Contract
課 免
電子複写機賃貸借契約書(長期継続契約用)
仙台市(以下「発注者」という。)と消費税に係る 税業者
(以下「受注者」という。)とは,下記の条項により,電子複写機(以下「複写機」という。)の
「賃貸借及び消耗品供給」に関する契約を締結する。
(総則)
第1条 この契約は,受注者が複写機を常時正常に稼動し得る状態において発注者の使用に供し,適切な操作方法を指導するとともに,複写のために必要な消耗品(用紙を除く。以下同じ。)を円滑に供給することを目的とする。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
8 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
9 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
10 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(対象物件)
第2条 この契約の対象物件は,別紙に定める複写機とする。
(契約期間)
第3条 複写機の契約期間は, 年 月 日から 年 月 日までとする。
(地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約)
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除とする。
(設置場所)
第5条 複写機の設置場所は,仙台市 とする。
2 設置場所への搬入及び設置場所(次項の規定により変更された設置場所を含む。以下同じ。)からの搬出は,受注者が行う。
3 発注者は,設置場所の変更を必要とする場合には,あらかじめその旨を受注者に通知し,その変更を求めることができる。
4 前項の規定による設置場所の変更に要する費用については,発注者と受注者とが協議のうえ決める。
(納入期限)
第6条 複写機の納入期限は, 年 月 日とする。
(賃借料)
第7条 賃借料は,基本料金及び複写料金の合計額に課税時点での消費税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とし,1月ごとに算定する。
2 基本料金は,別紙に定める額とする。
3 当該月の使用期間に1月未満の端数がある場合における基本料金は,前項の基本料金の額に当該使用期間の日数に対する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
4 複写料金は,当該月の複写枚数(受注者が第 12 条第1項又は第2項の規定による複写機の点検及び調整又は修理のために使用した複写枚数及び受注者の責めに帰すべき事由により不良の複写が生じた場合における当該複写枚数を除く。)に応じ,別紙に定める区分ごとに当該区分に係る単価を乗じて得た額の合計額とする。
(賃借料の請求及び支払い)
第8条 受注者は,毎月 10 日までに,前月分の賃借料について,請求書により請求を行うものとし,発注者は,請求書を受理した日から 30 日(請求書の内容の全部又は一部が不当であることにより返付した場合は,返付した日から是正された請求書を受理した日までの日数を除く。)以内にこれを支払うものとする。
2 前項の請求は,当該前月分の複写枚数について,あらかじめ発注者の確認を受けて行わなければならない。
(一般的損害等)
第9条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者の負担とする。ただし,その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,この限りではない。
(所有権の表示)
第 10 条 受注者は,複写機に受注者の所有に属する旨の表示をすることができる。
(複写機の使用)
第 11 条 発注者は,善良な管理者の注意をもって複写機を使用しなければならない。
(保守及び消耗品の供給)
第 12 条 受注者は,発注者が複写機を常時正常な状態で使用できるように,定期的に複写機の点検及び調整を行わなければならない。
2 複写機が故障した場合において,発注者の要請があったときは,受注者は,直ちに複写機の修理に着手し,速やかにこれを正常な状態に回復させなければならない。
3 受注者の責めに帰すべき事由により複写機が正常な状態で稼動できない場合において,発注者の請求があったときは,受注者は,速やかに,これに代えて他の正常な複写機を発注者の使用に供しなければならない。
4 受注者は,随時巡回して消耗品の不足が生じないように,消耗品の供給を行わなければならない。発注者からの申出があった場合も,同様とする。
5 受注者が,第1項から前項までの規定による業務(以下「保守等の業務」という。)を怠り,発注者の業務に支障を与えたときは,発注者と受注者とが協議のうえその月の賃借料を減額す
ることができる。
(保守等の代行)
第 13 条 前条の規定により,受注者が行うべき保守等の業務及びこれに付帯する業務は,次に掲げる保守代行者が受注者に代わって行うことができる。
保守 代行者 | 商号又は名称 | 所在地 |
2 前項又は次条第1項ただし書きの規定により保守代行者が受注者の業務を代行する場合において,当該保守代行者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは,受注者は,当該保守代行者とともに,その責めを負うものとする。
(再委託等の禁止)
第 13 条の2 受注者は,前条第1項に定めるものを除くほか,保守等の業務及びこれに付帯する業務を第三者に履行させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決
裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21 号によ るものを除く。)の期間中の者に保守等の業務及びこれに付帯する業務を履行させてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限り でない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(身分証の携帯)
第 14 条 受注者は,保守等の業務を行うに当たり第5条の設置場所に立ち入る場合は,当該業務 を行う受注者又は保守代行者の従業員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。
(秘密の保持)
第 15 条 受注者は,保守等の業務を行うに際して知り得た発注者の業務上の秘密を他に漏らし,又は窃用してはならない。
2 受注者は,保守代行者に対し,当該保守代行者が保守等の業務を代行するに際して知り得た発注者の業務上の秘密を保持させなければならない。
(保険)
第 16 条 受注者は,その負担において,複写機に動産総合保険を付するものとする。
(発注者の任意解除権)
第 17 条 発注者は,契約期間内において,次条又は第 19 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 18 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行
の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第6条に定める複写機の納入期限内に物件を搬入し設置しないとき又は納入期限後相当の期間内に物件を搬入し設置する見込みがないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 19 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 32 条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を搬入することができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,既履行部分及び履行可能部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定
したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
七 第 22 条又は第 23 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,こ
れを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。 ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 第 18 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第 21 条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第 22 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 23 条 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24 条 第22 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(物件に損害が生じた場合の修繕費用)
第 25 条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件に損害が生じた場合(次条第1項及び第 27 条第1項に規定する場合を除く。)における当該物件の修繕費用は,受注者がこれを負担する。
(物件の全部滅失による賃借料の取扱い)
第 26 条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は発注者に対し,当該滅失の日から契約期間の満了の日までの賃借料を請求することができない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は前項の賃借料を請求する権利を失わない。この場合において,自己の債務を免れたことによって利益を得たと
きは,これを発注者に償還しなければならない。
(物件の一部滅失による賃借料の減額等)
第 27 条 物件の一部が発注者の責めに帰することができない事由により滅失したときは,発注者は受注者に対して,その滅失した部分の割合に応じて賃借料の減額を請求することができる。
2 前項の場合において,残存する部分のみでは発注者が賃借をした目的を達成することができないときは,発注者はこの契約の解除をすることができる。
(損害賠償の予定)
第 28 条 受注者は,第 19 条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,
又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,賃借料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6
月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 29 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 第6条の納入期限内に物件を納入することができないとき。
二 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,契約代金の 10
分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 18 条又は第 19 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 契約期間終了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
三 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において,納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。
6 前項の違約金は,第3条の契約期間内に支払われるべき基本料の総額に,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 30 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 22 条又は第 23 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 発注者の責めに帰すべき事由により,物件に損害を与えたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号の場合において,第 16 条の動産総合保険により補填された損害については,受注者は,補填された額を超える部分に限り,その賠償を発注者に対して請求することができる。
3 第8条第1項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,当該未受領賃借料につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(予算の減額等による契約変更等)
第 31 条 発注者は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定に基づきこの契約を変更又は解除し,受注者にその変更又は解除に係る損害が生じた場合において,発注者はその損害を賠償する責を負わないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 32 条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
2 受注者は,この契約上の物件を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(契約終了の措置)
第 33 条 第3条の契約期間が満了し又はこの契約が解除により終了した場合は,受注者は,直ちに,複写機及び消耗品を第5条の設置場所から搬出しなければならない。
(その他)
第 34 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じ,発注者と受注者とが協議のうえ定める。
上記契約の証として,本書2通を作成して,発注者と受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
発注者
受注者
住 所 仙台市 区
氏 名 仙 台 市
局(区)長 印
住 所
氏 名 印
別紙
契 約 対 象 物 件
品 名 | 規 格 | 数 量 |
賃 借 料
基 本 料 金 月 額 円
複 写 料 金 | |
複 写 枚 数 の 区 分 | 単 価 |
1 枚 ~ 枚まで | 円 |
枚 ~ 枚まで | 円 |
枚 ~ 枚まで | 円 |
枚 ~ 枚まで | 円 |
枚 以上 | 円 |