Contract
大丸松坂屋カード 大丸松坂屋ゴールドカード
大丸松坂屋お得意様ゴールドカード
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
第1条(会員)
第1部 一般条項
第1章 会員の資格
1. 本規約を承認のうえ、JFRカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行するカードの申込みをされた個人のうち、当社が入会を認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
2. 本規約に定める当社が発行するカードは、Vi sa機能を有する
「Visaカード」、Mastercard機能を有する「Mastercardカード」の2種類とします。
3. 本会員が本会員の代理人として指定した家族で、以下の責任を負うことを承認のうえ、当社にカードを申込み、当社が入会を認めた方を家族会員とします(以下「会員」という場合は、本会員と家族会員を指します)。家族会員は、当社が発行したカードおよびカード情報(会員番号、有効期限、セキュリティコード等。以下同様)を本規約に基づき、本会員の代理人として利用することができます。また、本会員は、家族会員が家族カードおよびカード情報を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4. 本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対して本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。
5. 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第3項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前3項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第2条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
② 暴力団準構成員
③ 暴力団関係企業の役員・従業員
④ 総会屋等
⑤ 社会運動等標ぼうゴロ
⑥ 特殊知能暴力集団の構成員
⑦ 前各号の共生者
⑧ その他、本項から⑦に準ずる者
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他、本項から④に準ずる行為
3. 当社は、会員が本条1項、2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4. 当社は、会員が本条1項、2項の規定に違反している疑いがある
と認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を停止することができます。
第3条(年会費)
本会員は当社に対して所定の年会費とその消費税を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。また、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細を通知しない場合があります。
第4条(届出事項の変更)
1. 本会員の住所・氏名・支払口座・電話番号・メールアドレス・勤務先・年収および家族会員の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく当社所定の方法により届出るものとします。また、届出がない場合には、当社はカードの利用を停止することがあります。
2. 本条1項の届出がなされていない場合でも、当社が取得した公的機関が発行する書類等により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、1項の届出があったものとして取扱うことがあるものとします。
3. 本条1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
第5条(規約の変更、適用)
当社は、本規約を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の本規約の内容およびその効力発生日を当社所定の方法により周知します。この周知が行われ、効力発生日が到来した場合には、変更後の本規約を適用します。
第2章 カードの管理第6条(カードの貸与と取扱い)
1. 当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
2. 会員は、カードを貸与されたとき、直ちに当該カードの裏面署名欄に自署し、自署した会員本人以外は利用できないものとし、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し管理するものとします。
3. 会員は、カードおよびカード情報を他者に貸与、譲渡、質入、担保提供等してはならず、また理由のいかんを問わず、カードおよびカード情報を他者に利用させ、もしくは利用のために占有を移転することは一切できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または現金化を目的として商品・サービス購入等のためにカードのショッピング枠を利用すること、その他違法な取引に利用することはできません。
4. カードおよびカード情報の利用、管理に際して、会員が本条2項、 3項のいずれかに違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用されたときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。また、この場合において販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
第7条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、当社指定の期日までとします。
2. 有効期限の2カ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいカードを送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等、当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
第8条(暗証番号等)
1. 会員は、当社に暗証番号を登録し、他者に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。ただし、申し出がない場合または当社が定める指定禁止番号(生年月日や電話番号など第三者に容易に推測されやすいもの)を申し出た場合は、所定の方法により当社が暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
2. 会員は、セキュリティコードおよびVisa Secure、もしくはMastercard SecureCode(セキュアコード)のパスワード(以下、暗証番号と併せて「暗証番号等」といいます)についても、他者に知られないよ
う、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
第9条(取引時確認の同意)
会員は、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づき本人確認を求められることに関して、以下に定める事項に同意するものとします。 当社が「犯罪収益移転防止法」に基づき、本人確認等の目的で
法定書類の提示または提出を求めた場合は、それに応じること。また、会員が提出した本人確認書類の写しは同法により、その保管が義務付けられているため返却できないこと。
② 本人確認等ができないときは、カードの発行をお断りする、あるいは利用を制限する場合があること。
③ 当社への届出事項その他の確認を当社が再度要請した場合は、これに応じること。
④ 当社が、「犯罪収益移転防止法」に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に取引時確認業務を委託すること。
第10条(カードの利用枠)
1. カードの利用枠は、当社が定める所定の期限毎に見直しを行うものとし、この見直しの結果、法令の定め等により当社が任意に減額できるものとします。会員は、当社のカードの利用枠の見直しにあたって、当社の求めがあった場合には、カードの利用枠の調査に必要な書類の提出・事実の照会に応じるものとします。また、会員の利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえカードの利用枠を増額できるものとします。
2. 本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額または利用を停止できるものとします。
カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③ 当社が定める取引時確認手続が完了しない場合
④ 「犯罪収益移転防止法」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
3. キャッシング利用枠、うちキャッシングリボの利用枠、うち海外キャッシングサービスの利用枠については、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
4. カードの利用枠およびその内訳は当社が会員に貸与した全てのカードにかかる利用金額の上限(以下「会員利用総枠」といいます)の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとし、会員のカードショッピング利用枠、カードキャッシング利用枠のそれぞれの利用代金の未請求残高を合算して管理します。
5. カードショッピングのうちリボルビング払い、回数指定分割払い
(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い、ボーナス一括払いの利用枠は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとし、会員のリボルビング払い、回数指定分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの利用代金の未請求残高を合算して管理します。
6. 前項の利用枠のうちリボルビング払い利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を翌月一括払いの扱いとして支払うものとします。
7. 会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第11条(会員利用総枠)
1. 当社は、第10条に定めるカードの利用枠とは別に、会員利用総枠を所定の方法にて定めるものとします。当社から複数のカードを貸与されている場合の全てのカードにかかる利用金額の上限である会員利用総枠は、各カードの利用枠を合算せず、利用枠が最も高いカード(以下、「上限カード」といいます)の利用枠を上限とします。ただし、各カードの利用枠は各カードに定められた額とします。また、上限カードが本規約第25条に定める退会もしくは利用枠の減額、または上限カード以外のカードが利用枠の増額等により、利用枠が最も高くなった場合は、そのカードの利用枠を上限とします。なお、上限カードを定めるに際し、カードの利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が上限カードを任意に定めるものとします。
2. 当社は、会員が本規約第23条、第24条に定める、会員資格の取消し、期限の利益の喪失に該当した場合、会員利用総枠を取消
すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
第12条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合により、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第13条(紛失・盗難・偽造)
1. カードもしくはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめ て「紛失・盗難」といいます)により他者に不正利用された場合、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄警察署に届出るものとします。当社への連絡内容については、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3. 偽造カードの使用によるカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または利用について会員に故意または過失があるときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第14条(会員保障制度)
1. 前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他者にカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察署への届出および当社への連絡がなされたときは、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。その場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等調査に協力するものとします。
2. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条1項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ 暗証番号等の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号等の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません)
⑦ 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の前日から起算し、さかのぼって61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
第15条(カード利用の一時停止)
1. 当社は、カード発行後、支払口座の設定手続が完了するまでの間、カードの利用を停止することができるものとします。
2. 当社は、短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、もしくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードの全部または一部の利用を一時的に停止することができるものとします。
3. 当社は、会員が本規約に違反もしくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードの全部または一部の利用を一時的に停止できるものとします。また、この場合、当社は加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができるものとし、加盟店からカード回収の要請があったときは、会員はこれに応じるものとします。
4. 当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、カードの利用を停止することができるものとします。
5. 当社は、「貸金業法」に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止することができるものとします。
6. 当社は、「犯罪収益移転防止法」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定
する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
7. 当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると判断した場合、会員への事前の通知なしにカードの利用停止措置をとることができるものとします。
8. 当社は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第16条(付帯サービス等)
1. 会員は、カードに付帯するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます)を利用することができます。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を通知することなく変更することをあらかじめ承諾するものとします。
4. 会員は、第23条に定める会員資格の取消しをされた場合、もしくは、第25条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第17条(業務委託等の承諾)
1. 会員は、当社がJ.フロント リテイリング グループ各社、ならびに三井住友カードおよび三菱UFJニコスほかに対して、カードに関する業務のうち当社が指定した業務を委託することをあらかじめ承諾するものとします。
2. 会員は、第18条1項により金融機関口座自動振替の方法によりカード利用代金を支払う場合、金融機関の一部については当社の指定する収納代行会社である三井住友カードまたは三菱UFJファクターを通じて当社に支払うことを承諾するものとします。なお、振替処理は当該収納代行会社名義で行われることを承諾するものとします。
3. 当社が、会員に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することを、承諾するものとします。
第3章 カード利用代金の支払方法第18条(代金支払口座および支払日)
1. 商品購入代金等のお支払いは、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、通常郵便貯金
(本会員名義に限る)からの自動払込のいずれかの方法(これらを総称して「金融機関口座自動振替」といいます。また、預金口座、通常郵便貯金を総称して「支払口座」といいます)により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくとともに、その旨を本会員が届出たメールアドレス宛にメールで通知します。会員は、WEB明細通知サービス利用特約に同意のうえ、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合、本会員の届出住所宛に書面を送付します。この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、法令に基づき交付する書面(ショッピングのリボルビング払い・回数指定分割
払い・2回払い・ボーナス一括払い、キャッシング利用が含まれる場合)は除きます。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申し出るものとします。
4. 当社に支払うべき債務のうち第41条に定めるキャッシングリボの返済元金および第46条に定める海外キャッシングサービスの返済元金は、本条1項で本会員が指定する金融機関口座自動振替の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第10条4項に定める未請求残高に含めるものとします。
第19条(海外利用代金の決済レート等)
1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」といいます)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシングサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第20条(支払口座の残高不足等による再振替等)
1. 支払期日に支払口座より振替が出来なかった場合には、当社が指定する日に再度支払口座より振替(以下「再振替」)を行うことができるものとします。ただし、当社が別途指定したときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2. 本会員は、債務の支払いにかかる費用を負担するものとします。
3. 当社は、再振替等の結果を金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと認めるまでは、カードの利用を停止することができるものとします。
第21条(支払金等の充当順序)
1. 本会員が弁済した金額が、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については「割賦販売法」第30条の5の規定によるものとします。
2. 支払われた金額が過剰となった場合、任意の入金とみなし未決済残高へ充当することに同意するものとします。ただし、会員より当該入金分について返金の申し出がある場合は返金します。なお、返金に対する手数料は会員の負担とします。
第22条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、回数指定分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシングサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未請求残高または融資残高に対し、回数指定分割払いおよび海外キャッシングサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第4章 会員資格の取消し・期限の利益の喪失・退会等第23条(会員資格の取消し)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社が会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
申込みに際し虚偽の申告をした場合
② カード利用代金等、当社に対する債務の履行を怠った場合
③ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当社が判断した場合
④ カード発行後2カ月以内に支払口座の設定手続が完了しない場合
⑤ 会員が死亡したことを当社が知ったとき
⑥ 本規約のいずれかに違反した場合
⑦ 本会員の信用状況が悪化したとき
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のアからオまでのいずれかに該当する行為をした場合
ア、暴力的な要求行為
イ、法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為エ、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用
を毀損し、または当社の業務を妨害する行為オ、その他前記アからエに準ずる行為
⑨ 当社または当社委託先または当社加盟店、当社グループ会社の従業員等(派遣社員を含む)に対し、次のアからオに掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
ア、暴力、威嚇、脅迫、強要等
イ、暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
ウ、人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動エ、長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
オ、金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩ その他当社が会員として不適格と判断した場合
2. 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合、会員は速やかにカードその他当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3. 当社は、会員資格の取消しを行った場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
4. 本会員は、会員資格の取消後においても、会員がカードを利用しまたは他者に利用されたとき(カード情報の利用を含む)は、これによって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
5. 本会員が会員資格を取消された場合には、同時に家族会員も会員資格を取消されるものとします。
第24条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、カードショッピングの当社に支払うべき債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第 23条1項の規定により会員資格を取消された場合ならびに第25条2項の規定により退会し、当社が必要と認めた場合、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 本会員は、本条1項、2項の債務を支払う場合には、第20条1項の但し書の定めにより支払うものとします。
4. 本条1項、2項の定めにかかわらずカードキャッシングの期限の利益の喪失は、「利息制限法」第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第25条(退会)
1. 本会員が退会する場合は、当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードを当社に返還するものとします。また、家族会員のみが退会する場合も、同様に届出るものとし、この場合当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードを当社に返還するものとします。
2. 本会員は、退会する場合に、当社が請求したときは、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを使用して生じた一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第26条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社からの請求があれば求
められた資料等の提出に応じるものとします。
第27条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第28条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地または当社の本社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所にすることに同意するものとします。
第29条(準拠法)
本規約および本規約に基づく会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払い
第1章 カードによるショッピング第30条(カードショッピングの利用方法)
1. 利用可能な加盟店
会員は、下記加盟店(以下これを総称して「加盟店」といいます)においてカードを利用することができます。
当社と契約した加盟店
② VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携したクレジットカード会社または金融機関(以下総称して「提携クレジットカード会社」といいます)と契約した国内もしくは国外の加盟店
2. 加盟店の店頭での利用手続き
会員は、加盟店にカードを提示するとともに、暗証番号を入力することまたは所定の売上票に署名することにより、商品・権利の購入またはサービスの提供を受けることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができない場合があります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、暗証番号の入力や売上票への署名を省略すること、あるいはICチップを端末等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合)には、利用金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
3. 郵便・ファックス・電話・オンライン等による取引の際の利用手続き郵便・ファックス・電話・オンライン等によって取引を行うことを 当社もしくは他のクレジットカード会社があらかじめ承認してい
る加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等を取引申込文書に記入または電話で加盟店に対して上記の事項を告知、もしくはオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4. 継続的利用代金の支払いと利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金・保険料その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード情報を事前に加盟店・保険会社に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録したカード情報に変更が生じたとき、もしくは退会・会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店・保険会社に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカード情報の変更情報および無効情報等を加盟店・保険会社に対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、カード情報の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合は当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。また、カード利用の一時停止、会員資格の取消し、退会となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止します。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負わないものとします。なお、会員が保険契約の継続を希望する場合は、直接保険会社との間で手続きをするものとします。
5. カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接もしくは提携クレジットカード会社を経由して加盟店もしくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
第31条(債権譲渡の承諾等)
1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号をあらかじめ承諾するものとします。 当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または当社が当該加盟店に立替払いすること。この場
合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。
② 提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡し、または提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
③ 当社が必要と認めたとき、会員に対する債権を必要に応じて取引金融機関ないしその関連会社に譲渡し、または譲渡した債権を再び譲り受けること。
2. 会員は、本条1項各号に規定する債権譲渡について、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて譲渡債権に関して譲渡人に対して有する一切の抗弁を放棄し、これを譲受人に対して主張しないものとします。
3. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
4. 会員は、カード利用にかかわる債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分第32条(カード利用代金の支払区分)
1. カード利用代金の支払区分は、 翌月一括払い②2回払い③ボーナス一括払い④リボルビング払い⑤回数指定分割払いとし、カード利用の際に会員が支払区分を指定するものとします。ただし、翌月一括払い以外の支払区分は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2. 会員による有効な支払区分の指定がない場合は原則として翌月一括払いとなります。
3. 翌月一括払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日および支払金額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
翌月一括払いについては、前月16日から当月15日までの締切日における利用代金の総額を翌月の支払期日に一括して支払うものとします。
② 2回払いについては、前月16日から当月15日までの締切日における利用代金の半額(端数は初回分に算入)をそれぞれ翌月と翌々月の支払期日に支払うものとします。
③ ボーナス一括払いについては、カードの利用日により、8月または 1月の支払期日に支払うものとします。
第33条(リボルビング払い)
1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
「お店でリボ」:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
②「マイ・ペイすリボ」:事前に本会員が申し出て当社が適当と認めた場合において、あらかじめカードショッピング利用代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法で、詳細は『マイ・ペイすリボ会員特約』によるものとします。
③「あとからリボ」:カード利用の際に翌月一括払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認め
た会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申し出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(一般カードの場合は5千円または1万円以上1万円単位、ゴールドカ ードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未請求残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額もしくは減額できるものとします。
カード種類 | 弁済金の元金初期設定額 | 弁済金の元金変更設定額 |
一般 | 5千円 | 5千円または1万円以上1万円単位 |
ゴールド | 1万円 | 1万円以上1万円単位 |
3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未請求残高に応じ本会員があらかじめ指定したコースにより次表に定める弁済金に、本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその全額とします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法もしくは次表とは異なる金額区分にすることができるものとします。
15日時点での残高 | 月々の支払額 | ||
長期コース | 標準コース | 短期コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 |
10万円超20万円以下 | 1万円 | 2万円 | 4万円 |
20万円超以降10万円増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未請求残高に対し、当社所定の手数料率(一般カードは実質年率15.0%、ゴールドカードは実質年率12.0%)により1年を365日
(閏年は年366日)として日割計算した金額を1カ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。翌月一括払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。
5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いにかかわる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替にて返済する方法
②当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※全額繰上返済:日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。
※一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料を支払うものとします。
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取扱います。
6. 第31条3項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条4項に定める手数料が発生し、本会員はこれを支払うものとします。
《リボルビング払いのお支払例》
■一般カードの場合
※元金定額コース5千円 15.0%(実質年率)
※9月16日〜10月15日に50,000円ご利用の場合
初回お支払い (11月10日) | 第2回お支払い (12月10日) | ||
お支払い金額(弁済金) | 5,000円 | 5,626円 | |
内元金 | 5,000円 | 5,000円 | |
内手数料 | 0円 | 626円※1 | |
お支払い後元金残高 | 45,000円 | 40,000円 |
※1 手数料計算方法
50,000円×15.0%×16日(10/16〜10/31)÷365※2+
50,000円×15.0%×10日(11/1〜11/10)÷365※2+
45,000円×15.0%×5日(11/11〜11/15)÷365※2
※2 日割計算のため、ご利用日・お支払日によって異なります。
■ゴールドカードの場合
※元金定額コース1万円 12.0%(実質年率)
※9月16日〜10月15日に50,000円ご利用の場合
初回お支払い (11月10日) | 第2回お支払い (12月10日) | ||
お支払い金額(弁済金) | 10,000円 | 10,493円 | |
内元金 | 10,000円 | 10,000円 | |
内手数料 | 0円 | 493円※1 | |
お支払い後元金残高 | 40,000円 | 30,000円 |
※1 手数料計算方法
50,000円×12.0%×16日(10/16〜10/31)÷365※2+
50,000円×12.0%×10日(11/1〜11/10)÷365※2+
40,000円×12.0%×5日(11/11〜11/15)÷365※2
※2 日割計算のため、ご利用日・お支払日によって異なります。
第34条(回数指定分割払い)
1. 回数指定分割払いは次の方法で指定するものとします。カード利用の都度、回数指定分割払いを指定する方法。
②「あとから分割」:カード利用の際に翌月一括払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を回数指定分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申し出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、翌月一括払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に回数指定分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に回数指定分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
③ 回数指定分割払いの指定をした後、第1回の支払い前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2. 回数指定分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は次表に定める通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。
〈回数指定分割払いの支払回数、支払期間、手数料率〉
支払回数 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
支払期間 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 |
実質年率 | 12.00% | 12.75% | 13.25% | 13.75% |
利用代金100円当たり | 2.01円 | 2.68円 | 3.35円 | 4.02円 |
7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 | 12カ月 |
14.00% | 14.00% | 14.25% | 14.25% | 14.50% | 14.50% |
4.69円 | 5.36円 | 6.03円 | 6.70円 | 7.37円 | 8.04円 |
13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 |
13カ月 | 14カ月 | 15カ月 | 16カ月 | 17カ月 | 18カ月 |
14.50% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
8.71円 | 9.38円 | 10.05円 | 10.72円 | 11.39円 | 12.06円 |
19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 |
19カ月 | 20カ月 | 21カ月 | 22カ月 | 23カ月 | 24カ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
12.73円 | 13.40円 | 14.07円 | 14.74円 | 15.41円 | 16.08円 |
25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
25カ月 | 26カ月 | 27カ月 | 28カ月 | 29カ月 | 30カ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
16.75円 | 17.42円 | 18.09円 | 18.76円 | 19.43円 | 20.10円 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 |
31カ月 | 32カ月 | 33カ月 | 34カ月 | 35カ月 | 36カ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.50% |
20.77円 | 21.44円 | 22.11円 | 22.78円 | 23.45円 | 24.12円 |
〈回数指定分割払いのお支払例〉
現金販売価格100,000円 、支払回数10回、支払期間10カ月の場合
項目 | 金額 | 計算式 |
分割払手数料 | 6,700円 | 100,000円×(6.7円÷100円) |
支払総額 | 106,700円 | 100,000円+6,700円 |
分割支払額※ | 10,670円 | 106,700円÷10回 |
※ただし、支払総額を支払回数で除した金額に端数が生じた場合は初回に算入します。
3. 回数指定分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。なお、ボーナス併用分割払いの場合は、ボーナス併用月の到来時期により、実質年率が異なることがあります。
5. 会員は、別途定める方法により、回数指定分割払いにかかわる債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払
いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替にて返済する方法
②当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取扱います。
6. 第31条3項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条2項に定める手数料が発生し、本会員はこれを支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
1. 本会員がショッピングの支払金を遅滞したとき(次項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、支払元金に対し、年率14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、翌月一括払い・リボルビング払い以外の支払方法の場合、当該遅延損害金は、当該債務の残全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
2. 本会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで、カード利用代金の残全額に対し、年率 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、翌月一括払い・リボルビング払い以外の支払方法の場合、当該遅延損害金は、当該債務の残全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
第36条(所有権の留保)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを承諾するとともに、次の事項を遵守するものとします。
善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
② 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
③ 本会員が第24条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
④ 留保した所有権に基づき商品を引き取ったときは、当社の定める公正な金額(原則として再販売に伴う費用を除きます)をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い第37条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品および提供された役務等(以下総称して「商品等」といいます)について見本・カタログ等と相違している場合は、当該加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合は、会員は速やかに当社にその旨を通知するものとします。
第38条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。ただし「割賦販売法」の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品等についてはこの限りではありません。
商品等の引渡しがなされないとき
② 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があるとき
③ その他、商品・権利または役務の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出た
ときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、当該事由の存する商品等を購入した加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協カするものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
② 回数指定分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用による支払総額が4万円に満たないとき、およびリボルビング払いの場合で、1回のカード利用による現金価格が3万8千円に満たないとき
③ 日本国外においてカードを利用したとき
④ 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6. 本会員は当社が利用代金および手数料の残額から本条1項による事由の生じている当該商品の現金価格全額を控除して請求したときは、控除後の請求額について支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ第39条(キャッシングリボの利用方法)
1. 本会員は、当社提携先の現金自動預払機等(以下「ATM等」といいます)でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより、現金を借入れることができます。家族会員が自己のカードを使用してATM等にて現金を借入れた場合は、本会員の代理人としてキャッシングサービスを利用したものとします。キャッシングサービスの利用方法については、当社が別途指定する場合があります。
2. キャッシングサービスの利用額は、1万円単位で、返済方法はリボルビング払いとします。
3. キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを「取引を行う目的」として当社から現金を借り受けることができます。
4. 前項の「取引を行う目的」は、海外キャッシングサービスの場合も同様とします。
第40条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、別途定める通りとします。ただし、「利息制限法」に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が同法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものとなる場合には、適用利率は同法の上限利率まで当然に下げられるものとします。「利息制限法」の適用の結果、上限利率が当然に下げられた場合において、同法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2. カードを他のカードに切替たときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3. 本会員は、キャッシングリボの借入金に対し、借入日の翌日から当社所定の利率による利息を支払うものとします。
4. 毎月の利息額は、毎月の締切日(前月15日)までの日々の残高に対し1年を365日(閏年は366日)として日割計算した金額を 1カ月分とし、当月の支払期日に支払うものとします。
名称 | 返済方式 | 返済期間・返済回数 | 借入利率 |
キャッシングリボ | 元利定額固定 | 1カ月〜60カ月・ 1回〜60回 | 、 一般会員 18.0% (実質年率) ゴールド会員 15.0% (実質年率) |
返済例〉借入金10万円、元利定額固定返済方式毎月返済額10,000円、実質年率18.0%の場合の返済総額は109,399円。実質年率15.0%の場合の返済総額は107,710円、返済期間・回数は共に 12カ月・12回です。 | |||
キャッシングリボ | 元利定額残高スライド | 1カ月〜60カ月・ 1回〜60回 | |
返済例〉借入金10万円、残高スライド方式、毎月返済額5,000円、実質年率18.0%の場合の返済総額は119,723円。実質年率15.0%の場合の返済総額は115,789円、返済期間・回数は共に25カ月・ 25回です。 |
〈キャッシングリボの返済方式・期間・回数、利率等〉
〈
〈
※返済例の利息金額は10万円を月初(1日)に借入れ、15日締め翌月10日引落し、付利単位100円、1年を365日として計算したものです。
※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。
※借入日等により実際のご返済内容とは異なる場合がございます。
※担保・保証人 ・不要
※遅延損害金 ・年率20.0%
※元本・利息以外の金銭の支払い
・第43条2項及び第47条に規定するATM手数料
・第20条2項の当社への送金にかかる費用
第41条(キャッシングリボの借入金の返済)
1. キャッシングリボの返済方式は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、別途定める通り、利用枠に応じて当社が決定し、変更できるものとします。また、毎月の返済額は、毎月の締切日の借入残高に応じて変更されることがあります。なお、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、別途定める返済額を超える限りにおいて月々のご返済額(1,000円単位)をご指定いただくことができ、またボーナス月増額返済ができるものとします。
2. キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第18条の定めにより支払うものとします。
3. 会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて支払うことができます。
当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替での返済方法
②当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※全額繰上返済:日割計算にて返済日までの利息を併せて支払うものとします。
※一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた利息を支払うものとします。
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取扱います。
4. 本条1項の規定にかかわらず、当社が適当と認めた場合は、毎月 15日の借入残高に応じて、別途定める返済額を翌月の約定支払日にお支払いいただくことができます。
以下いずれかの条件に合致する方
●2018年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
●2018年4月2日以降に本会員の申し出により以下の条件を希望された方
●2018年4月2日以降に本会員の申し出によりカードを切替された方
◆元利定額残高スライド固定返済
カード入会時にキャッシングリボのご利用枠を設定された方、またはカード受領後に申込書で新たに設定された方の毎月の返済額は、15日時点のご利用残高により下記の通りスライドし変更となります。ただし一度引き上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。毎月の設定返済額は最低の返済額であり変更することができます。
15日時点の利用残高 | 毎月の返済額 |
10万円以下 | 4,000円 |
10万円超20万円以下 | 8,000円 |
20万円超40万円以下 | 12,000円 |
40万円超50万円以下 | 14,000円 |
50万円超60万円以下 | 16,000円 |
60万円超70万円以下 | 20,000円 |
70万円超80万円以下 | 22,000円 |
80万円超 | 24,000円 |
◆元利定額固定返済
カード受領後にキャッシングリボのご利用枠を申込書以外で新たに設定された方、または既にキャッシングサービスを利用中で増枠された方の毎月の返済額は、ご利用残高にかかわらず、下記利用枠に応じた最低返済額以上6万円までの本会員が指定した金額での固定返済となります。
利用枠 | 最低返済額 | 毎月の返済額 |
10万円 | 4,000円 | 4,000円以上 |
20万円 | 8,000円 | 8,000円以上 |
30万円・40万円 | 12,000円 | 12,000円以上 |
50万円 | 14,000円 | 14,000円以上 |
60万円 | 16,000円 | 16,000円以上 |
70万円 | 20,000円 | 20,000円以上 |
80万円 | 22,000円 | 22,000円以上 |
90万円 | 24,000円 | 24,000円以上 |
② 上記に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方
●2010年2月16日から2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
●2010年2月15日以前にキャッシングリボのご利用枠を設定し利用されていない方
●2010年2月16日から2018年4月1日までに本会員の申し出によりカードを切替された方
◆元利定額残高スライド固定返済
カード入会時にキャッシングリボのご利用枠を設定された方の毎月の返済額は、15日時点のご利用残高により下記の通りスライドし変更となります。ただし一度引き上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。毎月の設定返済額は項番の現在の利用枠に応じた最低の返済額以上に変更すること
ができます。
15日時点の利用残高 | 毎月の返済額 |
20万円以下 | 10,000円 |
20万円超30万円以下 | 12,000円 |
30万円超40万円以下 | 15,000円 |
40万円超 | 30,000円 |
◆元利定額固定返済
カード受領後2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定された方、または増枠された方の毎月の返済額は、ご利用残高にかかわらず、下記利用枠に応じた最低返済額以上の金額で指定した固定返済となります。毎月の設定返済額は、項番 の現在の利用枠に応じた最低の返済額以上に変更することができます。
利用枠 | 最低返済額 | 毎月の返済額 |
10万円・20万円 | 10,000円 | 10,000円以上 |
30万円 | 12,000円 | 12,000円以上 |
40万円 | 15,000円 | 15,000円以上 |
50万円・60万円・70万円・ 80万円・90万円 | 30,000円 | 30,000円以上 |
③ 上記 ②に該当しない方
◆元利定額残高スライド返済
15日時点の利用残高 | 毎月の返済額 | 15日時点の利用残高 | 毎月の返済額 |
10万円以下 | 5,000円 | 50万円超60万円以下 | 30,000円 |
10万円超20万円以下 | 10,000円 | 60万円超70万円以下 | 35,000円 |
20万円超30万円以下 | 15,000円 | 70万円超80万円以下 | 40,000円 |
30万円超40万円以下 | 20,000円 | 80万円超 | 45,000円 |
40万円超50万円以下 | 25,000円 |
※毎月の返済額は、15日時点のご利用残高により上記の通り変更となります。
第42条(遅延損害金)
1. 本会員が、月々のキャッシングリボの返済金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該返済金(元本分)に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードキャッシングの未払債務
(元本分)に対し、年率20.0%を乗じ1年を365日(閏年は年366日)として日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 前項の取扱いは海外キャッシングサービスの場合も同様とします。
第43条(ATM等利用時の手数料)
1. 会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置している ATM等を利用する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。
2. ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、利用金額が1万円を超える場合は220円(税込)とし、当社の請求に基づき支払うものとします。
第2章 海外キャッシングサービス第44条(海外キャッシングサービスの利用方法)
1. 本会員は、日本国外において、海外キャッシングサービスの利用枠の範囲内で当社から現金を借入れることができます。家族会員が現金を借入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借入れて受領したものとみなします。
2. 海外キャッシングサービスは当社が発行するMastercard®では取扱いを行わないものとします。
第45条(海外キャッシングサービスの利率および利息の計算)
1. 海外キャッシングサービスの利率は、別途定める通りとします。
2. 本会員は、海外キャッシングサービスの借入金に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3. 借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで1年を 365日(閏年は年366日)として日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
名称 | 返済方式 | 返済期間・返済回数 | 借入利率 |
海外キャッシングサービス (Visaのみ) | 元利一括 | 1カ月〜2カ月・ 1回 | 一般会員 18.0% (実質年率) ゴールド会員 15.0% (実質年率) |
返済例〉借入金10万円、元利一括返済方式、実質年率18.0%の場合の返済総額は101,923円。 実質年率15.0%の場合の返済総額は101,602円、 返済期間39日、回数は共に1回です。 |
〈海外キャッシングサービスの返済方式・期間・回数、利率等〉
〈
※返済例の利息金額は10万円を月初(1日)に借入、15日締め翌月10日引落し、付利単位100円、1年を365日として計算したものです。
※借入日等により実際のご返済内容とは異なる場合がございます。
※担保・保証人 ・不要
※遅延損害金 ・年率20.0%
※元本・利息以外の金銭の支払い。
・第43条2項及び第47条に規定するATM手数料
・第20条2項の当社への送金にかかる費用
第46条(海外キャッシングサービスの借入金の返済)
1. 海外キャッシングサービスの返済方式は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2. 毎月の返済額は、第40条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第18条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3. 海外キャッシングサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシングサービスの借入金元本は、第19条の定めにより換算された円貨とします。
4. 本会員は、当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)により、海外キャッシングサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
※全額繰上返済:日割計算にて返済日までの利息を併せて支払うものとします。
※一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた利息を支払うものとします。
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取扱います。
5. 海外キャッシングサービスの借入金について、当社が定める日までに「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシングサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシングサービスの利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボの利用として借入期間を算出し、利用金額に対する利息を日割計算します。
第47条(海外キャッシングサービスのATM手数料)
会員は海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借入れる場合においても、第43条2項の定めに従うものとします。
第3章 書面の交付第48条(書面の交付に関する承諾)
本会員は、当社が適当と認めた日から、当社が「貸金業法」第17条1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および「貸金業法」第18条1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
〈その他〉
〔お問い合わせ先〕
本規約に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁(第 38条)に関する書面については、下記の窓口までご連絡ください。
大丸松坂屋カードのお客様は
●大丸松坂屋カード お問い合わせセンター
0570-088-880 大阪06-6445-3464 東京03-6627-4181
0570-00-8585 大阪072-686-0151
大丸松坂屋ゴールドカードのお客様は
●大丸松坂屋カードゴールドデスク 0120-974-298
お得意様ゴールドカードのお客様は
●大丸松坂屋カード お得意様ゴールドデスク 0120-070-557
※商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
貸金業務にかかる紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 0570-051-051
個人情報の取扱いに関する重要事項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・委託)
1. 会員(本重要事項において申込者を含む。以下同じ)は、本契約
(本申込を含む。以下同じ)を含むJFRカード株式会社(以下「当社」といいます)との各種取引(以下「各取引」といいます)の与信判断および与信後の管理ならびに各種サービスの提供のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。
属性情報
各取引所定の申込書(WEB上の申込書を含む)に会員が記載した会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、勤務先電話番号、学校、運転免許証番号、メールアドレス(ショートメッセージサービスが利用可能な電話番号を含む)、年収等の属性に関する情報
なお、これらの情報に変更が生じた場合(会員の申告による場合のほか、⑦又は⑧に基づき当社において情報を変更した場合を含む)の変更後の情報および会員からの問合せにより当社が知り得た情報を含みます。
② 契約情報
申込日、契約日、カード番号、大丸松坂屋お客様ID、利用枠、暗証番号、支払口座に関する情報
③ 利用情報
各取引に関する利用日、購入商品、提供サービス名、利用金額、利用加盟店などのカードの利用に関する情報
④ 取引情報
各取引に関する返済回数、返済金額、支払開始後の利用残高、キャッシング残高、月々の支払状況などのカードの取引に関する情報、その他取引に関する情報(取引の際に使用した機器に関する情報、購入画面等に入力した情報、利用加盟店におけるお客様の情報)
⑤ 信用情報
各取引に関する会員の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における会員の返済または支払能力を調査するため、当社が取得した他のクレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況に関する情報
⑥ 本人確認情報
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「貸金業法」、「割賦販売法」に基づく本人確認書類に記載された情報
⑦ 住民票記載情報
各取引の規約等に基づき、与信判断および与信後の管理のためまたは本人特定事項の確認のため、当社が必要と認めた場合に会員の住民票を当社が取得し、利用して得た情報
⑧ 年収証明書等の情報
各取引に関する会員の支払能力を調査するため、会員の源泉徴収票、所得証明書等の提出を受け収入等の確認をすることによって得た情報
⑨ 音声・映像等の記録情報
問合わせ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報
⑩ WEBサービス・アプリ等の情報
当社が運営する各種WEBサービス、各種アプリにおいて、会員が登録または届出た情報、ログイン、利用する際のIPアドレス・ブラウザ情報およびGPS機能を用いて取得した位置情報等
⑪ 公開情報
官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑫ 電話の有効性情報
届出電話の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報
2. 会員は、当社が各取引に関する与信判断および与信後の管理業務の一部または全部を、当社の提携する会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項により取得した個人情報の一部または全部を当該委託先に提供し当該委託先が委託された目的の範囲で利用することに同意するものとします。
与信後の管理業務の一部または全部についての委託先は次の
通りです。
●名 称:ニッテレ債権回収株式会社
住 所:〒108-0023 東京都港区芝浦3‐16‐20芝浦前川ビル
電 話:(03)3769-4611
●名 称:株式会社シー・ヴィ・シー
住 所:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3博多駅前シティビル
電 話:(092)432-7878
●名 称:弁護士法人子浩法律事務所
住 所:〒169-0072 東京都新宿区大久保2-7-17清和ビル
電 話:(03)5292-6111
●名 称:NTS総合弁護士法人
住 所:〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20芝浦前川ビル6階
電 話:(03)6453-7040
●名 称:オリンポス債権回収株式会社住 所:〒062-0020
北海道札幌市豊平区月寒中央通7-6-20電 話:(011)803-9002
●名 称:弁護士法人みずなら総合法律事務所
住 所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10-4-16ダンロップSKビル4階
電 話:(011)522-5355
3.会員は、当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条1項により取得した個人情報の一部または全部の取扱いを当該業務委託先に委託することに同意するものとします。
第2条(個人情報の利用)
会員は、第1条1項に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1項②③④の個人情報を利用することに同意するものとします。
当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業、金融商品仲介業およびこれらに付随する事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業、金融商品仲介業およびこれらに付随する事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業、金融商品仲介業およびこれらに付随する事業における宣伝物・印刷物の送付および電話による勧誘等の営業案内、また当該業務を提携する会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を委託先に預託すること
④ 加盟店等から提供を受けた商品情報、生活情報の案内
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ
(https://www.jfr-card.co.jp/)に常時掲載しております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員(家族会員を除く。以下、本条において同じ)は、当社が当社の加盟する下記の個人信用情報機関(個人の返済または支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます)に照会し、会員および会員の配偶者の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など当該機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、会員の返済または支払能力に関する調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
2. 会員は、会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に次表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により会員の返済または支払能力に関する調査のため利用されることに同意するものとします。
項目 | 加盟信用情報機関の名称 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
本契約にかかる申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 カ月間 | |
②本契約にかかる 客観的な取引事実 | 契約期間中および取引終了後5年以内 | |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
※(株)日本信用情報機構については、上記のほか債権譲渡の事実にかかる情報は、当該事実の発生日から1年以内。
3. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号等は下記の通りです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
加盟信用情報機関
○株式会社シー・アイ・シー(「貸金業法」第41条の13、「割賦販売法」第35条の3の36に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
:
新宿ファーストウェスト電 話 0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構(「貸金業法」第41条の13に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館電 話: 0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
② 提携信用情報機関
○全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100‐8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電 話:03-3214-5020
ホームページアドレス: https://www.zenginkfio.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員名等の詳細は、上記の同機関ホームページをご覧ください。
4. 前項に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、申込日、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、年間請求予定額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報。
第4条(個人情報の共同利用)
会員は、当社が下記の目的のために第1条1項 ②(カード番号、利用枠、暗証番号、支払口座を除く)③の個人情報を、保護措置を講じたうえで株式会社大丸松坂屋百貨店ほかJ.フロントリテイリング グループ各社(以下「共同利用会社」といいます)に提供し、共同利用会社が利用することに同意します。具体的な企業名および事業内容は当社ホームページ(https://www.jfr-card.co.jp/)をご覧いただくか、第8条の問合せ窓口にご連絡ください。
【個人情報を利用する目的】
百貨店事業、ショッピングセンター事業、通信販売事業、飲食店事業等における商品の発送、商品情報や催事情報をお知らせする宣伝物・印刷物の送付・電話・WEB等による営業案内、関連するアフターサービスのための利用
②百貨店事業、ショッピングセンター事業、通信販売事業、飲食
店事業等における市場調査・商品開発・キャンペーン企画のための利用
③カードの機能、ポイントサービス、付帯サービス等を提供するための利用
④会員の不利益にならない場合であって、緊急を要する連絡の必要がある時の利用
なお、新たに共同利用会社が追加変更された場合には、当社指定の方法によって公表または通知します。
【共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称】 JFRカード株式会社
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員は、当社および第3条に記載する個人信用情報機関ならびに第4条に記載する共同利用会社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
当社および共同利用会社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、当社の開示請求手続きにつきましては、ホームページでも常時掲載しております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じます。
第6条(本重要事項に不同意の場合)
当社は、会員が本契約の申込みに必要な記載事項(申込書表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本重要事項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
会員は、第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用・提供している場合であっても、申し出により、それ以降の当社での利用、他社への提供の中止を申し出ることができます。この場合、当社は当該情報の利用・提供を中止するものとします。
ただし、ご利用代金明細書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内および送付時に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申し出はできないものとします。
第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
当社に対する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、利用・提供中止の申し出、その他ご意見の申し出に関しては、下記の窓口までお願いします。
●大丸松坂屋カード お問い合わせセンター
0570-088-880 大阪06-6445-3464 東京03-6627-4181
●大丸松坂屋カード お得意様ゴールドデスク 0120-070-557
●大丸松坂屋カード 大丸各店クレジットサービスセンター梅田店 〒530-8202 大阪市北区梅田3-1-1 京都店 〒600-8511
京都市下京区四条通高倉西入立売西町79神戸店 〒650-0037 神戸市中央区明石町40
東京店 〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1札幌店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西4-7
●大丸松坂屋カード 松坂屋各店クレジットサービスセンター名古屋店 〒460-8430 名古屋市中区栄3-16-1
上野店 〒110-8503 東京都台東区上野3-29-5静岡店 〒420-8560 静岡市葵区御幸町10-2
●大丸松坂屋カード QIRAフィナンシャルラウンジ
心斎橋PARCO 〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第3条2項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報管理責任者について職 名:経営管理本部長 連絡先:JFRカード株式会社
〒569-8522 大阪府高槻市紺屋町2番1号
〈特約条項〉
大丸松坂屋お得意様ゴールドカード特約
会員は、当社が取得・保有する個人情報について、株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社高知大丸との共同利用に関し、本重要事項4条の定めに加え、カード情報(有効期限等)および下記情報を下記目的のために共同利用することに同意します。
【共同利用する個人情報】
本重要事項第1条の 、②(カード番号、利用枠、暗証番号、支払口座を除く)の個人情報(各取引に関する申込日に関する情報には大丸松坂屋お得意様ゴールドカード会員契約の申込み及びその審査結果を含みます)
本重要事項第1条③の個人情報、すなわち会員の大丸松坂屋お得意様ゴールドカードの利用状況に関する個人情報(会員の会員資格の有無、利用可能残額を含みます)
【共同利用する目的】
株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社高知大丸における会員に対する販売活動、及び当社における会員との各取引の与信判断および与信後の管理を円滑にする為の利用。
【共同利用する個人情報の提供方法・利用範囲】
当社は個人情報の保護措置を講じたうえ、上記目的に必要な範囲内で、会員の個人情報を提供します。
QIRAポイント特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、JFRカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行するカードの会員(以下「会員」といいます)に対して、当社が提供するQIRAポイントサービス(以下「ポイント」といいます)の付与、利用等の条件を定めるものです。会員は、本特約に同意のうえ、ポイントを利用するものとします。
第2条(ポイント付与対象)
1. 会員が指定の加盟店(以下「加盟店」といいます)でカード利用により購入した商品または提供された役務等(以下「商品等」といいます)に対する利用代金に対して当社が定めるポイントを付与します。ただし、商品等によりポイント付与の対象外となる場合があります。
2. カードの種別または対象商品等により、ポイント付与のポイント率が異なる場合または対象とならない場合があります。詳細は別途定めるものとし、当社ホームページに掲載する等の方法で会員に告知します。
3. 本条1項での付与とは別に、キャンペーン等により特別な期間限定ポイントが付与されることがあります。
4. カード年会費、キャッシングサービス、カードローン等金融商品のご利用分など、当社がポイント対象外と指定するご利用分については、ポイント付与の対象となりません。
第3条(ポイントの付与時期)
1. 当社は、第2条1項で算定するポイントは毎月一定日(カード締切日)に締め切って集計し、毎月月末までに会員に付与します。なお、データの集計日により、ポイントの付与が翌月以降になることがあります。
2. 既にポイントが付与されているカード取引の解約あるいは分割払い・リボ払いでの利用分の一括返済等ポイントを減算すべき事情が生じた場合には、減算処理を行います。
第4条(ポイントの利用・交換)
1. ポイントは、当社が定める換算率により、大丸・松坂屋のポイントをはじめ、提携先ポイントへの移行及び当社が指定する賞品・サ
ービスと交換できるものとします。詳細は当社ホームページに掲載しております。
2. ポイントの利用は、本会員に限り手続きできるものとします。また、ポイントは有効期限の近いものから順に減算します。
第5条(ポイントの有効期間)
1. 獲得したポイントの有効期間は最大2年間とし、詳細は当社ホームページに掲載する等の方法で会員に告知します。有効期限までに使用されなかったポイントは失効するものとします。また、会員が会員資格を喪失した場合、その時点での保有ポイントは失効するものとします。
2. 第2条3項の期間限定ポイントの有効期間は、当社が別途定めるものとします。
第6条(第三者によるポイントの不正利用等)
1. 会員のカードのポイントが第三者によって不正に利用された場合、当社に故意または過失がある場合を除き、不正利用によって生じたポイント及びポイントに付随する権利の消失、その他一切の損害について、当社は責任を負いません。
2. 当社に登録されているID・パスワードを用いてポイントが利用された場合、会員本人の利用によるものとみなします。会員は、当社に故意または過失がある場合を除き、当該利用によって生じた一切の損失(ポイント及びポイントに付随する権利の消失を含みますがこれに限りません。)について、責任を負うものとします。
第7条(賞品等の配送)
賞品等の配送先は国内の登録住所または国内ご指定のお届け先とします。
第8条(提携先ポイント等への移行)
1. 当社は提携先に対してポイント移行時の会員情報確認のため、氏名、提携先企業のお客様番号、ポイント数等の個人情報を提供することがあり、会員は同意するものとします。
2. 提携先ポイント等への移行は移行先の締日により移行時期が異なります。また、突発的事情により、移行が遅れる場合があります。
第9条(ポイントの譲渡等の禁止)
ポイントは相続、譲渡、譲受および借り受けすることはできません。
第10条(利用の停止・制限、資格の取消し)
1. ポイントの付与または利用に関して、会員が当社または対象加盟店に対し虚偽の申し出を行った場合、その他会員が不正の目的をもってポイントを獲得、利用したときは、当社は、会員に対して何らの通知・催告なく、ポイントまたはカードの利用を停止し、もしくは会員の資格を取消すことができるものとします。また、この場合、当社からの請求があるときは、会員は不正に利用したポイント相当額を当社または加盟店に返金するものとします。
2. 会員が会員規約第15条、第23条、第25条いずれかに該当した場合、ポイントの利用が制限されることをあらかじめ承諾するものとします。
第11条(ポイントサービスの変更)
ポイントサービス内容は、社会情勢の変化等に応じて事前に予告なく変更する場合があります。変更内容については、当社のホームページに掲載することにより告知します。
第12条(一時的な利用の停止等)
当社はシステムのメンテナンスその他やむを得ない事情がある場合には、ポイントの利用等を行うためのホームページ等の利用を停止することがあります。この場合は、事前にホームページで告知します。また、緊急等やむを得ない事情が生じた場合には、予告なく利用を停止することがあります。なお、いずれの場合にも、会員がホームページ等を利用できなかったために被った損害について、当社は賠償の責を負わないものとします。
第13条(本特約の変更)
当社が、本特約を変更しようとするときは、事前に当社のホームページに変更内容を掲載することにより告知します。
第14条(本特約の優先適用)
本特約条項と会員規約において重複する事項については、本特約条項を優先します。
大丸・松坂屋のポイント特約第1条(ポイントの付与対象)
1. JFRカード株式会社(以下「カード会社」といいます)が発行するカード
(以下「カード」といいます)で支払った、株式会社大丸松坂屋百貨店お
よび株式会社博多大丸(以下「加盟店」といいます)での利用代金については各社が定める大丸・松坂屋のポイント(以下「ポイント」といいます)を付与します。
2. 前項について、現金、大丸・松坂屋商品券、全国百貨店共通商品券等での同時入金の場合(カード提示と同時入金の場合に限ります)においてもポイントを付与します。
第2条(ポイントの内容)
カード会社が発行するカードの会員(以下「会員」といいます)に付与されるポイントの基本的な内容は次の通りです。
株式会社大丸松坂屋百貨店では、買上商品100円(本体価格)につき、普通商品は5ポイント、特価品・食品・レストラン・喫茶は 1ポイントを付与します。
② 株式会社博多大丸では、買上商品100円(本体価格)につき1ポイントを付与します。
第3条(ボーナスポイント)
前条1項および②のポイントについて、入会日直後の16日を開始日とする1年間(以下「積立期間」といいます)を前期・後期(各 6カ月)に分けた各期の半年間の累計獲得ポイントに対して次のボーナスポイントを付与します。なお、付与時期は各期の満了日の翌月20日とします。
半年間の獲得対象ポイント | ボーナスポイント |
15,000以上 | 対象ポイントの100% |
10,000以上 15,000未満 | 対象ポイントの 50% |
5,000以上 10,000未満 | 対象ポイントの 20% |
※獲得対象ポイント5,000ポイント未満は、ボーナスポイントの対象となりません。
第4条(ポイントの利用)
獲得されたポイントは、1ポイントを1円として換算し、加盟店において、次回以降の買い物の際の支払代金として利用できます。ただし、通信販売、インターネットショッピングなどで、利用できない場合があります。
第5条(ポイントの有効期間)
積立期間中に獲得したポイントの有効期間は、積立期間満了後の翌年1年間(期間満了日から1年後の月末まで)とし、その期間に利用されなかったポイントは自動的に失効します。
第6条(第三者によるポイントの不正使用)
会員のカードのポイントが第三者によって不正に利用された場合、てん補いたしません。
第7条(ポイントの譲渡等の禁止)
ポイントは相続、譲渡、譲受および借り受けすることはできません。
第8条(利用の停止・制限、資格の取消し)
1. ポイントの付与または利用に関して、会員がカード会社または加盟店に対し虚偽の申し出を行った場合、その他会員が不正の目的をもってポイントを獲得、利用したときは、カード会社は、会員に対して何らの通知・催告なく、ポイントまたはカードの利用を停止し、もしくは会員の資格を取消すことができるものとします。また、この場合、カード会社からの請求があるときは、会員は不正に利用したポイント相当額を加盟店に返金するものとします。
2. 会員が会員規約第15条、第23条、第25条いずれかに該当した場合、ポイントの利用が制限されることをあらかじめ承諾するものとします。
第9条(変更、中止)
会員は、ポイントサービスについて会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第10条(本特約の優先適用)
本特約条項と会員規約に重複する事項については、本特約条項を優先します。
マイ・ペイすリボ会員特約第1条(総則)
JFRカード株式会社(以下「当社」といいます)に対し、本特約および会員規約を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1. 本カードの支払区分は、会員規約第32条にかかわらず、翌月一括払いを指定した場合でも、当該カードショッピング代金が、本会員が次項の支払いコースを指定したときに指定した金額を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、回数指定分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が翌月一括払いとなる場合があります。
2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第33条にかかわらず次の通りとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月に加算した額を支払う方法とすることができます。
〈元金定額コース(with out方式)〉支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上3万円まで1万円単位
〔ゴールドは1万円以上3万円まで1万円単位〕。ただし、当社が適当と認めた場合は4万円以上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が指定した金額に満たないときはその金額)に次項に定める手数料を加算した額。
3. 手数料額は、下記の方法で算出するものとします。
支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未請求残高に対し、当社所定の手数料率により1年を365日(閏年は年366日)として日割計算した金額を 1カ月分として支払期日に後払いするものとします。
② 新規に利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(弁済金の臨時増額)
当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が申し出を行い当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額して支払いすることができるものとします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申し出を行うものとします。
第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申し出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。また、リボルビング払い利用枠を超えてカードを利用した場合は、原則として超過した金額を翌月一括払いの扱いとして支払うものとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用します。
《マイ・ペイすリボ リボルビング払いのお支払例》
■一般カードの場合
※元金定額コース5千円 15.0%(実質年率)
※9月16日〜10月15日に50,000円ご利用の場合
初回お支払い (11月10日) | 第2回お支払い (12月10日) | ||
お支払い金額(弁済金) | 5,000円 | 5,092円 | |
内元金 | 5,000円 | 5,000円 | |
内手数料 | 0円 | 92円※1 | |
お支払い後元金残高 | 45,000円 | 40,000円 |
※1 手数料計算方法
45,000円×15.0%×5日(11/11〜11/15)÷365※2
※2 日割計算のため、ご利用日・お支払日によって異なります。
■ゴールドカードの場合
※元金定額コース1万円 12.0%(実質年率)
※9月16日〜10月15日に50,000円ご利用の場合
初回お支払い (11月10日) | 第2回お支払い (12月10日) | ||
お支払い金額(弁済金) | 10,000円 | 10,065円 | |
内元金 | 10,000円 | 10,000円 | |
内手数料 | 0円 | 65円※1 | |
お支払い後元金残高 | 40,000円 | 30,000円 |
※1 手数料計算方法
40,000円×12.0%×5日(11/11〜11/15)÷365※2
※2 日割計算のため、ご利用日・お支払日によって異なります。
ETCカード特約第1条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、JFRカード株式会社(以下「当社」という)がETCカード発行に関する契約を締結した三井住友カード株式会社とETC決済契約を締結した者をいいます。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1. 当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の会員が、本特約及び会員規約を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、 ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2. 会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3. ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4. 会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2. 前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1. 会員は、前条により負担する通行料金等にかかる債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いにかかる支払期日及び支払金額等は、原則として 1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用
記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、その ETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3. 当社は、ETCカードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でETCカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1. 前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察および当社への届出がなされたときは、これによって会員が被る ETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
② 損害の発生が保障期間外の場合。
③ 会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合。
④ 会員が本条4項の義務を怠った場合。
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合。
⑥ 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の前日から起算し、さかのぼって61日以前に生じた損害。
⑦ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
⑧ その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害。
4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
会員は、当社に対して入会申込書およびホームページ等に掲載する所定のETCカード年会費を支払うものとします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2. ETCカードの有効期限の2カ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3. ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1. 会員がETCカードを退会する場合は、当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当社に返却するものとします。
2. 会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1. ETCカードの再発行は、当社所定の届出用紙を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2. ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合または ETCカードもしくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1. 当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2. 会員は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行なうものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について責任を一切負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2020年10月改定)
ETCシステム利用規程
(目的)
第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです)が省令第 2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます)は、 ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経たうえ、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理
者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法
(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです)を含みます)をいいます。以下同じです)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)
第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。
(利用方法)
第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認のうえ、 ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)
第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです)
を除きます)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです)に「ETC」もしくは
「ETC専用」(これらの表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。E TCシステムを利用する自動車しか通行できません)、
「ETC/一般」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第四号本文に規定するETC・一般共通有人施設、同項第五号本文に規定するETC・一般共通機械式施設のいずれかに該当します。ETCシステムを利用する自動車及び通行料金の請求を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両
(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです)が通行できます)又は
「ETC/サポート」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。原則としてETCシステムを利用する自動車しか通行できません。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両又は係員への申し出を要する車両のうち、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出た場合についても、係員の指示に従って通行することができます)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」又は「ETC/サポート」の表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意のうえ、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよ
う注意のうえ、徐行して通行すること。
四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。
二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」もしくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は
閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認のうえ、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認のうえ、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者宛に連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は
「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)
第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)
第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
1 この利用規程は、令和4年3月1日から適用します。
2 平成24年12月6日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
(目的)
第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)
第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所で一般車線(ETC車線、一旦停止を要するETC車線及びサポート車線(「サポート」の表示のある車線をいいます。この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第六号本文に規定する閉鎖施設に該当します。以下同じです)以外の車線(この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第一号本文に規定する一般専用有人施設、同項第二号本文に規定する一般専用機械式施設のいずれかに該当します)をいいます。以下同じです)又は一般混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求する又は料金精算機(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです)に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行うか、料金精算機を設置したサポート車線又はサポート混在車線(「ETC/サポート」の表示のある車線をいいます。以下同じです)を通行し、いったん停車してETCカードを料金精算
機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線又は料金精算機を設置していないサポート車線もしくはサポート混在車線では利用証明書は発行しません。
2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示のうえ、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所
(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所をいいます。以下同じです)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車して ETCカードを係員に手渡すもしくは料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡す又は料金精算機に挿入するか、サポート車線又はサポート混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の一般混在車線ならびに阪神高速道路株式会社が管理する有料道路のサポート混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6 高速自動車国道ならびに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)
第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号ならびに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かないもしくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
ETCシステム 取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車載器に路線バスとし | 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は一般混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通 行料金の請求を受ける料金所で は、いったん停車して係員にETC カードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくださ い。また、サポート車線又はサポー ト混在車線を通行する場合は、通行券を発券する料金所では通行 券を受け取り、通行料金の請求又 は通行料金の確定に必要な確認 を受ける料金所では、開閉棒の開 閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、スマートICから流入し スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は一般混在車線を通 行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡す又は開閉棒 の開閉にかかわらず、開閉棒の手 前で停車して係員に申し出て、スマートICの出口料金所を利用す る場合は、開閉棒の開閉にかかわ らず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社 | てセットアップした自動 | |
中日本高速道路株式会社 | 車を路線バス以外の | |
西日本高速道路株式会社 | 用途で使用する場合 | |
阪神高速道路株式会社 | 又は車載器に路線バ | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | ス以外の自動車として | |
京都府道路公社 | セットアップした自動 | |
兵庫県道路公社 | 車を路線バスの用途 | |
宮城県道路公社 | で使用する場合 | |
大阪府道路公社 | ||
神戸市道路公社 | ||
愛知県道路公社 | ||
栃木県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路法 (昭和27年法律第 180号)第47条の2第 1項に定める許可を受けて通行する場合 | セットアップを行う際に申し出さ |
首都高速道路株式会社 | れていない場合は、通行料金の請 | |
中日本高速道路株式会社 | 求を受ける料金所で一般車線又 | |
西日本高速道路株式会社 | は一般混在車線を通行し、いった | |
阪神高速道路株式会社 | ん停車して係員にETCカードを手 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 渡す又は開閉棒の開閉にかかわ | |
京都府道路公社 | らず、開閉棒の手前で停車して係 | |
兵庫県道路公社 | 員に申し出てください。ただし、通 | |
宮城県道路公社 | 行料金の請求又は通行料金の確 | |
大阪府道路公社 | 定に必要な確認を受ける料金所 | |
神戸市道路公社 | でスマートICの車線、サポート車線 | |
愛知県道路公社 | 又はサポート混在車線を利用する | |
栃木県道路公社 | 場合は、開閉棒の開閉にかかわら | |
広島高速道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車して係員 | |
福岡県道路公社長崎県道路公社 | に申し出てください。 | |
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が2以上の自動 | セットアップを行う際に申し出さ |
首都高速道路株式会社 | 車であって隣接するい | れていない場合及び該当する自 |
中日本高速道路株式会社 | ずれかの車軸間距離 | 動車が被けん引自動車の場合 |
西日本高速道路株式会社 | が1.0メートル未満の | は、通行料金の請求を受ける料 |
阪神高速道路株式会社 | ものが通行する場合 | 金所で一般車線又は一般混在車 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 線を通行し、いったん停車して係 | |
京都府道路公社 | 員にETCカードを手渡す又は開 | |
兵庫県道路公社 | 閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒 | |
宮城県道路公社 | の手前で停車して係員に申し出 | |
大阪府道路公社 | てください。ただし、通行料金の | |
愛知県道路公社 | 請求又は通行料金の確定に必要 | |
栃木県道路公社 | な確認を受ける料金所でスマート | |
広島高速道路公社 | ICの車線、サポート車線又はサポ | |
福岡県道路公社 | ート混在車線を利用する場合は、 | |
長崎県道路公社 | 開閉棒の開閉にかかわらず、開閉 | |
鹿児島県道路公社 | 棒の手前で停車して係員に申し | |
滋賀県道路公社 名古屋高速道路公社 | 出てください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所でスマート ICの車線、サポート車線又はサポ ート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます)の適用を受けようとする場合 | 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクターで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 | 障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所でスマート ICの車線、サポート車線又はサポ ート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。スマートICから流入し、スマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 | 対象料金所 (東日本高速道路株式会社)道央自動車道 森料金所 (中日本高速道路株式会社) 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所 通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規定に従い通行してください。 |
阪神高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 | 対象料金所 北神戸線 しあわせの村料金所 当該料金所の車線には「一般」と表示しております。いったん停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社宮城県道路公社 栃木県道路公社 名古屋高速道路公社愛知県道路公社 滋賀県道路公社 京都府道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 兵庫県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 | 側車付二輪自動車であって被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
附 則
1 この実施細則は、令和4年3月1日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 令和3年8月2日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
23.03 JC1006 JC4-K200B