iSmart 接続-NA6 利用規約
iSmart 接続-NA6 利用規約
2022 年 11 月 21 日
株式会社フォーバルテレコム
第 1 条 (利用規約の適用)
株式会社フォーバルテレコム(以下「当社という」)は、iSmart 接続-NA6(以下「本サービス」という)利用規約(以下、
「利用規約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者に対し、利用規約に基づき本サービスを提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
3 この利用規約に定めのない事項については、「fit コールインターネットサービス規約
(https://www.forvaltel.co.jp/download/pdf/service.pdf)」に準ずるものとします。
第 2 条(運営)
本サービスは、当社が運営します。
第 3 条(約款の変更)
本規約は、民法 548 条の 4 に基づき、変更される場合があります。その際は、本サービスに係るウェブサイト、E メール、もしくは書面等にて契約者に通知、または公告することとし、以後、契約者はこれを承諾したものとします。
第 4 条(ID 及びパスワード)
契約者は、当社が契約者に対し付与する ID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2 契約者は、ID 又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3 契約者は、ID 又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 5 条(サービス提供区域)
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。
第 6 条(利用資格、条件)
本サービスは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)である場合に限り利用することができます。
2 契約者は、エンドユーザを契約者の法人組織に属する役員ならびに社員(派遣、契約社員を含む)に限定するものとし、第三者には本サービスを利用させないものとします。
3 本サービスを接続できる通信回線は、契約者の名義で契約し利用する、NTT東日本またはNTT西日本が提供するフレッツサービスもしくは他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスに限定するものとします。
第 7 条(利用の申込)
本サービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項(当社が定める区分に応じた担当者の情報を含みます。)を記載した当社が別途定める契約申込書を提出して行うものとします。
第 8 条(申込の承諾)
当社は、本サービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2 申込に係る本サービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第 9 条(申込の拒絶)
当社は本サービスの申込者が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 申込に係る本サービスの提供に係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(3) 本サービスの申込者が、当該申込に係る本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(4) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していた本サービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(5) 本サービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で 本サービスを利用するおそれがあるとき
(7) その他当社が不適切と認めたとき
2 当社が前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、別途定められた方法により通知ものとします。
第 10 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 11 条(法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位の承継をした法人は、当社に対し、速やかに、別途定める方法によりその旨を申し出るものとします。
第 12 条(契約者の義務)
契約者は、利用規約に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第 13 条 (禁止行為)
契約者は、次の別紙 1 のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
第 14 条(契約者の義務違反)
契約者が、前条(禁止行為)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第 15 条(損害賠償の範囲)
本サービスについては、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを契約者が利用できない事態が生じこれが 1 回に
つき 24 時間以上継続する場合には、当社はこれを非使用期間として扱い、かかる期間の月額費用を限度として当該使用料を契約者に賠償するものとします(該当月額費用は、月額料金を上限として、その日数に対応する本サービスの利用料金とします。また当該賠償は月額費用からの減額にて応じます。)。なお、24 時間を越える非使用期間の日数の計算は、一回の停止について 24 時間以上を切り上げて一日と換算するものとします。
2 本サービスについて障害が生じた場合の賠償の範囲は、前項に定める範囲に限られ、契約者は、本サービスに関する障害の対応として、前項以外の金銭的賠償を求めないものとします。
3 前 2 項の定めにつき、約款において、別途定めがある場合はこれに従います。
第 16 条(免責)
当社は、本サービスに関して、契約者もしくはエンドユーザまたはその他の第三者に生じた損害で、次に定める事由に該当する損害については、利用規約に別段の定めがある場合を除き、直接または間接を問わず、また、付随的もしくは結果的損害、または逸失利益、機会損失、データ喪失等を含め、一切賠償の責を負いません。
(1) 契約者に、第 17 条(利用の制限)、第 18 条(利用の中止)、第 19 条(利用の停止等)に定める事由により生じた損害
(2) 第三者が、ユーザ ID 等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用したことにより生じた損害
(3) 本サービスによって得る情報の使用により生じた損害
(4) 当社が行う専用回線、回線接続装置、ルータ等の設置工事にあたって、やむを得ない理由により契約者の所有または管理する土地、建物その他の工作物に生じた損害 2. 前項に定めるほか、当社は、契約者(エンドユーザを含
みます)が本サービスの利用に関して被った損害について、この理由の如何を問わず、またこれが私的利用であるか商用であるかを問わず、一切賠償の責任を負いません。
第 17 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52
号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の通信量を制限することがあります。
4 当社は、契約者が大量のトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
第 18 条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、当社が本サービスを提供することが困難になったとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 8 日
前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 その他当社の責めに帰すべき事由により、契約者が利用契約に基づき利用している本サービスを利用できない事態
が生じた場合は、第 15 条(損害賠償の範囲)が適用されるものとします。
第 19 条(利用の停止等)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 第 12 条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき
(3) 第 13 条(禁止行為)の規定に違反したとき
(4) 本サービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
2 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 20 条(サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により 本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 第 1 項のほか、本サービスの提供に用いられる他の電気通信事業者等が提供する加入者専用回線等の役務等
(当社が他の電気通信事業者等と契約することによって契約者に提供されるものとし、又は利用資格その他本サービスの提供の前提として契約者による利用が条件とされる他の電気通信事業者等の役務等をいいます。)について、当該他の電気通信事業者等によって当該役務等の提供が廃止される場合は、本サービスの全部又は一部が廃止されることがあるものとします。この場合、当社は契約者に対し、当社が知得した範囲において当該役務等の提供の廃止について通知に努めるものとします。
第 21 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
第 19 条(利用の停止等)第 1 項の規定により 本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当
該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止
又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由 による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 19 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により 本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第 22 条(契約者の解除)
契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
2 前項の通知を受領した日の属する暦月末日を解約日とします。ただし、前項の通知を受領した日から暦月末日ま
でが 6 営業日未満であるときは、その次の暦月末日を解約日とします。
3 第 17 条(利用の制限)第 1 項又は第 18 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより 本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
4 第 20 条(サービスの廃止)の規定により、本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解除されたものとします。
第 23 条(料金)
契約者が、本サービスの利用に関して支払うべき1ヶ月あたりの料金の額は、別紙 2 のとおりとします。
2 前項に規定する料金は、本サービス利用開始日が属する当月初日を課金開始日とし、本サービス契約の終了もしくは解除の日が属する当月末日までの期間、当社に支払いを要するものとします。なお、利用開始および本サービスの終了もしくは解除の日にちに関わらず、日割り計算は行わないものとします。
第 24 条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 25 条(最低利用期間と違約金)
本サービスの最低利用期間は、本サービス利用開始月から起算して 24 ヶ月間とします。
2 最低利用期間内に、第 21 条または第 22 条第 1 項と第 2 項に基づき本サービス契約の解除が発生した場合、契約者は違約金として 5,000 円(不課税)を当社に支払うものとします。なお支払方法は、前条に基づくものとします。
第 26 条(消費税)
契約者が当社に対し 本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 27 条(通信の秘密)
当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
第 28 条(営業秘密等)
当社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開 示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。
(1)開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2)当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (3)当社が独自に開発した情報
(4)公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
2 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
第 29 条(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。 (1)本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。) (2)本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3)当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含 む)を、電子メール等により送付すること。
(4)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。 また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、 当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発 信者情報
の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 30 条 (報告)
当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、本サービスの利用の状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報告を行うものとします。
第 31 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術事項は、別紙 3 のとおりとします。
第 32 条(IP アドレスの特定)
本サービスにおいて使用できる IP アドレスは、IPv46 アドレスとします。
2 本サービス 契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
3 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第 33 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1)当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)の送信先となった場合に、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処を求めるために、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において検知した通信記録(送信元 IP アドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を当該電気通信事業者に提供することを、電気通信事業法に定める
「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」(以下本条 において「認定協会」といいます。)に委託すること。
(2)当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、認定協会が送信型電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、卸電気通信役務提供者の設備で必要な範囲において通
信(送信先 IP アドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を検知し、これを認定協会に提供すること。
(3)国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、 同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に基づき、 当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(4)契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
(5)サイバー攻撃の適切な予防措置及び事後対処に活用することを目的として、それらに関連する契約者の通信記録に係る情報分析基盤を構築及び運用すること。
第 34 条(反社会的勢力の排除)
当社及び契約者は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは従業員において、反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社及び契約者は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、ただちに本利用契約を解除することができるものとします。
4 当社及び契約者は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負いません。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。
第 35 条(協議)
利用規約の解釈に疑義が生じた場合、または利用規約に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
第 36 条(準拠法及び管轄)
本利用契約は、日本法を準拠法として、日本法に従い解釈されるものとします。
2 本利用契約に関する紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、調停を行う場合についても同様とします。
別紙 1 禁止行為 [第 13 条関係]
(1)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(6)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)犯罪行為、犯罪行為をそそのかす・容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為。
(9)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(11)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(12)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(13)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(14)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(15)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
(16)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(17)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(18)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(19)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。
(20)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(21)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(22)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(23)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(24)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(25)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為。
(26)当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(27)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある
行為。
(28)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(29)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(30)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用する行為、第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(31) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(32)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
別紙2 本サービスにおける料金 等 [第 23 条関係]
月額費用
細目 | 料金(税別) |
iSmart 接続-NA6 IP1 | 6,000 円 |
iSmart 接続 NA6 IP8 | 18,000 円 |
別紙 3 技術的事項 [第 31 条関係]
iSmart 接続 NA6 IP1 iSmart 接続 NA6 IP8 | NTT東日本またはNTT西日本が提供するフレッツサービスもしくは他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスの光回線、サービス提供元事業者網に接続するサービス。 光回線はお客様手配。 |