ご 旅 行 条 件 書 (国内受注型企画旅行)(受注型 BtoB) <2022 年4 月1 日改訂>
ご 旅 行 条 件 書 (国内受注型企画旅行)(受注型 BtoB) <2022 年4 月1 日改訂>
◆お申込み頂く前に、この旅行条件書を必ずお読みください。
1.事業者を相手方とする受注型企画旅行契約
(1) 事業者は、郵船トラベル株式会社(以下、「当社」といいます。)と「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)」を締結することになります。
(2) この旅行は当社が企画して実施するものであり、この旅行に参加される旅行者は、当社と事業者が締結した旅行契約に基づき旅行サービス(旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービスをいいます。)の提供を受けることになります。
(3) この旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に基づき事業者に交付する取引条件説明書面の一部であり、同法第 12 条の 5 及び当社の旅行業約款「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」第9 条第1 項の契約書面(以下、「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。
(4) 旅行契約の内容・条件は、この旅行条件書の他に、事業者に提示した企画書面(事業者の依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面をいいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部)によります。
(5) 当社は、本項(4)の企画書面において、旅行代金とは別に企画に関する取扱料金・取扱手数料等(以下、「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
2.旅行契約の申込みと契約の成立時期
(1) 当社が事業者に交付した企画書面の内容に関し契約を申込もうとする事業者は、当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出して頂きます。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(3) 申込金は、旅行代金、取消料、違約料、その他事業者が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4) 当社は、本項(2)に拘わらず、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は、事業者にその旨を記載した書面を交付するものとし、旅行契約は本項(2)に拘わらず当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(5) 事業者は、当社が定める日までに、旅行者の名簿を当社に提出して頂きます。
3.旅行契約の成立時期
(1) お申し込み時点で 18 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 旅行開始時点で 15 歳未満の方は保護者の同行が必要です。尚、保護者が同行できない場合は、当該保護者が指定した 16 歳以上の旅行者の同行が必要です。(当該同行者が 18 歳未満の場合は、本項(1)が同様に適用となります。)
(3) 旅行者の中に健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、第 2 項(5)の期日までのできるだけ早い機会にその旨及び旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、旅行者の状態及び必要とされる措置の内容について旅行者にお伺いし、又は書面でそれらをお申し出頂くことがあります。
尚、運送・宿泊機関等が旅行者からお申し出頂いた措置を講じることができない場合、当社は当該旅行者の旅行参加をお断りし、又は当該旅行者に係る契約を解除させて頂くことがあります。また、事業者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は事業者の負担とします。
4.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
① 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき
② 事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。下の③及び④において同じ。)又は旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③ 事業者又は旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④ 事業者又は旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑤ 当社の業務上の都合があるとき。
5.契約書面の交付
(1) 当社は旅行契約の成立後速やかに、事業者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。
(3) 当社から提示した企画書面に記載した旅行条件にて契約を締結した場合、当該企画書面を契約書面と読み替える場合があります。
6.確定書面(最終旅行日程表)
(1) 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面(最終旅行日程表)を交付します。
但し、お申し込みが、旅行開始日の前日から起算して溯って 7 日目に当たる日以降になされた場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(2) 本項(1)の場合において、手配状況の確認を希望する事業者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切に回答します。
(3) 確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払い
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までに当社の指定する方法でお支払いください。
8.旅行代金に含まれるもの・含まれないもの
旅行代金に含まれるもの、及び含まれないものは企画書面に記載します。尚、旅行代金に含まれるものの一部が旅行者のご都合により利用されなくても払い戻しは致しません。
9.契約内容の変更
(1) 事業者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り事業者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、事業者に予め速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
(1) 当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2) 本項(1)に定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して溯って 15 日目に当たる日より前に事業者にその旨を通知します。
(3) 本項(1)に定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、第 9 項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにも関わらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この場合、変更前の旅行代金と変更後の旅行代金との差額は当社と事業者との間で精算するものとします。
11.契約上の地位の譲渡(事業者の交替)
(1) 事業者は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(事業者の交替)ができます。
(2) 事業者は、当社の承諾を求めようとする場合は、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出して頂きます。その際、企画書面に記載した手数料をお支払い頂きます。
(3) 本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、事業者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。尚、当該第三者が個人である場合であっても、当該受注型企画旅行契約については、契約上の地位の譲渡の効力発生後も、引き続き、当社旅行業約款「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」が適用されるものとします。
12.旅行者の変更
(1) 事業者は、当社の承諾を得て、旅行者を変更することができます。但し、当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
(2) 事業者は、旅行者を変更する場合、予め変更前の旅行者の承諾を得なければなりません。
(3) 事業者は、本項(1)に基づき旅行者を変更するときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出して頂きます。その際、企画書面に記載した変更手数料をお支払い頂きます。既に航空券を発券している場合には、別途再発券に関わる費用をお支払い頂く場合があります。
13.旅行開始前の事業者による契約の解除
(1) 事業者は企画書面に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも解除することができます。契約解除日は、当社が契約解除のお申し出を営業時間内に受け付けた日とします。
(2) 当社は、本項(1)の規定に関わらず、事業者との間で、取消料の額について特約を結んだとき、事業者は当該特約に基づく取消料をお支払い頂きます。但し、当該特約に基づく取消料の総額が当社旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」の別表第1 に定める取消料の額を超え、かつ、事業者と旅行者との間の契約
その他の合意により、旅行者が、本契約に基づく当該旅行者にかかる旅行代金を基礎として当社旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」の別表第 1 により算出される取消料の額を超える額の取消料又は違約料を負担することとなっている場合、当該特約は無効とします。尚、当社が、旅行契約締結時点で、旅行者が当該超過分を負担することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がない場合、事業者は、当該特約の無効を主張することはできません。
(3) 事業者は次の項目に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.当社によって旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第21 項の《表1》左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b.第10 項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社が事業者に対し、第6 項(1)の期日までに確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4) 当社は本項(1)又は(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(或いは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻します。取消料が申込金では不足するときは、その差額を申し受けます。また本項(3)により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(或いは申込金)の全額を払い戻します。
(5) 事業者の都合により旅行契約成立後に出発日、旅行日程を変更された場合も、所定の取消料の対象となります。
(6) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づき旅行契約を解除する場合も、所定の取消料の対象となります。
14.旅行開始前の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に揚げる場合において、事業者に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
① 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
② 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③ 事業者又は旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④ スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥ 事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)又は旅行者が、第4 項②~④のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 事業者が企画書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において事業者が旅行契約を解除したものとします。この場合において、事業者は、当社に対し、当社所定の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。但し、第 13 項(2)に規定する取消料の特約がある場合、事業者は、当該特約に基づく取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
15.旅行開始後の事業者による契約の解除
(1) 事業者又は旅行者のご都合により途中で離脱された場合、事業者又は旅行者の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
(2) 事業者は旅行開始後において、事業者又は旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを旅行者が受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第 13 項の規定に関わらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(3) 本項(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを事業者に払い戻します。
16.旅行開始後の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、事業者に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
① 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
② 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④ 事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)又は旅行者が、第4 項②~④のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と事業者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3) 本項(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを事業者に払い戻します。
17.旅行代金の払い戻しの時期
当社は、第10 項の規定により旅行代金を減額した場合、又は第13 項から第16 項までの規定により事業者若しくは当社が旅行契約を解除した場合で、事業者に
対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の
解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、事業者に対し当該金額を払い戻します。
18.旅程管理業務
(1) 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めると共に、次に掲げる業務を行います。
a. 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
b. 前 a.の措置を講じたにも関わらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2) 当社の指示
事業者及び旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間、団体で行動するときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するため当社の指示に従って頂きます。
(3) 添乗員・手配代行者等の業務
a. 添乗員の同行の有無は企画書面に明示します。
b. 添乗員が全行程又は行程の一部に同行する旅行の場合、添乗員は本項(1)の旅程管理を行います。添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。
c. 添乗員が同行しない旅行の場合、本項(1)の旅程管理を現地係員が行うことがあります。
d. 添乗員が同行しない場合、又は現地係員が本項(1)の旅程管理を行わない場合、事業者又は旅行者ご自身で旅程管理をして頂きます。また、事業者又は旅行者が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは事業者又は旅行者ご自身で行って頂きます。
お申込み旅行取扱店が休業日・営業時間外など何らかの理由でお申込み取扱店に連絡が取れない時に、次のことが発生した場合、事業者又は旅行者ご自身で旅行サービス提供機関(運送機関、宿泊機関、観光施設、レストラン等)に連絡をし、必要な手続きや処理をして頂きます。必要な手続きや処理をされなかった場合、権利放棄とみなされ、返金を受けられない場合があります。
・事業者又は旅行者ご自身のご都合による急な旅行の取り止め
・運送機関、宿泊機関等のサービス提供の中止
・交通機関の遅延、道路事情による渋滞、悪天候等による旅行サービス内容の変更、或いは代替サービスの手配等
19.当社の責任
(1) 当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、事業者又は旅行者に損害を与えたときは、事業者又は旅行者が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) 事業者又は旅行者が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
d. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
e. 自由行動中の事故
f. 食中毒
g. 盗難
h. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の旅行者からの損害通知期間規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償します。尚、当社が行う賠償額は旅行者1名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
20.特別補償
(1) 当社は第19 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」により、旅行者が受注型企画旅行参加中に、偶然かつ急激な外来の事故によって、その生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、次の通り予め定める額の補償金及び見舞金を旅行者に支払います。
a. 死亡補償金(1,500 万円)
b. 後遺障害補償金(1,500 万円を上限)
c. 入院見舞金(2 万円~20 万円)
d. 通院見舞金(1 万円~5 万円)
e. 携行品損害補償金(補償対象品の 1 個又は 1 対について 10 万円を限度とし、旅行者1 名につき 15 万円を上限とします。但し、3,000 円を超えない場合は支払いません。)
(2) 本項(1)の損害について当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) 本項(2)に規定する場合において、本項(1)の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が第 19 項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4) 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(5) 旅行者が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」に規定された条項に該当するときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(6) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、撮影済みフィルム・磁気テープ・磁気ディスク・CD-ROM・光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、コンタクトレンズ等、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」に規定された条項に該当する補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(7) 当社は、旅行者が第4 項②~④のいずれかに該当することが判明した場合、補償金等を支払わないことがあります。
(8) 当該受注型企画旅行の日程において、旅行者が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日については、その旨を契約書面又は確定書面(最終旅行日程表)に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。従って、当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」は適用されません。
21.旅程保証
(1) 当社は、《表 1》の左欄に記載された契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に《表 1》の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に事業者に支払います。但し、当該変更が次の①~③に該当する場合は変更補償金を支払いません。尚、当該変更について、
当社に第19 項(1)の規定による責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
① 《表 1》の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下のよるものであることが明白な場合。但し、サービスの提供が行われているにも関わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
(ア) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
(イ) 戦乱
(ウ) 暴動
(エ) 官公署の命令
(オ) 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
(カ) 遅延、運送スケジュールの変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(キ) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第9 項(1)の規定に基づいて旅行契約が変更されたときの当該変更された部分、及び第 13 項から第16 項までの規定に基づいて旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
③ 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合や旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2) 当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金
の額が旅行者おひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、事業者が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに代えて、同等価値以上の物品又は旅行サービスにより補償を行うことがあります。
《表1》
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=お支払い対象旅行代金×1件につ き下記の率 | |
旅行開始日の前日までに 事業者に通知した場合 | 旅行開始日以降に事業者 に通知した場合 | |
① 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の 目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④ 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便へ の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ 契約書面に記載した日本国内と外国との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに事業者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に事業者に通知した場合をいいます。
(注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、上表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
(注3) 1 件とは、運送機関の場合1 乗車船(搭乗・乗車・乗船)毎に、宿泊機関の場合1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合1 該当事項毎に、1 件とします。
(注4) ①については、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれを 1 件とします。
(注5) ②については、「入場する観光地」「観光施設」それぞれを 1 件とします。
(注6) ③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊につき 1 件として取扱います。
(注7) ④の運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注8) ⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
(注9) ④⑦⑧に掲げる変更が 1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。
(注10) ④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
22.事業者及び旅行者の責任
(1) 事業者又は旅行者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、又は事業者又は旅行者が当社旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、事業者又は旅行者は損害を賠償して頂きます。
(2) 事業者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、事業者又は旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) 事業者又は旅行者は、旅行開始後に、契約書面・確定書面(最終旅行日程表)に記載された旅行サービスについて、契約書面・確定書面(最終旅行日程表)と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、添乗員、現地ガイド、手配代行者、当該旅行サービス提供機関に申し出なければなりません。
(4) 当社は次に掲げる場合、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によらないときは、当該措置に要した費用は事業者又は旅行者の負担とし、事業者又は旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
①当該旅行中に、事業者又は旅行者の都合により旅行契約を解除し、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスを依頼した場合
②当該旅行中に、旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた場合
23.個人情報の取扱い
(1) 当社は、事業者又は旅行者から提供された旅行者の個人情報について、旅行者との連絡のために利用させて頂くほか、事業者がお申込み頂いた旅行において旅行者のための運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については企画書面の旅行日程表及び確定書面(最終旅行日程表)に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、土産品店等に対し、旅行者の氏名、生年月日、住所等を、予め電磁的方法等で送付することによって提供します。このほか、当社は、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
(2) 当社は、旅行中に疾病や事故等があった場合に備え、旅行者の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、旅行者に疾病・事故等があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させて頂きます。旅行者は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(3) 当社は、当社業務を円滑に行うことを目的に、確定書面(最終旅行日程表)の発送、日本国内の空港での搭乗手続きのお手伝い等を当社が契約した企業(以
下、「業務受託事業者」といいます。)に業務を委託することがあります。この場合、その業務受託事業者に対して当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、業務上必要となる最小限の範囲のものを、予め電子的方法等で預託することがあります。当社は、業務受託事業者に対して、お客様の個人情報保護のための安全管理措置を講じるなどの管理を行っております。
24.旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件及び旅行代金の基準日については、企画書面に明示した日となります。
25.国内旅行保険への加入について
ご旅行中にけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、旅行者ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社にお問い合わせください。
26.その他
(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2) 当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、契約書面・確定書面(最終旅行日程表)に記載している集合場所に集合してから、解散場所で解散するまでとなります。
(3) 旅行契約に含まれない費用のご負担
旅行者が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合に伴う諸費用、旅行者のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、旅行者の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配による諸費用が生じたときには、それらの費用は旅行者にご負担頂きます。当社が費用の立て替えを行った場合、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(4) お買い物についてのご注意
旅行者のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、旅行者の責任で購入して頂きます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取り等は、旅行者ご自身で行って頂きます。
(5) 事業者又は旅行者が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となります。
(6) マイレージサービス
当社の受注型企画旅行にご参加頂くことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問合せ、登録等は事業者又は旅行者ご自身で当該航空会社へ行なって頂きます。また、利用航空会社の変更により、事業者又は旅行者が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社は第 19 項(1)及び第21 項(1)の責任を負いません。
(7) 当社の旅行業約款(事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部)について
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款とこの旅行条件書との間で齟齬が生じた場合は、当社旅行業約款の規定及び契約書面を優先します。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ からもご覧頂けます。
また、運送・宿泊機関等が旅行中に旅行者に提供する旅行サービスについては、当該運送・宿泊機関等が定める条件によります。また当該運送・宿泊機関等が約款を定めているときは、当該約款が適用されます。
<取扱い旅行会社> 郵船トラベル株式会社 (観光庁長官登録旅行業1267 号) xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxx