6. 設計書は、SⅠ単位を使用するものとする。SⅠ単位については、SⅠ単位と非 SⅠ単位とが併記されている場合は()内を非 SⅠ単位とする。受託者は SⅠ単位の適用に伴い、端数処理の方法が()内に示されたものと異なる場合は、業務監督員と協議しなければならない。
下水道xx緊急補修業務仕様書
第 1 章 x x
1-1 x x
1-1-1 適用
1. この下水道xx緊急補修業務仕様書(以下「本仕様書」という。)は、札幌市下水道河川局が委託する下水道xx緊急補修業務(以下「業務」という。)に係る契約書
(参考資料「下水道業務委託契約約款(公共ます設置・xx保全)」参照)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 本仕様書に記載されていない事項については、別に定める札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、札幌市下水道設計標準図、札幌市下水道維持管理標準図、下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集及び特記仕様書によるものとする。
3. 受託者は、本仕様書の適用にあたって、建設業法第 18 条(建設工事の請負契約の原則)に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
また、受託者は、地方自治法第 234 条の 2(契約の履行の確保)に基づくものであることを認識しなければならない。
4. 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書、設計図書及び指示書等のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
5. 契約書、特記仕様書、図面、本仕様書又は指示書等との間に相違がある場合、又は疑義が生じた場合は、受託者は業務監督員に確認するものとする。
6. 設計書は、SⅠ単位を使用するものとする。SⅠ単位については、SⅠ単位と非 SⅠ単位とが併記されている場合は()内を非 SⅠ単位とする。受託者は SⅠ単位の適用に伴い、端数処理の方法が()内に示されたものと異なる場合は、業務監督員と協議しなければならない。
1-1-2 用語の定義
1. 業務監督員とは、業務xx及び業務員を総称していう。
2. 業務xxは、上司の命を受け、業務監督その他業務の履行に関する事項を担任する。
3. 業務員は、上司の命を受け、業務監督その他業務の履行に係る事務に従事する。
4. 業務監督員は、受託者に対し必要な指示・協議・立会・検査・確認等を行うとともに必要な事項を上司に報告する。
5. 契約図書とは、契約書、設計図書及び指示書等をいう。
6. 指示書等とは、業務指示書、業務変更指示書及び添付資料をいう。
7. 設計図書とは、仕様書、図面、札幌市下水道維持管理標準図、札幌市下水道設計標準図、札幌市土木工事標準設計図集、業務説明書及び業務説明等に対する質問回答書をいう。
8. 図面とは、入札に際して委託者が示した設計図、委託者から変更又は追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき業務監督員が受託者に指示した図面及び受託者が提出し、業務監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
9. 仕様書とは、各業務に共通する仕様書(本仕様書等)と各業務ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
10. 本仕様書とは各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等業務を履行するうえで必要な技術的要求、業務内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したもの、及び工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図るもの等で、本仕様書及び緊急補修業務施工管理基準等で構成したものをいう。
11. 特記仕様書とは、本仕様書を補足し業務の履行に関する明細、又はその業務に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき業務監督員が受託者に指示した書面及び、受託者が提出し業務監督員が承諾した書面は特記仕様書に含まれる。
12. 業務説明書とは、履行場所、業務大要、履行期間、適用仕様書を示した書類をいう。
13. 質問回答書とは、業務説明書及び業務説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。
14. 指示とは、業務監督員が受託者に対し業務の履行上必要な事項について、書面により示し実施させることをいう。
15. 承諾とは、契約図書で明示した事項について、委託者若しくは業務監督員又は受託者が書面により同意することをいう。
16. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
17. 提出とは、受託者が業務監督員に対し、業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18. 報告とは、受託者が業務監督員に対し、業務の状況又は結果について書面により知らせることをいう。
19. 提示とは、業務監督員が受託者に対し、又は受託者が業務監督員又は検査員に対し、業務に係わる書面又はその他の資料を示し説明することをいう。
20. 通知とは、委託者又は業務監督員と受託者又は業務代理人の間で、業務監督員が受託者に対し、又は受託者が業務監督員に対し業務の履行に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
21. 連絡とは、業務監督員と受託者又は業務代理人の間で、契約約款第 17 条に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールにより互いにしらせることをいう。
22. 納品とは、受託者が業務監督員に業務完了時に成果品を納めることをいう。
23. 電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
24. 情報共有システムとは、業務監督員及び受託者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
また、本システムを用いて作成及び提出等を行った業務帳票については、別途紙に出力して提出しないものとする。
25. 書面とは、業務施工協議簿等の業務帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
26. 業務帳票とは、履行計画書、業務施工協議、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、および業務施工協議簿に添付して提出される非定型の資料をいう。
27. 確認とは、業務監督員が契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。
28. 立会とは、契約図書に示された項目について、業務監督員が臨場によりその内容を確かめることをいう。
29. 段階確認とは、契約図書に示された施工段階において、業務監督員が臨場若しくは机上により、出来高、品質、規格、数値等を確認することをいう。
30. 業務の終了とは、業務指示書による業務が終了したことをいう。
31. 業務の部分完了とは、業務が終了し委託料の支払いを請求できることをいう。
32. 業務履行の完了とは、契約書に示す履行期間を完了したことをいう。
33. 完了検査とは、検査員が契約約款第 32 条(検査及び引渡し)に基づいて、受託者が契約内容に適合した履行をなしたかどうかを確認することをいう。
34. 検査員とは、契約約款第 32 条(検査及び引渡し)第 2 項の規定に基づき、業務検査を行うために委託者が定めた者をいう。
35. 履行期間とは、契約図書に明示した業務を実施するために要する準備及び、後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
36. 業務代理人とは、契約の適正な履行を確保するため、現場においてその運営、取締り及び契約関係実務を処理する受託者の代理人をいう。
37. 業務代理人補とは、業務代理人が常駐する以外の現場に常駐し、その運営、取締りについて業務代理人と同等の権限を有する者をいう。
38. 現場発生品とは、業務の履行により現場において副次的に生じたもので、その所有権は委託者に帰属する。
39. 緊急業務とは、災害又は事故等により直ちに下水道施設の修繕等が必要な業務をいう。
40. 計画業務とは、緊急業務以外の業務をいう。
41. その他の用語は、札幌市下水道管きょ工事仕様書に準じる。
1-1-3 業務履行準備等
1. 受託者は、「業務指示書」(様式-8)により指示を受けるものとする。また、業務の内容に変更が生じた場合は、「業務変更指示書」(様式-9)によることとする。
2. 受託者は予め、業務履行に必要な手順や方法等について業務監督員に報告し、了解を得ること。なお、報告には以下の項目を含めることとする。
(1) 施工概要
(2) 施工日時
(3) 安全管理
(4) その他必要事項
3. 受託者は、業務の指示を受けた時は、遅滞なく業務の諸準備を行うとともに、委託箇所を確認し、速やかに必要な措置を施さなければならない。
4. 報告した内容に変更が生じた場合は、速やかに業務監督員に報告し了解を得ること。
5. 受託者は、施工予定表(様式-16)により施工予定日及び主な施工予定内容を業務監督員に提出すること。
1-1-4 指示、協議等の処理方法
1. 受託者並びに業務監督員は、指示、協議、承諾及び確認について、原則として「業務施工協議簿(1)」(様式-17)で行うこととする。ただし、業務施工協議簿では時間を要するなど、適切な対応が困難な場合はこの限りではない。
2. 業務の内容について協議する場合は、「業務施工協議簿(2)」(様式-18)で行うこととする。
1-1-5 業務履行の体制
1. 受託者は、当該業務の履行にあたり業務監督員との連絡調整並びに、業務従事者に対する指示及び指導を行うため、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を現場に常駐させることとし、業務代理人 1 名を選定すること。また、業務代理人が常駐する以外の各々の現場については、業務代理人を補完するため、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を現場に常駐させることとし、業務代理人補を配置すること。
2. 受託者は、次のいずれかの資格を有する者で、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものを当該業務における技術上の管理を司るxx技術者として特定共同企業体の構成員ごとに本業務に専任で配置すること。ただし、出資金額が 4,000 万円未満の共同企業体の代表者以外の構成員に限っては、xx技術者を他の業務(工事を含む。)等と兼任で配置することができる。
ア.建設機械施工技士(1 級又は 2 級。ただし、2 級は第 1 種から第 6 種に限る。)。イ.土木施工管理技士(1 級又は 2 級。ただし、2 級の種別は土木に限る。)。
ウ.技術士(建設部門又は総合技術管理部門(選択科目「建設」)に限る。)。
なお、業務代理人及び業務代理人補はxx技術者を兼任することができるものとし、現場運営に支障がないと認められる場合には常駐義務の緩和措置(他の業務又は工事
との兼任)を適用することができる。
3. 受託者は、善良な作業員を選び秩序正しい作業をさせるよう努め、かつ、熟練を要する作業には相当の経験を有する者を従事させなければならない。
4. 受託者は、適正な作業の進捗を図り必要数の作業員を配置しなければならない。
1-1-6 業務の下請負
受託者は、業務を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 受託者が、業務の履行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負人が札幌市の工事(役務)指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負人は、当該下請業務の履行能力を有すること。
1-1-7 確認及び立会等
1. 受託者は、業務監督員の確認後施工するものと指定された事項においては、2-3-8緊急補修業務の確認事項を参考とし確認を受けること。
2. 受託者は、業務監督員に完成時不可視になる箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
3. 立会、確認事項については、受託者と業務監督員が協議の上決定すること。
1-1-8 数量の算出及び出来形図
受託者は、使用数量調書及び出来形図(様式-23、24、25)を作成し、業務監督員に提出すること。
1-1-9 施工管理
受託者は、補修内容に適合した施工を行うために施工管理体制を確立し、施工体系図を提出しなければならない。
1-1-10 跡片付け
受託者は、業務の終了に際して一切の受託者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場を清掃するとともに整然とした状態にするものとする。
1-1-11 事故報告書
受託者は、業務の履行中に事故が発生した場合には、直ちに業務監督員に報告するとともに事故報告書を業務監督員に速やかに提出しなければならない。
1-1-12 環境対策
1. 受託者は、業務箇所周辺の騒音、振動、大気汚染等の発生の有無について十分に検討し、必要に応じ対策を講じなければならない。また、環境への影響が予知又は発生した場合は、直ちに業務監督員に報告し、業務監督員の指示があればそれに従わなければならない。
2. 受託者は、当該業務の履行に際し、建設機械に関する技術指針(建設大臣官房技術
審議官通達、平成 3 年 10 月 8 日)に従い、同指針別表 3 に掲げた機種で道路運送車両法の排出ガス規定を受けていない建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領により指定された建設機械、又は、平成 7 年度建設基準評価制度及び民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械」(以下「排出ガス対策型建設機械等」という)の使用を原則とし、排出ガス対策型建設機械等を使用したことを証明する施工状況写真を検査時に提出しなければならない。なお、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、その理由を業務監督員に提示し協議しなければならない。
1-1-13 諸法令の遵守
受託者は、業務の履行にあたり、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、道路交通法、各種環境関連法及び職業安定法等の諸法令を受託者の責任において遵守し、業務の円滑な進捗を図らなければならない。
1-1-14 官公庁等への手続
1. 受託者は、業務の履行のため必要な関係官公庁並びに、その他の関係機関への届出等を法令及び条例の定めにより実施しなければならない。
2. 受託者は、関係機関及び地域住民等と業務の履行上必要な交渉を自らの責任において行うものとする。受託者は、交渉に先立ち業務監督員に事前に報告の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
3. 受託者は、地域住民及び教育施設等に業務のお知らせ文書を配布し周知徹底すること。なお、商業施設及び店舗等に近接して業務を行う場合には、それぞれ作業時間・規制方法等の説明を行い協力を得なければならない。業務終了後は、終了した旨を知らせること。
4. 受託者は、地元関係者等から業務の履行に関して苦情があり受託者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
5. 受託者は、前項までの交渉等の内容は後日紛争とならないよう文書を取り交わすなど明確にしておくとともに、「市民の声」整理表(様式-20)に記載の上、業務監督員に報告し指示があればそれに従うものとする。
1-1-15 休日又は夜間における業務
受託者は、施工予定日に変更が生じ官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、業務監督員に理由を付した休日・夜間作業届(様式-21)を提出し、あらためて了解を得ること。
1-1-16 境界等の保護
受託者は、境界杭等が変動しないように適切に保護すること。また、境界杭等を仮移設・復旧する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
1-1-17 提出書類
受託者は、業務の着手(契約書に示す着手時)及び終了にあたり下記の書類を業務監督員に提出しなければならない。また、業務着手届の内容を変更する必要が生じた場合は、直ちに変更届を提出すること。
また、業務終了時の書類については、業務終了書類表紙(様式-22)に一括して綴り、提出すること。
1. 業務着手時 (契約書に示す着手時、提出部数1部)
(1) 業務着手届 | (様式-1) |
(2) 業務代理人・業務代理人補及びxx技術者指定通知書 | (様式-2) |
(3) 業務代理人・業務代理人補及びxx技術者経歴書 | (様式-3) |
(4) 業務代理人・業務代理人補及びxx技術者変更通知書 | (様式-4) |
(5) 業務日程表 | (様式-5・6) |
(6) 業務履行計画書 | (別添-1) |
2. 業務終了時(個々の業務終了時)
(1) 業務終了届(第 号)・業務終了確認報告書 (様式-10)
(2) 業務日誌 (様式-15)
(3) 業務記録写真
(4) 補修出来形図(ます取付管・マンホール・本管) (様式-22~25)
(5) 使用資材総括表、各種資材集計表及び納品書
(6) 建設副産物処理伝票(発生土搬入証明書、マニフェスト)
(7) 交通誘導警備員資格(交通誘導警備員Aを配置した時)
(8) その他、業務監督員から指定されたもの
3. 業務部分完了時
(1) 業務部分完了届(第 | 回)・業務部分完了検査報告 | (様式-12) |
(2) 業務集計内訳書(第 | 回) | (様式-13) |
4. 業務履行の完了時
(1) 業務履行完了届 (様式-14)
1-1-18 保険のxx及び事故の補償
1. 受託者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2. 受託者は、当該業務に従事する雇用者等に生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任をもって適切な補償をしなければならない。
3. 受託者は、下請けを含む雇用労働者に必要な建設業退職金共済証紙を購入し、発注者用掛金収納書を委託者へ提出すること。また、業務完成とともに建退共証紙貼付実績書を提出すること。
1-1-19 事故防止
受託者は、業務の履行にあたり交通事故と労働災害の防止に努めるものとする。なお、施工中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置
を常に講じておくものとする。特に建設機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じなければならない。
1-1-20 現場管理
1. 受託者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、令和 4
年 2 月)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通
省総合政策局建設施工企画課長通達、平成 17 年 3 月)、建設工事公衆災害防止対策要
綱(国土交通大臣官房技術調査課、令和元年 9 月)等を参考にし、常に業務の安全に留意して現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
2. 豪雨、xx、その他の天災に対しては、平素から気象予報等について十分な注意をはらい、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。降雨の場合は、速やかに現場を見回り危険防止に努めるとともに、現場状況を業務監督員に報告しなければならない。
3. 受託者は、補修箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう、必要な処置を施さなければならない。
4. 下水道用資器材について、現場に搬入した場合は整理整頓を徹底するとともに破損等をさせてはいけない。
5. 酸素欠乏並びに有害ガス等による事故を防止するため、下水道xx及びマンホール内等に入る際は、必ず、作業開始前より終了時まで継続的に酸素濃度測定並びに有害ガス検知等に係る有資格者による測定を実施し、安全を確認したうえで作業を行うこと。
また、開口したマンホール周辺に転落防止措置を行い、下水道xx及びマンホール内の作業中は、地上から送風機等で良好な通気状態を保持すること。
6. 道路にかかる業務を行う場合は、交通の安全について業務監督員及び所轄警察署と協議するとともに、道路標識令及び札幌市土木工事標準設計図集「道路工事保安施設」及び札幌市土木工事共通仕様書「Ⅲ付表(参考資料)道路工事に伴う道路標識の設置基準等」を標準とし、万全な処置を講じなければならない。
なお、道路の占用に関する道路管理者への手続は所管の下水管理センターが行い、道路の使用に関する所轄警察署への手続は、受託者にて行うものとする。
7. 受託者は、業務名標示板、緊急補修標示板等(別添-2 保安施設標準図参照)、道路標識及び防護施設を設置するものとし、設置の要領は札幌市土木工事標準設計図集
「道路工事保安施設」によるものとする。
1-1-21 緊急対応
1. 受託者は、下水道施設に起因した陥没等が発生した場合、転落防止等の安全確保に努めるとともに、直ちに仮復旧等の初期対応を行わなければならない。
1-1-22 安全管理
1. 交通安全管理
(1) 受託者は、業務のための運搬路として一般交通の用に供する道路を使用するときは積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにす
るとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
(2) 受託者は、業務の履行に伴う土砂及び資材等の運搬にあたっては、適法な車両を使用することとし、資材等の過積載などは決して行わないこと。
(3) 受託者は、運転者に対して安全運転講習会の開催等、安全運転意識の向上について十分留意するとともに、下請負者の雇用する運転者に対しても、その周知を図らなければならない。
(4) 受託者は、業務に関して発生した交通事故及び業務従事者の悪質な交通違反は、その発生の都度、遅滞なく業務監督員に報告しなければならない。
(5) 受託者は、一般交通の用に供する道路の路面を常に良好な状態に保つこと。
2. 交通規制
(1) 業務において、交通規制を行う場合は関係法令を遵守すること。
(2) 交通誘導警備員の配置種別
イ) 受託者は、北海道公安委員会が検定合格交通誘導警備員の配置を必要とすると指定した国道及び道道で業務を行う場合は、交通誘導警備員Aを1名以上と交通誘導警備員Bを必要数配置しなければならない。また、上記以外の路線においては交通誘導警備員Bを1名以上配置すること。
※ 交通誘導警備員Aとは、交通誘導業務に係る1級又は 2 級検定合格者の資格を持つ警備員で、交通誘導警備員Bとは、それ以外の者をいう。
ロ) 受託者は、交通誘導警備員Aを配置した場合は業務監督員に報告するとともに、交通誘導警備員の資格を確認できる資料を業務終了時に提出すること。
(3) 交通規制の方法
イ) 受託者は、2 車線道路での片側交互通行の区間を設ける場合は、交通誘導警備員の配置、その他適切な方法により交通整理を行って、常に円滑で安全な交通の確保に努めなければならない。また、通行止めの区間であっても交通誘導警備員を配置し、安全確保に努めなければならない。
ロ) 受託者は、通行禁止を行う場合は原則としてう回路を設けなければならない。なお、通行止め区間であっても区域内居住者のために必要と認められる交通は必ず確保するとともに、火災、その他の急を要する事態の発生に対し、速やかに対処できるよう措置しておかなければならない。
ハ) 交通規制の時間は、必要最小限にとどめるよう努めなければならない。
3. 道路標識等の設置
受託者は、次に定めるところにより道路標識等を設置し、これを維持しなければならない。
(1) 一般交通の用に供する道路での業務の場合は、札幌市土木工事標準設計図集
「道路工事保安施設」を基準とするとともに、札幌市土木工事共通仕様書「Ⅲ付表(参考資料)道路工事に伴う道路標識の設置基準等」による。また、業務箇所予告表示板及びセフティコーン等には、必ず社名を明記し管理を明確にしなければならない。なお、業務終了後は速やかに撤収しなければならない。
(2) 一般交通の用に供する道路以外での業務で、業務区間が一般交通の用に供している道路に接続している場合は、必要に応じて業務区間内に歩行者及び車両の進入を防止するためのバリケードを設置しなければならない。
また、交通に対する危険の程度に応じ、標柱などを併用するものとする。
4. 歩行者等の安全対策
(1) 危険箇所の周知
受託者は、業務箇所付近に児童等に関する施設がある場合は、教育機関等(小学校、幼稚園、保育所等)に依頼して児童等に注意を喚起しなければならない。また、業務箇所付近の住民には危険箇所の表示をして、事故防止に努めなければならない。
(2) 通学路での事故防止
受託者は、予め小学校、中学校等の通学路について確認すること。
業務箇所が通学路内にある場合は、十分に注意し交通事故防止に努めなければならない。
(3) 通行の危険防止
イ) 現場の歩行者通路は、(安全衛生規則に準拠する)安全な幅員を確保し通行危険箇所には立入禁止の表示、保安柵(ガードロープ、バリケード等)の設置などとともに、必要に応じ交通誘導警備員を配置して危険防止に努めなければならない。
ロ) 歩道を業務において占用する場合又は歩車道区分のない道路では、車両の交通の用に供する部分との境には、保安柵等を設置(建設工事公衆災害防止対策要綱に準拠する)し、歩行者が安全で安心して通行できるよう歩行者のための通路を確保し、必要に応じ交通誘導警備員を配置して、危険防止に努めなければならない。なお、歩行に支障のないよう資器材の整理整頓に努めなければならない。
(4) 安全誘導
現場内に児童等が立入ろうとする場合、作業員又は交通誘導警備員は危険を児童等に教え注意し、安全な場所に誘導しなければならない。
(5) 身体の不自由な方用の通路の確保
業務箇所付近に社会福祉施設(養護老人ホーム、障がい者福祉施設、児童養護施設等)があるなど、身体の不自由な方の通行が想定される場合は、支障のない通路を確保しなければならない。
(6) 自転車通行者の安全保護
イ) 自転車通行者を歩行者通路に誘導する場合、自転車通行者に対して自転車を降りて通行するよう誘導するなど、歩行者、自転車通行者の安全保護に対して十分配慮すること。
ロ) 作業終了後、引き続き交通規制を行い自転車通行者を歩行者通路に誘導する場合、業務区間の前後に自転車を降りて通行する旨の内容を記載した注意看板を設置すること。
5. 資材・機械器具等の危険防止
業務箇所で作業員が離れている場合は、使用資材(ブロック・xx・桝材等)が動かないように固定すること。また、機械のエンジンを掛けたままや、機械器具が転倒又は自走するような危険な状態のまま放置しないこと。
6. ガス漏れ事故防止
以下の事項は、都市ガス供給区間及びプロパン集中供給区域で施工する全ての地下掘削工事に適用する。
(1) 調査
イ) 地下掘削に先立ち、道路管理者及び北海道ガス株式会社等と連絡をとりガス管の有無を調査し、その位置を確認しなければならない。
ロ) 現場における位置の確認は、必ず手堀で行うとともにガス管の所在を作業員を含む業務関係者に十分認知させなければならない。
(2) 一般的注意事項
イ) 掘削に関しては、ガス管に衝撃を与えてはならない。
ロ) 露出したガス管の防護方法は、「ガス供給施設標準防護工法」(昭和 55 年 4月、北海道ガス株式会社、北ガスジェネックス株式会社作成)(標準図「地下埋設物防護」参照)によるとともに、北海道ガス株式会社、北ガスジェネックス株式会社の立会を求めなければならない。また、沈下棒の設置に際しては、当該管理者と十分協議の上、設置管理を行うこと。
ハ) 現場にはガス検知器を常備し、定期的及び異常を察知した場合にガス漏れの点検を行わなければならない。ガス検知器としては、ガス濃度が明瞭に測定できる指示計付きのものでなければならない。
ニ) 埋戻しに際しては、埋戻土の沈下によるガス管の損傷を防ぐため、ガス会社係員の指示によりガス管下部の突き固め、その他の措置を講じなければならない。
(3) 事故発生時の措置
イ) 万一ガス管を損傷してガスの漏出を察知した場合は、直ちに付近の建設機械や車両等のエンジン停止及び火気の消火を行うとともに、消防署、北海道ガス株式会社、北ガスジェネックス株式会社、所轄警察署及び業務監督員に通知し、作業員等の安全を確保し、破損部分をビニールテープその他により応急に漏出の防止を行わなければならない。
ロ) 業務関係者は、付近を一般市民の立入り禁止とするとともに、安全な場所に誘導しなければならない。
ハ) この復旧に要する費用については、受託者の負担とする。
7. 指定場所以外での火気の使用禁止
(1) 受託者は、マンホールや桝等の下水道工作物内、又はその付近では絶対にタバコや焚き火等の裸火を使用してはならない。
(2) 受託者は、作業員等が喫煙を行う休憩場所を指定し、指定場所以外での喫煙を禁止しなければならない。
8. 安全訓練
受託者は、業務の実施にあたり「土木工事請負工事における安全訓練等の実施について」(建設大臣官房技術調査室長通達、平成 4 年 3 月 19 日)及び「建設工事の安全
対策に関する措置について」(建設大臣官房技術調査室長通達、平成 4 年 4 月 14 日)に基づいて、具体的な計画を作成して受託者として定期的に安全に関する研修、訓練 等を実施しなければならない。
9. 不法無線局及び違法無線局対策
受託者は、電波法令を遵守し、不法無線局(電波法に規定する免許または登録をせずに開設する無線局 例:不法アマチュア局、外国製無線機(FRS/GMRS)など)及び無線局の違法な運用(免許または登録を受けていながら、電波法の範囲を逸脱して使用することなど 例:アマチュア局を使用した業務連絡など)を行ってはならない。
1-1-23 地先住民等との協調
1. 受託者が、当該業務に当たり地先住民等と協議を必要とするとき、又は要望及び交渉があったときは、直ちに業務監督員に申し出て指示を受け、誠意を持って対応し、その結果は遅滞なく報告すること。
2. 受託者は、いかなる名目であっても地先住民からこの当該業務について、報酬等を受けてはならない。
作業員等の上記行為については、受託者がその責任を負うものとする。
1-1-24 他工区での対応
委託者は、入札不調、契約解除、事故等により緊急対応ができない工区が発生した場合、又は災害時等の場合において、他工区の受託者に対し必要とする業務の指示をすることができる。
その場合、作業を実施した受託者が契約している緊急補修業務として扱うものとし、作業を実施した受託者が契約している契約単価で精算するものとする。
1-1-25 委託料の請求及び部分完了検査
1. 受託者は、業務が部分完了したときは部分完了検査を受け、検査合格後に委託料の支払いを請求することができる。
2. 受託者は、業務の部分完了検査を受ける場合は、「業務部分完了届(第 回)」(様式-12)及び「業務集計内訳書(第 回)」(様式-13)等を必要成果品とともに提出しなければならない。
3. 業務部分完了の際には、既に終了している複数の業務をまとめて、業務集計内訳書とともに業務部分完了届を提出することができる。
4. 業務監督員は、検査日時及び検査場所を受託者に通知するものとする。
5. 検査員は、業務監督員及び受託者の臨場の上、施工目的物を対象として検査を行うものとする。
1-1-26 業務終了届内訳書に係る数量の位取り
業務終了届内訳書(様式-11)に記載する数量の位取りについては、契約単価一覧表によるものとする。