Contract
工事請負契約における
設計変更ガイドライン
Ⅰ.設計変更ガイドライン
Ⅱ.設計変更事例
Ⅲ.参考資料
令和3年9月
下 呂 市 |
1 |
目 次
1. 策定の背景
2. 設計変更の基本事項
3. 設計変更手続きフロー
4. 設計変更の具体例
5. 設計図書の照査
6. 条件明示について
7. 仮設、施工方法の指定・任意の使い分け
★土木請負工事の特徴
土木工事は、個別に設定された極めて多義にわたる目的物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
当初積算時に予見できなかった事態、例えば土質・地下水位等の変化などが生じることがある。
★適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負契約代金で締結すること」が示されているとともに、「発注者の責務として設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められるときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと」が規定されている。
※「改正品確法」とは、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」(平成26年6月4日公布・施工)
★ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
★設計変更が可能な場合
【基本事項】
◆下記のような場合においては、設計変更が可能である。
①工事(仮設(指定・任意)を含む)において、条件明示の有無に係わらず 当初発注時点で予期しえなかった土質条件や地下水位等が現地で確認された場合。(ただし、所定の手続きが必要。)
②当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず工事着手できない場合。
③所定の手続き(「協議等」)を行い、発注者の「指示」によるもの
(「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。)
④受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
⑤受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき。
【留意事項】
◆設計変更にあたっては下記の事項に留意する。
①当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」にあたる。
②当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は約款第19条にもとづき書面で行う。
(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。)
③設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
※xxにおいて、「工事請負契約約款」を「約款」と示す。また、「岐阜県建設工事共通仕様書」を「共通仕様書」と示す。
★設計変更が不可能な場合
◆下記の場合は、原則として設計変更は行わない。
(ただし約款第26条(臨機の措置)での対応の場合はこの限りではない。)
① 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合。
対応例)受注者は約款第18条第1項に該当する事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に提出し確認を求める。
② 発注者と「協議」を行っているが、協議の回答がない時点で施工した場合。
対応例)協議の回答は契約書により発注者が約款18条第3項により調査の終了後14日以内にすることとなっており速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、協議内容によっては各種検討・関係機関調整が必要などやむを得ず受注者の意見を聞いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。
③ 「承諾」で施工した場合。
対応例)承諾とは、受注者自らの都合による施工方法等について、監督員の承諾を得て変更することである。
設計図書と工事現場の不一致・条件明示の無い事項等の場合は約款18条による協議をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。
④ 約款・共通仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合。
(約款第18条~24条、共通仕様書1-1-13~1-1-15)
対応例)発注者及び受注者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続きを行う。
⑤ 正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合。
◆設計変更ではなく原則「別工事」として対応するもの。
①当初契約した施工場所以外の場所での施工を追加するもの。
②当初の工事目的物と関係のない工種を追加するもの。
③契約変更の見込額が、当初契約額の30%を超える場合。
(一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切な設計変更を行う)
対応例)受発注者は、書面により指示・協議等を行う。
請負工事の契約成立
「工事一時中止に係る |
ガイドライン(案)による |
※岐阜県基準を準用 |
再開以降の工事に係る増加費用
x x の 確 認 ( 発 注 者 )
協議(受注者)
照査結果の報告(受注者)
【約款第19条】 |
設計図書の変更 (発注者が設計図書に変更を必要と認めたとき) |
【約款第20条】 |
工事一時中止に伴うもの |
【約款第18条】 |
条件変更等 |
【共通仕様書1-1-3】 【共通仕様書、特記仕様書等】 |
設計図書の照査等(受注者) 受注者からの設計図書の |
照査内容は18~20頁参照 協議事項 |
中止期間中に要した費用
中止期間中の増加費用に関する契約変更
工事目的物の変更を伴うもの指定仮設の変更
工事目的物の変更が受注者の都合によるもの
任意仮設の変更
設計図書の訂正又は修正(発注者)
設計図書の変更は行わない
設計変更に伴う契約変更手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行う | 6 |
① 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
② 設計図書に誤謬、脱漏があること。
③ 設計図書の表示が明確でないこと。
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
上記の一つに該当する事案を発見
上記の一つに該当する事案を発見
受注者 発注者
約 【約款第18条第1項】
発注者:調査の実施受注者:立会い
通知し確認を請求 |
【約款第18条第1項】 |
款
18
条
意見
調査結果の取りまとめ調査結果の通知:原則14日以内 (とるべき措置の支持含む) |
【約款第18条第3項】 |
に 【約款第18条第2項】
よ
る 受理
設 【約款第18条第4項】
計
変 発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した
更 場合は協議
【約款第18条第4項】
必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更
の ※工事目的物は変更ないが、施工方
【約款第18条第4項】 【約款第18条第4項】
手 法や指定仮設物の変更がある場合
続
【約款第18条第5項】
設計図書の訂正
設計図書の変更
き 必要があると認められるときは工期もしくは請負代金の変更
指示・協議内容・現地条件と適合しているか確認
契約変更の
手 【約款第23条、24条】
続き
変更図面・追加特記仕様書、変更数量計算書等の変更設計図書の作成
協議①工期の変更
契約締結(協議の成立) | 7 |
②請負代金額の変更
(1) 設計図書が一致しない場合。 【約款第18条第1項の一】
受注者は、設計図書に記載されている条件が一致しない場合、発注者に確認しなければならな い。発注者は、それが本当に条件が一致しない場合には必要に応じて設計図書を訂正・変更する必要がある。
受注者
発注者
受注者及び発注者は約款第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
発注者は約款第18条第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
「約款第18条(条件変更等)第1項の一」に基づき、条件明示が一致しない旨を直ちに監督員に書面により通知
◇具体例◇ |
① 設計図書の平面図と詳細図の寸法、規格等の記載が一致しない。 |
② 図面と仕様書の材料寸法、数量等の記載が一致しない。 |
8
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合。 【約款第18条第1項の二】
受注者は、互いの信頼から誠実な対応として、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認しなければならない。発注者は、それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正・変更する必要がある。また、設計図書に脱漏がある場合には、受注者としては、自分で勝手に補って施工をつづけるのではなく、発注者に確認して、設計図書の脱漏部分を訂正・変更しなければならない。
受注者
発注者
受注者及び発注者は約款第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
発注者は約款第18条第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
「約款第18条(条件変更等)第1項の二」に基づき、その旨を直ちに監督員に通知
◇具体例◇ | |
① 条件明示する必要があるにも係わらず土質に関する条件明示がない。 | |
② 条件明示する必要があるにも係わらず地下水位に関する条件明示がない。 | |
③ 条件明示する必要があるにも係わらず交通誘導員に関する条件明示がない。 | 9 |
(3) 設計図書の表示が明確でない場合。 【約款第18条第1項の三】
設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても、受注者が勝手に判断して、施工することは不適当である。受注者は発注者に確認し、発注者は必要に応じて設計図書を訂正・変更しなければならない。
受注者
発注者
受注者及び発注者は約款第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
発注者は約款第18条第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
「約款第18条(条件変更等)第1項の三」に基づき、その旨を直ちに監督員に通知
◇具体例◇ |
① 土質柱状図は明示されているが地下水位が不明確。 |
② 水替工の記載はあるが、作業時もしくは常時排水の運転条件等の明示がない。 |
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(4) 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合。
【約款第18条第1項の四】
自然条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、xxxの除去すべき物の有無が挙げられる。また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、xx(捨)場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。受注者は、条件が一致しない場合、発注者に確認しなければならない。発注者は、条件が一致しない場合には設計図書を訂正・変更する必要がある。
受注者
発注者
受注者及び発注者は約款第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
調査の結果、その事実が確認された場合、発注者は約款第18条第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
「約款第18条(条件変更等)第1項の四」に基づき、条件明示(当初積算の考え)と現地条件とが一致しないことを直ちに監督員に通知
◇具体例◇ | |
① 自然現象、その他不可抗力による施工条件の変更。 | |
② 設計図書に明示された地形・土質が現地条件と一致しない。 | |
③ 設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない。 | |
④ 設計図書に明示された交通誘導員の人数等が規制図と一致しない。 | |
⑤ 前項の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で現地条件と一致しない。 | 11 |
(5) 予期することのできない特別な状態が生じた場合。【約款第18条第1項の五】
設計図書に明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたことにより、施工が困難となった場合、発注者は事実を確認し、必要に応じて設計図書を訂正・変更する必要がある。
受注者
発注者
受注者及び発注者は約款第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
調査の結果、その事実が確認された場合は約款第18条第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
「約款第18条(条件変更等)第1項の五」に基づき、発注時に予期することができない特別な状態が生じた場合には、直ちに監督員に書面により通知
◇具体例◇ |
① 工事区域内に想定外の軟弱地盤層が存在し、地盤改良が必要となった。 |
② 施工中に地下埋設物を発見し、撤去が必要となった。 |
(6) 発注者が必要と認め、設計図書を変更しようとする場合。 【約款第19条】
発注者は、設計図書に明示されていることについて、変更が必要であると認めるときには、受注者に通知し、設計図書を訂正・変更する。
受注者
発注者
受注者及び発注者は約款第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
受注者に通知
設計変更の必要があると判断
◇具体例◇ |
① 周辺住民との協議により、変更が妥当であると認めるとき。 |
② 関連する他事業との調整の結果、変更が妥当であると認めるとき。 |
③ 関係機関からの条件提示等により、変更する必要があると認めるとき。 |
受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
受注者
発注者
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない
「約款第20条(工事の中止)第1項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない。
承諾した基本計画書に基づき、施工監督及び設計変更を実施
基本計画書に基いた施工の実施
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る。
発注者より、一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
受注者は、共通仕様書1-1-14第3項に基づ き、中止期間中の工事現場の維持管理に関する基本計画書を作成し、発注者の承諾を得る。
◇具体例◇ |
① 設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず施工 |
できない場合 |
② 発注後に警察、河川、道路、鉄道管理者等の管理者間協議が必要となった場合
③ 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
④ 発注後に受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合
⑤ 予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合
⑥ 仮設道路等の工事借地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合
⑦ 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続ける |
ことが困難な場合 |
⑧ 発注後に確認された埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工でき |
ない場合 |
(8)受注者からの請求による工期の延長 【約款第21条】
受注者は天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
受注者
発注者
「約款第21条(受注者の請求による工期の延長)第1項」に基づき、その理由を明示した書面により監督員に通知 | 協議 | 発注者は、約款第21条第2項に基づき、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。請負代金についても必要と認められるときは変更を行う。 |
受注者及び発注者は約款第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
◇具体例◇ |
① 天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合。 |
② 設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合。 |
③ その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合。 |
(9)発注者の請求による工期の短縮 【約款第22条】
発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
受注者
発注者
受注者は、発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画書を発注者に提出し、承諾を得る。 | 協議 | 発注者は、「約款第22条(発注者の請求による工期の短縮等)第1項」に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注者に請求。 |
受注者及び発注者は約款第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
◇具体例◇ |
① 工事一時中止にともない工期延長となるが、xx期等施工期間が限定されるため、 |
工期短縮が必要な場合。 |
② 関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合。 |
③ その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合。 |
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならな
い。
◆工事請負契約約款及び岐阜県建設工事共通仕様書において、設計照査の実施は受注者の責務
工事請負契約約款第18条(条件変更等) |
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 |
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと |
(これらの優先順位が定められている場合を除く。) |
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること |
三 設計図書の表示が明確でないこと |
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件 |
と実際の工事現場が一致しないこと |
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと |
岐阜県建設工事共通仕様書 第1編共通編 第1章総則 |
1-1-3 設計図書の照査等 |
2.設計図書の照査 |
◆「設計図書の照査」の範囲をこえるもの(事例)
1.現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成 |
が必要となるもの。 |
2.施工の段階で判明した推定岩盤線の変更により構造物の構造計算が新たに必要、或いは再計算が必要にな |
った場合の変更図面の再作成が必要となるもの。 |
ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。 |
3.現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。 |
4.構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。 |
5.構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。 |
6.現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。 |
(標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲をこえるものとして扱う) |
7.構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要なもの。 |
8.基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。 |
9.土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造図面作成。 |
10.「設計要領」・「各種示方書」等との対比設計。 |
11.設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。 |
12.舗装修繕工事の縦横断設計。(当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修正を行 |
う場合とする。なお、設計図書で縦横断面図が示されておらず、共通仕様書「1-6-15 路面切削工」 |
「1-6-17 オーバーレイ工」「1-6-18 アスファルト舗装補修工」等に該当し縦横断設計を行う |
ものは設計照査に含まれる。) |
(注)適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担によるものとする。
詳細に確認できる資料を書面にて提出します。
不明瞭な部分があるので、詳細に確認できる資料を提出してください。
◆設計照査結果における受発注者間のやりとり
①照査結果の報告【受注者負担】
受注者
現地と設計内容の違いについて確認できる資料を書面にて提出します。
発注者
②照査結果を受け設計図書の変更や構造計算の再計算等行う場合【発注者負担】
設計図書の訂正または変更を行います。
◆特記仕様書への明示 |
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で特記仕様書(条件明示)に明示するものとする。 受注者は、明示された条件は工事施工にあたって制約等を受けることになる。 なお、契約後、施工条件に変更がある場合には、設計変更を行うものとする。 |
明示項目 | 明示事項 | 制約条件等 | チェック欄 | ||||
係長 | 担当 | ||||||
工程関係 | 関連工事 | 関連する他の工事の工期(施工時期) | |||||
関連する他の工事の内容 | |||||||
施工の制限 | 施工内容 | ||||||
施工時期 | |||||||
施工時間 | |||||||
施工方法 | |||||||
工事の抑制期間(交通規制) | |||||||
対外協議未了事項 | 未了協議の内容 | ||||||
制約を受ける内容 | |||||||
協議成立の見込み時期 | |||||||
協議条件 | 協議で付された特定条件の項目 | ||||||
協議で付された特定条件の影響範囲 | |||||||
余裕工期設定工事 | 工事の着手時期 | ||||||
事前調査 | 地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査 | ||||||
項目 | |||||||
調査期間 | |||||||
埋設物等の移設予定時期(見込み時期) | |||||||
休日日数 | 休日日数 | ||||||
作業不可能見込み日数 |
【参考】設計書 |
条件明示(一部) |
施工条件
明示項目及び明示事項(1)
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | 1 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合には、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 |
2 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 | |
3 関係機関、地方公共団体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 | |
4 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 | |
5 地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 | |
6 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 | |
用地関係 | 1 工事用地等の使用終了後における復旧内容 |
2 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 | |
3 施工者に消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 | |
公害関係 | 1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、 作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 |
2 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 | |
3 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) | |
4 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 | |
5 六価クロム溶出試験の対象工種・工法がある場合は、その試験実施段階、検体数 |
明示項目及び明示事項(2)
明示項目 | 明示事項 | 23 |
安全対策等 | 1 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 | |
2 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 | ||
3 落石、雪雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 | ||
4 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 | ||
5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備が必要な場合は、その内容 | ||
工事用道路関係 | 1 一般道路を搬入路として使用する場合 | |
(1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 | ||
(2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置方法 | ||
2 仮道路を設置する場合 | ||
(1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 | ||
(2)仮道路の工事終了後の処置(在置又は撤去) | ||
(3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 | ||
仮設備関係 | 1 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 | |
2 仮設備の構造、施工方法及び設計条件を指定する場合は、その構造、施工方法及びその内容 | ||
建設副産物関係 | 1 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件 | |
2 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 | ||
3 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離時間等の処分条件 | ||
4 浚渫土の運搬を行う場合は、運搬船の船種指定、揚泥方法の指定 |
明示項目及び明示事項(3)
明示項目 | 明示事項 |
工事支障物件等 | 1 地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、その支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 |
2 地上、地下等への占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等 | |
薬液注入関係 | 1 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、 削孔延長及び注入量、注入圧等 |
2 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 | |
一般施工 | 1 埋戻工を行う場合は、その転圧の有無 |
その他 | 1 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 |
2 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引渡場所等 | |
3 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期 xx | |
4 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 | |
5 工事用電力等を指定する場合は、その内容 | |
6 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 | |
7 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 | |
8 調査試験に対する協力が必要な場合は、その調査名 | |
9 xx伐採を行う必要がある場合は、その範囲、処理方法 | |
10 地元調整未処理事項がある場合は、その処理見込み時期 | |
11 設計内容に未検討項目がある場合は、その内容、検討終了時期 | |
12 技術検査を行う場合は、その回数、実施時期 | |
13 xx技術者に専任を求める場合は、その条件 |
■基本事項■
仮設及び施工方法の指定・任意については、約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。 |
1.任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。 |
2.任意については、その仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。 |
3.ただし、本工事の内容変更に伴う工事量に増減及び工事施工中の状況の変化等(注1)により、特に設計変更を要する |
と認めた場合は設計変更の対象とする。(注2) |
(注1)「工事施工中の状況変化等」とは、例えば異常xx、湧水、想定外土質、異常気象等の当初想定外の変化をいう。 |
(注2)状況変化があったことを示す関係資料を整理すること。 |
ただし、任意であっても、当初積算時の条件と現地条件に変更がある場合は、設計変更を行う。
■留意事項■
仮設及び施工方法の指定・任意の使い分けにおいては下記の事項に留意する。 |
1.仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。 |
2.発注者は、任意の趣旨を踏まえ、適切な対応をするように注意が必要。 |
※任意における下記のような対応は不適切 |
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。 |
・標準歩掛では、バックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。 |
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応。 |
■発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲■
自主施工の原則 |
約款第1条第3項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は受注者の裁量の範囲 |
約款第1条第3項 |
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 |
◇指定と任意の考え方◇
x x | 任 意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定する | 施工方法等について具体的には指定しない |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意(施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法の変更がある場合の設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない |
施工方法の変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象とする |
その他 | ★指定仮設とすべき事項★ | |
一般住民の生活、生命財産に影響を及ぼす恐れのあるもので、次のものをいうものとする。 | ||
・仮橋、仮道:一般交通の用に供するもの | ||
・仮締切:人家、公共施設等で影響が大きい堤防の機能を一時的に喪失させるような工事の仮締切で例えば本堤を開削するために締めるもの | ||
・仮水路:人家、公共施設等への影響が大きいもの及び管理者の協議等により、本工事と同程度の施工をするもの | ||
・仮土留:人家、公共施設等への影響が大きいもので、例えば護岸式堤防で人家等に近接して仮土留工を施工するもの | ||
・防災設備:人家、公共施設等に近接して設置する防災設備で、例えば発破作業等で施工する場合の防爆柵、落石防止 用の柵又は囲い等の工法を指定して施工するもの | ||
・これ以外で特に工法を指定するもの | ||
仮設工事のうち、諸般の条件により請負者の自主的な工法にまかせる事が不適当なもの |
Ⅱ.設計変更事例
事例の分類
1.工事目的物の形状・寸法や仕様の変更
2.工事目的物の追加
3.施工方法等(施工場所、施工時期、工法)の変更
4.工事の中止、工事着手時期の変更、工期の変更
5.工期短縮に伴う変更
※引用文献:「公共土木工事 設計変更事例集」山海堂
当初想定していた支持地盤が試験杭の施工やボーリング調査結果から強度不足が判明したので、基礎工の構造を変更した。
設計での仕様・施工条件
・設計図書には、土質柱状図及び支持地盤となる岩盤線が示されてい た。
当初設計
・試験杭の施工やボーリング調査結果から強度不足が判明。
支持地盤の強度が不
足しているなあ。
・試験杭の施工結果より工事一時中止を指示。
・ボーリング調査を追加。
・土質変更に伴う基礎杭長、基礎杭径等の変更について設計図書に明示。
・一時中止の増加費用、ボーリング調査費用及び変更設計図書に基づく基礎構造の費用計上。
設計変更
Check
岩盤線推定のためのボーリングは、ジャストポイントで行われているとは限らないので、試験
杭で確認することは有効。
土質条件が現場と設計で一致せず、薬液注入率を変更した。
設計での仕様・施工条件
・当該箇所の土質条件は、設計図書に「土質柱状図」及び「薬液注入工法」が示されていた。
当初設計
・土質条件が設計と異なる。
土質条件が設計と異 なっているので、薬液注入率を見直さなけれ
ば。
・土質条件の変更を設計図書に明 示。
・変更後の薬液注入率で費用を計上
設計変更
Check
設計図書の変更内容は施工条件である「土質柱状図の変更」である。これに伴う薬液注入率の変更は、積算の変更となる。 なお、薬液注入率の変更は、積算の変更にとどまらず、本体構造物の安定計算や構造計算に影響がおよび重要な設計変更になる場合が多い。 このため、薬液注入率の変更を監督員に明確に伝える必要がある。 | |
※通常、注入量、注入率等については、特記仕様書で「条件明示」している。 | 29 |
埋設管が工事の支障となるため、既設管を一部撤去し、埋設管の切り回し工事を追加した。
※注意)道路等に関する工事に伴う占用物件の移設については、占用条件を確認すること。
設計での仕様・施工条件
・既設管は、設計図書には示されておらず、その対処方法については監督員が別途指示する。
と示されていた。
当初設計
・埋設管が工事の支障となる。
ここに埋設管がある
ね!
・既設埋設管を一部撤去し、新規に切り回しする埋設管の位置、規格、数量等を設計図書に明示。
・既設埋設管の一部撤去費用と新規切り回し埋設管の敷設費用を計上。
設計変更
Check
工事に影響する可能性が大きいため、特記仕様書又は図面には「存在」を記し、設計変更の対象となる可能性を示唆しておく。また、施工過程での調査内容については速やかに監督員に通知し、その確認を請求すること。 【約款第18条(条件変更等)】
排水基準を満足する水質で排水したところ、渇水のために水質汚濁が危惧されたため、濁水処理設備を追加した。
設計での仕様・施工条件
・当初設計図書には水質汚濁に関する特別な事項は示されていなかっ た。
当初設計
・渇水のために水質汚濁が危惧された。
・水質管理に伴う処理剤及び濁水処理施設の機能、稼働時間について明示。
・変更積算は濁水処理設備等について計上。
設計変更
Check
本来ならば、濁水処理設備の必要性の有無も含めて、受注者が自主的に施工する範囲であるが、渇水という状況下においてその必要性が受発注者間で検討されたもの。
地元要望により、振動発生の懸念があるとして発注者に工法変更の申し入れがあり、工法変更をした。
設計での仕様・施工条件
・仮締め切りの施工については、打ち込みを高周波バイブロハンマ、引き抜きを電動式バイブロハンマ方式により施工方法を指定している。また、現地の状況によりがたい場合は、監督員と協議する。
と示されていた。
当初設計
・地元要望によ り、振動発生の懸念があるとして発注者に工法変更の申し入れがあっ た。
・受注者と協議のうえ、鋼xxの打ち込み、引き抜き工法を変更する。
・特記仕様書に工法変更を明示し た。
設計変更
Check
契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用 すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。 |
32 |
工事用道路の振動抑制対策について地元要望があり、調査の結果、砕石による補修だけでは解決しないため、敷鉄板の敷設を追加した。
設計での仕様・施工条件
・工事用道路に関しては「既設のものを使用」することとしており、補修に関しては補修材の材質、数量の明示がされてい た。
当初設計
・工事用道路の振動抑制対策について地元要望があった。
・工事用道路の整備について補修材料及び敷鉄板の敷設数量を明示。
・敷鉄板の敷設費用及び損料を計 上。
設計変更
Check
施工手段や仮設は本来任意であるが、重要な仮設物や特別に地元と約束がある場合などの仮設については、指定仮設として設計図書に示す事になる。この場合、地元要望に基づき、施工条件 の変更となったため設計変更の対象とする。 |
33 |
現道切り回し作業を夜間とすることを警察協議により条件に付された。これにより、昼間とは別に夜間作業に伴う交通整理員の配置が必要となった。
設計での仕様・施工条件
・「全作業は昼間作業」という施工時間帯が施工条件として示されている。
また、車両出入り口の箇所数と交通整理員の人数が示されていた。
当初設計
・現道切り回し作業を夜間とすることを警察協議により条件に付され た。
現道切り回し作業は
夜間にしてください。
・以下の3点について設計図書に条件明示する。
①夜間作業の区分
②交通整理員の夜間作業時間帯及び員数
③夜間作業の変更に伴う工期の延長
・夜間作業に伴う積算の変更と交通整理員の費用を計上。
設計変更
Check
当初の特記仕様書では、作業が昼間を前提としており、交通整理員の配置も昼間のみであった。しかし、警察協議により夜間作業に条件変更となったため、設計変更の対象とする。
当初設計では、掘削にあたり水替えポンプを想定していたが、予想以上に湧水が多く、ウェルポイント工法を追加した。
設計での仕様・施工条件
・当初設計図書に は、水替ポンプの規模と数量が示されていた。 Φ○○×台数を想定しているが、これによりがたい場合は、監督員と協議。
と示されていた。
当初設計
・予想以上に湧水が多く、ウェルポイント工法を追加した。
・ウェルポイントの追加に伴って、水替工のポンプ台数を減じて積算。
・ウェルポイント工法の費用を計 上。
設計変更
Check
一般に工事の施工条件は、たとえ常識的な範囲であっても、具体的な数値等を設計図書に明示しておくことが望ましい。
地元漁業関係者より漁業への影響があるとして工事計画(工事に伴う排水計画)の再検討について要望が出されたため、地元合意が成立するまで工事一時中止を行った。
設計での仕様・施工条件
・当初、特記仕様書には排水計画を作成し、監督員と協議。
と示されていた。
当初設計
・地元漁業関係者より漁業への影響があるとして、工事計画の再検討について要望が出された。
・速やかに工事の「工事一時中止」の指示を行い、ガイドラインに基づき「基本計画書」の作成を行う。
・工事一時中止に伴う増加費用を計上
【約款第20条(工事の中止)】
設計変更
Check
地元からの計画見直しの要望により、発注者が工事の中止を認めたものであり、工事の全部又は一部の施工を中止させることが出来る。このとき一時中止に伴う増加費用について受注者と協 議して費用を見込まなければならない。 |
36 |
予期せぬ河川の増水により護岸基礎の施工ができず、その後の法覆工施工を含めると当初工期内で完了出来ないため、工期延長を行った。
設計での仕様・施工条件
・当初設計では、現況河川の平水位が示されていた。
当初設計
・予期せぬ河川の増水により護岸基礎の施工ができ ず、その後の法覆工施工を含める と、当初工期内で完了出来なくなった。
・受注者から河川の増水により基礎工の施工が不可能である旨を明示。(工事期間中の水位観測、天気調査結 果、写真、工程表)
・工期の延長
【約款第21条(受注者の請求による工期の延長)第23条(工期の変更方法)】
設計変更
Check
河川の増水が予期できないものか否かの判断がポイント。
例年とは異なる水位の状況であり、施工できない水位であることを示さなければならない。
当初設計時点の現場条件に違いがあり、○○工を追加したが、供用日が決まっており、追加工種分の工期延期ができず、当初工期のままで施工を指示した。
設計での仕様・施工条件
・○○工種はなかった。
当初設計
・○○工種を追加したが、供用日が決まっていたた め、当初工期のまま施工することとなった。
・受発注者間で○
○工種追加に伴う工程上の影響を確認し、合意した内容に基づき、必要な費用を追加す る。
例)・施工時間の延長
・建設機械の増
設計変更
Check
工種追加により、作業が増えているが工期を延期しない場合は、その影響が作業段取り等に出てくる可能性があり、その影響について必要性を確認の上、費用を見込まなければならない。
工事一時中止により2ヶ月の工期延期になるところ、供用日が決まっているため、工期延期が1ヶ月しかできず、1ヶ月工期短縮での施工を指示した。
設計での仕様・施工条件
・設計工程:○ヶ月
当初設計
・工事一時中止が発生し、工期延期になるところ、供用日が決まっているため、1ヶ月工期短縮する施工方法を計画し、実施することになっ た。
・受発注者間で1ヶ月工期短縮する方策について確認し、合意した内容に基づ き、必要な費用を追加する。
例)・プレキャスト導入に伴う増
・建設機械の増
・夜間施工に伴う増
設計変更
Check
工事数量に変動はないが、工期短縮するために作業時間や機械セット数を増やす必要がある場合、その必要性を確認の上、費用を見込まなければならない。
1.工事請負契約約款
◆工事用地の確保等(約款第16条)
◆条件変更等(約款第18条)
◆設計図書の変更(約款第19条)
◆工事の中止(約款第20条)
◆受注者の請求による工期の延長(約款第21条)
◆発注者の請求による工期の短縮等(約款第22条)
◆工期の変更方法(約款第23条)
◆請負代金額の変更方法等(約款第24条)
2.岐阜県建設工事共通仕様書
◆設計図書の照査等(共通仕様書第1編共通編 1-1-3)
◆工事の一時中止(共通仕様書第1編共通編 1-1-15)
◆設計図書の変更(共通仕様書第1編共通編 1-1-16)
◆工期変更(共通仕様書第1編共通編 1-1-17)
◆工事用地の確保等(約款第16条)
1 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 |
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
3 工事の完成、設計図書に変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 |
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 |
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 |
41
◆条件変更等(約款第18条)
1 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 | |
一 | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。) |
二 | 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 |
三 | 設計図書の表示が明確でないこと。 |
四 | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 |
五 | 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 |
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 | |
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 | |
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更(工事目的物の変更を伴わないものにあっては発注者と受注者とで協議する。)を行わなければならない。 | |
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
42 |
◆設計図書の変更(約款第19条)
発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
◆工事の中止(約款第20条)
1 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 |
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働 者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
◆受注者の請求による工期の延長(約款第21条)
1 受注者は、天候の不良、約款第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
◆発注者の請求による工期の短縮等(約款第22条)
1 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 |
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 |
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
◆工期の変更方法(約款第23条)
1 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(約款第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
◆請負代金額の変更方法等(約款第24条)
1 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者 は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 |
◆設計図書の照査等(共通仕様書第1編共通編 1-1-3)
1.図面原図の貸与 |
受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない。 |
2.設計図書の照査 |
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事案がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認ができる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 |
◆工事の一時中止(共通仕様書第1編共通編 1-1-15)
1.一般事項 |
発注者は、約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、共通仕様書第1編1-1-52 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。 |
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合 |
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 |
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 |
2.発注者の中止権 |
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。 |
3.基本計画書の作成 |
前1項及び前2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備えて工事現場を保全しなければならない。 |
◆設計図書の変更(共通仕様書第1編共通編 1-1-16)
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 |
◆工期変更(共通仕様書第1編共通編 1-1-17)
1.一般事項 |
約款第15条第6項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、約款第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。 |
2.変更図書の変更等 |
受注者は、約款第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 |
3.工事の一時中止 |
受注者は、約款第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根 拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 (次頁につづく) |
◆工期変更(共通仕様書第1編共通編 1-1-17) (前頁のつづき)
4.工期の延長 |
受注者は、約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 |
5.工期の短縮 |
受注者は、約款第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 |