Contract
フォトビーズ!利用に関する周辺機器使用貸借約款
最終更新日: 2019年4月13日第1条(約款の適用)
1. フォトビーズ!利用に関する周辺機器使用貸借約款(以下、「本約款」といいます。)は、クイックピジョン株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する「フォトビーズ!」の開設・運用利用に関するウェブサイト、ソフトウェア、並びに全関連サービス(以下、総称して「本プラットフォーム」といいます。)を利用することを条件(以下、「利用条件」といいます。)に、当社との間で、当社が定める機材(以下、「貸与機材」といいます。)の使用貸借にかかる契約(以下、「本使用貸借契約」といいます。)を締結したフォトスポットを開設・運用する事業者及び個人のお客様(以下、「開設者」といいます。)に対し適用されるものとします。
2. 当社は、開設者に貸与機材を有償で貸し渡し、開設者はこれを借り受けるものとします。また、設置等については開設者が行うものとします。開設者は、貸与機材の利用にあたっては、本約款を遵守するものとし、当社が開設者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項等(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本約款の一部を構成するものとします。
3. 開設者は、本約款に定めるほか、当社が別途規定するフォトビーズプラットフォーム利用約款の適用を受けるものとし、本プラットフォームの利用において本約款とフォトビーズプラットフォーム利用約款との間に異なる規定がある場合は、フォトビーズプラットフォーム利用約款が優先するものとします。
第2条(貸与期間)
1. 貸与機材の貸与期間(以下、「本貸与期間」といいます。)は申込内容確認書内の項目
「設置期間」に記載された通りとします
2. 前項にもかかわらず、当社は開設者に通知することにより、本貸与期間中、何時でも本使用貸借契約の解約の申し入れを行うことができるものとします。かかる解約申し入れ後1週間を経過することにより本使用貸借契約は終了するものとします。
第3条(機材の使用・維持管理)
開設者は、善良なる管理者の注意をもって貸与機材を使用・維持管理し、当社の事前の承諾がない限り、その改変等を行わないものとします。また、貸与機材に当社の所有xxを明示する標識等が貼付または添付されている場合、開設者は当該標識等を除去できないものとします。なお、開設者が貸与機材を毀損した場合、開設者は直ちに当社に通知し、当社の指示に従って貸与機材を修復または損害賠償するものとします。
第4条(費用負担)
貸与機材の使用・維持管理にかかる費用の負担は、開設者の負担とします。ただし、別途当社が負担することを認めた場合はこの限りではありません。
第5条(通知義務)
1. 開設者は、当社に対し、当社が要求する事項についての報告を行うものとします。
2. 開設者は、次の事項が発生したときは、速やかに当社に通知するものとします。
(1) 住所もしくは本店その他の営業所の所在地、氏名、名称もしくは商号、代表者の変更
(2) 合併、増資、減資、解散、営業の全部または一部の譲渡または貸与その他開設者の資産もしくは事業の状態に著しい変動をきたすおそれのある一切の行為
(3) 開設者の閉店、営業の終了
第6条(転貸等の禁止)
開設者は、当社の事前の書面による承諾なく、第三者への貸与機材の転貸または占有の移転、および本使用貸借契約における開設者の権利義務の譲渡を行わないものとします。
第7条(契約の失効)
貸与機材の一部または全部が、天災地変その他当社および開設者の責に帰さない理由で滅失し、使用できない状況になった場合、本使用貸借契約はその滅失のときをもって終了するものとします。この場合、本使用貸借契約終了後の貸与機材の処理について、当社と開設者は誠意をもって協議するものとします。
第8条(原状回復、貸与機材の返還)
開設者は、本使用貸借契約が終了(終了理由の如何は問いません。)する場合は終了日までに、当社が要請したときには当該要請後速やかに自己の費用と責任で貸与機材を原状に復した上で、当社に返還するものとします。ただし、貸与機材の経年劣化等により、当社が開設者に貸与機材の廃棄を依頼する場合はこの限りではありません。
第9条(約款の変更)
当社は、本条に従い、いつでも本約款を変更することができる権利を留保します。当社が本約款を変更する場合、変更後の本約款を当社ウェブサイト上に掲載し、本約款の冒頭の「最終更新日」を更新します。また、当社は、当該変更が有効となる日の開始日までに、電子メールによって開設者に対し当該変更について通知します。開設者は、変更後の本約款に同意されない場合、当該変更の適用日の前日までに書面にて当社へ通知するものとし、当社が当該通知を受領した場合は当該変更適用開始日の前日をもって本使用貸借契約は終了するものとします。変更後の本約款が有効となる日より前に本使用貸借契約を終了しなかった場合において、開設者が貸与機材の利用を継続したときは、開設者は変更後の本約款に同意したものとみなします。なお、本条の規定に関わらず、当社は、当社が軽微と判断する内容の変更については適宜本約款の変更を行い適用させることができるものとし、開設者はこれをあらかじめ承諾します。
第10条(非保証・免責)
1. 当社は、貸与機材の提供にあたり、当該貸与機材が正常に作動すること、エラー、不具合、障害等(以下、「不具合等」といいます。)が生じないことを一切保証いたしません。貸与機材に不具合等が発生した場合は、開設者は、別途当社が指定する問合せ先への連絡その他の方法を通して、自己の費用と責任において対応するものとします。
2. 開設者は、貸与機材を利用するにあたり必要な備品やメンテナンス等については、開設者の費用と責任において準備、負担するものとします。
3. 当社は、貸与機材の利用について、開設者と開設者の顧客その他の第三者(以下、「顧客等」といいます。)との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、開設者は、当該トラブルに関する顧客等からの問合せ等についても、自
己の費用と責任で対応するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
4. 当社は、開設者が貸与機材を使用するために必要な初期設定・入力等を行いますが、当該作業により開設者に生じた損害(当社の入力ミスに起因するものも含みます。)について、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、当社の判断により、開設者への事前の通知なく、貸与機材に本プラットフォーム及び/または本プラットフォーム以外のソフトウェアをインストール・ダウンロードする場合があります。
6. 当社は、開設者の依頼に基づく場合または開設者が第11条に定める禁止事項に違反する等の事情により当社が必要と判断した場合、開設者への事前の通知なく、貸与機材の利用方法を制限する(貸与機材にインストール・ダウンロードされたソフトウェアの削除等を含みますがこれらに限られないものとし、以下「利用制限」といいます。)場合があります。利用制限により開設者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は、本貸与期間にかかわらず、貸与機材の利用状況・貸与機材を用いて利用する本プラットフォーム及び/または本プラットフォーム以外のサービスの利用に関する情報を収集し、統計データ等の個人を識別できない情報に加工した上で、自由に公表・利用することができるものとします。
8. 当社は、貸与機材および本プラットフォームの利用に関連して開設者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、開設者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとします。
第11条(禁止事項)
1. 開設者は、貸与機材を利用するにあたり、次の各号の一に該当する行為またはそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
(1) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為
(2) 当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
(3) 当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
(4) 本プラットフォーム提供のためのシステムへの不正アクセス等、本プラットフォームの運営を妨げる行為
(5) 本プラットフォームのソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他開設者の店舗における自己利用の範囲を超えて利用する行為
(6) 本プラットフォームのソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
(7) 当社または第三者の信用を損なう行為
(8) 法令、公序良俗もしくは本約款に違反する行為
(9) 当社の承認した以外の方法、目的または利用条件に反して利用する行為
(10) 本プラットフォームまたは当社が指定した第三者が提供するサービス以外のサービスに利用する行為
(11) 当社が予め貸与機材にインストール・ダウンロードしたソフトウェアをアンインストールまたは削除する行為
(12) 当社が予め貸与機材に付したモジュール・システムを削除、改変する行為
(13) 当社または第三者に対する迷惑行為
(14) その他当社が不適切と判断する行為
2. 当社は、開設者が本約款に違反した場合、その他当社が不適当と判断する行為を開設者が行った場合には、当該開設者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、貸与機材の利用停止、損害賠償請求等、当該開設者の行為の防止に必要な措置(法的措置を含みます。)を採ることができるものとし、それに起因して貸与先に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。
第12条(機密保持義務)
1. 開設者は、当社の事前の承諾なく、契約期間の開始日の前後を問わず本使用貸借契約に関して当社より秘密である旨の表示がなされたうえで開示された情報(以下、「機密情報」といいます。)を、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本使用貸借契約遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。ただし、以下の各号の情報は機密情報に該当しないものとします。
(1) 当社から開示された時点で、公知である情報
(2) 当社から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2. 開設者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、開設者として最善の安全対策を講じるものとします。
3. 開設者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報(複製物を含むものとします。)を当社に返却し、または当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とします。
4. 開設者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を遅滞なく当社に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
5. 当社が定める貸与機材の使用方法・管理方法の遵守状況の確認を目的として、当社は開設者の事業所に立ち入り、監査を実施することができるものとします。ただし、開設者に事前通知の上、実施するものとします。また、当社は、秘密保持契約を締結した監査法人または公認会計士に監査を委託することができるものとします。
第13条(損害賠償義務)
開設者は、本使用貸借契約を履行するにあたり当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負うものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 当社および開設者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社および開設者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第15条(解除)
1. 当社は、開設者が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本使用貸借契約を解除でき、開設者は直ちに貸与機材を当社に返却するものとします。なお、当社に生じた損害について、当社は開設者に第13条の定めに基づき損害賠償請求ができ、この場合、帰責当事者は、期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行うものとします。
(1) 本使用貸借契約または開設者と当社間のその他の契約に違反したとき
(2) 支払不能となったとき、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
(3) 公租公課を滞納したとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がされたとき、もしくは清算に入ったとき、またはこれらの恐れがあるとき
(6) 代表者の所在が不明になったとき
(7) 債権者に対し、通常の時期、方法または態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実があったとき
(8) 法令に違反したとき、または違反する恐れがあるとき
(9) 威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
(10) 正当な理由なく当社が定める貸与機材の使用方法・管理方法を遵守しないとき、もしくは、当社が定める貸与機材の使用方法・管理方法を遵守する見込みがないとき
(11) 当社の信用を傷付けたとき、または当社に不利益をもたらしたとき
(12) 監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき
(13) 第13条に定める表明保証に違反したとき
第16条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本使用貸借契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本使用貸借契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とするものとします。
第17条(協議解決)
本使用貸借契約に定めのない事項が生じた場合、または本使用貸借契約上の解釈に疑義が生じた場合、当社と開設者はお互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第18条(存続条項)
本使用貸借契約終了後も、第3条(機材の使用・維持管理)、第6条(転貸等の禁止)、第7条
(契約の失効)、第8条(原状回復・貸与機材の返還)、第12条(機密保持義務)、第13条(損害賠償義務)、第15条(解除)第2項、第15条(解除)第3項、第16条(準拠法・管轄裁判所)、第17条(協議解決)、第19条(分離条項)および本条(存続条項)は5年間有効に存続するものとします。
第19条(分離条項)
1. 本約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本約款のその他の規定は有効とします。
2. 本約款の規定の一部がある開設者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本約款はその他の開設者との関係では有効とします。