Contract
レンタルサービス約款
この約款(以下、本約款)は、株式会社エクシーズ(以下、乙)が提供するレンタルサービス(以下、本サービス)の利用条件を定めるものです。お客様(以下、甲)には、本約款に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条 適用
1. 本約款は、甲乙間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条 本サービス条件
1. レンタルの申込は事業者に限るものとする。
2. レンタル品の設置および使用場所は日本国内のみとする。
3. 乙は甲に対し、別途取り決めた物品(以下レンタル品という)を賃貸(以下レンタルという)し、甲はこれを借り受けるものとする。
4. 乙は、甲からのレンタル契約の申込みがあった場合でも、乙所定の方法により、次に掲げる事由のいずれかに該当すると乙が判断したときは、その申込みを拒否し、又はその承諾を撤回することがあるものとし、甲はこれに異議を述べないこととする。
① レンタル機器の在庫に不足を生じているとき、又はそのおそれがあるとき。
② レンタル機器を配送するための準備が整わないとき、又はそのおそれがあるとき。
③ レンタル機器の指定配送先が乙で対応困難な内容であるとき、又はそのおそれがあるとき。
④ その他レンタル契約を締結することができないやむを得ない事情があるとき。
5. 甲は本サービス利用を行う場合、乙ホームページ(ウェブサイト)に掲示された個人情報保護方針が適用されることについて、同意するものとする。
第3条 契約期間
1. レンタル契約期間は別途取決めの通りとし、乙が甲にレンタル品を引渡した当日から起算する。
2. 甲からレンタル契約期間の延長申し出があった場合は、乙は申し出を承諾することができるものとする。ただし、他のお客様からレンタル申入れがある場合その他の事情がある場合はこの限りでない。
第4条 料金および支払方法
1. 甲は乙に対して別途取決めの支払方法によってレンタル料金を支払うものとする。
2. 甲が、乙のレンタル品出荷手続き完了後にキャンセルをした場合、レンタル品の引渡し前であっても甲は乙に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
第5条 契約期間延長および中途解約
1. レンタル契約期間を延長する場合は、乙の承諾を得た上で別途取決めの延長料金を甲が乙へ別途取決めの方法によって支払うものとする。
2. レンタル契約期間内において中途解約する場合は、甲は別途取決めの解約金を乙に支払うものとする。
第6条 引渡し、検収
1. 乙は甲に対し、甲が指定する日本国内の設置場所において引渡しをする。
2. 引渡し日時および引渡し方法とその付帯作業(レンタル品の設置など)は、別途取決めの通りとする。
3. レンタル品の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、xがこれを行った場合は乙の責任とする。
4. 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、感染症の流行、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他の乙の責に帰さない事由により、レンタル品の引渡しが遅延、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わないものとする。
第7条 担保責任
1. 乙は甲に対して、レンタル品の引渡し時において有している性能のみを担保し、甲の使用目的への適合性その他一切の事由については担保しないものとする。
2. 甲はレンタル品の引渡しを受けた後、2 営業日以内に受入検査を行わなければならないものとし、当該検査においてレンタル品の欠陥があったときは、乙に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。また、レンタル品の欠陥を発見したときは、引渡しから 2 営業日以内にレンタル品の欠陥を通知しなければならない。
3. 前項で定める期間内に甲が受入検査及び欠陥の通知をしなかったときは、レンタル品は引渡し時に通常有すべき性能を備えた正常な状態で引き渡されたものみなす。
4. レンタル品引渡し後に甲の責に帰すことのできない事由によってレンタル品が正常に作動しなくなった場合、乙は代替レンタル品引渡しの手配を行うものとする。ただし、レンタル品の修理に乙の想定
し得る以上の費用又は時間を要する、およびレンタル品の在庫不足などにより、代替レンタル品の引渡しが困難となった場合においては、乙は本契約を解除することができるものとする。
5. レンタル品の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅延、職方の出戻り、手持ちによる損失、逸失利益、減失利益、機会損失等)について乙は一切の責を負わないものとする。
第8条 保管、使用、維持、検査
1. 甲はレンタル品を日本国内のみで使用するものとする。
2. 甲はレンタル品の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、この保管、使用に要する費用(消耗品等の購入を含む)は甲の全額負担とする。
3. 甲は、乙の文書(電子メールを含む)による事前承諾なく、レンタル品の改造、加工等をしてはならない。加えて、第三者に対する賃借権の譲渡、レンタル品の転貸又は担保権の設定等をしてはならない。
4. レンタル品の設置、保管、使用、改造等によって乙又は第三者に与えた損害については、乙の文書(電子メールを含む)による事前承諾の有無にかかわらず、甲がこれを賠償するものとする。
5. 甲は、レンタル品について第三者より強制執行その他法律的・事実的侵害を受けることがないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知するものとする。
6. 乙が、レンタル品の所在場所の確認を求めた場合、甲は、文書(電子メールを含む)にて速やかにレンタル品の所在場所について回答するものとする。
7. 乙は、あらかじめ甲に通知し、甲が了承を得たうえ、レンタル期間中のレンタル品の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は積極的に協力しなければならない。
第9条 レンタル品の滅失、毀損
1. レンタル品の返還までに生じたレンタル品の滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)、毀損又はレンタル品の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担するものとする。ただし、通常の使用による損耗は、この限りではない。
2. レンタル品の返還までにレンタル品が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又はレンタル品が返還不能になった場合は、甲は乙に対して代替物品の購入費用の相当額を全額支払うものとする。
3. レンタル品の返還までにレンタル品が毀損した場合、又はレンタル品に入れる試料やレンタル品の使用において汚損した場合には、甲は乙に対して代替物品の購入費用相当額、又は修理するための費用を全額支払うものとする。
4. 第 1 項ないし第 3 項の場合、甲はレンタル品の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料金の支払義務を免れないものとする。
第10条 ソフトウェアの複製等の禁止
1. レンタル品の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
① 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
② ソフトウェアをレンタル品以外のものに使用すること。
③ ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。
④ その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること。
第11条 契約の解除
1. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は催告をせず通知のみによりレンタル契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料金その他の金銭債務全額を直ちに支払うものとする。乙になお損害があるときはこれを賠償するものし、その費用は甲乙別途協議の上取り決めるものとする。
① レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
② 支払いを停止、又は手形・小切手の不渡り報告、若しくは電子債権の支払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
④ 事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。
⑤ 甲乙間の信頼関係を破壊する行為が行われたとき。
⑥ 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
⑦ 連絡なく、期限までにレンタル品を指定場所に返還しなかったとき。
⑧ 合併、事業譲渡、企業買収等により取締役の構成等経営主体に変動が生じたと乙が認めたとき。
⑨ その他本約款の各条項に違反したとき。
第12条 返還
1. レンタル契約期間満了により終了したとき、又は前条の規定によってレンタル契約が解除されたその他終了原因を問わずレンタル契約が終了したときは、甲はレンタル品を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。
2. レンタル品の荷造梱包材は、レンタル期間終了まで甲が保管し、返還の際には当該梱包材を使用して乙に返還するものとする。
3. 返還されたレンタル品に滅失・毀損があった場合は、甲は、自己の費用で乙に対して代替物品の購入費用相当額、または修理するための費用を全額支払うものとする。
4. レンタル品に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後のレンタル品にデータが残存していた場合、残存していたデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
5. レンタル期間中および返還時にレンタル品への汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は甲が全額費用負担するものとする。
6. 汚染されたレンタル品が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならないものとする。
7. 甲が乙にレンタル品の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は乙にその日数分のレンタル料金に年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を加えた金額を支払うものとする。
第13条 費用及び消費税等の負担
1. 本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が全額負担するものとする。
2. レンタル品の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の全額負担とするものとする。
3. 甲は、レンタル期間の時点における消費税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に加算して支払うものとする。
第14条 損害賠償
1. 甲又は乙がレンタル契約に違反したことに起因して相手方に損害を与えた場合において、甲又は乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、予見の有無を問わず、間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅延、職方の出戻り、手持ちによる損失、逸失利益、減失利益、機会損失等)は含まないものとする。ただし、甲又は乙に故意または重大な過失があった場合はこの限りでない。
2. 前項の場合において、乙が甲に対して負担する損害額については、レンタル品の価額を上限とする。ただし、乙に故意または重大な過失があった場合はこの限りではない。
第15条 支払遅延損害金
1. 甲がレンタル契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第16条 反社会的勢力の排除
1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを反社会的勢力という)のいずれにも該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
① 反社会的勢力が経営を支配、関与していると認められる関係を有すること。
② 反社会的勢力を不当に利用している、若しくは反社会的勢力と非難されるべき関係を有すると認められていること。
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにおいても該当する行為を行わないことを確約するものとする。
① 暴力的な要求行為や不当な要求行為。
② 取引に関して脅迫的若しくは詐欺的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
③ 風説を流布し、偽計や威力等を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
④ その他前各号に準ずる行為。
3. 甲及び乙は、相手方が、反社会的勢力若しくは第 1 号①・②項各号のいずれかに該当し、前号①・②のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 号の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をした
ことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとする。
第17条 裁判管轄
1. 本約款についての全ての紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第18条 変更に関する規定
1. 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款を随時変更できるものとする。
2. 本約款が変更された場合、変更後のレンタル条件は、変更後の約款に従うものとする。
3. 乙は、前項の変更を行う場合は、14 日以上の予告期間を置いて、変更後の本約款の内容を乙ホームページ(ウェブサイト)に掲示する方法により通知するものとする。