IBM Guided Compass
サービス記述書
IBM Guided Compass
お客様の注文が受諾されると、本「サービス記述書」が、お客様の「クラウド・サービス」をサポートする「アクセラレーション・サービス」に適用されます。適用できる注文関連文書には、お客様の発注に関する価格設定および追加的な詳細情報が記載されています。
1. アクセラレーション・サービス
IBM Guided Compass (以下「クラウド・サービス」といいます。) は、Watson Marketing、Watson Commerce、または Watson Supply Chain の各「クラウド・サービス」を使用しているお客様が利用可能なサブスクリプション・サービスで、リモートから提供されます。IBM Guided Compass は、Watson Marketing、Watson Commerce、または Watson Supply Chain の「クラウド・サービス」のお客様による使用における、信頼できるアドバイザーおよび戦略的パートナーとして機能する「Guided Compass リー
ダー (GCL)」と呼ばれる担当者を指名します。GCL は、パーソナライズされたサービスを提供し、以下を行います。
a. IBM のテクノロジーやソリューションの採用および問題解決を促進するために、お客様の Watson Marketing、Watson Commerce、または Watson Supply Chain の各「クラウド・サービス」を支援する単一窓口の役割を担います。
b. 課題およびビジネスの目的に対して、IBM とお客様から必要な注目が向けられるように、プログラム管理を主導します。
c. お客様の電話会議や会議に参加し、Xxxxxx Marketing、Watson Commerce、または Watson Supply Chain の各「クラウド・サービス」の使用に関連して、お客様に助言を行います。
d. 以下を通じて、問題の事前の予防対策についてお客様を支援します。
● スキルを開発し、知識を移転し、ベスト・プラクティスを提供する。
● 機能の可用性および製品ライフ・サイクルの計画策定に備えて、お客様が取る手順/措置の推奨事項を提供する。
● お客様と協力して、IBM とお客様が相互に合意する、重要な営業期に必要になることがある例外のサポートについて計画を立てる。
● お客様のチームと IBM の主題専門家または第三者の間の連絡を促進する。
● 改善分野を特定し、実施への明確な道筋を示す。
● IBM とお客様が相互に合意した目的に対する進捗状況について、四半期ごと、および年末の概要報告書をお客様に提供する。
および
e. 以下により、発生する問題の解決についてお客様を支援します。
● 未解決のサポート問題の解決、機能改善要望、および継続的なプロジェクトについて支援する。
● 「クラウド・サービス」に関する IBM との連絡を担当する権限をお客様から付与された個人である、お客様の「指名連絡担当者」によって提起された問題をモニターする。
● 必要かつ適切な場合は、問題解決を促進するために、適切なエスカレーション手順をとる。
● 相互に合意された基準に基づいて、優先度の高い問題の状況をお客様に知らせる。
● KPI レビューの目標に関する作業および状況、ならびに業務の要求および要件を詳述した書面による月次ステータス・レポートをお客様に提供する。
「クラウド・サービス」の一環として、お客様には、プロジェクト期間がさまざまに設定されたアク ティビティーのサブスクリプション期間全体にわたって、時間単位でスケジュール設定された担当者が指定される、フレキシブルな時間数 (Flex Hours といいます。) も提供されます。具体的なアクティビ
ティーには、技術的問題、運用およびサポートの状況確認、ヘルス・チェック、ビジネス評価、ギャップ分析、カスタマイズのテストおよびトラブルシューティング、ならびにドキュメンテーションに関する、お客様に対する支援などが含まれます。
● GCL は、お客様の「主たる指名連絡担当者」との間で合意された Flex Hours の利用について、助言、調整、およびスケジュール設定を行います。「主たる指名連絡担当者」は、「クラウド・サービス」に関して Guided Compass の担当者との主たる連絡担当者の役割を担うべくお客様に指名された、 Flex Hours の消費について同意する権限を持つ個人です。
● GCL は、使用された、予定されている、および残余の Flex Hours について、四半期ごとの概要を提供します。
IBM は、サービスを外注する権利を留保し、プロジェクトの管理について責任を負いません。契約上の成果物、作業生産物、および Flex Hours に関連するサービス・レベルはありません。
「クラウド・サービス」について利用可能な 3 つのティアは以下のとおりです。各サービスについて指定された月間の GCL 時間および Flex Hours はすべて、月ごとに失効することはありません。使用されなかった月間時間は、サブスクリプション期間中、次月に繰り越して使用することができます。サブスクリプション期間の最後に残存している時間は失効します。
1.1 サービス
お客様は、利用可能な以下のサービスから選択することができます。
1.1.1 IBM Guided Compass Choice
「エンゲージメント」の各使用許諾により、お客様のサブスクリプション期間中、1 か月あたり 25 GCL時間単位の GCL 担当者の支援、および 1 か月あたり 25 時間の Flex Hours がお客様に提供されます。 IBM Guided Compass Choice は、ベースとなるお客様のクラウド・サービスに応じて、以下の「エンゲージメント」として利用可能です。
● IBM Guided Compass for Watson Marketing Choice
● IBM Guided Compass for Watson Commerce Choice
● IBM Guided Compass for Watson Supply Chain Choice
1.1.2 IBM Guided Compass Professional
「エンゲージメント」の各使用許諾により、お客様のサブスクリプション期間中、1 か月あたり 40 GCL時間単位の GCL 担当者の支援、および 1 か月あたり 50 時間の Flex Hours がお客様に提供されます。 IBM Guided Compass Professional は、お客様の基礎となるクラウド・サービスに応じて、以下の「エンゲージメント」として利用可能です。
● IBM Guided Compass for Watson Marketing Professional
● IBM Guided Compass for Watson Commerce Professional
● IBM Guided Compass for Watson Supply Chain Professional
1.1.3 IBM Guided Compass Executive
「エンゲージメント」の各使用許諾により、お客様のサブスクリプション期間中、1 か月あたり 65 GCL時間単位の GCL 担当者の支援、および 1 か月あたり 75 時間の Flex Hours がお客様に提供されます。 IBM Guided Compass Executive は、お客様の基礎となるクラウド・サービスに応じて、以下の「エンゲージメント」として利用可能です。
● IBM Guided Compass for Watson Marketing Executive
● IBM Guided Compass for Watson Commerce Executive
● IBM Guided Compass for Watson Supply Chain Executive
1.1.4 IBM Watson Marketing Accelerated Value Leader、IBM Watson Commerce Accelerated Value Leader、および IBM Watson Supply Chain Accelerated Value Leader
IBM Accelerated Value Leader (AVL) は、Watson Marketing、Watson Commerce、または Watson Supply Chain の各「クラウド・サービス」を使用しているお客様が利用可能で、テクニカル・サポートの上のレ
ベルのサービスを提供します。AVL の担当者は、以下のパーソナライズされたサポート・サービスを提供します。
a. お客様の Watson Marketing、Watson Commerce、または Watson Supply Chain の各「クラウド・サービス」のサポートに関する単一窓口を提供します。
b. 課題およびビジネスの目標を確認することにより、プログラム管理を主導します。
c. お客様の電話会議や会議に参加し、Xxxxxx Marketing、Watson Commerce、または Watson Supply Chain の各「クラウド・サービス」の使用に関連して、お客様に助言を行います。
d. 以下を通じて、問題の事前の予防対策についてお客様を支援します。
● スキルを開発し、知識を移転し、ベスト・プラクティスを提供する。
● 機能の可用性および製品ライフ・サイクルの計画策定に備えて、お客様が取る手順/措置の推奨事項を提供する。
● お客様と協力して、IBM とお客様が相互に合意する、重要な営業期に必要になることがある例外のサポートについて計画を立てる。
● お客様のチームと IBM の主題専門家または第三者の間の連絡を促進する。
● 改善分野を特定し、実施への明確な道筋を示す。
● IBM とお客様が相互に合意した目的に対する進捗状況について、四半期ごと、および年末の概要報告書をお客様に提供する。
および
e. 以下により、発生する問題の解決についてお客様を支援します。
● 未解決のサポート問題の解決、機能改善要望、および継続的なプロジェクトについて支援する。
● お客様の「指名連絡担当者」によって提起された問題をモニターする。
● 必要かつ適切な場合は、問題解決を促進するために、適切なエスカレーション手順をとる。
● 相互に合意された基準に基づいて、優先度の高い問題の状況をお客様に知らせる。
● 重要業績評価指標 (KPI) レビューの目標に関する作業および状況、ならびに業務の要求および要件を詳述した書面による月次ステータス・レポートをお客様に提供する。
この「クラウド・サービス」は、リモートから提供されるサブスクリプション・サービスです。エン
ゲージメントの各使用許諾は、1 か月当たり 10 時間を単位として、AVL 担当者の支援をお客様に提供し ます。時間数は月ごとに失効することはありません。ただしこの「サービス記述書」の制限の範囲内で、お客様のサブスクリプション期間中のどの時点でも使用することができます。サブスクリプション期間
の最後に残存している時間は失効します。
2. データ処理およびデータ保護に関するデータ・シート
現行の EU 一般データ保護規則がお客様から提供される個人データに適用される場合に、その適用範囲
に限り、xxxx://xxx.xxx/xxx にある IBM の「データ処理補足契約書」(DPA) および添付された「DPA 別表」が本契約に適用され、本契約を補足します。
3. サービス・レベルおよびテクニカル・サポート
本「サービス記述書」では、「サービス・レベル・アグリーメント」および「テクニカル・サポート」は提供されません。
4. エンタイトルメントおよび課金情報
4.1 課金単位
「アクセラレーション・サービス」は、「取引文書」に記載された課金単位に基づいて提供されます。
● 「エンゲージメント」とは、「クラウド・サービス」に関するプロフェッショナル・サービスまたはトレーニング・サービスです。
4.2 リモート・サービス料金
リモート・サービスを使用したか否かにかかわらず、リモート・サービスは購入日から 90 日後に満了となります。
5. 追加条件
2019 年 1 月 1 日よりも前に締結されるクラウド・サービス契約 (または同等のクラウド基本契約) については、xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx に掲載されている条件を適用します。
5.1 お客様の責任
お客様は以下に同意します。
a. IBM Watson Marketing、IBM Watson Commerce、または IBM Watson Supply Chain 分野の IBM オファリングに対する有効なサブスクリプションを有していること。
b. 問題解決のために IBM が推奨する予防措置または是正措置を導入するか否かについて責任を負うこと。
c. 重大な問題に特有の状況の最新情報が、組織内のあらゆるレベル (経営陣を含みます) に確実に伝達されるようにすること。
d. 「指名連絡担当者」の役割を担う、適切なスキルを備えた個人を指名すること。
e. 計画策定および作業の優先順位付けのために、お客様の組織内で「主たる指名連絡担当者」の役割を担う 1 人の個人を指名すること。
f. サブスクリプション期間の開始時に、「指名連絡担当者」の詳細な連絡先情報を通知し、「指名連絡担当者」の変更を、配属された Guided Compass の担当者を通じて 30 日前に書面で IBM に通知すること。
g. 該当するサービスがある場合にその「サービス」を IBM が提供できるようにするために相応に必要な情報および資料をすべて提供すること。お客様は、IBM に開示されている、またはこれから開示されるすべての情報がxxであり、正確であり、あらゆる重要な点において誤解されることがないことに同意します。IBM は、該当する「サービス」がある場合、お客様により提供された情報や資料の不正確性、不完全性、あるいは不備に起因する、そのサービスに関する損失、損害、および欠陥について責任を負いません。
h. Guided Compass 担当者が開催する電話会議に参加すること。
i. 「指名連絡担当者」が IBM と連絡を取り、「サービス」にアクセスできるようにすること。お客様は、「指名連絡担当者」によるアクセスの誤用が生じないように万全を期すものとします。IBMが「指名連絡担当者」による利用違反の疑いを報告した場合、お客様は、かかる違反が生じなかったことを確認するために、調査のうえで適切な措置を取るものとし、または違反が生じていた場合は、問題を解決するために是正措置を講じるものとします。
j. IBM と共同作業する個人には、適切な資格を有する者を配属すること。IBM は、お客様のスタッフが可能な限り技術的な資格を取得し、認定を受けることを強く推奨します。IBM は、お客様のス タッフが技術的な有資格者でない場合は、リモートからの支援を中止し、オンサイトの取り組みを勧める権利を留保します。
k. 各「エンゲージメント」の間に IBM の担当者によって実施される作業を決定する責任を負うこと。
IBM は、お客様によって承認され、IBM が同意した作業のみを行います。IBM のシステムに関連して IBM が提供することがある推奨事項は、各「エンゲージメント」の間に実施される「サービス」に限定され、専らその時点で IBM が入手できる情報、およびお客様から IBM に知らされた情報に基づきます。
l. IBM の推奨事項のレビューおよび評価、ならびにレポートに含まれた IBM の推奨事項に関連するか、または起因するすべての最終的な判断および実施について責任を負うこと。
m. システムの導入またはアップグレードについて予定するプロジェクトを 30 日前に IBM に通知すること。予定外のプロジェクトに対する技術的支援は、専ら商取引上合理的な努力を基準として提供されます。
n. 承認を取得し、IBM が「サービス」を提供するために必要な範囲で、お客様のリソースやシステムにアクセスしたり、それらを使用したりするのに必要なリモート・アクセスを有効化すること。かかるアクセスは、診断および問題解決の支援を目的とした必要な診断情報の収集において、IBM がお客様を支援する目的でのみ使用されます。
o. IBM の「サービス」を提供する能力に影響を及ぼす可能性のある作業を実行する第三者との契約、 当該第三者の管理、当該第三者の入力および作業について責任を負うこと。お客様は、「サービス」に関連して使用されるあらゆる第三者のハードウェア、ソフトウェア、または通信機器についての 責任を単独で負います。
p. データベースの内容、そのアクセスと使用に関する制御の選択および実装、バックアップおよび復旧、ならびに保管データのセキュリティーについて責任を負うこと。このセキュリティーには、
「サービス」で使用されるソフトウェアおよびデータの整合性とセキュリティーを、無許可の要員によるアクセスから保護するのに必要な手順も含まれます。
q. このプロジェクトの期間中に、IBM がアクセスできるお客様の既存のアプリケーションのシステムおよびプログラムに影響を及ぼす、適用される法規制および制定法の特定および解釈について責任を負うこと。システムおよびプログラムがこうした法規制および制定法の要件を満たすようにすることはお客様の責任です。
r. IBM が、「サービス」を実施する際に、米国で規制されるデータ (HIPAA、FFIEC、その他のいずれであるかを問いません)、カナダで規制されるデータ (PIPEDA、または地方で規制される健康
データその他のいずれであるかを問いません)、または米国もしくはカナダ以外の国を発信元とし、それらの国で規制されるその他の「個人を特定できる情報」(PII) を扱うことがないようにすること。
5.2 前提条件
「サービス」は以下の前提条件に基づいています。
a. 本書に基づいて提供される「サービス」からは、アプリケーションの設計と開発が明示的に除外されます。
b. IBM は、失効日が到来していない IBM Watson Marketing、IBM Watson Commerce、または IBM Watson Supply Chain オファリングに対してのみ「クラウド・サービス」を提供します。
c. 担当者はリモートからのみ作業します。
d. 優先度の高い電話対応は、指定された国の範囲内でのみ提供されます。
e. 配属された Guided Compass 担当者とお客様間の国を超えた連絡は英語で行われます。
f. 「サービス」は、別途の指定がある場合を除いて、お客様のタイム・ゾーンで通常の営業時間である月曜日から金曜日 (法定休日を除きます。) の午前 8 時から午後 5 時までの間に提供されます。
データ処理補足契約書別表
IBM Guided Compass
このデータ処理補足契約書別表 (以下「DPA 別表」といいます。) は、上記「サービス」に対する DPA の詳細を規定するものです。
1. 処理
IBM は、サービス記述書に記載され、かつ本 DPA 別表で補足される内容に基づき「サービス」のために
「お客様個人データ」を処理します。
1.1 処理活動
「お客様個人データ」に関する処理活動は以下の通りとします。
● 複製 (Copies)
● 削除 (Deletes)
● 構文解析 (Parses)
● 読み取り (Reads)
● 受領 (Receives)
● 送信 (Sends)
● 保存 (Stores)
● 更新 (Update)
2. お客様個人データ
2.1 データ主体カテゴリー
「サービス」の提供において、通常「個人データ」が処理される可能性のある「データ主体」のカテゴリーは以下のとおりです。
● お客様の従業員 (パートタイム従業員、臨時雇用者、ボランティア、赴任者 (アサイニー)、研修員、退職者、内定者および応募者を含みます。)
● お客様子会社・関連会社の従業員 (パートタイム従業員、臨時雇用者、ボランティア、赴任者 (アサイニー)、研修員、退職者、内定者および応募者を含みます。)
● お客様の (見込み) 顧客 (これら (見込み) 顧客が個人の場合)
● お客様のビジネス・パートナー (これらビジネス・パートナーが個人の場合)
● お客様のビジネス・パートナーの従業員
● お客様の購買取引先および従契約者 (これらが個人の場合)
● お客様の購買取引先および従契約者の従業員
お客様は、「サービス」の性質により、IBM が上記の「データ主体カテゴリー」を確認または維持管理できないことを了承するものとします。したがってお客様は、上記リストに対する必要な変更については、IBM に対して、第 7 条「データ・プライバシー・オフィサーその他の管理者」で参照された電子 メール ID 宛てに通知するものとします。IBM は、上記に記載されたすべての「データ主体」の「個人
データ」を TD に従い処理します。「データ主体カテゴリー」の変更により両当事者が合意した「処理」方法に変更が生じる場合、お客様は DPA に従い IBM に追加の指示を提供するものとします。
2.2 お客様個人データの種類およびお客様個人データの特殊カテゴリー
お客様は、IBM が「サービス」の提供期間中にアクセスする「お客様個人データ」の「種類」および
「特殊カテゴリー」の「お客様個人データ」のリストを IBM に提供し、最新の状態にしておく責任があ
ります。お客様は、上記リストに対する必要な変更については、IBM に対して、第 7 条「データ・プライバシー・オフィサーその他の管理者」で参照された電子メール ID 宛てに通知するものとします。
お客様は、「サービス」の性質により IBM がお客様の提供データに上記の「お客様個人データ」の「種類」および「特殊カテゴリー」の「お客様個人データ」が含まれているかのレビューができないことを了承するものとします。
お客様から特段の指示がない場合、IBM は「サービス」の提供期間中に、すべての「種類」の「お客様個人データ」および「特殊カテゴリー」の「お客様個人データ」が含まれている場合を含め、お客様から提供されたあらゆる種類のデータに、偶発的な場合を含めてアクセスできるものとみなします。IBMは、以下に定めるとおり、すべての「種類」の「お客様個人データ」を保護するために、独自の技術的および組織的措置を講じています。
3. 技術的および組織的措置
該当する「クラウド・サービス」に適用となる技術的および組織的措置は、別途当該「クラウド・サー
ビス」の DPA 別表 (正式には「データ・シート」と呼ばれています。) に定められています。「サービス」に適用される技術的および組織的措置 (以下「TOMs」といいます。) を、以下に記載します。お客様は、 適用される「データ保護法」によって必要とされる責任の範囲内で適切な TOMs を導入・履行する義務
があることを確認します。
3.1 一般的な TOMs
以下の TOMs が、IBM から提供されるすべての「サービス」に適用されます。
a. データ保護
「サービス記述書」に別途定められる場合を除き、IBM は、「サービス」を提供するために必要な範囲で自己の従業員、従契約者およびサブプロセッサー (「復処理者」といいます。) に「コンテンツ」を開示する場合以外は他へ開示しないことにより「コンテンツ」を機密として取り扱います。
b. アクセス制御
「お客様個人データ」へアクセスするために使用される IBM ワークステーションは、パスワード制御、アンチウィルス対策、ファイアウォールの保護、ハード・ディスクのパスワードまたはディスクの暗号化、セキュリティー・パッチの自動インストール、IBM ネットワークへアクセスするための VPN、ワークステーションに関して IBM が要求するソフトウェアの制御、オープン・ソー
ス・ソフトウェアおよびモニタリング・ソフトウェアの承認要件をカバーし、セキュリティー・ポリシーの遵守を確保している、標準の IBM IT セキュリティー・ポリシーおよび規則に基づいて保護されています。
IBM は、「サービス」を提供するために「クラウド・サービス」を通じて、ユーザーとして、「お 客様個人データ」へのアクセスを要求できます。かかるユーザー・アクセスはお客様が制御します。お客様は、かかるアクセスを「サービス」の提供およびサポートに必要な最低限のレベルに制限し ます。管理アクセス (特権アクセス) を含め、かかるアクセスは、個人用の役割ベースのもので、お 客様のプロセスおよびポリシーが適用されます。お客様は、「サービス」の終了時に IBM 担当者
に提供されたかかるアクセスを終了します。
c. セキュリティー・ポリシー
IBM は、契約社員を含む新規採用者全員について、自社の標準の必須の雇用確認要件を維持し、これに従い採用をします。また、当該要件の遵守を IBM の 100% 保有の子会社にも実施させます。 IBM の社内プロセスおよび手続きに従って、これらの要件は定期的に見直されます。また雇用確認要件には、法律で認められる範囲での犯罪歴の確認、身元確認の証拠、および IBM が必要とみなすその他の確認が含まれます。IBM のグループ会社は、その必要性と現地法で許される範囲で、適宜その採用プロセスに上記の要件を組み込む責任を負います。
IBM の従業員は、毎年セキュリティーおよびプライバシーに関する教育を履修し、IBM の「ビジネス・コンダクト・ガイドライン」に規定された倫理的な行動規範、守秘義務、およびセキュリ
ティー・ポリシーの遵守について毎年宣誓することが求められています。「サービス」のコンポーネントに対する管理者としてのアクセスを認められた個人に対して、IBM による「サービス」の運
用およびサポートにおけるそれぞれの役割に固有の、ポリシーおよび手順に関する追加的なトレーニングが実施されます。
3.2 IBM のシステム上でのお客様個人データの処理に関する TOMs
IBM による「お客様個人データ」の「処理」に対し、当該「処理」が IBM データセンターなど、IBM が責任を負う範囲のシステムで行われる場合は、その限りにおいて、第 3.1 項に加えて以下の TOMs が適用されます。
● データ保護
「サービス」は、「クラウド・サービス」と同様に、「お客様個人データ」をサービス提供の一環として IBM のデータセンター内のシステム・インフラストラクチャー上に保存または処理する場合があります。この場合、xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxx-xxxxxxxx に掲載の IBM クラウド・サービスに関する「データのセキュリティーおよびプライバシーの原則 (DSSP)」が「サービス」にも適用されます。ただし、以下の項目を除きます。「サービス」には、ISO 27001 または SSAE SOC 2 などの遵守について毎年の確認は行われません。
3.3 お客様のシステム上でのお客様個人データの処理に関する TOMs
IBM による「お客様個人データ」の「処理」に対し、当該「処理」がお客様のデータセンターなど、お客様が責任を負うべき「システム」で行われる場合は、その限りにおいて第 3.1 項に加えて以下の TOMsも適用されます。
● データ保護
「サービス」を提供する際に IBM がお客様のシステム上で「お客様個人データ」を保存または処理する場合、IBM は、お客様のデータ・セキュリティーおよびプライバシーに関するポリシーに従うものとします。
3.4 IBM のシステムおよびお客様のシステム上でのお客様個人データの処理に関する TOMs
「処理」を伴う「ソフトウェア・サービス」が IBM のシステムとお客様のシステムを併用して行われる場合は、その限りにおいて第 3.1 項の TOMs および該当する場合第 3.2 項または第 3.3 項の TOMs も IBMによる「お客様個人データ」の「処理」に適用されます。
4. お客様個人データの削除および返却
IBM は、該当する場合、「クラウド・サービス」または「製品」に保存された「個人データ」を削除しません。「個人データ」が「クラウド・サービス」または「製品」以外で IBM によって処理されている場合、IBM は、「サービス」の終了時に「お客様個人データ」を削除するものとします。ただし、お客様が契約満了日または解約日前に書面で IBM に指示を行った場合、IBM は IBM がアクセス可能な「お客様個人データ」のコピーをお客様に合理的な期間内かつお客様が要求される合理的なフォーマットで返却します。なお、当該返却はお客様の費用負担とし、DPA に規定された「支援」の条件に従って行われます。
5. 復処理者
「サービス」提供において使用される可能性のある「復処理者」の暫定的なリストが
xxxx://xxx.xxx/XxxxxxxxxxxxXxxx に掲載されています。
「復処理者」のリストに関するより詳細な情報や上記リストの更新に関する通知は、契約書番号とお客様名を添えて、XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx 宛に電子メールにて要求することができます。
6. 各国間データ移転
6.1 EU 標準契約条項
すべての「IBM データ輸入者」により署名された「EU 標準契約条項」は以下のリンク先にあります。
7. データ・プライバシー・オフィサーその他の管理者
お客様は、お客様のデータ・プライバシー・オフィサーおよび他の各「管理者」(他の「管理者」のデータ・プライバシー・オフィサーを含みます。) に関する完全、正確かつ最新の情報を提供する責任を負います。情報に対する更新は、契約番号およびお客様の名称を添えて XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx に連絡することにより、IBM に提供する必要があります。
8. IBM のプライバシーに関する窓口
IBM のプライバシーに関する窓口は、XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx です。