この商品は「MYミューチュアル配当」の対象商品です
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(契約概要)
兼
商品パンフレット
3年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険
保障見直し用
2022年10月改訂
•この冊子は「、商品パンフレット「」ご契約時の留意事項」で構成されています。
•おすすめプランをあわせてお渡しする場合、おすすめプランと「ご契約時の留意事項」をあわせたものが「保険設計書(契約概要)」となります。ご契約の内容(見直し内容)等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。保障見直し前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。また、この保障見直し保険設計書(契約概要)は、保障見直し後も大切に保管してください。
•この保障見直し保険設計書(契約概要)に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「保障見直しのxxx」に記載していますのでご確認ください。
•ご契約の際には「、特に重要なお知らせ(注意喚起情報)「」保障見直しのxxx」も必ずご確認ください。
•この保障見直し保険設計書(契約概要)は、おすすめするプランをご説明するものであり、ご契約内容の写しではありませんので、保障見直し後の保障内容については「保険証券」および「保障見直し手続き完了のお知らせ」を必ずご確認ください。
この冊子をご覧になるにあたって
当社では、年齢15歳以下の被保険者のご契約のお申込みについて「、今回のお申込みのご契約と他のご契約の死亡保険金・給付金額(災害時の保険金・給付金を含む)を合計して1,000万円が上限」としています。お申込み前に、当社および他の保険会社等(生命保険会社・損害保険会社・各種共済等を含む)で既に加入されているご契約の死亡保険金・給付金額についてご確認ください。
被保険者の年齢が15歳以下のときのご注意点
1ページ
保障内容の見直しの必要性と保障見直し制度について
ライフアカウント L.A.は、ライフステージに応じて、保障内容や保険料を毎年見直しできる保険です。
保障額と保障内容の見直しについて
ライフステージに応じて、必要保障額は変化します。家族構成の変化に対し、
必要な保障額を
第2子誕生
お子さま独立
準備することが大切です。
第1子誕生
必要保障額の推移 結婚
就職
万一の保障(ご家族のための保障)
重い病気や障がい・介護の保障(ご自身のための保障)
おすすめプランのページがセットされていない場は、商品パンフレットとしてご覧ください。
保障見直し 保障見直し 保障見直し 保障見直し
病気・ケガの保障
毎年 毎年 3年ごと点検 点検 点検
ライフステージの変化や環境の変化に応じて、契約内容の確認や保障内容に「ズレ」がないか確認していきます。
長寿の節目に 請求確認などを
ます。
MY長寿ご契約 点検制度
定期点検
フターォロー
ライフアカウントL.A.の保障見直し制度とは
ライフアカウント L.A.の保障見直し制度は、ご契約全体を見直すのではなく、見直したい部分を見直すことができます。主契約の保障内容や保険期間はそのままで、付加されている特約を新たな特約に見直すことなどにより、保障を充実させることができます。このため、ご加入時のご契約(主契約)自体は変わりません。
ただし
付加する特約により所定の要件があり、すでに付加されている特約の全部(障害状態による特別終身特約を除く)を消滅させて、新たにその特約を付加する見直しとなる場合があります。
保障見直し制度のご利用にあたって
保障見直し制度のご利用には、原則として、ご契約時または前回の保障見直し時から1年以上経過している場合に限るなど所定の条件があります。また、保障見直し時には、改めて診査(告知)が必要となるなどの要件があります。なお、第2保険期間(主契約の保険料払込期間満了後)の開始後は保障見直し制度のご利用はできません。
(保障見直しの方法について、詳しくは商品パンフレット④~⑤ページをご覧ください)
商品パンフレット①
保障見直しの事例
保障見直しの事例をご紹介します。
保障見直しの事例1
医療環境の変化に対応できるよう、入院医療費の自己負担にしっかり対
病気・ケガの保障を見直す
応する保障を付加する
入院初期給付特約 入院特約(365日型)新・手術特約
退院給付特約
定期保険特約保障見直し前
新・入院特約
入院治療保障特約(2021)先進医療保障特約
退院給付特約
定期保険特約
保障見直し後
アカウントの積立金
保障見直しの事例 2
ご契約 保障見直し 主契約の保険料払込期間満了
万一の保障を見直す
子どもが生まれて、責任が大きくなったので、万一のときにも家族が安心して暮らしていけるための保障を増額する
定期保険特約保障見直し前
定期保険特約
保障見直し後
アカウントの積立金
保障見直しの事例 3
がんや要介護状態、日常生活に支障をきたす状態のときの保障を付加する
ご契約 保障見直し 主契約の保険料払込期間満了
重い病気や障がい・介護の保障を見直す
定期保険特約保障見直し前
がん治療保障特約新・介護保障特約
生活サポート終身年金特約
定期保険特約
保障見直し後
アカウントの積立金
ご契約 保障見直し 主契約の保険料払込期間満了
上記は保障見直し制度をご理解いただくためのイメージ図です。
なお、主契約の保険料払込期間満了まで一定金額をアカウントに積み立てた場合を想定しています。
商品パンフレット②
付加できる主な特約一覧
病気・ケガへの備え
新・入院特約
入院に備えます。悪性新生物(がん)・上皮xx生物で入院した場 、支払日数は無制限です。
退院給付特約
退院時やその後の通院時などにかかる費用に備えます。
がん特約Ⅲ型★
悪性新生物(がん)・上皮xx生物による入院・手術などに備えます。
先進医療保障特約
入院治療保障特約(2021) 公的医療保険制度における保険給付の対象となる入院に備えます。
特定損傷給付特約
先進医療による療養に備えます。
入院初期給付特約★
入院にかかる
初期費用に備えます。
入院特約★
入院に備えます。
3大疾病無制限入院特約★
入院に備えます。3大疾病(悪性新生物(がん)・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中)で入院した場 、支払日数は無制限です。
女性疾病入院特約★
所定の女性特定疾病による入院に備えます。
不慮の事故による特定のケガに備えます。
7大生活習慣病入院特約★
所定の7大生活習慣病による入院に備えます。
新・手術特約★
手術に備えます。
重い病気への備え 就業不能・介護への備え 万一への備え
がん治療保障特約
所定の悪性新生物(がん)、 所定の悪性新生物(がん)の再発に備えます。
新・介護保障特約
所定の要介護状態に備えます。
生活サポート終身年金特約
所定の日常生活制限状態に備えます。
定期保険特約
死亡、所定の身体障害表の第1級の 障害状態(高度障害状態)に備えます。
逓減定期保険特約Ⅰ型
ライフサイクルに応じ、
死亡、所定の身体障害表の第1級の 障害状態(高度障害状態)に備えます。
保障見直し前のご契約がライフアカウント L.A.で、かつ、保障見直し時の年齢が15歳以下の場 、新・生活サポート特約(終身型)、遺族サポート特約、がん治療保障定期保険特約を付加することもできます。
・各特約の詳細は「ご契約時の留意事項」をご覧ください。
特約を付加する際のご注意点
・生活サポート終身年金特約を付加する場合、同時付加できる特約は以下の特約に限ります。
がん治療保障特約、6大疾病保障特約※1、新・介護保障特約、定期保険特約、逓減定期保険特約Ⅰ型、新・入院特約、入院治療保障特約
(2021)、新・手術特約※2、先進医療保障特約、特定損傷給付特約、退院給付特約
・新・入院特約は★の特約と同時に付加することはできません。ただし、15歳以下の場合、新・手術特約は同時に付加できます。
・入院治療保障特約(2021)は★の特約と同時に付加することはできません。
・保障見直し前に生活サポート終身年金特約、がん治療保障特約、6大疾病保障特約、新・介護保障特約、新・入院特約、入院治療保障特約(2021)のいずれかが付加されている場合、保障見直し時に★の特約を付加することはできません。ただし、保障見直し時の年齢が15歳以下の場合、新・手術特約は付加できます。
・保障見直し前に生活サポート終身年金特約、がん治療保障特約、新・入院特約のいずれかが付加されており、保障見直し時の年齢が16歳以上の場合、新・手術特約は付加できません。
その他の特約
代理請求特約
障害状態による特別終身特約※3
契約通算特約※3
リビング・ニーズ特約
配偶者契約通算扱特約
重度がん保険金前払特約
・各特約の詳細は「ご契約時の留意事項」をご覧ください。
ご契約者が法人の場合のご注意点
・がん治療保障特約、6大疾病保障特約※1および新・介護保障特約は被保険者が経営者・役員の方でなければ付加できません。
・生活サポート終身年金特約は付加できません。
※1 保障見直し前に付加されている6大疾病保障定期保険特約の保険金額と同額以下である場に限り、新規付加できます。
※2 保障見直し時の年齢が15歳以下の場に限ります。
※3 必須付加の特約です。
商品パンフレット③
以下の記載は、保障見直しの方法をご理解いただくためのイメージ図です。保障見直し制度のご利用には所定の要件があり、お取扱いできないことがありますのでご注意ください。
保障見直しの方法
保障見直しの方法には、以下の方法があり、ニーズにあわせてお選びいただけます。
保障見直しによって消滅する既存の特約と減額する特約の減額部分を「見直前特約」、新たに付加する特約(付け替えを行なう特約を含む)を
「見直後特約」といいます。
部分的な保障見直し
すでに付加されている特約の保険期間満了日の変更を伴わない方法
●すでに付加されている特約の保険期間満了日にあわせて特約を付加します。
●見直後特約の保険料は、保障見直しの際の保険料率、被保険者の年齢等によって計算されます。
追加型保障見直し
すでに付加されている特約はそのままで新たな特約を付加する方法
保障見直し
見直後特約
すでに付加されている特約
すでに付加されている特約の保険期間
新たに付加する特約の保険期間
特約の保険期間満了日
特約の保険期間満了日は
変わりません
複合型保障見直し
すでに付加されている特約の全部または一部を消滅させて、新たな特約を付加する方法
(同一の特約の付け替えを含む)
保障見直し
見直後特約
見直前特約見直前特約
すでに付加されている特約
見直後特約
すでに付加されている部分
すでに付加されている特約の保険期間
新たに付加する特約の保険期間
特約の保険期間満了日
特約の保険期間満了日は
変わりません
総合的な保障見直し
すでに付加されている特約の保険期間満了日の変更を伴う方法
●特約の保険期間満了日を新たに設定して特約を付加します。
●見直後特約の保険料は、保障見直しの際の保険料率、被保険者の年齢等によって計算されます。
複合型保障見直し
すでに付加されている特約の全部を消滅させて、新たな特約を付加する方法(同一の特約の付け替えを含む)
保障見直し
見直後特約
見直後特約
見直前特約
見直前特約見直前特約
すでに付加されている特約の保険期間
見直後特約見直後特約
特約の保険期間満了日を
新たに付加する特約の保険期間
特約の保険期間満了日
新たに設定します
商品パンフレット④
保障見直し制度ご利用の他にも、次のような保障の見直しの方法があります
ベストスタイルへの転換(契約見直しプラン)
現在のご契約の転換価格(責任準備金など)を新しいご契約の一部に充てて保障内容を見直す方法で、現在のご契約は消滅します。保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
現在のご契約
(ライフアカウント L.A.)
新しいご契約(ベストスタイル)
保険料充当特約(充当原資)
転換価格
充当
追加契約
現在のご契約に加えて、別の新しい保険にご契約いただく方法で、ご契約は2件になります。この場合、現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。
追加した新しいご契約
現在のご契約
(ライフアカウント L.A.)
契約見直しプラン(契約転換制度)のご利用により、保険料計算に用いる予定利率が現在のご契約より引き下げられ保険料が引き上げられる場合があります。また、配当タイプについても変更されます。
生活サポート終身年金特約、がん治療保障特約、6大疾病保障特約、新・介護保障特約、新・入院特約、入院治療保障特約(2021)がいずれも付加されていないご契約に生活サポート終身年金特約または新・入院特約を付加する場合、原則として、総合的な保障見直しで付加していただきます。
生活サポート終身年金特約または新・入院特約を付加する場合、見直後特約の保険期間は10年以下となります。
いずれの方法をご利用いただく場合も、現在のご契約の内容により、所定の条件を満たすことが必要になります。また改めて診査(告知)が必要となるなどの要件があります。
上記のほかに、保険金額・給付金額などを減額する方法や保険料の払込終了などがあります。
保障見直し制度ご利用の際のご注意点
ハッピーL.A.・保険年度末までにご契約内容(配偶者契約を含む)が変更され、ポイントが変動した場合、給付金額(ハッピーL.A.ボーナス)も変
ボーナス
動することがあります。また、保障見直しや減額・解約等によりポイントが当社所定の基準を満たさなくなった場合など、ハッピー L.A.ボーナスをお支払いできないことがあります。なお、第2保険期間開始後はハッピーL.A.ボーナスのお支払いはありません。
高額割引制度 ・保障見直しや減額などのご契約内容の変更等で、高額割引制度が適用されなくなることにより、保険料が割高となることがあります。
新・更新特約
・保障見直し制度をご利用される場合には「新・更新特約」を付加していただきます。
・保障見直しの前に「更新特約」が付加されていた場合、「新・更新特約」に替わることによって、更新後特約の保険期間などのお取扱いが変わりますので、ご注意ください。
新・更新特約による更新のお取扱いについてはご契約時の留意事項⑭ページの 18
更新などについて
をご覧ください。
商品パンフレット⑤
アカウントの保険料調整機能につい
保障見直し制度をご利用の際、アカウントの保険料調整機能をご活用いただくことで、毎回のお払い
アカウントの保険料調整機能について
アカウントに十分な積立金がある場合、アカウントの積立金を所定の範囲内で取り崩して特約保険料に充当することで、毎回のお払い込みいただく保険料を調整することができます。
【アカウントの保険料調整機能を 保障
保障見直し制度を利用して
活用した保障見直しのイメージ図】見直し
万一のときの保障を増額する場合
万一への備え
万一への備え
保障見直し前 保障見直し後
アカウントの積立金の推移
終身保障
積み立て
取り崩し
主契約の保険料払込期間満了
アカウントの保険料調整機能を活用
アカウントの積立金を取り崩して、毎月の保険料を変えない場合
保障見直し後、特約保険料が8,000円から12,000円にアップした場合でも、アカウントから毎月2,000円を取り崩すことで、
見直し前 | 見直し後 | |||
毎月の保険料 | 10,000円 | 10,000円 | ||
毎月の特約保険料 | 8,000円 | 12,000円 | ||
毎月のアカウントの積立金 | 2,000円積み立て | 2,000円取り崩し |
毎月の保険料を変えずに保障見直しが可能です。
アカウントから毎月2,000円ずつ取り崩して特約保険料に充当
¥ ¥
毎月の保険料は一定
特約保険料 2,000円
特約保険料はアカウントから充当されますので、アカウントの積立金はその都度減少します。
アカウントの積立金を取り崩して特約保険料に充当するには、アカウントに十分な積立金が必要です。
特約保険料 8,000円
積み立てられる保険料 2,000円
見直し前
毎月の保険料 10,000円
保障見直し で保障を充実
保険料アップを抑える
特約保険料 10,000円
見直し後
毎月の保険料 10,000円
アカウントの積立金から移行する終身保障について
アカウントは主契約の保険料払込期間満了日の積立金をもとに終身保障となりますが、アカウントへの積み立て方の違いで移行後の終身保障の保険金額は異なります。
保障見直し制度をご利用の際、アカウントの積立金を取り崩して特約保険料へ充当した場合、アカウントの積立金は減少し、移行される終身保障の保険金額もその分小さくなります。
積立金の増加
お払い込みいただく保険料のうち一定額が毎回アカウントに積み立てられている場合
アカウントの積立金を取り崩して特約保険料に充てている場合
主契約の保険料払込期間満了日の積立金をもとに終身保障に移行します
終身保障
アカウントの積立金の推移
主契約の保険料払込期間満了
積立金の減少
アカウントの積立金の推移
アカウントの積立金が減っていくため、移行される終身保障の保険金額は、その分小さくなります
終身保障
主契約の保険料払込期間満了
16 主契約について
詳しくは、ご契約時の留意事項⑪ページの をご覧ください。
商品パンフレット⑥
てご説明します。
込みいただく保険料を調整することができます。
保障見直しにおけるアカウントの積立金額の増減について
①見直前特約の精算額
既存の特約を消滅させて見直しを行なう場合、その消滅した特約の返戻金はお支払いしませんが、所定の「精
算額」※1をアカウントの積立金に移管します。
③必要一時投入保険料
「①の精算額の移管」と「②の調整額の充当」を行なった結果、アカウントの積立金が所定の金額を下回る場合に、その不足分を別途お払い込みいただく必要があります。
※1 精算額
アカウント
※2 調整額
②見直後特約の調整額 保障見直し予定日が「年単位の契約応当日」と異なる場合には、直前の年単位の契約応当日から保障見直し予定日までの期間に応じて計算した「調整額」※2 をアカウントの積立金から保障部分へ充当いただきます。
下記 ケース2 参照
付け替えや減額・解約等で消滅する特約の責任準備金相当額等(保険料払込みの方法(回数)が新年掛・年掛または新半年掛・半年掛の契約で、保障見直し予定日が年単位の契約応当日と異なる場合には、別途精算額が生じます)
新たに付加する特約(付け替えを含む)の責任準備金相当額等(保険料払込みの方法(回数)が新年掛・年掛または新半年掛・半年掛の契約の場合には、別途調整額が生じます)
契約日が2010年3月2日以後の場合は新年掛・新半年掛、2010年3月1日以前の場合は年掛・半年掛となります。
保障見直し予定日と必要一時投入保険料の関係について
<契約日が5月1日のライフアカウント L.A.の保障見直しを行なう場合>
ケース 1ケース 2
保障見直し予定日が、年単位の契約応当日(5月1日)と同じ場合
必要一時投入保険料なしでの保障見直しが行なえます。
保障見直し予定日が、年単位の契約応当日(5月1日)と異なる場合
所定の調整額がアカウントの積立金から保障部分へ充当されます。その結果、アカウントの積立金が所定の金額を下回る場合に必要一時投入保険料をお払い込みいただく必要があります。
(ただし、アカウントに十分な積立金がある場合、その必要はありません)
年単位の契約応当日
年単位の契約応当日と異なる場合
年単位の契約応当日
20XX 年5月1日 20XX 年 11月1日 20XY 年5月1日
ケース 2
保障見直し予定日と年単位の契約応当日が異なるため、所定の調整額をアカウントの積立金から保障部分へ充当いただきます。
ケース 1
保障見直し予定日が年単位の契約応当日と同じ場合、必要一時投入保険料なしでの保障見直しが可能です。
商品パンフレット⑦
記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx 定款・約款」「、保障見直しのxxx」に記載していますのでご確認ください。
1 2 3 ・・・の番号は、右の 留 意•補 足 事 項 の番号に対応しています。
1 定期保険特約、逓減定期保険特約Ⅰ型について
留 意•補 足 事 項
特約名称 | お支払いする保険金 | お支払いする場合 (支払事由) | お支払額 |
定期保険特約 | 死亡保険金 1 | 死亡したとき | 死亡保険金額 |
高度障害保険金 1 | 所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したとき | 死亡保険金額と同額 | |
逓減定期保険特約Ⅰ型 | 死亡保険金 1 | 死亡したとき | 死亡保険金額 2 |
高度障害保険金 1 | 所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したとき | 死亡保険金額 2 と同額 |
1 死亡保険金・高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。
2 特約保険期間の5分の1が経過するごとに、ご契約(更新)時の特約保険金額の
10%ずつ逓減します。
2 生活サポート終身年金特約について 留 意•補 足 事 項
表1 所定の日常生活制限状態
1 第1回の生活サポート終身年金をお支払いした場合、死亡給付金はお支払いしません。また、第1回の生活サポート終身年金をお支払いした場合、その後のこの特約の保険料のお払込みは不要です。
1.身体障害者 障害程度等級表の級別1級•2級 | 肢体不自由もしくは胸腹部臓器の機能障害のいずれか 3 または障害の種類を問わず複数の障害により身体障害者福祉法に基づき、身体障害者障害程度等級の1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けたもの |
2.公的介護保険制度の要介護 3•4•5 | 公的介護保険制度に基づき、要介護3、4または5の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたもの |
3.寝たきり | 寝たきりによる要介護状態に該当し、その状態が該当した日から起算して継続して 180日あると医師によって診断確定されたもの |
4.認知症 | 認知症による要介護状態に該当し、その状態が該当した日から起算して継続して 180日あると医師によって診断確定されたもの |
5.高度障害 | 所定の身体障害表の第1級の障害状態に該当したもの 4 5 |
6.片側半身の障害 | 片側1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 5 |
お支払いする年金•給付金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払額 | |
生活サポート終身年金 1 | 第1回 | 所定の日常生活制限状態 表1 に該当したとき | 生活サポート終身年金年額 |
第2回以後 | 第1回の生活サポート終身年金が支払われた場合で、年金支払日 2 に生存しているとき | ||
死亡給付金 1 | 死亡したとき | 生活サポート終身年金年額と同額 |
2 第1回の生活サポート終身年金の支払事由発生日の年単位の応当日をいいます。
3 身体障害者障害程度等級表で定める身体上の障害のうち、視覚障害・聴覚障害のみの場合などは対象となりません。
4 両眼の視力を全く永久に失った状態などです。
5 障害状態の様態により、障害状態に該当している期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。
ご契約時の留意事項①
3 がん治療保障特約について
留 意・補 足 事 項
お支払いする保険金・給付金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払額 | |
がん保険金 1 | 第1回 | 責任開始日 2 3 から90日を経過した後に、所定の悪性新生物(がん)4 と医師によって診断確定されたとき 5 | がん保険金額 |
第2回以後 | 直前に支払われたがん保険金の支払事由に該当した日から2年を経過した後に、次の①~③のいずれかの悪性新生物(がん)4 と医師によって診断確定されたとき ①すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物(がん)が、内視鏡検査、画像検査または血液検査等により認められない状態になった後、再発したもの ②すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物(がん)が、別の臓器に遠隔転移 6 したもの(同一臓器内 7 での転移は除きます) ③すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物(がん)とは関係のない、新たに生じた悪性新生物(がん) | ||
がんケア給付金 8 9 | がん保険金の支払事由に該当した場合で、この特約の保険期間中、がんケア給付金支払対象期間(がん保険金の支払事由発生日の翌日から起算した5年間)中に到来するがん保険金の支払事由発生日の年単位の応当日に生存しているとき | がん保険金額の10% |
1 4 目のがん保険金が支払われた場合、特約は消滅します。
2 ご契約上の保障が開始される日のことをいいます。
3 復活が行なわれた場合は、復活の際の責任開始日とします。
4 非浸潤性の悪性新生物、上皮xx生物、皮膚がんは対象とはなりませ ん(た だし、皮膚の悪性黒色腫は対象となります)。
5 診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合には、保険金のお支払いの対象となりません。この場合、特約を無効とし、すでに払い込まれた特約保険料をご契約者に払い戻します。
6 がん細胞が血液やリンパの流れに乗って別の臓器で増殖することをいいます。がん細胞が直接的に周囲の臓器に広がっていく場合はこれに含まれません。
7 皮膚や骨などは、それぞれ
「同一臓器」です。例えば、手の皮膚に悪性黒色腫が発生(診断確定)した後に、その悪性黒色腫が足の皮膚に転移した場合は、同一臓器内の転移にあたります。
8 がんケア給付金支払対象期間中に、新たにがん保険金の支払事由に該当した場合には、そのがんケア給付金支払対象期間のがんケア給付金は、以後、お支払いの対象とはなりません。
9 4 目のがん保険金に対するがんケア給付金のお支払いはありません。
ご契約時の留意事項②
4 6大疾病保障特約について
留 意・補 足 事 項
お支払いする保険金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払額 | |
疾病 | 所定の状態 | ||
6大疾病保険金 1 | こうそく 急性心筋梗塞 2 | 初診日から60日以上、労働制限 3 を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき、または所定の手術を受けたとき | 6大疾病保険金額 |
脳卒中(くも膜下出血、 こうそく 脳内出血、脳梗塞) | 初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、または所定の手術を受けたとき | ||
重度の糖尿病 | 日常的かつ継続的なインスリン療法を180日間継続して受けたとき | ||
重度の高血圧性疾患 (高血圧性網膜症) | 高血圧性網膜症であると医師によって診断されたとき | ||
慢性腎臓病 | 永続的な人工透析療法を開始したとき | ||
肝硬変 | 肝硬変と医師によって病理組織学的所見 (生検)により診断されたとき |
1 6大疾病保険金のお支払い は1 限りで、保険金をお支払いした場合、特約は消
滅します。
2 慢性や陳旧性心筋梗塞、狭心症などは含まれません。
3 軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動は制限を必要とする状態をいいます。
5 新・介護保障特約について
留 意・補 足 事 項
ご契約時の留意事項③
1 介護保険金のお支払いは1限りで、保険金をお支払 いした場合、特約は消滅し
お支払いする保険金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払額 |
介護保険金 1 | 次のいずれかの条件を満たしたとき ①公的介護保険制度に基づき、要介護2以上の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたとき ②次のいずれかを満たすことが、医師によって診断確定されたとき ● 歩行障害による要介護状態に該当し、その状態が該当した日か ら起算して継続して180日あり、かつ、回復の見込みがないこと ● 認知症による要介護状態に該当し、その状態が該当した日から 起算して継続して180日あること | 介護保険金額 |
ます。
特約名称 | お支払いする保険金・給付金 | お支払いする場合 (支払事由) | お支払額 | お支払いの限度 (1入院:1回の入院) | ||
新・入院特約 | 入院給付金 | 病気またはケガで入院したとき 1 | 入院給付金日額×入院日数 | 1入院: 180日 2 通 算:1,095日 2 | ||
入院治療保障特約 (2021) | 入院治療給付金 3 | 病気またはケガで公的医療保険制度における保険給付の対象となる入院をしたとき 1 | 型 | Ⅲ型 | 入院中の療養に係る診療報酬 点数 4 ×3円 | 1入院: 90xxx 算:600万円 |
Ⅱ型 | 入院中の療養に係る診療報酬 点数 4 ×2円 | 1入院: 60xxx 算:600万円 | ||||
Ⅰ型 | 入院中の療養に係る診療報酬 点数 4 ×1円 | 1入院: 30xxx 算:600万円 | ||||
退院給付特約 | 退院給付x | x・入院特約などの入院給付金が支払われる継続した5日以上の入院後に生存して退院したとき | 基準退院給付金額× 入院日数に応じた給付倍率 (4倍・2倍・1倍) | 通 算:基準退院 給付金額の140倍 | ||
先進医療保障特約 | 先進医療給付金 | 先進医療による療養を受けたとき | 先進医療の技術に係る費用 5 と同額 | 通 算:2,000万円 6 | ||
特定損傷給付特約 | 特定損傷給付金 | 不慮の事故の日から 180日以内に骨折・関節脱臼・腱の断裂・熱傷・永久歯の喪失表1 の治療を受けたとき | 特定損傷給付金額 | 同一の不慮の事故によるお支払回数 : 1回通 算:10回 |
6 各種特約について①
留 意・補 足 事 項
お支払いの限度(1回の入院の限度)について
● 同一の原因による病気またはケガ(医学上重要な関係があるものを含み、併発している場合は入院開始原因で判断します)による入院を2回以上した場合、前回の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院は1回の入院とみなしてお支払いの限度の規定を適用します。
病気またはケガが併発している期間の入院給付金のお取扱いについて
● 病気またはケガが併発している期間については入院給付金を重複してお支払いしません。
入院治療保障特約(2021)の型について
● 保障見直し時の型は、原則、満70歳未満はⅢ型、満70歳以上満75歳未満はⅡ型、満75歳以上はⅠ型となります(ただし、年齢に応じた型と実際の自己負担割 が異なる場、所定の書類をご提出いただくことで、実際の自己負担割 に応じた型を付加できます)。
● 保障見直し後は、当社の定める取扱いの範囲内で型の変更が可能です。公的医療保険制度における自己負担割 が変更となる場 でも、型は自動的に変更になりません。型の変更を希望される場合には、当社までお申し出ください。
入院治療給付金のお支払いについて
● 以下のケースなど、公的医療保険制度における診療報酬点数が算定されない入院 1 をしたときは、上記にかえて、下表のとおりお支払いします。
•海外で入院をした場
•自由診療による入院をした場
•労災(労働者災害補償保険)・自賠責(自動車損害賠償責任保険)・公的介護保険が適用される入院をした場
1 美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、正常な分娩、治療を伴わない人間ドック検査のための入院など、治療を直接の目的としない入院はお支払いの対象とはなりません。
2 悪性新生物(がん)・上皮xx生物(非浸潤性の悪性新生物および皮膚がんを含みます)の治療を目的とする入院については、お支払いの限度はありません。
3 高額療養費の支給の有無にかかわらず、入院中の診療報酬点数に応じた金額をお支払いします。なお、高額療養費は、2022年8月現在の高額療養費制度に基づくものです。
4 ご請求時に、お支払いの対象とならない入院の診療報酬点数が含まれていた場合、その点数を除きます。
5 診察・投薬・入院料等、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は含みません。
6 2014年6月1日以前に付加した場 は、600万円となります。
•公的医療保険の保険給付が差し止められている状態で入院をした場 など
型 | Ⅲ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 |
お支払額 | 入院日数×5,000円 | 入院日数×3,300円 | 入院日数×1,700円 |
次ページへ続く
ご契約時の留意事項④
前ページより
お支払いの対象となる「先進医療」について
● 治療を受けた時点で、1~ 3のすべてに該当している場合に限ります 7 。
1.厚生労働大臣が認める「医療技術」
2.その医療技術ごとの「適応症」
3.所定の基準を満たす「医療機関」での治療
1~3は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
● 医療技術名が同じでも、治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合があります。該当するか否かは、治療を受ける前に実施する医療機関にご確認ください。
7「患者申出療養」として身近な医療機関で先進的な医療を受けられた場合でも、先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
特定損傷給付特約について
表1
対象となる特定損傷
骨折 8 | 骨組織の連絡が部分的あるいは完全に離断された状態をいう。ただし、変形治癒、偽関節、病的または特発骨折を除く。 |
関節脱臼 | 関節面の生理的な相互関係が失われた状態をいう。ただし、先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼を除く。 |
腱の断裂 9 | 腱が断裂した状態のうち、ギプスもしくはシーネによる固定または腱形成術(腱の移植術、移行術、交換術および縫合術を含む)を要するものをいう。ただし、病気を原因とするものを除く。 |
熱傷 | 熱により生体の組織が損傷され、次のいずれかに該当する状態をいう。 ①深達性Ⅱ度熱傷…真皮層の深部まで障害された状態(直径2cm未満を除く) ②Ⅲ度熱傷…皮膚全層ならびに皮下組織まで障害された状態(直径2cm未満を除く) |
永久歯の喪失 | 歯(第三大臼歯(親しらず)、過剰歯および乳歯を除く)のxxから全体を永久に喪失した状態(医師の判断で行なわれた抜歯治療により永久に喪失した状態も含む)をいう。ただし、病気またはそしゃく行為を原因とするものを除く。 |
25 その他留意事項
もあわせてご確認ください。
8 軟骨(鼻軟骨・肋軟骨・半月板等)の損傷はお支払いの対象とはなりません。
じんたい
9 筋・靭帯の損傷はお支払いの対象とはなりません。
ご契約時の留意事項⑤
7 各種特約について②
留 意・補 足 事 項
特約名称 | お支払いする保険金・給付金 | お支払いする場合 (支払事由) | お支払額 | お支払いの限度 (1入院:1 の入院) |
入院初期給付特約 | 入院初期給付金 | 継続して2日以上 入院したとき 1 | 入院初期給付金額 | 1入院: 1回通 算:30回 |
入院特約 | 災害入院給付金 2 | 不慮の事故の日から 180日以内に入院したとき 1 | 入院給付金日額×入院日数 | 各入院給付金ごとに 1入院:120日 または365日通 算:1,095日 |
疾病入院給付金 2 | 病気で入院したとき 1 | |||
3大疾病無制限 入院特約 | 災害入院給付金 2 | 不慮の事故の日から 180日以内に入院したとき 1 | 入院給付金日額×入院日数 | 各入院給付金ごとに 1入院:120日 または365日 3 通 算:1,095日 3 |
疾病入院給付金 2 | 病気で入院したとき 1 | |||
集中治療給付金 | 所定の集中治療室管理を受けたとき | 集中治療室管理1日につき、入院給付金日額と同額 | 通 算:120日 | |
7大生活習慣病 入院特約 | 生活習慣病入院給付金 | 所定の7大生活習慣病で入院したとき 1 | 生活習慣病入院給付金日額×入院日数 4 | 1入院:120日 または365日通 算:1,095日 |
女性疾病入院特約 | 女性特定疾病入院給付金 | 所定の女性特定疾病で入院したとき 1 | 女性特定疾病入院給付金日額× 入院日数 4 | 1入院:120日 または365日通 算:1,095日 |
新・手術特約 | 手術給付金 5 | 所定の88種類の 手術を受けたとき 6 | 基準給付金額× 手術の種類に応じた給付倍率(40倍・ 20倍・10倍) | お支払いの限度はありません |
入院を伴う、上記以外の公的医療保険制度対象の所定の手術を受けたとき 6 | 基準給付金額×5 |
1 美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、正常な分娩、治療を伴わない人間ドック検査のための入院など、治療を直接の目的としない入院はお支払いの対象とはなりません。
2 災害入院給付金と疾病入院給付金は重複してお支払いしません。
3 3大疾病(悪性新生物(がん)・上皮xx生物、急性心筋梗塞、脳卒中)の治療を目的とする入院については、お支払いの限度はありません。この悪性新生物(がん)・上皮xx生物には、非浸潤性の
悪性新生物および皮膚がん を含みます。
4 所定の7大生活習慣病(以下、女性疾病入院特約の場合 は「所定の女性特定疾 病」に読み替えます)以外で入院中に所定の7大生活習慣病を併発した場合は、所定の7大生活習慣病の治療を開始した日からの日数です。ただし、その所定の7大生活習慣病のみによっても入院する必要がある場合に限ります。
5 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度としている手術等、手術の種類等によっては制限があります。また、時期を同じくして 2種類以上の手術を受けた場合は、給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
6 美容整形目的の手術、診断や検査のための手術など、治療を直接の目的としない手術はお支払いの対象とは
1 の入院について
● 同一の不慮の事故による入院を2回以上した場合、事故の日を含めて180日以内に開始した入院は1回の入院とみなします。
● 同一の原因による病気(医学上重要な関係がある病気を含みます)による入院を2回以上した場合、前回の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院は1回の入院とみなします。
入院給付金の支払事由が重複した場合のお取扱いについて
● 病気で入院中に入院を要する別の病気を併発した場合、その別の病気の入院は新たな入院として取り扱わず、入院を開始した病気により継続して入院したものとみなして取り扱います。その他の場合のお取扱いは、
「ご契約のxxx 定款・約款」「、保障見直しのxxx」をご確認ください。
在宅ホスピスケアなどについて
● 入院特約、3大疾病無制限入院特約、7大生活習慣病入院特約および女性疾病入院特約について被保険者が余命6ヵ月以内と判断されており、在宅ホスピスケアなど 7 を受けているときに、入院しているものとみなして入院給付金をお支払いします 8 。
入院を伴う、所定の88種類以外の公的医療保険制度対象の所定の手術について
● 所定の88種類以外の手術で、次の条件をすべて満たす手術です(ただし60日に1回の給付を限度とします)。
(1)入院日数が1日以上の入院中に受けた手術であること
(2)手術の直接の原因と入院の原因とが同一であること
(3)公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表によって手術料が算定される手術であること
なりません。また、①吸引、穿刺、洗浄などの「処置」②神経ブロック③輸血・点滴は手術にあたりません。
7 病院または診療所以外において不慮の事故、病気、所定の7大生活習慣病または所定の女性特定疾病から生じる各種症状を緩和することを目的として、医師の計画的な医学管理のもとで、総合的に提供される医療を継続して受けていることをいいます。
8 お支払いの限度の範囲内で、それぞれの入院給付金ごとに通算180日分を限度とします(災害入院給付金および疾病入院給付金は合わせて通算します)。また、入院特約、3大疾病無制限入院特約においてこのお取扱いがあった場合、退院給付特約を付加したご契約では、退院給
25 その他留意事項 もあわせてご確認ください。
ご契約時の留意事項⑥
付金はお支払いせず退院給付特約は消滅します。
8 がん特約Ⅲ型について
お支払いする給付金 | お支払いする場合 (支払事由) | お支払額 | お支払いの限度 |
がん入院給付金 | 責任開始日 1 2 から90 日を経過した後に、所定の悪性新生物(がん)・上皮xx生物と医師によって診断確定されており 3 、 | 1.入院日数が継続して120日以下の場がん入院給付金日額×入院日数 4 2.入院日数が継続して120日を超える場がん入院給付金日額×120日+ がん入院給付金日額×1.5× (入院日数 4 -120日) | |
悪性新生物(がん)・上皮xx生物で入院したとき | |||
がん手術給付金 5 | 責任開始日 1 2 から90 日を経過した後に、所定の悪性新生物(がん)・上皮xx生物と医師によって診断確定されており 3 、 | がん入院給付金日額×手術の種類に応じた給付倍率(40倍・20倍・10倍) | お支払いの限度は ありません |
悪性新生物(がん)・上皮xx生物で所定の手術を受けたとき | |||
がん退院給付金 | がん入院給付金の支払われる継続した5日以上の入院後に、生存して退院したとき | がん入院給付金日額×入院日数に応じた給付倍率(20倍・10倍・5倍) |
1回の入院について
● がん入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、前回の入院の退院日の翌日から30日以内に開始した入院については1回の入院とみなします。
がん特約Ⅲ型で定める悪性新生物(がん)・上皮xx生物について
● 非浸潤性の悪性新生物および皮膚がんを含みます。
不担保期間保険料相当額給付金について
● 契約日から起算して1年経過時に、それまでのがん特約Ⅲ型の保険料が払い込まれているとき、その時点のがん特約Ⅲ型の保険料の3ヵ月相当額の給付金をお支払いします。保障見直しの場、がん特約Ⅲ型を中途付加した中途付加日から起算して1年経過時に、それまでのがん特約Ⅲ型の保険料が払い込まれているとき、以下の金額をお支払いします 6 。お支払いは、保険期間(更新後の保険期間を含む)を通じて1回のみとします。
<保障見直し後のがん特約Ⅲ型の不担保期間保険料相当額給付金>
中途付加日から起算した1年間の満了時のがん特約Ⅲ型の保険料(保険料払込みの方法( 数)が新年掛・年掛 7 の場には1/12、新半年
掛・半年掛 7 の場には1/6を乗じた金額)
中途付加日から起算した 中途付加日前日の 1年間の満了時の - がん入院
がん入院給付金日額 給付金日額
中途付加日から起算した1年間の満了時のがん入院給付金日額
● 見直後特約のがん入院給付金日額が見直前特約のがん入院給付金日額を超える場 、不担保期間保険料相当額給付金は以下のとおりです。(1円未満切り上げ)
× 3 ×
在宅ホスピスケアなどについて
● 悪性新生物(がん)・上皮xx生物を直接の原因として被保険者が余命6ヵ月以内と判断されており、在宅ホスピスケアなど 8 を受けているときに、入院しているものとみなしてがん入院給付金をお支払いします 9 。
留 意・補 足 事 項
1 ご契約上の保障が開始される日のことをいいます。
2 復活が行なわれた場 は、復活の際の責任開始日とします。
3 診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合には、給付金のお支払いの対象となりません。この場 、特約を無効とし、すでに払い込まれた特約保険料をご契約者に払い戻します。
4 悪性新生物(がん)・上皮xx生物以外で入院中に悪性新生物(がん)・上皮xx生物を併発した場 は、悪性新生物(がん)・上皮xx生物の治療を開始した日からの日数です。ただし、その悪性新生物(がん)・上皮xx生物のみによっても入院する必要がある場 に限ります。
5 治療を直接の目的としない手術はお支払いしません。また、施術の開始日から60日の間に1 の給付を限度としている手術等、手術の種類等によっては制限があります。時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場は、給付倍率の高いいずれか 1種類の手術についてのみがん手術給付金をお支払いします。
6 見直後特約のがん入院給付金日額が見直前特約のがん入院給付金日額を超えない場合、不担保期間保険料相当額給付金はありません。
7 契約日が2010年3月2日以後の場 は新年掛・新半年掛、2010年3月1日以前の場 は年掛・半年掛となります。
8 病院または診療所以外において、悪性新生物(がん)・上皮xx生物から生じる各種症状を緩和することを目的として、医師の計画的な医学管理のもとで、総 的に提供される医療を継続して受け
25 その他留意事項 もあわせてご確認ください。
ていることをいいます。
9 支払日数は180日を限度とします。また、このお取扱いがあった場、その後、がん退院給付金はお支払いしません。
ご契約時の留意事項⑦
9 15歳以下の方に限り新たに付加できる特約について 留 意・補 足 事 項
● 保障見直し前のご契約がライフアカウント L.A.で保障見直し時の年齢が15歳以下の場 、以下の特約を新たに付加することができます。
特約名称 | お支払いする年金・保険金・給付金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払額 | |
新・生活サポート特約 (終身型) | 基本サポート年金 1 | ● 第1 の基本サポート年金 所定の生活機能障害状態(2006)表1 に該当したとき ● 第2 以後の基本サポート年金 第1 の基本サポート年金が支払われた場で、基本サポート年金の支払対象期間中の年金支払日 2 に生存しているとき | 基本サポート年金年額 | |
死亡給付金 3 | 第1 の基本サポート年金の支払事由発生日以後、基本サポート年金の支払対象期間中に死亡 したとき (す | (基本サポート年金年額×基本年数 4 )- でに支払った基本サポート年金の 計額) | ||
終身サポート年金 | 基本サポート年金の年金支払対象期間満了日の翌日において、所定の生活機能障害状態(2006)表1 に該当し 5 、年金支払日 2 に生存してい るとき | 基本サポート年金年額と同額 | ||
死亡保険金 6 | 死亡したとき | 基本サポート年金年額 ×基本年数 4 | ||
遺族 サポート特約 | 死亡保険金 | 死亡したとき | 死亡保険金額 | |
がん治療保障定期保険特約 | がん保険金 7 | 第1 | 責任開始日 8 から90日を経過した後に、所定の悪性新生物(がん)9 と医師によって診断確定されたとき10 | がん保険金額 |
第2以後 | 直前に支払われたがん保険金の支払事由に該当した日から2年を経過した後に、次の①~③のいずれかの悪性新生物(がん)9 と医師によって診断確定されたとき(がん保険金は 計4を限度としてお支払いします) ①すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物(がん)が、内視鏡検査、画像検査または血液検査等により認められない状態になった後、再発したもの ②すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物(がん)が、別の臓器に遠隔転移 11 したもの(同一臓器内 12 での転移は除きます) ③すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物(がん)とは関係のない、新たに生じた悪性新生物(がん) | |||
死亡保険金 7 | 死亡したとき | (がん保険金額×4) -(既払がん保険金累計額) | ||
高度障害保険金 7 | 所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したとき | (がん保険金額×4) -(既払がん保険金累計額) | ||
がんケア給付金 13 14 | がん保険金の支払事由に該当した場 で、この特約の保険期間中、がんケア給付金支払対象期間(がん保険金の支払事由発生日の翌日から起算した5年間)中に到来するがん保険金の支払事由発生日の年単位の応当日に生存しているとき | がん保険金額の10% |
次ページへ続く
ご契約時の留意事項⑧
1 第1 の基本サポート年金をお支払いした場、第1の基本サポート年金の支
払事由に該当した時以後、新たに第1 の基本サポート年金の支払事由が発生したことにより、基本サポート年金のご請求を受けても、お支払いしません。
2 第1 の基本サポート年金の支払事由発生日の年単位の応当日をいいます。
3 終身サポート年金の支払事由発生後に死亡したときは死亡給付金はお支払いしません。
4 基本サポート年金の支払対象期間をいい、10年です。
5 健康状態が 復したことなどにより、基本サポート年金の年金支払対象期間満了日の翌日において所定の生活機能障害状態(2006)に該当していない場合は、特約はその時点で消滅し、終身サポート年金はお支払いしません。
6 第1 の基本サポート年金をお支払いした場合、死亡保険金はお支払いしません。
7 死亡保険金・高度障害保険金・4 目のがん保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。
8 ご契約上の保障が開始される日のことをいいます。復活が行なわれた場 は、復活の際の責任開始日とします。
9 非浸潤性の悪性新生物、上皮xx生物、皮膚がんは対象とはなりませ ん(た だし、皮膚の悪性黒色腫は対象となります)。
10 診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合には、お支払いの対象とはなりません。この場
、その診断確定日から
6ヵ月以内にご契約者からお申出があったときには、特約を無効とし、すでに払い込まれた特約保険料をご契約者に払い戻します。
11 がん細胞が血液やリンパの流れに乗って別の臓器で増殖することをいいます。がん細胞が直接的に周囲の臓器に広がっていく場 はこれに含まれません。
前ページより
表1
対象となる生活機能障害状態(2006)
1.眼の障害 | 両眼の視力を全く永久に失ったもの |
2.言語・そしゃくの障害 | 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの |
3.両上肢の障害 | 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの |
4.両下肢の障害 | 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの |
5.片側半身の障害 | 片側1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの |
6.10手指の障害 | 10手指を失ったもの |
7.その他の上・下肢の障害 | 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、または、1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.認知症 | 認知症による要介護状態に該当し、その状態がその該当した日からその日を含めて 180日継続したもの |
9.心臓の障害 | 心臓の機能に著しく高度の障害を永久に残したもの |
10.呼吸器の障害 | 呼吸器の機能に著しく高度の障害を永久に残したもの |
11.腎臓の障害 | 腎臓の機能に著しく高度の障害を永久に残したもの |
12.肝臓の障害 | 肝臓の機能に著しく高度の障害を永久に残したもの |
13.寝たきり | 寝たきりによる要介護状態に該当し、その状態がその該当した日からその日を含めて180日継続したもの |
14.公的介護保険制度の要介護4・5 | 公的介護保険制度に基づき、要介護4または5の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたもの |
補足 以上の障害(6.8.13.14. を除く)の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に該当している期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。
12 皮膚や骨などは、それぞれ
「同一臓器」です。例えば、手の皮膚に悪性黒色腫が発生(診断確定)した後に、その悪性黒色腫が足の皮膚に転移した場合は、同一臓器内の転移にあたります。
13 がんケア給付金支払対象期間中に、新たにがん保険金の支払事由に該当した場合には、そのがんケア給付金支払対象期間のがんケア給付金は、以後、お支払いの対象とはなりません。
14 4 目のがん保険金に対するがんケア給付金のお支払いはありません。
基本サポート年金の一時金受取りについて
● 第1回の基本サポート年金支払事由発生日以後、将来の基本サポート年金および死亡給付金の支払いにかえて、一時金(約款に基づき計算される金額)を請求することができます。この場合、以後の基本サポート年金および死亡給付金はお支払いしません。
10 特約の保険料払込免除について
留 意・補 足 事 項
● 被保険者が不慮の事故の日から180日以内に所定の身体障害表の第2級・第3級の障害状態に該当したときは、該当日の直後に到来する月単位の契約応当日以降の各特約の保険料のお払込みは免除され、特約の保険料のお払込みがあったものとして、保障は継続されます。
また、以下の特約 1 については、被保険者が所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したときにも同様のお取扱いとなります。
1 現在取り扱っている特約のうち、新規付加できる特約のみ記載しています。また、特約の新規付加にあ たっては、当社所定の要件があります。その他の特約については、「保障見直しのxxx」をご確認ください。
ご契約時の留意事項⑨
● がん治療保障特約
● 6大疾病保障特約
● 入院治療保障特約(2021) ● 退院給付特約
● がん特約Ⅲ型 ● 入院初期給付特約
● 7大生活習慣病入院特約 ● 女性疾病入院特約
● 新・介護保障特約 ● 新・入院特約
● 先進医療保障特約 ● 特定損傷給付特約
● 入院特約 ● 3大疾病無制限入院特約
● 新・手術特約 ● 遺族サポート特約
11 障害状態による特別終身特約について
留 意・補 足 事 項
● 主契約の保険料払込期間中(第1保険期間)に、①所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したとき、または、②不慮の事故の日から180日以内に所定の身体障害表の第2級・第3級の障害状態に該当したときに、その後の主契約の保険料のお払込みを終了し、主契約の保険料払込期間満了後(第2保険期間)から主契約の終身保障とは別に以下の終身保障を行ないます。
お支払いする保険金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払額 |
死亡保険金 | 主契約の保険料払込期間満了後(第2保険期間)に死亡したとき | 500万円 |
高度障害保険金 | 主契約の保険料払込期間満了後(第2保険期間)に所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したとき 1 | 500万円 |
● この特約の解約および保険金の減額はできません。
1 主契約の保険料払込期間中
(第1保険期間)に該当した所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)と同一の障害状態をお支払事由として、高度障害保険金はお支払いしません。
12 リビング・ニーズ特約、重度がん保険金前払特約について
留 意・補 足 事 項
被保険者が以下の「お支払いする場合(支払事由)」のとき、死亡保険金などの全部または一部を特約保険金としてお支払いします。
特約名称 | お支払いする保険金 | お支払いする場合 (支払事由) | お支払額 | お支払いの限度 |
リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ特約の特約保険金 | 余命6ヵ月以内と判断されるとき | [指定保険金額 1 ] -[6ヵ月分の利息 +6ヵ月分の保険料相当額] | 1契約につき 1回限り (特約は消滅します) |
重度がん保険金前払特約 2 3 | 重度がん保険金前払特約の 特約保険金 | 所定の悪性新生物(がん)4 と医師によって診断確定され、以下のいずれかに該当すると判断されるとき 1.治療をすべて受けたが、効果がなかった 2.被保険者の身体的状態では、いかなる治療も受けられる見込みがない 3.効果が期待できる治療がない | [指定保険金額 1 ] -[3年分の利息 +3年分の保険料相当額] | 1契約につき 1回限り (特約は消滅します) |
1 対象となる死亡保険金額
(収入保障特約・逓減定期保険特約は、リビング・ニーズ特約の場合、特約保険金の請求日から6ヵ月後の換算保険金額・死亡保険金額、重度がん保険金前払特約の場合、特約保険金の請求日から3年後の換算保険金額・死亡保険金額とします)の範囲内、かつ、3,000万円以内で設定できます。複数のご契約にリビング・ニーズ特約または重度がん保険金前払特約が付加されている場合、それぞれについて同一被保険者の指定保険金額を通算して3,000万円を限度とします。
2 重度がん保険金前払特約の付加にあたっては、リビング・ニーズ特約の付加が必要です。
3 重度がん保険金前払特約は、リビング・ニーズ特約が解約、解除またはリビング・ニーズ特約の特約保険金のお支払いなどにより消滅したときに、同時に消滅します。
4 非浸潤性の悪性新生物、上皮xx生物、皮膚がんはお支払いの対象とはなりません(ただし、皮膚の悪性黒色腫はお支払いの対象となります)。
ご契約時の留意事項⑩
13 代理請求特約について
留 意・補 足 事 項
被保険者がお受取りになる保険金などについて、被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合 表1 に、代理請求人 表2 が被保険者に代わって保険金などをご請求いただくことができます。
表1 被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合
● 被保険者本人が、事故や病気で寝たきりなどの状態になり、保険金などのご請求を行なう意思表示が困難
な場合
● 被保険者本人が、がんなどの病名や余命 6ヵ月以内であることを知らされていないため、保険金などを
ご請求できない場合
保険金などのご請求時において、次のいずれかを満たす主契約の死亡保険金受取人が代理請求人となります。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族(祖父・祖母・父・母・子・孫など)
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族(配偶者の父母・xx・xx・xx・めいなど)
5.次のいずれかの者で、保険金などの受取人のために保険金などを請求する適切な関係があると当社が認めた者 1
ア.上記の1から4までの者以外の者で、被保険者と同居している者(内縁関係(事実婚)の配偶者、同性パートナー 2 など)
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者
表2 代理請求人
要介護状態などに該当し、被保険者本人からのご請求が困難となった場合でも、保険金などを確実にご請求いただくために、ご契約者は、代理請求人となられる方へあらかじめ「ご契約の内容」および「代理請求できること」を必ずお知らせください。
● 死亡保険金受取人が法人である場合は、特約を付加することはできません。
表3
● 代理請求特約を付加した場合、現在のご契約の指定代理請求制度 表3 や配偶者請求制度 表3 はご利用できなくなります。詳しくは「ご契約のxxx 定款・約款」、「保障見直しのxxx」をご確認ください。
ライフアカウント L.A.における指定代理請求制度および配偶者請求制度
1 当社の定める書類の提出が必要となります。
2 男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える、戸籍上の性別が同一である社会生活関係の相手方をいいます。
● 指定代理請求制度とは、あらかじめ指定された方が被保険者に代わって保険金などを請求できる制度で、
一部の特約に設けられています。
● 配偶者請求制度とは、被保険者の戸籍上の配偶者などが被保険者に代わって保険金などを請求できる
制度で、一部の特約に設けられています。
14 契約通算特約・配偶者契約通算扱特約について(明治xxxxのポイント制度「ハッピーL.A.ボーナス」)
留 意・補 足 事 項
契約通算特約について
● 所定の基準を満たす保険契約を締結していることについてお申し出があり、その契約について計算されたポイントが一定の条件に該当しているとき、以下の給付金をお支払いします 1 。
お支払いする給付金 | お支払いする場合 |
特約給付金(1年ごとボーナス) | 契約日から1年が経過するごと |
長期継続特約給付金(5年ごとボーナス) | 契約日から5年が経過するごと および主契約の保険料払込期間満了時 |
転換給付金(転換ボーナス) | 主契約が転換後契約である場合 2 |
● 第2保険期間開始後は、上記の給付金のお支払いはありません。
ポイントの計算について
● 給付対象契約 3 の各保険年度末において、各判定対象契約 4 の保険金と保険料に基づき計算します。
● 保険年度末までにご契約内容(配偶者契約を含む)が変更され、ポイントが変動した場合、給付金額も変動することがあります(保障見直しや減額・解約等により当社所定のポイントを満たさなくなった場合など、ハッピーL.A.ボーナスをお支払いできないことがあります)。
● 給付金の計算基準は、判定対象契約または判定対象契約に付加されている特約が更新された場合はその更新日、判定対象契約に特約が中途付加された場合はその中途付加日における当社の定める基準によるものとします。
配偶者契約通算扱特約について
● ご夫婦が各々契約通算特約を付加してご契約されている場合、各々のご契約に配偶者契約通算扱特約を付加することにより、ご夫婦それぞれの判定対象契約のポイントを合算して取り扱います。
● 配偶者契約通算扱特約の適用については、配偶者の同意とともにご契約者からのお申し出が必要です。
1 特にお申し出のない場合、当社所定の利率で自動的に積み立てられます。この利率は金融情勢の変化およびその他相当の事由があるときに変動することがあります。適用される利率については、当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
2 契約日から10年間にわたって毎年、転換価格に応じてお支払いします。
3 給付対象契約とは、契約通算特約が付加された「ライフアカウント L.A.」をいいます。
4 判定対象契約とは、ご契約者および通信先が給付対象契約と同一である保険契約
(給付対象契約を含みます)のうち、当社の定める保険種類の保険契約で、特約給付金のお支払いの判定に用いる保険契約をいいます。
ただし、保険料の払込みが免除されたご契約や、保険料の払込みが終了したご契約は、判定対象契約になりません。
15 保険料の高額割引制度について
留 意・補 足 事 項
● ご契約内容が所定の条件を満たす場合、保険料の高額割引制度が適用され、以下の特約 1 の保険料が割安となります 2 。
1 現在取り扱っている特約のうち、新規付加できる特約のみ記載しています。その他の特約については「、保障見直しのxxx」をご確認ください。
2 保障見直しや減額などのご契約内容の変更等で、高額割引制度が適用されなくなることにより、保険料が割高となることがあります。
16 主契約について(第1保険期間中は主契約を「アカウント」といいます)
留 意・補 足 事 項
● 第1保険期間中にお払い込みいただく保険料は、いったん主契約に積立金 1 として積み立てられ、特約保険料は主契約から充当されます。また、主契約の保険料払込期間満了時にその時点の積立金をもとに終身保障
(死亡・高度障害保障)になります。
1 将来の保険金などをお支払いするために、当社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金
毎回の保険料一時投入保険料転換価格
<主契約の積立金について>
アカウントの積立金
特約保険料に充当します
終身保障
主契約の保険料払込期間満了後
のことをいいます。
2 積立金は予定利率で運用されますが、災害死亡保障のための費用、その他諸経費が差し引かれるため、積立金の実際の利回りは予定利率を下回ります。
3 契約日が2013年4月1日以前の場合は1.5%となります。
積立金に適用する予定利率 2 について
● ご契約から3年ごとの契約応当日および主契約の保険料払込期間満了日の翌日に見直します(最低保証予定利率1.0% 2 3 を下回ることはありません)。予定利率を見直す場合、事前に連絡します。
積立金のお引き出し(主契約の一部解約)について
● 積立金は、所定の範囲内 4 でお引き出し(主契約の一部解約)いただけます 5 。
● 積立金をお引き出し(主契約の一部解約)する際には、原則引出額の1%の手数料が必要となります 6 。
主契約の解約時の返戻金について
● ご契約から3年経過後の解約の場合、主契約の返戻金は、払込保険料から特約保険料(積立金のお引き出しを行なった場合は、その額を含む)を差し引いた保険料の累計額を下回ることはありません。
<主契約の保障について>
第1保険期間(主契約の保険料払込期間)
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払額 |
災害死亡給付金 | 不慮の事故の日から180日以内に死亡したとき、または所定の特定感染症により死亡したとき | 積立金×1.1 |
死亡給付金 | 上記以外で死亡したとき | 積立x |
xページへ続く
ご契約時の留意事項⑪
4 お引き出し後(主契約の一部解約後)に所定の残高(第2保険期間の主契約の保険金額10万円を構成するための金額です。この金額は、引き出し時の残高と毎回の保険料から主契約に積み立てられ る(取り崩される)金額によって定まります)が必要です。
5 積立金を引き出し、第1保険期間満了時の積立金額が少なくなると、第2保険期間の主契約の保険金額は小さくなります。
6 ご契約後3年ごとの契約応当月に積立金のお引き出しをする場合は、積立金の30%まで手数料はかかりません。なお、保障見直し制度ご利用後、1年以内に積立金のお引き出しおよび解約する際には、引出手数料とは別に当社の定める方法により計算した金額を差し引くことがあります。
● 定期保険特約 ● 逓減定期保険特約Ⅰ型
● 新・生活サポート特約(終身型) ● 遺族サポート特約
● 生活サポート終身年金特約
● がん治療保障定期保険特約
前ページより
第2保険期間(主契約の保険料払込期間満了後)
● 第2保険期間の死亡・高度障害保険金額は、【主契約の保険料払込期間満了日の積立金およびその翌日に適用される予定利率等に基づいて計算される金額 】が無告知限度額 7 を超えない場合はこの金額となります。 が無告知限度額を超える場合であっても、お申し出のうえ、新たな診査・告知をいただくことでとするお取扱いができます 8 。
● お申し出がない場合または当社が承諾しなかった場合は、無告知限度額と同額となり、無告知限度額を超える部分に相当する積立金の残額部分は5年確定年金でお支払いします 9 。
● 主契約の保険料払込期間満了時に年金移行特約を付加することにより、主契約の全部または一部について、終身保障(死亡・高度障害保障)にかえ、年金に変更(移行)することができます10 。
● 主契約の全部を年金に変更(移行)する場合、主契約の保険料払込期間満了日の翌日に更新する特約は80歳
(入院初期給付特約および特定損傷給付特約は、所定の年齢まで)または年金支払期間満了日までのいずれか短い期間まで継続します11 。
7 主契約の保険料払込期間満了日に満了する特約の死亡保険金額(更新する特約の死亡保険金額を除く)の合計額または500万円のいずれか大きい金額です。
8 健康状態などによってはお取扱いできない場合があります。
9 積立金の残額部分が当社所定の金額を下回る場合は、積立金の残額部分を一時金でお支払いします。
10 変更後の基本年金年額などによっては変更のお取扱いができないなど、所定の要件があります。
11 主契約の保険料払込期間満了日の翌日に生活サポート終身年金特約または入院治療保障特約を更新する場合は、全部を年金に変更(移行)することはできません。
17 配当金について
留 意・補 足 事 項
配当金は変動(増減)し、運用実績によってはお支払いできない場合もあります。
● 資産の運用成果を3年ごとに通算して剰余金が生じた場合、ご契約後4年目から3年ごとにお支払いします(自動積立)。
● 上記の配当金とは別に「、MYミューチュアル配当」等の特別配当をお支払いすることがあります。
・この商品は「、MYミューチュアル配当」の対象商品であり、そのお支払金額は「、ミューチュアル・ポイント」の累計に「、ポイント単価」を乗じて算定します。
・「ミューチュアル・ポイント」は、お払い込みいただいた保険料や保障額等により異なり、ご契約内容によっては加算ポイントが0になる可能性があります。また、商品・会社の収益性が著しく低下した場合、該当年度の加算ポイントが0になる可能性もあります。
・「ポイント単価」は、健全性水準が著しく悪化した場合、0円になる可能性があります。その場合、お支払金額も0円になります。
● 配当金を当社所定の利率 1 で積み立てたものが積立配当金です。
1 この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については、当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
18 更新などについて
留 意・補 足 事 項
更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって計算します。通常、同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の保険料は更新前よりも高くなります 1 。
新・更新特約による更新のお取扱いについて 2
● 特約の保険期間満了の時期により、以下のとおり、更新にあたってご契約者のお申し出が必要な場合と不要な場合とがあります。
特約の保険期間満了の時期 | 特約の更新を希望される場合のお申し出の要否 |
主契約の第1保険期間満了日の前日まで | ● お申し出は不要です(特約は自動的に更新されます)3 。 ● 更新のご希望がない場合は、特約の保険期間満了日の2ヵ月前まで に、お申し出ください。 |
主契約の第1保険期間満了日以後 | ● ご契約者のお申し出が必要です(特約の保険期間満了日の2ヵ月前ま でに、お申し出ください)4 5 。 |
● 更新時に当社がその特約の付加を取り扱っていない場合は、更新の取扱いを行なわないことがあります。
この場合、その特約にかえて当社の定める他の特約を付加することができます。
保険期間の終身変更について
● 以下の特約 6 については、主契約の保険料払込期間満了日の翌日(ただし、主契約の保険料が80歳払込満了の場合、被保険者の年齢75歳時の年単位の契約応当日)に、お申し出により保険期間を終身に変更することができます 7 。
1 更新後の特約の保険料が高くなった場合、主契約の払込保険料を増額していただくことがあります。
2 保障見直し時には新・更新特約を付加していただきます。
3 この場合、更新後の保険期間は原則として更新前の保険期間と同一となります。ただし、主契約の保険料払込期間満了日を超えることになるときは、主契約の保険料払込期間満了日までとなります。
4 この場合、保険料払込みの方法(回数)は新年掛(契約日が2010年3月1日以前のご契約は年掛)または月掛のみ取り扱います。
5 この場合、更新後の保険期間は原則として10年となります。ただし、更新の限度を超えることになるときは、更新の限度までとなります。
6 現在取り扱っている特約のうち、新規付加できる特約のみ記載しています。その他の特約については、「保障見直しのxxx」をご確認ください。
7 変更できる特約の組合せや変更後の特約保険料払込期間などに所定の制限があります。また、変更後の特約保険料は、特約の変更日における被保険者の年齢・保険料率により新たに定めます。
19 保障見直し制度のご利用をご検討されている方へ
● 保障見直し制度とは、ライフアカウント L.A.およびメディカルアカウント m.a.の主契約の保険料払込期間中、主契約の保障内容や保険期間はそのままで、付加されている特約を新たな特約に見直すことにより、保障を充実させる制度です 1 2 。
● 現在のご契約がメディカルアカウント m.a.の場合、保障見直し制度によって生活サポート終身年金特約、定期保険特約など所定の特約を付加すると、ご契約はライフアカウント L.A.になります。
● 保障見直し制度をご利用の場合、中途付加日から1年以内にご契約が解約または一部解約された場合には、返戻金から、見直前特約の精算額部分について当社の定める方法により計算した金額を差し引いてお支払いします。
留 意・補 足 事 項
1 保障見直し制度のご利用は、ご契約時または前 の保障見直し時もしくは特約更新 時(特約を更新しない場合でも特約更新時とみなします。)から1年以上経過している場合に限ります。なお、第2保険期間開始後は、保障見直し制度のご利用はできません。
2 特約の保険金額・給付金額の減額や解約だけのお取扱いは、保障見直し制度のご利用とはなりません。
ご契約時の留意事項⑭
● 新・入院特約
●3大疾病無制限入院特約
● 退院給付特約
●7大生活習慣病入院特約
● がん特約Ⅲ型
● 女性疾病入院特約
● 入院特約
● 新・手術特約
20 保障見直しの方法について
見直前特約 | 見直後特約 |
見直後特約 | |
見直前特約 | |
(すでに付加されている部分) | |
(すでに付加されている特約) |
見直後特約 | |
見直後特約 | |
見直後特約 | |
見直後特約 |
保障見直し制度には次の方法があります。
部分的な保障見直し すでに付加されている特約の保険期間満了日の変更を伴わない方法 | 総合的な保障見直し すでに付加されている特約の保険期間満了日の変更を伴う方法 | |
追加型保障見直し すでに付加されている特約はそのままで、新たな特約を付加する方法 見直後特約 (すでに付加されている特約) ▲保障見直しすでに付加されている 特約の保険期間 新たに付加する特約の保険期間 | 複合型保障見直し すでに付加されている特約の全部または一部を消滅させて、新たな特約を付加する方法(同一の特約の付け替えを含む) | |
▲保障見直しすでに付加されている 特約の保険期間 新たに付加する特約の保険期間 | 見直前特約 見直前特約 見直前特約 ▲保障見直し すでに付加されている特約の保険期間 新たに付加する特約の保険期間 | |
保障見直しによって消滅する既存の特約、減額する特約の減額部分を「見直前特約」、新たに付加する特約 (付け替えを行なう特約を含む)を「見直後特約」といいます。 見直後特約の保険料は、保障見直しの際の保険料率、被保険者の年齢などによって計算されます。 |
保障内容の見直しについては「、保障見直し制度」ご利用のほかに「、契約見直しプラン(契約転換制度)」「、追加契約」という方法もあります。
●「契約見直しプラン(契約転換制度)」は、現在の当社のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金などをもとに計算した金額(転換価格)を保険料充当特約に充当原資として移管し、保険料に充当する方法です。この場合保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
●「追加契約」は現在のご契約に追加して、別の新しい保険をご契約いただく方法で、ご契約は2件になります。この場合、現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。
● それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の内容により、所定の条件を満たすことが必要になります。いずれの方法をご利用いただく場合も、改めて診査や告知が必要になります。健康状態などによっては、ご利用いただけない場合があります。
● 上記のほかに、保険金額・給付金額などを減額する方法や保険料の払込終了などがあります。
必要一時投入保険料について
●「見直前特約の精算額」と「見直後特約の調整額」を加減して、中途付加日における主契約の積立金が所定の金額を下回る場合には、必要一時投入保険料をお払い込みいただく必要があります。必要一時投入保険料のお払込みがない場合には、保障見直しのお申込みはなかったものとします。
生活サポート終身年金特約または新・入院特約を付加する場合の保障見直しの方法について
● 生活サポート終身年金特約、がん治療保障特約、6大疾病保障特約、新・介護保障特約、新・入院特約、入院治療保障特約(2021)のいずれも付加されていないご契約に、生活サポート終身年金特約または新・入院特約を付加する場合、原則として、総合的な保障見直しで付加していただきます。
21 見直後特約について
● 保障見直しのお申し出を当社が承諾した場合には、中途付加日(保障見直し予定日)より新たな特約の保障を開始します。
● 見直後特約の保険期間は、中途付加起算日(中途付加日の直前の年単位の契約応当日。中途付加日が年単位の契約応当日と同じ場合は中途付加日)から年単位で計算します。
● 見直後特約の保険期間の満了日は、特約の保険期間に応じて年単位の契約応当日の前日となります。
● 見直後特約の保険期間は、当社所定の範囲内とします。また、見直後特約が複数のときの各特約の保険期間は、原則として全て同一とします。
● 見直後特約について、すでに付加されている特約と同一もしくは類似の特約の重複付加はお取扱いできません。この場合、すでに付加されているその特約を消滅させ、新たな特約として付加していただくことになります。
● 保障見直し時に生活サポート終身年金特約または新・入院特約と次の特約 1 を同時に付加することはできません。また、保障見直し前に生活サポート終身年金特約、がん治療保障特約、6大疾病保障特約、新・介護保障特約、新・入院特約、入院治療保障特約(2021)のいずれかが付加されている場合、保障見直し時に次の特約 1 を付加することはできません。
留 意・補 足 事 項
1 現在取り扱っている特約のうち、新規付加できる特約のみ記載しています。その他の特約については「、保障見直しのxxx」をご確認く
● がん特約Ⅲ型
● 7大生活習慣病入院特約
● 新・手術特約 2 3
● がん治療保障定期保険特約
● 入院特約
● 女性疾病入院特約
● 新・生活サポート特約(終身型)
● 3大疾病無制限入院特約
● 入院初期給付特約
● 遺族サポート特約
ださい。
2 15歳以下に限り、生活サポート終身年金特約および新・入院特約と同時に付加
● 見直前特約と見直後特約とで給付範囲(保険金・給付金の支払事由)が異なることにより、見直前特約の保障内容が見直後特約では保障されないことがあります。
例えば、以下の見直前特約には死亡保障がありますが、見直後特約には死亡保障はありません。
見直前特約 | 見直後特約 |
がん治療保障定期保険特約 | がん治療保障特約 |
6大疾病保障定期保険特約 | 6大疾病保障特約 |
新・介護保障定期保険特約 | 新・介護保障特約 |
また、入院を伴わない手術は、以下の見直前特約では保障される手術であったとしても、見直後特約では保障されません。
見直前特約 | 見直後特約 |
新・手術特約 | 入院治療保障特約(2021) |
手術保障特約 |
保障見直し制度をご利用の際は、保障内容をよくご確認ください。
できます。
3 15歳以下に限り、保障見直し前に生活サポート終身年金特約、がん治療保障特約、新・入院特約のいずれかが付加されている場合でも付加できます。
22 一時投入保険料のお払込みについて
● 保障見直しの際には、「必要一時投入保険料」以上の一時投入保険料をお払い込みいただくことができます。ただし、貸付金がある場合には、必要一時投入保険料を超える一時投入保険料のお払込みはできません。
● 一時投入保険料は、中途付加日(保障見直し予定日)に主契約の積立金に充当されます。
● 一時投入保険料は原則として、ご契約時、ご契約から3ヵ月以内、ご契約から3年ごとの契約応当日の前月、特約更新時、保障見直し時、保障見直し時から3ヵ月以内および主契約の保険料払込期間が80歳で新・入院特約などの保険期間終身への変更時にお払い込みいただくことができます。
23 払込保険料の変更について
● 保障見直しの内容によっては、毎回の保険料を変更していただくこともあります。
● お払い込みいただく保険料は、契約日・前回保険料変更時から1年以上経過している場合、当社の定める取扱いの範囲内で変更することができます。ただし、保障見直し時、特約の保険期間満了時(特約の更新時を含む)、特約の解約時、特約の減額時には契約日・前回保険料変更時から1年以上経過していない場合でも変更することができます。
● 特約の解約・減額等により特約保険料が減額されても、お払い込みいただく保険料の変更には当社所定のお手続きが必要です。お手続きをされない場合、お払い込みいただく保険料は変更されず、解約・減額等をした部分の特約保険料は主契約に積み立てられます。
ご契約時の留意事項⑯
《入院治療保障特約(2021)では保障されない手術の例》
入院を伴わない手術
● 大腸ポリープ切除術
など
24 ご契約者が法人(団体等)の場合について
保険金・給付金などのお支払いについて
● ご契約者および死亡保険金受取人が法人である場合は、被保険者を受取人とする保険金および給付金を、
死亡保険金受取人である法人にお支払いします。この場合、リビング・ニーズ特約および重度がん保険金前払特約による特約保険金の受取人も同様に死亡保険金受取人である法人となります。
● 従業員を被保険者とする保険契約の保険金および給付金をご請求の際は、ご家族(ご遺族)のご了解を要します。
経理処理について
● 経理処理について、詳しくは「法人契約の経理と税務」に記載しています。申告の際には専門家または所轄の税務署に必ずご相談、ご確認ください。
25 その他留意事項
留 意・補 足 事 項
給付金のお支払対象となる入院について
● 入院日数は、暦の上での日を単位として数えます。例えば、午前中に入院し当日の夕方に退院した場合でも1日として数えます。また、入院の有無は、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
● 給付金のお支払対象となる入院に該当するためには、次のいずれかの「病院または診療所」へ入院することが必要です。
(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に入院した場合、その施術所を含みます)
(2)上記(1)の場合と同等の日本国外にある医療施設
保険金・給付金などのお支払いの限度について
● 更新前特約と更新後特約で支払われた支払日数、給付割合、給付倍率、支払回数または給付金額を通算します。
給付金のご請求について
● 入院治療保障特約(2021)については、給付金のご請求の際、病院または診療所が発行した治療の内容の
診療報酬点数が記載された領収証が必要となります。
● 先進医療保障特約の給付金のご請求の際、病院が発行した先進医療の技術に係る費用が記載された領収証
が必要となります 1 。
ご利用いただけない制度について
● ライフアカウント L.A.は、延長定期保険・払済保険への変更のお取扱いはしておりません。
その他
● 見直後特約の被保険者の年齢は、中途付加起算日(中途付加日の直前の年単位の契約応当日。中途付加日が年単位の契約応当日と同じ場合は中途付加日)における被保険者の年齢により計算します。なお、被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については、6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げます。例えば、満40歳7ヵ月の場合は41歳になります。
● ライフアカウント L.A. に付加される特約について、特約名称に[積立終身用]の文字が含まれる場合、当資料では[積立終身用]の文字を省略しています。
● お住まいの自治体によっては子どもに対する医療費等の助成制度があり、治療費の自己負担額の全額または一部が助成されることがあります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
1「xx線治療」または「重粒子線治療」を当社所定の医療機関で受ける場合、先進医療給付金を当社が医療機関へ直接お支払いするサービスがあります。このサービスのご利用には、所定の条件がありますので、詳しくは、当社の担当者などにお問い合わせください。記載の内容は2022年9月現在の取扱いであり、今後、取扱いを変更・終了することがあります。
ご契約時の留意事項⑰
保険金・給付金などのお支払いや保険料のお払込み免除についての留意事項
免責事由とは、支払事由に該当していても保険金などをお支払いしない事由のことで、主に以下の事由です
免責事由
責任開始時前の病気・ケガを原因とする場合
お支払対象となる入院
所定の障害状態
不慮の事故
● 責任開始日(復活が行なわれた場合は復活の際の責任開始日)から3年以内の自殺
● 被保険者などの故意または重大な過失 など
原則として高度障害保険金、入院給付金などのお支払いや保険料のお払込みの免除はできません
医師等による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師等の管理下で治療に専念することをいいます
※自宅での治療または通院による治療が可能であるにもかかわらず入院している場合や、外泊や外出を繰り返し、治療に専念しない場合などは、お支払いの対象とはなりません
約款に定める身体障害表に基づいており、身体障害者福祉法などに定める障害状態などとは異なります
例)所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)
約款に定める所定の障害状態で、両眼の視力を全く永久に失った状態(回復の見込みのない状態)など約款に定める急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)です
ご契約時の留意事項⑱
コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
0120- 662-332 月曜~金曜9:00~18:00 土曜9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始を除く)
コミュニケーションセンター「お電話によるご相談窓口」
生命保険契約のお手続きに関するご照会
担当者
生命保険募集人は、お客さまと明治xxxxの保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して明治xxxxが承諾したときに有効に成立します。
引受保険会社
本社 〒100-0005 xxxxxx区丸の内2-1-1 TEL 00-0000-0000(代表)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
明治xx生命ホームページ
募Ⅰ2200139 商品開発
91204
2209