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債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則(平 4. 7.30)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う債券等の条件付売買取引(売買の目的たる債券等と同種、同量の債券等を将来の所定期日(所定の方法により決定される期日を含む。)に所定の価額(所定の計算方法により算出される価額を含む。)で買い戻すこと又は売り戻すことを内容とする特約付の債券等の売買をいう。以下「現先取引」という。)に関し、現先取引契約の締結、取引対象債券等の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、現先取引をxxかつ円滑ならしめ、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(法令、規則等の遵守)
第 2 条 協会員は、顧客(他の協会員を含む。以下同じ。)との間で、現先取引を行うに当たっては、この規則によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法令、諸規則を遵守しなければならない。
(定 義)
第 3 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 個 別 現 先 取 引 個別の現先取引をいう。
2 売 手 個別現先取引におけるスタート取引において、取引対象債券等を買手に対し売り付ける者をいう。
3 買 手 個別現先取引におけるスタート取引において、取引対象債券等を売手から買い付ける者をいう。
4 ス タ ー ト 取 引 個別現先取引において、売手が買手に取引対象債券等を売り付ける取引をいう。
5 エ ン ド 取 引 個別現先取引において、買手が売手に同種、同量の債券等を売り戻す取引をいう。
6 取引対象債券等 スタート取引において売買の対象となった債券等又は債券等の差替えにより新たに交付された債券等をいう。ただし、銘柄後決め現先取引については、スタート取引において売買の対象となる債券等として、個別現先取引で定めるバスケットに基づき銘柄割当機関が割り当てたものをいう。
7 取 引 期 間 スタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの期間をいう。
8 取 引 数 量 取引対象債券等の額面総額として、個別現先取引で定めるものをいう。
9 現 先 レ ー ト エンド売買金額算定の基準となる料率として、個別現先取引で定めるものをいう。
10 同 種 、 同 量 発行体、発行回号、種類、券面額、数量及び課税条件が同一である場合をいう。
11 同種、同量の債券等
個別現先取引における取引対象債券等と同種、同量の債券等をいう。
12 利 含 み 経過xxを含めて売買単価を表示することをいう。
13 非 利 含 み 経過xxを含めずに売買単価を表示することをいう。
14 時 価 利含み現先取引における、経過xxを含む額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
15 非 利 含 み 時 価 非利含み現先取引における、経過xxを含まない額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
16 時 価 総 額 イ 利含み現先取引においては、時価に数量を乗じた価額をいう。
ロ 非利含み現先取引においては、非利含み時価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
17 売買金額算出比率 個別現先取引における以下の比率をいう。
イ 利含み現先取引においては、取引成立時点における取引対象債券等の時価をスタート売買単価で除し、これにより算出された比率から1を減じた比率をいう。 ロ 非利含み現先取引においては、取引成立時点における取引対象債券等の非利含み時価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値をスタート売買単価 にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値で除し、これにより算出され
た比率から1を減じた比率をいう。
18 個別取引与信額 個別現先取引において、スタート取引受渡日からエンド取引受渡日(ただし、同種同量の債券等が売手に受け渡された日又は取引が終了した日がエンド取引受渡日より後である場合にはそれらの日)までの間の任意の時点における当該個別現先取引についての次のイとロとの差額をいう。
イ 当該時点をエンド取引受渡日とみなした場合におけるエンド売買金額に、売買金額算出比率に1を加えた数値を乗じた額
ロ 当該時点における同種、同量の債券等の時価総額
19 x x x 額 一方当事者の個別取引与信額の合計額から当該一方当事者に差し入れられた担保の額(担保金の場合、未払いの担保金利息を含む。担保証券の場合、その時価総額に担保掛目を乗じた額とする。)を減じた額が、他方当事者の個別取引与信額の合計額から当該他方当事者に差し入れられた担保の額を減じた額を超過している場合、その超過額をいう。
20 再 評 価 取 引 個別現先取引のスタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの間の一時点において当該個別現先取引を一旦終了し、同種、同量の債券等について、その時点の市場実勢単価に基づいて決められた新たなスタート売買単価を用いて終了前の取引と同一の現先レートにより、当初のエンド取引受渡日までの新たな個別現先取引を締結する手法をいう。
21 取引対象債券等の差替え
個別現先取引のスタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの間の一時点において、売手が買手から当初の取引対象債券等の引渡しを受けると同時に、売手が買手へ当初の取引対象債券等と同等又はそれ以上の時価総額の代替債券等を差し入れることにより、取引対象債券等を差し替える手法をいう。
22 利含み現先取引 個別現先取引のうち、売買単価が利含みで表示されるほか、取引期間中に取引対象債券等からxx等が発生する場合には、当該xx等に相当する金額が買手から売手に引き渡されるものをいう。
23 非利含み現先取引 個別現先取引のうち、売買単価が経過xxを含めずに表示されるほか、取引期間中に取引対象債券等からxx等が発生する場合に、当該xx等に相当する金額が買手から売手に引き渡されないものをいう。
24 バ ス ケ ッ ト 銘柄後決め現先取引において割当対象とする債券等の銘柄の範囲を特定するために、銘柄割当機関が銘柄割当機関規則等に基づき設定する債券等の種類をいう。個別現先取引においては、当該個別現先取引で定めるものをいう。
25 銘柄後決め現先取引 個別現先取引の成立時において、スタート取引における売買の対象となる債券等をバスケットにより特定する個別現先取引をいう。
26 銘柄割当機関規則等 銘柄後決め現先取引に該当する個別現先取引に係る取引対象債券等の割当等に関する定めを規定する、①銘柄割当機関が定める規程、業務方法書その他の規則(当該規則に係る関連諸規則及び当該規則に関連して締結される契約等を含む。)又は
②個別現先取引に係る一方当事者及び他方当事者を拘束する銘柄割当機関との間の契約をいう。
(現先取引契約の締結等)
第 4 条 協会員は、現先取引を開始するときは、あらかじめ顧客との間において、第4項に定める要件を満たす基本契約書(以下「基本契約書」という。)を取り交わすとともに、当該契約書を整理及び保管するものとする。
2 協会員は、前項に定める基本契約書に基づき、個別現先取引の約定が成立したとき(再評価取引又は取引対象債券等の差替えを行ったときを含む。)は、その都度、顧客に対して、第5項に定める要件を満たす個別取引明細書(以下「個別取引明細書」という。)を交付するものとする。
3 前項にかかわらず、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合には、協会員は、前項に定める個別取引明細書の交付を要しない。
1 顧客が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)であること。
ロ 顧客が金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 協会員が書面又は情報通信を利用する方法により顧客とあらかじめ個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 協会員が顧客からの個別現先取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
4 協会員は、第1項に定める基本契約書には、次の各号に関する取扱いを記載するものとする。ただし、第
4号から第8号に掲げる項目について、顧客との間において取扱いを予定しない場合は記載を要しないものとする。
1 個別取引明細書の交付
2 権利移転の時期
3 繰上げ償還があった場合の措置
4 売買金額算出比率
5 再評価取引
6 取引対象債券等の差替え
7 担保の管理等
8 外国通貨による支払方法
9 権利の譲渡、質入れの禁止
10 債務不履行が生じた場合の一括清算に関する取扱い
5 協会員は、第2項に定める個別取引明細書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、
個別現先取引において該当しない項目については、記載を要しないものとする。
1 買手及び売手の名称
2 取引対象債券等(国債の入札前取引については、入札前取引である旨及び償還予定年月日を記載し、入札日以後に遅滞なく当該銘柄を記載するものとする。銘柄後決め現先取引については、バスケットの名称、略称又は銘柄コードを記載するものとする。)
3 取 引 数 量
4 現先レート
5 取引約定日
6 スタート取引受渡日
7 スタート売買単価(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該単価を記載するものとする。)
8 スタート売買金額(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該金額を記載するものとする。)
9 売買金額算出比率
10 エンド取引受渡日(エンド取引受渡日が取引約定日よりも後に定められる場合で、当該エンド取引受渡日の確定後遅滞なく当該エンド取引受渡日を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。)
11 エンド売買単価(エンド取引の受渡条件の確定後遅滞なく当該事項を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。また、国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該単価を記載するものとする。)
12 エンド売買金額(エンド取引の受渡条件の確定後遅滞なく当該事項を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。また、国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該金額を記載するものとする。)
13 その他当該個別現先取引について特に定める事項
6 第3項に基づき、個別取引明細書の交付を省略する場合には、協会員は、顧客との間で前項各号に掲げる事項を顧客との間で合意する方法により確認するものとする。ただし、個別現先取引において該当しない項目についてはこの限りでない。
(現先取引対象顧客)
第 5 条 協会員は、現先取引を行うに当たっては、その相手方を、上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるものに限るものとする。この場合において、その選定に当たっては、相手方の財務内容、資金繰り状況、収益性等(以下この条において「財務状況等」という。)について十分留意するものとする。
2 前項後段の規定にかかわらず、協会員は、信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託を含む。以下同じ。)の受託者(再信託が行われる場合は再信託の受託者をいう。以下同じ。)との間で当該信託の信託財産に係る現先取引を行う場合は、その相手方の選定に当たっては、当該信託の信託財産の内容、運用状況等について十分留意するものとする。ただし、当該受託者の固有財産が、当該現先取引によって当該受託者に生じる債務の責任財産に含まれる場合には、当該受託者の財務状況等についても考慮することができるものとする。
3 第1項後段の規定にかかわらず、協会員は、次の各号に掲げる組合等(外国の法令に基づいて設立された団体であって、これらに類似するものを含む。以下同じ。)を代表する者との間で当該組合等の組合財産に係
る現先取引を行う場合は、その相手方の選定に当たっては、当該組合等の事業の内容、組合財産の状況等について十分留意するものとする。ただし、当該組合等を代表する者の固有財産が、当該現先取引によって当該組合等を代表する者に生じる債務の責任財産に含まれる場合には、当該組合等を代表する者の財務状況等についても考慮することができるものとする。
1 民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合
2 商法第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
3 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合
4 有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合
(取引対象債券等の範囲)
第 6 条 協会員が現先取引において取り扱う債券等は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる債券をいう。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。)
7 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
8 国内CP(金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形及び同項第17号に掲げる証券又は証書で同項第 15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。以下同じ。)
9 海外CD(金融商品取引法施行令第1条第1号に掲げる譲渡性預金の預金証書をいう。)
10 海外CP(金商法第2条第1項第17号に掲げる証券又は証書で同項第15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、外国で発行されたものをいう。以下同じ。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号に掲げる証券又は証書をいう。)
2 協会員は、現先取引を行うに当たっては、取引対象債券等の権利関係に留意するとともに、当該銘柄の流動性、価格動向等についても十分配慮するものとする。
3 協会員は、他人名義登録債は、原則として取り扱わないものとする。
(売買単価又は売買金額)
第 7 条 協会員は、顧客との間で債券等の現先取引を行う場合のその売付時又は買付時の売買単価については、本協会の「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」に基づき、これを決定するものとする。
2 協会員は、顧客との間で国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券の現先取引を行う場合のその売付時又は買付時の売買金額は、金利水準、金融情勢等の動向を参酌した適正なものとする。
3 前2項において、スタート売買単価又はスタート売買金額の算出に当たり、売買金額算出比率を適用する場合には、当該比率について、取引対象債券等の価格変動リスク、取引相手方の信用リスク等を考慮した合理的な値としなければならない。
(担保の管理等)
第 8 条 協会員は、個別現先取引において、顧客に対して純与信額を有する場合は、取引期間中いつでも顧客に対し、通知により少なくともx与信額と同額の担保金を差し入れるよう要求することができる。
2 協会員は、前項の担保金に対してxxすることができる。
3 第1項の担保金は、有価証券等をもって代用することができるものとする。
4 担保金の代用として受け入れることができる有価証券等(以下「担保証券」という。)の種類及び時価総額は当事者間の合意によるものとする。
5 担保証券の受入れは、その担保金としての実効性に十分に留意するとともに、証憑書類等を整備及び保管を行うものとする。
(売買金額算出比率の適用)
第 9 条 協会員は、個別現先取引のスタート売買単価を算出するに当たり、顧客との間の合意により、売買金額算出比率を用いることができる。ただし、当該売買金額算出比率については、当該個別現先取引が終了するまでの間は変更することができない。
2 取引対象債券等の差替えに当たって、当初の取引対象債券等と差替え後の取引対象債券等にそれぞれ異なる売買金額算出比率を適用することはこれを妨げない。
(再評価取引の適用)
第 10 条 協会員は、個別現先取引において、顧客との間の合意により、再評価取引を行うことにより、純与信額を解消することができる。
(取引対象債券等の差替えの適用)
第 11 条 協会員は、個別現先取引において、顧客との間の合意により、取引対象債券等の差替えを行うことができる。
(期 x x)
第 12 条 協会員は、委託現先取引を行うに当たっては、スタート取引に係る売付日と買付日及びエンド取引に係る買戻日と売戻日がそれぞれ同一となるよう期間の対応を原則とするものとする。
(現先取引の受渡し)
第 13 条 協会員は、売手としてスタート取引を行う場合、又は買手としてエンド取引を行う場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により受渡しを行うものとする。
1 受渡日以前に買入れを行う方法
2 受渡日以前に買入れを行わず、債券の貸借取引により借り入れた債券を受渡しに用いる方法
3 受渡日以前に買入れを行わず、債券等の現先取引、債券の貸借取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち同項第4号に規定する取引及び銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引において担保として受け入れた債券のうち、契約により消費できる債券を受渡しに用いる方法
(節度ある利用)
第 14 条 協会員は、現先取引を行うに当たっては、その資産状況に照らし過大なものとならないよう留意するとともに、一取引先に過度に集中しないように十分配慮するものとする。
(社内規程の制定)
第 15 条 協会員は、現先取引を行うに当たっては、その透明性、xx性を確保するため、現先取引に関する社内規程を制定するものとする。
(電磁的方法による交付)
第 16 条 協会員は、次に掲げる書面の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該書面を交付したものとみなす。
1 第4条第2項に定める個別取引明細書
2 第4条第5項第10号に定めるエンド取引受渡日を記載した書面
3 第4条第5項第11号に定めるエンド売買単価を記載した書面
4 第4条第5項第12号に定めるエンド売買金額を記載した書面
(電磁的方法による契約)
第 17 条 協会員は、第4条第1項に定める基本契約書の取り交わしに代えて、当該基本契約書の取り交わしを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該協会員は、当該基本契約書を取り交わしたものとみなす。
2 前項の定めに基づき基本契約書を取り交わした協会員は、顧客から契約内容について照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその契約内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
x x
1 この理事会決議は、平成4年8月3日から施行する。
2 この理事会決議の施行日前に既に制定している社内規程については、この理事会決議8に基づき制定されたものとみなす。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴④を改正。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 特別会員については、「8 社内規程の制定」の規定は、この改正理事会決議施行の日から平成6年9月30日までの間、適用しない。
(注)改正条項は、次のとおりである。
7⑴を改正し、⑵から⑷を削除。
x x(平 6. 8.31)
この改正は、平成6年8月31日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2、4、5及び6⑶を改正。
x x(平 7.12.25)
この改正は、平成8年1月10日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6⑶を削除。
x x(平10.10.21)
この改正は、平成10年10月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
前文を改正し、4⑴④を新設し、4⑴⑤から⑩を各1つずつ繰り下げる。
x x(平10.11.20)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平12.10.31)
1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。
2 この改正理事会決議施行の日から平成13年9月30日までの間に締結する現先取引契約については、改正前の方法によることができる。
(注)改正条項は、次のとおりである。全文改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 14、15⑴⑵を新設。
x x(平13. 8.31)
1 この改正は、平成13年9月1日から施行する。
2 付則(12.10.31)第2項を改正。
現先取引契約の締結については、平成12年10月31日付けの改正理事会決議施行の日(平成13年4月1日)から本協会が定める日までの間は、当該改正前の方法によることができる。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 3⑷⑩、⑪、⑫及び8を改正。
⑵ 「本協会が定める日」は平成14年3月31日。
x x(平14. 2. 8)
この改正は、平成14年8月5日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正(xx慣習規則第3号の表題の引用部分を改める)。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑤を改正。
x x(平15.10.30)
この改正は、平成16年2月23日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
3⑷②、⑦、⑧、⑪及び⑫を改正。
x x(平17. 3.29)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
3⑶⑹を新設し、旧3⑶⑷を各1つずつ繰り下げる。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに規則名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記する。
⑵ 前文を改正し第1条とする。
⑶ 旧1、旧2及び旧3を改正し第2条から第4条に繰り下げる。
⑷ 旧4を第5条に繰り下げる。
⑸ 旧5、旧6、旧7、旧8、旧9及び旧10を改正し第6条から第11条に繰り下げる。
⑹ 旧11から旧13を第12条から第14条に繰り下げる。
⑺ 旧14及び旧15を改正し第15条から第16条に繰り下げる。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第4条第3項第1号イを改正。
x x(平22. 6.15)
この改正は、平成22年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第13条を新設
⑵ 旧第13条から旧第16条を第14条から第17条に繰り下げる。
x x(平28. 7.19)
この改正は、国債の決済期間の短縮(T+1)化の実施日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第6号を改正。
⑵ 第3条第13号から第21号までを第14号から第22号までに繰り下げ、第13号を新設し、旧第13号、旧第14号、旧第15号、旧第16号及び旧第18号を改正し、第23号から第26号までを新設。
⑶ 第4条第5項第2号、第10号、第11号及び第12号を改正。
⑷ 「国債の決済期間の短縮(T+1)化の実施日」は平成30年5月1日。
x x(令 3. 1.18)
この改正は、令和3年1月 18 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第4条第1項及び第2項を改正。
⑵ 第5条第1項を改正。
⑶ 第5条第2項及び第3項を新設。