文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(以下「本事業」という)は、本事業に参画する機関が保有する共用機器等から創出されたデータ等を本事業のシステム(以下「A RIMシステム」という)へ登録(第1条に定義)することで、複雑なファイル構造を持つデータや多量のデータであっても、見つけやすく、すぐに使えるデータ構造に変換す るサービスを提供します。
国立研究開発法人物質・材料研究機構
国立研究開発法人物質・材料研究機構
制定 令和5年4月1日
文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(以下「本事業」という)は、本事業に参画する機関が保有する共用機器等から創出されたデータ等を本事業のシステム(以下「ARIMシステム」という)へ登録(第1条に定義)することで、複雑なファイル構造を持つデータや多量のデータであっても、見つけやすく、すぐに使えるデータ構造に変換するサービスを提供します。
構造化されたデータは、本事業に参画する機関では共通したデータ形式にそろえたデータセットとして蓄積されます。データ駆動型研究で進展の著しい機械学習などにも、煩わしい前処理などをせずにすぐにご利用いただけます。
国立研究開発法人物質・材料研究機構マテリアル先端リサーチインフラデータ登録約款
(以下「本約款」という)は、国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という)が保有し本事業に登録している設備及び機器(以下「共用機器」という)などから創出されるデータについて、その登録及び登録データの利用サービス(第1条に定義。以下「本サービス」という)の利用条件を定めるものです。
本サービスのデータ登録者(第1条に定義)は、本サービスのご利用に際して本約款を遵守する義務を負い、また、本サービスの利用申請により本約款、機構公式ホームページのサイトポリシー(http://www.nims.go.jp/siteinfo/site-policy.html)及びプライバシーポリシー
(http://www.nims.go.jp/siteinfo/privacy-policy.html)に同意したものとみなされますので、本サービスのご利用にあたっては、本約款、サイトポリシー及びプライバシーポリシーをよ くお読みください。
第 1 章 通則
(用語の定義)
第 1 条 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
⑴ 「本サービス」とは、ARIM システムによりデータ登録者(次号に定義)に提供され
るサービスであり、ユーザーアカウントを用いて ARIM システムへデータを登録し、自ら登録したデータの構造化データ(第 12 号に定義)を利用できるサービスをいいます。
⑵ 「データ登録者」とは、次の①又は②に該当する者であって、本約款に同意して第4条により機構に対して本サービスの利用を申請し、機構がこれを承諾した者をいいます。
① 機構の共用機器を利用し、かつ、当該機器から取得したデータの登録を申請する者
② 機構の共用機器の利用はしないが、自身の持つデータについてデータ登録を申請する者
⑶ 「ID-PW」とは、データ登録者毎に機構が発行する ID 及びユーザーが設定したパスワード(PW)をいいます。
⑷ 「本事業機関」とは、本事業に参画する下記25機関をいいます。
記
国立研究開発法人 物質・材料研究機構、国立大学法人 東北大学、国立大学法人 東京大学、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学、国立大学法人 京都大学、国立大学法人 九州大学、国立大学法人 北海道大学、公立大学法人 公立千歳科学技術大学、国立大学法人 山形大学、国立大学法人 筑波大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、学校法人 早稲田大学、国立大学法人 東京工業大学、国立大学法人 電気通信大学、国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学、国立大学法人 信州大学、国立大学法人 名古屋工業大学、学校法人トヨタ学園豊田工業大学、大学共同利用機関法人 自然科学研究機構、国立大学法人 大阪大学、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構、国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人 広島大学、国立大学法人香川大学
⑸ 「本事業従事者」とは、本事業機関に所属する者で、かつ、本事業に従事することを文部科学省へ届け出ている者をいいます。
⑹ 「データ利用者」とは、次の①及び②のいずれの要件も満たす者であって、広域シェア(第 15 号②に定義)のデータ利用を機構が承諾した者をいいます。
① 外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者(第9号に定義)
② 日本国内の法人に属し、当該法人がデータ共用サービスの利用を承認する者
⑺ 「データ中核拠点」とは、データを蓄積・管理する基盤を提供し、またデータを全国で利活用できる環境を整備する拠点で、国立研究開発法人物質・材料研究機構が担います。
⑻ 「データ利用者(データ中核拠点)」とは、次の①及び②のいずれの要件も満たす者であって、本事業と連携するデータ基盤であるデータ中核拠点によって、データ中核拠点共用(第 15 号③に定義)のデータ利用を承認された者をいいます。
① 外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者(次号に定義)
② 日本国内の法人に属し、当該法人が広域シェアの利用を承認する者
⑼ 「外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者」とは、日本国に居住する日本人又は 6 か月以上日本国に居住をする外国人など外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の居住者(ただし居住者であっても特定類型に該当する場合は事前に経済産業省の許可などの法令上の要件を満たす者)をいいます。
⑽ データの「登録」とは、データを ARIM システムにアップロードし、機構が当該データを管理できる状態にすることをいいます。
⑾ 「登録データ」とは、データ登録者が登録したデータをいいます。登録データは次の
①から③までのいずれかを含みます。
① 「生データ」とは、データ登録者が装置利用した共用機器等からの創出ファイルに含まれるデータや、各種の当該機器等のセンサーなどのログデータ(出力値)のことをいいます。
② 「提供データ」とは、本事業や共用機器等とは関わりなくデータ登録者が元々所有するデータであり、本事業のサービスを利用するためにデータ登録者より持ち込まれたファイルなどで提供されるデータのことをいいます。
③ 「入力データ」とは、本事業が定めるウェブ登録画面もしくは登録様式で入力される書誌事項、材料情報、プロセス加工情報等、生データ又は提供データにかかる付帯事項のことをいいます。
⑿「構造化データ」とは登録データを、ARIM システム又は本事業機関が独自に作成したプログラムもしくは本事業機関が購入したソフトウェア等によって、第三者の利用しやすい形式に整えたデータをいい、次の①~⑥までのいずれかを含みます。
① 「機械可読化データ」とは、登録データを本事業機関が独自に作成したコードやプログラム、もしくは本事業機関が購入したソフトウェア等によって、加工、編集、抽出、統合、集計、分析等を行ったデータをいいます。
② 「グラフデータ」とは、機械可読化データ等から本事業機関が独自に作成したコードやプログラム、もしくは本事業機関が購入したソフトウェアによって、一次元図、二次元図、三次元図といったグラフや可視化図として出力したデータをいいます。
③ 「表データ」とは、機械可読化データ等から本事業機関が独自に作成したコードやプログラム、もしくは本事業機関が購入したソフトウェアによって、表組として出力したデータをいいます。
④ 「選定メタデータ」とは、測定情報、装置設定情報、材料情報等のメタデータのうち、本事業機関で定めた項目を抽出および語彙の変換や表記の統制を行ったデータをいいます。
⑤ 「データセット」とは、データ登録者が本サービスの利用を申請した利用課題単位ごとに登録データおよび機械可読化データ、グラフデータ、表データを本事業機関の仕様で一体化したものをいいます。
⑥ 「データカタログ」とは、データセットの概要が抄録としてまとめられたものであり、データセットに書誌情報や選定メタデータのリスト等を加えて本事業機関で組版化したものをいいます。
⒀ データの「二次利用」とは、データ登録者以外の第三者が、システムに登録されたデータをダウンロードし、当該データを加工、編集、複製、転載などを行う利用形態を指します。
⒁ 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、営業秘密その他知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)又は海外の法令に定める知的財産に関して法令(海外の法令を含む)により定められた権利又は法律上保護される利益にかかる権利を指します。
⒂ 登録データの共用の形態は、「非共用」、「広域シェア」及び「データ中核拠点共用」があり、それぞれの用語の意味は、以下のとおりとします。
① 「非共用」とは、データ登録者のみがアクセスでき、第三者は本事業従事者(ただし、システム管理者は除く)も含めてアクセスすることができない状態をいいます。
② 「広域シェア」とは、以下の3つの方式のいずれかにより、本事業機関がデータ利用者に対し、登録データおよび構造化データについて表示・検索・ダウンロードを管理している状態をいいます。
イ アカウント方式: インターネットからのアクセスにおいて、ログイン ID やパスワードなど一定のアカウント制限がかかった状態
ロ 申込書方式: ファイルや紙面による利用申請などの制限がかかった状態
ハ オンサイト方式: 本事業機関の内部に設置された情報端末機器のみでアクセスできる状態
③ 「データ中核拠点共用」とは、データ中核拠点において本事業機関の他、データ中核拠点のアカウントを持つデータ利用者(データ中核拠点)が、アクセスできる状態をいいます。
(本約款の適用及び変更)
第2条 本約款は、機構が提供する本サービスの利用に伴う一切の事項に適用されます。
2 機構は、データ登録者の事前の承諾なく、本約款の内容を随時変更することができます。変更後の約款は、その発効日の1週間以上前に、本サービスのサイト上で表示されるほか、機構が相当と判断する方法でデータ登録者に周知されます。変更後の約款の発効日以降における本サービスの利用をもって、データ登録者は変更後の約款に同意したものとみなされるものとします。
(通知)
第3条 本サービスに関する機構からデータ登録者への通知は、通知内容を電子メール、
書面又は本サービスを提供する機構の web サイトに掲載する方法により行われるものとします。
2.前項の規定に基づき、機構からデータ登録者への通知を電子メールの送信又は本サービスを提供する機構のサイトへの掲載の方法により行う場合には、データ登録者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は当該サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用の申込)
第4条 本サービスの利用を希望する者は、機構が定める様式による申請を行うものとします。このとき、申請時に第14条第1項にある非共用期間を定めることができます。
(利用の承諾)
第5条 機構は、本サービスの利用を申請した者について、以下の要件が全て満たされていると判断した場合に、当該者による本サービスの利用を承諾し、ID を発行します。
⑴ 第1条第2号①又は②に該当する者であること。
⑵ 本サービスの利用が、物質・材料科学技術に関する教育又は研究開発を目的としたものであること。
⑶ 登録データについて、本事業が定める一定の非共用の期間のあと、本事業機関にて共有され、又は本事業機関より、一定の条件のもとで第三者へ共用されることに同意していること。
⑷ 本約款及び機構より固有の特約等が示された場合の当該特約等に同意していること。
⑸ 第10条に定める遵守事項もしくは第20条に定める禁止事項に違反するおそれがないこと。
⑹ 本約款に違反するおそれがないこと。
⑺ 過去に本約款に違反した事実がないこと。
⑻ 所属法人の属性その他の事項を考慮し、当該者に本サービスを利用させることが不適切となるおそれがないこと。
2 機構が本サービスの利用申請者に対し利用の承諾を通知した場合、当該者をデータ登録者として機構との間で、本約款を内容とする利用契約が成立するものとします。
3 データ登録者は、登録および共用されるデータ等の機構および本事業機関による第1
2条に示される利用を許諾することで、機構が定める共用機器等の利用料金が適用されます。
4 データ登録者は、第4条の申請書の内容が、本事業従事者間で共有されることに同意します。
(データ登録期間)
第6条 データ登録は、本サービス利用申請書においてデータ登録者が指定したデータ登録予定日から当該年度末まで行うことができます。
(利用登録の変更)
第7条 データ登録者は、自らについて、住所、名称、電話番号、メールアドレス、その他本サービスの利用申請書に記載した事項について変更があったときは、すみやかに機構へ変更内容を届け出るものとします。
2 データ登録者が前項の届け出を怠ったことにより、データ登録者その他の者に生じた損害について機構は一切責任を負いません。
(ID-PW の管理)
第8条 データ登録者は、次に掲げる事項を遵守するものとします。本事業機関は、ID- PW の管理や使用状況に起因するデータ登録者又はその他の者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
⑴ ID-PW を自分以外の第三者に、開示、貸与、共有しないこと。
⑵ ID-PW の漏洩ないし不正使用が生じないよう厳重に管理すること。
2 データ登録者以外の者が ID-PW を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為はデータ登録者の行為とみなされ、データ登録者はかかる利用について本事業機関に生じた損害を賠償するものとします。但し機構の責めに帰すべき事由により、データ登録者の ID-PW が不正使用された場合はこの限りではありません。
(データの権利)
第9条 本サービスで登録された生データに関する著作権その他の権利は、当該データに関する権利を現に有する権利者に帰属します。本サービスの利用により登録データの権利が第三者に対して譲渡又は移転されるものではありません。
2 本サービスにより提供される構造化データは、機構に帰属します。
3 非共用又は広域シェアとなっている期間中の登録データ又は構造化データの利用に基づき生じた発明、考案、創作等にかかる知的財産権は、機構に帰属する者により創出された場合を除き、機構に帰属しません。
(データ登録に関する遵守事項)
第10条 データ登録者は、ARIM システムにデータを登録するにあたっては、次に掲げる事項を遵守するものとします。
⑴ 登録するデータが提供データである場合、次に掲げる要件をすべて満たすものに限ること。
① データ登録者自身が権利を有するデータであるか、又は第三者が権利を有するデー
タについては、ARIM システムへの登録、共用、公開など本約款で定めるデータの利用について、当該権利者から許諾を得ていることが証明できること。
② 著作権法、個人情報の保護に関する法律その他の法令に抵触しないものであり、かつ、第三者の権利を侵害しないものであること。
③ 情報セキュリティ上の問題を生じさせるおそれがないものであること。特に、実行ファイルを伴うデータである場合は、当該実行ファイルの安全性について確証が持てるものであること。
⑵ データを登録するに当たっては、次に掲げるところによること。
① 登録にあたり ARIM システムが要求する情報(登録するデータの書誌情報、メタデータ、出典など。以下「データ登録情報」という。)を漏れなく入力すること。
② 当該データの内容に関し責任を持つべき者を明らかにすること。
(登録データの適切性の確保)
第11条 登録データについて、誤りや登録権限がない等の指摘が第三者から機構になされた場合において、機構からその内容の連絡を受けたデータ登録者は、自らの責任で当該登録データについて、適切な処理をするものとします。機構は登録データの適切性の確保について、何らの義務も負いません。
2 登録データが第前条各号のいずれかに違反すると機構が判断したときは、機構はデータ登録者の同意を得ることなく、当該データを削除又は非表示とすることができます。当該措置に起因するデータ登録者又はその他の者の損害について、機構は一切の責任を負わないものとします。
(登録データの利用許諾)
第12条 データ登録者は、機構及び本事業機関に対し、登録データに関して以下の利用を許諾します。この利用許諾は、無期限かつ撤回不能であり、機構とデータ登録者間の利用契約が終了した後も継続するものとします。また、この利用許諾により、データ登録者は、自己の登録データを第三者へ譲渡した場合においても、本事業機関による本約款に定める登録データの利用及び管理権原が継続することとなることを了解します。
⑴ 登録データを機構もしくは本事業機関が独自に作成したコード等によって、加工、
編集、抽出、統合、集計、分析等を行って構造化データとすること。
⑵ 登録データ及び構造化データを機構又は本事業機関のデータベースに格納すること。
⑶ 登録データ及び構造化データを機構内又は本事業機関間のデータベースで複製・移
転をすること。
⑷ 登録データ及び構造化データをデータ登録者の申請のもと、データ中核拠点の本事業以外のデータベースへ複製・移転をすること。
⑸ 本事業機関が登録データ及び構造化データを第15条に示されるデータ利用範囲内
において第三者(データ登録者を含む)へ利用させること。
2 登録データに著作物等の知的財産が含まれている場合、データ登録者は本事業機関に対し、当該知的財産及びこれに係る権利を前項の範囲で利用することについて、無償で許諾します。第三者が当該知的財産について権利を有する場合、データ登録者は本事業機関に対し、当該知的財産及びこれに係る権利を前項の範囲で利用することについて、当該第三者から許諾を得ていることを保証します。
(データ登録の主体)
第13条 ネットワークに接続している装置から創出されるデータを登録する場合には、データ登録者自身が直接、データ登録を行うものとします。ただし、第4条の申請において、事前に機構の事業従事者への登録代行を許可した場合はこの限りではありません。
2 ネットワークに接続していない装置等から創出されるデータを登録する場合には、機構の本事業従事者にデータを預けた上で、本事業従事者が代行してデータをシステムへ登録することができるものとします。
(データ共用の区分)
第14条 登録データおよび構造化データは、一定の期間、非共用とします。非共用期間は、以下のとおりとします。
開始日:第5条第3項で規定された機器利用料金体系が適用される課題についての本サービス利用申込書において、データ登録者が指定する利用開始日
満了日:課題利用の年度末の翌日(4月1日)から起算して2年までの間で、本サービス利用申込書においてデータ登録者が指定する日
2 データ登録者は、非共用期間中に事前に機構が定めた申請書を提出することにより、非共用期間を短縮又は延長することができます。なお、延長期間は、機構が別に定めた場合を除き最長 1 年間とします。
3 前項にかかわらず、機構は、機構が別途指定した国家プロジェクトや外部資金課題等に係る本サービスの利用については、非共用期間を任意に定めることができるものとします。
4 非共用期間の満了日の翌日から、登録データ及び構造化データの利用は広域シェアへと移行します。
5 広域シェアとなったデータのうち、以下の構造化データについては、データ登録者の申請に基づき、機構はデータ中核拠点の本事業以外のデータベースへ複製・移転することができるものとします。
① 主となるデータが論文等で公知となっている構造化データ
② 主となるデータと同じ材料のデータが論文等で公知となっている又は購買などを通じて一般入手が可能である構造化データ
(データの利用範囲について)
第15条 非共用又は広域シェアの対象となっているデータの利用範囲は、次のとおりとします。
⑴ 非共用においては、データ登録者のみが、自身の登録データ及び構造化データについて、閲覧、検索、編集、ダウンロード及び利用をすることができます。
⑵ 前号にかかわらず、非共用期間中であっても、ネットワークやシステムなどの障害対応やメンテナンスの実施に限り、本事業機関のシステム管理者、ネットワーク管理者はデータセットの表示・検索・ダウンロードなどの操作を行えるものとします。
⑶ 本事業機関のシステム管理者、ネットワーク管理者は非共用期間中であっても登録されたデータファイル数,データ量、登録日などのシステム管理に必要な統計情報を取得できるものとします。
⑷ 広域シェアとなっている登録データは、本事業従事者のみが、事業の運営やサービスの向上等の事業に資する目的に限り、閲覧、検索、編集、ダウンロード及び二次利用することができます。ただし、政府機関の特別な要請に基づき当該政府機関に提供される場合及び登録データを生成した装置の性能向上のため当該装置のメーカーに提供される場合は、これらの者も利用できるものとします。
⑸ データ登録者は、自身のみの登録データについてアクセス権を有します。
⑹ 登録データは、データ利用者に共用されません。ただし、登録データが顕微鏡撮影画像などの画像データや動画ファイルである場合には、本事業機関は複製、フォーマット変換、リサイズ、メタデータの削除などの編集や加工を行ったうえでデータ利用者に提供することができるものとします。
⑺ 広域シェアとなっている構造化データについて、本事業機関は、閲覧、検索、編集、ダウンロード、二次利用及び第三者への有償・無償による提供をすることができます。
⑻ 広域シェアとなっている構造化データについて、データ利用者は、閲覧及び検索することができます。
⑼ 本事業機関への申し込みに基づき、本事業機関から構造化データが提供された場合又はダウンロード権限が付与された場合に限り、データ利用者は当該データの編集などの二次利用をすることができます。
⑽ データ中核拠点共用の利用範囲については、データ中核拠点が別途定めるところによるものとします。
(データの編集及び削除)
第16条 データ登録者は、データセットのうち、データカタログの編集を行うことができます。構造化データそのものの編集は行うことはできません。
2 非共用期間中においては、登録者は登録データ及びその構造化データをデータセットから削除することができます。ただし、削除されたデータは復旧することはできません。また、その削除にかかる個別の問い合わせについて機構は応じません。
3 データ登録者が ARIM システムへデータ登録したデータ数に対し、合理的に認められる範囲を超えたデータの削除が認められた場合には、機構はデータ登録者に対し本サービスの利用を停止することがあります。なお、サービスの停止に至った場合、その理由や停止の水準等についての問い合わせには機構は応じません。
(登録データの非表示化)
第17条 データ登録者は、本サービスの利用申請時又はその後に氏名や所属機関名の非表示(閲覧・検索での対象とはならず、かつデータ提供においても、当該項目は削除されて共用されること)を指定した場合には、機構は登録データ及び構造化データについて、下記の項目にかかる部分を非表示とすることができるものとします。
⑴ 課題番号
⑵ データ登録者の氏名
⑶ データ登録者の所属機関名
(データの外為法対応者)
第18条 登録データ及び構造化データの外為法への対応者は、次のとおりとします。
⑴ データ登録者は、登録データ及び構造化データが外為法の規制対象となり得ることを理解し、外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者以外の者には登録データ及び構造化データを提供しないものとします。非共用期間中にデータ登録者が第三者へデータ提供を行う場合には、当該第三者が外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者である事の確認は、データ登録者が行うものとし、その結果についてもデータ登録者が責任を負うものとします。
⑵ 広域における登録データ及び構造化データについては、本事業機関よりデータ利用者及びデータ利用者(データ中核拠点)への提供にかかる外為法への対応は、本事業機関が行うものとします。
(データの有償提供について)
第19条 本事業機関は広域シェアとなっている構造化データについては、有償でデータ利用者に提供できるものとします。有償提供で得た収益は、本事業のサービス維持と向上のために資せられます。なお、その提供による収益はデータ登録者に還付されません。
(禁止事項)
第20条 データ登録者は、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
⑴ 本約款に違反する行為
⑵ 本サービスの利用を申請した利用課題以外の目的でのデータ登録など、本事業で認められた目的以外での利用行為
⑶ 構造化データの販売、賃貸
⑷ 構造化データをコンテンツもしくはその一部のサンプルデータとして書籍や電子媒
体などにより出版、頒布、アップロード、もしくは公衆送信する行為
⑸ 構造化データを含むデータベース等を構築しこれを利用した営利、商用事業やサービス(例・第三者への有料でのデータ提供サービス)を行うこと。
⑹ 構造化データの内容に基づいた有償のセミナーや有償の講演会を行うこと(ただし、政府や大学法人が主催、共催、後援をする講演会等において、事業従事者が発表する場合は除く)。
⑺ 構造化データを本条第3号から第6号の行為を行おうとする者又はその可能性がある者に提供する行為
⑻ 法令に違反する行為
⑼ 外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たさない者に登録データ又は構造化データを提供する行為
⑽ 公序良俗に反する行為
⑾ 第三者の権利を侵害する行為
⑿ 機構、本事業機関、本サービスの他のデータ登録者又はその他の第三者に不利益、
損害を与える行為
⒀ 本サービスを構成するサーバ、ネットワーク等機器に関する次の行為
① 過度な負担をかける行為
② 不正アクセス、スクレイピングなど、その仕様又は利用に支障を与える行為
③ 解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを取得する行為
④ その全部又は一部を他のソフトウェアに組み込む行為
⑤ 不正なデータ又は命令を入力する行為
(情報機器等のセキュリティ管理)
第21条 データ登録者は、データ登録者において維持管理を要する情報機器(個人又は研究室のパーソナルコンピュータ等)、ソフトウェア、システム等を使用して本サービスを利用するときは、自己の責任において当該情報機器等のセキュリティを適切に管理するものとします。データ登録者は、当該管理により生じた結果につき本事業機関に対し全責
任を負うものとします。
(提供の中断)
第22条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合、データ登録者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
⑴ ARIM システム及び本サービスに供するサーバーコンピュータ等の設備の故障により保守を行う場合
⑵ 停電やインターネット接続の不具合が発生したとき又は発生するおそれがあるとき。
⑶ ARIM システム又は本サービスに供するサーバーコンピュータ等の設備に支障が生じ、又はそのおそれがある等、機構の業務の遂行に支障が生じると機構が合理的に認めた場合
⑷ 日本又は日本以外の国の公権力(公的機関を含みます。以下、「公的機関等」といいます)による命令、処分、要請等があった場合
⑸ その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.機構は、ARIM システム又は本サービスに供する設備の定期点検を行うため、データ登録者に 3 日前までに通知の上、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。
3.機構は、データ登録者が本約款に違反した場合又は違反したおそれが高いと判断した場合には、データ登録者への事前の通知又は催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.機構は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してデータ登録者、その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(登録利用上の権利義務の譲渡等)
第23条 データ登録者は、本サービス利用上の地位を第三者に移転し、又は本サービスの利用から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保として提供等することはできません。
(データ登録者が行う契約の解約)
第24条 データ登録者は、機構に対して機構の所定の方法により通知することにより、本サービスの利用契約を解約することができます。当該解約通知による契約終了日は、解約通知が15日までに機構に到達したときは当月末日、16日以降に到達したときは翌月末日とします。なお、機構に対し、登録利用に関連する債務がある場合には、データ登録者は直ちにその全てを弁済するものとします。
(機構が行う契約の解除)
第25条 機構は、データ登録者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該データ登録者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
⑴ 本約款に違反した場合
⑵ 手形、小切手が不渡りとなった等、支払いを停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
⑶ データ登録者の行為(不作為を含みます)により、機構の許可証その他関連資格が取り消される可能性があると機構が合理的に判断した場合
⑷ 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分等を受けた場合
⑸ 破産手続若しくは個人民事再生手続開始の申立てがあった場合
⑹ 後見開始もしくは保佐開始の審判があった場合
⑺ 教育又は研究開発目的外での使用など、第5条第1項各号のいずれかを満たさなくなったとき、又は満たさない可能性があるとき。
⑻ 機構若しくは本事業機関又は本サービスに関し、虚偽の情報を流布するなどにより
運営を妨害し、又は機構もしくは本事業機関の信用を毀損したとき。
⑼ 「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法規並びに適用となる自国及び外国の輸出管理に関する法令及び規則に違反したとき、又は違反した可能性もしくは違反する可能性があるとき。
2 前項により機構が本サービスの利用契約を解除した場合、当該データ登録者は、機構に対して負う債務があるときは、直ちにその全額を弁済するものとします。
3 第1項の解除に起因してデータ登録者又はその他の者に生じた損害について、機構は
一切の責任を負わないものとします。
(継承)
第26条 本事業終了に伴う本サービスの終了において、機構及び本事業機関は、登録された登録データ、構造化データ、データセット、データカタログ等を抹消することなく、新たな機関等に継承できるものとします。
(非保証、免責)
第27条 機構は、本約款で明示的に定める場合を除き、本サービスの提供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性又は整合性、第三者の権利の非侵害性、本サービスに基づきデータ登録者に提供される機器及び設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供
等を含みますが、これらに限りません)も行わないものとします。
2 機構は、本約款で明示的に定める場合を除き、本サービスの利用に関し、データ登録者又は第三者が被ったいかなる損害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供の遅延、データ登録者が本サービスに提供したデータ、データの活用事例の損壊・消失及び第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同様とします)について、債務不履行責任、不法行為責任その他の国内外の法令上の責任について、賠償の責任を負わないものとします。
3 データ登録者の本サービスの利用に起因して日本又は日本以外の国における第三者と機構又はデータ登録者との間に発生した紛争に関しては、当該データ登録者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、機構は一切責任を負いません。
4 機構は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリング又は遮断、争議行為、輸送機関・通信回線の障害その他の本事業機関の責めに帰することができない事由による本サービスの全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能について、データ登録者に対して何らの責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第28条 データ登録者は、機構に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
⑴ 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成
員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
⑵ 自らの所属組織およびその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)が反社会的勢力ではないこと。
⑶ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
⑷ 自ら又は第三者を利用して、本約款にかかる申し込みに関して次の行為をしないこと。
① 機構及び機構の本事業従事者に対し脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて機構の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 機構は、データ登録者が前項各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、利用の全部又は一部を解除することができます。
3 前項の規定により利用が解除された場合には、データ登録者は、解除により生じる損害について、機構に対し、何ら請求を行うことができないものとします。
(残存条項)
第29条 本サービスの利用契約が終了した後も、8条第2項、第9条、第11条、第12条、第14条第4項及び第5項、第15条、第17条から第20条まで、第21条第2文、第22条第4項、第23条、第25条第2項及び第3項、第26条、第27条、第28条第3項、本条から第31条までは、引き続き有効に存続するものとします。
(準拠法)
第30条 本約款は、日本国の法令に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第31条 本約款に関して、機構及びデータ登録者間で意見又は認識の食い違いその他の
紛争が発生した場合には、当事者間で誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
2 機構及びデータ登録者は、本サービス又は本約款に関連する一切の紛争について、東京
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
附 則
本約款は、令和5年4月1日から適用する。