しかし,日仏の比較法研究をするためには,そもそも日仏で保険契約の法的 構造がどの程度違うのかを明らかにするという研究が必要ではないか。また,近時のフランス保険法学において,保険契約の定義に関する議論 とくに保 険者が負担する債務に関する議論 について,進展が見られる。かつて,大 森忠夫は,保険契約の双務契約性について,危険負担をもって独特の内容を 有する具体的な給付と解するドイツ学説の検討を行ったが,そこでの注釈に おいて,⽛フランスではとくにこの種の問題を論じたものを見ない。⽜と述べ...