SHORT TERM RENTAL PROVISION
SHORT TERM RENTAL PROVISION
短期レンタル約款
第 1 条(総則)
1. 本レンタル約款は、お客様(以下甲という)とSMFLレンタル株式会社(以下乙という)との間の賃貸借契約のうち、当初の契約が 12 ヶ月間以下の契約(以下レンタル契約という)について適用されるものとします。
2. レンタル契約は、乙が甲に提示する見積書の内容をもって、甲が乙に電子メールまたはファクシミリ等によりレンタル契約の締結を申し込んだときに成立するものとします。
3. 前項にかかわらず、甲が乙に申し込んだレンタル契約の内容が前項の見積書の内容と異なる場合は、申込に対する乙の承諾をもってレンタル契約が成立するものとします。
第 2 条(レンタル物件)
乙は甲に対し、乙から甲宛に発行するレンタル料請求書(以下請求書という)記載のレンタル物件
(以下物件という)を賃貸し、xはこれを借り受けるものとします。
第 3 条(レンタル期間)
レンタル期間は請求書記載の期間とし、乙が甲に対して物件を引き渡した日をレンタル開始日とします。
第 4 条(レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する日より1週間以上前に甲から延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出があった場合は、甲に本レンタル約款の違反がない限り乙はこの申し出を承諾するものとし、乙の承諾をもって、レンタル契約は延長期間満了までの間、本レンタル約款と同一条件で延長されるものとします。以後繰り返し延長する場合も同様とします。
第 5 条(レンタル料)
1. 乙は、レンタル料を乙所定の料金体系により計算し、甲に請求します。
2. 甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払期日までに支払います。但し、第17条によりレンタル期間満了前にレンタルが終了した場合は、上記のレンタル料によらないで、期間の当初にさかのぼってレンタル料が再計算され、甲は差額をレンタル終了時に支払います。この場合のレンタル料は、乙所定の料金体系により計算し日割計算を行わないものとします。
第 6 条(保証金)
甲は、乙の請求がある場合は、レンタル契約に基づき乙に対して負担する債務の担保として保証金を乙に差し入れ、乙は、これをレンタル料等、甲の乙に対する一切の債務に任意の順序で充当できるものとします。但し当該保証金には利息はつけないものとします。
第 7 条(物件の引き渡し)
乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。
第 8 条(物件の引き渡し及び返還に関る費用等)
1. 物件の引き渡し及び返還に関る運送の手配は乙が行うものとします。
2. 物件の引き渡し及び返還に関る運送費等の諸費用は甲の負担とし、初回のレンタル料の支払い時に全額支払うものとします。
3. 運送費等の諸費用は、乙が別途定める料金によるものとします。
第 9 条(担保責任)
1. 乙は甲に対して、引き渡し時において、物件が甲が必要とする品質、種類および数量(規格、仕様、性能を含む。以下これらを総称して品質等という。)を備えていることのみを担保し、甲の使用 目的への適合性については担保しないものとします。
2. 甲が物件の引き渡しを受けた後2日以内に物件の品質等がレンタル契約の内容に適合していないこと(以下品質等の不適合という)につき乙に対して通知をしなかった場合、物件は品質等の不適合がない状態で甲に引渡されたものとみなします。
第 10 条(担保責任の範囲)
1. レンタル期間内に甲の責によらない事由により、物件が正常に作動しなくなった場合は、乙は物件を修繕しまたは取り替えるものとします。
2. 乙は前項に定める以外には物件の担保責任を負わないものとします。
3. 前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、第3条のレンタル期間は延長されず、また、甲は乙に対し、レンタル料の減額および休業補償その他損害賠償の請求をすることはできないものとします。
第 11 条(物件の使用保管)
1. 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用保管し、この使用保管に要する消耗品及び諸費用を負担するものとします。
2. 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件を転貸、改造しないことは勿論、物件を乙の書面による許可を得ることなく所定の設置場所以外に移動しないものとします。また甲は物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損しないものとします。
第 12 条(物件の使用地域)
1. 甲の物件使用地域は日本国内とします。
2. 甲が日本国外で物件を使用する場合は速やかに乙に通知をし、承諾を受けるものとします。但しこの場合甲は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規を遵守し輸出を行うものとします。
3. 前項の場合第10条第1項及び第16条は適用されないものとします。
第 13 条(物件の滅失、損傷)
賃借人の責に帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む)し、または損傷(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代金相当額を損害賠償として支払い、なお損害あるときはこれを賠償します。この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとします。
第 14 条(物件の譲渡等の禁止)
甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定できないものとします。
第 15 条(ソフトウェアの複製禁止)
甲は物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
(1) 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアを変更または改作すること。
第 16 条(保険)
1. 乙は物件に動産総合保険をxxするものとします。
2. 物件に保険事故が発生した場合、甲は、乙に対し直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付し、保険金受領手続きに協力するものとします。
3. 甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し第13条規定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除するものとします。但し甲が前項の通知義務、交付義務を怠り、または物件の滅失、損傷について故意または重過失がある場合はこの限りではないものとします。
第 17 条(甲からの解約)
甲は特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に乙に通知の上物件を乙の指定する
場所に返還して、レンタル契約を解約することができるものとします。但し、この場合のレンタル料の額、計算については、第5条第2項但し書きによるものとします。
第 18 条(乙からの解約)
乙は、物件に第10条第1項の場合において、物件の修繕または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を甲に通知して直ちにレンタル契約を解約することができるものとします。
第 19 条(契約違反等による解除)
甲が次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合は、乙は催告をすることなく、レンタル契約を解除することができ、この場合乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1) 甲がレンタル料の支払いを1回でも延滞したとき、その他この約款条項に違反したとき。
(2) 甲の営業の休・廃止、破産、解散のとき。
(3) 甲が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立てを受け、またはこれらの申立てをしたとき。
(4) 甲が支払いを停止し、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 甲の営業が引き続き不振であり、または甲の営業の継続が困難であると乙が認めたとき。
第 20 条(物件の返還)
1. 甲は乙に対して、(1)レンタル期間が満了した場合はレンタル期間満了日の翌営業日までに、
(2)解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合は直ちに、甲の責任と負担で物件の引渡完了後に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年劣化によるものを除き、甲の責任によらない事由による損傷を含む。)を原状に回復し、直ちに物件を乙の指定する場所に返還するものとします。なお、甲の所有物が物件に付着しているときは、甲は、甲の責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなければならないものとし、甲が物件について有益費を支出している場合でも、甲は乙に対してその償還を請求しないものとします。
2. 前項の場合、甲が自己の責による事由に基づき、物件を返還しないとき(滅失を含む)、あるいは損傷または汚損した物件を返還したときは、甲は乙に対して、物件についての損害賠償として、第13条による額を支払うものとします。
3. 甲は物件使用にあたり、独自に作成・導入したデータ及びソフトウェア等については、物件を乙に返却するとき、甲の責任において抹消するものとします。また、返還を受けた物件にデータ及びソフトウェア等が残存する場合、残存するデータ及びソフトウェア等に起因して甲および第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとします。
第 21 条(物件返還遅延の損害金)
甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合においてその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、請求書記載の月額レンタル料金相当額の損害金を乙に支払います。この場合損害金の計算については1か月単位で計算し日割り計算をしないものとします。
第 22 条(遅延利息)
甲がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は年率14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
第 23 条(消費税等の負担)
消費税は甲の負担とします。また消費税が増額された場合には、甲は乙の請求により、直ちにその増額分を乙に支払うものとします。
第 24 条(甲の通知義務)
物件が修繕を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、甲は遅延なく、これを乙に通知しなければなりません。
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲および乙は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
4. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
5. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
6. 甲および乙は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
7. 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
第 26 条(裁判管轄)
甲及び乙は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する ものとします。
第 27 条(特約条項)
甲及び乙は、レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約はこの約款と一体となり、これを補完または修正することを承認するものとします。
以 上
20
前付-