第3条 加入契約は、加入者がこの契約約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入のうえ、加入申込金を添え申込むものとし、JCV は、加入者に対し、放送法第150条の2第1 項等で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は有料放 送役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。