fh 納付した入札保証金の額が入札金額の1 0 0 分の5 に達しない場合の当該入札書
国立大学法人三重大学競争加入者心得
( 趣旨)
第1 三重大学で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、 国立大学法人三重大学契約事務取扱細則及び国立大学法人三重大学工事請負契約基準に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
( 競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者( 以下「 競争加入者」 という 。) は、国立大学法人三重大学契約事務取扱細則第4 条の規定に該当しない者であって、三重大学長が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、 契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
2 発注者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
3 発注者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2 年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、 支配人その他の使用人として使用するものについても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
( 入札保証金)
第3 競争加入者は、 入札公告、 公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、 その者の見積る入札金額の1 0 0分の5 以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
( 入札保証金に代わる担保)
第4 入札保証金に代わる担保の種類、 価値及び提供の手続きは、国立大学法人三重大学入札保証金及び契約保証金取扱要項を準用する。
( 入札保証金等の納付)( 入札保証金全額免除の場合は除く)
第5 競争加入者は、 入札保証金を入札保証金納付書に添えて、金銭出納責任者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、 入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、 その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、 その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名( 法人にあっては、その名称又は商号) を明記するものとする。
第7 競争加入者は、 保険会社との間に三重大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を発注者に提出しなければならない。
( 入札保証金等の還付)( 入札保証金全額免除の場合は除く)
第8 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決 定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約
の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後( 契約書を作成しないときは、 契約事項の履行を開始した後) にこれを還付するものとする。
( 入札保証金の帰属)( 入札保証金全額免除の場合は除く)
第9 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、三重大学に帰属するものとする。
( 入札)
第1 0 競争加入者は、図面、仕様書、 現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、 図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第1 1 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法
律第5 4 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札にあたっては、 競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、 他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
( 入札辞退)
第1 2 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、入札辞退書を発注者に直接持参又は郵送( 入札執行日の前日までに到達するものに限る。) により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届けを入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、発注者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( 代理人)
第1 3 競争加入者又はその代理人は、 当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第1 4 競争加入者は、国立大学法人三重大学契約事務取扱細則第4 条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
なお、 未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
( 入札場の自由入退場の禁止)
第1 5 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員( 以下「 入札関係職員」 という。) 及び第2 9 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第1 6 競争加入者又はその代理人は、 入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第1 7 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争( 指名競争) 参加資格認定通知書( 一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、 複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。) 及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示または提出しなければならない。
第1 8 競争加入者又はその代理人は、 発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第1 9 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第2 0 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
( 入札書の提出)
第2 1 競争加入者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ 密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名( 法人にあっては、その名称又は商号)及び工事名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入
力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
3 競争加入者は、入札金額に対応した工事費内訳書を作成し、入札時に書面にて提出するものとする。入札の際、工事費内訳書が未提出であるとき又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるとき及び社印代表者印の押印のないものは、当該工事費内訳書を提出した競争加入者の入札を無効とする。
第2 2 入札書は、〔 入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、 発注者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、発注者あての親展で提出しなければならない。
第2 3 前項の入札書は、 入札公告、 公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第2 4 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名( 法人の場合は、 その名称又は商号及び代表者の氏名)、 代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、 代理人による電子署名がされ、有
効な証明書を付さなければならない。
( 入札書の記載事項の訂正)
第2 5 競争加入者又はその代理人は、 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
( 入札書の引換え等の禁止)
第2 6 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
( 競争入札の延期又は廃止)
第2 7 発注者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で 競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、 当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
( 無効の入札)
第2 8 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書 三 請負に付される工事の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書
四 競争加入者本人の氏名( 法人の場合は、 その名称又は商号及び代表者の氏名) の記載及び押印のない又は判然としない入札書( 電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、 代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書( 記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名) 又は代理人であることの表示である場合には、 正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)( 電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書
七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
fh 納付した入札保証金の額が入札金額の1 0 0 分の5 に達しない場合の当該入札書
十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十一 xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
十三 日付の表示に誤りのある入札書
十四 その他入札に関する条件に違反した入札書
( 開札)
第2 9 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
( 落札者の決定)
第3 0 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第3 1 予定価格が1 千万円を越えるものについては、 契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、 当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、会計事務責任者の行う調査に協力しなければならない。
第3 2 予定価格が1 千万円を越えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第3 3 第3 1 及び第3 2 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
( 再度入札)
第3 4 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。 ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、 直ちに再度の入札を行うことができないときは、発注者が指定する日時において再度の入札を行う。
( 同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)
第3 5 落札となるべき同価格の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
( 契約書の作成)
第3 6 契約書を作成する場合においては、落札者は、 発注者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7 日以内( 落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、発注者が合理的と認める期間) に契約書の取りかわしを行うものとする。
第3 7 落札者が第3 6 に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り
消すものとする。
( 請書等の提出)
第3 8 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第3 6 に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
( 契約保証金の納付等)( 契約保証金全額免除の場合は除く)
第3 9 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の1 0 0 分の1 0 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を提供しなければならない。
第4 0 契約の相手方は、契約保証金を契約保証金納付書に添えて、金銭出納責任者に納付しなければならない。
第4 1 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、国立大学法人三重大学入札保証金及び契約保証金取扱要項を準用する。
第4 2 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の
価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、発注者に提出しなければならない。
第4 3 契約の相手方は、保険会社との間に三重大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を発注者に提出しなければならない。
第4 4 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を発注者に提出しなければならない。
第4 5 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、財務部長が、 これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
( 契約保証金の帰属)( 契約保証金全額免除の場合は除く)
第4 6 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、三重大学に帰属するものとする。
( 契約保証金の還付)( 契約保証金全額免除の場合は除く)
第4 7 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
( 異議の申立)
第4 8 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。