第3条 加入契約は、加入者がこの契約約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入のうえ、加入申込金を添え申込むものとし、JCV は、加入者に対し、放送法第150条の2第1 項等で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は有料放 送役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。
上越ケーブルビジョン放送加入契約約款
上越ケーブルビジョン株式会社(以下「JCV」という)とJCVの回線を利用した放送サービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。
【JCVの提供するサービス】
第1条 JCVは業務区域内の加入者にJCV回線を利用して次のサービスを提供します。
(1) 区域内・区域外のテレビジョン放送・ラジオ放送及びデータ放送の同時再放送並びにテレビジョン自主放送(以下「基本サービス」という)。
(2) 基本サービス以外の有料によるテレビジョン自主放送・ラジオ放送及びデータ放送(以下
「有料チャンネル」という)。
(3) 有料チャンネルは基本サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。 (4) 上記事業に付帯するサービス業務。
【契約の形態】
第2条 加入契約は、別に定める料金表のとおり端子または世帯ごとに行います。
有料チャンネル契約は、別に定める料金表のとおり端末台数ごとに行います。
【契約の成立】
第3条 加入契約は、加入者がこの契約約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入のうえ、加入申込金を添え申込むものとし、JCV は、加入者に対し、放送法第150条の2第1 項等で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は有料放送役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。
ただし、加入者引込線を設置し保守することが技術上・経営上困難な場合、JCVは加入の
成立を撤回することができるものとします。
また、次の場合にも加入成立の撤回及び申込を承諾しないことができるものとします。 (1) 加入申込者が、本約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど、本約
款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる顕著な理由がある場合
(2) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力と判断される場合
(3) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(4) その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる顕著な理由がある場合
2. 有料チャンネルを希望する加入者は、JCVが別に定める申込書に所要事項を記入のうえ申込み、JCVがこれを受理したときに成立します。
【契約の申込みの撤回等】
第4条 加入申込者は、加入申込みの日から工事完了日、またはサービスの種類、品目等の変更の完了
日までの間、書面によりその撤回又は当該加入契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3.第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行なった者は、加入申込金の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入契約の申込みの撤回をする等悪意の意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められたときは、この限りではありません。
【最低利用期間】
第5条 本サービスには1年の最低利用期間があります。
2 加入者は前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、JCV が定める期日までに、解除工事費とJCV が別に定める解除手数料を支払うものとします。
【引込み工事、宅内工事の範囲】
第6条 JCVでいう工事とは次のとおりとします。
(1) 引込み工事(同軸1次引込み工事)は、タップオフ出力端子より加入者側に取り付けられる保安器までのケーブル長50m以内の屋外部分の工事をいいます。ただし、保安器は加入者側第1次支点より5m以内に取り付けるものとします。
(2) 光テレビ引込工事(光1次引込み工事)はクロージャー出力より加入者側に取り付けられる VONU(放送用光電変換装置)を収納する成端箱までのケーブル長50m以内の屋外部分の工事をいいます。ただし、成端箱は加入者側第1次支点より5m以内に取り付けるものとします。なお光テレビ引込工事はJCVの都合で行うものとします。
(3) 光テレビ追加引込工事は、すでにJCV光インターネット利用のために光ファイバが引込されている加入者で、かつ追加で光テレビ視聴用の工事を行なう場合です。この場合、新たに VONU設置工事を行ないます。なお宅内工事は別途必要となります。
(4) 加入者の都合により、保安器またはVONUをJCVの引込工事範囲を超えて取り付ける必要がある場合はJCVの承諾を得るものとします。
(5) 宅内工事は、保安器またはVONU出力より加入者側すべての設備工事をいいます。
(6) 特例工事(2次引込工事)は、既設アンテナ受信xx物への引込みの場合のみ発生する工事で、保安器またはVONU出力より既設アンテナ線と屋外部分での接続および受信機のチャンネル設定までをいいます。ただし、保安器またはVONU出力より既設アンテナ線接続部までの間が10mを超える場合、接続部より受像機までの間が不良配線等により、チャンネル設定不可能な場合、VONU設置のために電気工事が必要な場合、地下埋設・配管・コンクリートxx物の貫通等、特殊工事を要するものはこの工事に含まれません。
【加入申込金、加入金、加入登録事務手数料、工事代金並びにJCV回線利用料及び有料チャンネル視聴料】
第7条 JCVに加入し、サービスの提供を受けようとする者は、別に定める加入金・加入登録事務手数料・工事代金・JCV回線利用料(以下「基本利用料」という)を支払うものとします。
2. 加入者は、本約款に規定する工事の請求を行いJCV がこれを承諾したときは、別に定める放送サービスの提供に通常必要な工事費用(「標準工事費用」といいます。)の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応及び加入者の要望への対応等による工事の費用(「標準外工
事費用」といいます。)が発生した場合にも、同様です。ただし、工事の着手前にその契約の解除があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
3. 加入者の要望で行う加入者施設での追加工事(標準外工事)は、原則加入者と工事業者の相対でのご契約となります。
4. 特定の加入者引込線を設置するために、新たにタップオフまたはVONUまでの伝送路の増設工事が必要な場合、当該加入者は前項に定める費用のほかに特別伝送路工事に係わる費用についてJCVと協議により全額又は一部を負担するものとします。
5. JCVが設定した基本利用料の中には、NHKが定めるすべての受信料及び有料放送事業会社の視聴料は含まれておりません。
6. 加入申込金は、別に定める加入金の一部に充当するものとします。
7. 有料チャンネルを希望する加入者は、別に定める料金表のとおり支払うものとします。
8. JCVの業務区域内に、短期(6ヶ月以内)に滞在する者や、公営住宅、アパート等の居住者で、臨時に加入を希望する者(以下、臨時加入者という。)については、別に定める工事代金と臨時加入利用料を前払いするものとします。
9. 加入金・加入登録事務手数料・工事代金並びに基本利用料及びJCV有料チャンネル視聴料等の支払いが、支払日より遅延した場合は、年利14.5%の遅延金の支払いを要します。
10. 経済環境の変動に伴い、加入金・加入登録事務手数料・工事代金及び基本利用料・視聴料等の改定をできるものとし、改定する場合は1ヶ月前に当該加入者に通知するものとします。
【料金等の支払い方法】
第8条 加入金・加入登録事務手数料・工事代金・基本利用料・視聴料及びその他の条項に定めた費用等の支払いは、JCVが認めた場合を除き契約成立の翌月から口座振替で、JCVが指定する期日までに支払うものとします。
なお加入金はxxxxの翌月、工事代金は工事完了月の翌月、基本利用料は工事完了月の翌月から口座振替するものとします。
2.基本利用料の支払いは、2ヶ月分前納又は1年分前納とします。1年分口座振替にて前納の場合は、1ヶ月分を割引します。但し、JCV他サービスを併用使用することにより契約したトリプル料金、ダブル料金の際は、他サービス利用料と併せ、毎月のお支払いとします。但し、電話サービスをご利用の場合は利用月の翌月のお支払いとなります。
3.JCVの有料チャンネル料金は、サービスの提供を受けた当月からJCVに視聴料を支払うものとします。
4.加入金・工事代金を分割支払いする場合、別途分割支払い手数料を支払うものとします。
【JCVの保守責任及び免責事項】
第9条 JCVの保守責任範囲は、放送センターから保安器またはVONUまでとします。ただし、加 入者の都合により保安器またはVONUをJCVの引込工事範囲を超えて取り付けた場合は、加入者側第1次支点までとします。
2. JCVは、JCV施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上、サービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
3. JCVは、加入者からJCV施設に異常のある旨申出があった場合は、これを調査し必要な
処置を講ずるものとします。ただし、保安器またはVONUの出力端子あるいは加入者側第
1次支点以降の施設及び受信機等に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とします。
4. 加入者はJCVもしくはJCVの指定する業者が設備の調査・点検・修理等を行う場合、加入者の敷地・家屋・構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
5. 加入者は加入後の故障又は過失により、JCVの施設に故障が生じた場合にはその施設の修復に要する費用を負担するものとします。
6. JCVは天災・事変その他JCVの責任に帰することのできない事由によるサービス提供の停止に基づく損害の賠償には応じません。
7. JCVが第1条(1)に定めるサービスすべてを月のうち引き続き10日以上行わなかった場合、当該月の利用料は第7条の規定にかかわらず無料とします。ただし、有料チャンネルの場合及びNHKが定めるすべての受信料及び有料放送事業会社の視聴料については別途とします。
【設置場所の無償使用】
第10条 JCVは施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結についてxx・家主その他利害関係人がある時には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
【施設の設置及び費用の負担等】
第11条 JCVは本施設のうち放送センターから加入者の最寄りのタップオフまたはクロージャーまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は最寄りのタップオフまたはクロージャーから保安器またはVONU、あるいは加入者側第1次支点までの引込みに要する所定の費用を負担し、JCVが所有します。
3.加入者は、保安器またはVONUの出力端子あるいは加入者側第1次支点以降のすべての施設に要する費用を負担し、これを所有します。
4.加入以後、増改築等加入者の都合による引込み工事の移動等については、加入者がすべて負担するものとします。
5.有料チャンネル視聴のためのセットトップボックス(以下「STB」という)については、加入者がJCVの指定した製品をJCVの特約店で購入し使用するものとします。
6.停止中又は休止中のJCVサービスを再開する場合の費用は、別に定める開通工事代を支払うものとします。
【設置場所の変更等】
第12条 加入者が転居等により、受信設備の移転を行なう場合は、JCVの施設が設置されている区域内か(社)日本ケーブルテレビ連盟 加入者相互乗入れ制度を利用した移転に限り認めますが、その移転に要する費用は加入者の負担とします。ただし、臨時加入者の移転は認められないものとします。
なおJCV施設が設置されている区域内への移転の場合、別に定める移転工事代を支払うものとます。
【名義変更】
第13条 次の場合は、JCVの承認を得た上で加入者の名義を変更できるものとします。この場合新加入者は、別に定める名義変更料をそえてJCVに申し出るものとします。
(1) 相続の場合
(2) 新加入者が、旧加入者の受信機の設置場所において、JCVの提供するサービスを受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合。
【加入申込書記載事項の変更】
第14条 加入者が、サービスの変更を希望する場合は、JCVに申し出るものとします。申し出がありJCVがこれを受理した場合、JCVは速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2. 前項のほか、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者はJCVに速やかに申し出るものとします。
3. 第1 項の変更は第3条の規定に準じて取り扱います。
【放送内容の変更】
第15条 JCVはやむを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。なお、変更によっておこる損害賠償には応じません。
【加入者の禁止事項】
第16条 加入者が磁気テープやCD、DVD 等の電子媒体および配線等によりJCVのサービスを第三者に提供することは、有償・無償にかかわらず禁止します。
2. 加入者がJCV契約以外の機器、施設を相互に接続して、JCVの施設を利用した場合には、違約金を支払わねばなりません。
【一時休止】
第17条 加入者は移転等により、JCVのサービスの一時休止を希望する場合、JCVへ文書で申し出るものとします。
2.JCVがこれを認めた場合、別に定める一時休止手数料及び一時休止代金を支払うものとします。
3.一時休止期間は最長5年間とし、期間経過後は自動的に解約となります。
4.一時休止した日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の基本利用料は無料とします。
5.一時休止を解除し再度サービスを利用する場合、別に定める再開通工事代金を支払うものとします
【加入契約の解除】
第18条 加入者が、加入契約を解除しようとする場合は、直ちにJCVにその旨を文書で申し出るものとします。
2. 解約の場合は、加入金の払い戻しはいたしません。ただし、利用料等を前納している場合には、解約の月の翌月分以降の前納分を払い戻すものとします。
3. 第1項及び第4条による契約解除の場合、JCVはJCVの施設を撤去し、加入者は別に定める解除工事費を負担するものとします。ただし、撤去費用及び撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用を負担するものとします。
4. 有料チャンネルの解約は第1項を準用し、視聴料の取り扱いは第2項利用料の例に準じます。
5. 加入契約を解約した後でも、解約前に生じた加入者の補償責任並びに負うべき義務は失効しないものとします。
6. 第7 条、及び第8 条に定める費用等のうち、加入登録事務手数料、工事費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は加入者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。
【初期契約解除】第18条の2
放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 JCV が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 加入者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別表4 の通りです。
4 第18条第3項及び第5 項の規定は、初期契約解除の場合にこれを準用します。
5 第1項の場合、JCV は契約者に対し、前項に定める費用のほか、あらかじめJCV が本約款に定める額を上限として、以下の費用等を請求することができます。
(1)契約解除までに提供されたサービスの利用料(①解除対象の有料放送の役務(付加的機能を含む。)の利用料②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料)
(2)工事費用(標準工事費及びその他工事費等)
(3)契約手続きに要する費用(事務手数料)
(4)法定利率を上限とする延滞利息
【加入者が行う特定解除契約の解約】第18条の3
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
【加入者の義務違反による停止】
第19条 JCVは加入者の基本利用料の支払い遅延等本約款に違反する行為があった場合は、サービスの提供を停止又は解約することができるものとします。
2. 宅内において機器の不良・増幅等により障害電波発生源となっていると認められる加入者が、その改良に応じない場合は、改良後までの間サービス停止又はJCVは解約手続きをすることができるものとします。
【CAS カードの取扱いについて】
第20条 JCVは、STB1 台に対して、地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード(以下「B- CASカード」という)及びCSチャンネル用ICカード(以下「C-CASカード」という)をそれぞれ 1 枚加入者に対し無償貸与するものとします。なお、B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用承諾契約約款」に定めるところによります。
2.前項1に定めるB-CASカードおよびC-CASカードを複製、分解、改造、変造若しくは改ざんまたはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことを禁じます。
3.前項2に違反した場合にはJCVは本契約を解除し、お客様に対し、そのカードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。
4.B-CASカード及びC-CASカードは、加入契約の解約または解除から10日以内にJ CVに返却しなければならないものとします。加入者よりB-CASカード、およびC-C ASカードの返却がされない場合、加入者はカード費用として別に定めるカード再発行費用をJCVに支払うものとします。
5.加入者が故意、又は過失によりJCVから貸与を受けているC-CASカードを破損、紛失した場合には、その損害額をJCVに支払うものとします。
6.システム変更(バージョンアップ)・カードの不具合等でB-CASカードまたはC-CASカードの交換が必要となった場合、JCVは加入者にカード交換をお願いすることがあります。その場合、交換工事費は有料になる場合があります。
7.STBがC-CASカード未対応の機種の場合は、該当STBに対してC-CASカードは無償貸与しません。
【個人情報保護に関する事項】
第21条 本申込書に記載の加入者の氏名、年齢、住所、電話番号、銀行口座番号を個人情報とし、これらにつきまして下記の通り取り扱うこととします。
2.下記の目的に必要な範囲で、ご提供いただいた個人情報を利用させていただきます。
(1)放送サービス契約、利用料等のご請求及びサービスに必要となる事務手続き
(2)放送サービスに係る工事、サービスの提供、保守サポート等の対応
(3)放送サービスのご案内
(4)放送サービスに関する販売促進、アンケート調査並びにプレゼント等の送付
(5)放送サービス改善又は新たなサービスの開発
3.JCVは、工事業務、サービス案内業務、保守業務、サポート対応業務、利用料請求業務等の
利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取扱いに関する契約を締結している協力会社、提携会社及び業務委託会社へ個人情報を預託することがあります。
預託先については、個人情報の取扱いには厳重に管理するよう指示徹底します。
4.JCVは、以下の場合を除き、ご本人様の同意なしに個人情報を第三者に提供することはありません。
(1) 法令の規定による場合
(2) 皆様及び公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合
5.個人情報保護法に基づく開示等の請求について、加入者は本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード、在籍証明書のいずれか)のコピー1通を添付のうえ、書面にて請求し下記当て郵送していただきます。
〒943-8522 新潟県上越市xx町2-2-27上越ケーブルビジョン株式会社 個人情報保護担当
(2)開示請求につきまして、加入者は1回の請求ごとに別に定める手数料を支払っていただきます。
(3)開示請求に対し、JCVは加入者の請求書記載住所宛に、「配達証明書留郵便」にて書面で回答します。
(4)開示請求に伴いJCVの取得したコピー1通について、JCVは加入者に対する回答が終了した後適切に管理、廃棄します。
【約款の変更】
第22条 JCVは総務大臣に届け出・受理されたうえで、この契約約款を変更する場合があります。この場合、JCVと加入者との契約内容は、変更後の契約約款の内容によるものとします。
【定めなき事項】
第23条 この約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、JCVと加入者はお互いに誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
【附 則】
(特約)
JCVは、特に必要があると認めた場合は、本約款に特約を付すことができるものとします。
(実施期日)
この改正約款は2007年(平成19年)4月1日より実施します。
2009年(平成21年)5月1日一部改正
2014年(平成26年)4月1日一部改正
2016年(平成28年)5月21日一部改正
別表1 加入金・引込工事代金・月額基本利用料金表
加入形態 料金項目 | 一 般 加 入 | 営 業 加 入 | 集 | 合 | 加 | 入 |
xxx住宅及び右記以外の加入者 | 旅館・ホテル・病院等第三者サービス | 賃貸アパート賃貸マンション | 分譲マンション | |||
加 | 入 | 金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 1世帯当り14,000 円 |
加入登録事務手数料※1 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1 世帯当たり5,000 円 | ||
引込工事代 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | ||
光引込切替工事代 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | ||
月 額 基本利用料 | 2,900円 | 1台目2,900 円 増設 1 台当り 850 円 | 月額基本利用料金 × 部屋契約数 | 1世帯当り2,900 円 |
※1 初期契約解除制度を利用の上、契約解除を行う場合、加入登録事務手数料相当分として 3,000 円が発生します。
項 目 | 有料チャンネル視聴料 | 備 考 |
有料チャンネル | 別に定める金額 | 1.各サービスごとに定めます。 2.STB1台ごとに料金が必要です。 |
※ 本サービス加入時に他のJCV サービスも加入する場合はサービス毎に定める費用が発生します。別表2 有料チャンネル視聴料金表
表記の金額は全て消費税抜き価格です。消費税分は別途精算させていただきます。
別表3 各種料金表
項目 | 金額 | 備考 |
臨時加入利用料 | 6,000円 | 月額料金 |
臨時加入工事代 | 31,000円 | 引込工事代 25,000円 撤去代金 6,000円 |
開通工事代 | 3,000円 | |
移転工事代 | 31,000円 | 現引込撤去代金 6,000円移転先引込工事代 25,000円 |
名義変更料 | 5,000円 | |
一時休止手数料 | 10,000円 | |
一時休止工事代 | 3,000円 | |
再開通工事代 | 3,000円 | |
派遣を伴う解除工事費 | 6,000円 | |
派遣を伴わない 解除工事費 | 3,000円 | |
解除手数料 | 契約していたサービス利用料の1 年分 | 最低利用期間内に解約の場合 |
加入金・工事代金分割手数料 | 2,500円 | |
開示請求手数料 | 1,000円 | |
CASカード再発行費用 | 5,000円 | カード1枚ごとの料金です。 |
表記の金額は全て消費税抜き価格です。消費税分は別途精算させていただきます。
※本サービスの解約時と同時に他 JCV サービスも解約する場合は、サービス毎に定める解約に伴う費用が発生します。
別表4 契約解除の申込先、初期契約解除の宛先・書式例
(宛先)「〒943-8522 新潟県上越市xx町2丁目2番27号上越ケーブルビジョン株式会社 カスタマーセンター」
電話 0000-000-000
(記載例)
上越ケーブルビジョン株式会社 行
私は、以下の契約を解除します。
契約書面受領日 ○年○月○日
加入者番号
○○○
サービス名
○○○ ○○コース
申出日
○年○月○日
住所
○○市○○町○丁目○○―○○
氏名
○○ ○○