Contract
令和 5 年 1 月 1 日版
株式会社インフォービス
(規約の適用)
第 1 条 「ⅰサポート」サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社インフォービス(以下、「当社」といいます。)が提供する「ⅰサポート」サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとし、本サービス申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
2.本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
(規約の変更)
第 2 条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、当社は書面の交付、電子メールの送信、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を利用者に告知を行った時に、変更の効力が生じるものとします。変更後の料金その他の提供条件は変更後の規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第 3 条 本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1.本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約 |
2.契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
3.本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
4.対象物件 | 当社が販売・提供した本サービスの対象となる機械・器具・端末 等 |
5.サーバー | 当社が販売・提供する、ネットワーク上のコンピュータの中で、他のコンピュータ(クライアント)の要求や指示を受け、情報や 処理結果を返す役割を持つコンピュータ |
6.セキュリティ商品 | 当社が販売・提供する、複合的な機能を持った UTM やセキュリ ティスイッチなどのセキュリティ機器 |
7.セキュリティカメラ | 当社が販売・提供する、セキュリティ等の目的で設置する録画で きるカメラシステム一式 |
8.ビジネスフォン | 当社が販売・提供する、複数の外線と内線を共有して制御できる 電話機一式 |
9.LED | 当社が販売・提供する発光ダイオードを使用した照明器具 |
(本サービス)
第 4 条 本サービスとは、対象物件に対して、次の保守対応を行うサービスをいいます。なお、次のサービスは、対象物件の故障・障害の状態により当社が判断し、契約者に提供するものとします。
(1)電話対応サービス
電話にて障害対応を行うサービス
受付・対応時間:平日 午前 9 時~午後 6 時
土曜・日曜・祝日・その他当社が指定するxx休業・年末年始休業は、留守番電話にて受付し、翌営業日以降にxx対応します。なお、当社は電子メールでの問い合わせは 24 時間受
付を行いますが、平日の営業時間(午前 9 時~午後 6 時)に対応します。
(2)オンサイト(訪問)サービス
契約者の対象物件設置場所へ当社社員又は当社が指定する委託業者が訪問し、故障修理・障害対応を行うサービス
受付・対応時間:平日 午前 9 時~午後 6 時
訪問日時を連絡した後に当社の定める営業時間(平日 午前 9 時~午後 6 時)の間に対象物件設置場所を訪問し、故障修理・障害対応を行います。土曜・日曜・祝日・その他当社が指定するxx休
業・年末年始休業は、留守番電話、または電子メールにて受付し、翌営業日以降にxx対応します。
(3)センドバック(貸出機貸出)サービス
何らかの理由で訪問サービスにて故障修理・障害対応ができない場合、故障した対象物件を預かり、当社もしくはメーカーにて修理し、対象物件を預かっている間は当社から概ね同等の機能を有する代替機を無償貸与するサービス。
受付・対応時間:平日 午前 9 時~午後 6 時
訪問日時を連絡した後に当社の定める営業時間(平日 午前 9 時~午後 6 時)の間に対象物件設置場所を訪問し、対象物件を預かり、代替機の設置を行います。土曜・日曜・祝日・その他当社が指定するxx休業・年末年始休業は、留守番電話、または電子メールにて受付し、翌営業日以降にxx対応します。
(サービスの対象物件)
第 5 条 本サービスの対象物件は、別紙の定めるところによります。
(サービスの提供対象)
第 6 条 本サービスの提供対象は、契約者に限るものとします。
(契約の単位)
第 7 条 当社は、ひとつのお客様番号につき、ひとつの本契約を締結します。この場合、契約者はひとつの契約につき1社に限ります。
2 契約者は、第 8 条(契約申し込みの方法)に従って本サービスを利用することが認められる本人以外の者に、本サービスを利用させないものとします。
(契約申込みの方法)
第 8 条 本サービスを利用しようとする契約者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により本サービスの申し込みを行うものとします。
2 当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申し込みを承諾するものとします。
(契約申込みの承諾)
第 9 条 当社は、本サービスの申し込みがあった場合、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが運用上著しく困難なとき。
(2)契約者が本サービスの料金または当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。 (4)当社が不適切と判断したとき。
(5)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(利用開始日、契約期間、料金発生日、中途加入不可)
第 10 条 当社は、本サービスの申込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービスの利用開始日を通知するものとし、本サービスにおける契約期間は申込書記載の通りとします。
2.本サービスの利用開始日は、本サービスの対象となる物件の設置が完了し、検収日より起算いたします。
3.本サービスの料金発生日は、検収日の翌月1日とします。
4.検収確認日から1ヶ月以上経過した場合は、中途契約(中途加入)することはできません。
(届出事項の変更等)
第 11 条 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレスまたは請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに電話もしくはメールその他当社所定の手続き方法にて当社に届け出るものとします。
2.当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3.契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4.契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5.前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第 12 条 契約者は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供すことはできません。
(契約者による契約解約、自動更新、再加入不可)
第 13 条 本契約の契約期間は利用開始日から申込書に記載された期間の満了日までとし、契約者は当社所定の方法にて解約届けを当社へ提出することで、本契約を解約することができます。ただし、利用料は日割計算しないものとします。
また、やむを得ない事情がある場合、本契約を即時解約することができるものとします。 2.本契約は契約満了1ヶ月前までに契約者が解約届けを当社に提出しなかった場合、1 ヶ月間の自動更新をするものとする。
3.本契約を解約した場合は、契約者は解約後再契約(再加入)することはできません。
(当社による契約解除及び再加入不可)
第 14 条 当社は、契約者が第 17 条(営業活動の禁止)、第 30 条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、特に当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、本契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者に次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を停止し、本契約を解除できるものとします。
(1) 料金その他の債務について、料金の支払いが未納となり、郵送した請求書またはコンビニ払込票にて支払期日(引落日)の翌月 10 日までにお支払いを頂けなかった場合。
(2)料金その他の債務の決済に使用する契約者が指定する預貯金口座の利用が認められない場合。
(3)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(6)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(7)本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明した場合。 (8)当社の名誉若しくは信用を毀損した場合。
(9)その他本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をした場合。
(10)その他当社に損害を与える行為を行った場合。
3.当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止または契約解除をすることができるものとします。
4.前各項に該当して本契約が一旦解除となった場合、契約者が解除後再契約(再加入)することは出来ません。
(本サービスの利用手続き)
第 15 条 契約者が本サービスの請求を行うときは、別紙に定める方法により、当社に申請して頂きます。
2.契約者は、契約期間中に上記申請を行わない場合、本サービスの請求をすることができません。
(本サービスの範囲)
第 16 条 本サービスの範囲は、対象物件の不具合に伴う工事、設定費用となります。
設置場所変更、移設、環境改善に発生する追加部品等はサービス範囲対象外となります。
(免責事項)
第 17 条 本サービスの提供中に対象物件に登録されているデータが消去された場合、当社は損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
2.本サービスの提供中に、契約者が対象物件を利用できなかったことにより損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.契約者が本規約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
(営業活動の禁止)
第 18 条 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的と
した利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることはできません。
(本サービスに対する契約者の提供)
第 19 条 契約者は、当社が本サービスを完全かつ安全に提供できるよう、次の各号に関する事項を当社に提供するものとします。
(1)当社が対象物件設置場所に立ち入ることを事前に承認するものとします。
(2)当社が本サービスを提供するにあたり、必要な電力を契約者の負担により提供するものとします。
(3)対象物件が安全かつ本来の目的に使用できる環境を整備・維持するとともに、別途メーカー規定の使用方法に従って使用するものとします。
(4)自己の責任において、本サービスを利用するために必要な情報等を保持・管理し、提供するものとします。
(提供中止)
第 20 条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)天災・戦争・動乱などにより本サービスの継続が困難であると判断したとき。
(2)部品等の供給中止により、当社にて本サービスの提供が困難であると判断したとき。 (3)その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(本サービス提供の終了)
第 21 条 当社は、当社または委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.前項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
(料 金)
第 22 条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙に定めるところによります。
2.別紙に定める本サービス料金には、技術料及び保守用部品料金を含むものとします。
3.当社は、次の事由に基づく特別保守サービスを行う場合、その都度、契約者に見積書を提示の上、保守料金を決定するものとします。
(1)契約者の故意又は過失。
(2)契約者の対象物件の誤使用、誤操作又は設置場所の使用環境を設定・維持することを怠ったことに起因して発生した故障・障害。
(3)火災・水害・地震・落雷・天変地異。
(4)契約者によって改造もしくは他の機器と接続又は取付けを行った場合。 (5)対象物件を当社が設置した場所から移動、移転した場合。
(6)前項に規定された保守用部品以外で別途有償となる部品の交換を行った場合。
(7)契約者都合により、第 4 条に規定の営業時間以外の時間におけるオンサイト保守サービスを行った場合。
(利用料金の支払義務)
第 23 条 契約者は、当社に対して、別紙に規定する料金の1か月分を前もって支払うものとします。
2.契約者が一旦お支払い頂きました料金等は、理由の如何を問わず、当社は返金いたしません。途中解約の場合の返金も一切いたしません。
(料金の計算方法)
第 24 条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う利用料金については月額とし、日割り計算はしないものとします。
(料金等の支払方法)
第 25 条 契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する自動引き落としにて支払っていただきます。
自動引き落としがかからなかった場合はコンビニ払込票を送付しますので支払期日までに支払っていただきます。
<支払スケジュール>
毎月 27 日に自動引き落とし
→引落されなかった場合は翌月初にコンビニ払込票を送付、送付した月末が支払期日
(消費税)
第 26 条 本契約に基づき料金の支払いを要するものとされている金額は、別紙に定めた月額料金に、消費税相当額を加算した額とします。なお、消費税率の変動があった場合には変
動後の税率を適用し加算します。
(遅延損害金)
第 27 条 契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を 365 日とする日割計算により年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(本サービスの対象外)
第 28 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスを行いません。
(1)契約者の故意、過失、法令違反に起因する故障・障害。
(2)契約者の同居人の故意、過失、法令違反に起因する故障・障害。
(3)契約者またはこれらの者の法定代理人の故意または過失に起因する故障・障害。 (4)故障・障害発生日から3ヶ月間を経過した故障・障害。
(5)本契約が解除、終了した後に発生した故障・障害。
(6)契約者が契約者資格を有していないときに発生した故障・障害。 (7)本サービスの利用停止中に発生した故障・障害。
(8)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
(9)公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、xxxの法令上の手続に起因する故障・障害。
(10)地震、噴火、風災、その他の自然災害に起因する故障・障害。但し、火災、水害、落雷に起因する場合はこの限りではない。
(11)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因する故障・障害。 (12)本契約の定めに違反する場合、または当該違反により本契約が解除された場合。
(13)前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当に本サービスを利用しようとしたことが明らかになった場合。
(利用に係る契約者の義務)
第 29 条 契約者は、本サービスの実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスの実施が提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの実施の請求であること。
(2)本サービスの実施に必要なお客様番号等の契約者情報等が用意されていること。 2.前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(2)本契約の定めに違反しないこと。
(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4)本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(5)法令、公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、または当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6)その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
(個人情報の取り扱い)
第 30 条 契約者は、当社が本サービスの提供に不可欠な委託事業者、指定保険会社に契約者の氏名、住所その他の契約者情報を開示する場合があることにつき、予め同意していただきます。
2.契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて、同意していただきます。
3.当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、当社別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
(反社会的勢力排除条項)
第 31 条 次の各号の一つにでも該当又は所属する団体又は個人(該当又は所属しなくなった日から5年を経過しないものを含みます)を、「反社会的勢力」といいます。
(1)暴力団
その団体の構成員(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。
(2)暴力団員
暴力団の構成員をいいます。
(3)暴力団準構成員
暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。
(4)暴力団関係企業
暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。
(5)総会屋等
総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者をいいます。
(6)社会運動等標ぼうゴロ
社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者をいいます。
(7)特殊知能暴力集団等
(1)から(6)に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。
2.契約者は、現在及び将来にわたって、自ら及び自らの役職員その他運営に関与する者が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。
3.契約者が、前項により表明・保証した内容に反する事実が疑われる場合、当社は、契約者に対し、当該事項についての報告を求めることができ、契約者はこれに応じる義務を負うものとします。
4.契約者が、第 2 項の表明・保証に違反した場合又は前項に定める報告を怠った場合もしくは虚偽の報告を行った場合には、当社は、催告することなく、当該契約者との全ての契約を解除することができるものとします。
5.前項に基づく解除について、契約者は、当社が契約終了によって被った損害を賠償する責任を負うものとし、他方、名目を問わず、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(反社会的行為等排除条項)
第 31 条の 2 契約者(その役職員を含みます)が、自ら又は第三者を利用して、当社(その役職員を含みます)に対し、次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、当社は、催告することなく、当該契約者との全ての契約を解除することができるものとします。
(1)暴力的行為。
(2)👉迫的行為(要求に応じなければ、マスメディア、行政機関等の第三者へ申告するぞ、インターネット等に公表するぞと予告する行為も含みます)。
(3)反社会的勢力を代理人若しくは交渉窓口に指定する行為。
(4)要求に応じない場合に、担当者に退去を禁止し、又は担当者の身柄を拘束する行為。 (5)担当者をはじめとする役職員につきまとい、待ち伏せし、店舗・事務所等の職場、住居その他通常所在する場所(以下「職場等」という)の付近において見張りをし、職場等に押しかけ、又は、面会その他義務のないことを要求する行為。
(6)詐術その他の背信的行為。
(7)名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為。
(8)担当者をはじめとする役職員を侮辱(人格攻撃など)する行為。 (9)業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為。
(10)その他の犯罪行為。
(11)その他の不法行為(但し、契約解除を認めるべきでない特段の事情がある場合を除きます)。
2.契約者(その役職員を含みます)が、自ら又は第三者を利用して、当社(その役職員を含 みます)に対し、次の各号のいずれかに該当する行為を威圧的に若しくは執拗に行った場合、又は、次の各号に該当する行為により、畏怖、困惑、業務支障を発生させた場合には、当社 は、催告することなく、当該契約者との全ての契約を解除することができるものとします。 (1)合理的な理由なく、要求内容を変更・追加する行為。
(2)合理的理由のない、時間外対応や訪問その他の過度な対応の要求。 (3)その他、具体的事情から考えて明らかに不当な要求。
3.契約者(その役職員を含みます)が、次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、催告することなく、当該契約者との全ての契約を解除することができるものとします。
(1)組織的な犯罪行為に関与した場合。
(2)反社会的勢力の威力を利用して、権利を主張し、又は義務を免れようとした場合。
(3)その者が反社会的勢力であることを知りながら、当該反社会的勢力に対してみかじめ料その他の財産上の利益を供与し、又は、取引を継続するなどして、故意に当該反社会的勢力の維持又は運営に協力し又は関与したと認められる場合。
(4)反社会的勢力から不当要求を受けた場合に、警察、暴追センター、弁護士等に相談することにより 当該要求を拒絶することが容易にできたにもかかわらず、これをせずに当該要求に応じて、当該反社会的勢力の維持又は運営に協力し又は関与したと認められるとき。 4.第1項、第2項又は前項に基づき契約を解除された場合、契約者は、名目を問わず、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。また、支払済みの料金は一切返金しないものとします。
5.契約者の当社に対する行為(第1項又は第2項に該当する行為が典型例ですが、これらに限られません)により当社が損害を被った場合、契約の解除の有無にかかわらず、当社は、契約者に対し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(法令に規定する事項)
第 32 条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(合意管轄)
第 33 条 当社は、利用者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社 の本店所在地(静岡県浜松市)を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本利用規約は、令和 5 年 1 月 1 日より効力を発するものとします。
別紙
(本サービスの利用方法)
本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
1.本サービスの利用方法に関するご相談は、当社が運営する「お客様サポートセンター」に、直接電話にてご連絡ください。
(受付窓口)
お客様サービスセンター
電話番号 : 0000-000-000
受付時間 : 9:00-18:00
2.本サービスの利用の際、契約者自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくは口頭にて申告することとします。また、本サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
(サービス料金表)
対象物件 | 月額料金(税抜) |
オフィス機器商品 | ¥2,000/1台 |
複合機 | ¥1,000/1台 |