Contract
添付8-2
SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)に関する特別約款(大学・国立研究開発法人等用)
平成27年11月 9日制定平成30年 9月12日改正
(知的財産権の帰属に関する特則)
第1条 乙が国外機関等(外国籍大学等)の場合、業務委託契約約款(大学・国立研究開発法人等用)(以下「原約款」と言う。)第31条第1項に規定する知的財産権を、甲乙均等に共有するものとする。
2 前項の規定により当該知的財産権を甲乙が共有とする場合、甲は乙から無償で当該知的財産権のうち産業財産権を受ける権利の一部承継若しくは当該知的財産権の一部移転(以下「承継等」という。)を受けるものとする。
3 前項の承継等の時期は、甲の指示によるものとし、甲はその指示を原則として権利の設定登録後に行うものとする。ただし、甲が特に必要があると認めるときは、権利の設定登録に先立って当該産業財産権を受ける権利の承継を指示することができるものとする。
4 甲又は乙は、当該知的財産権の持分を放棄しようとするときは、事前に相手方に通知するものとする。
5 甲又は乙は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく当該知的財産権の放棄又は帰属の手続を行うものとする。
(承継等に係わる経費の負担に関する特則)
第2条 乙は、前条第1項の規定により甲と共有する産業財産権の出願から設定登録までに要した費用(以下「出願費」という。)、特許料、登録料若しくは手数料又は発明等を行った者に対する出願補償金、登録補償金、若しくは実施補償金を全て負担するものとする。ただし、乙が持分を全部放棄した場合は、この限りではない。
(共有知的財産権の実施に関する特則)
第3条 乙は、第1条第1項の規定により甲と共有する知的財産権を自ら実施しようとする(以下「自己実施」という。)ときは、甲に対して別添特別約款様式1による知的財産権実施届出書を事前に提出するものとする。この場合、乙は、当該知的財産権の実施状況について甲に報告しなければならない。
2 甲は、乙と共有する知的財産権について、第三者に対して、実施許諾することが
できるものとし、乙はこれに同意するものとする。ただし、甲は、第三者に対する実施許諾を行うに当たって実施条件に関する乙の意見を考慮するものとする。
3 甲は、前項の実施許諾を行った知的財産権に係る実施状況について、乙に対し実施者から報告させるものとする。
4 乙は、第三者に対して、甲と共有する知的財産権について、実施許諾を行おうとするときは、別添特別約款様式2による知的財産権実施許諾同意申請書により、あらかじめ甲の同意を得るものとする。
5 乙は、甲が乙との共有に係る知的財産権について、第三者に対して、実施許諾したときは、当該第三者に対し、甲の指示に従って、当該知的財産権を円滑に実施できるよう技術上の協力に努めなければならない。
6 甲及び乙は、第1項の規定による共有に係る知的財産権の自己実施又は第2項若しくは第4項の規定による甲若しくは乙の第三者に対する実施許諾によって生じた次に掲げる事項についての一切の責任を相互に負わないものとし、甲又は乙の第三者と締結する実施契約にその旨規定するものとする。
一 相手方の自己実施に係る相手方若しくはその従業員等、相手方から実施許諾を受けた第三者若しくはその従業員等又は相手方若しくは当該第三者の顧客(以下
「実施者等」という。)に生じる損失、損害、請求又は要求(結果的又は間接的なものを含む。)
二 第三者の知的財産権を侵害しない旨の保証
三 第三者の知的財産権の侵害による請求に対する実施者等のための防衛及びこれの解決
(知的財産権の実施許諾に関する特則)
第4条 乙は、原約款第31条に規定する乙に帰属する知的財産権について、甲が戦略的イノベーション創造プログラム(以下「SIP」という。)事業において委託契約を締結した他の第三者に実施許諾することが、SIP事業における研究開発等の遂行において必要と甲又は第8条に規定するプログラムディレクターが判断した場合には、甲が指定する第三者に実施許諾するものとする。
2 乙は、第6条に規定する乙の再委託先又は共同実施先に帰属する知的財産権について、甲がSIP事業において委託契約を締結した他の第三者に実施許諾することが、SIP事業における研究開発等の遂行において必要と甲又は第8条に規定するプログラムディレクターが判断した場合には、甲が指定する第三者に実施許諾できるよう、再委託先又は共同実施先と約定しなければならない。
(ノウハウの秘匿すべき期間に関する特則)
第5条 原約款第29条第4項に規定する「次の各号に掲げる場合」に加えて、本特別約款第3条第2項及び第4項の規定により実施許諾する場合を、原約款第29条第3項の秘匿すべき期間から除くものとする。
(乙の再委託先又は共同実施先に関する特則)
第6条 乙の再委託先又は共同実施先が委託業務の一部を実施することにより発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(成果報告書、その他これに類するものの著作権を除く。)は、SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)研究開発計画で規定する知財委員会が付した持分等の条件を満たす場合に限り、乙の再委託先又は共同実施先に帰属させることができるものとする。
(存続条項)
第7条 第1条から第6条までの規定は、契約期間の満了または契約の解除により本契約が終了した場合も、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとす る。
(プログラムディレクター)
第8条 SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)には、課題ごとに内閣府が任命するプログラムディレクター(以下「PD」という。)が存在する。
2 PDは、府省にかかわらず、府省を横断する視点から本SIP(戦略イノベーション創造ブログラム)を推進する。
3 PD又は内閣府に設置する推進委員会がやむを得ないと判断する場合は、本契約を終了させることができる。
4 前項の場合は、甲と乙は本契約の終了のための協議を行う。
(原約款との関係)
第9条 この特別約款に規定しない事項については、原約款の規定を適用する。
附 則
この特別約款は、平成27年11月9日から施行する。附 則
この特別約款は、平成30年9月12日から施行する。
(特別約款様式第1)
年 月 日
知 的 財 産 x x 施 届 出 書
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○○部長 x
(プロジェクト担当部長)
住 所
名 称
氏 名 役職印
知的財産権の実施を下記のとおり行いましたので、特別約款第3条第1項の規定により届け出ます。
記
1.実施した知的財産x
x的財産権の種類(注1)及 び 番 号 (注2) | 知 的 財 産 権 の 名 称 (注3) |
2.実施
自己実施
契約管理番号 | ○○○○○○○○-○ |
備 考:用紙の寸法は、日本工業規格A列4とし、左とじとすること。
記載注意
(注1) : 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利、著作権又はノウハウのうち、該当するものを記載する。
(注2) : 番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申請番号、ノウハウの管理番号を記載する。
(注3) : (1) 発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2) 回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3) 植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4) プログラム等又はノウハウにあっては、技術上の成果の名称該当する(1)~(4)の事項を記載する。
(特別約款様式第2) 年 月 日
知 的 財 産 x x 施 許 諾 同 意 申 請 書国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
理 事 長 殿
住 所
名 称
氏 名 役職印
貴機構が所有する知的財産権について通常実施権を第三者に実施許諾したいので、特別約款(第3条第4項)の規定により関係書類を添えて申請します。
記
1.実施許諾しようとする知的財産x
x的財産権の種類 及 び 番 号 | 知 的 財 産 権 の 名 称 |
2.実施許諾対象者
3.実 | 施 期 間 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 |
4.添 付 書 類 (1) 実施契約書案
(2) 実施計画書 別紙 1
(3) 実施許諾対象者の概要 別紙 2
契約管理番号 | ○○○○○○○○-○ |
備 考:用紙の寸法は、日本工業規格A列4とし、左とじとすること。
別 紙 1
実 x x 画 書
1.製造品目及びその主な用途
(1) 製造品目
(2) 用途
2.実施場所
(1) 工場所在地
(2) 工場名
(3) 規模
(イ) 生産能力 (ロ) 主な設備
3.実施の態様
生産工程の概要(必要に応じてフローチャート等を添付すること。)
4.製造計画及び収支予算
(1) 製造計画(年度別生産見込数量)
(2) 実施の予定表(アロー図)
実施年 項目 | |||||
試作 検討 | |||||
生 産 | |||||
販 売 |
(3) 原価計算
(4) 5年間の販売計画の収支予算
契約管理番号 | ○○○○○○○○-○ |
備 考:用紙の寸法は、日本工業規格A列4とし、左とじとすること。
別 紙 2
経 歴 書
(1) 定款
(2) 会社経歴書
(3) 営業業種(工業統計分類4桁分類による)
(4) 生産能力
(5) 貸借対照表 (直近年度)
(6) 損益計算書 (直近年度)
(7) 資本金 (直近年度)
(8) 従業員数 (直近年度)
契約管理番号 | ○○○○○○○○-○ |