eひかり EMS利用規約
exxx EMS利用規約
exxxEMS(以下「本サービス」といいます) は、株式会社エコア(以下「弊社」といいます) が運営する光BOX+EMSの貸与に関するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たすexxx利用者にご利用いただけます。
本サービスをご利用いただく方(以下「契約者」といいます) は、exxx光EMS利用規約 (以下「本規約」といいます) を必ずお読みのうえ、ご同意ください。
第1条 (定義)
本規約における用語を次のとおり定義します。
(1)本サービスとは、弊社が契約者に対して光BOX+EMS他機器を貸与するサービスをいいます。
(2)レンタル機器とは、対象となる光BOX+EMS、または弊社が別途定めるものをいいます。
(3)本サービス利用契約とは、レンタルサービスの利用に関する契約をいいます。
(4)契約者とは、レンタルサービス利用契約に基づきレンタルサービスの契約を行う者をいいます。
(5)「接続サービス」とは、弊社が提供するexxxをいいます。
(6)「消費税等相当額」とは、消費税法 (昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条 (本規約)
1.契約者は、本規約並びに弊社が別途定める本則及び各個別規定からなるexxxサービス規約、その他本サービスに関する諸規定 (以下「規約本則等」といいます) に従って本サービスを利用するものとします。 2.本規約に定める内容と規約本則等に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第3条 (申込条件)
本サービスの申込みは、弊社との間で接続サービスの「exxx」の利用契約を締結、又は締結しようとする者に限り行うことができます。
第4条 (契約の成立) 1.本サービスの利用を希望する者は、本規約及び規約本則等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従ってサービスへ申込みを行うものとします。 2.本サービス利用開始は、機器が契約者に到着した時点をもって成立するものとします。
3.弊社は、本サービスの申込みの際に、機器の数量を制限することがあります。
第5条 (申込の不承諾)
前条の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
1.申込者が18歳以下であり、申込みがxx後見人によって行われず、又は法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかったとき
2.日本国外からの申込みであるとき
3.機器の配送先が日本国外であるとき
4.申込者が、弊社が提供する他のサービスの利用料金若しくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき 5.申込者と利用者が異なることが判明したとき
6.その他弊社が適当でないと判断するとき
第6条 (月額基本料金・初期費用)
1.月額基本料金その他の費用は、弊社が別途定めるとおりとします。
2.月額基本料金は、月ごとに定められるものとし、本サービス利用契約成立日の属する月の翌月から発生するものとします。 3.前項の定めにかかわらず、本サービス利用契約成立日の属する月に本サービス利用契約を解約したときは、月額基本料金は、本サービス利用契約成立日の属する月から発生するものとし、本サービス利用契約成立日が月の中途であった場合であっても、当該月における月額基本料金の日割計算は行わないものとします。
4.exxx契約締結後、本サービス申込の場合、月額基本料金とは別に、弊社が別途定める事務手数料が発生します。
第7条 (契約期間)
1.本サービスの契約期間は、弊社が別途定めるとおりとします。
2.本サービスの契約者が契約期間中に本サービス利用契約を解約若しくは解除 (以下「解約等」といいま
す) した場合、光BOX+への交換は受け付けないものとします。
3.本サービスは、exxxを解約若しくは解除 (以下「解約等」といいます) した場合、契約は終了とし、本サービスのみの契約延長は受け付けないものとします。
第8条 (機器の取扱) 1.弊社は、本サービス利用申込み(申込みに必要な内容を記載した付属書類があるときはこれらの書類を含みます)を受けたときは、弊社が別途定める条件を満たした後、契約者が申込時に届け出た光回線設置場所住所 (以下「配送先」といいます) に機器を発送するものとします。 2.契約者は、機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
3.契約者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)機器を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保の用に供すること
(2)機器を国外に持ち出すこと
(3)機器を分解、解析、改造、改変若しくは損壊し、又はその他の方法によりその原状を変更すること
(4)機器に搭載されているソフトウェア又はプログラムの全部若しくは一部を複製若しくは改変し、又は第三者に譲渡し若しくは使用権を設定し、又は弊社若しくは第三者の所有権、知的財産権その他の権利を侵害すること
第9条 (機器の滅失等)
1.契約者は、機器に滅失、紛失若しくは盗難 (以下「滅失等」といいます)が生じたときは、直ちにその旨を弊社が指定する窓口に通知するものとします。 2.機器の滅失等が弊社の責めに帰することができない事由による場合には、契約者は、弊社の別途定める本サービス提供に関する費用を支払うものとします。
第10条 (初期不良) 1.契約者の責めに帰することができない事由により、機器に配送当初から正常に動作しない場合又は配送中に故障若しくは毀損が生じた場合(以下「初期不良」といいます) には、契約者は、弊社に対し、当該機器の受領後7日以内にその旨を通知するものとします。 2.契約者は、初期不良が生じた機器を、前項の通知後速やかに弊社が指定する場所に返却するものとします。 3.弊社は、契約者から初期不良が生じた機器の返却を受けたときは、遅滞なく初期不良の有無を確認するものとし、確認の結果、初期不良と認めるときは、同一の機器と交換するものとします。 4.初期不良が生じた機器の返却及び交換品の配送に要する費用は、弊社が負担するものします。
第11条 (保証)
1.前条第1項の期間経過後、契約者の責めに帰することができない事由により、機器が正常に動作しない場合又は機器に故障若しくは毀損が生じた場合(以下「故障等」といいます)には、契約者は、弊社に対し、速やかにその旨を通知するものとします。 2.契約者は、故障等が生じた機器内のファイル及びプログラム(レンタルサービス利用者が作成した
ファイル、インターネット若しくはパスワードその他の設定、又は本サービス利用者がインストールしたアプリケーション若しくは音楽データなどを含みますが、これらに限られません。以下同じとします)のバックアップを作成するとともに、当該機器を、前項の通知後速やかに弊社が指定する場所に返却するものとします。 3.弊社は、契約者から故障等が生じた機器の返却を受けたときは、提供期間内に限り、機器の交換を行うものとします。この場合において、契約者は、機器内のファイル及びプログラムはすべて消去されることにあらかじめ同意するものとし、弊社は、当該機器内のファイル及びプログラムの消失によって本サービス利用者に生じた損害については一切責任を負いません。 4.弊社は、次の各号のいずれかに該当するときは、弊社が別途定めた損害金を利用者が負担すること
で、機器の交換を行います。また機器の返却及び交換品の配送に要する費用は、契約者が負担するものします。
(1)弊社又は弊社が指定する修理会社以外で修理を行ったとき
(2)故障等の症状が確認できないとき
(3)修理ができないとき
(4)部品交換を伴わない点検若しくは調整その他の作業又は手直し作業
(5)消耗部品の交換
(6)プログラム、データ若しくはアプリケーション等のソフトウェアの障害(ウィルス感染を含みま
す)、レンタル機器の装飾品、レンタル機器に付随する周辺機器若しくはアクセサリー等レンタル機器以外に生じた故障等又はこれらに起因するレンタル機器の故障等
(7)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみ又は焦げ等機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(8)機器の製造業者がリコール宣言を行った後の、リコール原因となった部位に係る修理
(9)他の保証制度(保険を含みます)により求償可能なとき
(10)直接または間接を問わず、次に掲げる事由によって生じた故障等
(ア)使用上の誤り又は不注意な取扱い(電池の液漏れを含みます)
(イ)不当な修理又は加工若しくは改造
(ウ)機器の摩耗、使用による品質若しくは機能の低下、虫害、ねずみ食い又は性質による蒸れ、かび、変質、変色、さび若しくは腐蝕
(エ)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、ガス害、その他の公害又は異常電圧
(オ)電波障害又は通信回線の異常
(カ)差押え、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使
(キ)盗難、紛失又は置き忘れ
(ク)詐欺、横領又は第三者の加害行為
5.第2項及び第3項の定めに基づく機器の返却及び交換品の配送に要する費用は、契約者が負担するものします。
6.弊社は、第14条第4項に基づき本サービス契約者が買い取った機器又は同条第5項に基づき本サービス契約者に無償で提供された機器に関する修理又は交換等を含む一切の対応を行わず、また如何なる保証もしません。
第12条 (サービス利用の有効期間) 1.本サービス利用契約は、次条に定める期間満了日又は解約日のいずれか早い日まで有効とします。なお、機器を配送先へ発送(機器を交換する場合を含みます)したにもかかわらず、一定期間を経過してもなお、配送されなかった場合、機器は弊社にて保管するもとし、契約者からの連絡をもって再発送するものとします。
第13条 (サービス利用契約の解約) 1.本サービス契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができます。 2.本サービスの利用契約の解約は、本サービス契約者が解約の申込みを行った日が属する月の末日を もって成立するものとします。
3.本サービスはexxx解約の申込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。
第14条 (機器の返還) 1.本サービス契約者が本サービス利用契約を解約等し、又は弊社が解約等したときは、契約者は、機器を原状に復したうえ、本サービス利用契約が終了した日の属する月の翌月の末日までに、これを別途弊社が指定する場所に返還するものとします。 2.本サービス契約者から返還された機器とともに弊社が貸与した機器以外の物品が送付された場合に
は、送付された物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、弊社は、サービス契約者に対して何ら通知することなく、これを廃棄又は処分することができるものとします 3.サービス契約者は、前項に定める期日までに機器を返還しないとき又は故障等により機器を原状に復することができないときは、弊社に対し、直ちに機器ごとに弊社が別途定める未返却損害金を支払うものとします。 4.契約者が機器の買い取りを希望したときは、本サービス利用者は、機器を返還せずに、弊社に対し別途弊社が定める期日までに機器ごとに弊社が別途定める買取金を支払うものとします。 5.本サービスの継続利用が5年以上経過した場合、弊社は契約者に対し、無償で機器を譲渡します。
第15条(利益の喪失)
契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービス利用契約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、弊社に対し、直ちに債務を履行しなければならないものとします。 1.第三者から仮差押え、差押え、その他の強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 2.支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
3.第18条に基づき本契約が解除されたとき又はそのおそれがあるとき
第16条 (解除) 1.弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)exxx契約締結の際、契約者が、申込書の記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告げなかったとき、又は事実と異なることを告げたとき
(2)第15条に定める事由に該当したとき
(3)exxx計約者でなくなったとき
(4)利用規約等に違反したとき 2.本サービス利用契約が解除されたときは、契約者は、直ちに機器を別途弊社が指定する場所に返還するものとします。
第17条 (第三者への委託)
弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第18条 (個人情報の取扱い)
本サービスに関する業務の委託先であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社およびMSC株式会社が、本サービスの提供に必要な範囲で利用者の個人情報を取り扱うことにあらかじめ同意するものとします。
第19条 (免責) 1.弊社は、機器の商品性、契約者の使用目的への適合性等について、いかなる保証も行わないものとします。 2.本サービスの提供に関し、弊社の故意又は重大な過失により契約者に損害が生じた場合には、未返却損害金相当額を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。 3.前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても、弊社は、本サービスの提供に関し、以下に定める契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
(1)弊社の責めに帰することができない事由から生じた損害
(2)弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
(3)機器の故障等又は滅失等に起因して生じた次に掲げる損害
(ア)身体的又は精神的損害
(イ)機器以外の財物(ソフトウェアを含みます) に生じた損害
(ウ)機器が使用できなかったことによって生じた損害
(エ)逸失利益 (情報の消失、毀損等による損害を含む)
附則:
本規約は2017年4月1日から実施します
【お問い合わせ】株式会社エコア
exxx サポートデスク 電話番号:0000-000-0000
受付時間:9:00~17:00 (年末年始および弊社指定のメンテナンス日を除く)