クラウド版の「DX Suite」の利⽤申し込みをしたお客様(以下「【利⽤者】」といいます。)と、ス ターティアレイズ株式会社(以下「【レイズ】」といいます。)とは、【レイズ】が【利⽤者】に対 して提供するサービス「DX Suite」(クラウド版。以下「本サービス」といいます。)について、 次の条項(以下「本約款」といいます。)のとおり契約(申込書の記載⼜は【レイズ】と【利⽤者 】との間の個別の書⾯による合意を含み、以下「本契約」といいます。)します。
DX Suite(クラウド版)利⽤約款
クラウド版の「DX Suite」の利⽤申し込みをしたお客様(以下「【利⽤者】」といいます。)と、ス ターティアレイズ株式会社(以下「【レイズ】」といいます。)とは、【レイズ】が【利⽤者】に対 して提供するサービス「DX Suite」(クラウド版。以下「本サービス」といいます。)について、 次の条項(以下「本約款」といいます。)のとおり契約(申込書の記載⼜は【レイズ】と【利⽤者】との間の個別の書⾯による合意を含み、以下「本契約」といいます。)します。
本契約は、【レイズ】所定の申込書(Web フォームを含みます。以下同じ。)により【利⽤者】が
【レイズ】に対して本サービスの申込みを⾏い、【レイズ】が承諾の通知を⾏うことにより、成⽴ します。なお、【レイズ】が【利⽤者】に対して、本サービスを利⽤するための初期アカウントを 発⾏した旨通知し、⼜は、【利⽤者】からの申込みに基づき本サービスの利⽤を可能とした場合は、
【レイズ】は承諾の通知をしたものとみなされます。
【レイズ】に対して、申込みを⾏い⼜は申込書に押印(これに準ずる電磁的な措置を含む。以下、同じ。)をした各個⼈は、【レイズ】に対し、【利⽤者】のために当該申込み⼜は押印のための正当 な権限及び能⼒を有していること、本契約を締結するについて何⼈からの何らの異議申⽴てがな されないこと、並びにかかる事態が⽣じた場合第三者からの⼀切の要求に対し⾃⼰の責任と負担 においてこれに対処し、【レイズ】に何らの迷惑及び損害を与えないことを保証するものとします。また、本契約は、【利⽤者】が本約款に同意したうえで【レイズ】の特約店に本サービスの申込み
を⾏い、【レイズ】の特約店が承諾した場合にも成⽴します。なお、この場合、【利⽤者】が【レイズ】⼜は【レイズ】の特約店から本約款を受領した上で、本サービスを利⽤したときには、
【利⽤者】は本約款に同意したものとみなされます。
申込書の記載⼜は【レイズ】と【利⽤者】との間の個別の書⾯による合意と本約款との間に齟齬がある場合は、本約款に特段の定めのない限り、申込書の記載⼜は個別の書⾯による合意が優先されます。ただし、【レイズ】と【利⽤者】との間で、売買基本契約書、業務委託基本契約書その他の継続的取引の基本となる契約書(⽂書のタイトルを問いません。)が締結されていた場合であっても、本サービスの利⽤については、適⽤されません。
第1条 (本サービス)
1.【利⽤者】は、本契約の期間中、本約款に定める条件にて、本サービスを利⽤することができます(第 18 条第 2 項に定める場合を除き、【利⽤者】は、本サービスを第三者に利⽤させることはできません。)。
2.本サービスの利⽤に必要となる機器、ソフトウェア、通信回線等で【レイズ】が提供しないものについては、別途両者合意する場合を除き、【利⽤者】が⾃⼰の責任と負担において⽤意するものとします。
3.本サービスは、【利⽤者】が⾃ら電⼦データを処理するためのクラウドサービスとし、本サービスの詳細は、別途【レイズ】が定めた仕様によります。
4.本約款において、本サービスにアップロードその他⼊⼒された画像データ等(各読取範囲についての確認・修正結果等のテキストを含み、帳票定義のためにアップロードされた画像データ等を除きます。)を「対象⽂書」、本サービスの成果として提供されるデータを「成果物」、【利⽤ 者】が⼈⼯知能の開発のために、本サービスにアップロードする以外の⽅法で【レイズ】に提供する画像データ等を「提供データ」といいます。
第2条 (サービス利⽤料⾦)
1.【利⽤者】は、【レイズ】に対して、本サービスの利⽤料⾦及びこれに対する消費税等相当額を
⽀払うものとします。
2.本サービスの利⽤料⾦及び⽀払期⽇は、【レイズ】が定める価格表のとおりとします。
3.本サービスの利⽤料⾦の⽀払⽅法は、【レイズ】の指定する銀⾏⼝座への振込みとし、振込⼿数料は【利⽤者】の負担とします。
4.本サービスの利⽤料⾦は、事由の如何にかかわらず、⽀払後の返還は⾏われません。
5.第1項から前項までにかかわらず、【利⽤者】が特約店に本サービスの申込みを⾏いこの申込みに基づき本サービスを利⽤する場合、【利⽤者】は特約店との取り決めに基づいて利⽤料⾦を
⽀払うものとします。
第3条 (複製・翻案等の禁⽌)
1.【利⽤者】は、本契約に明⽰的に定めのある場合を除き、本サービスを構成する全てのプログラム(以下「本ソフトウェア」といいます。)の複製、翻案、第三者に対する開⽰、再使⽤権の設 定、頒布、販売、譲渡、貸与、提供等を⾏うことはできません。
2.【利⽤者】は、本ソフトウェアについて、逆アセンブル(オブジェクトコードを、アセンブリ⾔語で記述されたソースコードに変換すること)、逆コンパイル(オブジェクトコードをコンパイラ型⾔語によるソースコードに変換すること)、その他リバースエンジニアリング技法(ソフトウェアの構造・内容を分析し、そこから動作原理、フロー、ソースコードなどを調査すること、蒸留
(学習済みモデルにデータの⼊出⼒を繰り返すことで得られる結果をもとに学習すること及びその類似⾏為)を含みます。)を⾏ってはならないものとします。
3.【利⽤者】は、本サービスの利⽤にあたって次の各号に該当する事項を⾏ってはならないものとします。
① 【レイズ】、【レイズ】と本サービス(類似のサービスを含みます。)を契約している他の契約者その他第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシーを含む⼈xxを侵害する
⾏為⼜はそのおそれのある⾏為
② 公序良俗に反する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為
③ 犯罪的⾏為、犯罪的⾏為に結びつく⾏為⼜はそのおそれのある⾏為
④ 本サービスの運営を妨げる⾏為、⼜はそのおそれのある⾏為
⑤ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて若しくは本サービスに関連して使⽤、送信、書き込み⼜は提供する⾏為
⑥ その他法令に違反する、⼜は違反するおそれのある⾏為
⑦ 本サービスを利⽤して、本サービスと同種の⼜は類似するサービスを第三者に提供する⾏為
⑧ 【レイズ】が仕様等⼜は【利⽤者】への通知において禁⽌した態様で本サービスを利⽤する
⾏為(仕様に定めた上限を超過するデータをアップロードする⾏為を含みます。)
⑨ 本サービスに過剰に負荷をかける態様で本サービスを利⽤するなど、本サービスの運営に⽀障をきたす⾏為その他の【レイズ】が不適切と合理的な理由に基づき判断する⾏為
4.【利⽤者】は、対象⽂書について、本サービスの対象として利⽤(複製・成果物化及び第5条第
3項の承諾を含みます。)する正当な権限を有していることを表明し保証します。【利⽤者】は、提供データについて、第5条第3項の承諾をする正当な権限を有していることを表明し保証します。また、【利⽤者】は、対象⽂書(第5条第4項各号に掲げる対象⽂書を除きます。)及び提供データについて、次の各号に掲げる事項を表明し保証します。
① 要配慮個⼈情報(個⼈情報の保護に関する法律(以下「個⼈情報保護法」といいます。)第2条第3項に定義する「要配慮個⼈情報」及び「個⼈情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から⼗分性認定により移転を受けた個⼈データの取扱いに関する補完的ルール」により、
これと同様に取り扱うこととされているものをいいます。以下、本号において同じ。)が含まれないこと、⼜は、【レイズ】が要配慮個⼈情報を取得することにつき本⼈(個⼈情報保護法第2条第4項に定義する「本⼈」をいいます。)の同意を得ていること
② 特定個⼈情報(⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律第
2条第8項に定義する「特定個⼈情報」をいいます。)が含まれないこと
③ それ⾃体(複数の対象⽂書ないし提供データを組み合わせた場合を含みます。)として個⼈情報データベース等(個⼈情報保護法第16条第1項に定義する「個⼈情報データベース等」をいいます。以下、同じ。)に該当しないこと、⼜は、提供データ⾃体(複数の提供データを組み合わせた場合を含みます。)が個⼈情報データベース等に該当する場合であって【レイ ズ】に対し個⼈情報データベース等である旨通知し【レイズ】が⾏う個⼈情報保護法第30条に基づく義務の履⾏に協⼒すること
第4条 (本サービスの停⽌)
1.【利⽤者】が本サービスの利⽤料⾦(オプションサービスの利⽤料⾦その他の本サービスに関連する料⾦等を含みます。)の⽀払いを⼀部でも怠った場合、【レイズ】は【利⽤者】に対する本サービスの全部⼜は⼀部の提供を停⽌することがあります。
2.オプションサービスについて、【利⽤者】が利⽤開始を確認するための所定の⼿続きを怠った場合、【レイズ】は【利⽤者】に対する本サービスの全部⼜は⼀部の提供を停⽌することがありま す。
3.【利⽤者】は、第1項⼜は前項に定めるサービス停⽌中も利⽤料⾦について減免されないことをあらかじめ了承します。また、第1項⼜は前項に定めるサービス停⽌により【利⽤者】その他の第三者が損害を被ったとしても、【レイズ】は、その賠償の責任を負いません。
第5条 (本サービスに関する権利)
1.【利⽤者】は、本サービスに係る、アイデア(発明、考案を含みます。)、ノウハウ(データ変換等に係るアルゴリズム等を含みます。)、著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、商標権、その他⼀切の知的財産権(【利⽤者】から【レイズ】に対して提供された要望、提案、意⾒、xxxx等に依拠し、⼜は、【レイズ】が本契約の履⾏の過程で考案・創作等したものにかかる権利を含みます。)は、【レイズ】⼜は【xxx】が許諾を得た第三者に帰属することを承諾します。2.前項に定めるもののほか、対象⽂書、成果物及び提供データに係る知的財産権は、【利⽤者】に帰属します。
3.第9条及び【レイズ】【利⽤者】間で締結している秘密保持契約(存在する場合。個⼈情報の保護に関する契約を含み、⽂書のタイトルを問いません。)にかかわらず、対象⽂書、成果物及び提供データ並びに⼈⼯知能の学習結果については、本サービス⼜はその後継サービスの改良
(⼈⼯知能の研究開発を含みます。)のため、【レイズ】により活⽤(これに必要なデータの保持、複製及び処理の委託を含みます。以下、本条において同じ。)される場合があり、【利⽤者】はあ らかじめ当該活⽤を承諾します。【レイズ】は、対象⽂書、成果物及び提供データについて、当 該活⽤⽬的以外で取り扱わないものとします。
4.【レイズ】は、次の各号に掲げる情報については、取り扱わないものとし、前項にかかわらず、当該対象⽂書及びそのOCR による読取結果について、同項にいう「活⽤」は⾏われません。
① Intelligent OCR に⼊⼒されない対象⽂書及びこれにかかる成果物
② ⾮定型帳票のうち「給与⽀払報告書」を選択して⼊⼒された対象⽂書及びこれにかかる成果物
③ 本サービスの画⾯上で、学習を許可しない旨指定された対象⽂書及びこれにかかる成果物
5.【レイズ】は、本サービスの利⽤状況に関するデータ(対象⽂書、成果物を除きます。)を次の各号に掲げる⽬的のために⽤いることがあります。利⽤状況に関するデータとは、例えば、ログイン⽇時などのアクセス情報、組織設定情報、利⽤している AI モデルの種類、帳票設定などの設定情報を含みます。
① ユーザインターフェース及びユーザエクスペリエンスを改善するため
② 読取速度などのパフォーマンスを改善するため
③ 上記各号のほか、本サービスの提供・維持・向上・新サービスの開発のため
④ 各ユーザに最適なサポートをご提供するため
⑤ マーケティング活動、その他お客様に対する活⽤提案等の営業活動のため
第6条 (契約期間)
1.本契約の有効期間は、申込書に記載された利⽤開始⽇(ただし、【レイズ】が【利⽤者】に対して本サービスを利⽤可能にした⽇が申込書に記載された利⽤開始⽇の翌⽇以降の⽇である場合
は、当該利⽤可能にした⽇)から起算して1年間とします。なお、【利⽤者】⼜は【レイズ】のいずれかより、本契約の有効期間満了の1か⽉前までに書⾯(【レイズ】承諾のもと、電磁的⽅法によることがあります。)により本契約の更新を⾏わない旨の通知がない場合、本契約は1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2.【利⽤者】は、本契約の明⽂の規定に基づき本契約を解除する場合及び【レイズ】所定のアップグレードの場合を除き、本契約を解約(接続サービス以外のオプションサービスの解約を含みます。)する場合、解約⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに、解約⽇の翌⽇から前項に基づく契約期間の終了⽇までの期間に対応する利⽤料⾦(リクエスト料を除きます。接続サービス以外のオプションサービスのみの解約の場合、解約するオプションサービスにかかる利⽤料⾦に限ります。
なお、消費税等相当額を含みます。)に相当する額を⼀括して【レイズ】に⽀払うものとします。本項に基づき解約する場合、【利⽤者】は、【レイズ】に対し、解約⽇の1か⽉前までに通知す ることを要するものとします。
3.本契約の有効期間の途中からオプションサービスの利⽤を開始した場合、オプションサービスの提供の終了⽇は、本契約の有効期間の終了⽇と同⽇となります。【利⽤者】は、【レイズ】に対し、1か⽉前までに通知することにより、オプションサービス(ただし、接続サービスに限ります。)の解約をすることができるものとします。
4.【レイズ】は、【利⽤者】に対し、1か⽉前までに通知することにより、本契約を解約(本契約の有効期間開始前の解約を含みます。)することができるものとします。
5.【利⽤者】が【レイズ】の特約店に本サービスの申込みを⾏いこの申込みに基づき本サービスを利⽤する場合、第1項から前項までの規定を適⽤せず、当該利⽤に係る【レイズ】と【レイズ】の特約店との間の契約⼜は【利⽤者】と【レイズ】の特約店との間の契約が終了したときに、本契約は終了するものとします。
第7条 (サービスの中断)
1.以下の何れかの事由が⽣じた場合、【レイズ】は、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を中断することがあります。【レイズ】は、これに起因して【利⽤者】⼜は第三者が被った損害についてのいかなる責任をも負わないものとします。なお、緊急やむを得ない場合を除き、【レイズ】は
【利⽤者】に対し、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を中断する旨事前に通知するものとします。
① システム・ハードウェア等の保守を定期的⼜は緊急に⾏う場合
② ネットワーク障害が発⽣した場合
③ ⽕災、爆発、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
④ 地震、台⾵、噴⽕、洪⽔、津波等の天災⼜は伝染病等によりサービスの提供ができなくなった場合
⑤ 戦争、テロ、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
⑥ 法令の変更、条例、規則、通達、⾏政指導その他の公的機関の指導によりサービスの提供ができなくなった場合
⑦ 【利⽤者】が本契約に違反する⾏為を⾏った場合
⑧ コンピュータウイルス、ハッキング等に対するセキュリティ上の緊急対策を⾏う場合
⑨ その他、運⽤上あるいは技術上、本サービスの中断が必要と【レイズ】が合理的な理由に基づき判断した場合
2.【利⽤者】が、本サービスに過剰に負荷をかける態様で本サービスを利⽤するなど、本サービスの運営に⽀障をきたす⾏為をしていると【レイズ】が合理的な理由に基づき判断した場合、
【レイズ】は【利⽤者】に通知したうえ、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を中断することがあります。【レイズ】は、これらに起因して【利⽤者】⼜は第三者が被った損害についてのいかなる責任をも負わないものとします。
第8条 (仕様の変更)
【レイズ】は、【利⽤者】への事前の許可・通知等なく、本サービスの仕様の変更を⾏うことができます。
第9条 (秘密保持及び個⼈情報保護)
1.本契約において「秘密情報」とは、【利⽤者】⼜は【レイズ】が、相⼿⽅への開⽰にあたり、
⼝頭、書⾯等の⼿段及び媒体(電⼦メール、光ディスク、USB メモリ、HDD など)を問わず 秘密である旨を明⽰した、技術情報、営業情報、サンプル、ソフトウェア、ハードウェア、仕 様書を含む⼀切の情報、及び、秘密である旨の明⽰の有無にかかわらず、【利⽤者】が【レイズ】に開⽰した対象⽂書、成果物及び提供データに含まれる情報を意味するものとします。本契約 において秘密情報を開⽰する当事者を「開⽰者」といい、開⽰者から秘密情報の開⽰を受ける 者を「被開⽰者」といいます。ただし、以下の各号に定める情報は、個⼈情報を除き、秘密情 報に含まれないものとします。
① 開⽰の時点で既に被開⽰者が適法に保有していた情報
② 開⽰の時点で公知の情報
③ 開⽰後に被開⽰者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
④ 開⽰を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなしに⼊⼿した情報
⑤ 相⼿⽅から開⽰された情報によらず、被開⽰者が独⾃に取得し、⼜は創出した情報
⑥ 相⼿⽅が公表することを書⾯により事前に同意した情報
2.被開⽰者は、秘密情報を第三者に開⽰、提供、若しくは漏洩し、⼜は、本契約の遂⾏の⽬的以外に使⽤してはなりません。ただし、被開⽰者は、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開⽰の要求があった場合、当該公的機関に対してのみ秘密情報を開⽰することができるものとします。この場合、被開⽰者は開⽰に先⽴ち開⽰者と協議するものとします。
3.前項にかかわらず、被開⽰者は、秘密情報を、本契約の遂⾏のために知ることの必要な範囲
の、役員及び従業員(派遣社員を含みます。)並びに弁護⼠、公認会計⼠、税理⼠等法律上の守秘義務を負う専⾨家に対して開⽰することができます。この場合、第三者に相⼿⽅の秘密情報を開
⽰する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密保持について⼀切の責任を負います。
4.被開⽰者は、秘密情報を厳に秘密として保持することとし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、本契約の遂⾏に必要な場合を除き、開⽰を受けた秘密情報を複製してはならないこととします。
5.開⽰者は、秘密情報の管理状況について、被開⽰者に対して何時でも書⾯による報告を求めることができることとします。この場合において、秘密情報の漏洩等のおそれがあると認められる場合、開⽰者は、被開⽰者に対して秘密情報の管理⽅法の是正を求めることができるものとします。
6.被開⽰者は、秘密情報を紛失若しくは漏洩し、⼜はそれらの可能性があることを知った場合は、
直ちに開⽰者に報告するとともに、漏洩防⽌のための措置を講じなければならないものとします。
7.本サービス導⼊の検討にあたり、【利⽤者】と【レイズ】との間で提供された秘密情報については本条の適⽤があるものとし、秘密保持契約(⽂書のタイトルを問いません。)が締結されていた場合、当該秘密保持契約は解除し、契約終了後も存続する旨を定めた条項を含め、失効するものとします。
8.個⼈情報(個⼈情報保護法における定義によります。)は秘密情報とみなします。【利⽤者】及び【レイズ】は、本サービスの提供⼜は利⽤に付随して個⼈情報を取り扱う場合、適切に取り扱うものとし、個⼈情報保護法その他の法令に反する取扱いを⾏ってはならないものとします。
第10条
〔意図的に削除〕
第11条 (解除)
【利⽤者】⼜は【レイズ】は、相⼿⽅について次の各号のいずれかに該当する事由が⽣じたとき は、相⼿⽅に対する催告なくして、直ちに本契約を解除できるものとします。また、当事者が、下記事由に該当した場合、当該当事者は、本契約に基づき発⽣した当該当事者のすべての債務について、期限の利益を失うものとします。なお、本条に定める解除権の⾏使は、相⼿⽅に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
① 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき
② 事業全部の譲渡、会社分割、合併、⼜は解散
③ 監督官庁により営業停⽌⼜は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
④ 仮差押、仮処分、強制執⾏、担保権の実⾏としての競売等の申し⽴て、⼜は破産⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、特別清算開始、⼜はこれに準ずる⼿続の申し⽴てがあったとき
⑤ 振り出した⼩切⼿、⼿形を期⽇に決済せず、若しくは⾦融機関から取引停⽌処分を受けたとき、⼜は⽀払停⽌、⽀払不能等の事由を⽣じたとき
⑥ 財産状態が著しく悪化し⼜はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑦ 災害その他やむを得ない事由により、本契約の履⾏が困難と合理的に認められるとき
⑧ 第20条の表明保証に反したとき
第12条 (契約終了後)
本契約の終了事由の如何にかかわらず、本契約終了後といえども、第3条、第5条、第9条、本条、第14条から第20条までは、有効とします。
第13条 (変更)
1.【レイズ】は、本約款⼜は本サービスの利⽤料⾦を変更することがあります。変更内容が【利
⽤者】にとって不利益でないと認められる場合(利⽤者⼀般にとって有利な変更である場合、新機能や新サービスの追加である場合、変更の通知時において対象となる個別の機能やサービスを利⽤していない場合、変更される利⽤料⾦が【利⽤者】に適⽤されていない場合、変更内容の
【利⽤者】への適⽤がない場合を含みます。以下、本条において同じ。)を除き、【利⽤者】は、
【レイズ】の⾏った変更の通知後 1 か⽉以内に、【レイズ】に対して解除の通知を⾏うことによ り、【レイズ】が通知した変更の適⽤開始⽇の前⽇と解除の通知の⽇のうちいずれか遅い⽇をも って本契約を解除することができます。当該期間内に解除の通知がない場合(変更内容が【利⽤ 者】にとって不利益でないと認められる場合を含みます。)、【レイズ】が通知した適⽤開始⽇に、本約款⼜は本サービスの利⽤料⾦の変更の効⼒が⽣ずるものとします。
2.前項の場合のほか、本契約は、書⾯(【レイズ】承諾のもと、電磁的⽅法による場合があります。)による両当事者の合意によってのみ変更されるものとします。
3.【利⽤者】が特約店に本サービスの申込みを⾏いこの申込みに基づき本サービスを利⽤する場 合、【レイズ】の特約店が第1項と同等の解約⽅法を⽤意しているときは、【利⽤者】は第1項に基づく解除をすることはできず、【利⽤者】は、変更内容の適⽤を避けるためには、特約店との取り決めに基づき、特約店との契約を解約する必要があります。
第14条 (責任)
1.【レイズ】は本サービス及び成果物について、その完全性、正確性、適⽤性、⽬的適合性、有
⽤性、利⽤可能性、安全性、確実性等につきいかなる保証も⼀切しません。本サービスにおける
【レイズ】の責任は、本サービスを【利⽤者】のために合理的な努⼒をもって提供することに限られるものとします。当該提供がなされなかったことに起因して【利⽤者】に損害が⽣じた場合には、【レイズ】は次条(損害賠償)に従って責任を負うものとします。【レイズ】は、【レイズ】の環境において本ソフトウェアにつき必要な動作テストを実施していますが、すべての環境において、本ソフトウェアが仕様どおりに動作することを保証するものではありません。
2.前項により責任を負う場合を除き、【レイズ】は本サービスにおいて、【利⽤者】の損害に対して⼀切責任を負わないものとします。【利⽤者】が成果物を利⽤する場合、すべて【利⽤者】の判断と責任で利⽤するものとし、【レイズ】には⼀切責任はありません。
3.第1項にかかわらず、成果物の内容、【利⽤者】が⾃ら調達した機器、ソフトウェア、通信回線等が原因で【利⽤者】に損害が発⽣した場合、⼜は【利⽤者】若しくは第三者に帰責事由があることにより損害が発⽣した場合には、【レイズ】は、【利⽤者】の損害に対して⼀切責任を負わないものとします。
4.第9条にかかわらず、本サービスでは、データ処理の過程で、Amazon Web Services を利⽤することがあります。当該サービスに不具合等(サービスの変更・停⽌・廃⽌等を含みます。以 下、本項において同じ。)が判明した場合、【レイズ】にて問題解決、修正版の適⽤等対策を講じます。ただし、サービスの提供元による改善が実施されない場合には、その不具合等を本サービスの利⽤の制約とすることができるものとします。この場合、本条及び次条の規定にかかわら ず、
【レイズ】は賠償の責を免れるものとします。
5.【利⽤者】は、【利⽤者】等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、⾃らの責任で同⼀のデータをバックアップとして保存しておく等するものとし、【レイズ】は当該データ等
(対象⽂書、本サービスの中間⽣成物並びに【利⽤者】が受領済みの⼜はサービス仕様書に定めるデータの保持期間を経過した成果物を含みます。本契約終了後においては、本サービスに関する全データ。)の保管、保存、バックアップ等に関して、⼀切責任を負わないものとします。
6.【利⽤者】がその責めに帰すべき事由により【レイズ】に損害を与えた場合には、【利⽤者】は
【レイズ】に対して損害賠償の責任を負うものとします。
7.【レイズ】が、不可抗⼒(ネットワーク障害、⽕災、爆発、停電等、地震、台⾵、噴⽕、洪⽔、津波等の天災、伝染病等、戦争、軍事侵攻、テロ、動乱、暴動、⾰命、国家の分裂、騒乱、労働争議等、法令の変更、条例、規則、通達、⾏政指導その他の公的機関の指導、コンピュータウイルス、ハッキング等を含みますが、これに限りません。)により、本契約上の義務を履⾏せず、⼜は履⾏を遅滞した場合、【利⽤者】に対して責任を負わないものとします。8.本サービスが外国
(⽇本国外の国・地域をいいます。以下同じ。)において利⽤されたことにより、外国における知的財産権を侵害し、⼜は、外国における個⼈情報保護法制その他の外国の法令に違反する事態が
⽣じた場合、【レイズ】はその責任を負いません。また、当該場合において、【レイズ】が損害を被ったときは、【利⽤者】は、【レイズ】に⽣じた損害を賠償するものとします。
第15条 (損害賠償)
1.【レイズ】が本契約の不履⾏に関し、【レイズ】の責めに帰すべき事由により【利⽤者】に損害を与えた場合、【レイズ】は【利⽤者】に対して当該事由の直接の結果として、【利⽤者】が現実に被った通常の損害に限り賠償するものとします。ただし、本契約の不履⾏について【レイズ】に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、次の各号を【レイズ】の責任の限度とします。
①本サービスの全部⼜は⼀部について、連続して24時間未満の停⽌があった場合には、賠償責任を負わないものとします(なお、本サービスの利⽤料⾦の減免はされません。)。
②本サービスの全部⼜は⼀部について、連続して24時間以上の停⽌があった場合には、当該時間数を24(時間)で割ることにより算出される数の整数部分を停⽌⽇数とし、停⽌があった⽉の利⽤に係る本サービスの利⽤料⾦のうちサービス基本料(【レイズ】の定める価格xxの価格)を30で除した額に停⽌⽇数を乗じた額(第3号により計算した⾦額がこれより少ない場合は、同号により計算した⾦額)を限度とします(なお、本サービスの利⽤料⾦の減免はされません。)。ただし、第4条第1項⼜は第2項に定めるサービス停⽌については、
【レイズ】は賠償の責任を負いません。
③前⼆号以外の場合には、責任の原因となる事由が⽣じた⽉(複数の⽉にわたる場合は、最新のもの)の利⽤に係る本サービスの利⽤料⾦のうちサービス基本料(【レイズ】の定める価格xxの価格)に相当する⾦額を限度とします。
2.前条第1項及び本条の規定にかかわらず、【レイズ】が本サービスを提供するにあたり【利⽤者】に⽣じたデータ、プログラムその他無体財産に対する損害及び特別損害・間接損害・派⽣的損害については、【レイズ】は⼀切賠償責任を負わないものとします。
3.【レイズ】が本サービスに関連して【利⽤者】に対して負う責任は、契約不適合責任、債務不履
⾏責任、不法⾏為責任等法律上の原因を問わず、第1項及び前項に定める範囲に限られるものとします。
第16条
(権利義務の譲渡)
【利⽤者】は、本契約上の地位を第三者に承継させ、⼜は本契約に基づいて発⽣する権利若しくは義務の全部⼜は⼀部を第三者に譲渡若しくは移転し、⼜は担保に供してはならないものとします。ただし、【レイズ】の事前の書⾯による承諾がある場合はこの限りではありません。
第17条 (通知)
1.【レイズ】から【利⽤者】への通知は、電⼦メールの送信、書⾯の交付⼜は【レイズ】のホームページ若しくは【利⽤者】が利⽤する本サービスの画⾯への掲載等、【レイズ】が適当と判断する⽅法により⾏います。
2.前項の規定に基づき、【レイズ】から【利⽤者】への通知を電⼦メールの送信の⽅法により⾏う場合、当該通知は、【利⽤者】の申込書記載の電⼦メールアドレス(変更した旨の通知があった場合には、当該変更後の電⼦メールアドレス)に宛てて送信されたときは、送信時に効⼒が
⽣じるものとします。前項の規定に基づき、【レイズ】から【利⽤者】への通知を書⾯により⾏う場合、当該通知は、【利⽤者】の申込書記載の住所(変更した旨の通知があった場合には、当該変更後の住所)⼜は本店所在地に宛てて発送されたときは、当該書⾯が合理的に到達すべき時点に効⼒を⽣じるものとします。前項の規定に基づき、【レイズ】から【利⽤者】への通知を
【レイズ】のホームページ⼜は【利⽤者】が利⽤する本サービスの画⾯への掲載の⽅法により
⾏う場合、当該通知は、当該掲載がなされた時点に効⼒を⽣じるものとします。
第18条 (ユーザID及びパスワード)
1.【利⽤者】は本サービスを利⽤するためのユーザID及びパスワード(API キーが発⾏されて いる場合は、API キーを含みます。以下、本項から第3項までにおいて同じ。)を第三者に開⽰、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。 ユーザID及びパスワードの管理不備、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等により【利⽤者】その 他の者が損害を被った場合、【レイズ】は⼀切の責任を負わないものとします。
2.前項にかかわらず、【利⽤者】は、ユーザID及びパスワードを、【利⽤者】の業務委託先(【レイズ】の競合者を除きます。以下「本件委託先」といいます。)に付与し、【利⽤者】が委託した業務の処理に必要な限度で、本件委託先に、本サービスを利⽤させることができます。また、
【利⽤者】は、【利⽤者】が委託した業務の処理に必要な限度で、本件委託先に、【レイズ】の秘密情報を開⽰することができます。本件委託先による本サービスの利⽤は、【利⽤者】による利⽤とみなされます。【利⽤者】は、本件委託先に次の各号に掲げる義務を遵守させなければならず、本件委託先が違反した場合は【利⽤者】が本契約に違反したものとみなし、これにより【レイ
ズ】に発⽣した損害を賠償する義務その他の責任を負うものとします。なお、【レイズ】の競合者とは、本サービスと同種の⼜は類似するサービスを第三者に提供する者をいうものとします。
① 第3条第2項及び第3項に規定する義務(ただし、「【利⽤者】」を本件委託先と読み替えます。)
② 第9条に規定するものと同等の内容の秘密保持義務
③ 【利⽤者】が本件委託先に委託した業務の処理以外の⽬的で、⼜は、当該処理に必要な範囲を超えて本サービスを利⽤してはならないこと
④ 本サービスと同種の⼜は類似するサービスを第三者に提供してはならないこと
3.第三者が【利⽤者】のユーザID及びパスワードを⽤いて本サービスを利⽤した場合、当該⾏為は【利⽤者】の⾏為とみなされるものとし、【利⽤者】はかかる利⽤についての利⽤料⾦の⽀払その他の債務⼀切を負担するものとします。ただし、【レイズ】の故意⼜は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利⽤された場合はこの限りではありません。
4.【利⽤者】は、個⼈(第2項に基づき【利⽤者】が本件委託先に本サービスを利⽤させる場合の本件委託先の役員及び従業員を含みます。)⼀⼈につき⼀つのユーザIDを使⽤させるものとし、
【レイズ】が特に認めた場合を除き、複数⼈で⼀つのユーザIDを共有してはならないものとします。
第19条 (雑則)
1.本契約の準拠法は⽇本国法とし、本契約に関する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第
⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.本契約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本契約の他の条項は、継続して完全な効⼒を有するものとします。
3.本契約の解釈若しくは本契約に定めのない事項について疑義が⽣じた場合、⼜は本契約に関し紛争が⽣じた場合には、【利⽤者】及び【レイズ】は誠意をもって協議し解決を図るものとします。
4.【利⽤者】が個⼈である場合、【利⽤者】は、事業として⼜は事業のために本契約の当事者となるものとします。これに反する場合、【利⽤者】は【レイズ】に対して、あらかじめ通知しなければならないものとします。
5.本契約においては、⽇本標準時における午前0時から翌午前0時を1⽇とします。
第20条 (反社会的勢⼒との取引排除)
両当事者は、以下の各号について表明し、保証するものとします。
①⾃⼰若しくは⾃⼰の役員、重要な地位の使⽤⼈、⼜は経営に実質的に影響⼒を有する株主等
(以下「⾃⼰の役員等」といいます。)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、団体⼜はその
関係者、その他反社会的勢⼒(以下総称して「反社会的勢⼒」といいます。)ではなく、過去に反社会的勢⼒でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
②⾃⼰⼜は⾃⼰の役員等が、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
③⾃⼰⼜は⾃⼰の役員等が反社会的勢⼒を利⽤していないこと、また今後もそのようなことがないこと
④⾃⼰⼜は⾃⼰の役員等が、反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供給するなど、反社会的勢⼒の維持運営に協⼒し、⼜は関与していないこと、また今後もそのようなことがないこと
⑤⾃ら⼜は第三者をして、相⼿⽅及び相⼿⽅の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下「関係先等」といいます。)に対し暴⼒的⾏為、詐術、👉迫的⾔辞を⽤いず、相⼿⽅及び相⼿⽅の関係先等の名誉や信⽤を棄損せず、相⼿⽅及び相⼿⽅の関係先等の業務を妨害しないこと
第21条 (導⼊事例の公開)
【レイズ】は、【利⽤者】からの特段の申し⼊れがない限り、本サービスの導⼊企業の表⽰として、
【利⽤者】の名称及び企業ロゴを、【レイズ】の営業資料、IR情報等の会社紹介資料(以上、有形・無形を問いません。)及び投影資料、ホームページ、展⽰会等の出展ブース等の営業媒体に使
⽤することができるものとします。
第22条 (Success Program for DX Suite、Trial for DX Suite の特則)
1.本契約が Success Program for DX Suite ⼜は Trial for DX Suite の場合、第6条にかかわらず、 本契約の有効期間は、申込書に記載された利⽤開始⽇(ただし、【レイズ】が【利⽤者】に対し て本サービスを利⽤可能にした⽇が申込書に記載された利⽤開始⽇の翌⽇以降の⽇である場合は、当該利⽤可能にした⽇)から起算して1か⽉間(翌⽉においてご利⽤開始⽇に応当する⽇の前⽇ までとし、当該応当する⽇がない場合は、ご利⽤開始⽇の翌⽉の末⽇まで)であり、有効期間の 更新はしません。
2.Success Program for DX Suite 及び Trial for DX Suite の利⽤は、1【利⽤者】につき、1回までとします。
3.本契約が Success Program for DX Suite ⼜は Trial for DX Suite の場合、第15条第1項第2号及び第3号にある「サービス基本料」は「基本料⾦」と読み替えるものとします。
4.【利⽤者】が【レイズ】の特約店に本サービスの申込みを⾏いこの申込みに基づき本サービスを利⽤する場合、第1項の規定を適⽤せず、当該利⽤に係る【レイズ】と【レイズ】の特約店との間の契約⼜は【利⽤者】と【レイズ】の特約店との間の契約が終了したときに、本契約は終了するものとします。
第23条 (「DX Suite クラウド」の特則)
1.本契約が「DX Suite クラウド」(2020 年 3 ⽉に新規受付を終了した料⾦プラン)の場合、第
6条第2項にかかわらず、【利⽤者】は、【レイズ】に対し、1か⽉前までに書⾯(【レイズ】承諾のもと、電磁的⽅法によることがあります。)により通知することにより、本契約を解除(オプションサービスのみの解約を含みます。)することができるものとします。【利⽤者】が、本条に基づき、「DX Suite クラウド」を解除する場合、同項後段に定める⽀払いは要しないものとします。
2.【利⽤者】が【レイズ】の特約店に本サービスの申込みを⾏いこの申込みに基づき本サービスを利⽤する場合、前項の規定を適⽤せず、当該利⽤に係る【レイズ】と【レイズ】の特約店との間の契約⼜は【利⽤者】と【レイズ】の特約店との間の契約が終了したときに、本契約は終了するものとします。
以上
改訂履歴
2018 年 9 ⽉ 28 ⽇改定 2018 年 11 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
2018 年 12 ⽉ 28 ⽇改定 2019 年 2 ⽉ 8 ⽇適⽤開始
2019 年4⽉ 26 ⽇改定 2019 年 6 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
2019 年 5 ⽉ 27 ⽇改定 2019 年 6 ⽉ 28 ⽇適⽤開始
2019 年 8 ⽉ 30 ⽇改定 2019 年 10 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
(「DX Suite クラウド利⽤約款」からの約款名の変更を含みます。)
2020 年 2 ⽉ 25 ⽇改定 2020 年4⽉ 1 ⽇適⽤開始
(適⽤開始⽇前に有効期間が開始した本契約の有効期間については、従前のとおりとします。)
2020 年 4 ⽉ 20 ⽇改定 2020 年 6 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
(旧「AI-OCR Success Program」は、Success Program for DX Suite とみなします。) 2020 年 8 ⽉ 26 ⽇改定 2020 年 11 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
2021 年 2 ⽉ 25 ⽇改定 2021 年 5 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
2021 年 8 ⽉ 30 ⽇改定 2021 年 11 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
2022 年 7 ⽉ 1 ⽇改定 2022 年 7 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
(第 6 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の変更にかかわらず、適⽤開始⽇前に有効期間が開始した本契約、及び、適⽤開始⽇の前⽇以前の⽇を申込書上「利⽤開始希望⽇」とした本契約の有効期間については、従前のとおりとします。)
2022 年 7 ⽉ 1 ⽇改定 2022 年 8 ⽉ 1 ⽇適⽤開始
2022 年 8 ⽉ 3⽇改定 2022 年 10 ⽉ 4 ⽇適⽤開始