Contract
上場カバードワラント取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、金融商品取引所に上場するカバードワラントの取引を行っていただく上での取引の仕組みやリスクなどお客様がお取引されるにあたって大変重要な内容が記載されています。熟読されたうえで、取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、ご自身の資力と投資経験を考慮のうえ、お取引いただきますようお願いいたします。
また、本書面をあらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○上場カバードワラントとは、xxxx証券の価格又は株価指数等の金融指標(金融商品取引法第2条第 25 項第1号(金融商品の価格を対象指標とする場合は、当該金融商品は金融商品取引所に上場されている有価証券に限る。)又は第4号に掲げるものとする。)を対象指標として、将来のあらかじめ定められた期日(権利行使日)に、あらかじめ定められた価格(権利行使価格)と当該対象指標の価格(最終参照価格)の差に基づいて算出される金銭を授受する権利を表示した有価証券で、最終参照価格が権利行使価格を上回った場合に権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を受け取る権利(コールオプション)、又は最終参照価格が権利行使価格を下回った場合に権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を受け取る権利(プットオプション)を表示した有価証券のうち、金融商品取引所が定める所定の審査基準を満たして上場したものをいいます。
○上場カバードワラント取引は、上場カバードワラントを売買する取引です。
○上場カバードワラント取引は、多額の利益が得られることもある反面、投資元本全額を毀損する可能性のある取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、お客様自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
上場カバードワラント取引については、手数料及び諸費用はいただいておりません。
上場カバードワラント取引のリスクについて
・上場カバードワラントの価格は、対象指標とするxxxx証券の価格や金融指標、あるいは時間の経過等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。
・上場カバードワラントの発行者の信用状況の変化等、償還金が支払われないこと等により損失が発生することがあります。
・ 上場カバードワラントの価格は、対象指標の市場価格等に応じて変動しますが、売買
最終日までの時間的価値を有する金融商品ですので、その変動率は対象指標の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては投資元本全額を毀損する可能性があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、取引ができないことがあります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
・ 上場カバードワラントの対象指標となるxxxx証券が金融商品取引所から上場廃 止の決定を受けた場合又は株式移転を実施する等により、上場カバードワラントを上場する金融商品取引所が定める上場カバードワラントの上場廃止基準に該当したときは、上場カバードワラントが上場廃止となります。
・ 上場カバードワラントの対象指標となる株価指数等の金融指標が算出停止となる場 合で、上場カバードワラントを上場する金融商品取引所が定める上場カバードワラントの上場廃止基準に該当したときは、当該金融指標を対象とする上場カバードワラントが上場廃止となります。
・ 上記理由による上場廃止又はカバードワラント発行時に附帯された権利行使日前倒 し条件が適用される場合,発行者による償還・換金手続きが行われるため,以後の売買が行えません。
上場カバードワラント取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 上場カバードワラント取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
上場カバードワラント取引の仕組みについて
上場カバードワラント取引は、大阪証券取引所など各金融商品取引所が定める規則に従って行います。
1.取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は、次の2種類とします。
a.プット型上場カバードワラント(売る権利)
権利行使日に、権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を授受する権利を表示した有価証券で、対象の金融指標の価格が権利行使価格を下回った場合に、権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を受け取ることができるもの
b.コール型上場カバードワラント(買う権利)
権利行使日に、権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を授受する権利を表示した有価証券で、対象の金融指標の価格が権利行使価格を上回った場
合に権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を受け取ることができるもの
(2) 取引の方法
取引所金融商品市場における取引の方法は、上場株式と同様、金融商品取引所が定める個別競争売買によります。
(3) 制限値幅
・ 金融商品取引所は、相場の急激な変化によりお客様が不測の損害を被ることがないよう、制限値幅を定めています。
・ 金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(4) 取引規制
金融商品取引所は、以下のような場合には、取引を停止することがあります。 a.上場カバードワラントの対象指標となるxxxx証券が売買を停止する場合
b.上場カバードワラントの売買の状況に異常があると認める又はその恐れがあると認める場合その他売買管理上売買を継続することが適当でないと認める場合
c.売買システムの稼働に支障が生じた場合等において売買システムによる売買を継続して行わせることが困難であると認める場合
(5) 取引の期限
上場カバードワラントは、上場廃止日以降に売買ができません。
2.権利行使
(1) 権利行使日
権利行使日は、売買最終日に係る決済が結了した日の翌日(休業日を除く)です。
(2) 権利行使の方法
a.コール型上場カバードワラントでは、権利行使日に、最終参照価格が権利行使価格を上回った場合に保有者が発行者に対して権利行使したとみなされ、権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭(以下「償還金」という。)が、発行者から支払われます。
b.プット型上場カバードワラントでは、権利行使日に、最終参照価格が権利行使価格を下回った場合に、保有者が発行者に対して権利行使したとみなされ、権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される償還金が、発行者から支払われます。
(3) 償還金の受取り方法
上場カバードワラントの償還金は、外国証券取引口座約款第7条第1項第3号により、発行者から決済会社(株式会社証券保管振替機構。以下「保振」という。)を通じ
て支払われます。お客様は、銀行口座への振込み又は郵便為替により償還金を受取ることとなります。
なお、償還金の受け取りには、権利行使日から 1 ヶ月以上の期間を要する場合があり ます。
また、償還金が支払われる場合は、信託銀行からお客様へ償還金支払に関する通知が 送付されます。なお、償還金が円貨未満となり、円貨端数切捨処理のため実質的に償還金を受け取ることができない場合は送付されません。
3.上場廃止
金融商品取引所は、次の各項目のいずれかに該当する場合には、上場カバードワラントの上場を廃止する場合があります。
a.上場カバードワラントの売買期間が満了となる場合(権利行使日前倒し条件適用による場合を含む)
b.上場カバードワラントの発行者が廃止申請を行った場合 c.上場カバードワラントの発行者が破産等になった場合
d.上場カバードワラントの対象指標となるxxxx証券が上場廃止となった場合
e.上場カバードワラントの対象指標となるxxxx証券が上場カバードワラントの上場金融商品取引所が定めるコーポレート・アクションに該当した場合
f.上場カバードワラントの対象となる金融指標が算出停止となった場合
g.上場カバードワラントの発行者が上場契約について重大な違反を行った場合
h.その他公益又は投資家保護のため、当該金融商品取引所が上場カバードワラントの上場廃止を適当と認めた場合
上場カバードワラント取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場カバードワラント取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ又は代理
⬝ 上場カバードワラント取引の媒介、取次ぎ又は代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・本ワラント取引により発生した損益は、満期日前の売却により発生した損益、または満期日を迎えて発生した損益にかかわらず「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、地方税が 5%となります。(注 1)
その損益は、差金等決済をした他の先物取引(注 2)の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
(注 1)平成 25 年 1 月より、復興特別所得税の課税により、所得税 15.315%、地方税 5%となります。
(注 2)当社の取扱商品においては、「先物・オプション取引」「店頭カバードワラント取引」
「CFD 取引」「外国為替保証金取引 (SBI FX α)」等が該当いたします。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・本ワラント取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額、または損金の額に算入されます。
※税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
※詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において上場カバードワラント取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ上場カバードワラント取引口座を開設していただく必要があります。
⬝ 上場カバードワラント取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ 上場カバードワラント取引のお申込みにあたっては、本書面をよくお読みいただき、取引の仕組み及びリスクをご理解のうえ、「上場カバードワラント取引に関する確認書」を電磁的方法により当社に差入れていただく必要があります。
⬝ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
⬝ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、銘柄、売付け又は買付けの別、注文数量、価格、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ ご注文いただいた上場カバードワラント取引が成立した場合には、その内容を確認いただくため「取引報告書」がお客様に交付されます(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
⬝ この取引報告書は必ずご確認ください。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社カスタマーサービスセンター(0120-104-214)へ直接ご連絡ください。
当社の概要
商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号本店所在地 〒106-6019 xxx港区六本木 1-6-1
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資本金 47,937,928,501 円(平成 24 年 3 月 31 日現在) 主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和19年3月
連絡先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) にご連絡ください。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円
から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速、かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
以 上 (平成 24 年 7 月)