Contract
物品買入れ等競争入札(見積)参加者心得(電子入札案件用)
(趣旨)
第1条 この心得は、物品の売買その他の契約において、港区(以下「区」という。)が東京電子自治体共同運営電子調達サービスの電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)を用いて行う制限付一般競争入札及び指名競争入札に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
(資格確認及び指名の取消し)
第2条 制限付一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の 参加者の指名を受けた者は、地方自治法施行令第 167 条の4第 1 項の規定に該当する場合、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った制限付一般競争入札の参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取消す。
第3条 制限付一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、次の各号の一に該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該指名は、これを取消す。
(1) 契約の履行に当たり、物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) (1)から(5)までのいずれかに該当することにより競争入札に参加できないこととされている者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4条 制限付一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、次の各号の一に該当する者となった場合は、当該資格の確認及び指名は、これを取消す。
(1) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成 16年7月 30日 16 xx契第 238 号。以下「指名停止措置要綱」という。)に定める措置要件に該当することになった者
(2) 港区の契約における暴力団等措置要綱(平成 24年1月 26日 23 xx契第 1157 号。以下
「暴力団等排除措置要綱」という。)に定める入札参加除外措置を受けることになった者
(3) 物品買入れ等競争入札参加資格の有資格者となった後に、競争入札参加資格審査の申請を行うことができる条件を欠くこととなった者
第5条 制限付一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行
がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認及び指名を取消すことがある。
(入札保証金)
第6条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約希望金額(単価による入札においては、契約希望金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1) 保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2) 制限付一般競争入札に参加する資格を確認された結果の通知(以下「確認結果通知」という。)及び入札参加者の指名の通知(以下「指名通知」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき
(入札保証金の納付に代わる担保)
第7条 前条の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供によりこれに代えることができる。この場合、当該担保の価値は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 その債権金額
(2) 鉄道債券その他政府保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が、当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行の支払保証書 その保証する金額
(入札保証保険証券の提出)
第8条 入札参加者は、区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第9条 入札保証金は、確認結果通知又は指名通知において指示された場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
(入札の基本的事項)
第10条 入札参加者は、区から指示された図面、仕様書及び契約書案その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 図面及び仕様書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増減を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認結果通知又は指名通
知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第11条 入札参加者は、入札書を提出するときまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が、入札を辞退するときは、電子入札サービスで入札書の入札辞退欄に必要な事項を入力し、あらかじめ確認結果通知又は指名通知において示した入札締切日時までに提出しなければならない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けることはない。
(xxな入札の確保)
第12条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第13条 入札参加者は、電子入札サービスの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ確認結果通知又は指名通知において示した入札締切日時までに提出しなければならない。
2 入札参加者は、区が積算内訳書(電磁的記録の添付を含む。以下同じ。)の提出を求めた場合は、区が指定する積算内訳書を提出しなければならない。
(入札の取りやめ等)
第14条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。
(入札書の書換等の禁止)
第15条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第16条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において行う。
2 開札に当っては、当該入札事務に関係のない区職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第17条 次の各号の一に該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 定められた日時までに定められた入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 電子入札サービスの入札書が入札締切日時までに、システムのサーバに到達していない
入札
(4) 区が積算内訳書の提出を求めた場合において、区が指定する積算内訳書を提出しない者のした入札
(5) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印に相当する電磁的記録がないもの
(6) 電子入札サービスの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
(7) 電子入札サービスにおいて、入力が必要な項目を入力せず又は不要な項目を入力した事項を含む入札
(8) 区が積算内訳書の提出を求めた場合において、積算内訳書の記載事項が不明なもの
(9) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(10) 入札にくじ番号の記入のないもの又は訂正したもの、数字が不明なもの
(11) 電子入札サービスの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札
(12) 開札予定日時において、指名停止措置要綱に定める措置要件に該当することになった者の提出した入札
(13) 開札予定日時において、暴力団等排除措置要綱に定める入札参加除外措置を受けることとなった者の提出した入札
(14) 前各号のほか、特に指定した事項に違反したもの
(落札者)
第18条 予定価格の制限の範囲内で最低(売払いに関する契約においては最高)の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第19条 開札をした場合において、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は、原則として2回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札において第 17 条の規定により無効とされなかった者に限る。
(再度入札の入札保証金)
第20条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第21条 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札参加者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」によりくじ引きを行い落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第22条 開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その商号・名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を電子入札サービスで入札参加者に知らせる。この場合において、落札者となった者には、同サービスで落札者となった旨を通
知する。
(契約書の作成)
第23条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成し記名押印又は契約内容を記録した電磁的記録へ合意して、物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票を持参の上提出しなければならない。
2 前項の期間は、必要があるときは、区の指示により伸縮することがある。
3 前2項の期間内に契約書を提出しないときは、落札者はその効力を失うことがある。
4 契約書の提出があったときは、契約担当者が当該契約書に記名押印し、1部を落札者に返付する。
(契約の確定及び効力)
第24条 契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したとき又は契約内容を記録した電磁的記録に電子署名の措置を行ったときに確定する。
2 電子契約にて締結する場合には、電子署名の措置を行った日にかかわらず、契約書に定める年月日より効力を有するものとする。
(入札保証金等の返還)
第25条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供される担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、落札者に対して契約保証金の全部を納めないこととした場合には、契約の確定後に入札保証金を返還する。
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を金銭出納員に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供により入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第26条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第27条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、区に帰属する。
(契約保証金)
第28条 落札者は、契約金額(単価による契約においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の 10 以上の契約保証金を、契約書の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を必要としない。
(1) 落札者が、保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(2) 確認結果通知又は指名通知において、その全部又は一部の納付を必要としないものとさ
れたとき
(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)
第29条 第 7 条及び第 26 条の規定は、契約保証金について準用する。
(履行保証保険証券の提出)
第30条 落札者は、区を被保険者とする履行保証保険契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(契約保証金の納付方法)
第31条 契約保証金は、区の発行する納付書により、契約書提出前に、当該納付書に記載された場所において納付しなければならない。
(利札の還付)
第32条 利札付債権を契約保証金の納付にかえて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
(議会の議決を経なければならない契約)
第33条 不動産又は動産の買入れ又は売払いで予定価格が2千万円以上の契約については、港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年港区条例第8号)の定めるところにより、港区議会の議決を経たうえ、契約を確定させる。
(見積競争)
第34条 第2条から第5条まで並びに第 10 条から第 16 条まで、第 18 条、第 19 条、第
21 条から第 24 条まで、及び第 28 条から第 33 条までの規定は、電子入札サービスを用いて行う随意契約における見積競争の場合に準用する。
(見積の無効)
第35条 第 17 条第 1 号及び第 3 号から第 13 号までの規定は、電子入札サービスを用いて行う随意契約における見積競争の場合に準用する。
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1 この心得は、令和6年4月1日から施行する。
2 この心得の規定は、施行の日以後に公表する契約について適用する。