消防くんiツール利用契約書 第1条(目的) 第14条(消防くんiツール利用権の解除) 「消防くんiツール利用契約書」(以下「本契約書」といいます)は、消防くん iツール利用の手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社ビジネス・ワン(以下「乙」という)が行う消防くんiツールについて適用され る諸条件を定めたものです。 甲が次の各項の何れかに該当した場合、乙は何らの催告を要さず、消防くんiツールの全部または一部を解除できるものとします。 第2条(設備等)...
第1条(目的) | 第14条(消防くんiツール利用権の解除) | ||||
「消防くんiツール利用契約書」(以下「本契約書」といいます)は、消防くんiツール利用の手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社ビジネス・ワン(以下「乙」という)が行う消防くんiツールについて適用される諸条件を定めたものです。 | 甲が次の各項の何れかに該当した場合、乙は何らの催告を要さず、消防くんiツールの全部または一部を解除できるものとします。 | ||||
第2条(設備等) | (1)消防くんiツールの申込時に、虚偽の事項を申請したことが判明したとき。 | ||||
(1)甲は、消防くんiツールを利用するにあたり、ソフトウェアを動作させる設備(以下「利用者設備」という)を自らの費用で設置するものとします。 | (2)消防くんiツールの使用許諾権に伴う代金の支払いを怠ったとき。 | ||||
(2)乙は、消防くんiツールの対象となる製品一式(以下「消防くんiツール」という)を、ダウンロード形式にて提供す るものとします。 | (3)本契約に定める各条項に違反したとき | ||||
第3条(申込み) | (4)他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。 | ||||
消防くんiツール利用希望者は消防くんiツール申込書により利用の申し込みを行い、乙からの消防くんiツールのアカウ ント通知書のメール通知をもって消防くんiツール利用手続を完了したものとし、消防くんiツールを利用できるものとします | (5)解散、営業停止または転業を行ったとき。 | ||||
第4条(消防くんiツール利用期間及びサービス終了日) | (6)支払い停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき。 | ||||
(1)甲が初めに消防くんiツール利用できる期間は3ヵ月とし、利用開始後3ヵ月経過した後から1ヵ月ごと自動延長す る事ができる。ただし、このサービスは、乙が提示したサービス期間内に限り、消防くんiツール利用期間を延長することができます | (7)その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。 | ||||
(2)消防くんiツールの利用が無くても、利用することができる状態となっていた月数分の消防くんiツール利用料金は請 求させて頂くと共に、解約の申し込みがあった月までの消防くんiツール利用料金の返還はいたしません。 | 第15条(損害賠償) | ||||
(3)乙は、消防くんiツールのサービス最終日の最低1年前に、甲にサービス最終日の設定を行った旨をホームページ等にて通知しなければならない。 | (1)甲が、本利用契約に違反して乙に損害を与えた場合には、第14条の解除の有無にかかわらず、乙は乙の被った損害の賠償を甲に請求することができるものとします。 | ||||
第5条(使用条件) | |||||
(1)甲は、本契約に基づき許諾されたソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」という)のライセンスを利用することができます。 | 第16条(協議) | ||||
(2)甲は、本契約よる利用権および本契約の適用される許諾ソフトウェア又はその他の品目を、譲渡したり第三者に再利用権を許諾する事はできません。 | 本契約に定めの無い事項または本契約の各条項について疑義が生じた場合には、甲および乙双方で協議し円滑に解決を図るものとします。 | ||||
(3)甲は、原則としてインターネットに接続できる環境下かつ、乙のオンライン認証システムの稼働範囲内でのみ、許諾ソフトウェアを利用することができます。 | 第17条(一般条項) | ||||
(4)甲が作成した、許諾ソフトウェアの複製物には本ソフトウェアに明示された乙の著作権表示と同一の著作権表示を行わなければなりません。 | (1) 本契約条項のうち法令に違反するものがある場合、当該条項は法令で許される範囲で執行されるものとし、他の条件には影響を与えないものとします。 | ||||
(5)甲は、第4項以外に許諾ソフトウェアの全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。 | (2) いずれかの当事者による本契約の下で提供される権利の放棄または不履行を、本契約のそれ以外の権利の放棄と見なしてはなりません。本契約の解除は、本契約条項の不履行を放棄するものではなく、また本契約の下の当事者の義務の不履行に対する責任から当事者を解放するものでもありません。 | ||||
(6)甲は、許諾ソフトウェアの全部又は一部をいかなる形態においても第三者に提供したり利用させることはできません。但し、甲の業務に従事する者又は代理人に利用させる場合は、この限りではありません。 | (3) 本契約は、日本国の法律に準拠するものとします。 | ||||
第6条(ソフトウェアへの変更またはリバースエンジニアリング) | (4) 甲は、本契約に関する訴訟については福岡地方裁判所を専属的に第xxの管轄裁判所にすることに合意します。 | ||||
甲は、乙に断りなく許諾ソフトウェアの改変、変更、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行ってはならない。 | 第18条(契約の変更) | ||||
第7条(許諾ソフトウェアに関する権利) | 乙は、必要と判断された場合に、甲の承諾を得ることなく、消防くんiツール自体及び契約内容の変更・修正・項目の削除・追加ができるものとします。 | ||||
許諾ソフトウェアの特許権、著作権またはその他一切の権利は乙が所有するものとします。 | 契約期間 | 年 | 月 | 日~ | |
第8条(秘密保持義務) | 消防くんiツール利用品目 | 消防くん iツール | client | シリアル№: | |
甲は、許諾ソフトウェア等に関する内容を乙の許可なく第三者に開示できません。 | 消防くんiツール利用料 | 円/月(税別) | |||
第9条(消防くんiツールの解約) | 円/月(税込) | ||||
甲は、乙へ解約の申し入れを行った後、乙の提示する期間を経過した後、直ちに消防くんiツールを利用できなくなる 事を認めることとします。 | 口座振替依頼/収納会社 | 株式会社ジャックス | |||
第10条(保証と責任) | お客様口座情報 | 別紙、口座振替依頼書に準ずる | |||
(1)乙は、消防くんiツールの引渡しから30日間に限り、消防くんiツールにその機能を十分に果たすことができない程度の重大な物理的欠陥、瑕疵が存在する場合、その月額消防くんiツール利用料の範囲内で供給もしくは、返金するものとします。ただし、地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、甲の消防くんiツール開始後の故意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。 | 初回及び次回口座引落日 | 年 | 月 | 日以降毎月27日(休業日の場合翌営業日となります。) | |
(2)乙は、消防くんiツールに関するすべての仕様について事前の通知なしに変更できるものとします。 | 解約可能日 | 年 | 月 | 0 | 日以降 |
(3)乙は、消防くんiツールを利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも何らの責任を負いません。 | 本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。 | ||||
第11条(管理義務) | 契約日 | 年 | 月 | 日 | |
(1)甲は、消防くんiツールを解約するまでの間、これを紛失・破損しないよう善意の管理者として注意、管理する義務があるものとします。 | 甲 | ||||
第12条(料金の支払い) | |||||
(1)甲は、原則として乙の定めた消防くんiツール利用料金を口座振替依頼書を利用し、後払いで支払うものとします。なお、乙の請求時期ならびに甲の支払期日は別途定めるものとします。 | |||||
(2)甲は、毎月1日をその月の利用開始日と認識し、利用開始や解約の申し込みを行った月の利用日数が1日に満たなくても、ソフトウェアを起動するための情報提供が乙よりされていれば、その月分の消防くんiツール利用料(月額)は支払うものとします | |||||
第13条(支払い遅延) | 乙 | xxxxxxxx0xx00x00x | |||
甲は消防くんiツール利用料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から完済の日までの日数について年14%の割合で算出した額を、延滞損害金として乙が指定した期日までに支払うものとします。 | 株式会社ビジネス・ワン | ||||
代表取締役 | xxxx |