InfoSphere IP シリーズ利用規約
InfoSphere IP シリーズ利用規約
「プレミアムベストエフォートサービス版」
株式会社 エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
InfoSphere IP シリーズ利用規約
『プレミアムベストエフォートサービス版』
第1章 総則
第1条
(利用規約の適用)
株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シーコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、InfoSphere IP シリーズ利用 規約『プレミアムベストエフォートサービス版』(以下、「利用規約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結された契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づき InfoSphere IP シリーズ(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
3 当社は、本利用規約に対して、特定の契約者に対してのみ適用される特約を定めることができるものとします。この場合、特約は、当該契約者に対して利用規約の一部として適用されるものとします。
第2条
(利用規約の変更)
当社は、利用規約およびそれに付随する仕様書その他の文書(以下「利用規約等」といいます。)を変更することができるものとします。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約等の変更にあたっては、当社は、その内容を当社が別途定める方法で事前に周知または当該変更の対象となる契約者に対して通知するものとします。ただし、この周知または通知を契約者が認知していない場合であっても、変更後の利用規約等が適用されるものとします。
第3条
(用語の定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
ネットワーク ID | 当社が契約者に対し付与するログイン名 |
ネットワークパスワード | 当社が契約者に対し付与するパスワード |
電気通信回線 | 電気通信事業者が提供する符号伝送を行う通信回線 |
加入者回線 | 当社のネットワークと契約者のネットワークを結ぶための電気通信回線 |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続するための電気通信設備 |
提供可能拠点 | 本サービスを提供するために当社が設置したネットワークセンタを有する場所 |
CPE | 本サービスを提供するために当社が契約者に貸与し、契約者側の回線終端に設置される宅内用通信機器 |
第4条
(サービスの種類)
当社が本サービスにて提供するサービスの種類は、次のとおりとし、その詳細は別紙 1 サービス一覧のとおりとします。
(1) プラスアクセス
(2) 光アクセス
(3) ダイレクトコネクト
2 当社は前項の各サービスに付随して、別紙 1 サービス一覧に定めるオプションサービスを提供します。
第5条
(サービスの提供範囲)
本サービスの提供範囲は、他電気通信事業者との日本国内における相互接続点までとします。
2 当社と他電気通信事業者との相互接続点より先の通信については、当社と相互接続する電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づくものとします。
第6条
(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内とし、別途それぞれのサービス種類において、当社の定める本サービスに対応した加入回線の提供を得られる地域または場所に限定するものとします。
第7条
(加入者回線)
本サービスに利用する加入者回線の種類および提供を行う電気通信事業者(当社を含み、以下「提供事業者」といいます。)は、当社が決定するものとし、契約者に対して通知するものとします。
2 加入者回線は、当該電気通信回線の提供事業者と当社の契約に基づき、提供されます。また、加入者回線の設置・利用および撤去にかかる費用は、本サービスの料金に含まれます。
3 当社が別途通知または周知する加入者回線に係る約款等は、加入者回線に関して、利用規約の一部をなすものとし、契約者は、利用規約とともにこれを遵守しなければならないものとする。ただし、本利用規約と加入者回線に係る約款等に相反する定めがある場合には、本利用規約が優先して適用されるものとします。
第8条
(サービスの終了)
当社は、本サービスの一部又は全部を変更または終了し、または本サービスの提供仕様、技術要項等を変更することができるものとします。
2 当社は本サービスの重要な変更または終了する場合には、6 ヶ月以上前に、書面その他の方法をもって 該当する契約者にそのことを周知します。
3 当社は、本サービスのオプションその他の軽微な変更または終了するときは、事前に書面その他の方法 をもって該当する契約者にそのことを周知します。
4 当社は、前 2 項に定める場合以外の本サービスの変更を行う場合には、該当する本サービスの契約者に対し、事前に当社の定める方法により通知または周知します。
5 本サービスの変更・終了により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第2章 契約
第9条
(契約の単位)
1つの基本サービスに対し、1 つの InfoSphere IP サービス契約(以下、「利用契約」といいます。)を締結するものとします。
第10条
(サービスの提供条件)
当社は利用契約ごとに1つのネットワーク ID と使用するドメインを定めます。
第11条
(最低利用期間)
サービス | 最低利用期間 |
プラスアクセス | 3 か月 |
光アクセス | 12 か月 |
ダイレクトコネクト | 12 か月 |
利用契約の最低利用期間は、第 13 条(契約申込の承諾)に定める利用開始日を含めた月の翌月を 1 ヶ月目とし、次のとおりとします。
2 次のオプションサービスを追加した場合、そのオプションサービスの利用開始日を含めた月の翌月を 1 ヶ月目とし、
12 ヶ月間を最低利用期間とみなします。
オプションサービス |
コールドスタンバイオプション |
ルータアップグレードオプション |
第12条
(契約の申込)
利用契約の申込(以下「利用申込」といいます。)をしようとする者(以下「申込者」といいます。)は、利用規約を承諾のうえ、当社が別途定める方法により申込むものとします。
2 前項の利用申込にあたり、当社は、申込者に対し、申込内容の確認のための資料提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 契約者(利用申込者を含む、以下本条において同じ)は、契約申込時、サービス利用時その他当社に提出する資料その他で個人情報を開示する場合、当社に個人情報を提供することについて本人に同意を得るものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
5 当社は、前別に定める審査基準に従い申込を審査します。審査基準に適合した場合、当社は提供サービス利用の申込を承諾します。
第13条
(保証金)
当社は、第 12 条(契約の申込)第 5 項に定める審査結果により、利用契約の月額料金の 3 ヶ月分相当額を保証金として、契約者が当社に預け入れることを申込みの承諾の条件にすることができるものとします。
2 前項の承諾通知を受けた場合には、契約者は、当社の指定する期日にまでに、保証金を当社の指定する方法により預け入れるものとします。契約者が、保証金の支払いを行わなかった場合には、利用契約は成立しなかったものとみなします。
3 当社は、第 1 項の保証金の金額設定を契約者に通知することにより 6 ヶ月ごとに見直しすることができるものとします。
4 契約が終了した場合には、当社は、保証金を該当契約者の残存債務に充当することができるものとし、その上で残金があった場合には、契約終了後 3 ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
5 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対する本サービスにかかる債権の回収が困難と判断される場合は、直ちに保証金を任意に処分してその代金を該当契約者の債務の弁済に充当することができるものとし、充当を行なった場合には、当社は、直ちに契約者に対しその旨を通知します。
6 前項により、保証金が、債務の弁済に充当された場合には、契約者は、当社の定める期日までに、充当された保証金に相当する額を新たな保証金として預け入れるものとします。
7 第 5 項に定める場合のほかは、当社は保証金を処分することができないものとします。
第14条
(契約成立)
当社が利用開始日その他申込の承諾に関する通知を発信した日に利用契約は成立します。
2 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法により契約者に通知します。オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。
3 契約申込に係る本サービスの提供は、原則として当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することができるものとします。
4 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を拒否できるものとし、また、利用開始日までに各号に該当することが判明した場合は、契約の承諾を取り消すことができるものとします。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が第 44 条(提供停止)第 1 項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 本サービスの申込をした者が過去において第 44 条(提供停止)第 1 項各号に該当したとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(5) 本サービスの提供に要する加入者回線の設置について、電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(6) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(7) 本サービスの申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(8) 申込者が未xxその他制限行為能力者であり、保護者の同意を得ていないことが判明したとき。
(9) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
6 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第15条
(サービス内容の追加・変更)
契約者が本サービスの内容の変更、オプションサービスの追加を希望する場合には、当社が別途定める方法により変更を申込むものとし ます。なお、変更可能なサービスの内容の範囲は、当社が別途定めものとします。この場合、当社は、申込者に対し、申込内容の確認のため、資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
2 前項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。
3 第 1 項の申込があった場合に、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込を拒否できるものとします。この場合は契約者に当社が別途定める方法で通知します。
4 当社は、変更の内容により、契約者が変更に関する費用の負担を要求することができるものとします。
5 当社は、別途定める審査基準に従い、利用申込内容を審査します。審査基準に適合した場合、当社は本サービス利用の申込みを承諾します。申込希望者に対し、利用申込内容確認のため、資料提出を求めることができるものとします。
第16条
(契約者の名称等の変更)
契約者は、申込時に記載した情報に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
2 契約者が前項に定める変更手続き行わなかったことによる不利益に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
第17条
(契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併または会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合、もしくは個人が死亡した場合には、承継人(又は相続人、以下同じ)はその旨をただちに当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
2 前項の場合において、法律上地位を承継できる者が2人以上あるときは、当社は、前項の規定による承継人の通知があるまでの間、その地位を承継できる者のうち1人を承継人とみなして、契約者として取り扱うものとします。
3 当社は承継人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を通知後1ヶ月以内に行使しなかった場合は、当社が承継を承認したものとみなし、承継人は利用契約に基づく被承継契約者の当社に対する一切の債務を承継したものとします。
第18条
(権利の譲渡等の制限)
契約者は、利用契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)と共に当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等の提出を求めることができ
るものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 契約譲渡にあたっては、当社に、別紙 2 料金表に定める契約譲渡手数料を支払うこととします。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を当社所定の方法で、譲受者に通知します。
5 当社が、契約譲渡を承諾した場合は、譲受者は、契約者が当社に対して負っている利用契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
6 当社は、譲受者が第 14 条(契約成立)第 4 項に該当する場合もしくは利用契約が第 45 条(提供停止)第 1 項各号に該当し、提供停止となっている場合には、契約譲渡を譲渡申込を拒否することができるものとします。
7 利用契約から生じる契約上の地位を、本条に定めるほか、当社の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができません。
第3章 ネットワーク・設備等
第19条
(ネットワークの接続)
本サービスは、契約者が管理するネットワーク(以下、「契約者のネットワーク」といいます。)と当社の管理するネットワーク(以下、「当社のネットワーク」といいます。)を、加入者回線を介して接続します。
2 契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続するために使用される加入者回線および加入者回線に付随する回線接続装置、屋内配線等(以下、「加入者設備等」といいます。)を設置するために必要となる場所は、契約者が無償で提供するものとします。また、加入者設備等に必要な電気は、契約者が提供するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。
3 契約者は加入者設備等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4 当社は、加入者設備等の工事に当たって、契約者の動産、不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第20条
(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、別紙2(1)プラスアクセス・コネクトフォン対応ルータの料金表に定めるところにより端末設備を提供します。
2 当社から提供した端末設備は、加入者設備等として取り扱うものとします。
第21条
(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第22条
(端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第23条
(端末設備の返還等)
なんらかの事由により利用契約が終了したときは、その端末設備の利用契約を締結していた者は、端末設備を原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に送付することにより当社へ返還するものとします。
2 前項で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、その端末設備の利用契約を締結していた者に対し、違約金として当社が別途指定する当該端末設備の購入代金に相当する額を請求することができます。
第24条 (CPE 貸与基準)
当社は1つのダイレクトコネクト基本サービスにつき 1 台の CPE を貸与します。
2 当社が貸与するCPE の機種は当社が別途定めます。
3 当社から貸与した CPE は、加入者設備等として取り扱うものとします。
第25条 (CPE の引渡し)
当社は契約者に対し、CPE を契約者が指定した送付先に当社指定の手段にて届けるものとします。送付先にて CPEが受領されたことにより引き渡しが完了したものとみなします。
第26条
(保証)
当社は引渡時において CPE をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。
2 前項の場合、契約者がダイレクトコネクトサービス以外に接続して CPE を利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わず当社はその責を負わないものとします。
3 契約者が CPE の引渡を受けた日から3日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、CPE は正常に機能するものとみなします。
第27条
(保守)
当社は契約期間内において、CPE 本来の目的に従った使用をしていたのにもかかわらず、契約者の責任ではない故障が発生した場合に限り、当社の負担で修理もしくは交換を行います。
2 契約者の責任により CPE が故障した場合、その修理もしくは交換の費用および設置に関する費用については、契約者の負担とし、契約者は指定された代金を当社に支払うこととします。
3 1項にもとづく修理/交換作業については別途当社が定める方法にて行うこととします。
第28条 (CPE の使用・保管)
契約者は、CPE を善良なる管理者の注意をもって、保管・使用するものとします。
第29条 (CPE に関する禁止行為)
契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) CPE を当社の承諾なく移動し、取りはずし、若しくは損壊し、又は CPE に線条その他の導体を連結しない
こと
(2) CPE を日本国外に持ち出すこと。
(3) CPE を譲渡または担保に供すること。
(4) CPE を転貸または売却して第三者に利用させること。
(5) CPE を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。
(6) 有償、無償を問わず、CPE に付属するプログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(7) CPE に付属するプログラムの全部または一部を複製、改変、その他通信端末のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
2 前項に定める禁止行為に違反その他契約者の責任で CPE を亡失または毀損した場合には、当社の職員または当 社が指定するものが当該装置を復旧または修理するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。また、復旧、修理が不可能である場合は当該装置の購入代価を損害賠償として当社に支払うものとします。
3 契約者が第 1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第 45 条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第30条
(保守範囲外の有償作業)
次に掲げる事項は第 27 条(保守)の修理・交換作業には含まれないものとします。
(1) 契約者の行ったファームウェアのアップグレード作業が失敗した際の復旧作業。
(2) 本サービスを提供する上で必要のない、ファームウェアのアップグレードおよびそのインストール作業。
(3) 設定変更、設置場所変更に関する作業、およびそのための技術支援。
(4) 契約者による移動時の落下、衝撃等、甲の不適正な取扱いにより生じた故障、破損等。
(5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変または異常電圧等外部要因に起因する故障および損傷等。
(6) 契約者の使用上の誤り、または不適正な改造、修理等による故障、破損等。
(7) 契約者が対象 CPE に対して分解、改造等が成された場合。
(8) その他上記各号に類する事項。
第31条
(契約者の協力義務)
契約者は、当社より CPE の提供を受けるにあたり、次の事項について全面的に協力をなすものとします。
(1) CPE の製造者によって定められた温度、湿度、電源等の環境基準を保持すること。
(2) 取り扱い説明書に規定された事項にしたがった操作、運用を行い、CPE を正常な状態に保持すること。
(3) ファームウェアのアップグレード作業や設定ファイルの復旧など、失敗時に対象製品の正常な動作を困難にする作業を行わないこと。
(4) その他、当社が本サービスの履行に関し協力を求める事項。
第32条
(老朽化機器の取扱い)
CPE が老朽化し正常な運転の維持が不可能であると当社が判断した場合、当社は CPE を交換できるものとします。その場合の交換費用は契約者の負担とします。
第33条
(損害賠償請求)
本利用規約第 28 条(CPE の使用・保管)、第 29 条(CPE に関する禁止行為)に違反したことにより、当社が損害を被った場合、当社は契約者に対し、利用契約を解約せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。
第34条 (CPE の滅失・毀損)
契約者が CPE を紛失(盗難による場合を含む)、破損、滅失した場合、契約者は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず直ぐに修理代金相当額または代替品の購入代金相当額を当社に支払うものとします。
第35条 (CPE の返還)
第 46 条(契約者が行う利用契約の解約)その他の事由により、利用契約が終了した場合、契約者は、当社の指示に従い当社の指定する期間内に、CPE を返還するものとします。ただし、当社は契約者に通知して CPE を譲渡することができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。なお、この場合、当社は譲渡した CPE について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
2 前項の期間内に、契約者が CPE を当社に返還しない場合、当社は契約者に対して、違約金を請求することができるものとします。なお、違約金は別途、算定した金額とします。
第4章 契約者の義務
第36条 (ID、パスワードの管理)
契約者は本サービスにて提供される ID 及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の措置を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、ID 及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことを判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、ID 及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害について、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、ID 及びパスワードの漏洩その他により不正使用が発生した場合は、強制的にパスワードを変更することができるものとします。パスワードを変更したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。
第37条
(技術基準の維持)
契約者は、第 65 条(技術的条件)に定める技術的条件を遵守するものとします。
第38条
(必要情報の提供)
契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
第39条
(電子メールの応答義務)
契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。
第40条
(禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為。
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(15) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(16) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(17) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(18) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、
「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(19) コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(20) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤル Q2 等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(21) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(22) 他人の ID を不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(23) ひとつの ID を重複して同時にログインする行為。
(24) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 第 1 項第 12 号および第 13 号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第 1 項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第 1 項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当
社が判断した場合は、第 45 条(提供停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことができるものとします。
4 契約者が第 1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第 45 条(提供停止)に定める措置を行うほかに、当社は契約者に対し、利用契約を解除せずに契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第5章 利用の制限、提供停止、提供中止
第41条
(非常時の利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限または中止する措置を取ることができるものとします。
第42条
(提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2) 当社または他の電気通信事業者の設備の障害等の発生またはその防止のためにやむを得ないとき
(3) 加入回線にかかる電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(4) 当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、または、これらの行為が行われていると疑われるとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第43条 (児童ポルノ画像のブロッキング/違法・有害情報利用の制限等)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことができるものとします。
2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても 閲覧できない状態に置くことができるものとます。
3. 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることができるものとします。
4. 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先 IP アドレス又は URL 又は宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。ただし、当該制限等は、契約者が当社所定の手続により設定変更を申し出た場合は中止できるものとします。
5. 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバーコンピュータ(以下「C&C サーバー等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先 IP アドレス又は URL 又は宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する C&Cサーバー等リスト作成管理団体から提供される C&C サーバー等リストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者が、インターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際に、C&C サーバー等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることができるものとします。
6. 当社は、当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場
合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることができるものとします。
7. 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報、不正利用、サイバー攻撃等を完全に遮断することを意味するものではありません。
8. 本条の規定により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第44条
(通信速度等の制限)
当社は、第 41 条(非常時の利用の制限)の規定による場合のほか、大量の通信の発生が予測されるときには、合理的な範囲で、通信速度の制限を行うなどの本サービスの利用を制限することができるものとします。
2. 当社は、一定期間における通信容量が 当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することができるものとします。
3. 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について通信速度や通信量を制限することができるものとします。
4. 契約者は当社に対し、本条に基づく通信等の制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5. 当社は、本条に規定する通信速度等の制限のため、契約者の本サービスの利用にかかる情報(契約者が登録した情報、管理する情報を含み、以下「利用情報」といいます。)の収集、分析および蓄積を行うことができるものとします。
第45条
(提供停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第 3 章ネットワーク・設備等、第4章契約者の義務その他本利用規約に定める各条項に違反した場合。
(3) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障
(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い方法が使用することができなくなったとき。
(6) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合
(7) 当社が提供する他のサービスにおいて、料金支払いの滞納があるとき、または利用規約違反により契約を解除されたとき
(8) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対して次の各号に定める措置を行うことができるものとします。
(1) 一時に多数の電子メールを送信する場合において、直接または間接に当社の通信役務の円滑な提供に
支障が生ずるおそれがあると認められる場合または第三者の電子メール通信に著しく支障を生じさせる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、電子メールの送信を規制する措置を講ずることができるものとします。
(2) 本サービスにおいて、契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスのあるサーバーを設置するなどしたり、ファイル転送のコンピュータ・プログラムを常時起動して使用するなどして、本サービスで提供しえる通信帯域を当該契約者だけで一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、他の契約者の通信に著しく支障が生じさせる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、通信速度を規制する措置を講ずることができるものとします。
(3) 当社のネームサーバー(DNS)に対し、コンピュータまたは通信機器などから名前解決の問い合わせを行う場合において、単位時間あたりの統計的平均的な利用を著しく超えた問い合わせ(query)を送信し、当社のネームサーバー(DNS)に負荷や支障を与え、ネームサービスの円滑な提供に支障が生じていると認め
られる場合は、当該契約者からの送信されるすべての問い合わせ(query)に応答しない措置を当社のネームサーバー(DNS)に講ずることができるものとします。
(4) 当社の通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあると 認められる場合には、当社の判断により一部のアプリケーションに対して、通信速度を制限することができるものとします。なお、制御対象となるアプリケーションは、契約者に対して事前に通知または周知するものとします。
3 第 1 項および第 2 項による本サービスの提供の停止又は制限は、原則として、停止条件に該当する限り継続するものとし、当社は、契約者が停止条件に該当しなくなった後、停止又は制限の解除措置を行います。ただし、解除措置には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
4 当社は、第 1 項、第 2 項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供の停止、又は制限、あるいはこのために必要な措置をとったときは、契約者に通知します。これらの措置および措置の解除等により契約者に損害が発生した場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者の登録した情報等または契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の基準を超えた場合または第 40 条(禁止行為)各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、何らの通知なく、現に蓄積している情報を 削除し、または情報の転送もしくは配送を停止することができるものとします。
6 当社は、本条に基づく本サービスの停止、制限、又は情報等の削除、転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責
任も負いません。
第6章 契約の終了
第46条
(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用契約を解約するときは、当社に対し、その旨を当社所定の方法にて通知するものとします。なお、通知を受領した日から暦月末日までが 3 営業日未満であるときは、その次の暦月 1 日を通知を受領した日とみなします。
2 契約終了日は、当社が前項の通知を受領した日の属する月の翌月末日とします。ただし、契約終了日が最低利用期間内のときは、最低利用期間が満了した日の属する月の末日とします。
第47条
(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第 45 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合において、停止の日から 10 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2) 第 45 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 契約者の責により、加入者回線が利用停止または解除されたとき。
(4) 第 14 条(契約成立)第 4 項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。
(5) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合。
(6) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
(7) 第 8 条(サービスの終了)に基づき、当社が、本サービスを終了するとき。
2 当社は、第 1 項の規定により利用契約を解除したときは、契約者に対しその旨を書面またはその他の方法で通知します。
第7章 料金等
第48条
(料金の額)
当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙2 料金表のとおりとします。
第49条
(料金等の支払義務)
契約者は、第 48 条(料金の額)に規定する料金を支払う義務を負います。
2 初期費用は、利用開始の有無に係わらず、利用契約が成立した時点で、支払い義務が発生します。
3 月額料金は、利用開始日から利用契約の終了日までの期間について、支払い義務が発生いたします。
4 IP アドレス申請料金等その他の料金は、その他サービス利用の申込を承諾した時点で、支払い義務が発生いたします。
5 第 45 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても料金等の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱い、契約者は当該期間の料金の支払い義務を負うものとします。
6 第 45 条(提供停止)の規定以外の事由により本サービスの提供が中止された場合であって、本サービスを全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときには、 そのことを当社が
知った時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間 ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金は、支払いを要しません。ただし、料金等の支払が前払いの場合には、本項は適用されず、当社は既に支払われた本サービスの料金等を払い戻す義務を一切負わないものと
します。
7 第 14 条(契約成立)第 3 項の規定により、当社が契約の承諾を取り消した場合であっても、当社は申込者に対して契約が成立した場合の料金等と同額の損害金を請求できるものとします。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
8 契約者の申請を当社が承諾し、本規約に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当社の請求する特別料金を支払うものとします。当社は当該作業について特別料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
第50条
(品質保証制度)
当社は、別紙 2 の4 「品質保証と計算方法」に定めるサービス、項目について、本サービスの品質を保証するものとし、その保証基準は、別紙 2 の 4 「品質保証と計算方法」の項の定めによるものとします。
2 当社が、前項に定める保証基準に違背した場合、別紙2の 4 「品質保証と計算方法」の項に定める額を、違背した次の月における月額基本料金から減額します。
2 前2項の規定は、第 41 条(非常事態時の利用の制限)および第 45 条(提供停止)の規定に該当する事由がある場合または前条第 6 項が適用されている期間については適用しません。
第51条
(料金等の支払方法)
契約者は、本サービスの料金等を次の各号の中から契約者が申請し、当社が承諾した方法により、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)に料金等を支払うものとします。
(1) 請求書払
(2) 口座振替
(3) その他当社が指定した支払方法
2 当社は、前項により定められた支払方法で料金等の請求ができない場合、請求書その他任意の方法により契約者に請求できるものとし、契約者は当該請求に従い料金等を支払うものとします。この場合、当社は、当該請求に要した費用を契約者に請求できるものとします。
3 支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第52条
(割増金)
当社は、契約者が料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として請求できるものとし、契約者は当社が指定する方法により当社が指定する期日までに支払うものとします。
第53条
(延滞利息)
契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当社は、契約者に支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として請求できるものとし、契約者は当社が指定する方法により当社が指定する期日までに支払うものとします。
第54条
(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法及び地方消費税法並びにこれらの法律に関連する法令の規定により、当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契
約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第55条
(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第56条
(集金代行の委託)
契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業務を、集金代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するものとします。
第8章 損害賠償
第57条
(責任の制限)
当社は、本サービスが正常に提供できなくなったときは、その復旧に努めるものとします。
2 本サービスに関連して当社が機器を提供する場合の保証および当該機器を原因とする損害賠償は、当社が機器提供時に別途提示する範囲とし、それ以外の責任は一切負わないものとします。
3 当社が提供する機器以外の機器や電気通信サービス等の契約者が準備、調達する機器、サービスが原因で本サービスが利用できないことに関して、当社はいかなる場合も一切責任を負わないものとします。
4 前2項、その他別に定める場合を除き、当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上、本サービスの提供をしなかっ たときは、契約者に発生した損害を賠償します。ただし、その賠償額は、その障害発生時刻における利用契約の料金等の月額相当額を限度と
します。
第58条
(免責)
第57 条(責任の制限)の規定は、利用契約に関して当社が契約者に負う一切の責任を規定したものとします。当社は契約者、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具 合・故障、その他の本来の利用目的以外に使用されたことによってその結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社は第57 条(責任の制限)の責任以外には、法律上の責任並びに明示または黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないものとします。また、本契約の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負わないものとします。
2 当社は、本サービスの内容が、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有していること、不具合や故障を生じないことを含め、本サービスに関して、明示的にも黙示的にもその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も一切行わないものとします。
第9章 雑則
第59条
(当社の装置維持基準)
当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
第60条
(第三者利用)
契約者は、本サービスを利用して第三者にサービスを提供する等、第三者に本サービスの一部又は全部を利用させる場合には、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して、当社を免責しなければならないものとします。
2 前項の場合において、契約者は、当該第三者に対して、本利用規約第 4章に定める契約者の義務を遵守させなければならず、当該第三者が本利用規約第4 章に定める契約者の義務に違反した場合は、契約者が違反したものとみなし、当社は、提供停止等の措置を取ることができるものとします。
3 第 1 項の場合において、契約者は、本サービスを利用させた第三者に対し、当社の免責及び当社への苦情、クレーム等の防止について明確な措置を行うと共に、第三者より損害賠償等があった場合には、一切の折衝と賠償の責を負うものとします。
4 前項に係らず、第三者から当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、および当社から第三者に対する損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第61条
(利用責任)
本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
第62条
(お客さま情報の保護)
当社は、利用契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
第63条
(準拠法・管轄裁判所)
利用規約等の適用の有無を含め利用規約から生じる一切の紛争は日本法を適用して解決するものとし、東京地方裁判所を唯一の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第64条
(分離可能性)
利用規約等のいずれかの条項が法令等または裁判などにより違法、無効又は不能とされたとしても、他の条項 は、継続して完全に効力を有するものとします。
第65条
(技術的条件)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、別紙3のとおりとします。
付則
この利用規約は、2018 年 6 月 1 日から実施します。
別紙 1 サービス一覧
1 基本サービスの種類
サービスの種類 | サービス概要 |
プラスアクセス | 加入者回線に、当社が提供するファイバーライン、もしくは当社が指定する電気通信回線を利用し、各品目のインターネット接続サービスを提供します。 |
光アクセス | 加入者回線に、当社が指定する電気通信回線を利用し、各品目のインターネット接続サービスを提供します。 |
ダイレクトコネクト | 加入者回線に、当社が指定する電気通信回線を利用し、専用 CPE を用いて各品目のインターネット接続サービスを提供します。 |
2 オプションサービスの種類
種類 | 提供条件 | |
電子メールアドレスサービス (ウイルスチェック機能つき) | 電子メール機能を利用するために必要なメールアドレスを提供します。 InfoSphere のウイルスチェックゲートウェイで、ウイルスに感染した電子メールの削除および利用者へ感染 通知を行います。 | (1)契約者は電子メールパスワードを指定します。 (2)電子メールアドレスに使用するホスト名およびドメイン名は当社がこれを指定します。 (3)1 つの電子メールアドレスにおいて使用できる電子メ ールサーバー内ディスク容量は 100M バイトとします。 |
但し、電子メールの保管期間は 2 ヶ月とします。 | ||
(4)前項(3)の制約を越える電子メールについては削除す | ||
る場合があります。 | ||
(5)サービスで提供する電子メールアドレス宛の受信メー | ||
ルおよびサービスで提供する電子メールアドレスからの送信メールに対して、ウイルスチェックを行 います。ウイルスチェックを行うシステムが、ウイルスに感染していると判断した場合は、当該電子メールを削除し、指定した宛先には送信しません。但し、当 該電子メールの受信者または送信者が、サービスで提供する電子メールアドレスの場合に限り、ウイルス感染のため電子メールを削除し た旨を当該電子メールア ドレス宛に通知します。 | ||
(6)当社は、サービスで提供するウイルスチェック機能 | ||
が、全てのウイルスに対応していることを保証しません。ウイルスチェックを実施するシステムによって、ウイルス感染されたと判断された結果、メールが送受信されないことによって起因する一切の損害については、当社は責任 を負いません。 | ||
(7)サービスの変更および解除の方法・規定は当社が別 | ||
途定めるところによります。 | ||
WEB メール | 下記の機能を提供します。 ・Web メール | 「電子メールアドレスサービス」で提供する全てのメールアドレスに対し、サービスの提供をします。 |
・携帯電話版 Web メール | ||
・迷惑メールフィルタ ・条件指定によるメール転送 ・メールフィルタ(メール自動振分) | ||
セカンダリ DNS サ | 利用 IP アドレスおよびドメイン名を | IP8 タイプ、IP16 タイプ、IP32 および IP64 で利用する |
ービス | 設定したお客さまのプライマリー DNS に対し、InfoSphere の DNSサーバー上にセカンダリ DNS として設定します。 | IP アドレスおよびドメイン名のみ。 |
xx故障受付 | InfoSphere のテクニカルサポートセンターで、「加入者回線事業者」に関して契約者に代わって、問い合わせを行います。 | 光アクセス:基本サービスとして提供します。ダイレクトコネクト: (1)基本サービス契約者からの申込により提供します。 (2)NTT の契約名義等不一致の場合には、お受けできない場合があります。 (3)サービスの変更及び解除の方法は当社が別途定めるところによります。 |
PING 監視サービス | InfoSphere のセンターで運用する監視システムから InfoSphere 契約者に発行したインターネット接続用 IP アドレス(ルータに割り当てられる IP アドレス)に対して、PING による正常性の確認を行うサービスです。 「監視機能」、「セルフケア機能」が あります。 | (1)基本サービス契約者からの申込により提供します。 (2)サービスの変更および解除の方法は当社が別途定めるところによります。 (3)PING 監視を受けるには、監視アドレスに対して、ル ータ等で ICMP を許可することが必要になります。 |
24 時間 365 日オンサイト保守(光アクセス) | 加入者回線の保守を 24 時間 365 日オンサイトで提供します。 | 光アクセスで提供します。 |
24 時間出張修理オプション | 加入者回線の保守を 24 時間 365 日オンサイトで提供します。 | ダイレクトコネクト、プラスアクセスで提供します。 |
CPE オンサイト保守オプション | 当社が提供する CPE のオンサイト保守を提供します。 | (1)ダイレクトコネクトで提供します。 (2)保守時間が「平日 9:00-17:00」「24 時間 365 日」のいずれかとなります。 |
オンサイト設置工事 | 当社が提供する CPE をオンサイトで設置します。 | ダイレクトコネクトで提供します。 |
コールドスタンバイオプション | 当社が提供する CPE の予備機を提供します。 | ダイレクトコネクトで提供します。 |
ルータアップグレードオプション | 当社が提供する CPE を上位機種へ交換します。 | ダイレクトコネクトで提供します。 |
コネクトフォン | 光ファイバーを利用した電話サービスです。 | プラスアクセスで提供します。 コース、細目等及び付加オプションについては、「ファイバーライン利用規約」が適用されます。 |
テレビ伝送サービス | 光回線を利用して、地上/BS デジタル放送を受信することができるサービスです。 | プラスアクセスで提供します。 コース、細目等及び付加オプションについては、「ファイバーライン利用規約」が適用されます。 |
リモートサポートサービス | オペレータにて、パソコン操作の相談や遠隔でのサポートをお受けい | プラスアクセスで提供します。 コース、細目等及び付加オプションについては、「ファイ |
たします | バーライン利用規約」が適用されます。 |
別紙2 料金表
1 基本サービスの料金
(1)プラスアクセス
【月額料金】
プラスアクセス(F)/(M)の月額料金
(税別)
サービス名 | プラスアクセス | |
(F) | (M) | |
タイプ | 月額基本料 | |
ダイナミックタイプ | 9,000 円 | 7,000 円 |
IP1 タイプ | 14,700 円 | 12,700 円 |
IP8 タイプ | 22,200 円 | 20,200 円 |
IP16 タイプ | 39,100 円 | 37,100 円 |
プラスアクセス(FL)の月額料金
プラスアクセス(FL)に係る月額料金については、その契約者回線において利用があった情報量に応じて、次の表に 規定する基本料及び情報量に応じた加算料を適用します。なお、情報量に応じた加算料については、利用日数に応じた日割は行いません。
情報量に応じた加算料は、当社が測定した情報量の1料金月における月間累計(以下「月間累計情報量」といいま
す。)に応じて算定します。
(税別)
サービス名/タイプ | 月額基本料 | |
プラスアクセス(FL) | ダイナミックタイプ | 7,600 円 |
IP1 タイプ | 13,300 円 | |
IP8 タイプ | 20,800 円 | |
IP16 タイプ | 37,700 円 |
(税別)
サービス名/タイプ | 情報量に応じた加算料 | |||
プラスアクセス(FL) | 各タイプ | 区分 | 単位 | 料金額 |
月間累計情報量が 3,000MB 以下の場合 | - | 0 円 | ||
月間累計情報量が 3,000MBを超え 10,000MB 以下の場合 | 100MB | 24 円 | ||
月間累計情報量が 10,000MBを超える場合※ | 1契約者回線ごとに | 1,700 円 |
※当社は、1,048,576バイトを1メガバイトとして情報量に応じた加算料を算定します。
※IPv6通信相手先拡張機能(当社以外の通信事業者が提供する場合を含みます。)を利用する場合、月間累計情報量に 40MB の情報量が加算されます。なお、利用日数に応じた日割は行いません。
※従量型サービスから従量型以外のサービスへの契約内容の変更があった場合で、同一料金月内において再び従量型サービスへの変更があったときは、契約内容の変更前と変更後の情報量を合算した月間累計情報量に応じた加算料を算定します。ただし、契約内容の変更で契約者回線等番号が変更となる場合は、この限りでありません。
コネクトフォン対応ルータ
(税別)
品目 | 価格 |
無線 LAN カード非対応型 | 450 円 |
無線 LAN カード対応型 | 750 円 |
無線 LAN カード利用料 | 300 円 |
【初期費用】
プラスアクセス(F)/(FL)の初期費用
(税別)
プラスアクセス(F)/プラスアクセス(FL) | ||||
初期費用 | ||||
回線を新設する場合 | フレッツ回線を既に契約しており回線を転用す る場合 | |||
工事担当者がお伺いして屋内配線を新設する場合 | 工事担当者がお伺いして屋内配線を新設しない場合 | 工事担当者がお伺いしない場合 | 工事担当者がお伺いしない場合 | |
宅内の配線設備を新設、または一部利用し配線ルートを変更する場合 | 宅内の配線設備を再利用する場合 | 派遣工事無し | 派遣工事無し | |
ダイナミックタイプ | 20,800 円 | 10,400 円 | 4,800 円 | 3,800 円 |
IP1 タイプ | 21,600 円 | 11,200 円 | 5,600 円 | 4,600 円 |
IP8 タイプ | 30,800 円 | 20,400 円 | 14,800 円 | 13,800 円 |
IP16 タイプ | 30,800 円 | 20,400 円 | 14,800 円 | 13,800 円 |
プラスアクセス(M)の初期費用
プラスアクセス(M) | ||||
初期費用 | ||||
回線を新設する場合 | フレッツ回線を既に契約しており回線を転用する場合 | |||
工事担当者がお伺いして屋内配線を新設する場合 | 工事担当者がお伺いして屋内配線を新設しない場合 | 工事担当者がお伺いしない場合 | 工事担当者がお伺いしない場合 | |
宅内の配線設備を新設、または一部利用し配線ルートを変更する場合 | 宅内の配線設備を再利用する場合 | 派遣工事無し | 派遣工事無し | |
ダイナミックタイプ | 17,800 円 | 10,400 円 | 4,800 円 | 3,800 円 |
IP1 タイプ | 18,600 円 | 11,200 円 | 5,600 円 | 4,600 円 |
IP8 タイプ | 27,800 円 | 20,400 円 | 14,800 円 | 13,800 円 |
IP16 タイプ | 27,800 円 | 20,400 円 | 14,800 円 | 13,800 円 |
(税別)
提供形態 | 開通工事と同日に工事を実施 | 開通工事と別日に工事を実施 |
工事費 | 14,000 円 | 27,000 円 |
配線ルート構築工事
※工事日当日の作業着手以降にキャンセルをした場合には、工事費用全額を請求いたします。構内ルート調査費用
基本額
料金 | 単位/対応経路数 | |
工事費 | 13,000 円 | 1 の工事ごと/1 回線 |
加算額
料金 | 単位/対応経路数 | |
通線確認 | 3,000 円 | 1 の工事ごと/1 回線 |
※調査前日以降の申込取消、変更については、手数料 4,500 円(税別)を請求いたします。また、作業着手後のキャンセルは作業費の全額を請求いたします。
工事費、加算額等
夜間・深夜割増工事費
(税別)
時間帯区分 | 適用内容 |
昼間(8:30~17:00) | 通常の工事費 |
夜間(17:00~22:00) | 昼間の工事費の 1.3 倍 |
深夜(22:00~8:30) | 昼間の工事費の 1.6 倍 |
12 月 29 日から 1 月 3 日(8:30~22:00) | 昼間の工事費の 1.3 倍 |
※ 夜間、深夜での工事を実施する場合、運用上、後述する「時刻指定」が原則、必要となります
◇ 割増工事費の算定式
割増工事費 =[昼間の工事費 - 基本工事費(手続費相当 1,000 円)]× 1.3 または 1.6 + 基本工事費(手続費相当 1,000 円)
(注) 基本工事費(手続費相当)は割増の対象外とします。
土休日工事加算額
(税別)
内容 | 注意事項 | |
適用条件 | 土休日等に派遣を伴う、光回線の工事に対して 適用します | 無派遣での工事及び廃止工事は対象外となりま す。 |
加算額 | 3,000 円 | 同一名義、同一設置場所において、光回線にか かわる工事を複数回実施した場合は、「1の工事」 として算定します。 |
※ 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律[昭和 23 年法律第 178 号]の規定により休日とされた日)な
らびに 1 月 2 日、1 月 3 日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日とします。
訪問時刻指定の工事費について
(税別)
区分 | 単位 | 時刻帯 | 料金額 | ||
東日本エリア | 西日本エリア | ||||
時刻指定工事費 | 訪問時刻指定による工事 の場合 | 工事毎 | 昼間 | 11,000 円 | 11,000 円 |
夜間 | 18,000 円 | 20,000 円 | |||
深夜 | 28,000 円 | 30,000 円 |
※ 昼間帯(9:00~16:00)、夜間帯(17:00~21:00)、深夜帯(22:00~翌 8:00)の正時をご指定いただき、その時刻に訪問します。
※ 2 件以上の関連工事を同時に行った場合は「1 つの工事」として工事費を算定します。
※ 異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1 つの工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
※ 年末年始(12/29~1/3)での時刻指定の場合であっても、割増工事費(1.3 倍)を適用しません。
その他工事加算額
(税別)
内容 | |
適用条件 | 工事費(基本工事費は除きます。)の合計額が 29,000 円を 超える場合は 29,000 円までごとに加算 |
加算額 | 3,500 円 |
上記のほか、NTT 東日本・西日本の工事内容により、別途費用が発生する場合があります。
(2)光アクセスの料金
(税別)
サービス名 | 光アクセス | |||
200 メガコース | 1 ギガコース | |||
タイプ | 初期費用 | 月額基本料 | 初期費用 | 月額基本料 |
IP1 タイプ | 60,300 円 | 33,600 円 | 60,300 円 | 58,000 円 |
IP8 タイプ | 69,500 円(IP アドレス取得代行手数料含む) | 42,600 円 | 69,500 円(IP アドレス取得代行手数料含む) | 67,000 円 |
IP16 タイプ | 62,600 円 | 87,000 円 | ||
IP32 タイプ | 個別お見積もり | 個別お見積もり | ||
IP64 タイプ |
(3)ダイレクトコネクトの料金
【月額料金】
(税別)
サービス名 | ダイレクトコネクト |
ベースコース | ||
タイプ | 初期費用 | 月額基本料 |
IP1 タイプ | 50,000 円 | 19,800 円 |
IP8 タイプ | 60,000 円(IP アドレス取得代行手数料含む) | 27,800 円 |
IP16 タイプ | 34,800 円 | |
IP32 タイプ | 個別お見積もり | |
IP64 タイプ |
【初期費用】
配線ルート構築工事
(税別)
提供形態 | 開通工事と同日に工事を実施 | 開通工事と別日に工事を実施 |
工事費 | 14,000 円 | 27,000 円 |
※工事日当日以降にキャンセルをした場合には、工事費用全額を請求いたします。
構内ルート調査費用基本額
(税別)
料金 | 単位/対応経路数 | |
工事費 | 13,000 円 | 1 の工事ごと/1 回線 |
加算額
(税別)
料金 | 単位/対応経路数 | |
通線確認 | 3,000 円 | 1 の工事ごと/1 回線 |
※基本サービスと同一申込・同一経路調査・同一設置場所に限ります。
※調査前日以降の申込取消、変更については、手数料 4,500 円(税別)を請求いたします。また、作業着手後のキャンセルは作業費の全額を請求いたします。
工事費、加算額等
夜間・深夜割増工事費
(税別)
時間帯区分 | 適用内容 |
昼間(8:30~17:00) | 通常の工事費 |
夜間(17:00~22:00) | 昼間の工事費の 1.3 倍 |
深夜(22:00~8:30) | 昼間の工事費の 1.6 倍 |
12 月 29 日から 1 月 3 日(8:30~22:00) | 昼間の工事費の 1.3 倍 |
※ 夜間、深夜での工事を実施する場合、運用上、後述する「時刻指定」が原則、必要となります
◇ 割増工事費の算定式
割増工事費 =[昼間の工事費 - 基本工事費(手続費相当 1,000 円)]× 1.3 または 1.6 + 基本工事費(手続費相当 1,000 円)
(注) 基本工事費(手続費相当)は割増の対象外とします。
土休日工事加算額
(税別)
内容 | 注意事項 | |
適用条件 | 土休日等に派遣を伴う、光回線の工事に対して 適用します | 無派遣での工事及び廃止工事は対象外となりま す。 |
加算額 | 3,000 円 | 同一名義、同一設置場所において、光回線にか かわる工事を複数回実施した場合は、「1の工事」 として算定します。 |
※ 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律[昭和 23 年法律第 178 号]の規定により休日とされた日)な
らびに 1 月 2 日、1 月 3 日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日とします。
訪問時刻指定の工事費について
(税別)
区分 | 単位 | 時刻帯 | 料金額 | ||
東日本エリア | 西日本エリア | ||||
時刻指定工事費 | 訪問時刻指定による工事 の場合 | 工事毎 | 昼間 | 11,000 円 | 11,000 円 |
夜間 | 18,000 円 | 20,000 円 | |||
深夜 | 28,000 円 | 30,000 円 |
※ 昼間帯(9:00~16:00)、夜間帯(17:00~21:00)、深夜帯(22:00~翌 8:00)の正時をご指定いただき、その時刻に訪問します。
※ 2 件以上の関連工事を同時に行った場合は「1 つの工事」として工事費を算定します。
※ 異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1 つの工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
※ 年末年始(12/29~1/3)での時刻指定の場合であっても、割増工事費(1.3 倍)を適用しません。
その他工事加算額
(税別)
内容 | |
適用条件 | 工事費(基本工事費は除きます。)の合計額が 29,000 円を 超える場合は 29,000 円までごとに加算 |
加算額 | 3,500 円 |
上記のほか、NTT 東日本・西日本の工事内容により、別途費用が発生する場合があります。
2 オプションサービスの料金
(税別)
種類 | 金額 |
電子メールアドレスサービス | 月額使用料 200 円/アドレス |
WEB メール | 無料 |
セカンダリ DNS サービス | 無料 |
xx故障受付 | 無料 |
PING 監視サービス | 登録費用:無料月額使用料: 光アクセス 300 円/1 アドレスダイレクトコネクト申込者 無料 |
24 時間 365 日オンサイト保守(光アクセス) | 登録費用:5,000 円月額料金:1,500 円 |
24 時間出張修理オプション | 初期費用:無料月額料金:3,000 円【プラスアクセス(F)/プラスアクセス(FL)/ダイレクトコネクトの場合】 2,000 円【プラスアクセス(M)の場合】 |
CPE オンサイト保守オプション | 平日 9:00-17:00:月額 1,000 円 24 時間 365 日:月額 2,000 円 |
オンサイト設置工事 | 初期費用:平日日勤帯 30,000 円上記以外の時間帯:個別お見積り |
コールドスタンバイオプション | 初期費用:10,000 円月額料金:4,000 円 ルータアップグレードオプションを利用時 初期費用:10,000 円月額費用:10,000 円 |
ルータアップグレードオプション | 初期費用:無料月額費用:8,000 円 アクセス回線が「フレッツ 光ネクスト」 ビジネス タイプの場合初期費用:無料 月額費用:75,200 円 |
コネクトフォン | 「ファイバーライン」利用規約を適用します。 |
テレビ伝送サービス | 「ファイバーライン」利用規約を適用します。 |
リモートサポートサービス | 「ファイバーライン」利用規約を適用します。 |
※本利用規約には、本体価格と消費税等の合計額を表示しておりますが、消費税等の計算の都合上、契約者が計算された金額と実際の請求額が異なる場合があります。
※CPE オンサイト保守オプションとコールドスタンバイオプションを両方ご利用になる場合、CPE オンサイト保守オプションのお申し込みは二つ必要になります。
3 事務手数料
(税別)
契約譲渡手数料 | 5,000 円/契約 |
3 料金の計算方法
(7-1 基本サービス料金の計算方法)
【光アクセス】
・加入月の料金計算方法
下記の料金を合計した額を請求します。基本サービスの初期費用
基本サービスの月額基本料
月額基本料は、1 ヶ月分を請求します。
・平常月の料金計算方法
下記の料金を請求します。
基本サービスの月額基本料
解除月は暦月末日までサービスを提供します(ただし、第 46 条(当社が行う利用契約の解除)による利用契約の解除の場合を除きます)。
解除月の基本サービスの月額基本料は、1 ヵ月分を請求します。
・最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合の料金計算方法
最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合は、最低利用期間に対応する料金を計算します。
【プラスアクセス/ダイレクトコネクト】
・ 加入月の料金計算方法
下記の料金を合計した額を請求します。基本サービスの初期費用
基本サービスの月額基本料
基本サービスの月額基本料の日割り相当額は、当社が利用開始日から加入月の末日迄の日数に基づき日割り計算した額を非課金とします。
・平常月の料金計算方法
下記の料金を請求します。
基本サービスの月額基本料
解除月は暦月末日までサービスを提供します(ただし、第 46 条(当社が行う利用契約の解除)による利用契約の解除の場合を除きます)。
解除月の基本サービスの月額基本料は、1 ヵ月分を請求します。
・通信料の料金計算方法
通信料は、毎月末日を締め日として、当社が測定した通信量とサービス料金表の規定に従い月額計算し、ご利用月の翌月課金となります。
・最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合の料金計算方法
最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合は、最低利用期間に対応する料金を計算します。
(7-2 オプションサービス料金の計算方法)
・登録月の料金計算方法
下記の料金を請求します。
オプションサービスの登録費用等オプションサービスの月額使用料
・平常月の料金計算方法
下記の料金を請求します。
オプションサービスの月額使用料
・解除月の料金計算方法
解除月は暦月末日までサービスを提供します。(ただし、第 46 条(当社が行う利用契約の解除)による利用契約の解除の場合を除きます)。
解除月のオプションサービスの月額使用料は、1 ヶ月分を請求します。
・通話料金の計算方法
通話料金は、毎月末日を締め日として、当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算し、 ご利用月の翌月課金となります。
4 品質保証と計算方法 網内遅延時間 保証基準
当社の計測システムが設置されている拠点から、当社が規定する国内の品質保証の対象拠点までの平均遅延時間を計測し、それら全ての 1 ヶ月間の総合平均遅延時間が、次に示す保証値を越えないことを保証します。保証基準値を超えた場合、別途定める金額を減額します。
対象サービス | 光アクセス |
区間 | 保証値 |
測定システム設置拠点~国内ネットワークセンタ | 25ms |
保証基準
金額 | 発生月における月額基本料の 30 分の 1 |
別紙3
責任の分界点
1. 加入者回線に付随する回線接続装置の契約者ネットワーク接続装置側接続点技術的事項
1. 接続にあたっての IP パケット方式のルーティングは、原則として、スタティックルーティングとします。
2. 接続に使用するソフトウェアとして RFC1548、RFC1570 に定められたプロトコルに準拠した PPP ソフトウェアを使用する必要があります。(光アクセスの場合)