Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス取引規定
<大光キャッシュカード等規定集>
(2020 年 4 月 1 日現在)
大光キャッシュカード取引規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)について発行した大光キャッシュカード、貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」という。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」という。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下
「預金機」という。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」という。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を携携した金融機関等(以下「支払提携先」という。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「支払機」という。)を使用して預金の払戻しをする場合。ただし、法人に対して発行されたカードについては、一部の支払提携先での支払はできません。
(3)当行および支払提携先のうち、当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」という。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」という。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)その他当行が定めた取引を行う場合。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を利用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行に当行所定の金額の範囲内で支払限度額の指定があった場合は、その指定の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記6.の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他所定の事項を正確に入力してください。この場合、通帳、払戻請求書の提出および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2)前記(1)の振込依頼をする場合における1回当たりの振込は、当行または振込提携先所定の金額の範囲内とします。
5.(振込手数料)
(1)当行の振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料を、また振込提携先の振込機を使用して振込する場合には、振込提携先所定の振込手数料をいただきます。
(2)前記(1)の振込手数料は、振込金額の引落し時に通帳および払戻請求書の提出なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。
6.(自動機利用手数料等)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当行または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前記(1)の手数料とこの手数料を総称して、以下
「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書の提出なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当行から預入提携先または支払提携先に支払います。
7.(代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
ただし、法人は代理人による取引はできません。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
8.(預金機・支払機・振込機故障時の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が定めた「支払機故障時等の取扱い」により、当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、支払提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前記(2)による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額等当行所定の内容を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り前記(2)、
(3)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
9.(カードによる預入れ・払戻し・振込金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振込資金として払戻した金額を含む。以下同じ)、 自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
10.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証が一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に類推されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.(偽造カード等による払戻し等)
(1)当行が法人に発行したカードについては、カードまたは暗証につき偽造、変造の事故があっても、そのために生じた損害については、当行、支払提携先および振込提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
(2)当行が個人に発行したカードに対して行われた偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カード等による払戻し等)
(1)当行が法人に発行したカードについては、カードまたは暗証につき盗難による事故があっても、そのために生じた損害については、当行、支払提携先および振込提携先は責任を負いません。
(2)当行が個人に発行したカードについて、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の①~③のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(3)前記(2)の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(4)前記(3)の規定は、前記(2)にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(5)前記(3)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行では補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。介護ヘルパーなどを含まない。)によって行われた場合
C 本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(預金機、支払機、振込機への誤入力、誤操作等)
(1)当行の預金機、支払機および振込機の使用に際し、金額等の誤入力、誤操作等により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当行所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当行は責任を負いません。
16.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当行の窓口へ返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行の窓口に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 後記 17.に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が定めた一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)カード、カード契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座規定、貯蓄預金規定、振込規定およびローンカード取扱規定により取扱います。
19.(規定の改定)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
大光ローンカード取扱規定
1.(カードの利用)
各種カードローン契約にもとづいて発行した各種ローンカード(以下「カード」という。)は、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」という。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下
「預金機」という。)を使用して当座貸越借入金の返済をする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」という。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「支払機」という。)を使用して当座貸越の借入を行う場合。ただし、法人に対して発行されたカードについては、一部の支払提携先での借入れはできません。
(3)当行および支払提携先のうち、当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」という。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」という。)を使用して振込資金を当座貸越口座からの振替により払出し、振込の依頼をする場合。
(4)その他当行が定めた取引を行う場合。
2.(預金機による借入金の返済)
(1)預金機を使用して借入金の返済をする場合は、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による返済は、預金機の機種により当行または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、当行または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による借入れ)
(1)支払機を使用して当座貸越の借入れを行う場合は、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証及び金額を正確に入力してください。
(2)支払機による借入れは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの借入れは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入れは、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行に当行所定の金額の範囲内で支払限度額の指定があった場合は、その指定の範囲内とします。
(3)支払機を使用して当座貸越の借入れを行う場合に、借入金額と後記6.の自動機利用手数料金額との合計額が当座貸越口座の貸越限度額を超えるときは、借入れることができません。
4.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を当座貸越口座からの振替により払出し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他所定の事項を正確に入力してください。この場合、借入請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2)前記(1)の振込依頼をする場合における1回当たりの振込は、当行または振込提携先所定の金額の範囲内とします。
5.(振込手数料)
(1)当行の振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料を、また振込提携先の振込機を使用して振込する場合には、振込提携先所定の振込手数料をいただきます。
(2)前記(1)の振込手数料は、振込金額の引落し時に借入請求書なしで自動的に貸越金に繰り入れます。なお、振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。
6.(自動機利用手数料等)
(1)預金機を使用して当座貸越借入金の返済をする場合には、当行または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して当座貸越の借入をする場合には、当行または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前記(1)の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、当座貸越借入金の返済および当座貸越の借入時に、借入請求書の提出なしで、その返済・借入をした当座貸越の貸越金に繰り入れます。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当行から預入提携先または支払提携先に支払います。
7.(預金機・支払機・振込機故障時の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより借入金の返済をすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定めた「支払機故障時等の取扱い」により、当行本支店の窓口でカードにより借入れることができます。なお、支払提携先の窓口ではこの取扱いはしません。
(3)前記(2)による借入れをする場合には、当行所定の借入請求書に氏名、金額等当行所定の内容を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り前記(2)、
(3)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証が一致することを当行所定の方法により確認のうえ借入金の払出を行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に類推されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる借入金払出停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
9.(偽造カード等による払出等)
(1)キャッシュカード一体型ローンカードによる偽造または変造カードでの払出については、本人の故意による場合または当該払出について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
(2)キャッシュカード一体型ローンカード以外のカードについては、カードまたは暗証につき偽造、変造の事故があっても、そのために生じた損害については、当行、支払提携先および振込提携先は責任を負いません。ただし、この払出が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について債務者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
10.(盗難カードによる払出等)
(1)キャッシュカード一体型ローンカードについては、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払出については、次の①~③のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払出にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2)前記(1)の請求がなされた場合、当該払出が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情が
あることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払出にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払出が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前記(2)の規定は、前記(1)にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な借入金の払出が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行では補てん責任を負いません。
① 当該払出が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。介護ヘルパーなどを含まない。)によって行われた場合
C 本人が被害状況についての当行に対する説明について、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
(5)キャッシュカード一体型以外のカードについては、カードおよび暗証の盗難による事故があっても、そのために生じた損害については、当行、支払提携先および振込提携先は責任を負いません。
11.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
12.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
13.(預金機、支払機、振込機への誤入力、誤操作等)
(1)当行の預金機、支払機および振込機の使用に際し、金額等の誤入力、誤操作等により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での借入金の返済または借入れを行う際に、当行所定の書類への金額等の誤記入により発生した損害については、当行は責任を負いません。
14.(解約等)
(1)キャッシュカード一体型ローンカードのカードローン契約を解約する場合には、カードを当行の窓口へ返却してください。
(2)キャッシュカード一体型ローンカード以外のカードローン契約を解約する場合には、カードを本人の責任において破棄するか当行の窓口へ返却してください。
(3)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行の窓口に返却してください。
(4)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当
行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 後記15.に定める規定に違反した場合
② カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
15.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)カード、カード契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
16.(カードの有効期限)
カードの有効期限はカードローン契約書に定める契約期限とします。なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行キャッシュカード取引規定、振込規定およびカードローン契約書の各条項により取扱います。
18.(規定の改定)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
大光ICキャッシュカード特約
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、ICキャッシュカード(磁気ストライプによるキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能(以下「ICチップ機能」という。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、大光キャッシュカード取引規定(以下「カード規定」という。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この規定に定めがない事項に関してはカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるものの他はカード規定の定義に従います。
2.(ICチップ機能の利用範囲)
ICチップ機能は、この機能の利用が可能な支払機等(以下「ICカード対応ATM等」という。)で利用できます。
3.(ICキャッシュカードの利用)
カード規定第1条に定める提携先(支払提携先・預入提携先・振込提携先)の一部において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない支払機、預金機または振込機を設置している場合があります。この場合、当該支払機、預金機または振込機では、カード規定第1条の定めにかかわらず、ICチップ機能は利用できません。
4.(振込カード機能)
(1)当行のICカード対応ATM等において振込をした場合には、ICカード対応ATM等の画面表示にしたがって必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下「振込情報」という。)を、当行所定の件数を限度として格納し、次回以降の振込に利用することができます。
(2)ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、再発行、有効期限到来による更改などでICキャッシュカードを発行する場合には、新しいICキャッシュカードに当該振込情報は引き継がれません。
5.(ICカード対応ATM等の故障時の取扱い)
ICカード対応ATM等の故障時には、ICチップ機能の利用はできません。
6.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1)ICチップの故障等によって、ICカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかにICキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
以上
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス取引規定
1.(適用範囲)
(1) 当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)もしくは当該収納機関から委託を受けた窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、当行預金者本人が本人名義の当行キャッシュカード(当行が大光キャッシュカード取引規定にもとづいて発行するキャッシュカード等のうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行う取引(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
(2) 収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納企業として登録され、当行との預金口座振替による収納事務に関する契約を締結した法人または個人をいいます。
(3) 本サービスの取扱いは、上記(1)のカードが発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の口座名義本人に限り利用することができ、代理人カードは利用できません。
(4) 本サービスは、当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ使用できることとします。
2.(利用方法等)
(1) カードを本サービス取引に利用するときは、自らカードを収納機関又は取扱窓口の本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関又は取扱窓口の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動などにより、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
(3) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により、端末機による取扱いができない場合
② 取扱窓口において、購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③ 当行所定の届出が提出され、カードが利用できない状態にある場合
④ 本規定に反して利用された場合
3.(預金口座振替契約等)
(1) 前記2.(1)により暗証番号等の入力がなされ、端末機に預金口座振替契約確認を表す電文が表示された時点で、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当行間で次の内容の契約(以下
「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、契約が成立した後に預金者が直ちに口座を解約するなど特段の事情がある場合はこの限りではありません。
① 収納機関から当行に都度送付される請求書等の請求金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ収納機関に支払うことを、預金者は当行に委託します。
② 当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに前号の引き落としを行ないます。
③ 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載の請求金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。
④ 振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
⑤ 収納機関の都合で収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、
当行は、変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
(2) 預金者は、暗証番号を入力する前に、端末機の表示および収納機関との間の契約書面等により、本サービス申込内容を確認するとともに、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問合せ先に連絡してください。
(3) 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行への所定の手続により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(本サービスの取消)
(1) 本サービスでいったん受付けた預金口座振替のお申し込みは、当日中であればお申し込みいただいた収納機関でカードによりお申し込みの取消ができます。当日以降の取消はお届印をお持ちのうえ、当行にて所定の取消手続きを行なってください。
(2) 本サービスでは、振替口座の変更はできません。
5.(免責事項)
(1) 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③ 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
(2) 当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関等との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
6.(規定の改定)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
7.(規定等の適用)
この規定に定めのない事項については、大光キャッシュカード取引規定、普通預金規定、総合口座取引規定により取扱います。
以上
J-デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、J-デビットカード(当行がカード規定にもとづいて、普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)について発行した大光キャッシュカードおよびローンカード(以下「カード」という。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」という。)から、預金の引落し(総合口座取引規定および預金連動型カードローン契約にもとづく当座貸越による引落しを含む。)によって支払う取引(以下「J-デビットカード取引」という。)については、この規定により取扱います。
なお、J-デビットカード取引で、貸越専用カードローン契約(カードローンEX等)にもとづく当座貸越による引落しはご利用できません。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である-または複数の金融機関
(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」という。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され、加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」という。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをJ-デビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたJ-デビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認のうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含む。)に見られないように注意して自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、J-デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がJ-デビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをJ-デビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード取引規定による預金の払戻金額を含む。)が、当行が定めた範囲を超える場合
ただし、当行が定めた範囲内で、支払限度額の指定があった場合は、その指定の範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含む。)が破損している場合
(5) 当行がJ-デビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、J-デビットカード取引を行うことはできません。
(6) カードによるJ-デビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりJ
-デビットカード取引停止の手続きを行ってください。
この手続きを行ったときは、当行は当該預金口座に対してJ-デビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.(J-デビットカード取引契約等)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「J-デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当の預金引落しの指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出はありません。
(2) 前項において暗証番号が入力されたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されない場合はJ-デビットカード取引契約は成立しないものとします。
4.(預金の復元)
(1) J-デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、J-デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてJ-デビットカード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含む。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、J-デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をJ-デビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) J-デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを見過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したためJ-デビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(規定の準用)
(1) 偽造カード等による引落しはキャッシュカード取引規定の第11条第2項、ローンカード取扱規定の第9条第1項を準用します。
(2) 盗難カード等による引落しはキャッシュカード取引規定の第12条第2項、第3項、第4項、第5項、ローンカード取扱規定の第10条第1項、第2項、第3項、第4項を準用します。
6.(読替規定)
カードをJ-デビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード取引規定の適用については、同規定第7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびJ-デビットカード取引」と同規定第7条第
1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびJ-デビットカード取引をする場合」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「J-デビットカード取引をした場合」と、同第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第11条第2項中
「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第12条第2項、第3項、第4項、第5項中「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第15条中「預金機、支払機、振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。また、ローンカード取扱規定の適用については、同規定第8条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、第9条第1項中「払出」とあるのは「引落し」と、同第10条第1項、第2項、第3項、第4項中「払出」とあるのは「引落し」と、同第13条中「預
金機、支払機および振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
7.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上