Contract
仮設機材賃貸基本契約書
借主 (以下、甲という。)と貸主泉州建材株式会社(以下、乙という。)は、次のとおり仮設機材賃貸基本契約を締結します。
第 1 条
甲及び乙は、乙が所有する仮設機材の賃貸借契約を締結する。その内容については、個別に定める特約条項を除き、乙の定める仮設機材賃貸規約の定めに従うものとします。
第 2 条
本基本契約の有効期間は、契約の日から翌年 3 月 31 日までとします。但し、期間満了 3 ヶ
月前までに、甲又は乙から文書による契約終了の申し入れがないときは、更に 1 ヶ年延長されるものとし、以後の更新についても同様とします。
第 3 条
甲の乙に対する支払条件及び支払方法は、次のとおりとする。
【支払条件】
[締日及び支払日]
毎月 日締、 日支払
*支払日が土曜・日曜・祝祭日・金融機関の休業日の場合は、その(前営業日・翌営業日)とします。
【支払方法】
□ 1.銀行振込 □ 2.小切手 [金額条件 なし・あり : ]
*振込・小切手で金額によって支払サイトが異なる場合はその金額と支払日を記入
□ 3.手形条件
*手形サイト□(1)振出日から起算して ヵ月後の末日期日、又は 日期日
□(2)振出日から起算して 日間
□(1) 全額手形
□(2) 金額条件付
□①請求金額の %銀行振込、 %手形
□② 円 以下・未満 銀行振込、 円 超・以上 の場合は請求金額の全額が 手形 100%・ %銀行振込、 %手形
□③ 円 以下・未満 銀行振込、 円 超・以上 の場合は
超過した金額分が 手形 100% ・ %銀行振込、 %手形
本基本契約の成立の証として本契約書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各 1 通を保有します。平成 年 月 日
借主(甲)
貸主(乙) xxxxxxxxx 00 xx
x x 建 材 株 式 会 社代表取締役 xx xx
仮設機材賃貸規約
御客様(以下、甲という。)が泉州建材株式会社(以下、乙という。)に対して申し込む賃貸借契約については、この規約が適用されます。
1. (賃貸)
乙は、その所有する仮設機材(以下、物件という。)を本規約に基づいて甲に賃貸し、甲はこれを賃借します(甲乙間のこの契約関係を、以下、賃貸契約といいます。)
2. (契約の申込と成立)
賃貸契約は、甲の賃貸申込に対して、乙が物件を甲宛に出荷し、納品書・受領書を取り交わしたときに成立するものとします。
3. (賃貸期間)
(1) 賃貸期間は、物件が甲に引渡された日を賃貸開始日として起算し、乙による物件引取りをもって終了します。
(2) 賃貸期間は乙が物件ごとに定めた期間(30 日間・10 日間・1 日間)をもって最短期間とし、引渡し日より引取り日までの期間が最短期間に満たない場合といえども、乙は甲から最短期間分の賃貸料を申し受けます。
4. (料金)
(1) 料金は、賃貸期間に応じて定められた賃貸料と、物件の出荷時に発生する基本料からなります。
(2) 甲は乙に対し、乙が明示した支払条件により料金を支払うものとします。
(3) 甲が、乙の責に帰すべからざる事由により、物件を使用せず、または使用できない場合があっても、その理由の如何を問わず、甲の乙に対する料金の支払義務は免除されません。
5. (保証金)
(1) 甲は、本件契約に基づく債務を履行するため、原則として乙の要求があれば個別契約成立と同時に保証金を乙に支払うものとします。保証金の金額及び支払条件等については、その都度定めます。乙は甲が物件の返還、レンタル料の支払いその他本件契約に基づく一切の債務を履行した時に保証金を返還します。但し、保証金は無利息とします。
(2) 甲に於いてレンタル料その他本件契約に基づく乙に対する金銭債務を履行しない時は、乙は甲に対して何等の通知・催告なく保証金の全部または一部を弁済に充当されます。
(3) xは、保証金を預託していることを理由に、自己の金銭債務の履行を拒むことができません。
(4) 保証金返還請求権は、譲渡できません。
6. (物件の引渡し・引取り)
(1) 物件は、乙の物件保管場所または、甲の指定する納品場所において、乙から甲へ引き渡されるもとします。
(2) 物件の引渡し及び返却に要する運送費等の費用は甲の負担とします。
(3) 物件の引渡し及び引取りは甲乙立合いのもと、物件の種類・数量・品質等の検品・検収を行うものとします。但し、甲の要請により乙の手配による物件の引取り輸送を行う場合において、取引先で検収できない場合は、甲の了解を得て、乙の物件保管場所で検収を行い、乙は甲に対してその結果を通知し確認します。
(4) 甲は、物件が納品場所に搬入された後、直ちに品名・数量・品質等が申込品と一致しているかどうかを検査し、もし数量不足や品名違いや品質の問題等があったときは直ちにその旨を乙に申し出ることとします。物件搬入の日の翌々日までに甲からこれからの申し出がなかったときは、納品書記載の品名及び数量の物件が物件搬入のときに正常な品質にて甲に引渡されたものとみなします。
7. (担保責任)
(1) 乙は甲に対して、物件引渡時において、その物件が経年仮設機材管理基準適用工場規程(社団法人仮設工業会)に基づき、整備・修理が適正になされ、通常の使用方法において正常な性能を備えていることのみ担保します。
(2) 乙は前項に記載した通常の使用方法(各関連法令、社団法人仮設工業会、製造会社等の定める施工基準を守り、許容荷重を超えない使用)によらない不具合により甲において発生した損害、並びに天災地変等による損害については担保の対象とはなりません。
8. (物件の使用、保管)
(1) 甲は、物件を注文書または納品書に記載された現場住所または別に定める使用場所において、善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、またこれに要する消耗品及び費用については甲が負担します。
(2) 甲は、物件について、次の行為をしてはなりません。
1. 第三者に譲渡すること。
2. 質権、譲渡担保等の担保権を設定すること。
3. 国外へ搬出すること。
4. その他、乙の所有権を侵害もしくは制限するような一切の行為。
5. 物件に貼付された乙の所有権を明示する標識や検査・調査済を明示する標識等を除去すること。
(3) 甲は、事前に乙の承諾を得なければ、物件について次の行為をしてはなりません。
1. 使用場所以外に移動すること。
2. 改造、加工するなど引渡し時の現状を変更すること。
3. 第三者へ転貸し、または使用占有させること。
(4) 甲が前 3 項の規定に違反したことにより乙に生じた損害については、甲はその金額を賠償します。なお、前項の規定により乙の承諾を得て第三者に転貸しまたは使用占有させた場合に、これにより生じた損害についても同様とします。
(5) 甲が第 2 項および第 3 項の規定に違反したことにより乙に生じた損失については、甲は不可抗力によるものであってもその責任を負う。乙の承諾を得て甲が第三者に転貸しまたは使用占有させた場合についても同様とします。
(6) 甲は、物件について、第三者が権利を主張する、保全処分、強制執行などにより乙の所有権が侵害されるおそれがある場合には、乙が物件の所有者であることを主張して、物件の保全に努めるとともに、直ちにその事情を乙に報告します。
9. (物件の点検・調査等)
(1) 乙または乙の指定した者が、物件の現状、稼動状況、保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、または、これらに関する報告を求めたときは、甲はこれらに応じるものとします。
(2) 甲の長期の使用により物件の劣化等による毀損が著しいと乙が判断したきは、甲乙の合意により、有償による物件の交換をすることができます。
10. (物件の滅失・毀損)
賃貸期間中に物件の滅失・毀損等が生じたときは、甲は原則として乙が物件の機能を回復させるための費用全額を負担します。
11. (甲の解約権)
甲は、賃貸期間中いつでも、物件を返却することによって賃貸契約を解除することがxxxx。
12. (乙の解除権)
(1) 甲に次の各号の一にでも該当する事由が生じたときは、乙は即時に賃貸契約を解除することができます。
1. 賃貸料の支払遅延が発生し、乙が甲に対し一定期間内に支払するよう催告したにもかかわらず、催告期間経過後も支払いがないとき。
2. 手形・小切手を一回でも不渡りとし、その他支払を停止したとき。
3. 破産、民事再生、特別清算、会社更生もしくはその他の倒産・再生手続開始の申し立てがあったとき、または解散したとき。
4. 競売、差押、仮差押もしくは仮処分の申し立てを受け、または滞納処分を受けたとき。
5. 事業を休廃止したとき。
6. この規約の条項の一にでも違反し、もしくは甲乙間の他の契約の条項の一にでも違反したとき。
7. 経営が著しく悪化し、または、そのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
8. 甲が反社会的勢力である、又は甲がその関係者であることが判明したとき。
9. 物件を毀損する恐れがあると乙が判断したとき。
(2) 第 1 項の規定により賃貸契約が解除されたときは、甲は乙に対し、乙に物件を返還するまでの間、賃貸料金相当額を支払います。
(3) 第 1 項に規定により賃貸契約が解除されたときは、甲は、甲が物件に付属させた設備に関する一切の権利を放棄するものとします。乙が物件を撤去収容する際、乙においてこれからの付属設備を自由に処分できるものとし、乙は、これによって生ずる甲の損害について一切責任を負いません。
(4) 第 1 項の規定による賃貸契約の解除に伴う、物件の撤去、運搬、廃棄、保管等に要する費用は、全て甲の負担とします。
(5) 物件にかかる甲の第三者に対する権利は、賃貸契約の解除と共に乙に移転するものとし、甲は直ちにその旨を第三者に通知するなど、乙が第三者に対し権利を行使できる措置を取るものとします。
13. (期限の利益喪失)
甲に前条第 1 項の各号の一でも該当する事由が生じたときは、甲は乙からの通知催告がなくとも当
然に期限の利益を失い、甲は乙に対し即時に一切の債務を支払わなければなりません。ただし前条第 1 項第 7 号に該当する場合は、甲は事前に乙に通知しなければなりません。
14. (物件の返還)
賃貸期間の満了、解約、解除、その他理由の如何を問わず賃貸契約が終了したときは、甲は乙に対し、直ちに物件を原状に復し、乙が甲に対して引渡した物件の全部を返還します。原状回復及び物件返還に要する費用は甲の負担とし、返還場所は乙指定の場所とします。
15. (遅延損害金)
甲が金銭債務の遅延した場合は、乙に対し、支払うべき債務額に対する年 14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
16. (地位譲渡等の禁止)
甲は賃貸契約に基づく賃借人としての地位及び権利義務 (債権債務を含む)を第三者に譲渡し、もしくは担保提供することはできません。
17. (届出事項とみなし送達)
(1) xは、乙から要求があったときは、毎決算期の計算書類、その他乙の指定する関係書類を乙に提出するなどして、経営の状況を説明します。
(2) 甲は、住所、商号、代表者もしくは氏名が変更となった場合には、乙に対し、直ちにその旨を届け出ます。
(3) 賃貸契約に関し乙が甲に対し発した書面が賃貸契約申込書記載の住所、または前項の届け出の住所宛に差し出されたにもかかわらず、不着または延着となったときは、当該書面は発信後 5 日をもって到達したものとします。
18. (書面合意)
この規約と異なる合意は別に書面で甲と乙とが合意しなければ、効力がないものとします。
19. (合意管轄)
賃貸契約に関する訴訟及び調停の管轄裁判所は、大阪地方裁判所とします。
20. (その他)
本規約に定めのない事項については、甲乙協議の上、誠意をもって処理します。