Contract
xxトライアスロン倶楽部 会員規約
平成 31 年 10 月 1 日改訂
ゴール株式会社
青山トライアスロン倶楽部への入会手続をされる方は、次の会員規約を読み、全ての項目にご同意されたものとみなします。
第1章 総則
第1条 事業の名称及び事務局
本事業はxxトライアスロン倶楽部(以下「本クラブ」とします)と称し、事務局をxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxx 000 ゴール株式会社(以下「弊社」とします)内に置くものとします。
第2条 事業の運営主体
本クラブの運営及び管理は弊社が行います。
第3条 利用規約の取扱
1 この規約は弊社の判断により、随時改定できるものとします。
2 変更後の規約の効力は、弊社が運営する本クラブのサイトにおいて、改定された規約を掲示することによって効力を生じるものとします。
3 利用者がこの規約の変更後に本クラブのサービスを利用した場合は、変更後のすべての利用規約に同意したものとします。
4 この規約と提携施設等の利用規約等の内容が異なり、あるいは競合する場合、提携施設等の利用規約等の適用が優先されるものとします
第4条 個人情報の保護
弊社は弊社の定める「プライバシーポリシー」および「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)」に基づき、利用者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
第2章 事業
第5条 事業の運営主体
本クラブの運営及び管理は弊社が行います。
第6条 事業の目的
本クラブの事業は主として弊社が提携するスポーツ施設・競技場・その他の施設(以下「提携施設等」とします)において、会員がトライアスロンの練習及び競技の為のスポーツ教育
に関するサービスを利用し、会員の心身の健康と、トライアスロン競技の普及を図ることを目的とします。
第7条 事業
1 本クラブは弊社が提供するトライアスロンの練習及び競技のためのスポーツ教育サービスであり、次の各号に定める内容を含むものとします。
(1) 提携施設等におけるトライアスロンの練習及び競技のための実技指導
(2) 提携施設等におけるトライアスロンの練習及び競技のための講習
(3) トライアスロンに関するイベント及び競技大会の催行又は参加
(4) トライアスロンに関する器具等の販売及び販売斡旋
2 弊社は、本条第 1 項の(1)から(2)及び(4)に定めるサービスを、有償で提供し、(3)に定めるサービスを有償又は無償で提供することができるものとします。
3 弊社は本条第 2 項の規定に関わらず、営業上の必要があると認めるときは、本条第 1 項のサービスの全部又は一部を無償で提供できるものとします。
第3章 会員
第8条 入会資格
1 本クラブの入会資格は次の各項の全てを充たす方とします。
(1) 申込時に 18 歳未満の方は保護者の承諾書が必要となります。
(2) 入会手続時及び弊社が必要と認めるときに、本クラブ所定の健康状態等申告書又は医師の診断書等(トライアスロンを行うことを前提として診断されたもの)を提出できる方
(3) 本クラブの会員規約(逐次改定されるものを含む)を遵守することを承諾する方
(4) 提携施設等の利用規約等(逐次改定されるものを含む)を遵守することを承諾する方
18 歳未満の方に限り、体力・運動能力によって、入会をお断りさせて頂くことがございます。
2 ただし、次の各項のいずれかに該当する方は、入会できません。
(1) 刺青又は体表部に取り外しが容易でない装身具を常用している方
(2) 暴力団構成員又は暴力団関係者
(3) その他弊社が不適当であると認める方
第9条 入会手続
1 本クラブに入会し、そのサービスを利用できるのは第 8 条に定める入会資格を充たす方であって、所定の手続によって入会を認めた方に限ります。
2 本クラブのサービスを利用しようとする方はこの規約に同意して所定の手続きを経、入会金を払込み、本クラブの承諾を以て本クラブの会員となることができます。
第10条 入会の不承諾
本クラブは、次の各号のいずれかに該当する場合、入会を申し込んだ方の入会を承諾しないことがあります。
(1) 第 9 条 1 項及び 2 項に定める方法以外で入会の手続を行った場合
(2) 過去にこの規約及び提携施設等の利用規約等に違反したことを理由に、弊社が退会処分に付した場合
(3) この規約及び提携施設等の利用規約等を違反する虞がある場合
(4) 他の会員のサービスの利用を妨げる虞がある場合
(5) その他弊社が不適当と判断した場合
第11条 退会
1 会員が退会を希望する場合は、退会を希望する月の前月 10 日までに所定の手続をすることにより、退会することができます。尚会費は、退会月の分までお支払い頂きます。
(1)会員が退会する場合には、所定の手続き(退会届の提出)を経て、利用終了希望月の最終日(以下「退会予定日」とします) に退会できるものとします。
退会予定日の前月 10 日までに所定の手続きを完了していない場合は、利用終了希望月の翌月最終日の退会となります。
2 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の意に反して強制的に退会処分に付し、本クラブのサービスの利用をお断りすることがあります。
(1) 第 9 条 1 項及び 2 項以外の方法で入会したことが明らかになった場合
(2) この規約及び提携施設等の利用規約等に違反した場合
(3) 弊社又は提携施設等に営業上の損害を与えた場合
(4) 第 19 条の各号のいずれかに該当した場合
(5) 他の会員のサービスの利用を妨げた場合
(6) 本クラブ又は弊社の社会的信用及び品位を低下させた場合
(7) その他弊社が不適当と判断した場合
3 会員が入会時に払い込んだ入会金は、理由の如何によらず、返還しないものとします。
4 会員が退会、死亡又は失踪宣告を受けた場合、会員の資格は失われるものとします。
第12条 休会、復会
1 病気、その他の理由で休会される場合は、休会希望の前月 10 日までに休会届を提出してください。翌月より休会扱いとし、月額 2,000 円(税別)と致します。
2 休会は 1 ヶ月単位とします。
3 休会に際しては、それまでのレッスンの振替繰り越し分は、持ち越すことができません。
4 復会を希望される方は、復帰希望月の前月 10 日までに、その旨お申し出ください。
第13条 会員の区分、入会金及び月会費、レッスンの繰越し等
本クラブの会員の区分、入会金及び月会費、レッスンの繰越し等は次の通りとします。
会員種類 | 内容 | 入会金 | 月会費 | 年間保険料 |
ゴールド会員 | レッスン無制限 DNA 解析サービス付き | ¥11,000- | ¥16,500- | ¥1,850- |
レギュラー会員 | レッスン無制限 | ¥11,000- | ¥13,200- | ¥1,850- |
ライト会員 | 月 4 レッスンまで | ¥11,000- | ¥9,900- | ¥1,850- |
ビジター | お好きなレッスン (定員制のものは会員を優先) | 都度¥4,400 円- 又は、回数券 4 回分 ¥13,200- |
第14条 月会費及び区分外の提携施設等のサービスの費用
1 会員は所定の手続により、月会費を払い込むものとします。但し払い込まれた月会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
2 月会費の区分、金額、支払期間及び支払方法は弊社が定めるものとします。
3 この規約の第 13 条の区分中に区分及び金額が定められていない提携施設等のサービスの利用については、会員がその費用を負担するものとします。
4 レッスンの繰越は翌月まで可能です。
第15条 会員証の発行及び取扱会員証は発行しておりません。
第4章 サービスの利用第16条 サービスの利用
会員は所定の手続により、本クラブの営業日に提携施設等において、本クラブのサービスを利用できることができます。
※施設により、年齢制限があることがございます。
第17条 提携施設等の休館休業等
1 提携施設等の休館休業等に伴い、本クラブはサービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
2 提携施設等の休館休業等に伴う、本クラブのサービスの全部又は一部の提供の中止は、予告なく行われることがあるものとします。
第18条 サービスの利用のための身体状況の調整
1 会員は本クラブのサービスを利用するために、自らの身体状況を整えるものとします。
2 弊社は会員が本クラブのサービスを利用するための身体状況の調整に関して、一切関与せず、責任を負わないものとします。
第19条 個人情報の変更
会員は、適正なサービスを受けるために、弊社が指定する会員の個人情報の変動があった場合、遅滞なく弊社にその旨を届け出るものとします。
第5章 本クラブの運営及び管理第20条 禁止事項
会員は次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。禁止事項に違反した場合、弊社は会員に対して、本クラブのサービスの利用の全部又は一部の停止、もしくは強制的に退会処分に付することがあります。
(1) サービス利用時及び提携施設等において、当該施設の管理者の指示等又は利用規約等に従わない場合
(2) サービス利用時及び提携施設等において、弊社の代理人もしくは弊社が指定するサービス提供者の指示等に従わない場合
(3) サービス利用時及び提携施設等において、他の会員又は第三者と諍いを起こすこと
(4) 他の会員又は事業者と共同して本クラブと類似のサービスを行うこと
(5) 媒体及び態様を問わず、他の会員を不快又は困惑させる言動をとること
(6) 媒体及び態様を問わず、他の会員のサービスの利用を困難にさせる行為を行うこと
(7) 媒体及び態様を問わず、他の会員を事実に基づかず誹謗又は中傷すること
(8) 媒体及び態様を問わず、提携施設等を事実に基づかず誹謗又は中傷すること
(9) サービスの利用に際して、会員自らが配慮し、実施すべき安全上の措置を講じないこと
(10) 弊社の営業上の秘密を探知しようとすること
(11) その他アスリートとしての品位を欠く行為
(12) その他弊社が不適切と判断する行為
第21条 会員媒体の利用
弊社は会員がインターネットを通じて発信する情報を、弊社又は本クラブの広報及びサービス改良に必要な範囲において利用できるものとします。
第22条 免責事項
1 弊社はこの規約の改定及び本クラブのサービスの変更・追加・中断・終了に伴って生じた、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
2 弊社は会員が本クラブのサービスを利用するために必要な身体状況の調整及び環境の整備を行わなかったことによって生じた、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
3 弊社は会員が本クラブのサービスを利用するに際して、会員自らが行うべき安全上の配慮と措置を行わなかったことによって生じた、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
4 弊社は会員がサービス利用時及び提携施設等において、当該施設の管理者の指示等又は利用規約等に従わなかったために生じた、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
5 弊社は会員がサービス利用時及び提携施設等において、弊社の代理人もしくは弊社がx xするサービス提供者の指示等に従わなかったために生じた、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
6 弊社は提携施設等の休館休業等によって、会員が当該回のサービスを利用できなくなる場合において、他の回へのサービスの振替又はこれと同等のサービスを提供することにより、サービスの提供義務を果たすものとします。
7 弊社は本クラブのサービス提供時又は提携施設等以外における会員の活動に関与しないものとし、会員の間で紛争等が生じた場合であっても、その紛争による責任を負わないものとします。
8 弊社はこの規約の第 11 条 2 項及び第 19 条に基づき、弊社が会員に対して本クラブのサービスの全部又は一部の利用を停止し、もしくは会員の意に反する退会処分を行うことによって生じた、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
9 弊社が他の事業者に本クラブの事業の全部又は一部を譲渡又は売却することによって生じた、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
10 弊社は次の各号のいずれかに該当する場合、会員の個人情報を第三者に開示することができるものとします。ただし弊社は開示によって生じた、会員のいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
(1) 弊社が一定の回答期限を設け、会員に開示の同意を求め、会員が開示に同意の回答をした場合
(2) 官公庁から法令に基づく照会又は開示に関する命令を受けた場合
(3) 人の生命、身体又は財産に急迫する危険があり、緊急の必要性があると弊社が判断した場合
(4) その他本クラブのサービスの円滑な提供のために必要が生じた場合
(5) 弊社が他の事業者に本クラブの事業の全部又は一部を譲渡又は売却するに際し、被譲渡又は被売却事業者が事業を継続するのに必要な範囲において、弊社に請求した場合
11 弊社は天災事変及びその他の不可抗力により、会員の個人情報の保全が不能になり、その結果によって生じた、いかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
12 この規約又はその他の利用規約等が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条 3
項の消費者契約に該当する場合には、この規約及びその他の利用規約等のうち、弊社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において会員に生じた損害が弊社の債務不履行又は不法行為に基づくときは、弊社は、当該会員が直接蒙った損害を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただしその損害賠償責任は、弊社に重過失がある場合に限ります。
第23条 利用規約等の有効性
1 この規約及び提携施設等の利用規約等の一部が法令に基づいて無効であると判断された場合であっても、この規約及び提携施設等の利用規約等の他の条項は有効とします。
2 この規約及び提携施設等の利用規約等の一部がある会員との間で無効とされ、あるいは取り消された場合であっても、他の会員に対しては引き続きこの規約及び提携施設等の利用規約等の当該部分は有効とします。
第24条 管轄裁判所
会員と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 事業主体の変更に関する通知
弊社は他の事業者に本クラブの事業の全部又は一部を譲渡又は売却する場合、会員に対し、譲渡又は売却の完了する 30 日前までに、その旨を通知するものとします。
第26条 附則
この規約は平成 23 年 9 月 25 日から実施します。
xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxx 000
ゴール株式会社