RICOH カンタンドキュメント活用 for kintone(ファクス受信モデル) サービス約款
RICOH カンタンドキュメント活用 for kintone(ファクス受信モデル) サービス約款
本約款は、株式会社リコー(以下、「弊社」といいます。)のサービスである RICOH カンタンドキュメント活用 for kintone(ファクス受信モデル)(以下、「本サービス」といいます。)に関する、お客様(以下、「お客様」といいます。)からの利用申込み、および、当該申込みに基づきお客様と株式会社リコーとの間で成立した本サービスの提供契約(以下、「本契約」といいます。)に適用されます。
第1条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、弊社の製造する複合機(以下、「リコー複合機」といいます。)上で受信した FAXデータをサイボウズ株式会社が提供する業務アプリ構築クラウドサービス kintone(以下、
「kintone」といいます。)に転送し、当該 FAX データの自動振り分けを行うことのできる弊社の複合機連携アプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます。)を提供するサービスをいいます。
2. 本サービスには、前項の他に、第4条に定める保守サービスを含むものとします。
第2条(本契約の成立)
1.お客様は、本サービスの利用を希望する場合、弊社所定の書式(インターネットから申し込む場合 には弊社所定のウェブフォームを含みます)による「注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、弊社の販売会社(以下、「販売会社」といいます。)に対して提出するものとします(以下、総称 して「利用申込み」といいます。)。
2.前項の利用申込みに対して弊社が承諾の意思および本サービスの提供開始日をお客様に通知し、その通知がお客様に到達した時点をもって本契約が成立するものとします。
3.弊社は、前項の規定にかかわらず、お客様が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それをお客様は予め承諾するものとします。
(1)利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。
(2)利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。
(3)本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4)本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。
(5)前四号のほか、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
第3条(本サービスの提供条件)
1. お客様は、本サービスの利用にあたり、本契約の他に、販売会社より本アプリケーションのインストールキット(以下、「インストールキット」といいます。)を購入する必要があります。
2. インストールキットはリコー複合機1台に対し、1つ購入する必要があります。なお、一度利用したインストールキットは別のリコー複合機に転用することはできません。
3. 本サービスの利用に必要なリコー複合機、コンピュータ、スマートデバイス(ネットワークへの接続機能を備えた携帯情報端末をいいます。)等の通信機器(以下、総称して「必要機器」といいます。)ならびに通信手段および本サービス以外の外部サービス(kintone を含みます)は、お客様が自己の費用・責任において用意するものとします。
4. 本サービスの提供対象地域は日本国内に限るものとします。
第4条(保守サービス)
1. 弊社が、お客様に対し提供する保守サービスの内容は以下の通りとします。
(1) 障害発生時のリコー複合機と本アプリケーションの障害切り分け作業支援
(2) 本アプリケーションにバージョンアップが生じた際の、バージョンアップ版の提供
2. 保守サービスの料金は、本契約の対価に含まれるものとします。
第5条(ID およびパスワードの管理)
1.お客様は、本サービスにおいて提供されるIDおよびパスワードを自己の責任において管理するものとします。
2.お客様は、ID およびパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により弊社または第三者に損害が生じた場合には、これによって生じた一切の責任を負うものとします。
第6条(禁止行為)
1. お客様は本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為
(2) 弊社あるいは第三者の著作権、特許権その他知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3) 弊社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
(4) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
(5) 弊社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信機器等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および弊社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為
(6) 他人の ID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(7) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
(8) その他、弊社が不適切と判断する行為
2. お客様が前項の禁止行為に該当する行為を行っていると弊社が判断した場合、弊社は第8条
(本サービスの停止)に定める措置を行うほかに、お客様の違反行為にかかる対応に要した稼働等の費用、および弊社がお客様の違反行為により被る損害費用等をお客様に請求することができるものとします。また、この場合、第26条(解除)に基づく契約解除も妨げられません。
第7条(本サービスの中止)
1.弊社は、次の各号に掲げる弊社の責めに帰すべからざる事由により本サービスの全部または一部の提供を行うことができなくなった場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合
(2)本サービスに障害等が生じた場合
(3)弊社が本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
2.弊社は、本サービスの全部または一部を中止する場合、お客様に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、弊社は事前通知を行わず本サービスを中止することができるものとします。
3.弊社は、本条に基づき本サービスの提供を中止した場合に、お客様に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第8条(本サービスの停止)
1. 弊社は、お客様が次の各号に該当するときは、サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本契約上の債務を履行しなかったとき
(2) 第6条1項に違反した時
2. 弊社はお客様に通知することなく、前項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供を停止、
あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとします。これによりお客様に損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(本サービスの廃止)
1.弊社は、弊社の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する場合、弊社は、弊社所定の方法によって本サービス廃止日の12ヶ月以上前までにお客様に対してその旨を通知するものとします。
3.本サービスの一部を廃止した場合は、その限度で本契約は終了し、本サービスの全部を終了した場合は、本契約の全てが終了するものとします。
4.弊社は、本条に基づき本サービスを廃止した場合であっても、お客様に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第10条(お客様データの保証)
お客様は、弊社に対し、お客様が本サービスの利用に際し、または関連して弊社に対し提供するデータ(以下、「お客様データ」といいます。)に関し、次の各号の事実が正確かつxxであることを表明し、保証します。
(1) お客様および本サービスを利用するすべてのユーザ(お客様によって正当にアクセス権限を付与されたお客様の役員、従業員その他構成員のことをいい、以下「ユーザ」といいます。)が、本サービスにおいてお客様データを利用し、かつ、弊社に対して開示(送信・公衆送信その他発信を含みます。)する正当な権限を有すること
(2) お客様によるお客様データの利用が、第三者の権利および利益を侵害しないこと
(3) お客様がお客様データについて、第11条第3項のライセンスを付与する正当な権限を有していること
(4) お客様データに個人情報が含まれる場合、個人情報の本人等から、弊社または弊社の委託先に個人情報が提供され、次条の目的に個人情報が用いられることについて、同意が得られていること
第11条(お客様データの利用)
1. 弊社は、お客様による本約款への同意または本契約の締結が、お客様による、お客様データに関する知的財産権の弊社への譲渡を意味しないことを確認します。
2. 弊社は、契約期間中およびその終了後もお客様データを次の目的で利用できます。
(1) 本サービスの追加的機能の開発
(2) 本サービスの機能の品質維持および改良
3. お客様は、お客様データについて、弊社に対し、前項の目的に必要な限りで、その使用および複製、改変、開示ならびにその他一切の態様による使用または利用が可能な、世界的、無期限、非独占、無償およびサブライセンス可能、譲渡可能および撤回不能のライセンスを付与し、また、弊社の上記態様による利用が禁止されないことを確認します。
4. 前条の規定にもかかわらず、お客様が前項のライセンスを付与する正当な権限を有しないとき、お客様は当該権限を権利者より取得します。
5. お客様はお客様データについて、弊社および弊社から権利を承継しまたは許諾された者に対し、人格権(著作者人格権を含みます。)を行使せず、また、その権利者に当該人格権を行使させないものとします。
第12条(お客様データの管理)
1. 弊社は、お客様データを善良な管理者として、適切に管理し、法令に基づき開示が求められたとき、および、本規約で許諾されたときを除き、第三者に対し、開示しません。
2. 弊社は、本サービスの提供停止もしくは終了、または本契約の終了の日から14日経過後に、契約者データを消去できます。当該期間の経過後、弊社は、お客様に対し、お客様データをアクセス可能または使用もしくは利用可能にする義務を負いません。
3. 弊社は、法令に反するその他弊社が不適切であると判断したお客様データを、お客様への事前の通知なく、直ちに消去できます。
第13条(利用状況に関する情報)
弊社および販売会社は、本サービスの提供の過程で取得した、利用状況、利用頻度、弊社環境への負荷その他お客様の本サービスの利用に関するデータ(お客様データを除きます。)について、以下の目的で使用または利用できます。
(1) 本サービスの保守
(2) お客様への案内・情報提供
(3) 弊社のサービス開発、品質もしくは機能の改善
(4) 統計データの取得もしくはその公表
第14条(kintone データの取扱い)
1. お客様は本サービスを介して kintone に保存されたデータ(以下、「kintone データ」といいます。)について、お客様の責任と費用負担において自ら修復可能なようにバックアップ等の適切な処置を 講ずるものとします。
2. 弊社は kintone データの滅失・毀損、その他いかなる損害についても一切責任を負わないものとします。ただし、弊社の責めに帰すべき事由によるものはこの限りではないものとします。
第15条(保証および免責)
1.お客様は、お客様が本サービスを利用することを通じて取得し得る情報等の正確性や有用性ならびにお客様の情報に関する情報漏洩、セキュリティの安全性および完全性を保証されるものではないことを承諾するものとします。
2.弊社は、お客様の保有する必要機器に記憶されているデータまたは本サービス上にあるデータが漏洩、毀損または滅失、または第三者による不正利用が発生した場合であっても、理由の如何を問わず何らその責任を負うものではないものとします。ただし、弊社の故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
3.お客様の保有する必要機器にインストールされたソフトウェアが原因で本サービスが正常に提供できない場合であっても、弊社が合理的な協力をもって対応したにもかかわらず設定等ができないときには、弊社はその設定等について何ら責任を負うものではないものとします。
4.弊社は、次の各号に定める事項について保証は行わないものとします。
(1)本サービスがお客様の要求水準を満たすこと
(2)本サービスがエラーのない安全な状態で中断されることなく運用されること
第16条(適用除外)
次の各号に該当する場合は本サービスの適用外とし、弊社は、何ら責任を負わないものとします。
(1)お客様の利用する必要機器の障害に起因する本サービスの利用不能
(2)コンピュータウィルスおよび不正アクセスによって本アプリケーションに障害が発生した場合の対応
(3)天災地変、戦争・騒乱、ストライキ、行政行為、その他の不測の事故、またはお客様の故意、過失もしくは不適正な使用によって本アプリケーションに障害が発生した場合の対応
(4)万一不測の事態に備えた、本アプリケーションに蓄積されたデータ等のバックアップ等
(5)インターネット接続環境の不具合に起因する障害の対応
(6)本約款に定める本アプリケーションの稼働環境の範囲外の機器、PC またはソフトウェアを利用
したことに起因して生じた不具合の対応
(7)前各号のほか、弊社が定める本サービスの範囲外と判断する作業および本約款に定める各条の規定にお客様が違反したことに起因する作業
第17条(本契約の期間)
お客様は、1年単位の契約(以下、「年額契約」といいます。)と1ヶ月単位の契約(以下、「月
額契約」といいます。)の2種類の契約体系のうち、いずれかを第2条第1項の「注文書兼利用申込書」において選択するものとし、それぞれの契約期間の算定方法は以下のとおりとします。
(1)お客様が年額契約を申し込んだ場合、本サービスの契約期間は第2条第2項に基づきお客様に通知された本サービスの提供開始日より、当該開始日を含む月の翌日1日から起算して1年間とし、以降 1 年毎に自動更新されるものとします
(2)お客様が月額契約を申し込んだ場合、本サービスの契約期間は第2条第2項に基づきお客様に通知された本サービスの提供開始日より、当該開始日を含む月の翌日1日から起算して1ヶ月とし、以降 1 ヶ月毎に自動更新されるものとします
第18条(料金)
1. お客様は、注文書兼利用申込書記載の本サービスの料金(以下、「料金」といいます。)を販売会社所定の支払方法に従って販売会社に支払うものとします。
2. 消費税が賦課される場合、お客様は、販売会社に対して支払う料金に、支払時の法令に基づいた消費税相当額を併せて支払うものとします。
第19条(本契約の解約)
1. お客様は、本契約の解約を希望する場合、販売会社に対して解約の申し出を行い、かつ弊社所定の書式による「解約申込書」を解約日の1ヶ月前までに販売会社に提出することにより、本契約を解約することができるものとします。
2. 本条に基づいて本契約が解約された場合でも、すでにお客様から販売会社および弊社に支払われた料金についてはお客様に返金されないものとします。
第20条(支払遅滞)
お客様は、本サービスの料金等の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より代金完済の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金を販売会社に支払うものとします。
第21条(再委託)
弊社は、本契約履行に係る業務の一部または全部を第三者(以下、「委託先」といいます。)に委託することができるものとします。
第22条 (秘密保持)
1. 本契約に従った利用を除き、お客様および弊社は、本契約に関連して相手方から開示された相手方の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を指定した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者(弁護士、公認会計士等法令上秘密保持義務を負担する者は除きます。)に開示、漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示時に、既に公知であった情報
(2) 開示時に、既に受領当事者が保有している情報
(3) 開示後、受領当事者の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(4) 開示後、受領当事者が秘密情報に触れることなく独自に開発した情報
(5) 開示後、受領当事者が第三者により秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
2. 前項の規定に拘わらず、お客様および弊社は、相手方から書面による事前承諾を受けることによって、当該秘密情報を第三者に開示することができるものとします。ただし、裁判所または官公庁から開示の要求があり、かつ、法令上開示義務を負担する場合には、相手方の承諾を得ることなく当該秘密情報を開示することができるものとします。なお、お客様は弊社の委託先へお客様の秘密情報を開示することにつき、あらかじめ弊社に承諾を与えるものとします。
3. お客様および弊社は、相手方から開示を受け預託された秘密情報を本契約終了後直ちに相手方に返還するかまたは破棄しなければならないものとします。
4. 本条第1項の規定は、本契約の終了後 3 年間その効力を有するものとします。
第23条(本アプリケーションにかかる知的財産権)
1. 本アプリケーションは、日本国および関連諸国の著作xxおよび著作権に関する条約、ならびにその他知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。お客様は、本約款に基づき本アプリケーションに関する非独占的で譲渡不能の使用権のみが許諾されるものであり、本アプリケーションおよびその複製物に関していかなる所有権、著作権その他の一切の権利を取得するものではありません。
2. お客様は、本アプリケーションまたはその複製物(プログラム・画像・ドキュメント等を含む)に関する著作権、特許権、商標権を含む一切の知的財産権は弊社または弊社に対する許諾者に属するものであることを了解し同意するものとします。お客様は本アプリケーションに関する著作権を尊重し、万国著作権条約および各国の著作xx、不正競争防止法その他関連法に基づいて本アプリケーションを使用するものとします。
第24条(本アプリケーションの内容変更)
弊社は、お客様の事前の承諾を得ることなく、いつでも本アプリケーションの内容の全部または一部を適宜変更、追加改良できるものとします。お客様は、自己の必要機器で利用している本アプリケーションについて、弊社より変更または追加改良の通知を受けた場合、速やかに当該変更または追加改良された本アプリケーションを必要機器に適用するものとします。なお、お客様が当該適用作業を怠ったことに起因してお客様または第三者に損害が生じたとしても、弊社は一切の責任を負いません。
第25条(反社会的勢力との関係排除等)
1. お客様および弊社は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 xx、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること
(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および弊社は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活
動を助長するおそれがないことを誓約します。
3. お客様および弊社は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(1) 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
(2) 自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと
(ア) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること
(イ) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること
(ウ) 相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること
(エ) 相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること
4. お客様または弊社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約を解除することができるものとします。この場合、お客様または弊社は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第26条(解除)
1. お客様または弊社が以下各号のいずれか1つ以上に該当した場合、相手方は何らの催告を要せず、通知することにより直ちに本契約の一部または全部を解除することができるものとします。
(1) 本契約に定める債務を履行せず、その他本契約に違反し、相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反行為が是正されない場合
(2) 本契約の使用許諾条件に反して、本アプリケーションを使用した場合
(3) 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納して督促を受けた場合、または滞納処分により財産の差押えを受けた場合
(4) 振出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは手形交換所より銀行取引停止処分を受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始および特別清算開始の申立てがあった場合
(6) 事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡する旨の株主総会決議をした場合
(7) 解散事由に該当した場合
(8) 資産・信用状態もしくは事業状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場
(9) 監督行政庁により資格の取消、業務の停止等の行政処分を受けた場合
(10)秘密情報の秘密保持義務違反があった場合 (11)重大な背信行為があった場合
(12)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. お客様または弊社は、前項第 2 号から第 10 号までのいずれかに該当した場合、直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。
3. お客様または弊社は、本条第1 項各号のいずれかに該当した場合、契約解除の有無に拘わらず、相手方に対して負担する一切の金銭債務(本契約に基づく金銭債務に限らない。)につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4. お客様または弊社は、本条第 1 項により本契約を解除した場合であっても、その被った損害につき相手方に対し賠償請求することができるものとします。
第27条(損害賠償責任)
1.弊社の責めに帰すべきことが本約款上明らかな場合であって、本サービスに関連してお客様または第三者に損害が発生した場合は、弊社は、当該事由の直接的結果として現実にお客様に発生した通常の範囲内の損害に限り、その賠償の責めを負うものとします。この場合、弊社がお客様に支払う
損害賠償額は、年額契約をお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した年の料金等の
1年分、また、月額契約をお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した月の料金等1ヵ月分の総額を限度とします。
2.弊社は、前項の規定の場合を除き、次の各号に規定するお客様または第三者に生じた損害については、一切の責任は負わないものとします。ただし、弊社の故意または重大な過失による場合は、この限りではないものとします。
(1)本サービスの提供、利用、遅滞、変更、中止、停止および廃止に伴う損害
(2)本サービスを通じて登録、提供されるデータ、データベース等の流出、損壊もしくは滅失に伴う損害、その他お客様が本サービスから得た情報に起因する一切の損害
(3)天災地変、不測の事故、お客様の故意または過失により発生した損害
3.お客様が本約款に違反しまたはお客様の不正な行為その他お客様の責めに帰すべき事由により、弊社または第三者に損害が発生した場合、弊社は、お客様に対して損害賠償を請求できるものとします。
4.弊社は、お客様の本サービスの利用に関連して、お客様の業務に生じた業務中断、遅延、機会損失、お客様と第三者との間で発生した紛争または損害賠償請求については、一切その責任を負わないものとします。
第28条(本約款の変更)
1.弊社は、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。
2.前項の場合、弊社は、原則として、変更を行う日の45日以上前までに、本約款の変更内容および変更後の本約款の効力発生日を、お客様が本サービス利用時に閲覧する Web サイトへの掲載その他弊社の定める方法により、お客様に通知するものとします。
3.お客様は、本約款の変更に同意しない場合、本サービスの利用を停止の上、第19条(本契約の解約)に定める方法で、本契約を終了することができるものとします。なお、お客様が本約款変更後に本サービスを利用した場合は、変更後の本約款に同意したものとみなし、弊社は当該変更後の本約款に基づいて本サービスを提供します。
第29条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
2. お客様および弊社は、本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第30条(協議)
お客様および弊社は、本約款に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。
第31条(残存条項)
本契約がその理由の如何を問わず終了した後も、第10条乃至第16条、第19条、第22条、第24条、第27条、第29条、第30条および本条の規定は効力を有するものとします。
【附則】
本約款は、2020年 3 月 9 日から適用します。
(改定 第2版) 本約款は2020年8月3日に改定し同日実施する。
以上
【付録】
本製品は以下のオープンソースソフトウェアを含んでいます。
- Apache Commons Codec
- JSONIC
- gson
これらのオープンソースソフトウェアは Apache License Version 2.0 で配布されています。ライセンス本文は以下のとおりです。
Apache License Version 2.0, January 2004
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/
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