Contract
ek-Bridge eラーニング講座提供サービス 利用約款 | |
「ek-Bridge eラーニング講座提供サービス 利用約款」(以下「本約款」という)の内容を確認・同意の上、申し込む契約者(以下「契約者」という)とパナソニックソリューションテクノロジー株式会社(以下 「PSTC」という)は、PSTCがインターネット上で運営するeラーニングにより提供するサービス(詳細は別途PSTC発行する資料に記載のとおり。以下「本サービス」という)を契約者が契約者の顧客(以下「顧客」という)に提供することについて以下のとおり定めます。 | |
第1条(利用契約の成立) | |
1、 | 利用契約は、契約者が本約款に同意のxxサービスの提供を申し込み、これに対しPSTCが契約者に対し、本サービスを利用する上で必要となる本サービス専用のIDおよびパスワード(以下、「ID等」という)を発行することにより成立するものとします。 |
2、 | PSTCは契約者が以下のいずれかに該当する場合、当該契約者の利用を承認しない場合があります。 |
(1) | 契約者が実在しない場合 |
(2) | 契約者が過去に本約款の違反を行っている場合 |
(3) | 契約者が申し込みの際の申告事項に虚偽の記載、誤入又は記入漏れがあった場合 |
(4) | 契約者が未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申し込みの手続きがxx後見人によって行われておらず、または申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合 |
(5) | その他契約者をPSTCが不適当と認めた場合 |
3、 | PSTCは、契約者への事前の通知なくして本サービスの内容、名称等を変更することができます。 |
第2条(約款の変更) | |
PSTCは、契約者の承諾を得ることなく、その旨を契約者に対して通知することにより、本約款の内容を変更できるものとします。PSTCが当該通知の措置をとった場合は、この通知が現実に契約者に到達しない場合においても、契約者に対して変更後の契約約款が適用されるものとします。 | |
第3条(設備等の準備) | |
契約者は、顧客に対し、本サービスを受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネットに接続するための回線利用サービスの契約その他必要な準備を、自己または顧客の費用と責任において行うものとします。 | |
第4条(再委託) | |
PSTCは、自己の責任と費用負担で、利用契約に基づく債務の履行の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものとします。なお、この場合、PSTCは、当該第三者に対し、利用契約に基づきPSTCが負う義務と同等の義務を負わせるものとします。 | |
第5条(料金) | |
1、 | |
契約者は本サービス提供の対価として、PSTCに対しPSTCが別途定める本サービスの利用料(以下、「利用料」という)を毎月末日で申し込みを締めその翌月末日(当該期日が金融機関休業日の場 合は、翌営業日)にPSTC指定の金融機関口座に現金で振り込み支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は全て契約者の負担とします。 | |
2、 | 契約者が利用料その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年15%の割合で計算して得た額を、遅延損害金としてPSTCが指定する期日までに支払うものとします。 |
3、 | 利用契約における料金その他の算定において、その算定結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 |
第6条(ID、パスワードの管理) | |
1、 | PSTCは、第5条に定める対価の支払が確認された後、ID等を契約者に付与するものとします。 |
2、 | 契約者は、ID等を顧客以外の第三者に利用させたり、譲渡、貸与、質入、名義変更、売買等を行わず、厳重に管理するものとし、これらの不正使用によりPSTC又は第三者に損害を与えることがないよう万全の措置を講じるものとします。 |
3、 | 契約者は、ID等の不正使用に起因する全ての損害について責任を負うものとし、PSTCは一切の責任を負わないものとします。 |
4、 | 契約者は、ID等を失念し、又は漏洩し、もしくは顧客以外の第三者によって不正に使用されたと思われるときには、直ちにPSTCにその旨を連絡するものとし、PSTCからの指示がある場合にはこれに従うものとします。 |
第7条(自己責任の原則) | |
1、 | 契約者は、自己または顧客のID等により本サービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について当該行為を自己がしたか否かを問わず責任を負うものとします。 |
2、 | 契約者は、本サービスの利用に伴い第三者からの問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 |
3、 | 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し直接その旨を通知するものとし、その結果については自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 |
第8条(変更の届出) | |
1、 | 契約者は、PSTCへの申告事項に変更があった場合、速やかにPSTC所定の方法で変更の届出をするものとします。 |
2、 | 前項の届出がなかったことにより契約者が不利益を被った場合、PSTCは一切その責任を負わないものとします。 |
3、 | 契約者の姓、生年月日等(法人の場合は法人名等)基本的に変更の必要がない項目に関しては、婚姻による姓の変更等PSTCが認めた場合を除いて原則的に変更できないものとします。 |
第9条(権利義務の譲渡) | |
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の一切の権利及び義務について、顧客以外の第三者に譲渡、貸与、質入等の行為をすることはできないものとします。 | |
第10条(著作権) | |
1、 | 契約者は、本サービスを構成するシステムのウェブサーバー上の全ての情報およびソフトウェア(以下、「コンテンツ」という)を本約款に基づき使用することができるのみであり、コンテンツについて、著作権その他一切の権利を有するものではないものとします。 |
2、 | 契約者はコンテンツを顧客以外の第三者に開示してはならないものとします。 |
3、 | 契約者は、顧客以外の第三者に対し、コンテンツの再使用権の設定、頒布、販売、譲渡、貸与を行ってはならないものとします。また、当該行為を第三者にさせてはならないものとします。 |
第11条(権利侵害) | |
1、 本サービスの全部又は一部及びその利用が、第三者の特許権・著作権、商標権及び営業秘密を侵害しているとして、契約者又はPSTCが第三者から請求を受け、又は第三者との間で紛争(以下、知的財産権紛争という)が生じた場合、直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。 | |
2、 知的財産権紛争については、PSTCは自己の選択に基づき次の各号の何れかの措置を講じることにより解決に努めるものとします。但し、PSTCが合理的な範囲でその解決に努めたにもかかわらず事態を解決できない場合、PSTCは、利用契約を解約できるものとします。 | |
(1) | 本サービスが第三者の権利を侵害しないよう必要な変更をすること |
(2) | 本サービスを継続して利用するのに必要なライセンスを取得すること |
3、 前項の規定にかかわらず知的財産権紛争が次の各号の何れかに該当する場合、PSTCは前項の紛争解決責任及び損害賠償責任等の一切の責任を負担しないものとします。 | |
(1) | 契約者が利用契約において許諾された範囲外の利用に起因する場合 |
(2) | 契約者の指示・要望に従ったことに起因する場合 |
(3) | その他PSTCの責に帰し得ない事由に起因する場合 |
4、 本サービスの全部又は一部及びその利用が第三者の特許権、著作権、商標権及び営業秘密を侵害した場合におけるPSTCの責任は、本条に定める対応に限られるものとします。 | |
第12条(機密保持) | |
1、 契約者及びPSTCは、利用契約に関連して相手方から受領した事実・資料・データ・情報の一切を機密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。但し、次の各号の一に該当するものについてはこの限りではないものとします。 | |
(1) | 知得時に既に知得していたか、又は公知であったもの |
(2) | 知得後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの |
(3) | 知得後に機密保持義務を負うことなく第三者より知得したもの |
(4) | 知得後に利用契約と関係なく独自に入手したもの |
(5) | 前各号のほか、正当な事由があると認められるもの |
2、 PSTCは、本サービスを提供するために必要なシステムについて通常のセキュリティを確保するものとします。但し、ハッキング、クラッキングその他これに類する第三者の行為による秘密情報の漏洩について、PSTCは、一切責任を負わないものとします。 |
3、 PSTCは、第4条に基づき業務を委託し又は請負わせる第三者に対し、また契約者は、本サービスの提供を顧客が受けるため知る必要のある自己および顧客の従業員に対し、それぞれ必要と なる最小限の範囲で第1項において機密とされる事項を提供・開示することができるものとします。但し、契約者及びPSTCは、かかる規定を当該第三者及び当該従業員に徹底するものとします。 | |
4、 本条の規定は、利用契約終了後も1年間有効に存続するものとします。 | |
第13条(PSTCの責任の制限) | |
1、 | 本サービスの内容はPSTCが契約時点で提供可能であるものとします。 |
2、 | PSTCは、PSTCが契約者の指示に従って行った行為もしくは不作為、又は契約者がPSTCの指示(各種マニュアル等の記載事項を含む)に従わなかったことによって生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。 |
3、 | PSTCの責に帰すべき事由により、利用契約に関連して契約者に損害が生じた場合、PSTCは通常かつ直接の損害に限り契約者に対して賠償責任を負うものとします。 |
4、 | 前項及び第30条等、利用契約に関連してPSTCが契約者に支払う損害賠償、費用の補填、その他一切の責任及びその合計額は、その請求の時までにPSTCが受領した利用料の総額を累積限度とします。 |
5、 | PSTCは、本サービスに関し、通信回線の障害、契約者もしくは第三者が提供する情報又は機器等自体の不具合・障害、契約者又は第三者による端末誤操作その他のPSTCの責に帰すことのできない事由に基づく本サービスの不履行に関し、請求原因の如何に拘わらず責任を負わないものとします。 |
6、 | PSTCは、いかなる場合においても、契約者、顧客及び第三者に対し、以下の内容に関する責任を負わないものとします。 |
(1) | 天災地変その他不可抗力により生じた損害 |
(2) | 機会損失、収益損失(逸失利益)、第三者との契約関係に関する損失(当該契約関係の対象物に対する損害も含む) |
(3) | 利用契約に起因して発生した、いかなる請求原因あるいは責任理論(過失を含む)によるいかなる間接損害、付随的損害、派生的損害、特別損害(PSTCがそれらの損害の可能性を指摘されていた場合も含む) |
(4) | 本サービスの提供の遅延又は停止を原因とする損害 |
(5) | PSTCの責によらない損害(他社が提供するアプリケーションに関するソフトウェアの瑕疵を含む) |
第14条(通知による提供の一時停止又は中止) | |
1、 PSTCは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。この場合、PSTCは、契約者に対し、原則として一時停止又は中止を行う10日前までに、停止の理由、実施期日及び実施期間を通知するものとします。但し、緊急等やむを得ない場合、PSTCは、当該通知期間を短縮し又は 当該通知を省略できるものとします。 | |
(1) | 本サービス用設備等の追加、変更、定期的保守又は工事上やむを得ない場合 |
(2) | 契約者が正当な事由なく支払い期日までにPSTCに対し初期費用又は月額利用料等の支払を行わない場合 |
(3) | 契約者または顧客が、明らかに違法又は公序良俗に反する内容のコンテンツを発信する等違法又は不当な行為を行った(そのおそれがある場合を含む)場合 |
(4) | 前各号に掲げる事項のほか、PSTCの本サービスの遂行又は本サービスの提供等に支障を及ぼすおそれのある行為を行った場合 |
2、 PSTCは、前項に定める各事由により本サービスの提供を一時停止又は中止した場合、これに起因して契約者、顧客又は第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。 | |
第15条(提供の一時停止又は中止) | |
1、 | PSTCは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、その裁量により、本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。 |
(1) | 契約者または顧客の設備等に障害が発生した場合 |
(2) | ストライキ、暴動、暴風、火災、停電、天変地異等、不可抗力事由が生じた場合 |
(3) | 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止すること等により、PSTCにおいて本サービスの提供を行うことが困難になった場合 |
(4) | 第三者の不正アクセスその他の事由によりPSTCの本サービスを提供するためのシステム等に障害や損害が生じ又は同様の事態が予測される場合 |
(5) | その他運用上又は技術上のやむを得ない理由により、PSTCにおいて本サービスの一時的な停止又は中止が必要と判断した場合 |
2、 PSTCは、前項に定める各事由により本サービスの提供を一時停止又は中止した場合、これに起因して契約者、顧客又は第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。 | |
第16条(禁止事項) | |
契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならず、顧客もこれと同様とします。 | |
(1) | 第三者もしくはPSTCの著作権その他権利、財産、プライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 |
(2) | 第三者もしくはPSTCに不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為 |
(3) | 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為 |
(4) | コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為 |
(5) | ID等を不正に使用する行為 |
(6) | 本サービスの運用を妨げる行為 |
(7) | 本サービスの信用を毀損する行為 |
(8) | その他PSTCが不適切と判断する行為 |
第17条(利用資格の取り消し) | |
1、 | PSTCは、利用申し込みの承認後であってもPSTCが承認した契約者が本約款の規定に違反した場合、事前に通知することなく直ちに利用申し込みの承認を取り消し、発行済みのID等を抹消することによって、当該契約者の利用資格を中断または将来に向かって取り消すことが出来るものとします。なお、利用資格が取り消された場合、当該契約者は本契約に基づく債務の全額をPSTCに対して負担するものとします。 |
2、 | PSTCは、前項の措置を取ったことにより当該契約者および顧客が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしてもいかなる責任を負わないものとします。 |
第18条(損害賠償) | |
契約者は、本約款および法令の定めに違反したことによりPSTCを含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとし、PSTCを含む第三者を免責しなければならないものとします。 | |
第19条(契約者が行う利用契約解約) | |
契約者は、本サービスの利用中止を希望する場合、PSTC所定の方法により届け出るものとします。なお、PSTCは契約者から受領した利用料、その他の債務の払い戻し等は一切行いません。 | |
第20条(期限の利益喪失・解除) | |
1、 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、契約者は、PSTCから何等の通知・催告を要することなく、利用契約に基づく債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にてPSTCに弁済しなければならないものとします。 | |
(1) | 利用契約で定める本サービスの対価等契約者が負うべき全ての金銭債務につき、そのどれか一つでも支払を遅滞したとき |
(2) | 関係法令もしくは第16条に定める禁止事項等利用契約の一つでも違反し、又は著しい背信行為を行ったとき |
(3) | 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき |
2、 PSTCは、契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、何等催告を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除又は解約できるものとし、併せてこれにより被った損害の賠償を | |
を請求することができるものとします。 | |
第21条(契約期間 終了後の措置) | |
1、 | 利用契約の契約期間は、3ヶ月とします。 |
2、 | 第9条乃至第13条、第14条第2項、第15条第2項、第16条、第19条、第20条、第22条、第23条、第25条、第30条及び第32条は、利用契約が終了した後においても、なお有効に存続するものとします。 |
第22条(情報の保持・管理) | |
1、 | PSTCは、本サービスの利用にあたって契約者が提供した情報(以下「蓄積情報」という)について利用契約が解除・解約により終了されるまで保持します。 |
2、 | 前項の規定にかかわらず、PSTCは、以下のいずれかに該当すると判断した場合には、契約者への事前通知又は契約者の承諾を要することなく、蓄積情報の全部又は一部の変更、複写、移動、削除等を行うことができます。 |
(1) | 第14条、第15条、第16条各号のいずれかに該当するとき |
(2) | 本サービス運営上必要なとき |
(3) | 本サービスを運営するためのシステムにおいて、ウィルスチェッカーがウィルスを検出した場合 |
(4) | 利用契約が解除又は解約されたとき |
(5) | 蓄積情報のうち、アクセスxxについてはその情報が3ヶ月を経過したとき |
(6) | 本サービスの保守管理上PSTCが必要と判断したとき |
(7) | その他PSTCが削除の必要があると判断したとき |
3、 | PSTCは、蓄積情報によって生じた契約者、顧客及び第三者の損害について一切責任を負いません。 |
4、 | PSTCが第2項に基づいて蓄積情報の変更、複製、移動、削除等をした場合、PSTCは契約者に対していかなる形態であれそれらデータあるいはそのコピーを提供する義務を負いません。また、PSTCは、本条の規定に従い蓄積情報の変更、複製、移動、削除等をしたこと、又は削除等しなかったことにより、契約者、顧客その他第三者に発生した損害について、一切の責任を負いません。 |
第23条(契約者の責任) | |
1、 | 契約者は、契約者による本サービスを通じて発信又は蓄積される情報について、一切の責任を負うものとし、PSTCに何等迷惑をかけたり、損害を与えないものとします。 |
2、 | 契約者は、本サービスの利用及び本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。 |
3、 | 契約者は、自己の責に帰すべき事由によって、本サービスの全部又は一部を利用できないことにつき、一切の責任を負うものとします。 |
4、 | 契約者は、第三者の行為に対して、要望、申立等がある場合には、自己の責任と費用負担により、当該第三者との間で直接処理解決するものとします。 |
5、 | 契約者は、本サービスの利用又は利用契約に違反することによりPSTC及び第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用負担によりPSTC又は当該第三者に対して、賠償責任を負うものとし、PSTCに何等迷惑をかけたり、損害を与えないものとします。 |
6、 | 契約者は、顧客に対して本サービスの利用契約上の諸条件を周知徹底・順守させるものとし、本サービスの利用契約と同等の権利義務を課し、顧客に起因する損害等は契約者がPSTCに対し責任を負うものとします。 |
第24条(個人情報の定義) | |
利用契約において、個人情報とは、本サービスの実施の過程において契約者からPSTCに預託される個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、その他の記述等により特定の個人を識別す ることができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。なお、契約者は、PSTCに預託する場合、事前に、PSTCに対して利用契約の対象となる個人情報である旨を書面その他の媒体により通知するものとします。 | |
第25条 (個人情報の取扱い) | |
1、 | PSTCは、事前の書面による契約者または顧客の同意を得ることなく、個人情報を本サービス以外の目的に利用(複写、複製を含む。ただし、これらに限定されない。)してはならないものとします。 |
2、 | PSTCは、契約者より預託された個人情報を機密として管理するものとし、第4条に定める場合及び法令に定める場合を除き、事前の契約者の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示、提供及び漏えい等してはならないものとします。 |
第26条(個人情報の管理体制) | |
PSTCは、本サービスにおける個人情報の保護管理責任者を定め、PSTC及びPSTCの役員及び従業員が個人情報を秘密として保持し、外部に流出、漏えい等することがないよう、適切な管理体制、措置 (PSTCの役員及び従業員に対する個人情報保護に関する教育の実施を含む。) を講じることとします。 | |
第27条(個人情報の管理状況確認) | |
1、 契約者は、PSTCに対し、個人情報保護にかかる管理状況を確認することができるものとします。 | |
2、 前項の定めに基づき契約者がPSTCに対して個人情報保護にかかる確認を実施する場合、契約者は、当該確認を実施する日時、確認項目、確認方法、その他必要な事項について、 | |
事前にPSTCと調整するものとします。 | |
3、 契約者がPSTCに対して個人情報保護にかかる確認を実施する場合、PSTCは、契約者に協力するよう努めるものとします。 | |
第28条(個人情報の廃棄・消去) | |
PSTCは、契約者より個人情報の廃棄・消去の請求を受けたとき、利用契約が終了したとき、又はその他の理由により個人情報が不要となったときは、これらを速やかに廃棄・消去するものとします。なお、複写・複製又は加工されたものがある場合、それらも同様とします。 | |
第29条(個人情報事故時の対応) | |
PSTCは、個人情報に関する事故(個人情報の漏えい、紛失、き損など。ただし、これらに限定されない。以下、同様とします)が発生した場合又は発生した可能性がある場合、直ちに契約者に当該事故について報告するとともに、契約者の指示に従い、当該事故への対応を行うものとします。 | |
第30条(個人情報 損害賠償) | |
PSTCは、自己の責に帰す事由により個人情報を漏えい、又は個人情報を紛失・き損したことにより、契約者に損害が発生した場合、契約者に対して、現実に発生した直接の損害について賠償するものとします。 | |
第31条(輸出管理法令の順守) | |
1、 | 契約者は本サービスを利用するにあたって日本の外国為替および外国貿易法及びその関係法令等を含む各国の安全保障輸出管理に関する法令(以下「輸出管理法令」という)を順守するものとします。 |
2、 | 契約者は、本サービスを利用するに当たって以下の行為は行わないものとします。 |
(ア) | 輸出管理法令に定める許可の取得が必要なコンテンツを本サーバへアップロードすること |
(イ) | 輸出管理法令に定める許可の取得が必要な利用者へ本サービスを利用させること |
(ウ) | 輸出管理法令に定める許可の取得が必要な利用目的のために本サービスを利用すること。 |
3、 | 契約者は利用者が輸出管理法令に定める非居住者である場合、もしくは利用者が海外において本サービスを利用する場合は、本サービスの利用開始前にPSTCにその旨連絡するものとします。契約者は、PSTCが輸出管理法令を順守する上で必要な情報提供等の協力を要請した場合は、速やかにそれに従うものとします。 |
第32条(管轄裁判所) | |
契約者とPSTCとの間で利用契約に関して紛争が生じた場合、それぞれ契約者とPSTCで誠意をもって協議し解決するものとします。しかし、協議による解決を図ることができない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |