Contract
広告掲載契約 書(案)
1.広告媒体の種類 ●●●●●●
2.広告の規格等 ●●●●●●
3.掲載期間 ●●年●月●日 から ●●年●月●日 まで
4.広告掲載料 金●●●●●円(消費税及び地方消費税額を含む。)
内訳 広告料金 金●●●●●円使用料 金●●●●●円
5.契約保証金 免 除
上記の広告掲載について、野洲市長(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
●●年●月●日
甲 | 住 | 所 | xxxxxxxxx 0000 xx 0 | |
氏 | 名 | 野洲市長 x x x | ㊞ |
乙 住 所
氏 名 ㊞
(総則)
第1条 甲は、本契約の定めるところにより、広告媒体に乙の広告を掲載し、乙は広告掲載料を甲に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者のための担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(広告の内容等)
第3条 広告の内容は、野洲市広告事業実施要綱(以下「要綱」という。)、野洲市広告掲載基準及び当該広告に係る広告募集要項(以下「要綱等」という。)に従わなければならず、甲及び広告の内容の信用性、信頼性等を損なうものであってはならない。
2 乙は、要綱第7条に規定する野洲市広告掲載可否通知書で甲が指示する期日までに、甲に広告の原稿等の必要書類を提出し、甲の承認を受けるものとする。
3 乙が第1項の規定に反したことにより、甲の承認が得られない場合は、甲は広告を掲載しないことができる。
4 前項に規定する場合、乙は、甲に対し、広告の掲載が行われないことについて、広告掲載料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができない。
(広告掲載料の支払い等)
第4条 乙は、広告掲載料について、本契約締結後、甲が請求した日から 30 日以内に、甲の発行する納入通知書により一括して支払うものとする。
2 乙が納入通知書において指定された納入期限までに広告掲載料を支払わない場合、甲は乙に対し、違約金として、遅延日数に応じて、当該広告掲載料に対し、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息率」という。)で計算した遅延利息を請求することができる。
(表明保証)
第5条 乙は、乙及び乙の広告の内容が、次に定める事項のいずれにも反しないことを表明し、保証する。
⑴ 要綱第4条第2項各号に規定する基準に該当しないこと。
⑵ 不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律その他の法令による規制に違反しないこと。
⑶ 著作権若しくは商標xxの知的財産権又は肖像権若しくはいわゆるパブリシティxxの人格的権利その他第三者の有する権利を侵害するものではなく、かつ、広告の内容に係る財産権のすべてにつき、広告掲載に要する権利処理が完了していること。
⑷ 市民生活に関わる重大な訴訟の提起がされていないこと。
⑸ 本契約の規定に違反する事項が存在しないこと。
(広告内容等の変更)
第6条 甲は、広告の内容が、要綱等の基準又は本契約の規定に違反し、又はそれらのおそれがあると認めたときは、乙に対し、これを変更するよう求めることができる。
2 乙は、広告の内容を変更する場合は、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。
3 前2項の規定による変更に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(契約の変更等)
第7条 甲は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、乙と協議して本契約を変更し、又は広告の掲載を一時中止することができる。
⑴ 甲が、前条第1項に規定する広告の内容の変更を乙に求めたとき。
⑵ 複数の市民から甲に対し、乙又は乙の広告について苦情がある等により、甲の広告事業に支障を来すと甲が判断したとき。
⑶ 天災その他やむを得ない事由により広告の掲載が困難となったとき。
⑷ 前各号に定めるもののほか、甲が必要と認めたとき。
2 前項の規定により広告の掲載を中止した場合、甲は、乙に対し、納入済みの広告掲載料を返還するものとし、その返還する額は、当該中止した日数に応じて、日割計算により算出した額
(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、乙に返還される広告掲載料には利息を付さないものとする。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合には、事前の催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 乙が、広告掲載料の納入を甲の指定する納入期限までに行わないとき。
⑵ 乙について、第5条各号に定める事項のいずれかに反することが判明したとき。
⑶ 第6条第1項に規定する変更の求めにもかかわらず、乙がこれに従わないとき。
⑷ 広告の設置に係る行政財産の使用許可が取り消されたとき。
⑸ 乙が、市の業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
⑹ 乙が、社会的信用を損なうような不祥事を起こしたとき。
⑺ その他、乙が本契約の規定に違反したとき。
⑻ 乙について、仮差押え、差押え、仮処分、競売、強制執行若しくは滞納処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされ、若しくは自らこれらのいずれかの申立てをなしたとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に広告掲載の権利を譲渡したとき。
⑽ 乙が次のいずれかに該当するとき(野洲市暴力団排除条例(平成 23 年野洲市条例第 22 号)第6条関連)。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により本契約が解除されたことを理由として乙に損害が生じたとしても、甲は、これを賠償する責任を負わない。
3 第1項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は、当該損害の賠償を乙に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、甲が本契約の規定に違反したときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、納入済みの広告掲載料を返還するものとし、その返還する額は、本契約解除の日から広告掲載期間満了日までの日数に応じて、日割計算により算出した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、乙に返還される広告掲載料には利息を付さないものとする。
(広告掲載の取下げ)
第 10 条 乙は、自己の都合により広告掲載を取り下げることができる。この場合において、乙は、書面により広告の掲載の取下げを甲に申し出なければならない。
2 前項の規定により広告の掲載が取り下げられた場合、甲は、乙に対し、納入済みの広告掲載料を返還するものとし、その返還する額は、市が前項の申出を受理した日の翌日から広告の掲載期間の満了日までの日数に応じて、日割計算により算出した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、乙に返還される広告掲載料には利息を付さないものとする。
(広告物の撤去)
第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の削除、撤去、塗りつぶし等を行うことができるものとする。
⑴ 第8条又は第9条の規定により本契約を解除した場合並びに前条の規定により広告の掲載が取り下げられた場合において、乙が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
⑵ 乙が広告の掲載期間を過ぎた後も広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
2 前項の広告物の撤去等に要する費用は、乙の負担とする。
(損害賠償等)
第 12 条 本契約の締結に当たり、乙が甲又は第三者に損害を与えた場合は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、本契約における乙の広告に関し、第三者から苦情、損害賠償その他の措置を講ずることを請求されたときは、乙の責任及び負担において解決しなければならない。
(守秘義務)
第 13 条 甲及び乙は、本契約の履行に当たり知り得た一切の事項について、秘密扱いとし、理由のいかんを問わず他人に開示し、かつ、漏えいしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(その他)
第 14 条 本契約に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は、要綱等その他関係規程の定めるところによるものとする。
(疑義等の決定)
第 15 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。