Contract
電子契約 不課税
書面契約 200円
収入印紙貼付欄
単 価 契 約 書
1 工 事 名 | |
2 工 事 場 所 | |
3 契 約 期 間 | 令 和 年 月 日 から令 和 年 月 日 まで |
4 契 約 単 価 | 別添単価表のとおり |
5 契 約 保 証 金 | 免除 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、
各自1通を保有する。ただし、本書について電磁的記録(地方自治法第234条第5項の措置を講じたものに限る。)を作成する場合にあっては、発注者及び受注者が電子契約システム
(発注者が指定するものに限る。)を用いて電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日
発注者
住所 堺市堺区南瓦町3番1号
氏名 堺 市
代表者 堺 市 長 永 藤 英 機
受注者
住所
氏名
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)について、その都度指定する期間中(以下「工事期間」という。)に別紙内訳の単価に基づき計算した金額
(以下「請負代金」という。)により履行しなければならない。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要 な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の 定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾 及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第3条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、下請負人等(一次及び二次下請以降全ての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)が、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当する者を下請負人等としてはならない。
4 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)を下請負人等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としてはならない。
5 発注者は、受注者が入札参加除外者又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当する者を下請負人等としている場合は、受注者に対して、下請契約等(一次及び二次下請以降全ての下請契約並びに資材、原材料の購入契約その他契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
6 発注者は、受注者が入札参加停止者を下請負人等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、受注者に対して、下請契約等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
7 前2項の規定により当該下請契約等の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(工事作業の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、工事の作業状況について調査し、又は受注者に対して報告を求めることができる。
(不当介入に対する措置)
第4条の2 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて工事期間の延長等の措置をとるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第5条 工事の施工により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)に係る経費は、受注者が負担しなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めた額を発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第6条 受注者は、工事を完成したときは、指示書ごとに遅滞なく発注者に対して完成報告書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の完成報告書を受理したときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第7条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、書面により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第8条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(ただし、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者が
他の工事を兼任する場合に限る。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐及び専任を要 しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)は、これを兼ねることができる。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第10条 発注者は、次条又は第12条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する ときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間 内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこ の契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工事期間中に完成しないとき又は工事期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第8条第1項第2号及び第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 工事の施工に当たり発注者の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。
(6) 受注者として必要な資格が欠けたとき。
(7) 第3条第5項又は第6項の規定により、発注者から下請契約等の解除を求められた場合において、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(2) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(9) この契約の締結又は施工について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第13条 第11条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、
前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契
約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工事期間内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第11条又は第12条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条又は第12条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除
く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、工事期間後相当の期間内に完成する見込みがあると認められる場合は、発注者は延滞違約金を付して工事期間を延長することができる。
6 前項の延滞違約金の額は、遅延部分に対する請負代金につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第18条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第6条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から
1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求す る損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注 者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が発注者又は監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第19条 受注者が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、請負代金の10分の2に相当する額に、当該請負代金の支払いが完了した日から当該契約締結の日における支払遅延防止法の率により計算した利息を加
算した額を、損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不公正な取引方法( 昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項
(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者が、独禁法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が 確定したとき。
(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4第2項第2号に該当すると発注者が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第
2条の2第12項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、受注者が共同企業体である場合については、同項中「受注者」とあるのは、「受注者(その構成員を含む。)」と読み替えて適用があるものとする。
4 前項の規定により第1項の規定を読み替えて適用する 場合において、受注者が既に解散しているときは、発注者 は、受注者の構成員であった者に第1項の規定による損害 賠償の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の構成員であった者は、連帯して同項の額を発注者 に支払わなければならない。
5 第1項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の 損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求を妨げるものでは ない。
(賠償金等の徴収)
第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約 金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者 は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過し た日から支払いの日までの日数に応じ、当該契約締結の日 における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足がある ときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(その他)
第21条 受注者は、労働基準法、職業安定法、労働者災害補 償保険法その他関係法令上の措置を行わなければならない。
(補 則)
第22条 この契約に定めのない事項については、地方自治法
(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則に定めるもののほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。