Contract
(以下、「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、次のとおり、介護予防支援及び第 1 号介護予防支援事業委託契約を締結した。
第1章 総則
(目的)第1条
甲は、指定介護予防支援の一部、第 1 号介護予防支援事業の一部を乙に委託し、乙はこれを受託した。
(委託業務の内容)第2条
1 甲が乙に委託する業務(以下「委託業務」という。)は、介護保険法の規定により甲が指定介護予防支援事業者として行う指定介護予防支援の一部(以下、「委託介護予防支援」という。)及び甲が地域包括支援センターの設置者として実施する第 1 号介護予防支援事業の一部(以下、「委託第 1 号介護予防支援事業」という。)とし、具体的な内容は別紙「指定居宅介護支援事業者にかかる委託介護予防支援・第 1 号介護予防支援事業の実施要項」(以下「実施要項」という。)のとおりとする。
2 介護保険法その他の関係法令及び政省令が改正された場合、甲は法令の改正の範囲内において前項の実施要項を改訂することができる。
3 前項の改訂をした場合、甲は速やかに、その内容を乙に通知しなければならない。
(委託業務の担当)第3条
乙は、都道府県又は政令指定都市が実施する「予防給付のケアプラン作成に関する研修」を受講した介護支援専門員、当該介護支援専門員により行われる研修を受講した介護支援専門員、又は介護保険法第 69 条の 2 第 1 項に規定す
る介護支援専門員実務研修又は同法第 69 条の 8 第 2 項に規定する更新研修のうち、「予防給付のケアプラン作成に関する研修」と同様の内容を含むものを修了した介護支援専門員であって乙に所属する者を委託介護予防支援の担当としなければならない。又、乙は、介護支援専門員であって乙に所属する者を委託第 1 号介護予防支援事業の担当としなければならない。
(契約期間)第4条
本契約の契約期間は、平成 年 月 日から平成 年3月31日までとする。
ただし、右期間満了前1ヶ月前までに、甲又は乙のいずれかが相手方に対し、期間を延長しないことを通知しない限り、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第2章 委託料
(委託料の額)第5条
1 甲は乙に対して介護予防支援1件あたり、基本単価として別表に定める額
(消費税及び地方消費税を含む)を支払う。
2 前項の基本単価を支払う介護予防支援の対象者につき、初めて介護予防支 援業務が行われ、甲が初回加算の介護報酬を受領した場合は、初回加算として、さらに別表に定める額(消費税及び地方消費税を含む)を加算して支払う。
3 第1項の基本単価を支払う介護予防支援の対象者につき、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始するとして、甲と連携して当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下、この項において単に事業所という。)へ必要な情報提供及び事業所が行う指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成等に協力し、甲が介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の介護報酬を受領した場合は、連携加算として、さらに別表に定める額
(消費税及び地方消費税を含む)を加算して支払う。
4 第2項の初回加算及び第3項の連携加算の支払いは、特段の事情のない限りは第1項の基本単価の支払を行う場合にのみ支払うものとする。
5 甲は乙に対して第 1 号介護予防支援事業1件あたり、基本単価として別表に定める額(消費税及び地方消費税を含む)を支払う。
6 前項の基本単価を支払う第 1 号介護予防支援事業の対象者につき、初めて第 1 号介護予防支援事業が行われ、甲が初回加算の委託料を受領した場合は、初回加算として、さらに別表に定める額(消費税及び地方消費税を含む)を加算して支払う。
7 第1項の基本単価を支払う第 1 号介護予防支援事業の対象者につき、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始するとして、甲と連携して当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下、この項において単に事業所という。) へ必要な情報提供及び事業所が行う指定介護予防サービス等
の利用に係る計画の作成等に協力し、甲が介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の委託料を受領した場合は、連携加算として、さらに別表に定める額(消費税及び地方消費税を含む)を加算して支払う。
8 第6項の初回加算及び第7項の連携加算の支払いは、特段の事情のない限りは第5項の基本単価の支払を行う場合にのみ支払うものとする。
(支払方法)第6条
1 乙は甲に対し、実施要項の定めに従い前条の委託料の支払を、請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、実施要項の定めに従い乙に対し委託料を支払う。ただし、前項の請求に不備がある場合、その他の理由により、甲が国民健康保険団体連合会から介護報酬又は名古屋市から委託料の支払を受けることができないときは、甲は委託料の支払いを停止し、又は委託料の支払いをしない。
第3章 事業者の義務
(基本的義務)第7条
乙は本契約に基づく委託業務を処理するにあたっては介護保険法その他の関係法令を遵守し、誠実に業務を処理しなければならない。
(中立義務)第8条
1 乙は、本契約に基づく委託業務を処理するにあたって、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者等に不当に偏することがないようにしなければならない。
2 乙は、介護予防サービス計画又は第 1 号介護予防支援事業による支援により要支援被保険者等ごとに作成される計画の作成又は変更に関し、対象者に対して特定の介護予防サービス事業者等のサービスを利用すべき旨の誘引又は指示を行ってはならない。
(個別事案の受任時の義務)第9条
1 乙は、正当な理由がなく、本契約に基づく甲からの個別事案についての依頼を拒否してはならない。
2 乙は、甲から本契約に基づく個別事案について依頼がなされた場合は、速や
かに、業務に着手しなければならない。
3 乙が本契約に基づく甲からの個別事案についての依頼を受けることができない場合は、速やかに他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(従事者の研修)第10条
乙は、本契約に基づく受託業務が適切に実施されるよう、その事業所に所属する介護支援専門員に対して、必要な知識、技能を習得させ、またこれらの知識、技能を向上させるため、あらゆる機会をとらえ、研修を実施しなければならない。
(再委託の禁止)第11条
1 乙は、第2条に定める委託業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により、第三者に委託し又は請け負わせる場合には、当該第三者の行為について、甲に対して責任を負うものとする。
(権利義務譲渡等の制限)第12条
乙は、本契約から生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(秘密の保持)第13条
1 乙は業務上知り得た対象者および対象者の家族の秘密を漏らしてはならない。
2 乙は乙の業務に従事している者、または従事していた者が、業務上知り得た対象者または対象者の家族の秘密を漏示することのないように指導・監督しなければならない。
3 乙は契約期間の満了又は契約の解除等により本契約が終了した場合も前2項の義務を負うものとする。
4 乙は、対象者に介護予防サービス等を提供する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他、受託業務を遂行する上で必要な範囲内で、甲から提
供され、又は自ら取得した対象者の個人情報を用い、または当該指定介護予防サービス事業者等に対象者の個人情報を提供することができるものとする。ただし甲から個人情報の取り扱いについて、特段の指示のある場合には、甲の指示に従わなければならない。
(関係書類の管理)第14条
1 乙は、委託業務に関する書類を善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するとともに本件業務以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、契約期間の満了又は契約の解除等により本契約が終了した場合は、直ちに前項に定める書類を全て甲に引き渡さなければならない。
3 甲は、対象者と甲との間の契約が終了したとき、その他必要と認めるときは乙に対して当該対象者の委託業務に関する書類の返還を求めることができるものとし、乙は返還を求められた場合は速やかに返還しなければならない。
(事故時の対応)第15条
1 乙は、委託業務の処理に関して事故が発生した場合には、速やかに甲及び対象者の家族等への連絡その他の適切な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるほか、委託業務の処理に関して疑義が生じた場合、乙は速やかに甲に連絡し、甲の指示を仰がなければならない。
(苦情処理)第16条
乙は、対象者から苦情の申出又は相談があった場合には、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の必要な対応を行わなければならない。
第4章 いきいき支援センターの権限
(業務実施の指示)第17条
甲は、委託業務について乙に対して必要な指示をすることができるものとし、乙は甲の指示に従ってその業務を遂行しなければならない。
(報告の徴収、立入調査等)第18条
1 甲は、必要があると認める場合は、乙に対して委託業務の実施状況について、
報告又は書類等の提出を求めることができる。
2 甲は、必要があると認める場合は、委託業務の実施状況について、乙の職員に対して質問し若しくは乙の事業所に立ち入り、書類等を検査することができる。
第5章 損害賠償等
(損害賠償)第19条
1 乙は、委託業務の履行に際して、乙の故意又は過失、その他乙の責に帰すべき事由により、甲又は対象者に損害を与えたときは、乙は、一切の損害について賠償の責に任ずるものとする。
2 甲の責に帰すべき事由により生じた損害については、甲の責任において処理するものとし、乙は責任を負わない。
第6章 契約の終了
(契約の終了・契約解除)第20条
1 本契約は次の各号に該当するときは、当然に終了する。
(1)第4条の規定により、甲又は乙から期間の延長をしない旨の通知がなされたとき
(2)甲に対する包括的支援事業の委託の取消等により、甲がいきいき支援センターの業務を行い得なくなったとき
(3)乙に対する指定居宅介護支援事業者の指定の取消、その他の理由により、乙が指定居宅介護支援事業者としての業務を行い得なくなったとき
2 甲は、乙が次の各号に該当すると認めるときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)指定居宅介護支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準に違反し、委託業務を適切に行うことが困難であると認められるとき
(2)乙について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続き開始の申立があったとき
(3)本契約に基づく契約の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(4)本契約で定められた委託業務を履行しない場合、その他、本契約の各条項に違反したとき
(5)その他、契約の履行に関し不正行為があったとき
3 前2項の規定により本契約が終了した場合において、これにより乙に損害
が生じても甲は乙に対して損害賠償の責任を負わない。
第7章 その他
(xxx規定)第21条
甲及び乙は、介護保険法及び関係法令並びに本契約に定める各条項の趣旨を尊重し、相互に、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
(合意管轄)第22条
本契約に起因する紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所をもって第 1 審管轄裁判所とすることを、甲及び乙はあらかじめ合意する。
(契約に定めのない事項の処理)第23条
本契約条項に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、介護保険法等の関係法令に従い、甲及び乙は誠意をもって協議して解決するものとする。
以上のとおり、介護予防支援・第 1 号介護予防支援事業委託契約を締結したので、本書2通を作成し、甲及び乙は各自、記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲(いきいき支援センター) 所在地
事業者名(法人名) 代表者名 印
乙(事 業 者) 所在地
事業者名(法人名) 代表者名 印
別 表
【介護予防支援】
区 分 | 委託料(月額) |
介護予防支援費 | 3,819 円 |
初回加算 | 2,738 円 |
小規模多機能連携加算 | 2,983 円 |
【第 1 号介護予防支援事業】
区 分 | 委託料(月額) |
第 1 号介護予防支援事業費 | 3,819 円 |
初回加算 | 2,738 円 |
小規模多機能連携加算 | 2,983 円 |