https://www.ms-ins.com)のWeb約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社までご請求ください。
2016年4月1日以降始期契約用
傷害保険「晴れやか世代」(特定傷害保険)をご契約いただくお客さまへ
重要事項のご説明
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
V5844-1
この書面では、傷害保険「晴れやか世代」(特定傷害保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx (約款)」等でご確認ください。必要に応じて当社ホームページ
このマークに記載の事項は、「ご契約のxxx(約款)」の第1部に記載されています。
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)のWeb約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社までご請求ください。
※「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。ご契約の手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、当社までお問いわせください。
※「ご契約のxxx(約款)」について、書面ではなくWebで閲覧する方法(Web約款)をご選択いただくことも可能です。この場 、書面の
「ご契約のxxx(約款)」はお届けしませんのでご注意ください。お申込み後にお届けをご希望される場は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
※Web約款を新たにご選択いただくと、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。
▲ ▲ ▲
保険契約者と被保険者が異なる場 には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。この書面は、ご契約後も保管ください。
ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問いわせください。
用語のご説明
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
保険期間、始期日、満期日、治療、治療日数
保険料その他
保険料危険 配偶者親族 未婚
他の保険契約等
(または限度額)をいいます。
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
補償の対象者等 | 保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | |
保険金 | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場 に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場 に、当社がお支払いする保険金の額 |
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。具体的には団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
1
契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
この「重要事項のご説明」では、傷害保険「晴れやか世代」(特定傷害保険)について説明しています。
基本となる補償
セットすることができる主な特約
(任意セット特約)
ケガのオプション補償
傷害 傷害 傷害長期
医療費用 長期入院 入院時一時
保険金 保険金 保険金
支払特約 支払特約 支払特約
携行品特約
日常生活賠償特約
ケガ以外のオプション補償
家事代行費用等の補償
傷害による 疾病による
家事代行 家事代行
費用等 費用等
支払特約 支払特約
生活 サポート一時金 支払特約
ケガの補償
部位・症状別 保険金 支払特約
死亡 保険金 支払特約
ケガのオプション補償
傷害 傷害 傷害長期
医療費用 長期入院 入院時一時
保険金 保険金 保険金
支払特約 支払特約 支払特約
携行品特約
日常生活賠償特約
ケガ以外のオプション補償
生活サポート一時金支払特約
部位・症状別保険金支払特約
死亡保険金支払特約
ケガの補償
スタンダードプラン
家事従事者プラン
基本となる補償、セットすることができる主な特約(任意セット特約)、自動的にセットされる特約(自動セット特約)は次のとおりです。
自動的にセットされる特約
(自動セット特約)
条件付戦争危険等
免責に関する一部修正特約
各プランにおける被保険者の範囲は、以下のとおりです。
※同居・別居の別や続柄は、保険金支払事由発生時のものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
プラン | 被保険者の範囲 |
スタンダードプラン | 保険申込書の被保険者欄記載の方(注1) |
家事従事者プラン | 保険申込書の被保険者欄記載の方(注2) |
(注1)始期日時点における年令が満70才以上であり、かつ満期日における年令が満90才以下の方に限ります。
(注2()注1)に該当する方のうち、家庭内で炊事、掃除、洗濯などの家事を主として行っている方に限ります。
日常生活賠償特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。
●本人(保険申込書の被保険者欄記載の方)
●配偶者
●本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族
●本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
●上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注3)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族(注4)に限ります。
(注4)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償 契約概要
注意喚起情報
基本となる補償は、主に次のとおり構成されています。
また、保険金をお支払いする場およびお支払いしない主な場は次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。 基本となる補償のその他の保険金
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 に、死亡保険金額の全額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為によるケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ●無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ ●自動車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ 【死亡保険金、部位・症状別保険金のみ】 ●入浴中の溺水(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場 には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって生じた肺炎 【生活サポート一時金のみ】 ●骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼 など |
部位・症状別保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場に、次の金額をお支払いします。 ①治療日数の 計が5日以上の場 【部位・症状別基本保険金額】×【支払倍率(5~120倍)】 ②治療日数の 計が1日以上5日未満の場部位・症状別基本保険金額(1倍) | |
生活サポート一時金 | 事故により下肢(足指を除きます。)に骨折または脱臼を被った場 に、生活サポート一時金の全額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ1回に限ります。 |
契約概要
②主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、すべての契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約) b.ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場にセットされる特約(任意セット特約)
任意セット特約 | 日常生活賠償特約 | 日本国内における次の事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場 に、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および訴訟費用等をお支払いします。 a.本人(保険申込書の被保険者欄記載の方)の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 b.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 | |
携行品特約 | 事故(盗難・破損・火災など)により、被保険者が被保険者の住宅外において携行する身の回り品に損害が生じた場 に、被害物の損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 ※新価保険特約(携行品特約用)がセットされます。損害額の算出方法については、特約をご確認ください。 |
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
日常生活賠償特約など、補償内容が同様の保険契約が他にある場 は、補償が重複することがありますのでご注意ください。詳細は7ページのその他ご留意いただきたいこと(1)特約の補償重複をご確認ください。
契約概要
③保険金額の設定
●保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書裏面の「セット内容一覧表」でご確認ください。
契約概要
b.各保険金額は、引受の限度額があります。保険金額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してくださ い(ご契約セット以外の金額を設定することはできません。)。なお、死亡保険金額は、保険契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意がない場 、同種の危険を補償する他の保険契約等と計して、1,000万円が上限となります。
➃保険期間および補償の開始・終了時期
● 保 険 期 間:1年間
注意喚起情報
● 補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場 は、その時刻)
● 補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
契約概要
保険料はご契約セットによって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法
注意喚起情報
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です。)。
ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただけない場があります。
○:選択できます。×:選択できません。
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
口座振替 | ○(注1) | ○ |
クレジットカード払(売上票方式) | ○(注1)(注2) | ○ |
請求書払 | × | ○ |
(注1)保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)契約締結時の初回保険料のみ選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場 】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては、保険金をお支払いしません。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
保険料払込方法が口座振替、請求書払の場は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日(注)までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。月払でご契約の場で、死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、月払のご契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場 の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
(4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約概要
2 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
告知事項】
同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
【
注意喚起情報
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
傷害保険「晴れやか世代」(特定傷害保険)は保険期間が1年のみとなるため、ご契約のお申込み後に、申込みの撤回または契約の解除
(クーリングオフ)を行うことはできません。
注意喚起情報
(3)死亡保険金受取人
①特に死亡保険金受取人を定めなかった場
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、保険契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約されていた場は、保険契約が無効となります。
③ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
3
契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等
ご契約後、保険証券記載の住所を変更した場 には、契約内容の変更等が必要となります。取扱代理店または当社にご通知ください。
注意喚起情報
(2)解約と解約返れい金 契約概要
ご契約を解約する場 は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
注意喚起情報
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。
注意喚起情報
(3)被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に 致する場は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。この場 、
保険契約者は解約しなければなりません。
失効について、最低保険料について
被保険者による保険契約の解約請求
その他ご留意いただきたいこと
(1)特約の補償重複 注意喚起情報
(2)取扱代理店の権限 注意喚起情報
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険「晴れやか世代(」特定傷害保険)以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どち
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
らの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の
保険契約からは保険金が支払われない場 があります。
(3)保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
傷害保険「晴れやか世代」 (特定傷害保険)の日常生活賠償特約 | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
<補償が重複する可能性のある主な特約>
損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、損害保険会社が破綻した場 でも保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故による保険金は100%補償されます。
(4)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社および MS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含みます。)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信 託・ ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含みます。)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含みます。)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(5)親族連絡先制度について
連絡先親族(注)を登録する場 で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。
契約内容登録制度
〈保険に関する相談・苦情・お問い合わせは〉
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
〈万一、事故が起こった場合は〉
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料)
事故は いち早く
① 連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が取扱代理店または当社にあった場
② 取扱代理店または当社から保険契約者への連絡が必要な場 で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③ 当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場
(6)重大事由による解除
次のことがあった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(7)継続契約について
●保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
●当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(8)事故が起こった場合
事故が起こった時は、取扱代理店または当社にご連絡ください。賠償事故の場 、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行うときは、保険金請求書など、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx
(約款)」の「保険金の請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場 があります。
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
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