TNCヒカリ利用規約(N)
TNCヒカリ利用規約(N)
第1条 (規約の適用)
当社は、この「TNCヒカリ利用規約」(以下「この規約」といいます。)を定め、当社TNCインターネット接続サービス基本約款(N)(以下「接続サービス基本約款」)とこの規約により、光コラボ事業者である当社が西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款(以下、「IP契約約款」といいます。)のメニュー5を用いて提供する電気通信サービス(以下「TNCヒカリ」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
2.この規約の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この規約の変更を行う場合は、効力発生日の相当期間前までに、この規約を変更する旨および変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4.契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によっ て異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
第3条 (契約内容)
当社は、IP契約約款に定める下記のIP通信網サービスを当社がTNCヒカリとして提供します。この場合IP契約約款の当社は株式会社TOKAIコミュニケーションズ、IP通信網サービスはTNCヒカリと読み替えます。
2.接続サービス基本約款の定めとIP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス基本約款の定めが優先して適用されるものとします。
IP契約約款における規定 |
メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s又は1Gb/s のプラン3のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの |
メニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/s又は1Gb/s のものであっ て、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの |
メニュー5に係るルータ機能付回線接続装置 |
メニュー5に係る無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 |
メニュー5に係るIPv6通信相手先拡張機能 |
メニュー5に係る通信相手先識別符号追加機能 |
3.この規約の定めとIP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス基本約款
で規定する方法に従って契約者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
1.IP契約約款 第22条(IP通信網サービス利用権の譲渡)の定めが適用されないものとします。
2.IP契約約款 第26条(付加機能の提供)及び第29条(端末設備の提供)の定めが適用されないものとします。
3.IP契約約款 第63条(附帯サービス)の利用権に関する事項の証明および支払証明書の発行は提供いたしません。
4.IP契約約款 料金表 第1表 第1類 第1の1(9)(⾧期継続利用申出に係る利用料金の割引の適用)、(13)(学校に限定した利用料金の割引の適用)、(21)(複数回線同時利用申出に係る利用料金の割引の適用(グループ割))及び(22)(端末設備に係る⾧期継続利用申出による機器利用料の適用)の定めが適用されないものとします。
5.IP契約約款 料金表 第2表 第2の1(7)(学校に限定した工事費の割引の適用)の定め及び(8)(工事費の分割払いの適用)が適用されないものとします。
6.IP契約約款 附則に定める利用料金及び工事に関する費用に関する割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
7.IP通信契約約款第22条の2(IP通信網サービスの転用)に規定する契約者回線の転用を行う場合であって、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用が、IP契約約款 料金表 第2表 第2の1(8)の規定による分割支払いを完了していない場合は、その分割支払金の残余の期間の債務を契約者に引き継ぐこととし、契約者はその分割支払金を当社に支払うものとします。
8.IP契約約款第22条の2(IP通信網サービスの転用)に規定する転用を行う場合であって、転用前の契約者回線の設置に係る工事に関する費用の割引(西企営第44号(平成24年6月
14日)の附則第2条、西企営第29号(平成25年5月31日)の附則第3条、西企営第1
95号(平成26年3月31日)の附則第12条並びに西企営第25号(平成26年5月3
0日)の附則第10条及び第11条に規定する割引を含みます。)を受けており、転用前のメニュー5に係るIP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、その提供を開始した日を含む料金月の2
3か月後の料金月の末日までの期間の満了前にTNCヒカリの解除があった場合は、契約者はIP契約約款の各条の第3項に規定する額を当社が定める期日までに支払うものとします。
9.IP契約約款第22条の2(IP通信網サービスの転用)に規定する転用を行う場合であって、転用前の契約者回線がメニュー5-1の100Mb/sのプラン1、プラン2、プラン3、プラン4もしくはプラン5-2もしくは1Gb/s のプラン1もしくはプラン2又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー1、カテゴリー2もしくはカテゴリー3-2のものである場合は、メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/sもしくは1Gb/s のプラン3のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/sもしくは1 Gb/s のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るものへの品目等の変更を行っていただき、その品目又は細目の変更に係る工事費を契約者は、当社に支払うものとします。
10.光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が提供するサービスの契約者が、事業者変更(当社が提供する光コラボレーションサービスから、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスもしくは西日本電信電話株式会社がIP 契約約款により契約者に提供するIP 通信網サービス、または光コラボレーションモデルに関す
る契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスから、当社が提供する光コラボレーションサービスに移行することをいいます。以下「事業者変更」といいます。)の請求を行った場合、契約者は当社が定める規定により、対応するものとします。この場合において、当社が提供する光コラボレーションサービスから、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービス、または西日本電信電話株式会社が IP 契約約款により契約者に提供する IP 通信網サービスへ移行する際の当社を「変更元事業者」といい、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスから、当社が提供する光コラボレーションサービスに移行する際の当社を「変更先事業者」といいます。
なお、当社が提供するサービスの契約者が西日本電信電話株式会社が IP 契約約款により契約者に提供するサービスに事業者変更を行うための請求を行った場合、契約者は西日本電信電話株式会社がI P契約約款に規定するところにより対応することに、あらかじめ同意するものとします。
11.本項7の規定にかかわらず、 分割支払金を契約者が当社に支払っている場合において当社を変更元事業者として事業者変更が行われた場合、 その分割支払金を当社に一括して支払うものとします。
12.当社を変更元事業者として事業者変更が行われた場合、契約者回線に係る工事の態様に応じた利用料金の割引の期間中である場合は、その割引は終了となります。また、 受領していない特典がある場合には、その権利は失効いたします。
13.当社を変更元事業者として事業者変更を行う場合、当社に対し利用料金等の支払い期日を超過した未払い料金や分割払いとなっている工事費の残債等がある場合、停止中もしくは変更中の手続きがある場合、ご連絡いただいた方の本人確認がとれない場合には事業者変更承諾番号の発行手続きは行わないものとします。
14.この規約に定める事項以外については、IP契約約款の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
当社は、この規約の第1項に規定するIP通信網サービスについては、IP契約約款 料金表に定める利用料金及び工事に関する費用に代えて、次に定める額を適用します。
ア) メニュー5に関する利用料金
基本料(1契約者回線ごとに月額)
区分 | 料金額(税込) | ||
メニュー5-1に係るもの | 100Mb/sのプラン5-1のもの | 5,500 円 | |
200Mb/sのもの | 5,500 円 | ||
1Gb/s のプラン3のもの | 5,500 円 | ||
メニュー5-2に係るもの | 100Mb/sのカテゴリー3-1のもの | プラン・ミニに係るもの | 4,180 円 |
プラン1に係るもの | 4,180 円 | ||
プラン2に係るもの | 4,180 円 | ||
200Mb/sのもの | プラン・ミニに係るもの | 4,180 円 | |
プラン1に係るもの | 4,180 円 | ||
プラン2に係るもの | 4,180 円 | ||
1Gb/s のもの | プラン・ミニに係るもの | 4,180 円 | |
プラン1に係るもの | 4,180 円 | ||
プラン2に係るもの | 4,180 円 |
加算額
機器利用料(1装置ごとに月額)
区分 | 料金額(税込) | ||
回線接続装置 | ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) | 275 円 | |
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(無線LAN対応型ホ ームゲートウェイ) | 基本装置 | 385 円 | |
増設装置 | 110 円 |
付加機能
付加機能利用料(月額)
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
IPv6通信相手先拡張機能 (フレッツ・v6オプション) | 1契約者回線ごとに | 0 円 |
通信相手先識別符号追加機能 (追加ネーム) | 追加する1の通信相手先識 別符号ごとに | 110 円 |
請求書等の発行に関する料金の額
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
発行手数料 | 1の請求書の発行ごとに (ただし支払債務の口座振替等ができる金融機関等の届出・登録が当社と行われて いない場合) | 330 円 |
収納手数料 | 1の請求書によるIP通信 網サービスの料金その他の債務の支払いごとに | - |
イ) メニュー5に係る手続きに関する料金
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
契約料(契約事務手数料として) | 1契約ごとに | 3,300 円 |
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
転用手続き費(契約事務手数料と して) | 1契約ごとに | 3,300 円 |
IP契約約款第 22 条の2(IP 通信網サービスの転用)の規定により転用があったときは、契約者は、以下に規定する転用に関する料金の支払いを要します。
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
事業者変更手続き費(契約事務手数 料として) | 1契約ごとに | 3,300 円 |
契約者が当社を変更先事業者として事業者変更を行ったときは、契約者は、以下に規定する事業者変更に関する料金の支払いを要します。
契約者が当社を変更元事業者として対面や電話による方法にて事業者変更を行ったときは、契約
者は、以下に規定する事業者変更に関する料金の支払いを要します。
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
事業者変更承諾番号発行手数料(転 出手数料として) | 1契約ごとに | 3,300 円 |
ウ) メニュー5に係る工事に関する用
区分 | 単位 | 料金額(税込) | ||||
ア事 | 基本工 | (ア) | (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに 基本額 | 8,250 | 円 |
加算額 | 3,850 | 円 | ||||
(イ) 合 | 交換機等工事のみの場 | 1の工事ごとに | 2,200 | 円 | ||
イ | 交換機等工事 | 1契約者回線ごとに | 1,100 | 円 | ||
ウ 回線終端装置工 事 | 屋内配線設備の部分 | 1配線ごとに | 10,340 | 円 | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,310 | 円 | |||
エ事 | 機器工 | (ア) 回線接続装置であって (イ)以外のもの | 別に算定する実 | |||
(イ) | 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 10,340 | 円 |
契約者回線の設置もしくは移転、品目もしくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更、端末設備の設置もしくは移転、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限 ります。)の設置もしくは廃止、回線相互接続に関する工事、付加機能の利用開始又はその他契約内容の変更に関する工事
エ) 品目もしくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更に関する工事
メニュー5-1の100Mb/sのプラン1、プラン2、プラン3もしくはプラン4もしくは1Gb/sのプラン1又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー1又はカテゴリー2のものからメニュー
5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/sもしくは1Gb/s のプラン3又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/sもしくは1Gb/s のものへの品目又は細目の変更(メニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー2のものからメニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s又は1Gb/s のプラン3のものへの品目又は細目の変更を除きます。)に係る基本工事(基本額の部分に限ります。)、交換機等工事 、回線終端装置工事及び機器工事については適用しません。
オ) その他の料金及び工事に関する用
ア)からエ)以外の料金及び工事に関する用については、IP契約約款の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
契約者は、接続サービス基本約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします。
ア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の西日本電信電話株式会社への提供。イ) 協定事業者(IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、契約者が IP 通
信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者(IP契約約款 第3条11欄に規定するものをいいます。)、西日本電信電話株式会社が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、契約者が契約を締結しているものに限ります。)又はメニュー
7の契約者(ただし、契約者が契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合又は事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、西日本電信電話株式会社が、その協定事業者、特定事業者、携帯・自動車電話事業者又はメニュー7の契約者又は変更先事業者への、契約者の氏名、住所等の情報の開示。
ウ) 西日本電信電話株式会社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等契約者に関する情報の開示。
エ) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
第8条 (その他)
IP契約約款 料金表 第1表 第1類 第1の1(10)(IPv6による契約者回線間通信等に係る取扱い)の規定にかかわらず、その契約者回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるもの(IP契約約款 第22条の2(IP通信網サービスの転用)に規定する転用を行ったものに限ります。)の場合は、西日本電信電話株式会社は当社が提供するTNCヒカリの契約者に対して、当社に提供する1の契約者回線ごとに1の端末設備において利用可能なセキュリティファイル
(セキュリティファイル供給先追加機能により追加されるものを除きます。)を供給します。
2.当社は、前号に関して、転用前及びセキュリティファイル供給の提供有無の変更時(西日本電信電話株式会社の都合により、当社からセキュリティファイルの提供を受けられなくなる場合を含みます。)には、契約者(転用前については、申込者)に対して、セキュリティファイル供給の提供有無(提供の終了日時を含む)を、契約者(転用前については、申込者)に、事前(セキュリティファイル供給の提供有無の変更時は少なくとも90日以上前)に書面で通知するものとします。
3.当社および西日本電信電話株式会社は、セキュリティファイル供給を提供しないことに伴い、契約者
(転用前については、申込者)に発生する損害については、責任を負いません。
(付則)
この規約は 2022 年 7 月 1 日より有効となります。
2024 年 2 月 1 日 一部改定
以上