カ 本事業の特性より、再委託事業者も含めて、プライバシーマーク付与事業者あるいは lSMS(JlSQ27001(lSO/ lEC27001))認証を取得していること。また業務の実施にあたり個人情報保護に関する規定を遵守すること。
xx市申告予約システム業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
1 目的
本要領は、xx市申告予約システム業務の受託事業者を選定するための公募型プロポーザルの実施等に際し、必要な事項を定める。
2 業務概要
(1) 業務名
xx市申告予約システム業務委託
(2) 契約及び業務内容
別紙「xx市申告予約システム業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
※契約時における仕様書は、提案採用候補者の企画提案内容に応じて本業務の目的達成のため効率的な事務処理に資する提案事項があった場合には、市と提案採用候補者との協議により仕様を変更できるものとする。
(3) 委託期間
契約締結日から 2025 年3月 31 日(月)まで
(4) 発注者
xx市
(5) 契約限度額
1,870 千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(6) 契約方法
公募型プロポーザル方式による随意契約
(7)委託料の支払
委託料の支払方法については、契約締結時に市と受注者が別途協議する。
3 プロポーザルのスケジュール 2024 年9月6日(金) 募集開始
2024 年9月 17 日(火) 質問書提出期限
2024 年9月 24 日(火) 参加申込期限
2024 年9月 30 日(月) 企画提案書等提出期限
2024 年 10 月7日(月) プレゼンテーション審査の実施(予定)
2024 年 10 月9日(水) 審査結果通知(予定)
4 参加資格及び資格の喪失
(1) 参加資格
本プロポーザルに参加できる事業者は、次の項目を全て満たす者であること。
ア プレゼンテーション審査日までに、xx市入札参加資格者名簿に登録されていること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に該当しない者であること。
ウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)による手続開始の申立てがなされている者(手続決定後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
エ 本プロポーザルの公告の日から当該案件の契約の相手方の特定までの期間に おいて、本市から入札参加停止または入札参加保留の措置を受けていないこと。
オ 本プロポーザルの公告の日から当該案件の契約の相手方の特定までの期間において、「xx市が行う事務又は事業からの暴力団等の排除に関する合意書」
(平成 24 年 12 月 18 日付けxx市長・愛知県xx警察署長締結。)に基づく排除措置を受けていないこと。
カ 本事業の特性より、再委託事業者も含めて、プライバシーマーク付与事業者あるいは lSMS(JlSQ27001(lSO/ lEC27001))認証を取得していること。また業務の実施にあたり個人情報保護に関する規定を遵守すること。
キ 1事業者を代表とする2事業者による共同提案による参加も可能とするが、その場合は2事業者共に上記ア~カの要件を満たさなければならない。
(2) 資格の喪失
次の項目のいずれかに該当する場合、参加資格を喪失するものとする。ア 企画提案書、その他提出された書類等に虚偽の記載があったとき。イ 4の(1)で定めた要件を満たさないこととなったとき。
5 参加申込手続き
本プロポーザルに参加を希望する者は、本実施要領、仕様書等を理解したうえで、次の書類を提出すること。
(1)提出書類
参加申込に係る提出書類
ア 参加意思表明書(様式第1号又は第1号の2)1部イ 業務実績調書(様式第2号)1部
ウ 会社概要書1部
エ プライバシーマークあるいはISMSの認証を証明する書類の写し
(2)参加申込期限
2024 年9月 24 日(火) 17 時 00 分まで(必着)
(3)参加申込方法
電子メール、持参又は郵送(追跡できる方法での発送に限る。)
(4)参加申込先(書類提出先及び問い合わせ先)
「12 問合せ先」に記載の場所
6 企画提案書作成等に関する質問及び回答
質問がある場合は、質問書(様式第3号)に必要事項を記入し、件名に「プロポーザルに関する質問」としたうえで、電子メールにて送信後、電話にて受信確認を行うこと。なお、電話や口頭による質問は受け付けない。
(1)質問受付期限
2024 年9月 17 日(火) 17 時 00 分まで
(2)送信先
「12 問合せ先」に記載の場所
(3)回答方法
質問に対する回答は、本プロポーザルへの参加を表明した事業者に、9月 19 日(木)までに電子メールで行うとともに、市ウェブサイトで公開する。なお、回答内容は、本実施要領及び仕様書の追加又は修正とみなす。
7 企画提案書等の作成及び提出方法
参加申込した者は、次の項目にしたがって企画提案書等を提出すること。
(1) 提出期限
2024 年9月 30 日(月) 17 時 00 分まで
(2) 提出場所
xx市財務部市民税課
(3) 提出方法
持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送する場合は「追跡できる方法での発送」とし、2024 年9月 30 日(月)必着で次の宛先に送付すること。
「12 問合せ先」に記載の場所
(4) 提出物
企画提案に係る提出書類
・企画提案書5部(うち1部は会社名、代表者名を記入すること。)
・見積書1部(会社名、代表者名、代表者印を記入押印すること。)
(5) 企画提案書作成上の留意点
ア 企画提案書は、「xx市申告予約システム業務委託仕様書」の趣旨に沿う提案とすること。
イ 企画提案書の様式はA4判縦(A3判の折り込み可)に揃え、表紙なしで左綴じとする。また、ページ下部に通し番号を付すこと。
ウ 企画提案書4部は企業名が特定できる表記・ロゴは表示しないこと。エ ページ数は 20 ページ以内に収めること。
オ 分りやすい構成に努めること。
(6) その他
ア 提出された書類等は返却しない。
イ 提出された書類等は本プロポーザル以外の目的では使用しない。
ウ 企画提案書の提出後において、企画提案書に記載された内容は、いかなる変更も認めない。
エ 提出書類等に含まれる著作物の著作権は参加者に帰属する。ただし、事業者選定の結果公表等において、本市がこの事業に関し必要と認められる用途については、その一部又は全部を無償で使用できるものとする。
オ 本プロポーザルを辞退しても、今後の本市との取引に不利益を与えるものではない。
x 参加意思表明書提出後に参加を辞退する場合には、辞退届(様式第4号)を郵送で提出すること。
8 審査方法
企画提案書の提出があった者(以下「提案者」という。)を対象に、企画提案書による審査及び提案者によるプレゼンテーション(オンライン可)を実施し、市の庁内関係者で構成する審査委員会において審査の上、総合得点(審査項目の全項目の合計点)が最高得点の者を優先交渉権者として選定する。最高得点の者が契約を締結しない場合、第二位の者を優先交渉権者とする。
(1) 審査方法
企画提案書等及びプレゼンテーション審査により行う
(2) 審査日
2024 年 10 月7日(月)※会場、時間、集合場所等については、別途通知する。
(3) 審査基準
別紙「評価基準」のとおり
(4) プレゼンテーション時間
1提案者につき 25 分以内(提案 20 分、質疑応答5分)
(5) 出席人数
業務担当予定者を含む3名までとする。
(6) その他留意事項
・提出済みの企画提案書以外の追加資料の配付は認めない。
・プレゼンテーションは各提案者が用意したパソコンを用いて説明すること。
・プロジェクタ及びケーブルは市で用意する。機種の仕様等については、事前に確認すること。
・企画提案書の提出が1者のみであった場合でも、本プロポーザルでの選定を実施するが、総合得点が6割を超えない場合は選定しない。
9 結果通知
プロポーザル参加者全員に「選考結果通知書」を送付し、提案採用候補者として採用または非採用の結果を通知するものとする。なお、結果についての異議申し立ては受け付けない。また、結果に関する質問にも回答しない。
10 契約の締結
提案採用候補者は、契約締結に向け、速やかに事務手続き等を行うものとする。
(1) 見積書の提出
提案採用候補者は、契約時における仕様を確認の後、見積書を提出すること。
(2) 契約
企画提案書に基づき仕様の内容を本市と協議した上で、地方自治法施行令 167 条の
2第1項第2号に定める随意契約において契約を締結する。
ただし、事業費については2の(5)で示した契約限度額を超えることはできない。また、契約の履行に関しては、契約約款及び仕様書に基づかなければならない。
(3) 次点の参加者の繰上げ
提案採用候補者が次のいずれかにあてはまるときは、選考の結果次点となった者と協議を行う。
➀ 本要綱4(2)に該当することが明らかになったとき。
➁ 本業務の契約を締結するまでの間にxx市建設工事等請負業者指名停止措置
等に関する要領(平成 13 年4月1日制定)に基づく指名停止の措置を受けたとき。
③ その他の理由により契約締結が不調に終わったとき。
11 その他
(1)本プロポーサルに係る一切の費用は、参加者の負担とする。
(2)企画提案書等の提出にあたり、不達及び遅配を原因とする参加者の不利益が生じても、本市はその責を負わない。
(3)本プロポーザルは提案採用者の候補となった者の採用の特定を目的に実施するものであり、契約内容においては必ずしも提案内容に沿うものではない場合がある。
(4)参加者は本提案に関して、使用に関する一切の権利関係を侵害しないよう、事前に使用許諾を得てから提案すること。
(5)本要綱に定めるもののほか、必要な事項についてはその都度定める。
12 問合せ先
x000-0000 xxxxx0xx0x0xxx市財務部市民税課
電話番号 0000-00-0000