東電ガスとくとくガスプラン for au の供給条件における重要事項
下記の事項を必ずお読みいただいたうえで、お申込みください。
東電ガスとくとくガスプラン for au の供給条件における重要事項
1. 需給契約のお申込み
(1)お客さまが新たに需給契約を希望される場は、あらかじめ[ガス需給約款]および東電ガスとくとくガスプランfor au[主契約料金表](以下、[主契約料金表]といいます)を承諾のうえ、当社が必要とする事項を明らかにして、当社所定の様式によって、KDDI株式会社(以下、「KDDI」といいます)を通じてお申込みをしていただきます。
(2)(1)により需給契約のお申込みをされる場 は、お客さまは、あらかじめ、次の事項を承諾するものといたします。
・当社が、12(2)および(3)による調査の結果および一般ガス導管事業者である東京瓦斯株式会社(以下、「当該一般ガス導管事業者」といいます)が託送供給のために必要とするお客さまの情報を当該一般ガス導管事業者に提供すること。
・18に定める事項。
(3)お客さまならびに供給施設(ただし、当該一般ガス導管事業者が所有する供給施設を除きます。以下、本項において同じ)の所有者または占有者(以下、
「お客さま等」といいます)には当該一般ガス導管事業者の託送供給約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます)で定めるお客さま等に関する事項をあらかじめ承諾していただき、それらの事項を遵守していただきます。なお、供給施設の所有者または占有者がお客さま以外の方である場 は、あらかじめ、その所有者または占有者の方の承諾を得ていただきます。
(4)当社は、当該一般ガス導管事業者の求めにより、(3)の事項について、お客さま等に承諾書を提出していただくことがあります。
2. 需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、次のいずれにも該当する場で、お客さまと当社が 意したときに成立いたします。
・お客さままたはお客さまの同居の家族がKDDIの指定するKDDIまたは沖縄セルラー電話のau(LTE)通信サービス約款に定めるau(LTE)通信サービスまたはau(WIN)通信サービス約款に定めるau(WIN)通信サービス(以下、「auサービス」といいます)を利用していること。
・お客さまが、料金を、KDDIが別に定める東電ガスとくとくガスプラン for au立替払いサービス請求規約(xxxx://xxxx-x.xx/x0X、以下、「立替払いサービス請求規約」といいます)に係る契約にもとづき、KDDIに毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下、「au立替払いサービス」といいます)により支払われること。
(2)契約期間は、契約が成立した日から、ガス料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(3)契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場は、需給契約は、契約期間満了後も同一条件で継続されるものといたします。
3.料金表
(1)東電ガスとくとくガスプラン for au
(税込)
ガス料金表 | 1か月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) |
A表 | 0m3から20m3まで | 722円 84銭 | 138円 38銭 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,005円 70銭 | 124円 24銭 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,173円 31銭 | 122円 14銭 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,801円 87銭 | 119円 00銭 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,992円 27銭 | 110円 62銭 |
F表 | 800m3をこえる場 | 11,858円 83銭 | 103円 29銭 |
(2)1月の使用量にもとづき算定された基本料金と従量料金(原料費調整額を含む)の 計によって算定された金額の5%を割引するスタート割を適用いたします。スタート割の適用は、適用以降に請求する料金から起算して12か月分といたします。ただし、お客さまがスタート割適用中にガス需給契約を解約した場は12か月分に満たない場があります。なお、スタート割適用中にガスプランの変更があった場 、変更したプランの料金を最初に請求する月から起算して12か月分の料金に、新たにスタート割を適用いたします。
4. 請求金額の計算方法等
(1)請求金額等のご案内
月々のガス料金、ガスご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社よりWebサービス等にてお知らせいたします。ただし、Webサービス等の準備が整うまでは、紙面にてお知らせいたします。
(2)ガス料金の計算方法
ガス料金は、ガスご使用量に応じて、3(1)に定めるA表からF表の各料金によって、基本料金にガスご使用量に応じて計算する従量料金を加えて計算します。なお、ガスご使用量料金は原料価格の変動に応じて、原料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。
・ガス料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から、当月の検針日の前日までの期間といたします。なお、検針日とは、託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が、払出地点ごとに定例検針を行うことをあらかじめ定めた日といたします。ただし、お客さまがガスの使用を開始(もしくは解約)した場
は使用日数に応じて日割計算いたします。
・ガスご使用量は、当該一般ガス導管事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によってガスご使用量等を正しく計量できなかった場は、お客さまとの協議によって定めます。
(3)ガス料金の支払方法
お客さまは、毎月、au立替払いサービスにより、ガス料金を支払うものとし、ガス料金がKDDIにより当社が指定する金融機関等に払い込まれたときに、お客さまから当社に対する支払いがなされたものといたします。
au立替払いサービスにもとづき、東電ガスとくとくガスプラン for auのガス料金が、KDDIが定める支払期日を過ぎて支払われない場 は、KDDIより料金督促を実施させていただきます。またこの場、KDDIは「立替払いサービス請求規約」に基づき、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがございます。
5. 供給ガスの熱量、圧力、燃焼性
当社は類別13Aのガスを供給いたしますので、13Aとされているガス機器が適いたします。
(1)熱量 最低熱量;44メガジュール 標準熱量;45メガジュール
(2)圧力 最高圧力;2.5キロパスカル 最低圧力;1.0キロパスカル
(3)燃焼性 供給ガスの属するガスグループ;13A 最高燃焼速度;47 最低燃焼速度;35
最高ウォッベ指数;57.8 最低ウォッベ指数;52.7
6. 需要場所への立ち入りによる業務の実施
お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)開栓および閉栓のための作業
(2)法令にもとづく周知および調査のための業務
(3)需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
(4)当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
7. 需給契約の解約について
(1)2(1)に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認した場は、この料金表の定める需給契約を解約することがあります。なお、この場、当社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
Ⓒ東京電力エナジーパートナー(2019年3月) EAS9903 1903東電ガスfor au重要事項説明書(契約時)
東電ガスとくとくガスプラン for au の供給条件における重要事項
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めていただけない場には、需給契約を解約することがあります。
・お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場 。
・当社が定める[ガス需給約款]および[主契約料金表]の供給条件の内容に反した場 。
8. 需給契約消滅後の関係
(1)需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(2)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、需給契約の消滅後、ガスメーター等、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾を得て、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
9. 保安に対するお客さまの協力について
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは(1)の場に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、11(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4)当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5)お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくはガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
10.供給または使用の制限等
お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)当社または当該一般ガス導管事業者は、次の場には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
・災害等その他の不可抗力が生じた場
・ガス工作物に故障が生じた場または故障のおそれがあると認めた場
・ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場
・法令の規定による場
・ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場
・ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場
・その他保安上必要がある場
・託送約款等に定める託送供給の制限、停止もしくは中止の事由に該当する場 (当該一般ガス導管事業者が託送約款等に定める業務を実施するための需要場所への立入り等お客さまが正当な理由なく拒む場 等)
(2)(1)の場には、当社または当該一般ガス導管事業者は、あらかじめその旨を広告その他適切な方法によってお客さまにお知らせすることがあります。
11.供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となるお客さま等が所有または占有する土地と道路との境界よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査します。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査結果を、すみやかにお知らせいたします。
12.周知および調査業務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メールの送信等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社はガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止の付いていない風呂釜、湯沸かし器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適していない場には、お客さまは調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
(3)当社は、(2)の通知に係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
13.お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場など、当該ガスが逆流するおそれがある場には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします)をお客さまに負担していただきます。
(2)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場には、託送約款等に定める条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
(3)お客さまは、ガス事業法第62条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
・お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
・仮に技術基準不適により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場には、お客さまは、保安業務に協力しなければならないこと
・改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場 であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣が当該所有者および占有者に協力するよう勧告できること
14.供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは託送約款等にもとづき、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
15. ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生した場には、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社に提供することについて、承諾するものといたします。
16. 供給方法および工事
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
17. 工事費負担金等相当額の申受け等
当社は、当該一般ガス導管事業者からお客さまへのガスの供給に係る工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場 、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、当該一般ガス導管事業者の工事着手前に申し受けます。
18. 信用情報の共有
当社は、支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場、名義、住所、支払いに関する情報等について、他のガス小売事業者へ提供する場があります。
19. その他
・上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める[ガス需給約款] および[主契約料金表]によります。
・当社は、[ガス需給約款]および[主契約料金表]の内容を変更することがあります。その場、原則として、当社よりWebサービス等を通じてあらかじめお知らせいたします。ただし、Webサービス等の準備が整うまでは、紙面にてお知らせいたします。
・[ガス需給約款]および[主契約料金表]の内容は、当社のホームページで確認することができます。
・当社またはお客さまが需給契約内容を変更または更新する場、原則として、当社よりWebサービス等を通じて、変更または更新後の需給契約内容のみをお知らせいたします。なお、変更または更新とならないその他事項については、お知らせを省略する場があります。ただし、Webサービス等の準備が整うまでは、紙面にてお知らせいたします。
・au立替払いサービスについて、上記に記載のない事項については、KDDIが別途定める東電ガスとくとくガスプラン for au立替払いサービス請求規約等によります。
・当社は、KDDIとの間で、お客さまのガスのご契約に関する情報を共同利用することがあります。
・ガス小売事業者および当該一般ガス導管事業者との間で、お客さまのガスのご契約に関する情報、ガス供給に関する設備の情報および消費機器等の保安に関する情報を共同利用することがあります。
20. 各種お手続き、お問い合わせ
契約のお手続き、契約の解約、その他ご不明・お困りの点、お問い わせがある場は、各種お手続き・お問い わせ先までご連絡ください。なお、ガス小売事業者の変更に伴い需給契約を解約する場は、当該一般ガス導管事業者への託送契約のお申込みが必要となるためお早めにお申込みください。
各種お手続きお問い合わせ
◆ 電話によるお手続き・お問い合わせ
電話番号:0120‐995‐333( 携帯電話、PHSもご利用いただけます )
[ 受付時間:(平日)9:00~20:00(土•日•休祝日)9:00~17:00 ]
◆ 東京電力のWebサービスによるお手続き・お問い合わせお引越しのお手続きやご契約の変更などのお申込みを承ります。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xx/
販売事業者
本社所在地:〒100-8560
xxxxxxxxxx0xx0x0x
会社名:東京電力エナジーパートナー株式会社ガス小売事業者登録番号 : A0002
代表者名:代表取締役社長 xx xx
●お客さまの個人情報は、ガス事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。(個人情報の利用目的は、当社ホームページでもご案内しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。)
販売代理店 | |
事業者名:KDDI株式会社 代表者名:代表取締役社長 xx x 本拠地所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00x00x | ■ 請求•収納に関するお問い合わせ先 0000-000-000(通話料無料) 受付時間:9時~20時(年中無休) |
保険の対象 | 東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者が、自然故障が発生した時点で、ガス供給対象の住宅において所有または管理している、購入日もしくは設置日から10年以内の次に規定するJIA認証の家庭用ガス機器とします。 ① 調理機器 コンロ(グリル、オーブン等派生製品を含む)、オーブン、炊飯器 ② 給湯機器 瞬間湯沸かし器、貯湯湯沸かし器(ガス給湯器)、(ガス給湯器本体のみ対象(風呂釜一体型製品は風呂釜も含む)、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、ガスエンジンコージェネレーションシステム(エコウィル)およびセントラル給湯システムは除く)、ガス温水熱源機(TES熱源機を除く) ③ 暖房機器 ガスファンヒーター、ガスストーブ、ガス F暖房機 注)購入日は、原則としてメーカー保証書に記載の購入日とします。但し、メーカー保証書がない、またはメーカー保証書に購入日の記載が無い場は、新品購入時の領収書等の日付を購入日とします。 新品購入時の資料が無く購入日が特定できない場や中古品購入の場は、製品の製造日を購入日とします。 ※住宅付属設備の場 、設置日が不明の場は、住宅付属設備のメーカーが定める製造日を設置日とします。また、中古の住宅付属設備を設置した場は、中古の住宅付属設備のメーカーが定める製造日を設置日とします。 ※購入日または設置日が不明の場は、補償対象外とします。 | |
保険金額 | 50万円(1回の修理サービスの上限金額。消費税を含みます。) | |
保証期間 | 東電ガスとくとくガスプラン for au におけるガス需給契約の料金適用開始の日が属する月の翌々月の1日の午前0時から保証開始となります。ただし、東電ガスとくとくガスプラン for au におけるガス需給契約が終了した日の午後12時に保証期間は終了します。 | |
修理サービスについて | 修理サービスの対象となる場 | 外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって保険の対象に損害が発生した場でかつ保険の対象に修理(次の修理は除く)が必要となった場 改造または調整、移動または移設、各種配管等の接続、部品交換を伴わない調整、消耗部品・付属部品の交換、機能の設定、清掃作業、修理に伴い発生した住宅そのものに対する工事 |
修理サービスの提供方法 | (注1)再調達価額 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 (注2)保険の対象と同型または同型同等の未使用品 修理サービス運営会社が指定する保険の対象と同一型番の製品または同等の機能を有する製品をいいます。 修理または保険の対象と同型または同型同等の未使用品の引き渡しとなりますので、保険金のお支払いはありません。東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者または被保険者(保険の対象の所有者)は保険金の請求および受領にかかわる一切の権限を修理サービス運営会社に委任することになります。 | |
修理サービスの対象にならない主な場 | ・東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者、被保険者(保険の対象の所有者)またはこれらの者の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏り等による損害 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損害。また、これら以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害 ・保険の対象の使用もしくは管理を委託された方、東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者と同居の親族の故意または被保険者(保険の対象の所有者)によって生じた損害 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ・保険の対象の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害 ・保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ・台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)、落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害 ・保険の対象に加工を施した場 、加工着手後に生じた損害 ・真空管、電球等のxx類に単独に生じた損害 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ・東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者、被保険者(保険の対象の所有者)またはこれらの者の代理人の不誠実行為によって生じた損害 ・格落ち(保険の対象の価値の低下をいいます。)によって生じた損害 ・自力救済行為等によって生じた損害 ・異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害 ・温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害 ・修理費中に航空運賃が含まれている場 、航空輸送によって増加した費用 ・機械・設備・ソフトウェア・ネットワーク等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動・故障が発生した結果生じた損害 ・保険の対象の製造者、販売者および取付施工業者が、被保険者(保険の対象の所有者)に対し法律上または契約上の責任を負うべき損害 ・不当な修理や改造または取付けによって生じた損害 ・電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理によって生じた損害 ・保険の対象に付属する配管の凍結によって生じた損害 ・譲渡された保険の対象に生じた損害 ・東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者または被保険者(保険の対象の所有者)が、本修理サービスが指定する修理業者等以外に修理を依頼された場 ・触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに準ずる物のみに発生した損害 ・電池、フィルター類、パッキン等の消耗部品のみに発生した損害 ・外装部品、製品本体外の設備部品(ケーブル、コード、アダプター等の配線類、配管等、循環金具、パッキン類、その他施工部材等)ドレンホース、排水ホッパー、オプションリモコン、水質維持に関連する部品、五徳、汁受け皿、排気パネル、グリル類(受け皿、焼網等)、別売品等の付属部品のみに発生した損害 |
修理が可能な場かつ修理費が保険の対象の再調達価額(注1)以下の場 | 修理サービス運営会社にて、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理作業を実施します。 |
修理が可能な場かつ修理費が保険の対象の再調達価額(注1)を上回る場 | 修理サービス運営会社にて、保険の対象と同型または同型同等の未使用品 (注2)を引き渡します。 |
修理が不可能な場 | 修理サービス運営会社にて、保険の対象と同型または同型同等の未使用品 (注2)を引き渡します。 |
の一切の費用 等
以下に定める費用は、修理サービスには含まれないため、お客さまのご負担となります。
・対象製品の修理方法を問わず、修理出張先がメーカーの定める離島及び遠隔地の場に要する交通費・宿泊費・送料(往復共)等
・修理または代替品提供の際に発生する基本工事費(代替品を提供する販売店及びサービス提供者が標準の工事と定める内容)以外に係る工事費(高所作業によるクレーン車代、足場設置費用等の特殊工事費等)
・修理サービス利用時にお客さまからのご連絡に必要となる費用、その他通信費用
・保証修理を行う際に、代用品をお客さまが必要とされる場の当該代用品のレンタル費用(サービス提供者は、代用品の手配・提供等は一切行いません。)
・修理サービスの対象外となる故障および当該故障の修理に必要となる費用
・修理サービスの対象外となり、保証修理をキャンセルされた場に必要となる技術費用、出張費用、物流費用、見積費用等
お客さまのご負担となる主な費用
契約概要のご説明
この保険契約の内容について特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。この書面はこの保険契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、保険契約者または引受保険会社までお問いわせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
この保険は、保険契約者が東電ガスとくとくガスプラン for au をご使用頂くすべてのお客さまに保険の対象の修理サービスを提供するために引受保険会社と締結した保険契約です。
2.東電ガスとくとくガスプラン for au のご契約者が保険の対象の所有者でない場合の取扱い
この書面に記載の事項につき、保険の対象の所有者(被保険者)または管理会社の方にも必ずご説明ください。
注意喚起情報のご説明
ご契約に際して、東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者または被保険者(保険の対象の所有者)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、ご不明な点については、保険契約者または引受保険会社までお問い わせください。
1.事故(「機器の故障」といいます。以下、同様とします。)が起こった場合の手続き
(1)事故にあわれたときのご連絡等
事故が発生した場は、TEPCOガス機器修理サービス受付センターにご連絡ください。修理サービスの手続について詳しくご案内いたします。
(2)修理サービスをご依頼頂く際のご提出書類
修理サービスの依頼を行う場は、次表の書類のうち、引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細はTEPCOガス機器修理サービス受付センターまたは引受保険会社にご相談ください。
※事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場がありますので、ご了承ください。
修理サービスのご請求に必要な書類 | 書類の例 |
① 引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
② 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類※ ※事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者等からの報告書 |
③ 保険の対象の価額、損害の額または費用の額を確認する書類 | |
・保険の対象の価額を確認する書類 | 売買契約書、取得時の領収証 |
・損害の額、費用の額・支出を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収証、損害明細書 |
④ その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | |
・保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する書類 | メーカー保証書、売買契約書 |
・保険金請求権者を確認する書類 | 委任状、印鑑証明書、住民票 |
・引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の調査に関する同意書 |
■引受保険会社は、修理サービスの提供に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、修理サービスを提供するために必要な事項(注1)の確認を終えて修理サービスを提供します(注2)。
(注1)修理サービスの対象となる事由発生の有無、修理サービスの対象にならない事由の有無、修理額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社が修理サービスの対象となる額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察等公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人の鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場 、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■修理サービスの請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
TEPCOガス機器修理サービス受付センター(24時間365日受付) 0120-609-105
2.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組である場に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組(以下「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者(対象の住宅付属設備の所有者)である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者(対象の住宅付属設備の所有者)にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
3.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、保険契約者、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含みます。)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含みます。)に提供することがあります。
○ 契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結および保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○ 再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含みます。)に提供することがあります。
○ 故障修理情報の取扱いについて
東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者または被保険者(保険の対象の所有者)の故障修理情報を、保険契約者が取得することがあります。また、保険契約者は上記修理サービス以外に、他の商品・サービスのご案内・ご提供に利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがありますので予めご了承ください。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、保険契約者または引受保険会社までご照会ください。
保険契約者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | XXX:0000-000-000 |
引受保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 x 営業第xx 第一課 | TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
「ガス機器修理サービス」は、ガス料金プラン契約者を被保険者(損害保険契約により補償を受けられる方)とする東京電力エナジーパートナー株式会社と損害保険会社である三井住友海上火災保険株式会社との保険契約に基づき、保険の対象の機器の再調達または修理が提供されるご契約者等に対して無償で行うサービスです。当該サービスを提供するために、ご契約者等の個人情報(お客さま番号、氏名、カナ氏名、電話番号、郵便番号、住所)を損害保険会社や損害保険会社を通じてその業務委託先の修理会社に提供します。
個人情報の 第三者提供に関して