Contract
顧 問 契 約 書
委任者 を甲、受任者 を乙として、甲乙間において下記の通り、弁護士顧問契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、次の事項を委任し、乙はこれを受任する。
1 甲の事業の遂行に関し、今後生ずべき法律上の問題又は紛争について、乙は常時相談に応じて意見を述べ、甲の個別的委任により自らその紛争を処理すること。
2 甲が第三者との間に締結する契約について、その内容及び手続につき甲の求めに応じて助言し、又は契約書の検討を行うこと。
3 甲の経営について、法律上の観点から必要に応じ協力すること。
第2x xは、甲から相談を受けた事項その他甲の業務に関し職務上知り得た事項について、甲の秘密を厳守し、甲から委任を受けた事項については、法令・弁護士会会則等・弁護士倫理又は社会xxに基づき、甲の利益のため誠実に受任事項を処理する。
第3条 甲は乙に対し、顧問料として月額金 万円(消費税は別途)を毎月末日までに、下記銀行口座に送金して支払う。(但し、そのx x円については甲において乙の所得税として源泉徴収し、所轄税務署へ納付するものとする)
記
(銀行名) ○○○○銀行 ○○支店
(口座番号) 普通 ○○○○○○○
(名義人) ○○○○ ○○○
2 将来経済情勢の変化、委任事務の増加等により、前項の顧問料額が不相当となったときは、甲乙協議のうえこれを増減することができるものとする。
第4条 甲が乙に委任する民事、刑事その他の法律上の争訟について、甲が乙に対して支払うべき手数料、謝金、日当等の金額は事件の難易、目的物の価額その他の事情に応じ、大阪弁護士会所定の報酬規程を一応の基準として、事件ごとに甲乙協議のうえ定めるものとする。
第5条 この契約の有効期間は平成○○年○月○日から1年間とし、甲乙のいずれか一方から上記期間満了までに解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとする。
第6条 この契約は、甲又は乙において、いつでも解約することができる。但し、甲は乙に対し既に支払った顧問料xxx、その理由の如何を問わずその返還を求めることはできない。
平成○○年○月○日
(甲)
(乙)x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0xxxxxxxxx0x
xx総合法律事務所
弁護士 x x x x