② 使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、表示、取扱説明書、製造者等のホームページ等により把握し、当該値及び1日当たりの振動ばく 露時間から、次式等により1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))を求め、次の措置を講ずること。
林業労働における安全衛生確保のための遵守事項等
(契約締結の際に手交する小冊子)
この小冊子は、林業で働く場合の安全衛生の確保のため、守らなければならない主なきまり等についてまとめたものです。
職場での労働安全の確保は,事業主の責任です。きまりを守り、きまりを守らせて、安全で明るい職場づくりに努めてください。
※ 労働基準法・労働安全衛生法等に関して、ご不明の点などがありましたら、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。
Ⅰ 振動障害関係
1 チェーンソー作業における振動障害の予防
チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において「チェーンソー取扱い作業指針」 (平成21年7月10日付け基発0710第1号) を定めています。
事業主は、この指針を確実に守るとともに、この指針が労働者にも守られるよう必要な措置を講じなければなりません。
作業指針の内容は次のとおりです。
(1) チェーンソーの選定基準について
① 防振機構内蔵型で、かつ、振動及び騒音ができる限り少ないものを選ぶこと。
② できる限り軽量なものを選び、大型のチェーンソーは、大径木の伐倒等やむを得ない場合に限って用いること。
③ ガイドバーの長さが、伐倒のために必要な限度を超えないものを選ぶこと。
(2) チェーンソーの点検・整備について
① チェーンソーを製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により定期的に点検・整備し、常に最良の状態に保つようにすること。
② ソーチェーンについては、目立てを定期的に行い、予備のソーチェーンを業務場所に持参して適宜交換する等常に最良の状態で使用すること。
また、チェーンソーを使用する事業場については、「振動工具管理責任者」を選任し、チェーンソーの点検・整備状況を定期的に確認するとともに、その状況を記録すること。
(注)振動の大きさは、同一チェーンソーでも目立ての良否、機械の調子によって大きく異なりますので、点検整備は入念に行う事が必要です。( 参考:「チエンソーの使用に伴う振動障害の予防について」(昭和45年2月28日付け基発第134号)、「チェーンソーの防振対策について」(昭和42年10月5日付け安発第38号))
(3) チェーンソー作業の作業時間の管理及び進め方について
① 伐倒、集材、運材等を計画的に組み合わせることにより、チェーンソーを取り扱わない日を設けるなどの方法により1週間のチェーンソーによる振動ばく露時間を平準化すること。
② 使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、表示、取扱説明書、製造者等のホームページ等により把握し、当該値及び1日当たりの振動ばく露時間から、次式等により1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))を求め、次の措置を講ずること。
T
○日振動ばく露量 A(8) = a× [ m / s 2 ]
8
(a[m / s 2 ]は周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値
T[時間]は1日の振動ばく露時間)
ア 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/S2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定等を行うこと。
イ 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/S2)を超えない場合であっても、日振動ばく露対策値(2.5m/S2)を超える場合には、振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定等の対策に努めること。
ウ 日振動ばく露限界値(5.0m/S2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」という。)を次式等により算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
○振動ばく露限界時間 TL =200/a 2 (時間)
(a[m / s 2 ]は周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 )
エ 使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」 が把握できないものは、類似のチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。
③ チェーンソーによる一連続の振動ばく露時間は、10分以内とすること。
④ 事業者は、作業開始前に、②ウ及びエに基づき使用するチェーンソーの1日当たりの振動ばく露限界時間から、1日当たりの振動ばく露時間を定め、これに基づき、具体的なチェーンソーを用いた作業計画を作成し、書面等により労働者に示すこと。
⑤ 大型の重いチェーンソーを用いる場合は、1日の振動ばく露時間及び一連続の振動ばく露時間を更に短縮すること。
(4) チェーンソーの使用上の注意について
① 下草払い、xx払い等は、手鋸、手おの等を用い、チェーンソーの使用をできる限り避けること。
② チェーンソーを無理に木に押しつけないよう努めること。また、チェーンソーを持つときは、ひじや膝を軽く曲げて持ち、かつ、チェーンソーを木にもたせかけるようにして、チェーンソーの重量をなるべく木で支えさせるようにし、作業者のチェーンソーを支える力を少なくすること。
③ 移動の際は、チェーンソーの運転を止め、かつ、使用の際には高速の空運転を極力避けること。
(5) 作業上の注意について
① 雨の中の作業等、作業者の身体を冷やすことは、努めて避けること。
② 防振及び防寒に役立つ厚手の手袋を用いること。
③ 作業中は軽く、かつ、暖かい服を着用すること。
④ 寒冷地における休憩は、できる限り暖かい場所でとるよう心掛けること。
⑤ エンジンを掛けている時は、耳栓等を用いること。
(6) 体操等の実施
筋肉の局部的な疲れをとり、身体の健康を保持するため、作業開始前、作業間及び作業終了後に、首、肩の回転、ひじ、手、指の屈伸、腰の曲げ伸ばし、腰の回転を主体とした体操及びマッサージを毎日行うこと。
(7) 通勤の方法
通勤は、身体が冷えないような方法をとり、オートバイ等による通勤は、できる限り避けること。
(8) その他
① 適切な作業計画を樹立し、これに見合う人員を配置すること。
② 目立ての機材を備え付けるようにすること。
③ ソーチェーンの目立て、チェーンソーの点検・整備、日振動ばく露量A(8)に基づくチェーンソーの適正な取扱いについての教育を行うこと。
④ 暖房を設けた休憩xxxを設置すること。
⑤ 下肢の切創防止用保護衣、防振手袋、耳栓等の保護具を支給すること。
2 刈払機作業における振動障害の予防及び安全作業について
刈払機作業については、次の事項を守るとともに、「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針(平成21年7月10日付け基発0710第2号)」に基づき、必要な措置を講じなければなりません。
また、刈払機作業に従事する者に、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育(平成12年
2月16日付け基発第66号)」を受講させるとともに、刈払機作業に当たっては、「林業における刈払機使用に係る安全作業指針(昭和60年2月19日付け基発第90号)」に基づき安全作業に努めなければなりません。
(1)刈払機の選定について
① 刈払機は、林業の作業に適した機種を使用すること。
② 内蔵されているエンジンは、振動ができる限り小さいものを選ぶこと。
③ ハンドル又は操作桿が、防振ゴム等の防振材料を介してエンジン部に取り付けられている等、振動がハンドル又は操作桿に伝達しにくいものであること。
④ 握り部は、厚手で軟質のゴム等の防振材料で覆われていること。
⑤ 吸排気に伴って発生する騒音を軽減するためのマフラーが装着しているものであること。
(2) 刈払機の操作時間について
① 刈払機の使用に当たっては、それ以外の作業と組み合わせて、刈払機、その他の振動工具の取扱作業に従事しない日を設けること。
② 刈払機の操作時間は、使用する刈払機によって、1日当たりどれぐらいの振動量(日振動ばく露量A(8))にさらされるか、その値が大きいか、小さいかで管理し、操作時間の上限値が2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
③ 刈払機の一連続操作時間は、おおむね30分以内とし、一連続作業の後、5分以上の休止時間を設けること。
④ 刈払機のハンドルは、軽く握るように操作すること。
⑤ エンジンを高速にしての空運転は、極力避けること。
(3) 作業上の注意事項について
① 雨にぬれる状態での作業等、作業者の身体を冷やすことは、できるだけ避けること。
② 作業には、防振、防寒に役立つ軟質で厚手の防振手袋を用いること。
③ 作業中は、軽く、暖かい服を着用すること。
④ 寒冷地における休憩は、できる限り暖かい場所でとるよう心掛けること。
⑤ 刈払機のエンジンをかけているときは、耳栓やイヤーマフを使用すること。
⑥ オートバイによる通勤は、できるだけ避けること。
⑦ 作業開始時及び作業終了後に、手、腕、腰等の運動を主体とした体操を行うこと。体操は、作業中も時々行うことが望ましいこと。
3 振動機械使用者の健康管理
(1) 健康診断について
① 事業主は、チェーンソー等を使用する労働者に対して、雇入れの際、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による特殊健康診断を行うこととされています。
特殊健康診断は、第1次健康診断と第2次健康診断とで構成されており、第1次健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、第2次健康診断を行わなければなりません。
(「チエンソーの使用に伴う振動障害の予防について」(昭和45年2月28日付け基発第134号))
(「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」(昭和50年10月20日付け基発第610号))
② 刈払機の使用者の特殊健康診断は、雇入れの際、当該業務への配置換えの際及び1年以内ごとに1回(冬期)、定期に行うこととされています。
③ 特殊健康診断は、事業主の責任と負担により実施すべきものですが、国の助成(林災防都道府県支部)による巡回方式のチェーンソー取扱者の特殊健康診断を実施していますので活用してください。
(2) 健康管理区分と事後措置について
チェーンソー及び刈払機作業に従事する労働者については、特殊健康診断の結果に基づ
く健康管理区分及びその事後措置を次のとおり定めているので、事業主はこれによって労働者の適切な管理を行わなければなりません。
チェーンソー取扱い業務に係る健康管理指針(昭和50年10月20日付け基発第610号)に基づき作成
健康管理の区分 | 健康管理区分に基づく事後措置 | |
管理A | 問診、視診、触診において振動の影響とみられる自・他覚症状が認められないか、又は認められても一時的であり、かつ、末梢循環機能検査、末梢神経機能検査及び筋力・筋運動検査等の所見(以下 「検査所見」という。)もおおむね正常の範囲にあり、振動ばく露歴に係る調査結果(以下 「調査結果」という。)と併せ、総合的にみて振動による障害がほとんどないと認められるもの。 | 「チェンソー取扱い作業指針」(平成21年7月1 0日付け基発0710第1号の別紙、以下「作業指針」という。)に従って、チェーンソーを取り扱う業務に従事して差し支えないこと。 |
管理B | ① 問診、視診、触診において振動の影響とみられる各種の自・他覚症状が認められ、かつ、第一次健康診断及び第二次健康診断の検査所見において正常の範囲を明らかに超え、又は下回るものがいくつか認められ、調査結果を併せ総合的にみて振動による障害を受け又はその疑いがあると 認められるが療養を要 | ① 経過を観察しつつ、次の基準に従って、チェーンソーを取り扱う業務に従事し差し支えないこと。 ア 作業の組合せを変える等により、1日の取扱時間を作業指針に示すところよりも少なくすること、又は1週若しくは1月の取扱い日数を健康診断を受ける前より少なくすることにより、振動へのばく露を少なくすること。この場合において、その程度は振動によって受けた影響及び使用するチェーンソーの振動の程度に応じて定めること。 イ 「作業指針」に示す対策を一層強化すること ウ ア、イの措置を講じた後において、自・他覚症状の悪化があった場合には、チェーンソ |
する程度ではないと認 められるもの。 | ーの取り扱いを一時中止し、又は健康診断を 受けること | |
② 管理Cに該当していたが、その後軽快して療養を必要としなくなったと認められるもの。 | ② 管理Cに該当していたが、軽快して療養の必要がなくなった者については、その後医師の指示があるまでの間は、チェーンソーの取扱い業務に従事することは避けること。 なお、第一次健康診断の結果、第二次健康診断を要すると認められた者については、管理区分の決定までの間、管理Bに準じて管理を行うこと。 | |
管理C | 振動による影響とみられるレイノー現象、しびれ、痛み、こわばり、その他の自・他覚症状があり、かつ、問診、視診、触診の所見及び検査所見並びに調査結果を併せ総合的にみて振動による障害が明らかであって、療養を必要とすると認められるもの。 | ① チェーンソー取り扱い業務に従事することは避けること ② 医師の指示により必要な療養を受けること |
(3) 労働者の配置時の措置等について
高齢者については、一般的に振動業務への適用性が低いと考えられるので、新たにチェーンソーの取扱い業務につかせることは望ましくありません。また、現にチェーンソーの取扱い業務に従事している高齢者については、xxxxxxの操作時間の短縮を考慮することが望ましいとされています。
また、抹消循環障害、心臓疾患、重度の高血圧、中枢神経系及び末梢神経系の障害、重度の運動障害のある者は、チェーンソー取扱い業務につかせることは望ましくないとされています。
刈払機の取り扱い業務についてもチェーンソーに準じた扱いをします。
Ⅱ 労働安全衛生法関係
1 安全衛生管理体制について
事業主は、安全衛生の確保を図るため事業規模等に即した安全衛生管理体制を整備しなければなりません。林業関係では、次のことが適用になります。
(1) 安全管理者の選任等について
① 常時100人以上の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任し、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等について総括管理させなければなりません。
(法第10条、令第2条)
② 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者及び衛生管理者を選任し、安全及び衛生に係る技術的事項を管理させなければなりません。
(法第11条、12条、令第3条、4条)
③ 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全管理の業務を担当し安全水準の向上を推進するとともに、衛生管理の業務を担当し労働衛生水準の向上を推進する安全衛生推進者等を選任しなければなりません。
(法第12条の2、則第12条の2)
④ 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康診断等を行わせなければなりません。 (法第13条、令第5条)
⑤ 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働者の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策等について調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせるため、安全委員会及び衛生委員会を設けなければなりません。
(法第17条、18条、令第8条、9条)
(2) 作業xx者の選任について
事業主は、機械集材作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業では、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくはその登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、作業xx者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
(法第14条、令第6条)
林業に係るものには、次のようなものがあります。
① 林業架線作業xx者
事業主は,原動機の定格出力が7.5kw(注 1kw は約1.36馬力)を超えるもの,支間の斜距離の合計が350m以上のもの、最大使用荷重が200kg 以上のもののいずれかに該当する機械集材機装置若しくは運材索道の組み立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業を行う場合は、林業架線作業xx者免許を受けた者のうちから作業xx者を選任し、その者に次の事項を行わせなければなりません。
(令第6条第3号、則第151条の126)
〔林業架線作業xx者の職務〕
・ 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
・ 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
・ 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(則第151条の127)
② 地山の掘削作業xx者
事業主は、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業を行う場合は、都道府県労働局長若しくはその登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、作業xx者を選任し、その者に次の事項を行わせなければなりません。
(令第6条第9号、則第359条)
〔地山の掘削作業xx者の職務〕
・ 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
・ 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
・ 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(則第360条)
③ はい作業xx者
事業主は、高さが2m以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業を行う場合は、都道府県労働局長若しくはその登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、作業xx者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。
(令第6条第12号、則第428条)
〔はい作業xx者の職務〕
・ 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
・ 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
・ 当該作業を行う箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
・ はいくずし作業を行うときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
・ 昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。 (則第429条)
2 労働者の就業に当たっての措置
(1) 雇入れ時等の教育
事業主は、労働者を雇入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し機械等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法、作業手順に関すること、当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること、事故時等における応急措置に関すること等、労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。 (法第59条第1項、2項、則第35条)
(2) 特別教育
事業主は、危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。 (法第59条第3項、則第36条)
林業に係る特別教育を行わなければならない業務には、次のようなものがあります。
(道路上を走行する運転業務を除く)
① 最大荷重1トン未満のフォークリフト、ショベルローダー又はフォークローダーの運転業務 (則第36条第5号、5号の2)
② | 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転の業務 | (則第36条第5号の3) |
③ | 伐木等機械の運転の業務 | (則第36条第6号の2) |
④ | 走行集材機械の運転の業務 | (則第36条第6号の3) |
⑤ | 機械集材装置の運転の業務 | (則第36条第7号) |
⑥ | 簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転業務 | (則第36条第7号の2) |
⑦ チェーンソーを用いて行うxxの伐木、かかり木の処理又は造材の業務
(則第36条第8号)
⑧ 機体重量が3トン未満の車両系建設機械(ブルトーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル等)の運転業務 (則第36条第9号)
⑨ 巻上げ機の運転業務 (則第36条第11号)
⑩ つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転業務 (則第36条第15号)
⑪ つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転業務 (則第36条第16号)
⑫ つり上げ荷重が5トン未満のデリック運転業務 (則第36条第17号)
⑬ つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け業務
(則第36条第19号)
(3) 就業制限
事業者は、クレーンの運転その他の業務で政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはなりません。当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければなりません。なお、技能講習は、登録教習機関が実施しています。
(法第61条、令第20条、則第41条)
林業に係る就業制限を受ける業務には、次のようなものがあります
(道路上を走行する運転業務を除く)
① つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転業務
(令第20条第6号)
② | つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転業務 | (令第20条第8号) |
③ | つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転業務 | (令第20条第7号) |
④ 最大荷重1トン以上のフォークリフト、ショベルローダー又はフォークローダーの運転業務 (令第20条第11号、13号)
⑤ 機体重量が3トン以上の車両系建設機械の運転業務 (令第20条第12号)
⑥ 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転業務 (令第20条第14号)
⑦ つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け業務
(令第20条第16号)
3 その他
(1) 事業主は、機械、器具その他の設備による危険、作業方法から生ずる危険及び労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければなりません。
(法第20条、21条、24条)
(注)「講じなければならない必要な措置」については、労働安全衛生規則に具体的に定められています。
(2) 事業主は、政令で定める機械については、定期自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければなりません。 (法第45条)
(注)林業に係る定期自主検査を行わなければならない機械には、フォークリフト、車両系建設機械、ショベルローダー、フォークローダー、不整地運搬車又はつり上げ荷重が0.5トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックがあります。 (令第15条)
(3) 事業主は、常時使用する労働者を雇入れるとき及び常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければなりません。
(法第66条第1項、則第43条、44条)
(4) 事業主は、労働安全衛生法及び同法に基づく命令の要旨を常時各作業現場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければなりません。
(法第101条)
(5) 事業主は、労働者が労働災害により死亡や休業したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
なお、休業日数が3日以下の場合においては、四半期分をまとめて報告すればよいことになっています。 (法第100条、則第97条)
Ⅲ 労働基準法関係
1 労働条件の明示
事業主は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
この場合において、以下の事項が明らかとなる書面を交付しなければなりません。
ただし、②については、有期労働契約を更新しないことが明らかな場合は基準の明示義務はありません。
① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④ 始業及び就業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
⑤ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
なお,賃金の決定に際して、機械等が個人持ちの場合は、機械損料等の取扱いを明確にしておく必要があります。 (法第11条、12条、15条、則第5条)
2 法定労働時間等
労働基準法及び労働時間の短縮に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第76号)により労働基準法が改正され、平成6年4月1日から施行されており、林業についても、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受けます。
基本的な事項については,以下のとおりです。
(1) 労働時間
事業主は、労働者に、休憩時間を除き1日に8時間、1週間について40時間を超えて、労働させてはいけません。 (法第32条)
なお、健康管理の観点から、管理監督者も含めすべての人の労働時間を客観的な方法その他適正な方法で把握しなければなりません。 (法第66条の8の3)
(2) 休 憩
事業主は、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で一斉に与え、かつ自由に利用させなければなりません。
なお、休憩の与え方については労働者の過半数を代表する者(または労働組合)と書面による協定を行えば、休憩時間を一斉に与えなくてもよいことになっています。
(法第34条)
(3) 休 日
事業主は、労働者に対して、毎週少なくとも1日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
なお、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合、いつ休日にするかを事前に従業員に示さなければならないことに留意してください。
(法第35条)
(4) 時間外及び休日の労働
① 事業主は、業務の都合により、所定労働時間を超え、又は所定の休日に労働させる場合は、あらかじめ労働者の過半数を代表する者(または労働組合)と書面による協定を行い、これを労働基準監督署長に届け出なければなりません。
なお、協定を締結するに当たっては、次に掲げる表の限度時間までとしなければなりません。
期 間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
限度時間 | 15時間 | 27時間 | 43時間 | 45時間 | 81時間 | 120時間 | 360時間 |
※臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合であっても、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2~6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月が限度
(法第36条)
② 小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合においては、1月について24時間、1年について150時間までとしなければなりません。 (育児・介護休業法第17、18条)
③ 満18歳未満の者については、所定労働時間外及び休日に労働させてはいけません。
(法第60条)
※ なお、これらの他に変形労働時間についての規定があります。
(5) 割増賃金率
時間外労働に対する割増率は2割5分以上の率とし,休日労働については3割5分以上の率とし、深夜労働(午後10時~午前5時)については、通常の時間外労働時間の割増賃金の2割5分以上の割増率(5割以上)としなければなりません。
(法第37条)
(6) 年次有給休暇
① 事業主は,雇入れの日から起算して6ケ月間継続して勤務して全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、次に掲げる表のとおり勤務年数に応じて年次有給休暇を与えなければなりません。
なお、年間10日以上の有給休暇を付与される労働者を対象に5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。
※ パート、アルバイト、嘱託等と呼ばれる短時間労働者や管理監督者も同様です。
(法第39条)
勤 続 し た 年 数 に 応 ず る 休 暇 日 数 (日) | |||||||
勤 続 年 数 | 0.5 年 | 1.5 年 | 2.5 年 | 3.5 年 | 4.5 年 | 5.5 年 | 6.5 年以上 |
有給休暇日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
② 前項の規定にかかわらず、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の労働者(週所定労働時間が30時間以上の者を除く。)については、次に掲げる表のとおりの日数の年次有給休暇を与える必要があります。
(法第39条)
所定労働日 | 勤続した年数に応ずる休暇日数 (日) | |||||||
週で定める場合 | 週以外の期間で定める場合 | 0 . 5 年 | 1 . 5 年 | 2.5 年 | 3. 5 年 | 4 .5 年 | 5. 5 年 | 6.5 年以上 |
週4日 | 年 間 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
週3日 | 年 間 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
週2日 | 年 間 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
週1日 | 年 間 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 危険有害業務の就業制限
(1) 年少者
事業主は、満18歳に満たない者に胸高直径35cm以上のxxの伐採、さくxx等の使用によって身体に著しい振動を与える業務、高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務、クレーン、デリックの運転の業務、クレーン、デリックの玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務、動力により駆動される巻き上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務につかせてはなりません。 (法第62条、年少者労基規則第8条)
(2) 女性
事業主は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性に胸高直径35cm以上のxxの伐採、さくxx等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務、つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリツクの運転の業務、クレーン、デリツクの玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)、高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務、機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務につかせてはなりません。
(法第64条の3、女性労基規則第2条、3条)
4 就業規則の作成及び届出
常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出しなければなりません。なお、就業規則を変更した場合も同様です。
※「常時10人以上の労働者」には、パートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。
(法第89条、則第49条)
5 労働者名簿及び賃金台帳の調製
事業主は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならなりません。また、記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければなりません。なお、労働者名簿は、賃金台帳と併せて調製することが出来ることになっています。
(法第11条、12条、107条、108条、則第53条、54条、55条の2)
6 記録の保存
事業主は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければなりません。 (法第109条)
Ⅳ 社会保険関係
林業では、社会保険への加入率は高いとはいえない状況にありますが、社会保険への加入によって労働者が利益を受けることはもとより、事業主にとっても労働者の定着など多くのメリットがあります。
1 労働者災害補償保険
労働者を雇用する事業主は、事業場ごとに事業場ぐるみで必ず加入し、保険料の申告、納付の手続きを適切に行わなければなりません。この手続きを怠ると,事故の際の補償を事業主が受持つことになります。
労災保険は、労働者を1人でも使用する事業所は適用となります。また、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の林業は暫定任意適用事業となりますが、常時労働者を使用し1年以内の期間において使用労働者が延べ人員300人以上のものは、労災保険が適用となります。
なお、雇用関係があいまいな場合は事故の際、労働者は補償を受けられないことがありますので注意が必要です。
(労災補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律50年労告35号)
2 雇用保険
労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となります。(農林水産業のうち常時5人未満の労働者を雇用する事業は暫定任意適用事業となっています。)
また、次の雇用要件に該当する労働者の方は事業所規模に関わりなく、原則、全て雇用保険の被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 31日以上の雇用見込みがあること。
(雇用保険法、法附則2条、令附則2条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律)
3 健康保険、厚生年金保険
林業を営む法人の事業所で、常時労働者を雇用する場合は強制適用で、それ以外は任意適用となっております。
なお、林業を営む個人経営の事業所については、任意適用事業所となり強制的に適用されることはありませんが、事業主が被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て、日本年金機構の許可を受ければ適用事業所となり、働いている人は全員加入することになります。
(健康保険法、厚生年金保険法)
4 林業退職金共済制度(xxx)
この制度は、林業に従事する人たちのために、「中小企業退職金共済法」によって、国が作った退職金共済制度です。林業を営む事業主の方が、雇用している従事者の共済手帳に、働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼付し、その方々が林業界で働くことをやめたときに、独立行政法人勤労者退職金共済機構・林業退職金共済事業本部から退職金が支払われます。
契約できる事業主は、林業を営む方なら専業・兼業を問わず、全て加入xxxx。また、加入出来る従事者(被共済者)は、林業で働く方なら、作業種別にかかわりなく、また、月給制、日給制、出来高制にもかかわりなく加入xxxx。
被共済者がx退共に加入している事業主間を移動しても、それぞれ貼付された共済証紙に応じて(掛金を通算して)、退職金が計算されます。
このような、林業退職金共済事業が「独立行政法人勤労者退職金共済機構」において行われていますので加入してください。
(中小企業退職金共済法)
Ⅴ チェーンソーによる伐木・造材作業上の留意事項
伐木・造材作業に当たっては、以下の事項に留意するとともに、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」( 平成27年12月7日基発1207第3号)、「林業・木材製造業労働災害防止規程」等に基づき、チェーンソー作業における労働災害防止対策の推進に努めてください。
1 一般的事項
(1) 作業計画の作成等
① 調査及び記録
事業者は、伐木・造材作業を行う場合、作業を行う範囲を対象に、地形、伐倒対象のxxの状況、枯損木・風倒木の有無、つるがらみ・枝がらみの有無、下層植生の状況等を調査し、その結果を記録してください。
② リスクアセスメントの実施
作業に伴う危険性・有害性についての事前検討(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づいて、作業者の危険及び健康障害を防止するために必要な措置を講じてください。
③ 作業計画の作成
事業者は、上記①②を踏まえ、作業計画を作成してください(様式1参照)。なお、現場の実態等を踏まえ、チェーンソーを用いて行う伐木又は造材作業に加え、車両系木材伐出機械その他の作業を行うために定める作業計画を合わせ、一の書面とすることも可とします。
④ 作業指揮者
事業者は、作業指揮者を定め、その者に上記③により定めた作業計画に基づく作業の指揮を行わせてください。
⑤ 関係作業者への周知
上記により定めた作業計画について、事業者は作業者に確実に周知してください。
(2) 就業の制限
チェーンソーを用いて行う伐木、かかり木の処理及び造材の業務を行う場合には、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第10条に定める特別教育を修了した者でなければ、その業務に就かせてはいけません。
※ 労働安全衛生規則、安全衛生特別教育規程の一部改正により、改正による新たな特別教育の適用日(令和2年8月1日)より前に、改正後の特別教育の科目の全部又は一部について受講した方は、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。
なお、チェーンソー作業に従事する労働者に対しては、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(xxx年5月22日付け安全衛生教育指針公示第1号)の別表14で定めるチェーンソーを用いて行う伐採等の業務従事者安全衛生教育を5年ごとに実施してください。
(3) 服装等
伐木又は造材の作業を行う場合の服装について、作業者に、次の事項を守るよう指導し
てください。
ア 袖締まり、裾締まりのよい作業服を着用する等安全な作業を行うことができる服装とすること。
イ 下肢の切創防止用保護衣(JIS規格T8125-2に適合する防護ズボン( チャップス)、又は同等以上の性能を有するもの)、保護帽等必要な保護具を着用すること。
ウ 安全靴は、つま先、足の甲部、足首及び下腿の前側半分に、ソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入っているJIS規格T8125-3に適合する安全靴又は同等以上の性能を有するものの使用に努めること。
エ 蜂刺されのおそれのある場所で作業させる場合は、あらかじめ作業者に医師による蜂アレルギーの検査又は診察を受けさせ、重篤なアレルギー反応を起こす可能性のある作業者には、アドレナリンの自己注射器の処方及び交付を受けさせた後、当該作業地に携行させるよう努めること。
(4) 作業用具の点検等
おの、なた等の作業用具を用いて作業を行う場合には、作業者に、それらの異常の有無を点検させるようにしてください。
また,点検により、異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な措置を講ずるようにしてください。
(5) 作業用具及び機械の刃部の覆い
作業者に、おの、のこぎり、チェーンソー等の作業用具及び機械を運搬させる場合には、作業用具及び機械の刃部に覆いを付けさせるよう指導してください。
(6) 足元の整理
伐木又は造材の作業を行う場合には、作業者に安定した姿勢で作業ができるよう足元を整えさせるよう指導してください。
(7) 山割り
山割りをする場合には、材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するため、地形等によりやむを得ない場合を除き、縦割りとするようにしてください。
(8) 上下作業の禁止
作業中材が転落し、又は滑ることによって危険が予想される斜面の下に作業者を立ち入らせないよう指導してください。
(9) 近接作業の禁止
xxを伐倒する場合には、xxの樹高の2倍以上の距離の範囲内に立ち入らせないよう指導してください。また、隣接して伐倒作業を行う場合においても樹高の2.5倍の区域内へ他の作業者を立ち入らせないよう、併せて指導してください。
(10) 危険標識の設置
伐木又は造材の作業を行う場合には、危険が予想される通路、搬出路等の近くに作業中
等の危険標識を設けるようにしてください。
(11) 悪天候時の作業の禁止
強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想される場合には、作業者に、伐木又は造材の作業を行わせないようにしてください。
2 伐木作業
(1) 指示を要するxx
xの各号に掲げる業務に就かせる場合には、安衛則第36条第8号に係る特別教育修了者のうちから技能を選考のうえ、事業主が指名した者に、伐倒による危害を防止するための必要な事項を指示させるようにしてください。
ア 控索を使用して行う伐木の業務
イ 要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用して行う伐木の業務
ウ 伐倒の際に危害を及ぼす恐れのあるあばれ木又は空洞木の伐木の業務エ 重心が伐倒方向に対して著しく偏在している木の伐木の業務
オ かかり木となるおそれのある木の伐木の業務カ かかり木の処理の業務
(2) かかり木の処理
かかり木の処理の作業は、危険を伴う作業であるため、作業を行う場所において調査を行い、作業計画を定め、的確に行うことが必要です。xxxxが生じた場合には、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づき、作業者に、次の各号に掲げる措置を講じ、けん引具等を使用して速やかに処理を行わせるよう、指導してください。なお、速やかな処理を急ぐばかりに作業者が単独で、かかり木の処理の作業における禁止事項等を行うなどの危険な作業方法を行うことがないよう、併せて指導してください。
直ちに処理ができない場合には、かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に作業者等が誤って近付かないよう、周囲にテープ等を回して危険区域を表示し、あらかじめ打合わせておいた標識で標示しておくよう指導してください。
① 当該かかり木の径級、状況、作業場所及び周囲の地形等の状況を確認すること。
② 当該かかり木が生じた後速やかに、当該かかり木により危険を生ずるおそれのある場所から安全に退避できる退避場所を選定すること。
③ 当該かかり木の処理の作業の開始前又は開始後において、当該かかり木がはずれ始め、作業者に危険が生ずるおそれがある場合、②で選定した退避場所に作業者を退避させること。
④ かかり木が生じた後、やむを得ず当該かかり木を一時的に放置する場合を除き、当該かかり木の処理の作業を終えるまでの間、当該かかり木の状況について常に注意を払うこと。
⑤ 作業は、できる限り2人以上の組みで作業すること。
⑥ かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木の直下及びその周辺を含む作業者に危険が生ずる箇所と判断される範囲には、かかり木の処理を行う作業者以外は立ち入らせてはならないこと。
⑦ 機械器具等は、車両系木材伐出機械、機械集材装置及び簡易架線集材装置(以下「車両系木材伐出機械等」という。)の使用の可否の別、かかっている木の径級、かかり木の状況により、次のアからウまでに掲げる場合に応じて使用し、安全な作業方法により処理すること。
ア 車両系木材伐出機械等を使用できる場合においては、車両系木材伐出機械等を使用して、当該かかり木を外すこと。
イ 車両系木材伐出機械等を使用できない場合で、当該かかり木の胸高直径が20cm未満であって、かつ、当該かかり木が容易に外れることが予想されるときは、木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ、ロープ等を使用して、かかり木を外すこと。
ウ 車両系木材伐出機械等を使用できない場合で、当該かかり木の胸高直径が20cm以上であるとき又はかかり木が容易に外れないことが予想されるときは、けん引具等を使用し、当該かかり木を外すこと。
⑧ 作業者は、かかり木の処理の作業においては、次のアからオに掲げる事項を行ってはならない。
ア かかられている木を伐倒することにより、かかり木全体を倒すこと。
イ 他のxxを伐倒し、かかり木に激突させることにより、かかり木を外すこと。 ウ かかり木を元玉切りし、地面等に落下させることにより、かかり木を外すこと。エ かかり木を肩に担ぎ、移動すること等により、かかり木を外すこと。
オ かかられている木に上り、かかり木又はかかられている木の枝条を切り落とすこと等により、かかり木を外すこと。
(3) 枝がらみの木、つるがらみの木の伐倒
① 枝がらみの木を伐倒する場合には、作業者に、できる限り伐倒前にからんでいる枝を取り除かせるよう指導してください。また、取り除くことができない場合には、次に掲げる事項を行わせるよう指導してください。
ア 枝がらみの木が斜面の上下に位置しているときは、下方の木から伐採すること。
イ 枝がらみの木が斜面の左右に位置しているときは、小さい方の木から、枝がらみの反対の方向へ伐倒すること。
② つるがらみの木を伐倒する場合には、作業者に、できる限り伐倒前につる類を取り除かせるようにしてください。事前に取り除くことができない場合には、同じ方向に同時に伐倒することとし、まず、伐倒方向側にある木の受け口を大きめに作り、追い口を切り、くさびを打って重心を移動させておき、次に他の木を、先にくさびを打ったままにしておいた木の方向に倒し、同時に伐倒するよう指導してください。
(4) 障害物の取り除き
伐木の作業を行う場合には、作業者に、それぞれのxxについて、かん木、枝条、つる、ささ、浮石等で伐倒等の際に危害を受けるおそれのあるものを、あらかじめ、取り除くよう指導してください。
(5) 退避場所の選定
伐木の作業を行う場合には、作業者に、あらかじめ、退避場所を選定させ、かつ、伐倒
の際に迅速に退避させるよう指導してください。
上記の退避場所は、伐倒方向の反対側で、伐倒木から十分な距離があり、かつ、xxの蔭等の安全なところでなければなりません。ただし、上方向に伐倒する場合、その他やむを得ない場合は、避難場所を伐倒方向の横方向とすることができます。
(6) 退避路の整理
上記の退避場所に通ずる退避路について、作業者に、次の事項を行わせるよう指導してください。
① かん木、枝条、ささ等で退避の際に危害を及ぼすおそれがあるものを取り除くこと。
② 積雪がある場合には、雪を十分踏み固め、退避が円滑にできるようにすること。
(7) 受け口及び追い口
伐木の作業を行う場合には、作業者に、それぞれのxxについて、次の事項を行うよう指導してください。
① 受け口の深さは、伐根直径(根張りの部分を除いて算出するものとする。)の4分の
1以上とすること。ただし、胸高直径が70cm以上であるときは、3分の1以上とすること。
② 受け口の下切り面と斜め切り面とのなす角は、30度以上45度以下とすること。
③ 追い口の位置は、受け口の高さの下から3分の2程度の高さとすること。
④ 追い口切りの切込みの深さは、つる幅伐根直径の10分の1程度となるようにし、切り込みすぎないこと。
(8) くさびの使用
伐木の作業を行う場合において、伐倒しようとするxxの重心が偏っているもの、あるいは、胸高直径が20センチメートル以上のものを伐倒しようとするときは、作業者に、くさびを2本以上用いること等xxが確実に伐倒方向に倒れるような措置を講じさせるよう指導してください。
(9) 伐倒合図
伐木の作業を行う場合は、伐倒について予備合図、本合図、終了合図を定め、かつ、作業者に、これらの合図を周知・徹底させるよう指導してください。
(10) 合図確認と指差呼称
伐木の作業を行う場合には、作業者に、次の事項について行わせるよう指導してください。
① 予備合図を行うこと。
② 他の作業者が退避したことを応答合図により確認すること。
③ 本合図及び指差呼称による安全確認を行った後伐倒すること。
④ 伐倒を完了した後終了合図をすること。
3 造材作業
(1) 作業者の指名
xxx第36条第8号に係る特別教育修了者のうちから技能を選考のうえ、事業主が指名した者でなければ風雪等により転倒した木、又は折損した木であって、乱積(やがら)になったものの造材の業務に就かせないようにしてください。
(2) 材の転落防止
造材の作業を行う場合には、作業者に、造材しようとする材が転落する危険がないかを点検させ、転落する危険が予想されるときには、杭止め等の措置を講じさせるよう指導してください。
また、玉切りした材が転落するおそれがある場合には、その材を安定した位置に移すこと等の措置を講じるよう指導してください。
(3) 障害物の取り除き
造材の作業を行う場合には、作業者に、おの、のこぎり、チェーンソー等の操作を阻害するおそれのあるかん木、枝条等を、あらかじめ、取り除かせるよう指導してください。
(4) 作業者の位置等
斜面で玉切り等の作業を行う場合において、材を切り落とすときは、作業者に、材の上方で作業を行わせ、かつ、作業者に、足先を材、チェーンソーの下に入れさせないよう指導してください。
(5) 支え枝の処理
枝払いの作業を行う場合には、作業者に、地面に接して材を支えている枝は、玉切りをし材を安定させた後に、切り払わせるよう指導してください。
Ⅵ 車両系木材伐出機械等による作業における留意事項
1 一般的事項
(1) 作業計画の作成等ア 調査及び記録
車両系木材伐出機械等の転落等による作業者の危険を防止するため、あらかじめ、作業に係る箇所について地形・地質、既設の林道等を調査し、その結果を記録しておくこと。
イ リスクアセスメントの実施
作業に伴う危険性・有害性についての事前検討(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づいて、作業者の危険及び健康障害を防止するために必要な措置を講じてください。
ウ 作業計画の作成
事業者は、作業箇所の調査及び記録に基づく作業計画(様式2参照)をあらかじめ定め、その作業計画により作業を行ってください。
なお、作業計画には以下の事業が計画されていなければなりません。
① 車両系木材伐出機械
・ 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
・ 車両系木材伐出機械の運行経路
・ 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
② 簡易架線集材装置
・ 支柱及び主要機器の配置の場所
・ 使用するワイヤーロープの種類及びその直径
・ 最大使用荷重
・ 簡易架線集材装置の種類及び最大けん引力
・ 簡易林業架線作業の方法
③ ①・②共通
・ 労働災害が発生した場合の応急の措置
・ 傷病者の搬送の方法エ 作業指揮者
走行集材機械または架線集材機械を用いて行う作業について、同時に複数の作業者が作業を行うときは、作業指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせてください。
オ 関係作業者への周知
事業者は作業計画を作成したときは、関係作業者に確実に周知してください。
(2) 就業の制限
次に掲げる業務を行う場合には、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)に定める特別教育を修了した者でなければ、その業務に就かせてはいけません。
ア 伐木等機械の運転の業務 イ 走行集材機械の運転の業務
ウ 簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務
(3) 服装等
車両系木材伐出機械等による作業を行う場合の服装について、作業者に、次の事項を守るよう指導してください。
ア 袖締まり、裾締まりのよい服装を着用する等安全な作業を行うことができる服装とすること。
イ 保護帽を着用すること。
ウ 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。
(4) 悪天候時の作業禁止
強風、大雨、大雪等の悪天候のため、危険が予想される場合には、作業者に、車両系木材伐出機械等を用いる作業を行わせないようにしてください。
(5) 立入禁止
作業者を、次に掲げる箇所に立ち入らないよう指導してください。
ア 運転中の車両系木材伐出機械等若しくはその荷に接触し、荷、転石等が落下、降下若しくは飛来するおそれのある箇所
イ 作業索の内角側で、ワイヤーロープ、ガイドブロック等が反発又は飛来するおそれがある箇所及びブーム、アーム等又はこれらに支持されているxxxの下
ウ 伐倒作業では運転席から伐倒する木の高さの2倍を半径とする円内、及び造材作業では運転席からアーム及びブームを伸ばした距離の2倍を半径とする円内
(6) 主たる用途以外の使用の禁止
車両系木材伐出機械等を、例えば木材グラップルのワイヤロープを介して荷を吊るなど主たる用途以外に使用しないこと。
(7) 斜面等での転倒、逸走の防止ア 地盤等による転倒等の防止
車両系木材伐出機械等の転倒又は転落を防止するため、車両系木材伐出機械等の設置場所や走行路の路面路肩を点検し、注意標識の設置、ロープ張り等による立入禁止の処置、根株などの除去、必要な幅員の保持、地盤の不同沈下及び路肩の崩壊防止等必要な措置を講じること。
イ 誘導者の配置
車両系木材伐出機械等が路肩等からの転倒、転落の危険が生じるおそれがあるときは、誘導者を配置して車両の誘導を行わせること。
ウ 転倒時保護
傾斜地等で転倒のおそれのある作業を行う場合には、転倒時保護構造、ヘッドガード及びシートベルトを有するものを使用するとともに、作業者にシートベルトを使用させるよう指導してください。
(8) 運転席への飛来等の防止
運転席に原木飛来等のおそれのある作業を行う場合には、防護柵など飛来物の防護施設を有する車両系木材伐出機械等を使用すること。
(9) 制限速度
車両系木材伐出機械等を用いて作業を行うときは、あらかじめ地形、地盤の状態、機械の能力等に応じた制限速度を定め、運転者はこれを超えて運転しないよう指導してください。
(10) 検査、点検及び補修等
ア 1年ごとに1回、定期に車両系木材伐出機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、制動装置、操縦装置、作業装置、油圧装置、車体等の異常の有無について検査を行うよう努めること。
イ 1月ごとに1回、定期に車両系木材伐出機械の制動装置、クラッチ、操縦装置、作業装置、油圧装置、ヘッドガード及び飛来物防護設備の異常の有無について検査を行うよう努めること。
ウ 作業開始前に、制動装置、操作装置の機能などの点検を行うこと。
エ 検査・点検により異常を見つけた場合は、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。
Ⅶ その他
1 緊急連絡体制の整備
林業においては、作業場所が市街地から離れた山林内であることから、労働災害発生時等の緊急時における連絡体制の整備・確立を図ることが重要であり、事業主は、被災労働者の早急な救護等を促進するため、緊急連絡体制を整備してください。
なお、緊急連絡体制の整備に当たっては、厚生労働省から発出された「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」及び「『林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン』の解説」(平成6年7月18日付け基発第461号の3)を参考としてください。
2 林道の走行
林道はカーブが多く、また薄暗い森林の中を通っているので、前方の様子がわかりづらいことがあります。また、路面に石があったり、凸凹があることが多く、路肩が崩れることもあります。
以下の事項を遵守するよう指導してください。
・ スピードを落として安全運転すること。
・ カーブでは必ず徐行運転すること。
・ 路肩に寄り過ぎた走行はしないこと。
・ シートベルトは必ず着用すること。
・ 昼間であってもヘッドライトを点灯すること。
・ 脇見運転はしないこと。
・ 後退は、誘導者をつけて慎重にすること。
・ 落石に注意すること(xxの落下は、大きな崩れの前兆)。
・ すれ違いは、待避所等の広い場所を利用すること。
3 車両の積載制限
車両について法令で定める積載重量等の制限内で運転しなければなりません。
(道交法第57条)
4 その他
消防法など法令で定められている事項を遵守し、安全で能率的な事業実施に努めてください。
xx販売に関する留意事項
(xx販売契約の締結の際に手交する小冊子別冊)
xxの伐採作業に着手する前には、必ず「事業着手届け」を提出してください。また、提出いただいた「事業着手届け」については、関係労働基準監督署へ写しを提出しますので、ご承知おきください。
貴社が素材生産を他の者に請負わせる場合は、下記の要件が整った事業体への発注について配慮いただくとともに、小冊子を手交し、労働安全の確保に努めるよう指導をお願いいたします。
記
1 安全衛生管理体制が整備されていること。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では安全衛生推進者等が選任されていること。また、常時10人未満の労働者を使用する事業体であっても労働安全衛生の確保について指導体制が十分であること。
2 作業xx者が選任されていること。
都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくはその登録を受けた者が行う技能講習を終了した者を選任できる事業体であること。
素材生産に関連するものとしては、以下のとおり。
① 林業架線作業xx者
(原動機定格出力が7.5kwを超えるもの又は支間の斜距離の合計が350m以上の架線又は最大使用荷重200kg以上の集材機、架線の組立、解体、変更又は修理を行う場合)
② 地山の掘削作業xx者
(作業道の開設に際し、掘削面の高さが2m以上となる場合)
③ はい作業xx者
(高さが2m以上のはい付け又ははいくずし作業を行う場合)
3 緊急連絡体制が整備されていること。
林業においては、作業場所が市街地から離れた山林内であることから、労働災害発生時等の緊急時における連絡体制の整備・確立を図ることが大切であり、労働者の早急な救護等に即応できる緊急連絡体制が整備されている事業体であること。
4 労働保険・社会保険に加入していること。
社会保険等は、病気、負傷、死亡など不測の事故や老後の生活に備え、働く人と事業主が保険料を負担して、事故等が生じたときに医療や年金・一時金の保険給付を行って生活の安定を図るものであり、このような制度に積極的に加入している事業体であること。
① 労働者災害補償保険
② 雇用保険
③ 健康保険、厚生年金保険
④ 林業退職金共済制度
5 労働基準法の遵守に努めていること。
労働時間が週40時間以内となるように勤務時間が設定されていること。
樹木採取権に関する留意事項
(樹木採取権実施契約の締結の際に手交する小冊子別冊)
樹木の採取に着手する前又は着手した後速やかに、必ず「着手届」を提出してください。また、提出いただいた「着手届」については、関係労働基準監督署へ写しを提出しますので、ご承知おきください。
貴社が素材生産を他の者に請負わせる場合は、下記の要件が整った事業体への発注について配慮いただくとともに、小冊子を手交し、労働安全の確保に努めるよう指導をお願いいたします。
記
1 安全衛生管理体制が整備されていること。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では安全衛生推進者等が選任されていること。また、常時10人未満の労働者を使用する事業体であっても労働安全衛生の確保について指導体制が十分であること。
2 作業xx者が選任されていること。
都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくはその登録を受けた者が行う技能講習を終了した者を選任できる事業体であること。
素材生産に関連するものとしては、以下のとおり。
① 林業架線作業xx者
(原動機定格出力が7.5kwを超えるもの又は支間の斜距離の合計が350m以上の架線又は最大使用荷重200kg以上の集材機、架線の組立、解体、変更又は修理を行う場合)
② 地山の掘削作業xx者
(作業道の開設に際し、掘削面の高さが2m以上となる場合)
③ はい作業xx者
(高さが2m以上のはい付け又ははいくずし作業を行う場合)
3 緊急連絡体制が整備されていること。
林業においては、作業場所が市街地から離れた山林内であることから、労働災害発生時等の緊急時における連絡体制の整備・確立を図ることが大切であり、労働者の早急な救護等に即応できる緊急連絡体制が整備されている事業体であること。
4 労働保険・社会保険に加入していること。
社会保険等は、病気、負傷、死亡など不測の事故や老後の生活に備え、働く人と事業主が保険料を負担して、事故等が生じたときに医療や年金・一時金の保険給付を行って生活の安定を図るものであり、このような制度に積極的に加入している事業体であること。
① 労働者災害補償保険
② 雇用保険
③ 健康保険、厚生年金保険
④ 林業退職金共済制度
5 労働基準法の遵守に努めていること。
労働時間が週40時間以内となるように勤務時間が設定されていること。
チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画
(調査・記録での活用可能)
調査・記録:令和 年 月 作成:令和 年 月 日 第 回改定:令和 年 月 | 日 日 | 事業者名 | 印 | ||
調 査 ・ 記 録 職 氏 名 | |||||
計 画 x x 者 職 氏 名 | |||||
事業場(現場・団地)名作業場所(xxx) 作業班名 | |||||
作業責任者名・連絡先 | |||||
作業期間 | 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日 | ||||
作業地の概況 | ①地形の状況 | (傾斜) xx 傾斜地 段差地 (傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか (平均的な傾斜 | °) | ||
(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等) (※留意点 | ) | ||||
②地質・水はけの状況 | (岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい (※留意点 | ) | |||
(転石・浮石) 多い 中間 少ない (※留意点 | ) | ||||
(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 | ) | ||||
③埋設物・架空線の近接の状況 | (埋設物) 無 有( )(※留意点 | ) | |||
(架空線) 無 有( )(※留意点 | ) | ||||
④伐倒対象のxxの状況 | (樹種) スギ ヒノキ その他( ) (樹齢) ( )年生が主体 (大きさ)胸高直径( cm 程) 樹高( m程) (大きさのばらつき)多い 中間 少ない (※留意点 ) (xxの密度) 密 中間 疎 (※留意点 ) | ||||
⑤つるがらみ、枝がら みの状況 | (つるがらみ) 無 有 (※留意点 (xxxx) 無 有 (※留意点 | ) ) | |||
⑥枯損木等の状況 | (枯損木) 無 有 (※留意点 (風倒木) 無 有 (※留意点 | ) ) | |||
⑦下層植生の状況 | (かん木) 密 中間 疎 (※留意点 (草本) 密 中間 疎 (※留意点 | ) ) | |||
作業計画の内容 | ⑧作業の方法 | チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他( | ) | ||
⑨伐倒の方法 | 間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( | ) | |||
⑩伐倒の順序 | 尾根部からxxへ xxから尾根部へ その他( | ) | |||
➃かかり木の処理の 作業の方法 | 車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他( | ) | |||
⑫退避場所設定標示 | テープ表示 その他( | ) | |||
⑬立入禁止設定標示 | 標識看板 縄張り カラーコーン その他( | ) | |||
⑭合図の方法 | 笛 トランシーバー 手旗 その他( ) | ||||
⑮伐倒木等転落・滑動 防止措置 | 杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( | ) | |||
⑯その他安全対策 |
(様式1)
作業を行う場所・作業の方法の概略図 | ||||
※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。 なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付すること により記入を省略することとして差し支えないこと。 | ||||
作業班 | 作業者名 | チェーンソー使用有無 | チェーンソーメーカー | 台数 |
有 無 | ||||
有 無 | ||||
有 無 | ||||
有 無 | ||||
緊急時の対応 | ➃緊急車両の走行経路、緊急連絡先 | 林班 小班 | GPS緯度: 経度: | |
消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置) 会社(○○事務所)(電話 ) | ||||
⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲 | 林道等名称・位置 | |||
⑲備考 |
(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。
(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。
(裏面) 記入に係る留意事項等
本様式については、以下の点に留意の上記入すること。
1.基本的な事項
(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。
(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。
(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。
2.作業地の概況に係る留意事項
(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。
(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。
(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。
(4) 「作業責任者・連絡先」欄には、必要に応じて、「作業指揮者」等の関係者の職氏名を含めて記入すること。
(5) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、xxであるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。
(6) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。
(7) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること
(8) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。
(9) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。
(10) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。
(11) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。
(12) 「④伐倒対象のxxの状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。
(13) 「④伐倒対象のxxの状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象のxxのうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。
(14) 「④伐倒対象のxxの状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象のxxにおける平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。
(15) 「④伐倒対象のxxの状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象のxxにおける胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。
(16) 「④伐倒対象のxxの状況」の(xxの密度)の欄には、伐倒対象のxxの密度について、密集しているか
(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。
(17) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(xがらみ)の欄には、伐倒対象のxxでのそれらの有無を記入すること。
(18) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。なお、必要に応じて、「かかり木状態の木の有無等の状況」を含めて記入すること。
(19) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。
3.作業計画の内容に係る留意事項
(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。
(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。
4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項
(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。
(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。
(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所
(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所
(イ) xxに、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所
(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法
(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。
(イ) xxの伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。
5.その他
(1) 「⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先」の欄には、緊急車両が林道等に至る一般道からの入り口、緊急車両が通行できる林道等、林道等において、緊急車両の待機が可能である場所等を記入すること。
(2) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。
(参考例)
(様式2)
車両系木材伐出機械 プロセッサー ・ 木材グラップル機 作業計画書 スイングヤーダ ・ フォワーダ 木寄せ集材 ・ 造材 ・ 集材運搬 ・ 土場作業 (安衛則 第151条の89) 令和 年 月 日 | 作業場所及び作業範囲と運行経路図 機械の配置、運行経路(幅員・標識)、作業範囲、立入禁止区域 | |||||||||||||||||||||||||
事業者 | 作成者 | |||||||||||||||||||||||||
作業場所 | ||||||||||||||||||||||||||
使用機械 | 種類 | プロセッサー | 木材グラップル機 | |||||||||||||||||||||||
能力等 | ||||||||||||||||||||||||||
台数 | ||||||||||||||||||||||||||
種類 | スイングヤーダ | フォワーダ | ||||||||||||||||||||||||
能力等 | ||||||||||||||||||||||||||
台数 | ||||||||||||||||||||||||||
運転者(特別教育) | ||||||||||||||||||||||||||
作業期間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
作業指揮者選任・指名 | 選 任 基 準 | ・ 車両系木材伐出機械を用いて行う作業 ・ 車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着、取付け | 作 業指揮者 | プロセッサー・グラップルでは選任不要 | ||||||||||||||||||||||
合図方法 | ・笛 ・手 ・手旗 ・その他( ) 誘導者:重機の転落・墜落防止のため 合図者:xxxxxxxのウィンチ運転時に指名 | 誘導者 (合図者) | ||||||||||||||||||||||||
立入禁止措置 | ・木杭 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・その他( ) | |||||||||||||||||||||||||
作業場所運行経路 | 地形 | ・作業場所の斜度:約 度 ~約 度 ・平坦地の広さ:約 m2 ・運行経路の幅員:約 m ・路肩の崩壊のおそれ: 有 ・ 無 ・路肩からの転落防止措置: 有 ( 盛土 ・ 誘導者配置 ・ 木杭 )・ 無 | ||||||||||||||||||||||||
地盤 | ・雨等による地盤のぬかるみ: 有 ・ 無 ・機械の荷重を支持できない状態: 有 ・ 無 ・その他( ) | |||||||||||||||||||||||||
伐 倒 す る x x 及 び 取 り 扱 う xxxの形状等 | ・種類: ・径:胸高直径約 cm ~ 約 cm ・高さ:約 m~約 m ・重量:1本あたり約 kg~約 kg | |||||||||||||||||||||||||
作業方法x x | ・ | 担架、連絡体制の例 | 確認事項 | ○ × | ||||||||||||||||||||||
・ | ①使用する重機には、ヘッドガードが取り付けてあるか。 | |||||||||||||||||||||||||
・ | ②使用する重機に、フロントガード等が取り付けてあるか。 | |||||||||||||||||||||||||
・ | ③運行経路の幅員は接地幅の1.2倍確保されているか。 | |||||||||||||||||||||||||
・ | ④次の立入禁止箇所は全員理解しているか。 重機との接触危険箇所 ・ 原木の飛来等の危険箇所 ・ アーム等の下方 | |||||||||||||||||||||||||
安全対策 | ・ | |||||||||||||||||||||||||
・ | ⑤運転位置から離れる場合の措置はよいか。 | |||||||||||||||||||||||||
・ | ⑥保護帽やシートベルトの着用はよいか。 | |||||||||||||||||||||||||
・ | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
応急の措置 | ・ | |||||||||||||||||||||||||
搬送の方法 | ・ |