Contract
カードローン約定
私はSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「甲」という)の保証に基づき、丸八信用組合(以下「乙」という)と当座貸越取引をするについて、次の各項を確約します。
第1条(契約の成立)
本契約は、カードローン契約者(以下「契約者」という)が乙に申し込み、乙が審査を行い、承諾したときに成立します。ただし、当座貸越前に契約者において次のいずれかの事由が発生した場合に乙は当座貸越を行わないものとし、さらに本契約を解除する事ができます。
(1)本契約第10条に定める期限の利益の喪失事由が発生したとき。
(2)その他当座貸越を実行できない事由があると判断したとき。
第2条(取引方法)
1 この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、電子記録債権の決済、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2 契約者は、別に定める場合を除き、ローンカード(以下「カード」という)を利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3 カード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機(以下「現金自動支払機等」といいます)の取扱いについては、下記のカードローンカード規定によります。
第3条(契約期間)
1 契約者が本契約に基づき当座貸越を受けられる期間は、本契約成立の月から3年後の応答月のxxまでとします。ただし、期間満了日の前営業日までに乙から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2 前項にかかわらず、期間満了日に契約者が61歳以上に達している場合は期間の延長はしないものとします。
3 乙からの意思表示、もしくは期間満了日に契約者が61歳以上に達していることにより、期間の延長をしない場合は次のとおりとします。
(1)契約者は直ちにカードを乙に返却します。
(2)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3)契約期間満了日に貸越元利金がない場合は、契約期間満了日に本契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度額)
1 貸越極度額(以下「極度額」という)は表記のとおりとします。なお、乙がこの極度額を超えて当座貸越を行なった場合も、本契約の各条項が適用されるものとします。
2 金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは乙はいつでも極度額を減額し、又は貸越を中止することができます。なお、極度額が減額された場合には減額後の極度額を超える貸越金を、貸越が中止された場合には貸越元利金全額を乙から請求があり次第、契約者は直ちに支払います。
第5条(利息・損害金)
1 貸越金に対する利息はxx単利を1円とし、毎月乙所定の日に乙の定める貸越利率及
び計算方法により算出し、貸越元金に組み入れるものとします。
2 貸越金の貸越利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。また乙が乙所定の基準により一般に適用される貸越金の貸越利率より優遇した貸越利率を適用した場合は、いつでもその優遇した貸越利率を変更又は適用の中止をすることができるものとします。
3 第1項の組み入れにより貸越極度額を超える場合には、乙からの請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払わなければならない金額に対して年14%の割合(1年を365日とし、xx単位
1円の日割で計算します)による遅延損害金を支払います。
4 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、乙は貸越利率及び損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第6条(定例返済)
1 本契約に基づく返済は、給料日もしくは約定期日に表記定例返済額を返済します。
2 毎月25日において、経過貸越利息及び貸越残高がない場合、定例返済は行いません。
3 貸越残高が定例返済額に満たない場合においては定例返済額のうち超過した部分は総合口座に振替により返却します。
4 契約者は給料より定例返済額を直接控除されることに同意します。
第7条(退職手当からの控除)
契約者は、返済途中で退職した場合は、当座貸越契約記載の返済方法によらず、受領する退職手当から組合が借入金の残高及び利息を控除する方法により、一括して弁済することに同意します。なお、退職手当支払期日以降弁済当日までの経過利息が生じた場合は、別途支払うものとします。契約者が名古屋市その他支払先より給料、退職手当等を受領する場合はその給料、退職手当等をもって優先して弁済するものとします。
第8条(任意返済)
第6条による定例返済のほか、いつでも任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第6条の定例返済は通常通り行うものとします。
第9条(代理受領の禁止)
契約者は名古屋市その他支払先より給料、退職手当等及び組合預金積金を乙の承諾なしに他に受領を委任し又は譲渡をなし、もしくは払戻しの請求を行わないものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
1 契約者について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、乙からの通知、催告等がなくても本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を支払います。
(1)名古屋市及び名古屋市に直接関係を有する団体を退職したとき。
(2)組合員資格を喪失する事由が生じたとき。
(3)第6条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日に至るも返済しなかったとき。
(4)甲からの保証の取消、解除の申出があったとき。
(5)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(6)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(7)契約者の預金、その他乙に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって乙に契約者の所在が不明となったとき。
(9)契約者が反社会的勢力又は反社会的勢力に関与する者であると組合が判断したとき。
2 次の各場合には乙からの請求によって本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金を全額支払います。
(1)契約者が乙に対する債務のひとつでも期限に履行しなかったとき。
(2)契約者が乙との取引約定のひとつでも違反したとき。
(3)本契約による当座貸越取引に関し、契約者が乙に対する虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか、契約者の信用不安等乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(解約等)
1 前条第1項各号の事由があるときもしくは前条第2項の請求がなされたとき、又は契約者について相続の開始があったときは、乙はいつでも貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
2 契約者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、契約者より乙所定の方法により乙に通知します。
3 第1項及び第2項により本契約が解除された場合、契約者は直ちにカードを返却し貸越元利金を返済します。
第12条(差引計算)
1 本契約による乙に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と契約者の預金、定期積金及びその他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず乙はいつでも相殺することができます。
2 前項の相殺ができる場合には、乙は事前の通知及び所定の手続きを省略し契約者にかわり諸預け金等の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息及び損害金等の計算については、その期間を乙の計算実行の日までとし、利率、利回りは乙の定めによるものとします。
第13条(相殺)
1 弁済期にある契約者の預金、定期積金及びその他の債権と本契約による債務とを契約者は相殺することができます。
2 前項により契約者が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺の通知日は、相殺計算を実行する日として組合が定める返済日とする。この場合、相殺する預金、定期積金及びその他の債権の証書、通帳は、届出印を押印した払戻請求書と併せて直ちに乙に提出するものとします。
3 第1項により契約者が相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行日までとし、相殺する預金及び定期積金の利率、利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
第14条(充当の指定)
1 弁済又は第12条による差引計算の場合、契約者の乙に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2 第13条により契約者が相殺する場合、契約者の乙に対するすべての債務を消滅させるに足らないときには、契約者の指定する順序により充当することができます。
3 契約者が前項による指定をしなかったときは、乙が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4 第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、乙は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して乙の指定する順序、方法により充当することができます。
5 第3項及び第4項によって乙が充当する場合には、契約者の期限未到来の債務については期限が到来したものとして乙はその順序、方法は指定することができます。
第15条(代位弁済)
契約者が第10条のいずれかの事由に該当したため、甲より代位弁済を受けられても異議はありません。
第16条(代わり証書等の差し入れ)
災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失又は損傷した場合には、契約者は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとし、また、乙の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第17条(印鑑照合)
乙が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影と契約者の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類、印鑑について偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものとします。
第18条(届出事項)
1 契約者は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他乙に届け出た事項に変更があったときは、直ちに乙に書面で届け出ることとします。
2 前項の届出を怠ったため、乙が契約者から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとします。
第19条(報告及び調査)
1 乙が債権保全上必要と認めて請求した場合には、契約者は信用状態について、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 契約者は信用状態について重大な変化を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乙から請求がなくても遅滞なく乙に報告するものとします。
第20条(約定の変更)
1 本約定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合店頭への掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条(費用の負担)
契約者に対する権利の行使又は債権保全に関する費用は、契約者が負担するものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
契約者は、本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(取扱手数料)
この取扱に関してあらかじめ別途取扱手数料などが定められている場合には、乙所定の金額を支払うものとします。
以上
(2022年10月3日現在)