Contract
一般社団法人日本女子サッカーリーグ規約
第1章 総則
第1条〔目 的〕
一般社団法人日本女子サッカーリーグ(以下「リーグ」という)は、日本サッカーをより広く愛されるスポーツとして普及させることにより、国民の心身の健全な発達を図るとともに、豊かなスポーツ文化を醸成し、わが国の国際社会における交流・親善に寄与することを目的とする。
さらに、日本女子サッカーの活性化を目指し、参加チームの相互の切磋により技術の向上と普及発展を図り、女子サッカーを愛する人々に夢と希望を与えるリーグにすることを目的とする。
第2条〔本規約の趣旨〕
本規約は、「一般社団法人日本女子サッカーリーグ定款」(以下「定款」という)に基づき、リーグ組織および運営に関する基本原則を定めることにより、リーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) リーグの役職員、リーグの正会員たるチーム(リーグ定款第6条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「チーム」という)およびその役職員、チームに所属する選手、監督およびコーチ、リーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「リーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) リーグ関係者は、第1条のリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) リーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(4) リーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。また、リーグ関係者は、反社会的勢力による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ反社会的勢力と取引をしまたは交際してはならない。
(5) リーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) リーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) リーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、リーグ、クラブその他のリーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第2章 組織
第1節 理事会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、理事をもって構成する。
(2) 理事会は、理事長がこれを招集し、その議長となる。
(3) 理事会の権限および運営に関する事項は、定款および本規約に定めるところによる。
(4) 役員(理事・監事)は、その就任時に、満70歳未満でなければならない。ただし、次の者について、理事会にて承認を得られた場合にはこの限りではない。
① 理事長および専務理事就任予定者
② 今回の就任により2期目在任となる理事
第5条〔理事会の権限〕
理事会は、リーグの運営に関する次の権限を行使する。
① リーグ運営の基本方針の決定
② 諸規程の制定
③ その他、定款および本規約に定める事項に関する決定
第2節 理事長
第6条〔理事長〕
理事長は、リーグを代表するとともに、リーグの業務を管理統括する。
第7条〔理事長の権限〕
理事長は、リーグの運営に関する次の権限を行使する。
① リーグ全体の利益を確保するための、リーグ所属の団体および個人に対する指導
② リーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ その他定款および本規約に定める事項
第3節 実行委員会
第8条〔構 成〕
(1) なでしこリーグ1部(以下「NL1部」という)、なでしこリーグ2部(以下「NL2部」という)は、それぞれ実行委員会を設置する。
(2) NL1部に設置する実行委員会を「NL1部実行委員会」、NL2部に設置する実行委員会を「N L2部実行委員会」、「合同実行委員会」という場合は、NL1部、NL2部の合同実行委員会を総称する。
(3) 各実行委員会を構成する委員は次の通りとする。
① NL1部実行委員会:専務理事、NL1部各チーム実行委員または代理の者、協会から推薦された者
② NL2部実行委員会:専務理事、NL2部各チーム実行委員または代理の者、協会から推薦された者
第9条〔招 集〕
(1) 実行委員会は、原則としてNL1部実行委員会を年5回、NL2部実行委員会を年5回招集する。その他必要があるごとに随時招集する。
(2) 合同実行委員会は運営上必要と専務理事が判断した場合、臨時で招集することができる。
第10条〔招集権者および議長〕
(1) 実行委員会は専務理事が招集し、その議長となる。ただし、専務理事に事故等があり議長を務められない場合は、事務局長がこれにあたる。
(2) 実行委員会の各委員における委員総数の3分の2以上から会議の目的事項を示して委員会開催請求があったときは、専務理事は請求された委員会を招集しなければならない。
(3) 実行委員会の招集は、予め各委員会において定めた期日の場合を除き、各委員に対し会日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときはこの限りではない。
第11条〔権 限〕
実行委員会は、理事会から委嘱された事項を検討し、理事会に上申する。
第12条〔定足数および決議要件〕
実行委員会の決議は委員現在数の2分の1以上が出席し、その出席委員の過半数をもって行う。
第13条〔代理出席〕
予め専務理事に届け出て承認を得た者は、実行委員の代理人としてNL1部実行委員会、NL2部実行委員会、合同実行委員会に出席し、議決権を行使することができる。
第14条〔オブザーバー出席〕
予め専務理事に届け出て承認を得た者は、オブザーバー(議決権はない)としてNL1部実行委員会、 NL2部実行委員会、合同実行委員会に出席することができる。
第15条〔関係者の出席〕
(1) 協会の理事は、NL1部実行委員会、NL2部実行委員会、合同実行委員会に出席し、意見を述べることができる。
(2) NL1部実行委員会、NL2部実行委員会は、必要に応じて議案に関係ある者を出席させ、その意見または報告を聴取することができる。
第16条〔議事録〕
NL1部実行委員会、NL2部実行委員会、合同実行委員会の議事経過の要領および結果を記録しこれをリーグに保存する。
第17条〔事務局〕
実行委員会に関する事務は、リーグが統括する。
第4節 常任理事会
第18条〔常任理事会の構成および権限〕
(1) 常任理事会は、理事長および若干名の理事で構成する。なお、理事長は案件ごとに、常任理事以外の理事またはその他の者を常任理事会に出席させることができる。
(2) 理事会に付議すべき事項のうち、次の各号の案件について協議する機関として、常任理事会を設置する。
① 事業に関する案件
② 前号のほか、理事長および専務理事が常任理事会に付議すべきと判断した案件
第5節 その他の委員会
第19条〔規律委員会〕
理事会の下に規律委員会をおき、理事長がこれを直轄する。規律委員会に関する事項は理事会が制定する「規律委員会規程」の定めるところによる。
第20条〔その他の小委員会〕
リーグ運営上必要とされるときは、実行委員会の下に小委員会を設置することができる。
第6節 事務局
第21条〔事務局の設置〕
リーグの社員総会、理事会および各委員会の事務を処理し、理事長および専務理事の職務の執行を補佐するとともに、リーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される事務局をおく。
第22条〔事務局の運営〕
(1) 事務局の組織および人事に関する重要事項は、理事会の承認を得て理事長が定める。
(2) 渉外、広報、企画、および登録に関する事項を行う。
(3) 競技に関する事務処理を行う。
(4) 予算および決算に関する事務処理を行う。
(5) その他リーグの事業に関する事務処理を行う。
(6) リーグ運営上必要な場合は、事務局の下にプロジェクトチームを設置し事業を行う。
第3章 チーム
第23条〔入会チームの資格要件〕
リーグに入会するチーム(以下「チーム」という)は、以下の要件を具備しなければならない。
① チームの母体となる法人または団体に経済的サポートの確約がされ、長期にわたりチーム運営に支障のないよう保証されること
② リーグの公式試合を充分に戦えるだけの戦力および施設確保能力を有すること
③ 協会の諸規程およびリーグの規約、ならびにこれに付随する諸規程を遵守すること
④ チームは、日本法に基づき設立された法人で運営されていること
⑤ NL1部およびNL2部会員となるチームは、なでしこリーグ1部・2部それぞれの加盟基準の認定を受け、それを取り消されていないチームであること
第24条〔チーム数〕
リーグのチーム数は以下の通りとする。
① NL1部 12チーム
② NL2部 NL1部以外のチーム
第25条〔入 会〕
リーグは次の条件を満たすチームをNL1部またはNL2部に入会させることができる。
① NL1部
A)第23条の要件を具備すること。理事会においてなでしこリーグ1部加盟基準の認定を受けていること。なでしこリーグ加盟基準は別途定める
B)第23条に定められた条件を満たしたチームであること
C)当該年度の前年度に理事会にて決定する
D)NL1部への入れ替え方式については別途定める。
② NL2部
A)NL2部に入会を希望するチームは定められた締め切り日までに理事長に対し、入会申込書を提出しなければならない
B)入会申込書を提出したチームに対し、なでしこリーグ2部加盟基準に関する審査を行う。またリーグによるチーム責任者からの聴取を行い、チームの経営状態、チーム戦力、観客数、選手育成その他リーグが認める事項に関する調査をする
C)理事会は②のBの調査を踏まえ、なでしこリーグ2部加盟基準の認定の可否および入替戦参戦の可否を審議し、その結果を該当チームに対して書面で通知する
D)NL2部への入れ替え方式については別途定める。
第26条〔NL1部・NL2部の入れ替え〕
(1) NL1 部 とNL2 部 との間で、以下の通り入れ替えを行う。
① NL1部における年間順位の12位チームがNL2部に降格し、NL2部の優勝チームがNL1部に昇格する。
② NL1部における年間順位が11位のチームとNL2部における2位のチームとが入替戦を行い、勝者が翌シーズンのNL1部、敗者が翌シーズンのNL2部となる。
(2) 前項の定めにかかわらず、NL2部の優勝チームまたは2位チームがNL1部の加盟基準を満たしていない場合は、前項における入れ替えの対象にならない。この場合において、NL2部における年間順位3位以下のチームが入れ替えの対象になることはない。
(3) 前項に該当する事態が発生した場合における、第1項の取り扱いは以下のとおりとする。
① NL2部優勝チームが前項に該当する場合は、第1項第1号に定める入れ替えは行わず、同項第
2号に基づいてNL1部の12チームとNL2部の2位チームとが入れ替え戦を行い、入れ替えの有無を決定する。
② NL2部の2位チームが該当した場合は、第1項第1号に定める入れ替えを行い、同項2号は適用せず、同号に定める入れ替え戦は実施しない。
(4) NL2部優勝チーム、同2位チームいずれもが第2項各号に該当する場合は、第1項第1号および第2号をいずれも適用せず、NL1部・NL2部間の入れ替えは行わない。
(5) NL1部チームが加盟資格を喪失した場合、また退会した等の理由でNL1部の対象チームが変更となる場合の入れ替え方法については理事会にて審議、決定する。
第27条〔NL2部・予選大会勝ち抜けチームの入れ替え〕
(1) NL2部の10位チームと 2022 プレナスなでしこリーグ2部入替戦予選大会(以下「予選大会」という)1位から3位の計4チームが1回戦総当たりの入替戦を行う。上位3チームがNL2部へ残留または参入の権利を得る。ただし、予選大会より参加のチームはNL2部加盟基準の認定を受けているチームに限る。また、入替戦に出場する予選大会参加チームが何らかの理由で決定しなかった場合は、NL2部の対象チームはNL2部に残留とする。
(2) NL2部チームが加盟資格を喪失した場合、また退会した等の理由でNL2部の対象チームが変更となる場合の入れ替え方法については理事会にて審議、決定する。
(3) 「新加盟チーム決定方法」は理事会で決定する。
第28条〔同一クラブの下部組織〕
同一クラブの下部組織の2チーム目がリーグに加盟する場合、同一カテゴリーでの参戦は認められず、下部組織のチームは下位のリーグに留まるか降格しなければならない。
第29条〔入会金および会費〕
(1) 加盟チームはリーグに対し、次に定める入会金および会費(年会費)を納入しなければならない。
① NL1部 年会費 6,500,000円
② NL2部 年会費 5,000,000円 (2021年度のみ4,500,000円)
③ 入会金 1,000,000円
(2) 入会金および会費は当該年度2月末までにリーグに納入しなければならない。
第30条〔退 会〕
加盟チームが退会しようとするときは、退会しようとする年度の前年の9月末日までに、理由を付した退会届を理事長に提出しなければならない。ただしシーズン途中の退会は認められない。
第31条〔チームの母体の変更〕
加盟チームの母体を変更する場合には、変更しようとする年度の前年の9月末日までに、以下の要件を満たしていることを示し、同一チームであることを理事会で承認されなければならない。
① 協会の登録チームが同一である
② 所属都道府県サッカー協会が承認している
③ 活動拠点となる自治体が同一チームであることを承認している
④ 元のチームまたは元のチームを所有する団体が承認している
第32条〔アカデミーチームの保有〕
加盟チームはアカデミーチームを保有しなければならない。
(1) NL1部
U15・U18を保有すること
保有が難しい場合、 協会へクラブ申請し承認された場合のみ、外部チームをアカデミーチームと認める
① U18の保有は3年の猶予期間を設ける
② 協会が開催するU15、U18大会に参加すること
(2) NL2部
U15を保有すること(U18の保有は望ましい)
保有が難しい場合、 協会へクラブ申請し承認された場合のみ、外部チームをアカデミーチームと認める
① U15の保有は3年の猶予期間を設ける
② 協会が開催するU15、U18大会に参加することが望ましい
第33条〔チームの健全運営〕
(1) チームは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、以下のいずれかに該当する場合、理事会は必要な措置を講ずることができる。
① 3期以上連続で当期純損失を計上した場合
② 直前事業年度末日現在の純資産の金額がマイナス(債務超過)である場合
(2) チームは貸借対照表、損益計算書等を当該事業年終了後3カ月以内に提出しなければならない。
(3) チームは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
(4) リーグはチームの事前の同意がない限り第2項の書類を第三者に開示しないものとする。
第34条〔役職員等の禁止事項〕
(1) 加盟チームの役員または職員は、直接、間接を問わず、次の事項を行なってはならない。
① 他の加盟チームの役員または役職を兼務すること
② 他の加盟チームまたは他の加盟チームの役職員との間で、金銭貸借などこれらに類する契約を締結すること
③ ほかの加盟チームの資本を保有すること
(2) 加盟チームに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者は、公の場において協会(審判員を含む)、リーグまたは自他の加盟チームを中傷または誹謗してはならない。
第35条〔チーム所在地〕
(1) チームは都道府県サッカー協会にチームを登録しなければならない。
(2) チーム所在地は原則として変更することはできない。
(3) やむを得ない事由によりチームの所在地を変更する必要が生じた場合、変更しようとする年度の前年の9月末日までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならない。
第36条〔名称および所在地〕
(1) チームの名称ならびに所在地は次の通りとする。
① なでしこリーグ1部
チーム名称 | チーム所在地 |
バニーズ群馬FCホワイトスター | 群馬県 |
オルカ鴨川FC | xx県 |
スフィーダ世田谷FC | xxx |
日体大SMG横浜 | 神奈川県 |
ニッパツ横浜FCシーガルズ | 神奈川県 |
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 愛知県 |
xxFCくノxx重 | 三重県 |
スペランツァ大阪 | 大阪府 |
セレッソ大阪堺レディース | 大阪府 |
ASハリマアルビオン | 兵庫県 |
アンジュヴィオレ広島 | 広島県 |
愛媛FCレディース | 愛媛県 |
② なでしこリーグ2部
チーム名称 | チーム所在地 |
ノルディーア北海道 | 北海道 |
つくばFCレディース | 茨城x |
xxシルフィード | 神奈川県 |
JFAアカデミーxx | 静岡県 |
静岡SSUボニータ | 静岡県 |
ヴィアティン三重レディース | 三重県 |
岡山湯郷Belle | 岡山県 |
吉備国際大学Charme岡山高梁 | 岡山県 |
ディアヴォロッソ広島 | 広島県 |
福岡J・アンクラス | 福岡県 |
(2) チームの名称を変更する場合は理事会の承認を得なければならない。
第4章 競技
第1節 スタジアム
第37条〔スタジアムの維持と確保〕
各チームは次の各条に定める用件を具備するスタジアムを確保し、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう努めなければならない。
ただし、それ以外の基準については、理事会で審議し決定する。
第38条〔スタジアム〕
スタジアムは次の各号の条件を満たすものでなければならない。
① NL1部
A)ピッチは原則として常緑天然芝であり、かつ縦長105m、横幅68mを標準とする
B)ピッチの外側周囲は、原則としてサッカースタジアムで5m以上、陸上競技場兼用1.5m以上あること
C)ゴールポストおよびバーは白色かつ丸型(直径12cm)で、原則として埋め込み式のものであり、安全性が確認されたものを使用すること
D)ライン幅は12cmとし、明瞭にひくこと。ペイント式が望ましい
E)フィールド(ピッチおよびその周辺部分)には、選手のプレーに影響を与え、または危険をおよぼすおそれのあるものは一切放置もしくは設置してはならない
F)観客エリアを設けていること
G)観客席はメインスタンドに椅子席があり、かつ1,000人以上が収容できる施設であること
(芝生席は観客席とみなさない)
H)照明設備はあることが望ましい(照度は原則800ルクス以上) I)スタジアムは安全性が確保されていること
J)緊急時にスタジアム内にいるすべての人が避難できるように対策をとっていること
② NL2部
A)ピッチは天然芝または人工芝(FIFA サッカー芝品質コンセンプト認証フィールドまたはJ FAロングパイル人工芝公認)であり、原則として縦長105m、横幅68mを標準とする
B)ピッチの外側周囲は、原則としてサッカースタジアムで5m以上、陸上競技場兼用は1.5m以上あること
C)ゴールポストおよびバーは白色かつ丸型(直径12cm)で、原則として埋め込み式のものが望ましく、安全性が確認されたものを使用すること。ただし、人工芝の場合はこの限りではない。
D)ライン幅は12cmとし、明瞭にひくこと。ペイント式が望ましい
E)フィールド(ピッチおよびその周辺部分)には選手のプレーに影響を与え、または危険をおよぼすおそれのあるものは一切放置もしくは設置してはならない
F)観客席がない施設でも開催可能。ただし、一般客が観戦可能なエリアがあり、かつ関係者エリアと区別ができるようにする(有料試合は観客席を備えること)
G)照明設備はあることが望ましい(照度は原則800ルクス以上) H)スタジアムは安全性が確保されていること
I)緊急時にスタジアム内にいるすべての人が避難できるように対策をとっていること
第39条〔スタジアムの付帯設備〕
スタジアムは、次の各号の付帯設備を備えていなければならない。
① NL1部
A)運営本部室、医務室は原則として備えなければならない
B)更衣室を設置していること。競技チーム分の更衣室と審判員の更衣室(男女分かれているほうが望ましい)が用意されていること。それぞれに温水シャワーが使用でき、冷暖房設備が完備されていること。更衣室、シャワーがスタジアム内に無い場合はスタジアム外に用意し、その費用はホームチームが負担すること
C)マッチ・コーディネーション・ミーティング室を設置していること。または諸xxの運用方法を工夫し、利用可能な状態にすること
D)マッチコミッショナー席、アセッサー席、記録席を用意すること(ピッチ全体が見渡せる場所が望ましい、また雨天の場合でも使用可能であること)
E)ドーピングコントロール室を設置していること。または諸xxの運用を工夫し、利用可能な状態にすること
F)警察・消防司令兼控室を設備するよう努めること
G)メディア控室を設置すること。または諸xxの運用を工夫し、利用可能な状態とすること H)VIP 席を設置していること。または諸xxの運用方法を工夫し、利用可能な状態とすること I)記者席を設置すること(雨に濡れない席が望ましい)
J)場内放送の設備を備えること
K)スコアボードおよび時計は原則として備えなければならない
L)メンバー掲示板が設置されていること、設置されていない場合はこれ以外の方法において周知すること
M)リーグ旗・チーム旗の掲揚ポールまたはバトンを設置していること N)入場券売場を備えなければならない。(臨時に設置しても可)
O)総合案内所、飲食売店、グッズ売店が設置されていることが望ましい P)テレビ中継が行える設備が用意されていること
Q)テレビカメラ設置スペース、中継車両駐車スペース、ケーブル敷設スペース、伝送用機材等設置スペース等を整備するよう努めること
② NL2部
A)運営本部室、医務室は原則として備えなければならない
B)更衣室を設置していること。競技チーム分の更衣室と審判員の更衣室(男女分かれているほうが望ましい)が用意されていること。それぞれに温水シャワーが使用でき、冷暖房設備が完備されていること。更衣室、シャワーがスタジアム内に無い場合はスタジアム外に用意し、その費用はホームチームが負担すること
C)マッチ・コーディネーション・ミーティング室を設置していること。または諸xxの運用方法を工夫し、利用可能な状態にすること
D)マッチコミッショナー席、アセッサー席、記録席を用意すること(ピッチ全体が見渡せる場所が望ましい、また雨天の場合でも使用可能であること)
E)警察・消防司令兼控室を設備するよう努めること F)メディア控室を整備するよう努めること
G)VIP 席を整備するよう努めること
H)記者席を整備するよう努めること
I)場内放送の設備を備えること(有料試合の場合)
J)スコアボードおよび時計は原則として備えなければならない
K)メンバー掲示板が設置されていること、設置されていない場合はこれ以外の方法において周知すること
L)リーグ旗・チーム旗の掲揚ポールまたはバトンを設置していること
M)入場券売場を備えなければならない。※臨時に設置しても可(有料試合の場合)
N)総合案内所はブースとしてあることが望ましい。飲食売店、グッズ売店は整備するよう努めること
O)テレビ中継用スペースは整備するよう努めること
第40条〔ベンチ〕
(1) ピッチのタッチラインから5m以上離れ、かつ、その一端がハーフウェーラインから10m以内に懸かる位置に設置することが望ましい。
(2) ホームチームのベンチは原則としてメインスタンドからピッチに向かって左側に設置する。
(3) テクニカルエリアは特定された座席部分から両横に1m、前方にタッチラインから1mの範囲に設置
すること。
(4) 第 4 の審判員のベンチを設置しなければならない。
第41条〔広告看板の設置〕
(1) スタジアムにはリーグが指定する位置に、リーグおよびリーグスポンサーが所定するサイズおよび枚数の広告看板またはバナーを掲出することができるスペースを確保しなければならない。
(2) チームは前項の広告看板およびバナー以外の広告物等を設置しようとする場合には、事前にリーグへ届け出て承認を得なければならない。ただし、これに関わる費用はすべてチームが負担しなければならない。
第42条〔スタジアムにおける告知等〕
① ホームチームは、スタジアムにおいて、次の各号の事項を告知しなければならない。
(1) 選手、審判員、xxxxxxxxxxおよび審判アセッサー
(2) 選手および審判員の交代
(3) 得点者および得点時間(得点直後)
(4) 他の試合の途中経過および結果
(5) 入場者実数
(6) リーグスポンサー
(7) 前各号のほか、リーグの指定する事項
② ホームチームは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を行うことができる。
(1) 次の試合の予定の告知
(2) 事前にリーグに届け出て承認を得た広告宣伝
(3) 音楽放送
(4) チームまたは選手に関する情報の告知
(5) 前各号のほか、リーグの承認を得た事項
第43条〔物品の貸与〕
以下の物品をリーグより貸与する。
① リーグ旗 1枚
② リスペクト旗 1枚
③ タイトルバナーおよびリーグスポンサーバナーならびにそれに付随するもの
④ 試合映像記録用カメラセット
⑤ AED(自動体外式除細動器)
⑥ サーマルカメラ
⑦ その他
第44条〔物品の返却〕
前項の物品については退会またはカテゴリーがかわる場合には必ずリーグに返却しなければならない。
第45条〔入場料〕
(1) NL1部
全試合有料とする
ただし、該当試合の50日前までにリーグに所定の申請書により申請し、リーグの承認を得た試合については無料で行うことができる。
(2) NL2部
全試合無料とする。
ただし、該当試合の50日前までに事務局に所定の申請書により申請し、リーグの承認を得た試合については有料で行うことができる。
第46条〔招待券の提供〕
NL1部の招待券はリーグが作成する。NL2部で有料試合を開催する場合、チームはリーグスポンサーへの招待チケットを提供すること。
第2節 公式試合
第47条〔公式試合〕
リーグにおける公式試合(以下、本規約において「公式試合」という)とは、次の試合をいう。
① リーグ戦
② 理事会が指定した試合
第48条〔参加義務〕
(1) チームは、公式試合および協会が指定する大会に参加しなければならない。
(2) チームは、所属選手が代表チームまたは選抜チームの一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
第49条〔最強チームによる試合参加〕
チームは、その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって第47条の試合に臨まなければならない。
第50条〔不正行為への関与の禁止〕
チームおよびチームの役員、選手、監督、コーチその他の関係者は、方式・形式のいかんにかかわらず、また、直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
第51条〔公式試合の主催〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびリーグが主催(自己の名義において試合を開催すること)する。
(2) リーグは、公式試合のホームゲームの主管をホームチームに委譲する。
第52条〔主管権の譲渡〕
(1) チームは、専務理事の承認を得て、そのチームが主管するホームゲームの主管権を都道府県サッカー協会に譲渡することができる。ただし、この場合においても、当該チームは本規約上の義務を免れるものではない。
(2) 主管権の譲渡に関する手続きその他の詳細は、別途定める「主管権譲渡ガイドライン」による。
第53条〔競技規則〕
公式試合は、すべて国際サッカー連盟(FIFA)および協会の規則に従って実施される。
第54条〔届出義務〕
チームは次の事項を所定の方法によりリーグに届けなければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。ただし、本条③と④の役職を兼務することはできない。
① チーム情報およびユニフォーム等
② 選手
③ 監督、コーチ、ドクター、xxxxx等(以下「チームスタッフ」という)
④ 実行委員、実行委員代理、運営責任者、運営責任者代理、広報担当者
⑤ チームが主催するリーグ戦等の公式試合以外の国内有料試合
第55条〔出場資格〕
(1) 協会「基本規程」に基づき協会へ選手登録を完了し、かつ第93条に定めるリーグ登録を完了した選手のみが公式試合における出場資格をもつ。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した電子選手証をカラー印刷したもの、または協会が発行した電子選手証を画面上に表示して確認することのできる電子機器を持参し、必要に応じて提示しなければならない。
第56条〔ユニフォーム〕
ユニフォームについてはリーグが定める「ユニフォーム規程」に従い、事前にリーグへ届けて、承認を得たものでなくてはならない。
第57条〔試合球〕
公式試合の試合球は、リーグが協会検定球の中から認定する。
第58条〔チームの責任〕
(1) ホームチームは、選手、スタッフ、審判員および観客等の安全を確保する責任を負う。
(2) ホームチームは、観客が試合前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう務める義務を負う。
(3) ビジターチームは前項に基づくホームチームの義務の履行に協力しなければならない。
第59条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) チームは、当該チームの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
① NL1部チームの健康管理における医学的検査の項目は、協会の医学委員会が定めるメディカルチェック項目とする
② NL2部チームは、年 1 回、健康診断を受診させなければならない
(2) NL1部チームは、すべての試合にメディカルスタッフ(日本国医師免許を有するドクター、またはアスレティックトレーナー等)を必ず同行させなければならない。またNL2部チームは同行させることが望ましい。
(3) 試合、トレーニング時の怪我における治療費は、チームが負担しなければならない
第60条〔負傷した選手の活動再開の制限〕
(1) チームは、選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該選手の選手としての活動を再開させてはならない。
(2) 前項の傷害が練習中に生じた場合においても同様とする。
第3節 試合運営
第61条〔リーグ戦の開催期間〕
リーグ戦は原則として毎年3月から12月までの間に実施する。
第62条〔リーグ戦の開催〕
(1) 公式試合の試合日程は原則として、次の事項を考慮のうえ、実行委員会にて審議を得て、理事会にて決定する。
① 開幕のホームゲーム権は前年度のリーグの順位の上位チームに与えられること
② アウェイゲームは3試合以上連続しないことが望ましい
(2) 公式試合は、原則として土曜日、日曜日および祝日に開催されるものとする
第63条〔試合日程の遵守〕
チームは、前条に定められた公式試合の開催日、キックオフ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第64条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、キックオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームチームがビジターチームと協議のうえ決定し、変更しようとする開催日の50日前までに申請する
② 専務理事は、変更の可否を判断し、変更される開催日の40日前までに、ホームチームおよびビジターチームの双方に通知する
(2) 前項の手続きが行われない場合、ビジターチームは当該変更を拒否することができる。
(3) やむを得ない特別の事情がある場合において、専務理事は前2項の規定にかかわらず開催の日時または場所を変更することができる。
第65条〔特別の事情による変更〕
チームは、協会またはリーグにおいて特別な事情がある場合には、日時等の変更に応じなければならない。
第66条〔抱き合わせ開催〕
公式試合は、リーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催する場合は、事前にリーグへ連絡をし、承諾を得なければならない。
Jリーグとの共催の際は、「Jリーグ公式戦におけるなでしこリーグ公式戦開催に関するガイドライン」に則り開催すること。
第67条〔xxxxxxxxxx〕
(1) マッチコミッショナーは規律委員会が選定、推薦し、理事会が承認した後、理事長が任命し、公式試合のみに派遣する。
(2) マッチコミッショナーは、原則として協会が定めるJFAマッチコミッショナーに登録しなければならない。
(3) マッチコミッショナーの業務内容等については別途「マッチコミッショナー規定」を定める。
第68条〔運営責任者〕
試合の運営にあたっては、ホームチームは運営責任者を置き、一切を統括する。
第69条〔試合の中止の決定〕
試合の中止は、主審がマッチコミッショナーおよび両チーム実行委員またはそれに代わるチーム責任者、リーグの意見を参考のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止す る場合は、マッチコミッショナーおよび両チーム実行委員またはそれに代わるチーム責任者、リーグが協 議のうえ決定する。
第70条〔不可抗力による開催不能または中止〕
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通、その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、速やかにリーグ、その他関係機関に連絡をする。再試合の実施等については、当該チームが協議し、次の中から理事長または専務理事の承認を得て決定する。
① 90分間の再試合
② 中止時点からの再試合
③ 中止時点での試合成立
第71条〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、原則として0対3で敗戦したものとみなす。
第72条〔試合結果の報告〕
運営責任者は、公式記録(原紙)および試合開催報告書をリーグに提出しなければならない。
第73条〔医療体制〕
ホームチームは試合開催時には日本国医師免許を有する医師(マッチドクター)を待機させ、救急体制を整えなければならない。
第74条〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が制定する「試合実施要項」によるものとする。
第75条〔規律委員会による処分〕
次の各号のいずれかに該当するものに対する処分は、規律委員会において審議決定する。
① 退場を命じられた者
② 警告を受けた者
③ 前2号に相当する不正な行為を行なった者
④ 試合中に審判員が確認できなかった悪質な行為に関しては、映像確認を行い規律委員会で審議する
第4節 試合の収支
第76条〔試合の費用負担等〕
(1) リーグは次の費用についてホームチームに支給する。
① 試合会場におけるリーグオフィシャルスポンサー広告掲出料
② 審判の手当ておよび交通費
(2) ホームチームは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用を負担する。
① 運営人件費
② 会場使用料
③ チームスポンサー広告掲示に関する諸費用
④ その他の広告宣伝費
⑤ その他の運営に関する費用
⑥ 有料試合の入場料収入の3%(協会基本規定による)
第77条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ビジターチームにおいて発生した交通費、宿泊費はリーグが負担する。ただし、同時期に半数以上のチームに対し支払いが発生する場合については、理事会において決定する。
第78条〔帰責事由あるチームの費用の補償〕
(1) ホームチームの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームチームはビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) ビジターチームの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ビジターチームはホームチームに発生した第76条第2項の費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第79条〔遠征費用〕
チームの遠征に要する交通費および宿泊費は、すべてチームの負担とする。
第80条〔収支報告〕
第76条第 1 項の費用において、チームは試合終了後10日以内に運営費精算書を作成し、リーグへ収支を報告し、精算を行なう。
第5節 表彰
第81条〔リーグ表彰〕
リーグは、リーグ戦に関し、チーム、選手、監督および審判等に表彰を行う。表彰基準については別途定める。
第82条〔NL1部表彰〕
(1) チームの総合順位により、それぞれ賞状を授与する。
① 優勝
② 2位
③ 3位
(2) フェアプレー賞を1チーム選出する。
(3) 次の個人各賞を選考し賞品を授与する。
① 最優秀選手賞
② 敢闘賞
③ 得点王
④ 新人賞
⑤ ベストイレブン
⑥ 優勝監督賞
⑦ 特別クラブ賞
(4) 前項の各賞の受賞者は理事会が指名した選考者により決定する。
(5) NL1部においてシーズンを通して優秀だった審判を選考し賞品を授与し、受賞者は協会の推薦により決定する。
第83条〔NL2部表彰〕
(1) チームの総合順位により、それぞれ賞状を授与する。
① 優勝
② 2位
③ 3位
(2) フェアプレー賞を1チーム選出する。
(3) 次の個人各賞を選考し賞品を授与する。
① 最優秀選手賞
② 得点王
③ 新人賞
(4) 前項の各賞の受賞者は理事会が指名した選考者により決定する。
第84条〔特別表彰〕
NL1部表彰、NL2部表彰のほか、特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第85条〔表彰式〕
(1) チームおよび個人等を表彰する表彰式をリーグ戦終了後に行う。
(2) 表彰式には受賞チーム、受賞者は出席する義務がある。NL1部優勝チーム(30名以内)、受賞者の出席に要する旅費はリーグで負担する。
第5章 選手
第86条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会の定款、基本規定および本規約ならび、これらに付随する諸規定を遵守するとともに、チームの諸規定を遵守しチームとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するために、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなればならない。また、チームは選手の健康状態の保持のサポートに努めなけれ
ばならない。
第87条〔履行義務〕
選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① チームの指定するすべての試合への出場
② チームの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ チームの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ チームより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ チームの指定する医学的検診、予防措置および治療措置への参加
⑥ チームの指定する広報活動、ファンサービス活動への参加
⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ ドーピングテストの受検
⑨ メディカルチェックの受診(NL1部)
⑩ 健康診断の受診(NL2部)
➃ リーグの指定する試合および研修への参加
⑫ 合宿、遠征等に際してチームの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑬ その他、チームが必要と認めた事項
第88条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合のxxな実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は協会の「アンチ・ドーピング規定」に則り、世界アンチ・ドーピング規定および日本アンチ・ドーピング規定を遵守する。
(3) 選手はドーピングテスト対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(4) リーグ登録時に、選手が18歳未満である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
第89条〔禁止事項〕
選手は次の各行為を行ってはならない。
① チーム、協会およびリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容)の部外者への開示
③ 前条(ドーピング禁止)第2項または第3項に違反する行為
④ チーム、協会およびリーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
⑤ チームとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ チームの事前の同意を得ない、第三者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ その他チーム、協会、リーグおよびリーグスポンサーにとって不利益となる行為
第90条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する選手の肖像等の権利を包括的にリーグに許諾する。なお、チームと選手間において覚書を結ばなければならない。
(2) 選手はチームから指示があった場合、チーム、協会およびリーグの広報・広告・宣伝・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に対し原則として無償で協力するものとする。
(3) 選手は次の各号について事前にチームの承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) リーグスポンサーは、広告、商品に選手肖像の使用を要望した場合、チーム、選手の承諾を得て、使用することができる。
第6章 登録および移籍
第1節 登録
第91条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
チームは、協会が定める選手登録に関する規定を遵守し、同規定に従い協会への登録を行わなければならない。
第92条〔選手の年齢〕
リーグに登録できる選手は以下の通りとする。
① 当該年度3月31日現在、満12歳以上であること
② ただし、小学校在学中の選手は登録できない
第93条〔選手等のリーグ登録〕
(1) リーグは第54条に基づき、チームから届け出された事項により選手、監督およびコーチのリーグ登録を行う。
(2) リーグ登録する事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属チームの正式名称
④ 前各号のほかリーグが指定する事項
第94条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) リーグはチームからの登録変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い変更を行う。
(2) 選手の資格について疑義が生じた場合などは、理事会が最終決定を行う。
第95条〔未登録の選手〕
チームは協会とリーグへ選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第2節 移籍
第96条〔協会の移籍に関する規定の遵守〕
選手の移籍は、協会が定める選手移籍に関する規定に従って行わなければならない。
第7章 監督およびコーチ
第97条〔監 督〕
NL1部チームは監督として、協会が認定したA級以上のコーチライセンスを保有する者を置かなければならない。また、NL2部は監督として、協会が認定したB級以上のコーチライセンスを保有する者を置かなければならない。やむを得ず監督の代行者を立てる場合も、原則として同様のライセンスを保有するものとする。
また監督は他チーム(クラブ申請をされた下部チームおよびリーグ所属チーム以外のチームも含む)の監督と兼任できない。ただしトップチーム、下部チームのコーチとの兼任はできる。
第98条〔例 外〕
外国における経験に照らし、前条に定めるコーチライセンスと同等以上の資格を有していると認められる者については、事前に協会およびリーグの承認を得た場合に限り、例外として前条に定める監督になり得る。
第99条〔研修への参加義務〕
すべての監督およびコーチは、協会またはリーグが指定する研修会に参加しなければならない。
第100条〔守秘義務〕
監督およびコーチは、職務の遂行を通じて知り得た協会、リーグまたはチームの秘密ないし内部事情を、第三者に開示または漏洩してはならない。
第101条〔監督、コーチの肖像等の使用〕
第90条の規程は、監督およびコーチについてもこれを準用する。
第8章 審判員
第102条〔資格要件〕
(1) NL1部公式試合の主審は、協会の認定する1級審判員または女子1級審判員の資格を有する者でなければならない。
(2) NL2部公式試合の主審は、協会の認定する2級以上の審判員の資格を有する者でなければならない。
(3) NL1部およびNL2部公式試合の副審および第4の審判員は協会の認定する2級以上の審判員の資格を有する者でなければならない。
(4) 主審または副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、副審または第4の審判員はマッチコミッショナーの承認のもとに主審または副審を務めることができる。
第103条〔指 名〕
リーグは協会の審判委員会に対し、NL1部、NL2部の主審、副審および第4の審判員の指名を要請するものとする。
第104条〔手当て等〕
審判員に対する手当ておよび交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費規程」に定めるところによる。
第9章 事業
第105条〔事 業〕
リーグは、サッカーの普及および振興を促進するため、サッカーの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、各チームはこれに積極的に協力するものとする。
第106条〔公衆送信権〕
(1) 公式試合の公衆送信権(テレビ、ラジオ放送権、インターネット送信権その他一切の公衆送信を行う権利を含む)はすべてリーグに帰属する。
(2) 公衆送信権料およびその取扱いは「放送に関する規程」に定める。
(3) 前項の公衆送信権料は、別途定める基準により配分するものとする。
第107条〔リーグロゴマークの使用〕
(1) リーグロゴマークはプログラム、ポスター等リーグの刊行物などに使用する。
(2) リーグは商品化権(マーク等を使用して商品を製造・販売する権利)を第三者に許諾することができるものとする。ただし、この場合、当該第三者がリーグに対し商品を低廉な優遇価格で販売することを条件とする。
第108条〔事前の申請〕
(1) チームまたは第三者がロゴマークを使用する場合は、リーグに事前に申請しなければならない。
(2) 商品化権については申請後、専務理事が可否について決定し、承認する。
第109条〔その他の事業〕
リーグは、第105条に定める事業のほか、次の各号の事業を行うものとする。
① サッカー用具の認定および検定に関する事業
② 広報・出版に関する事業
③ 商品化に関する事業
④ その他理事会において定める事業
第110条〔リーグスポンサー〕
公式試合のスポンサーシップに関する事項については、理事会において定める。
第10章 懲罰
第111条〔懲 罰〕
リーグの懲罰規程については、「JFA関連規則懲罰規程」を適用する。
第11章 最終的拘束力
第112条〔最終的拘束力〕
理事長の下す決定はリーグにおいて最終のものであり、当事者およびリーグに所属するすべての団体個人はこれに拘束され、理事長の決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第12章 改正
第113条〔改 正〕
本規約の改定は、理事会の発議に基づく社員総会の議決により、これを行うものとする。
第13章 附則
第114条〔施 行〕
本規約は、平成23年(2011)4月1日から施行する。平成24年(2012)4月 1日 改正
平成25年(2013)4月 1日 改正 平成25年(2013)6月23日 改正 平成26年(2014)1月28日 改正 平成27年(2015)1月28日 改正 平成28年(2016)1月27日 改正 平成29年(2017)1月20日 改正 平成29年(2017)1月23日 改正 平成30年(2018)1月23日 改正 平成31年(2019)1月22日 改正 令和 2年(2020)1月21日 改正 令和 2年(2020)12月17日 改正令和 3年(2021)4月22日 改正 令和 4年(2022)4月21日 改正