なお、定格出力2KW 未満で自家消費を主な目的として設置する設備及び設置者の事業所等に併設されるものは、対象外とする。
雫石xxx光発電設備設置に関するガイドライン
平成 30 年3月1日 町長決裁令和 5 年3月1日 改訂
1.目的
このガイドラインは、雫石町におけるxxx発電設備(設備設置に伴う送電線等の付帯設備を含む。以下「設備」という。)の設置に関し、事業者の責務を明らかにするとともに、関係法令に定められるもののほか必要な事項を定め、その適正な実施を誘導することにより、地域における災害や公害の防止、住環境への配慮に努め、町民の安全・安心を確保するとともに、良好な生活環境、自然環境及び景観の保全に寄与することを目的とする。
2.対象となる設備等 (1) 対象設備
このガイドラインの対象設備は、雫石町(以下「町」という。)において新設又は増設する設備とする。(建物の屋根部分に設置する場合を除く。)
ただし、設置場所が、岩手県景観計画区域山麓景観形成地区、岩手xxx環境保全条例(昭和 48 年岩手県条例第 62 号)に基づく環境緑地保全地域及び雫石都
市計画用途地域以外の場合は、定格出力 20 キロワット以上の設備とする。
なお、定格出力2KW 未満で自家消費を主な目的として設置する設備及び設置者の事業所等に併設されるものは、対象外とする。
(2) 対象地域
このガイドラインの対象地域は雫石町全域とする。
3.事業計画候補地の選定
町内には法令等により開発行為等が制限されているエリアがあるので、事業計画候補地の選定に当たっては、十分に調査すること。
また、法令上問題がない地域でも、災害発生のリスク、良好な景観の阻害、自 然・生活環境への影響が懸念される場合などについては、関係者と十分に協議し、事業計画候補地としての適否を慎重に決定すること。
4.設備の設置に当たっての基準 (1) 周辺環境への配慮
ア 設備は設置用地の敷地境からできるだけ後退させるものとし、住宅地に
隣接する場合には7.5m以上、その他の土地の場合には5m以上の隔離距離を確保すること。
イ 地域住民からの要望があるときは、設備の設置用地の敷地境にフェンスや植栽等の遮蔽物を設置すること。
ウ 反射光が生活に影響を与えることのないよう、パネルの設置角度に留意すること。
エ その他、良好な生活環境を害することのないよう適切な措置を講じること。
(2) 騒音
対象となる設備から最も近い住宅等(学校、幼稚園、保育所、病院などの文教設備、保健福祉設備等を含む。以下同じ。)において、騒音に係る環境基準「専ら住宅の用に供される地域」に係る基準値内(昼間 55dB 以下、夜間 45dB 以下)とすること。
(3) 低xxx
対象となる設備から最も近い住宅等において、環境省「低xxx問題対応の手 引書」の低xxxによる物的及び心身に係る苦情に関する参照値を超えないこと。
(4) 電波障害
テレビ電波等に影響が発生しないように十分配慮し、必要な措置を講ずること。 (5) 自然環境
動植物に与える影響を可能な限り回避するように十分配慮し、必要な措置を講ずること。
(6) 景観
① 事業者は、設備の設置に当たっては、雫石町ふるさと景観条例(平成 17 年雫石町条例第9号)に基づき、自らの活動が地域の景観に大きな影響を与えることを認識し、地域の景観づくりに寄与するよう努めること。
② 設備の配置、デザイン及び色彩は、周囲の景観と調和が図られるものとすること。
③ 事業者は、景観に与える影響が甚大で良好な景観若しくは風致を著しく阻害する場合は、必要な措置を講ずること。
④ 事業者が設備及びその周辺に広告物を表示する場合には、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないもので、管理上必要とされる最小限の広告物のみを表示すること。
(7) 光害
事業者が設備及びその周辺に照明機器等を設置する場合には、住民や動植物に影響を及ぼさないよう必要な措置を講ずること。
(8) 文化財
事業者は、設備の設置に当たって、設置の影響から文化財を保護するように努めること。
5.地域住民との合意
雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例(平成 29 年雫石町条例
第 19 号。以下「条例」という。)第 10 条に規定する住民説明会の開催後において、当該地域住民等からの求めがある場合には、両者合意のもと、設備の設置、運用、管理、撤去等に関する協定や覚書等を締結し、誠意をもって地域住民の不安の解消に努めるとともに、速やかに当該書面の写しを町に提出すること。
6.工事中及び工事完了後における基準の順守
事業者は、設備の工事中及び工事完了後においても「4.設備の設置に当たっての基準」の順守に努めなければならない。
7.工事完了後の維持管理等
(1) 事業者は、設置した設備について、適切な保守点検及び維持管理を行い、破損又は事故等を未然に防止するよう努めるものとする。なお、破損又は事故等が発生した場合には、速やかに町に報告し必要な措置を実施すること。
(2) 事業者は、工事完了後に騒音、電波等の障害が発生した時には、原因を調査し誠意をもって対応するとともに、その内容を町に報告すること。
(3) 事業者は、当該事業用地の除草や植栽等の管理及び清掃を適切に行い、周辺環境の維持と景観の保全に努めること。
(4) 発電事業を他の者に譲渡又は継承し、管理責任を負う者が変更となる場 合、本ガイドラインに規定する適切な維持管理の実施のほか、地域住民等と締結した協定や合意書、覚書等にかかる当該合意事項を確実に引き継ぐこ と。
(5) 事業者は、設置した設備での事業が終了した場合は、責任をもって当該設備を撤去すること。
附 則
(施行期日)
1 このガイドラインは、平成30年3月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 このガイドラインは、令和5年3月1日から施行し、同日以降に条例第8条第1項に規定する届出を提出する対象設備から適用する。