Contract
重要な契約条件の説明書
<目次>
◎凡例
■参考条文案
∙ 現時点で想定する契約条件を別添1~3で示しており,主にこれらを確認いただきつつ,参考として条文を示すもの
■条文案
∙ 参考条文案を除く,現時点での条文のドラフト案を示すもの
■ブラケット箇所(【○○○】)
∙ 今後の検討によって変更の可能性のある契約条件を示すもの
I. サービス購入料
<契約条件の概要>
⚫ 市が事業者に対して支払うサービス購入料の内容やその支払プロセスは,別添1「サービス購入料算定にかかるプロセス」に示すとおりとする。
参考条文案:サ ービス購入料 | 市は,特定事業の遂行に係る対価として,事業者に対して,別紙●に定 める算定方法及びスケジュールに従い,サービス購入料を支払う。 |
別紙●. (サービス購入料の支払い) | 別添1「サービス購入料算定にかかるプロセス」に示す内容を基に作成 |
II. 工事費等の確定(精算)スキーム
<契約条件の概要>
⚫ 施工条件の不確実性等に起因する事業費の増減に伴う工事費等の確定(精算)は,別添
1「サービス購入料算定にかかるプロセス」に示すとおり実施するものとする。
参考条文案:設計完了後事業費の確定 | 市及び事業者は,路線毎に,当該路線に係る設計業務が完了した後(試験堀が完了していることを含む。),別紙●に定めるところに従って,当該路線の設計及び工事費に係るサービス購入料Aの金額を確定させる ものとする。 |
参考条文案:工事完了後事業費 の確定 | 市及び事業者は,路線毎に,本契約に定める工事完成検査の実施時において,別紙●に定めるところに従って,当該路線の工事費に係るサービ ス購入料Aの金額を確定させるものとする。 |
別紙●. (サービス購入料の改定) | 別添1「サービス購入料算定にかかるプロセス」に示す内容を基に作成 |
関連:要求水準書(案) | 第 4.2.(3)設計費の確定及び工事費の積算第 4.2.(4)設計変更 第 4.2.(5)工事費及び断通水作業費の確定(精算) |
III. 履行困難路線
<契約条件の概要>
⚫ 本事業において,事業者の責によらず,やむを得ない不測の事態により,ある路線の設計業務又は施工業務の履行が困難となった場合の取扱いは,別添2「履行困難路線について」のとおりとする。
<用語の定義>
「履行困難路線」とは,以下に掲げる路線をいう。
ア 設計業務又は施工業務の実施に際して,事業者の責に帰すことのできない事由により,事業者が保有する技術を駆使し,又は関係者との調整を再三実施したにもかかわらず,なお本事業終了日までに当該路線を本契約の規定に従って市に引き渡すことが困難な路線
イ 本事業期間内に施工業務を実施することが明らかに合理的でなく,本契約の規定に従って本事業期間を延期した場合であっても,当該路線に係る施工業務を実施することが合理的でない路線
参考条文案:履行困難路線 | 1. 事業者は,ある路線が履行困難路線であることが判明した場合,市に対してその旨を書面により通知する。 2. 市は,事業者から前項の規定による通知を受領したときは,直ちに調査を行い,当該路線が履行困難路線に該当するか否かについて確認した上で,当該路線の対応について,事業者と協議するものとする。 3. 前項に従って市が履行困難路線と確認した路線については,事業者は,本事業の実施に係る義務を免れるものとする。かかる場合,当該履行困難路線に関して事業者が既に実施した本事業に係る業務がある場合には,その出来高に応じて,市は,当該履行困難路線の設計費及び工事費に係るサービス購入料A並びにサービス購入 料Bを事業者に対して支払うものとする。 |
関連:要求水準 書(案) | 第 4.2.(6)履行困難時の対処 |
IV. 事業期間及び事業期間の延長
<契約条件の概要>
⚫ (現時点での想定は,)本事業の事業期間は,令和 6 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月 31日までとする。
⚫ 仮に事業期間内に全ての路線の更新が完了しないときにも,引き続き事業を実施し,可能な限り大規模地震対策としての基幹xx更新の前倒しを実現するために,市と事業者双方の合意のもと,事業期間を延長することができるものとする(これを「合意延長」という。)。
⚫ 合意延長の協議の申し出はどちらからも可能とし,申し出期間は令和 12 年 8 月末日まで,協議期間は令和 12 年 9 月末日までとする(これ以降も,市は可能な範囲で協議に応じるものとする。)。
条文案:事業期間 | 1. 事業者は,本事業開始日(令和 6 年 4 月 1 日)を始期とし,令和 14 年 3 月 31 日(又は本契約に基づき本事業期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中,本事業を実施する。ただし,本事業終了日よりも前に本契約が解除され,又は終了した場合には,別途本契約の規定するところに従う。 2. 前項の規定にかかわらず,本事業終了日までに対象施設の全部又は一部を本契約の規定に従って引き渡すことができないことが見込まれる場合,市及び事業者は,令和 12 年 8 月末日(以下「延長申出期限」という。)までの間,本事業期間の延長を申し出ることができる。この場合,市及び事業者が協議の上(ただし,かかる協議は,令和 12 月 9 月末日までに限り,行われるものとする。),第 5 項の規定の範囲内で,別途合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」という。)。なお,合意延長の実施回数は 1 回に限られない。 3. 前項の規定にかかわらず,延長申出期限より後に本事業期間の延長を必要とする事由が生じた場合で事業者から本事業期間の延長の申し出が行われた場合,市は,可能な範囲で本事業期間の延長に関する協議に応じるものとし,市及び事業者が合意した場合には,合意延長を行うことができる。 4. 前二項の規定により合意延長が行われた場合,①市は,延長期間に係る要求水準書を改めて定め,②事業者は,本契約の規定に従って延長期間についての本事業に係る全体事業計画書の案及び延長期間の初年度に係る単年度事業計画書の案を市に提出するものとす る。また,市及び事業者は,上記に規定するほか,本契約の変更に |
ついて誠実に協議を行う。 5. 本事業期間(第 2 項又は第 3 項の規定により合意延長が行われた場合は,合意延長後の本事業期間)は,【いかなる理由によっても令和 18 年 3 月 31 日を超えることはできない。】 6. 本事業終了日をもって任意事業も終了するものとする。ただし,本事業終了日よりも前に本契約が解除され,又は終了した場合には, 別途本契約の規定するところに従う。 |
V. 契約金額の変更等
<契約条件の概要>
⚫ Ⅱに掲げる工事費等の確定(精算)の結果等を踏まえたサービス購入料の合計金額※が契約金額を上回る見込みとなった場合は,その根拠を示す書類とともに,相手方に書面で通知する。
⚫ 当該通知受領後に協議を開始し,サービス購入料の合計金額が契約金額を上回ることが確認された場合は,債務負担行為の再設定・議会承認をはじめとする,契約金額の変更などの必要な措置を講じる。
※ 下記で示す条文案における「本事業のサービス購入料の合計金額」は,次の1から4に掲げるサービス購入料の合計金額とする。
1.サービス購入料A(設計費)
① サービス購入料A(設計費)の支払後の路線:当該支払額
② ①を除くサービス購入料A(設計費)の確定後の路線:当該確定額
2.サービス購入料A(工事費)
① サービス購入料A(工事費)の支払後の路線:当該支払額
② ①を除くサービス購入料A(工事費)の最終工事費確定後の路線:当該確定額
③ ①及び②を除くサービス購入料A(工事費)の着手前工事費確定後の路線:当該確定額に,別添1「サービス購入料算定にかかるプロセス」に示す削減率α 2 を適用した額
3.サービス購入料B(断通水作業費)
① 支払済みの分:当該支払額
4.サービス購入料C(SPC 経費)
① 支払済みの分:当該支払額
② 支払前の分:支払予定額(SPC 経費を変更した場合は変更後の額)
条文案:契約金額の変更等 | 1. 市及び事業者は,当該時点において,(i)本契約の規定に基づいて確定した各路線の設計費及び工事費に係るサービス購入料A(①当該路線についてサービス購入料Aの支払いが行われた場合(本契約の規定【注:「履行困難路線」に関する規定】に従って,履行困難路線に係るサービス購入料Aの支払いが行われた場合を含む。)は,当該支払金額とし,②当該路線についてサービス購入料 Aの支払いが行われておらず,「工事完了後事業費の確定」の規定に基づいて当該路線のサービス購入料Aの金額が確定している場合は,当該確定金額とし,③当該路線について「工事完了後事業費の確定」の規定に基づく当該路線のサービス購入料Aの金額の確定が行われておらず,「設計完了後事業費の確定」の規定に基づいて当該路線のサービス購入料Aの金額が確定している場合は,当該確定金額に本契約の他の規定【注:「サービス購入料」に関する規定】で定める削減率を反映させた額とする。以下第 2 項において同じ。)の合計金額,(ii)支払済みのサービス購入料Bの合計金額,及び(iii)サービス購入料Cの合計金額の総額が,契約金額を上回ることが確実であると判断した場合,相手方に対し,その根拠となる資料とともに,書面により通知するものとする。 2. 市及び事業者は,前項に基づく通知後,速やかに協議を開始し,(i)本契約の規定に基づいて確定した各路線の設計費及び工事費に係るサービス購入料Aの合計金額,(ii)支払済みのサービス購入料 Bの合計金額,及び(iii)サービス購入料Cの合計金額の総額が,契約金額を上回ることが確実であることが確認された場合は,契 約金額の変更その他必要な措置を取るものとする。 |
VI. リスク分担
<契約条件の概要>
⚫ 事業者が自らの責任で本事業を実施するものとし,事業実施に伴い生じるリスクは原則事業者が負担する。
⚫ 例外的に市がリスクを一定負担する主なものについて,以下のとおりとする。
○物価変動リスク
∙ 物価変動に起因する工事費や特別目的会社経費の増減に係るリスク分担や変更プロセスは,別添1「サービス購入料算定にかかるプロセス」の8ページに示すとおりとする。
○不可抗力リスク
∙ 事業者は,地震等不可抗力発生時の事業者の対応として,初動対応等の措置の他,市が指定する優先更新路線の更新の実施や,国庫負担申請等に係る市への協力を行う。
∙ 地震等不可抗力に起因する路線毎の工事費の増加のうち,当該路線の工事費の
1%を超える分は市が負担する。
○法令等変更,税制変更リスク
∙ 対象路線の更新事業の実施に直接関連する法令や条例,税制の新設・変更や,消費税の変更は市が負担する。
○反対運動,訴訟リスク
∙ 事業者の実施する業務に起因する反対運動や訴訟リスクは事業者が負担し,本事業を実施するという事実に起因する反対運動や訴訟リスクは市が負担する。
○第三者に及ぼす損害リスク
∙ 第三者に及ぼす損害のうち,事業者が善管注意義務を果たしても避けることができないものについては,市が策定する「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償事務取扱要領」の規定を準用する。
物価変動リスク | |
参考条文案: サービス購入料の改定 | 本契約の他の規定【注:「サービス購入料」に関する規定】にかかわらず,サービス購入料は,別紙●に定めるところに従って改定される。 |
別紙●. (サービス購入料の改定) | 別添1「サービス購入料算定にかかるプロセス」に示す内容を基に作成 |
関連:要求水準 書(案) | 第 4.2.(4)設計変更 |
不可抗力リスク | |
条文案:不可抗力の発生 | 1. 本契約で別途定める場合を除き,本事業開始日以降,不可抗力が発生した場合,事業者は,その内容の詳細(当該不可抗力によって事業者の本契約上の義務の履行に関して影響を受けた路線(ただし,本契約の規定に従って市に引渡済みの路線を除く。以下「不可抗力影響路線」という。)の記載を含む。)を記載した書面をもって,直ちに市に対し通知するとともに,初動対応として,要求水準書に定める施工現場の保全措置を講じるほか,当該不可抗力に応じた対応を行うとともに,本事業の継続に必要な措置を講じるものとする。 2. 市が不可抗力発生時の市水道事業の継続に必要な措置を行うに当たって必要と認めた場合において,市は,事業者に対し,不可抗力による本事業への影響を調査するため,必要な資料の提出を求めることができる。また,市は,不可抗力により履行困難となった事業者の本契約上の義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,市及び事業者は,当該不可抗力の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応措置をとり,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 3. 不可抗力により対象施設(ただし,本契約の規定に従って市に引渡済みの対象施設を除く。以下本項において同じ。)が物理的に損壊した場合であって,市が優先的に更新を行う必要があると判断した場合には,市及び事業者は,速やかに対象施設について優先的に更新を行うべき路線(以下「優先更新路線」という。)の決定及び事業計画書の変更について協議を行い,事業者は,当該協議の結果に従って優先更新路線の更新を実施するものとする。かかる協議にもかかわらず,協議開始から 60 日以内に優先更新路線及び事業計画書の変更について合意が成立しない場合は,市が優先更新路線及び事業計画書の変更内容を事業者に対して通知し,事業者はこれに従い本事業の実施を継続しなければならない。 4. 事業者は,不可抗力の発生に伴い,事業者が上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱(厚生労働省発健 0401 第 3 号)等に基づく国庫負担の対象となる業務を実施した場 合,市による当該国庫負担の申請等について市を補助するほか,本 |
事業を含む市水道事業の復旧に向けて,市が実施する市水道事業の継続に必要な措置に協力する。なお,市は,事業者に対し,当該 協力の一環として費用負担を求めることはないものとする。 | |
条文案:不可抗力による増加費用及び損害の扱い | 1. 不可抗力により,特定事業の実施について事業者又は市に増加費用又は損害が生じたときは,本契約に別段の定めがある場合を除き,市及び事業者は,次の各号の定めに従い,当該増加費用又は損害を負担するものとする。 (1) 不可抗力影響路線について生じた当該費用又は損害のうち,第三者による損害賠償,保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用又は損害のうち,当該不可抗力影響路線の工事費に係るサービス購入料A並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 100 分の 1 相当額に至るまでの費用又は損害は,事業者が負担し,これを超える額については市が負担する。 (2) 前号の規定にかかわらず,事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用又は損害が発生した場合,及び事業者がxx義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該費用又は損害がてん補されない場合は,当該費用及び損害の全額を事業者が負担しなければならない。 2. 前項の定めにかかわらず,不可抗力によって任意事業について事業者に増加費用又は損害が発生した場合,当該増加費用又は損害 はすべて事業者の負担とする。 |
法令等の変更 | |
条文案:法令等の変更 | 1. 事業者は,本契約締結日以降の法令等の変更により本事業の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合,その内容の詳細及び対応方針を直ちに市に対して通知しなければならない。 2. 前項の場合において,市は,事業者に対し,法令等の変更による本事業への影響を調査するため,必要な資料の提出を求めることができる。また,事業者は,法令等の変更により履行困難となった事業者の本契約上の義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,事業者及び市は,当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応措置をとり,法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 3. 市が事業者から第 1 項の通知を受領した場合,市及び事業者は, 当該法令等の変更に対応するために,速やかに本契約及び要求水 |
準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず,変更された法令等の公布日から60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は,市が法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し,事業者はこれに従い本事業を継続し なければならない。 | |
条文案:法令等の変更による増加費用及び損害の扱い | 1. 本契約締結日以降の法令等の変更により特定事業の実施について事業者に増加費用又は損害が生じた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは市が当該増加費用又は費用を負担し,それ以外の法令等の変更については事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。 (1) 特定事業に直接関係する法令等の新設又は変更によるもの (2) 特定事業に直接関係する法令等に基づく税制度の変更又はサービス購入料の支払いに係る消費税法及び地方税法の変更にもよるもの 2. 前項の定めにかかわらず,法令等の変更によって任意事業について事業者に増加費用又は損害が発生した場合,当該増加費用又は 損害はすべて事業者の負担とする。 |
その他のリスク | |
条文案:反対運動及び訴訟 等 | 本事業の実施自体に対する反対運動又は訴訟等に起因して事業者に増加費用又は損害が発生したときは,市は,当該増加費用又は損害を事業 者に補償するものとする。 |
条文案:第三者に及ぼした損害 | 1. 事業者は,事業者が本事業の実施に際し,第三者に損害を及ぼした場合は,直ちにその状況を市に報告しなければならない。 2. 本事業の実施に際し,第三者に損害を及ぼしたときは,事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし,当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては,市が負担する。 3. 前項本文の場合において,その損害が事業者の善良な管理者の注意義務をもってしても避けることのできない事由により生じたときは,当該損害の補償については,市と事業者とが協議してその負担額を定めるものとする。かかる場合の補償事務の取扱い及び補償費用の負担については,市が策定する「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償事務取扱要領」の規定を準用する。 4. 本事業の実施に関し第三者との間に紛争が生じた場合において は,市及び事業者が協力してその処理解決に当たるものとする。 |
VII. 要求水準等未達等に係る違約金
<契約条件の概要>
∙ 事業者帰責による要求水準等未達や契約解除時の違約金については,別添3「要求水準等の未達等に係る違約金について」のとおりとする。
要求水準未達にかかる違約金 | |
参考条文案:要求水準未達違約金 | 前二条に規定するモニタリングの結果,本事業について要求水準を充足していない事項が存在することが判明した場合,市は,本契約及びモ ニタリング計画の定めるところに従って,事業者に対して要求水準未達違約金の支払いを求めることができる。この場合において,市は,本契約の規定に基づき事業者が市に対して有するサービス購入料の支払いに係る債権と,市が事業者に対して有する要求水準未達違約金の支 払いに係る債権とを対当額で相殺することができる。 |
本契約の定め るところ | 別添3「要求水準等の未達等に係る違約金について」の「1 事業期間 中における要求水準等未達違約金」に示す内容を基に作成 |
モニタリング計画の定める ところ | 「モニタリング基本計画(案)」の「第 4.1.(2)違約金の請求」を参照 |
参考条文案:期間満了による本事業終了時の要求水準未達違約金 | 市は,本事業終了日において,当該時点までにおける事業者の総事業量及び定量的指標の実績が,本契約及び要求水準書に定める事業量及び定量的指標に達しなかった場合,本契約及びモニタリング計画の定め るところに従って,事業者に対して要求水準未達違約金の支払いを求めることができる。この場合において,市は,本契約の規定により,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(市を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは,当該契約保証金又は担保をもって事業者からの要求水準未達違約金の支払いに充当 することができる。 |
本契約の定め るところ | 別添3「要求水準等の未達等に係る違約金について」の「2 事業期間 満了時の未完了違約金」に示す内容を基に作成 |
モニタリング 計画の定めるところ | 「モニタリング基本計画(案)」の「第 4.2.(2)違約金の請求」を参照 |
契約解除等に係る違約金 | |
参考条文案:契約解除等違 | 1. 次の各号のいずれかに該当する場合,事業者は,市に対して市のx xする期限までに,本契約及びモニタリング計画に定めるところに従って,契約解除等違約金その他の金員を一括で支払わなけれ |
約金‐事業者事由解除等 | ばならない。この場合において,市は,本契約の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(市を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは,当該契約保証金又は担保をもって,事業者からの契約解除等違約金の支払いに充当することができる。 (1) 事業者の責めに帰すべき事由により本契約が解除されたとき。 (2) 事業者がその債務の履行を拒否し,又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。 2. 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は,前項第 2 号に該当する場合とみなす。 (1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 (2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 (3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任さ れた再生債務者等 |
本契約の定め るところ | 別添3「要求水準等の未達等に係る違約金について」の「3 契約解除 違約金」に示す内容を基に作成 |
モニタリング計画の定める ところ | 「モニタリング基本計画(案)」の「第 4.3.要求水準等未達を理由とする契約解除時の措置」を参照 |
契約不適合責任 | |
条文案:施工業務の目的物完成後の契約不適合責任等 | 1. 本契約の規定に基づき施工業務の完了した対象施設(当該対象施設の施工業務として実施された給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備による整備後の給水管を含む。)について,破損等の契約不適合が発見された場合,市は,当該対象施設の引渡しから 2 年以内に限り,事業者に対し,相当の期間を定めて,当該契約不適合の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,当該契約不適合について事業者に故意又は重過失がある場合には,本項に基づく事業者 の責任期間は,当該対象施設の引渡しから 10 年とする。 |
2. 事業者が施工業務に際して実施した道路舗装について,破損等の瑕疵が発見された場合,市は,当該道路舗装について道路管理者による検査が完了してから 2 年以内に限り,事業者に対し,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,当該瑕疵について事業者に故意又は重過失がある場合には,本項に基づく事業者の責任期間は,当該道路舗装について道路管理者によ る検査が完了してから 10 年とする。 | |
条文案:契約不適合に関する責任 | 市又は市の指定する者は,本契約の規定により譲渡された資産に契約不適合(なお,経年劣化は契約不適合に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは,本事業終了日から 2 年(ただし,当該契約不適合について事業者に故意又は重過失がある場合には,本事業終了日から 10 年とする。)以内に限り,事業者に対し,相当の期間を定めて,当該契約不適合の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。また,本契約の規定【注:事業終了時における業務の引継ぎに関する規定】により事業者から市又は市の指定する者に提供された情報等に契約不適合(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の瑕疵を含むが,これらに限られない。)が発見された場合についても,本事業終了日から 2 年(ただし,当該契約不適合につい て事業者に故意又は重過失がある場合には,本事業終了日から 10 年と する。)以内に限り,同様とする。 |
条文案:事業終了後の解散及び債務引受け | 1. 事業者は,本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了時点においてもなお事業者が本契約に基づく金銭債務を負担すると市が合理的に認める場合には,市の事前の書面による承諾を得ることなく,当該金銭債務の支払いが完了するまで,解散等を行ってはならない。 2. 前項の規定にかかわらず,事業者は,本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後,事業者が本契約に基づき負担する金銭債務が本契約の規定に基づく道路舗装の瑕疵に関する責任に係る債務及び契約不適合に関する責任に係る債務並びに要求水準未達違約金に係る支払債務(本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後に要求水準の未達が判明した場合の要求水準未達違約金に係る支払債務を含む。)のみであると市が合理的に認める場合には,60 日前までに市に対して通知の上,解散等を行うことができる。この場合において,市は,各構成企業に対して,各構成企業が当該債務を 連帯して引き受けるよう求めることができる。 |
VIII. 再委託✰制限
<契約条件✰概要>
⚫ 事業者は,本契約,要求水準書,入札説明書等及び提案書類に定めるところに従い,本事業✰業務✰委託や請負をすることができる(委託を受けた者から✰再委託や,請け負った者から✰下請負も同様)。
⚫ 本事業✰実施に関して委託,請負,再委託,下請負を受けた者✰責に帰すべき事由は,事業者✰責に帰すべき事由とみなす。
⚫ 「地方自治法施行令第 167 条✰4✰規定に該当する者」,「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者」,「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当する者」へ✰委託,請負,再委託,下請負を禁止する。
条文案:第三者への委託 | 1. 事業者は,本事業期間中,本契約,要求水準書,入札説明書等及び提案書類に定めるところに従い,特定事業に係る業務(法令上委託が禁止されている業務を除く。以下本条において同じ。)✰一部を第三者に委託し,又は請け負わせることができる。 2. 前項✰定めに従って本事業に係る業務を受託した者(以下本条において「受託者」という。)又は請け負った者(以下本条において 「請負者」という。)は,本契約,要求水準書,入札説明書等及び提案書類に定めるところに従い,当該業務を第三者に再委託し,又は下請負を使用することができる。なお,本項✰規定により再委託又は下請負がなされた場合,そ✰後,当該再委託又は下請負による再委託先又は下請負先を受託者又は請負者とみなして本条✰規定を適用するも✰とし,以降も同様とする。 3. 前二項✰規定による委託,再委託,請負及び下請負に当たり,受託者,再受託者,請負者及び下請負者✰選定について,市は事業者に対して何ら✰働きかけも行わない。事業者は,当該選定に当たり,市職員又は公職者から働きかけがあった場合,そ✰旨を速やかに市に報告しなければならない。 4. 第 1 項及び第 2 項✰規定による委託,再委託,請負及び下請負は,すべて事業者✰責任において行うも✰とし,受託者,請負者そ✰他本事業に係る業務に関して事業者又は受託者,請負者若しくはこれら✰者が使用する一切✰第三者✰責めに帰すべき事由は,すべて事業者✰責めに帰すべき事由とみなして,事業者がそ✰責任を負うも✰とする。 5. 事業者は,本条✰規定により本事業に係る業務を委託し,又は請け 負わせる場合,地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 |
条✰ 4 ✰規定に該当する者,並びに大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者及び同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者(以下,総称して又は個別に「委託禁止先」という。)に対しては,委託し又は請け負わせないも✰とし,受託者又は請負者をして,委託禁止先に対しては,再委託させ,又は下請負をさせないも✰とする。市は,受託者,再受託者,請負者及び下請負者が委託禁止先そ✰他市が不適切と認める者と判断した場合,事業者に対し,当該受託者若しくは請負者と✰間✰契約を解除し,又は受託者若しくは請負者をして,当該再受託者若しくは下請負者と✰間✰契約を解除させるよう要求することができ,事 業者はかかる要求に従わなければならない。 | |
関連:要求水 準書(案) | 第 2.1.(3)実施体制に関する事項 |
IX. 事業計画書・事業報告書
条文案:全体事業計画書 | 1. 事業者は,要求水準書,入札説明書等及び提案書類に基づき,事前に市と✰間で協議及び調整を行った上で,本事業開始日から,令和 14 年 3 月 31 日まで✰期間について✰本事業に係る全体事業計画書✰案を作成し,令和 6 年 2 月末日までに,市に提出しなければならない。事業者は,全体事業計画書✰案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項✰範囲で事業者が提案書類において本事業✰実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次✰各号に掲げる事項そ✰他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等✰詳細については,市が別途指定する。)を記載するも ✰とする。 (1) 運営体制関係 (2) 財務管理関係収支計画 (3) 業務実施計画関係ア 管路更新計画 イ セルフモニタリング計画(概要) (4) 前各号に掲げる情報✰ほか,市が必要と認める資料 2. 前項に基づき提出された全体事業計画書✰案について,市と事業者は協議及び調整を行い,本事業期間✰初年度に係る市✰予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,全体事業計画書 |
として確定する。 3. 事業者が,本事業期間中,全体事業計画書✰内容を変更しようとする場合は,あらかじめ市✰承認を得るも✰とする。 4. 事業者は,本事業期間中,全体事業計画書に記載された内容に従い本事業を実施するも✰とする。 5. 事業者は,全体事業計画書又はそ✰変更について市✰承認を得た後,速やかに当該全体事業計画書又はそ✰変更について✰公表事項を事業者✰ホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。 6. 本契約✰規定により合意延長が行われた場合,第 2 項(ただし,2回目以降✰合意延長✰場合は,本項とする。)✰規定により市✰承認を得た全体事業計画書✰対象期間✰最終日を含む事業年度✰ 12月末日(ただし,全体事業計画書✰対象期間✰最終日が,当該最終日を含む事業年度✰末日よりも前に到来する場合には,当該最終日が属する月✰ 3 ヶ月前✰末日)までに,事前に市と✰間で協議及び調整を行った上で,要求水準書(本契約✰規定に従って市が改めて定めた要求水準書を意味する。)に定める項目を含む,延長期間について✰本事業に係る全体事業計画書✰案を作成し,市に提出しなければならない。当該提出された全体事業計画書✰案について,市と事業者は協議及び調整を行い,延長期間に係る初年度✰市✰予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,延長期間に係る全体事業計画書として確定する。こ✰場合,当該全体事業計画書✰変更,事業✰実施及び公表については,前三項✰定めに 準ずるも✰とする。 | |
条文案:単年度事業計画書 | 1. 事業者は,要求水準書,入札説明書等及び提案書類に基づき,事前に市と✰間で協議及び調整を行った上で,本事業開始日を含む事業年度について✰本事業に係る単年度事業計画書✰案を作成し,令和 6 年 2 月末日までに,市に提出しなければならない。事業者は,本事業開始日を含む事業年度について✰本事業に係る単年度事業計画書✰案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項✰範囲で事業者が提案書類において本事業✰実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次✰各号に掲げる事項そ ✰他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等✰詳細については,市が別途指定する。)を記載するも✰とする。 (1) 運営体制関係 (2) 財務管理関係 |
収支計画 (3) 業務実施計画関係 ア 管路更新計画(当該事業年度において設計及び施工を予定する路線並びにそ✰出来高予定額を含む。) イ セルフモニタリング計画(概要) (4) 前各号に掲げる情報✰ほか,市が必要と認める資料 2. 前項に基づき提出された単年度事業計画書✰案について,市と事業者は協議及び調整を行い,本事業期間✰初年度に係る市✰予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,本事業開始日を含む事業年度✰単年度事業計画書として確定する。 3. 事業者は,要求水準書,入札説明書等,提案書類及び全体事業計画書に基づき,前事業年度まで✰特定事業✰進捗事業量✰実績見込みも踏まえ,かつ,事前に市と✰間で協議及び調整を行った上で,本事業開始日を含む事業年度以降✰各事業年度について✰本事業に係る単年度事業計画書✰案を作成し,当該事業年度✰前事業年度✰ 12 月末日(ただし,本契約✰規定により合意延長が行われた場合における本事業終了日を含む事業年度については,当該事業年度✰末日よりも前に本事業終了日が到来する場合には,本事業終了日が属する月✰ 3 ヶ月前✰末日)までに,市に提出しなければならない。事業者は,各事業年度について✰本事業に係る単年度事業計画書✰案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項✰範囲で事業者が提案書類において本事業✰実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次✰各号に掲げる事項そ ✰他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等✰詳細については,市が別途指定する。)を記載するも✰とする。 (1) 運営体制関係 (2) 財務管理関係収支計画 (3) 業務実施計画関係 ア 管路更新計画(当該事業年度において設計及び施工を予定する路線並びにそ✰出来高予定額を含む。) イ セルフモニタリング計画(概要) (4) 前各号に掲げる情報✰ほか,市が必要と認める資料 4. 前項に基づき提出された単年度事業計画書✰案について,市と事業者は協議及び調整を行い,対象となる事業年度に係る市✰予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,当該事業年度 |
✰単年度事業計画書として確定する。 5. 事業者は,本事業期間中,単年度事業計画書に従い,適正に本事業を実施しなければならない。 6. 事業者は,単年度事業計画書✰内容を変更しようとする場合(当該単年度事業計画書上,当該事業年度において設計又は施工を予定する路線を変更する場合を含むが,これに限られない。)には,あらかじめ市✰承認を得るも✰とする。 7. 事業者は,単年度事業計画書(変更した場合には変更後✰単年度事業計画書。以下本項において同じ。)について市✰承認を得た後,速やかに当該単年度事業計画書について✰公表事項を事業者✰ホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければなら ない。 | |
条文案:半期事業報告書の提出 | 1. 事業者は,本事業期間中,各事業上半期✰末日から 45 日以内に,本事業✰収支✰状況並びに設計業務及び施工業務✰進捗状況に関する半期事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。 2. 半期事業報告書✰記載事項及び公表事項等については,市が別途指定する。 3. 事業者は,半期事業報告書について市に提出後,速やかにそ✰公表事項を事業者✰ホームページ上で公表し,本事業期間終了後 1 年 が経過するまで✰間,公表を維持しなければならない。 |
条文案:中期事業報告書及び単年度事業報告書の提出 | 1. 事業者は,第 4 事業年度✰末日から 3 ヶ月以内に,本事業✰業務に関する中期事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。 2. 事業者は,本事業期間中,各事業年度✰末日(ただし,本事業終了日を含む事業年度については,当該事業年度✰末日よりも前に本事業終了日が到来する場合には,本事業終了日)から 3 ヶ月以内に,本事業✰業務に関する単年度事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。 3. 中期事業報告書及び単年度事業報告書✰記載事項及び公表事項等については,市が別途指定する。 4. 事業者は,中期事業報告書又は単年度事業報告書について市に提出後,速やかにそ✰公表事項を事業者✰ホームページ上で公表し,本事業期間終了後 1 年が経過するまで✰間,公表を維持しなけれ ばならない。 |
条文案:財務 情報等の報告及び開示 | 1. 事業者は,本事業期間中,次✰各号に掲げる事業者及び事業者子会 社等✰情報について,要求水準書に定める経理✰区分に応じ,当該各号に掲げる期限までに,市に報告するも✰とする。なお,事業者 |
及び事業者子会社等✰事業年度✰期間及び決算期間は同一としなければならない。 (1) 会社法第 435 条第 2 項及び同法第 444 条第 1 項に規定する計算書類及び連結計算書類(会計監査人による監査済み✰も ✰) 各事業年度✰末日から 3 ヶ月以内 (2) 会社法第 435 条第 2 項に規定する事業報告 各事業年度✰末日から 3 ヶ月以内 (3) 事業者又は事業者子会社等が会社法第 2 条第 5 号に規定する公開会社でない場合で,かつ事業報告に会社法施行規則第 119 条から第 124 条までに係る事項を記載していない場合には,会社法施行規則第 119 条から第 124 条までに係る事項各事業年度✰末日から 3 ヶ月以内 (4) 計算書類に係る附属明細書(会計監査人による監査済み✰も ✰)及び事業報告に係る附属明細書 各計算書類及び事業報告✰提出と同時 (5) キャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書等✰作成基準(企業会計審議会)及び連結財務諸表等における連結キャッシュ・フロー計算書✰作成に関する実務指針(会計制度委員会報告第 8号)に準拠して作成したも✰) 各計算書類及び事業報告✰提出と同時 (6) 各事業年度✰末日現在における株主名簿✰原本証明付写し各事業年度✰末日から 60 日以内 (7) 管路更新計画✰案そ✰他市が翌事業年度✰予算✰策定に必要な情報として求める情報 各事業年度✰ 8 月末日 (8) 各事業年度において本契約✰規定に基づいて市が完成を確認した工事✰実事業費,計画事業量に対する進捗実績及びかい離がある場合はそ✰理由,そ✰他市が求める情報 各事業年度✰末日から 1 ヶ月以内 (9) 前各号に掲げる情報✰ほか,要求水準書に定める情報 要求水準書に定める期限まで (10) そ✰他事業者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報 速やかに 2. 事業者は,前項✰規定により報告した内容✰うち,前項第 1 号か ら第 5 号まで,第 9 号(ただし,要求水準書において公表を求め る情報に限る。)及び第 10 号✰内容について,事業者✰ホームペ |
ージ上で公表し,本事業期間終了後 1 年が経過するまで✰間,公表を維持しなければならない。 3. 事業者は,第 1 項✰報告事項✰ほか,市から統計情報✰作成✰ため✰情報提供を求められた場合には,本事業に関する必要な情報 を市に対して提供する。 | |
関連:要求水準書(案) | 第 2.1.(1)事業計画書に関する事項第 2.1.(2)事業報告書に関する事項第 2.1.(5)財務に関する事項 第 3.2.(1)管路更新計画✰策定と管理 |
関連:モニタ リング基本計画(案) | 第 1.2.(2)事業者によるセルフモニタリング |
以上