Contract
千葉市(以下「甲」という。)と公益財団法人全国市町村研修財団市町村職員中央研修所
(以下「乙」という。)は、乙の管理する施設への帰宅困難者の一時的な受入について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅することが困難な者をいう。
(2)一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。
(3)施設管理者 一時滞在施設を管理する事業者等をいう。
(一時滞在施設の提供と公表)
第 3 条 乙は、甲の要請に応じ、乙の管理する施設の一部について、一時滞在施設として提供することに合意する。
2 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、乙の同意を得て公表することができるものとする。
(開設の要請)
第 4 条 甲は、帰宅困難者の一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対して、一時滞在施設として開設し、運営することを要請するものとする。
(帰宅困難者の受入)
第 5 条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に連絡するものとする。
2 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れることができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとする。
4 受入期間は、原則として3日間とする。
(支援内容)
第 6 x xが一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れる場合には、次に掲げる事項の全部又は一部を行うものとする。
(1)帰宅困難者に対し、第5条第1項の受諾をした区域について、一時滞在施設として開設し、運営すること。
(2)甲が用意する飲料水、食料、毛布等の備蓄品を、帰宅困難者に提供すること。
(3)トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行うこと。
(4)帰宅困難者に対し、一時滞在施設として開設している旨の表示をすること。
(5)前各号に関して必要な人員を確保すること。
(6)その他乙が帰宅困難者の受入等に関し協力できる事項
(施設の運営)
第 7 条 乙は、この協定に定める事項以外の事項については、「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン(首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議)」に沿って、運営を行うものとする。
(受入の解除)
第 8 条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者の退去を求めることができるものとする。
(1)甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなったと判断し、乙に連絡した場合
(2)乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、当分の間停電することとなり、乙が、一時滞在施設としての運用が困難と判断し、甲に連絡して了承された場合
(3)乙の施設管理者が一時滞在施設の安全点検を実施した結果、一時滞在施設としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承された場合
(4)その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると認めた場合
(費用負担)
第 9 x xは第 6 条に基づき実施した帰宅困難者の支援に要した費用について、甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の費用について、甲乙協議の上、乙に支払うものとする。
(損害)
第 10 条 乙が第5条第1項の受諾をした場合、又は同条第3項の連絡を行い甲に承諾された場合において、乙又は乙が受け入れた帰宅困難者に損害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、甲乙協議の上対応を検討するものとする。
2 乙が受け入れた帰宅困難者が、乙の施設・備品等に損害を与えた場合の復旧に係る費用については、乙は損害を与えた者に直接請求するものとする。この場合において、損害を与えた者が特定できない場合は、原則として甲が負担するものとする。
(訓練)
第 11 条 乙は、一時滞在施設の開設に係る訓練を行い、開設に必要な手順や体制の確認に努めるものとする。
(支援)
第 12 条 甲は、乙が一時滞在施設への帰宅困難者の受入のため、平時から、物資の配備、訓練の実施等を行う場合において、支援を行うものとする。
(有効期限と見直し)
第 13 条 この協定の有効期限は協定締結の日から一年間とし、有効期限の1ヶ月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場合には、引き続き1年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義については、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和元年8月30日
甲 xx市中央区千葉港1番1号x x 市
xx市長 x x x x
乙 xx市美浜区xx1丁目1番
公益財団法人 全国市町村研修財団 市町村職員中央研修所学 長 x x x x