NCB 外為スーパーダイレクトご利用規定
「NCB 外為スーパーダイレクト」ご利用規定(以下「本規定」といいます。)は株式会社西日本シティ銀行(以下「当行」といいます。)が法人・個人事業者向けインターネットバンキングにて提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して定めたものです。本サービスの申込人(以下「契約者」といいます。)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用することを承諾して申込むものとし、当行がこれを承認して契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
1.サービスの内容
本サービスには、端末(後記2「利用環境」に定義します。)を用いた契約者からの依頼に基づいて行う以下の各サービスがあります。
(1)外国送金サービス
(2)被仕向送金サービス
(3)輸入信用状サービス
(4)外貨預金振替サービス
(5)その他当行が定める照会サービス
2.利用環境
本サービスの利用は契約者が占有・管理する当行所定の環境を備えインターネットに接続されたパソコン等(以下「端末」といいます。)に限ります。但し、当行所定の環境が備わっていても、契約者個有の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。
3.サービスの取扱日・取扱時間
本サービスの取扱いは当行所定の取扱日・取扱時間内とします。但し、取扱日・取扱時間内であっても、当行の責任によらない回線工事等の発生により、契約者に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
4.取引日付
契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者のパソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになることおよび翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。また、契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
5.サービスの申込み
(1)申込方法
本サービスの申込みにあたっては、「NCB 外為スーパーダイレクト申込書(兼 預金口座引落依頼書)」(以下「申込書」といいます。)による申込みが必要です。契約者が本規定を承認のうえ当行が申込みを受付け、契約者に対し所定の手続きを行ったときから、契約者と当行との間で本規定の効力が発生するものとします。なお、本サービスの申込みは、法人および個人事業者の方に限ります。また、申込みがある場合でも、当行の判断によりお断りする場合がありますが、利用申込者は異議を述べないものとします。
(2)支払引落口座、代表口座
① 契約者は本サービス利用申込時に本サービスの利用手数料(後記6(1)に定義します。)や外国送金資金あるいは外国関係手数料(後記(3)に定義します。)等を支払う支払引落口座を届け出るものとします。
② 支払引落口座は、契約者が本サービス申込書により当行に届け出た名義・住所が同一の契約者本人口座とします。また契約者は支払引落口座の中から円貨預金口座を代表口座として届け出ることとします。
③ 支払引落口座として登録できる預金種類および口座数は当行所定とし、支払引落口座として登録できる預金種類および口座数を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)外国送金資金および外国関係手数料の引落し
当行は、契約者の本サービスにより生じる外国送金資金あるいは外国送金手数料、輸入信用状開設や条件変更に関する手数料、その他これらの取引に関して生じる当行および関係銀行の手数料、諸費用等(以下「外国関係手数料」といいます。)について、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず預金通帳および同払戻請求書、カードまたは当座小切手の提示を受けることなしに契約者の支払引落口座から引落します。
(4)印鑑照合
本サービス利用申込時に、支払引落口座の各々について申込書に押印した印鑑の印影と当該口座の届出印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造・変造、盗用または不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)利用するサービスの選択
本サービスが提供する内容は、申込書に沿ったものになります。利用するサービスを変更する際には、契約者は当行に対して必要事項を記載した申込書を提出するものとします。
(6)銀行取引約定書及び外国為替取引に関する各約定書の締結
契約者は、本サービス利用前に必要に応じ当行との間で、銀行取引約定書、信用状取引約定書等の各約定書を締結するものとします。
6.契約手数料および基本手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約手数料・基本手数料(以下「利用手数料」といいます。)をいただきます。なお、利用手数料(消費税等を含みます。)は、契約者が当行所定の方法にて当行に届け出た代表口座から、当行所定の日に口座振替の方法により引落します。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とします
(2)当行は契約者に利用手数料を変更する場合があります。本サービスの利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。
(3)口座振替による利用手数料の引落xx取扱いについては、領収書等の発行はいたしません。
(4)契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合でも、利用手数料を払い戻すことはいたしません。
7.パスワードの取扱
(1)本サービスでは、パスワードを登録するものとします。
(2)契約者がパスワードを指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当行は責任を負いません。
(3)契約者がパスワードの変更を行う場合には、当行所定の方法によるものとします。
(4)当行が送付するパスワードが記載されている文書等は契約者が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(5)本サービスの利用について届け出られたパスワードと異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、契約者の本サービスの利用を停止します。本サービスを再度利用する場合は、当行所定の手続きをとってください。
(6)パスワードの失念、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、所定の時間内に電話等で当行へ連絡してください。当行への連絡前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)当行から、取引に関係なくパスワードを、契約者にお聞きすることはありません。
8.本人確認
(1)契約者が本サービスを利用する場合は、パスワードの所定事項を当行の指定する方法により正確に送信してください。
(2)当行は前項の内容を受信し、当行が確認したパスワードと当行に登録されているパスワードとの一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。
(3)当行の指定する取引については、パスワードの確認を行います。その際、契約者から送信されたパスワードと、当行に登録されているパスワードとが一致しなかった場合は、取引の依頼が行われなかったものとみなします。
(4)当行が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、パスワードについて不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)利用に際して必要なパスワードの本人確認方法、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
9.取引の依頼および取引の確認
(1)本サービスによる取引の依頼は、本規定 8 に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信することで、取引を依頼するものとします。
(2)契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達するものとします。依頼の形式・内容に不備がある場合、契約者からの依頼は申込みとしての効力を有しないものとします。依頼の形式・内容に不備がないことを当行が確認して依頼の受付を完了した時点で、契約者からの依頼が申込みとしての効力を発生するものとします。受付完了の確認は端末から当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
(3)契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
(4)本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入またはご利用明細等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
(5)以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 支払引落口座が解約されているとき
② 外国送金資金、外国関係手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が支払引落口座から引落すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能額」といいます。)を超えているとき
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払引落口座からの引落しを不適当と認めたとき
10.依頼内容の変更・取消
依頼内容の変更または取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または取消ができないことがあります。
11.取引の記録
契約者の依頼内容・取引内容は当行において記録し、相当期間保存します。
12.通知・照会等の連絡先
(1)依頼内容および取引内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届け出のあった住所、電話番号、電子メールアドレス等を連絡先とします。本サービスをご利用の契約者は、当行からの通知・確認手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
(2)当行が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、その連絡先の記載の不備および連絡先の変更の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)当行の責めによらない通信機器、回線、およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メール不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も前項と同様とし、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
13.連絡先の変更等
(1)本サービスに関する届出事項のうち、当行所定の事項の変更については、当行所定の書面による依頼に基づいてその届け出を受付けます。
(2)変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
(3)変更事項の届出がない場合の取扱い
当行が本規定 12(1)の連絡先あて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかった時でも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4)インターネットを経由した書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点で、契約者に対して当該各種書面等の提出、交付、送付、通知が行われ、契約者に当該各書面が到着したものとみなします。契約者は当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種画面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
14.取引店の変更
(1)契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに申込みしてください。
(2)店舗の統廃合等、当行の都合により代表口座の取引店を変更する場合、原則として本契約の内容は当行の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続きをしていただく場合があります。
15.解約等
(1)都合解約
本サービスは、契約者の都合でいつでも解約することができます。ただし解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は当行所定の書式による解約届を提出するものとします。なお、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
(2)解約の効力
① 当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が本規定 12(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により解約処理を行った時点から発生するものとします。
② 解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
③ 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(3)強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
① 申込書または本規定に定める届け出(変更届け出を含みます。)につき、届け出または記載内容に虚偽の事項または重大な誤りのあることが判明し、当行から修正を依頼したにも関わらず、修正がされないとき
② 解散その他営業活動を休止したとき
③ 利用手数料および外国関係手数料等を支払わなかったとき
④ 住所変更の届け出を怠るなどにより、当行において契約者の所在が不明となったとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑥ 契約者が当行の取引規定に違反した場合等、当行がサービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
⑦ 支払停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあったとき
⑧ 契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があったとき
⑨ 契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断したとき
⑩ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑪ ログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワードを不正に使用したとき
⑫ 本規定に違反したとき
⑬ その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(4)本サービスの解約以前に受付けた依頼については、取引成立以前に解約が行われたとしても不成立の場合を除き、有効とします。
16.免責事項
(1)次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、コンピュータおよびシステムに障害等が発生したとき
③ 当行の責めによらない通信機器・通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネット不通等の通信手段の障害等が発生したとき
④ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由
⑤ 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合において、ソフトウェア、端末、電子証明書、ログイン ID、ログインパスワード、ワンタイムパスワードにつき、偽造・変造、盗用または不正使用その他の事故があったとき
⑥ 当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑦ 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する義務を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については一切責任を負いません。また、当行が本サービスを休止、廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑧ 契約者が届け出た書面に押印された印影と届出印鑑とを当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合に、印鑑またはそれらの書面につき偽造・変造、盗用または不正使用その他の事故があったとき
⑨ 当行がログイン ID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード(以下、パスワード等)を発行または再発行のうえ契約者に通知する際に、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者が当該パスワード等を知り得たことによるとき
⑩ 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者のパスワード等、取引情報等が漏洩したことによるとき
⑪ コンピュータウイルスによる損害が生じたとき
(2)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録及び電子文書等は当行所定の期間に限り当行所定の方法、手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録、電子文書等を消去した事により生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)情報の開示法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、当行は契約者の承諾無くして当該法令、規則、命令などの定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)その他
① 当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何ら保証をするものではありません。
② 当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③ 当行の責めに帰する場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし当
行は責任を負いません。
④ 本規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱い等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤ 契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
17.海外からのご利用について
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
18.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合、本サービスの全部または一部を、休止することができます。この場合、やむを得ず契約者に事前に通知することなく休止する場合があります。
19.サービスの廃止
当行は、本サービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、本規定を変更する場合があります。この場合、やむを得ず契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
20.規定の準用
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定・総合口座取引規定・当座勘定規定・外貨預金共通規定・外貨普通預金規定・口座振替規定・カードローン規定・各種カード規定等により取扱います。
21.契約期間
本サービスの契約期間は1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
22.譲渡・質入等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利および業務の全部または一部を譲渡・質入することはできません。
23.準拠法・合意管轄
(1)本サービスの契約準拠法は日本法とします。
(2)本サービスに関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
24.外国送金サービス
(1)外国送金サービスとは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する支払引落口座から外国送金資金を払出しのうえ、外国送金の手続きを行うサービスです。
(2)外国送金は、本規定9により契約者からの依頼が申込みとしての効力を有し、当行がこれを承諾したときに成立するものとします。当行が承諾したときとは、当行所定の審査・手続に従って外国送金の手続を取り、契約者等の口座から外国送金資金が現実に引き落とされたときをさします。(3)に定める場合、外国送金資金を現実に引き落とすことができなかった場合等には、当行が承諾したことにはなりません。
(3)以下の各号に該当する場合、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いはできません。
① 当行所定の資金引落時間に外国送金資金と外国送金手数料の合計額が支払引落口座の支払可能金額を超えるとき。なお、いったん外国送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても 外国送金は行われません。
② 支払引落口座が解約済みの場合
③ 契約者から支払引落口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
④ 差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
⑤ 外国送金サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合
(4)外国送金の予約を取消す場合は、外国送金取組指定日の前営業日の当行所定時刻までに、当行所定の方法で取消依
頼を行うことができますが、それ以降は、後記(11)に記載の「組戻し」により取扱うものとします。
(5)契約者が次に定める通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
(6)当行は契約者が支払うべき外国送金資金を、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が外国送金依頼データにおいて指定した支払引落口座から引落xxうえ、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の外国送金依頼確定後に行います。
(7)外国送金手続の実行時に適用される為替相場については次のとおりとします。
① 外国送金通貨と支払引落口座の通貨とが異なっている場合には、外国送金取組日において当行が公表する外国為替相場によって換算のうえ、外国送金資金を引落すものとします。
② 外国為替相場が急激に変動し、当行公表相場の仲値から1円以上乖離した後に、10 万米ドル相当額以上の取引を依頼された場合には、当行から管理者または利用者に連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
③ 外国為替相場が当行公表相場の仲値から2円以上乖離した後に、10 万米ドル相当額未満の取引を依頼された場合には、当行が新たに公表する外国為替相場を適用します。
④ 本項①~③にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力し、その予約履行期間内にあるときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
(8)契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
(9)契約者は、外国送金依頼後に受取人が資金未受領など、外国送金取引に関して疑義がある場合は、申込書記載の取引店に当行所定の手続により照会するものとします。また、当行は、外国送金手続の実行後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。当行が外国送金手続の実行後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当行は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当行関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときは、契約者は後記(11)に基づき、当行所定の手続により組戻し手続を行うものとします。
(10)次の場合には、当行は契約者に通知することなく、外国送金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が外国送金を実行できないと判断した場合
② 前記(8)にかかわらず、外国為替法等の各種法令上必要な書類等が、当行所定の期間内に申込書の取引店に到着しない場合
③ 契約者が外国送金依頼データにおいて指定した支払引落口座の外国送金取組日における支払可能金額(当座貸越
(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)が、当該外国送金資金額に満たない場合
④ 前(7)②の場合における為替予約が外国送金の内容に適合しない等、外国送金依頼データに不備がある場合
(11)外国送金手続実行後の組戻し等については次のとおりとします。
① 契約者が外国送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行が定める手続に従い当行所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の依頼にあたっては、当行および関係銀行の所定の手数
料・諸費用を支払うものとします。
② 組戻しを承諾した関係銀行から当行が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当行所定の受取書等を申込書の取引店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。
③ 組戻し等の理由で当行が返戻金を外国送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。なお、資金を返却する場合は、所定の手数料がかかる場合があります。
(12)本サービスにより外国送金を取組む場合は、本規定6の利用手数料とは別に当行所定の外国送金手数料等をいただきます。外国送金手数料等は外国送金の都度、または当行所定の日に支払引落口座から通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに引落とします。
(13)本規定に定めのない事項については「外国送金取引規定」に従うものとします。
25.被仕向送金サービス
(1)被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金が当行に到着した旨を契約者が本サービス上で登録した電子メールアドレスに通知し、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金依頼を受け付け、入金の手続きを行うサービスです。なお、電話での到着のご案内は行いません。
(2)被仕向送金は、本規定9により契約者からの依頼が申込みとしての効力を有し、当行がこれを承諾したときに成立するものとします。
(3)当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして、取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けしたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。
(4)以下の各号に該当する場合、被仕向送金サービスの取扱いはできません。
① 被仕向送金サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えたとき
② 依頼データの入力不備など依頼内容に不具合があるとき
(5)被仕向送金手続の実行時に適用される為替相場については次のとおりとします。
① 被仕向送金通貨と入金指定口座の通貨とが異なっている場合には、被仕向送金取組日において当行が公表する外国為替相場によって換算のうえ、入金指定口座に入金するものとします。
② 外国為替相場が急激に変動し、当行公表相場の仲値から1円以上乖離した後に、10 万米ドル相当額以上の取引を依頼された場合には、当行から管理者または利用者に連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
③ 外国為替相場が当行公表相場の仲値から2円以上乖離した後に、10 万米ドル相当額未満の取引を依頼された場合には、当行が新たに公表する外国為替相場を適用します。
④ 本項①~③にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力し、その予約履行期間内にあるときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
(6)契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
(7)次の場合には、当行は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのための生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が被仕向送金入金を実行できないと判断した場合
② 前記(6)にかかわらず、外国為替法等の各種法令上必要な書類等が、当行所定の期間内に、申込書の取引店に到着しない場合
③ 送金目的を当行が確認できない場合
④ 送金が犯罪に関わるものであると疑われる等相応の事由がある場合
⑤ 被仕向送金入金依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続きを行うことができないと当行が判断した場合
(8)本サービスにより被仕向送金を取組む場合は、本規定6の利用手数料とは別に当行所定の外国為替手数料等をいただきます。外国為替手数料等は被仕向送金入金の都度、または契約者の指定する日に代表口座または当行所定の方法により届出いただいた口座から通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに引落します。但し、被仕向送金資金の一部または全額を円預金へ入金する場合、外国為替手数料等は被仕向送金資金から差引くか入金する円預金口座から同時に引落します。
26.輸入信用状サービス
(1)輸入信用状サービスとは、契約者が端末から行った輸入信用状開設および条件変更申込みを受付けるサービスです。
(2)輸入信用状開設および条件変更は、本規定9により契約者からの依頼が申込みとしての効力を有し、当行がこれを承諾したときに成立するものとします。当行が承諾したときとは、当行所定の審査・手続に従って輸入信用状開設および条件変更の手続を完了したときをさします。(4)に定める場合等には、当行が承諾したことにはなりません。
(3)輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛てに別途差し入れている
「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4)以下の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる信用状のお取扱いはできません。
① 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき
② 契約者から支払引落口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
③ 輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(5)依頼内容が確定し、当行が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当行所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
(6)契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当行あてに当該書類等を提出するものとします。
(7)次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 外国為替法、その他日本国および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合
② 前記(6)にかかわらず、外国為替法等の各種法令上必要な書類等が所定の時間内までに、申込書の取引店に到着しない場合
③ 輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当行が判断した場合
(8)本サービスにより信用状開設・条件変更等を取組む場合は、本規定6の利用手数料とは別に当行所定の信用状発行手数料・条件変更手数料等をいただきます。信用状発行手数料・条件変更手数料等は取引の都度、または当行所定の日に支払引落口座から通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに引落します。
27.外貨預金振替サービス
(1)外貨預金振替サービスとは、契約者の端末からの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の円預金口座と外貨預金口座の間で資金の振替を行うサービスです。
(2)外貨預金振替は本規定9により契約者からの依頼が申込みとしての効力を有し、当行がこれを承諾したときに成立するものとします。
(3)当行は契約者が支払うべき資金を、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定、外貨当座預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が外貨預金振替依頼データにおいて指定した支払引落口座から引落xxうえ、当行所定の方法で処理します。なお、本引落し
は契約者の外貨預金振替依頼確定後に行います。
(4)以下の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスのお取扱いはできません。また、サービス依頼内容が確定した後で取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 当行所定の時間に振替依頼金額が振替指定口座の支払可能残高を超えるとき
② 振替指定口座が解約済みのとき
③ 契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
④ 当サービスの依頼が当行所定の時間の範囲を超えたとき
⑤ 契約者の振替依頼額が、当行所定の「1日あたりの取扱限度額」または「1回あたりの取扱限度額」を超過したとき
⑥ 依頼データの入力不備など依頼内容に不具合があるとき
⑦ 差押等当行が支払を不適当と認めた事象が発生したとき
(5)当サービスに適用される為替相場については次のとおりとします。
① 振替日において当行が公表する外国為替相場によって換算のうえ、入金指定口座に入金するものとします。
② 外国為替相場が急激に変動し、当行公表相場の仲値から2円以上乖離した場合には、当行が新たに公表する外国為替相場を適用します。
③ 本項①~②にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力し、その予約履行期間内にあるときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
(6)当行が公表する外国為替相場による外貨振替取引については、1日あたり及び1回あたりの取扱限度額を各通貨 10万通貨単位とします。
(7)依頼内容の訂正・取消
依頼内容が成立した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
28.照会サービス
(1)照会サービスとは、外国送金サービスならびに輸入信用状サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
(2)照会サービスにより照会が可能となる内容は、リアルタイムによる更新ではなく、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
29.インターネットを経由した書面等の交付
(1)契約者に対して行う依頼の形式・内容に関する補充訂正の要請、受付完了の確認、各種サービスの料金、本規約の改定・新設そのほかの通知、お知らせ等については、当行から契約者に対してインターネットを通じて提供します。
(2)この場合、契約者はインターネットの画面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が閲覧しなかったことによる不利益・損害について、当行は何らの責任を負わないものとします。
30.電子メール
(1)サービスご利用登録時に、本サービス上で電子メールアドレスの登録を行ってください。当行は本サービスによる取引にかかる案内やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(2)届出の電子メールアドレスを変更する場合には、本サービス上で再登録を行ってください。電子メールアドレスの変更を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)当行の責めによらない通信機器、回線、およびコンピュータ等の障害その他の理由による電子メールの不着・遅着が発生したときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
31.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の規定は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
32.当行所定事項
本規定における当行の各所定事項は、当行ホームページにて確認ください。
以 上
(2020 年4月1日現在)
外国送金取引規定
1.適用範囲
外国送金依頼書による次の各項に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。
(1)外国向送金取引
(2)国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引
(3)外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
(4)その他前各号に準ずる取引
2.定義
この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。
① 送金依頼人の指定する外国にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること
② 外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること
(2)支払指図
送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいう。
(3)支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいう。(受取人取引銀行)
(4)関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいう。
① 支払指図の仲介
② 銀行間における送金資金の決済
3.送金の依頼
(1)送金の依頼は、次により取扱います。
① 送金の依頼は、当行が指定する外国送金店頭受付が可能な店舗において、窓口営業時間内に受け付けます。
② 送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類、支払方法、支払銀行名・支店名または住所、受取人名、受取人口座番号および受取人の住所・電話番号、送金金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号、関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。
③ 当行は前号により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2)送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。
① 外国送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を正確に記入してください。
② 所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。
③ 所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、氏名または名称、住所または所在地、および個人番号または法人番号を確認できる所定の本人確認書類を提示してください。
④ 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。
(3)前項のほか、マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与防止対策の観点から、当行は送金依頼人に対し、資金を含む取引の流れや、受取人との関係についての詳細を尋ねるほか、送金原資、送金目的等の取引内容を確認できる書類等の提出を依頼する場合がありますので、すみやかに回答または提出してください。なお、送金依頼人からの回答または提出があった場合でも、当行の判断で送金依頼の受付をお断りする場合があります。
(4)送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはしません。
4.送金委託契約の成立と解除等
(1)送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領した時に成立するものとします。
(2)前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国送金計算書等を交付します。なお、この外国送金計算書等は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
(3)第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
① 取引等の非常停止に該当するなど送金が日本および海外の関係各国の外国為替関連法規に違反するとき、国際連合等の国際的な制裁対象に該当するとき、または直接的もしくは間接的に関与している(またはその可能性がある)とき
② 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
③ 送金が犯罪等の法令違反や不正な行為にかかわるものであるとき、またはそのようなものであることについての合理的な疑いを当行が有したとき
④ 理由の如何にかかわらず、関係銀行において支払指図の仲介または銀行間における送金資金の決済ができないとき
(4)前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
(5)受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.支払指図の発信等
(1)当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅延なく関係銀行に対して支払指図を発信します。
(2)当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令、制度、勧告、慣習、関係銀行所定の手続きまたは外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して、関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
① 外国送金依頼書に記載された情報
② 送金依頼人の口座番号、住所、取扱番号、その他送金依頼人を特定する情報
(3)支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
(4)次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当行は、送金依頼人に対してxxxxに通知します。
① 当行が送金依頼人の指示に従うことが不可能と認めたとき
② 送金依頼人の指示に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき
(5)前3項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.手数料・諸費用
(1)送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
(2)照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
① 照会手数料
② 変更手数料
③ 組戻手数料
④ 電信料、郵便料
⑤ その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
7.為替相場
(1)送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
(2)第4条第4項、第 10 条第3項、第 12 条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
8.送金資金等の受領
(1)送金資金および送金の受付にあたって必要となる当行所定の手数料は、送金依頼人名義の口座から、送金指定日に引落します。
(2)前項の送金資金等の引落は、送金依頼人が外国送金依頼書に自身の名義の口座を指定し、当該口座の届出印章により押印する方法により行うことができるものとします。なお、送金資金等の引落口座に指定できる預金の種類および数は当行所定のものとします。本項による送金資金等の引落を行う場合、関連する預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出は不要とします。
(3)前項による送金資金等の引落は、送金依頼人が外国送金依頼書に押印した指定口座の印影と当該口座の届出印影を、当行が相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱った場合は、これらの書類につき、偽造・変造、盗用または不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)第 2 項による送金資金等の引落が、送金指定日に指定された口座から当行が送金資金等の引落を行う時点で、残高不足や貸越が発生する等の理由によりできなかった場合、当該送金委託契約は成立したことにはなりません。
9.受取人に対する支払通貨
送金依頼人が次の各項に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きにしたがうこととします。
(1)支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
(2)受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
10.送金内容の照会等
(1)送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
(2)当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、xxxxに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第 12 条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。
11.依頼内容の変更
(1)送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、次の変更の手続きにより取扱います。ただし、送金金額を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
① 変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
② 当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅延なく変更に必要な手続きをとります。
(2)前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。
12.組戻し
(1)送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
② 当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
③ 組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受領書等に外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
(2)前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
13.通知・照会の連絡先
(1)当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号を
連絡先とします。
(2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
14.災害等による免責
次の各項に定める損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
(3)関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
(4)受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
(5)送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
(6)送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
(7)送金依頼人が送金目的等、法令上必要な情報を正しく記載または告知しなかったことにより生じた損害
(8)その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
15.譲渡、質入れの禁止
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
16.預金規定の適用
本規定第 8 条の規定によらず、送金資金等を預金口座から振り替えて送金の依頼をする場合およびその他必要な資金・手数料の引落を行う場合の預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
17.マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与の防止等
(1)支払指図に基づき受取人への支払が行われた後も、マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与の防止、経済制裁の確実な履行その他の観点から、送金依頼内容、送金依頼人や送金受取人について関係銀行から照会があった場合、当行は送金依頼人に連絡しますので、すみやかに回答してください。また、回答にあたっては、関連書類の提出をお願いすることがあります。
(2)前項の関係銀行からの照会内容によっては、送金依頼人に連絡することなく、当行限りで回答することがあります。
(3)前2項のほか、日本および海外の関係各国の法令等にしたがって、管轄権を有する政府その他関係各国の権限ある公的機関から開示を要求された場合は、当行は送金依頼人に連絡することなく送金依頼人の情報を開示します。
(4)前3項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
18.法令、規則等の遵守
(1)本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
(2)本規定に優先する法令または法令に基づく命令、規制などがある場合は、本規定にかかわらずそれらが適用されるものとします。
19.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
20.当行所定事項
本規定における当行の各所定事項は、当行ホームページにて確認ください。
以 上
(2021 年 10 月 18 日現在)