(PISO/ Insight Database Testing 期間限定/サブスクリプションライセンス用)
プロダクト・サポート提供条件
(PISO/ Insight Database Testing 期間限定/サブスクリプションライセンス用)
お客様(以下「甲」といいます。)及び株式会社アシスト(以下「乙」といいます。)は、甲が乙に提出する注文書その他書面(電子メールなど電磁的方法を含む)(以下「注文書等」といいます。)に記載されたソフトウェアのサブスクリプション使用権(プロダクト・サポート対象製品及びその更新版を指し、以下総称して「本件プログラム」といいます。)に係るプロダクト・サポートに関し、本提供条件(下記第1条で定義する共通条項(以下「共通条項」といいます。)を含みます。)所定の条件にて、プロダク ト・サポート契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
第 1 条 本契約の成立、用語
(1)本契約については、甲が、注文書等を乙に交付することを以って、本提供条件に同意したものと見做され、乙が甲に対し注文請書又はメールの送付による承諾の意思表示の到達により成立するものとします。なお、乙は甲に対し乙所定提供書(以下「乙所定書
面」といいます。)により本契約個別の事項を明示するものとし、乙所定書面は本契約と一体として甲乙間で効力を有するものとします。
(2)甲がプロダクト・サポートの最終受益者(本件プログラムの使用権許諾先のことを指し、以下「エンドユーザー」といいます。)ではない場合、xは、その責任において、エンドユーザーに対し、本提供条件と同等の条項を遵守させ、本提供条件に基づき甲が乙に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、その遵守及び履行について一切の責任を負うものとします。
(3)共通条項は、乙所定のインターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)掲載の「プロダクト・サポート提供条件(共通条項)」に定めるものをいいます。
(4)次条以降の条項と共通条項とが矛盾・抵触する場合は、当該矛盾・抵触の限度で次条以降の条項が優先して効力を有するものとし、また、前文及び本条以降の条項に定めのない用語の定義は、共通条項第 1 条の定めるところによります。
第 2 条 本件プログラムの著作権者及び使用権許諾者
本件プログラムの著作権者及び使用権許諾者は、株式会社インサイトテクノロジーです。
第 3 条 プロダクト・サポート(乙標準)
1.乙は、本件プログラムのライセンスの費用(プロダクト・サポート費用を含む)が支払われる限り、使用権許諾期間中、問合せ担当者及びその代理の者に対して、プロダクト・サポートを提供するものとします。なお乙は、プロダクト・サポートの提供により甲の問題が解決されることを保証するものではありません。
2.プロダクト・サポートは以下の内容とし、乙の定める営業日の 9:00 から 17:00 までとします。
(1)機能の拡張を目的とした新バージョンの無料提供。新バージョンの提供方法は、株式会社インサイトテクノロジーの所有するWebサイトからのダウンロードとします。
(2)バージョンに関する情報、資料の提供。
(3)Web、電子メールあるいは電話による甲からの本件プログラムに関する質問に対しての回答、及び本件プログラム使用に関する指導。ただしオンサイト・サポートによる交通費及び宿泊費が発生した場合は、実費請求することができるものとします。
(4)不具合の更新版の無料提供。
3.甲が前項のプロダクト・サポート内容の範囲を超えるサポートを乙に依頼した場合、乙は甲に対し、当該時有効な乙所定の料金を請求できるものとします。
4.乙の連絡先等の詳細は、乙が公表又は交付する本件プログラムの「プロダクト・サポートサービスのご案内」(以下「サービス案内」といいます。)によるものとし、上記 1.ないし 3.とサービス案内が矛盾する場合はサービス案内が優先するものとします。
第 4 条 特約事項
共通条項第 12 条(存続条項)を次に置き換え、適用するものとします。
「第 3 条(秘密保持義務)は本契約終了後 5 年間、プロダクト・サポート提供条件第 1 条(本契約の成立、用語)、第 2 条(損害賠
償)、第 5 条(輸出規制)、第 7 条(不可抗力等)、第 8 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 9 条(反社会的勢力に該当しないこと
の保証)、第 11 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 14 条(準拠法及び合意管轄)及び第 15 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。」
以上
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AL210708