Contract
泉ヶ谷 工芸ノ宿 和楽宿泊約款
( 適用範囲 )
第 1 条
1.当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
( 宿泊契約の申込み )
第 2 条
1.当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 ( 原則として別表第 1 の基本宿泊料による。 )
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
( 宿泊契約の成立等 )
第 3 条
1.宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3 日を超えるときは 3 日間 ) の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申込金を、 当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、 第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
( 申込金の支払いを要しないこととする特約 )
第 4 条
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
( 宿泊契約締結の拒否 )
第 5 条
1.当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、 宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、 次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成 3 年法律第 77 号 ) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団 ( 以下「暴力団」という。)同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 ( 以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、 伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、 施設の故障、 その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
( 宿泊客の契約解除権 )
第 6 条
1.宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 ( 第 3 条第 2 項の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第 2 に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。
ただし、当宿泊施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場 合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した ときの違約金支払義務について、 当宿泊施設が宿泊客 に告知したときに限ります。
3.当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時 ( あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻 ) になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
( 当宿泊施設の契約解除権 )
第 7 条
1.当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、 宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 当宿泊施設のご宿泊客がノロウィルスなどの伝染病に感染の疑いがあると判断したとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、 消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項 ( 火災予防上必要なものに 限る。) に従わないとき。
2.当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
( 宿泊の登録 )
第 8 条
1.宿泊客は、 宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、 旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、 旅行小切手、 宿泊券、 クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、 あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパ スポートの呈示を依頼する 個人確認書類のコピーをして、当施設に保管を致します。
( 客室の使用時間 )
第 9 条
1.宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合に おいては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2.当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる 追加料金を申し受けます。
(1) 超過 1 時間につき、一室 5,000 円 ( 税抜 ) ( 利用規則の遵守 )
第 10 条
1.宿泊客は、当宿泊施設内においては、 当宿泊施設が定めて宿泊施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
( 営業時間 )
第 11 条
1.当宿泊施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の 掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間フロントサービス 15:00~18:00
(2) 飲食等 ( 施設 ) サービス時間
朝食 8:00~9:30 / 夕食(シンプルズ)17:30~22:00
2.前項の時間は、 やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。 その場合には、適当な方法をもってお知らせし ます。
( 料金の支払い )
第 12 条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、 別表第 1 に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めた旅行小切手、宿泊券、 クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿泊施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、 宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、 宿泊料金は申し受けます。
( 当宿泊施設の責任 )
第 13 条
1.当宿泊施設は、 宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当宿泊施設は、 万一の火災等に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。
( 契約した客室の提供ができないときの取扱い )
第 14 条
1.当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿 泊施設をあっ旋するものとします。
2.当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、 客室が提供できないことについて、 当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、 補償料を支払いません。
( 寄託物等の取扱い )
第 15 条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(ただし、現金又は貴重品はお預かりできません)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、 当ホテルの故意又は過失により、減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。
3.当ホテルが本条により賠償する場合、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、旅館賠償責任保険 に定める金額の範囲内でその損害を賠償します。ただし、当ホテルに故意重過失がある場合を除きます。
( 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 )
第 16 条
1.宿泊客の手荷物が、 宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任を もって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1
項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
( 宿泊客の責任 )
第 17 条
宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他、以下のような宿泊客の責に帰すべき事由により、当宿泊施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失の損害を被ったときは、宿泊客に当宿泊施設が被った損害を賠償していただく場合がございます。
1.当宿泊施設の設備・備品の破損、盗難等その他が認められた場合
2.飲食、嘔吐、血液、体液、汚損等により当宿泊施設の通常利用を超える特別清掃を要する場合
3.当宿泊施設内で喫煙が認められた場合
( 駐車の責任 )
第 18 条
1.宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、 車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
( 宿泊客の責任 )
第 19 条
1.宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、 その損害を賠償していただきます。
別表第 1 宿泊料金の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
項目 | 内訳 | |
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料+夕食の飲食料) |
追加料金 | 追加飲食(宿泊料金に含まれるものを除く) | |
税金 | 消費税 |
別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 7 日前 | 14 日前 |
基本宿泊料に対する違約金の比率 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |