本サービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。)には,株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下「CSC」といいます。)の運営する本件 LP(第 1 条第 4 号で定義します。)に会員登録したユーザーが本件 LP において各サービスを立ち上げ,IP 設定を行い,CSC の提供する本件サービス(第 1 条第 1 号で定義します。)を利用する際に,各ユーザーの皆様に遵守していただかなければならない事項及び CSC とユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。本件 LP...
サービスに関する利用規約
本サービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。)には,株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下「CSC」といいます。)の運営する本件 LP(第 1 条第 4 号で定義します。)に会員登録したユーザーが本件 LP において各サービスを立ち上げ,IP 設定を行い,CSC の提供する本件サービス(第 1 条第 1 号で定義します。)を利用する際に,各ユーザーの皆様に遵守していただかなければならない事項及び CSC とユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。本件 LP において各サービスを立ち上げる前及び IP 設定(本件サービスの申し込み)を行う前に必ず全文をお読みいただき,お申込みいただくようお願い致します。
第1条 定 義
本規約において使用される以下の用語は各々以下に定める意味を有します
(1) 「本件サービス」とは,CSC が各ユーザーに対して提供するサーバセキュリティ監視サービスのうち,本件 LP において各ユーザーが管理する各サービスを意味します。
(2) 「本件有料サービス」とは,「攻撃遮断くん」その他本件サービスのうち各ユーザーから一定の料金を徴収するサービスを意味します。
(3) 「本件無料サービス」とは,「攻撃見えるくん」その他本件サービスのうち各ユーザーから料金を徴収せず,無料で提供されるサービスを意味します。
(4) 「本件LP」とは,本件サービスに関する情報提供や申し込みを行うためのサイト(URL: xxxxx://xxxxxx-xxx.xxx)を意味します。
(5) 「本件サイト」とは,本件LP を含むCSC が管理運営する本件サービスに関する情報提供や申し込み,サービスの管理等を行うための一切のサイトを意味します。
(6) 「本件サービス利用契約」とは,第3 条第4 項で定義する「本件サービス利用契約」を意味します。
(7) 「本件サービス契約者」とは,第3 条の手続に従い,本件サービス利用契約の申し込みを行い,同契約の当事者となった個人又は法人を意味します。
(8) 「本件サービス利用者」とは,本サービスの対象となるサイトの名義人又は運営者(本件サービス契約者も含む。)を意味します。
(9) 「知的財産権」とは,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利,その他のノウハウ及び技術情報等を含み,著作権については著作xx第27 条及び第28 条に定める権利を含むものを意味します。
第2条 サービスの立ち上げ
1.本件 LP に登録したユーザーは,本規約に規定された条件を承諾したうえで,本件サービスを利用するために,利用を希望する各サービスの内容等,CSC の定める一定の情報(以下「サービス情報」といいます。)をCSC の定める方法(本件LP 内のフォームに入力すること等)でCSC に提供することにより,各サービスを立ち上げることができます。
2. 前項のサービス立ち上げは,必ずユーザー自身が行わなければなりません。また,各サービスの立ち上げを希望する者は,そのサービス立ち上げに際し,xx,正確かつ最新の情報をCSC に提供しなければなりません。
3. ユーザーは,サービス情報に変更があった場合は,遅滞なく,CSC の定める方法により当該変更事項をCSC に通知し,CSC から要求された資料を提出するものとします。
第3条 IP設定
1. 本件サービスの利用を希望するユーザーは,第 2 条によりサービスを立ち上げた場合,合理的な期間内に限り,本規約に規定された条件を承諾したうえで,当該サービスの対象となるサーバに関する情報等,CSC の定める一定の情報(以下「IP 情報」といいます。)をCSC の定める方法(本件 LP 内のフォームに入力すること等)により提供することにより,IP 設定の申請(本件サービスの申し込み)をすることができます。
2. ユーザーが第 2 条によりサービスを立ち上げた後,前項の期間内に,前項に基づき IP を設定しない場合,CSC は,当該ユーザーに通知又は催告することなく,当該サービスを停止,削除することができます。
3. IP 設定の申請は,必ず本件サービス契約者になろうとするユーザー自身が行わなければなりません。その際,xx,正確かつ最新の情報を CSC に提供しなければなりません。また,本件サービス契約者になろうとするユーザーは,IP 設定の申請にあたり,必ず自社,グループ会社又は本件サービス利用者の IP 情報のみに関して IP 設定を申請するものとし,第三者(グループ会社又は本件サービス利用者を除きます。)の IP 情報につき IP 設定を申請してはならず,これに反し,当該ユーザーが第三者(グループ会社を除きます。)の IP 情報につき IP 設定を申請したことが判明した場合には,当該ユーザーは,当該第三者が別途CSC との間で適切な契約をしていたら支払うべきであった正当なサービス料金の 2 倍の金額をCSC に対する違約金として支払うものとします。ただし、第三者の IP 情報につき IP 設定を申請することをCSC が事前に承諾した場合にはこの限りではありません。
4. CSC は,ユーザーから IP 設定の申請があった場合,当該ユーザーに対して受領及び了承する旨を通知し,この通知によりユーザーの IP 設定は完了し,当該 IP 設定の完了により,当該サービス立ち上げ及び当該 IP 設定(本件サービスの申し込み)により指定,合意された内容による本件サービスに関する利用契約(以下「本件サービス利用契約」といいます。)が当該ユーザーと CSC の間に成立し,当該ユーザーは本件サービス契約者及び本件サービス利用者として本件サービスを,本規約その他 CSC との合意内容に従い利用することができるようになります。
5. 本件サービス契約者は,IP 情報に変更があった場合は,遅滞なく,CSC の定める方法により当該変更事項をCSC に通知し,CSC から要求された資料を提出するものとします。
第4条 情報の提供,変更,利用
1. 本件サービス契約者は,CSC でエージェントの導入作業を行う場合,そのIP 設定の際,CSC に対して,SSH ID,SSHパスワードを報告しなければなりません。但し,CSC は,当該SSH ID及びSSHパスワードを本件サービス導入時にのみ使用し,その後,本件サービス契約者は,当該SSHパスワードを自由に変更することができます。本件サービ
ス契約者及び本件サービス利用者がかかるパスワードを変更しなかったために被った損害について,CSC は一切責任を負いません。
2. 本件サービス契約者は,CSC に提供した情報(前項のSSH ID,SSHパスワードを除く。)及びサーバの仕様,設定等に変更が生じた場合には,その変更後の情報を遅滞なく
CSC に報告しなければなりません。当該報告を怠ったことにより本件サービス契約者及び本件サービス利用者が被った損害について,CSC は一切責任を負いません。
3. CSC は,本件サービス契約者より取得したログデータを,以下の用途のため,お客様の情報を削除し、匿名化した上で二次利用いたします。
(1) セキュリティインシデントに関する統計分析,その結果に関する資料の作成、第三者への提供,配信等
(2) 上記の統計情報のCSC 販売促進資料での利用
第5条 本件サービスの提供
1. CSC は,第3 条の IP 設定によりユーザーにエージェントキーが発行され,当該ユーザーが本件サービスのプログラムを各サーバにインストールするなど,CSC 指定の方法により本件サービスが提供できる環境が整った場合,本件サービスの提供を開始します。
2. CSC は,事前に本件サービス契約者に対して説明した目的を果たすべく,善良なる管理者の注意をもって本件サービスを提供します。
3. CSC は,サーバ攻撃に対するサーバセキュリティという本件サービスの性質上,サーバ攻撃の技術向上その他の原因により,目的を果たせない場合があるなど,第三者からのあらゆる不正なアクセスを本件サービスにより遮断できるものではなく,当該サーバセキュリティの目的が 100%実現することを保証するものではありません。また,本件サービス契約者又は本件サービス利用者が正当なアクセスと判断する第三者からのアクセスであっても本件サービスにより遮断される場合があること,本件サービスの仕様上各サーバから攻撃遮断くん監視センターに送信設定されていないログについては攻撃の検知防御の対象外となることを了承のうえ本件サービスを利用するものとします。
4. CSC は,本件サービスのプロモーションのために,その裁量に従って,本件サービス契約者及び本件サービス利用者の名称,商号,ロゴ,商標その他の表示(以下「ロゴ等」といいます。)をウェブサイトやパンフレット,提案書,説明資料等に掲載することができ,本件サービス契約者もそれを了承します。
第6条 料金及び支払方法
1. 本件有料サービスの本件サービス契約者は,本件サイトに記載の料金を,本件サイトに記載の支払い期日までに,CSC が指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用は本件サービス契約者の負担とします。
2. 前項の料金の支払い義務の発生に関しては第 5 条第 1 項にかかわらず,第 3 条に基づきユーザーによる IP 設定が完了し,本件サービス利用契約が本件サービス契約者と CSC の間に成立し,本件サービス契約者にエージェントキーが発行された時点で,当該サーバに関する本件サービスの提供が開始されたものと看做され,課金がスタートします。これは,本件サービス契約者が本件サービスのプログラムをインストールしなかったなど,実際には当該サービスが利用されていなかったとしても同様であり,本件サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。
3. ユーザーが当月の途中で本件サービスに関する IP 設定を完了させ,本件サービス利用契約を締結し,本件サービス契約者にエージェントキーが発行される場合,当月の残りの期間の料金は無料となります。
4 ユーザーが当月の 10 日以前に本件サービスに関する IP 設定を完了させ,本件サービス利用契約を締結し,本件サービス契約者にエージェントキーが発行される場合,当月末日までに翌月の料金を支払わなければならず。当月の 11 日以降に本件サービスに関する IP 設定を完了させ,本件サービス利用契約を締結し本件サービス契約者にエージェントキーが発行される場合,翌月末日までに翌月分と翌々月分の2 ヶ月分の料金を支払わなければなりません。
5. 無料期間中又は有料期間に入った後1 ヶ月にも満たないうちに本件サービス利用契約が終了してしまったとしても,一度本件サービスに関するIP 設定を完了させ,本件サービス利用契約を締結し,エージェントキーが発行された本件サービス契約者は最低限1 ヶ月分の料金はCSC に支払わなければなりません。
6. CSC は,本条に基づき受領した料金に関しては,如何なる理由であっても返金する義務を負いません。
第7条 本件サービス利用契約の終了
1. 本件有料サービスは,本件サイト記載の(又は両者の合意により決定された)契約期間の満了をもって,終了します。但し,当該終了日の 1 ヶ月前までに,いずれの当事者からも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には,本規約は同一の条件(期間も同一)で自動的に更新されるものとし,以後も同様とします。
2. 本件無料サービスに契約期間はなく,本件サービス契約者はいつでも本件サービス利用契約を解約することができます。
第8条 本件サービス利用契約の解除
本件サービス利用契約の当事者は,相手方(第 9 号に限り,本件サービス契約者以外の本件サービス利用者も CSC からみた相手方に含みます。)に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには,催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本件サービス利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
(1) 本規約その他本件サービスに関する合意に違反し,その是正を求める通知を受領後15 日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり,又は,破産手続開始,民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け,その効力が15 日以上継続した場合,又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く。),清算開始となったとき,又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産,信用状態が悪化し,又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9) 取締役,監査役,従業員その他の構成員,株主,取引先,若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等(暴力団,暴力団員,右翼団体,反社会的勢力,その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること,又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持,運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において,その解消を求める通知を受領後相当期間内にこれが解消されないとき
第9条 費用の負担
CSC は,本規約その他本件サービス契約者との間の合意等で別段の定めがない限り,本件サービスの提供に要する全ての費用を負担するものとし,本件サービス契約者に対して,別途費用請求をしません。
第10条 本件サービスの知的財産権
本件サービスに関する所有権,知的財産権その他一切の権利は,CSC 又は CSC にライセンスを許諾している者に帰属しており,本規約に定める利用許諾は,本件サービスに関する CSC 又は CSC にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。本件サービス契約者は,いかなる理由によってもCSC 又は CSC にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル,逆コンパイル,リバースエンジニアリングを含みますが,これに限定されません。)をしないものとします。
第11条 保証の否認及び免責
1. CSC は,第5 条第3 項で規定されているとおり,当該サーバセキュリティの目的が100%実現することを保証するものではなく,その故意又は重大な過失により本件サービス契約者,本件サービス利用者らに損害を与えた場合を除き,本件サービスの効果に関して一切責任を負いません。
2. CSC が管理するサーバ等から本件サービス契約者又は本件サービス利用者の情報が開示,漏洩された場合であっても,その原因が CSC の故意又は重大な過失によらない場合には,CSC は,それによって損害を被った本件サービス契約者,本件サービス利用者その他の第三者に対する一切の法的義務,責任を負わないものとします。
3. 本件サービス利用者は、本件サービスを利用することが、本件サービス利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、CSC は、本件サービス利用者による本件サービスの利用が、本件サービス利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
第12条 サイバー保険
1. 本件サービス利用契約の締結により,本件サイトに記載された日から,CSC が指定する保険会社によるCSC が指定する内容のサイバー保険(xxxxx://xxxxxx-xxx.xxx/xxxxxxxxx/)が本件有料サービスに附帯されます。当該サイバー保険の保険契約者は CSC とし,被保険者は次項の手続を適切に履行した本件サービス契約者又は本件サービス利用者とします。
2. 本件サービス契約者が本件LP 内から,本件サービス契約者又はそれ以外の本件サービス利用者の商号,ロゴ等その他CSC が指定する情報を入力することで,その者を被保険者とする前項の保険が適用されるようになります。当該手続により,被保険者が本件サービス契約者以外の本件サービス利用者となる場合,本件サービス契約者は,当該本件サービス利用者からそのロゴ等につき,CSC が第5 条第4 項に基づく利用ができるよう許諾を得ておくものとし,当該許諾を得ていなかった場合,CSC は当該ロゴ等の利用につき一切の責任を負わないものとします。
3. 本件サービス契約者(本件サービス利用者を含む。)は,以下の場合,第 1 項のサイバー保険を利用できず(被保険者とはなれず),その場合,CSC は一切の責任を負担しないものとします。
(1) 第2 項の登録が適切になされていない場合(ロゴ等が提供されない場合,事実とは異なる情報が提供されている場合,ロゴ等につき本件サービス利用者から第2 項第2 文の利用許諾を得ていない場合等を含みます。),実際の利用者と異なる情報が提供されている場合
(2) 本規約が修正されたうえで締結されている場合,本規約の一部が不同意のものとして締結されている場合
(3) 前各項に準ずる場合としてCSC が認める場合
第13条 不可抗力
いずれの当事者も,自らの合理的な支配の及ばない状況(火事,停電,地震,洪水,戦争,疫病,通商停止,ストライキ,暴動,物資及び輸送施設の確保不能,又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本規約上の義務の履行が遅延した場合,その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任及び不法行為責任を負いません。
第14条 損害賠償
本規約その他当事者の合意において別段の定めがある場合を除き,本規約の当事者は,本規約に関連して相手方に損害を与えた場合には,直接の結果として現実に被った通常の損害に限り,賠償責任を負います。但し,CSC の賠償責任は,本件サービス契約者から過去6 ヶ月間に現実に受領した料金の総額を上限とします。
第15条 秘密保持
1. 本規約において「秘密情報」とは,本規約に関連して,一方当事者が,相手方より口頭,書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た,相手方の技術,営業,業務,財務,組織,その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し,(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに,既に一般に公知とな
っていた,又は,既に知得していたもの,(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後,自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの, (3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの,(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの,(5)相手方から秘密保持の 必要なき旨書面で確認されたものについては,秘密情報から除外します。
2. 本規約の当事者は,秘密情報を本規約の目的のみに利用するとともに,相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供,開示又は漏洩しないものとします。各当事者が本項に違反した場合,その目的外利用や第三者への提供により得た利益相当額を違約金として相手方に支払うものとします。但し,相手方が当該違約金の金額を超える損害を立証した場合には,その金額を支払うものとします。
3. 前項の規定に拘わらず,本規約の当事者は,法律,裁判所又は政府機関の命令,要求又は要請に基づき,相手方の秘密情報又は本規約の内容を開示することができます。但し,当該命令,要求又は要請があった場合,速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
4. 本規約の当事者は,秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には,事前に相手方の承諾を得ることとし,複製物については第 2 項に準じて取り扱います。
5. 本規約の当事者は,本規約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも,遅滞なく,相手方の指示に従い,秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面,その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄します。
第16条 本規約の変更
本規約は当事者間の合意によってのみ変更することができます。
第17条 本規約の譲渡等
1. 本件サービス契約者は、CSC の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利又は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. CSC は本件サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに本件サービス契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本件サービス契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第18条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関するCSC と本件サービス契約者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関するCSC と本件サービス契約者との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第19条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、CSC 及び本件サービス契約者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第20条 存続規定
第3 条第2 項,第4 条第1 項第3 文,同条第2 項第2 文,第5 条第3 項及び第4 項,第6 条(未払金がある場合に限ります。),第9 条から第11 条まで,第13 条から第22 条までの規定は,本規約終了後も有効に存続します。但し,第15 条については,本規約終了後3 年間に限り存続します。
第21条 準拠法及び合意管轄
本規約の準拠法は日本法とし,本規約に関連して生じた紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 消費者契約法に基づく修正
CSC と本件サービス契約者との本件サービス利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち、CSC の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、CSC はかかる規定に定める本件サービス契約者に発生した損害がCSC の債務不履行若しくは不法行為又は瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って1 年の期間に本件サービス契約者から現実に受領した料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
第23条 協 議
本規約に定めのない事項及び解釈の疑義については,法令の規定並びに慣習に従うほか,両当事者誠意をもって協議解決を図ります。
附 則
1. この利用規約は、平成27 年11 月11 日より施行する。
2. この利用規約は、平成28 年12 月19 日より改正施行する。