Contract
別添10
○○共同研究機関協定書ひな形
(名称)
第1条 この機関は、○○共同研究機関(以下「機関」という。)と称する。
※ ここでいう「機関」は、新しい契約方式におけるコンソーシアムのこ
とであるが、協定書等において必ず「コンソーシアム」を用いなければならない、ということはない。本条はコンソーシアムという名称を用いない例を示すもの。
(目的)
第2条 機関は、○○(以下「委託研究」という。)を共同連帯して実施することを目的とする。
(構成員の住所及び名称)
第3条 機関の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○○
○○○研究所
○○県○○市○○町○○番地
国立大学法人○○大学
○○県○○市○○町○○番地
○○県○○研究所
○○県○○市○○町○○番地
株式会社○○
(代表者の名称)
第4条 機関は、○○○法人○○○研究所を代表者とする。
※ ここでいう「代表者」は、新しい契約方式におけるコンソーシアムの代表機関のことであるが、協定書等において必ず「代表機関」を用いなければならない、ということはない。本条は代表機関という名称を用いない例を示すもの。
(事務所)
第5条 機関は、主たる事務所を代表者である○○県○○市○○○法人○○○研究所内に置く。
(代表者の権限)
第6条 代表者は、委託研究の実施に関し、機関を代表して、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター所長(以下「生研支援センター所長」という。)と契約を締結し、自己の名義をもって委託費の請求、受領を行うとともに、本協定に基づき他の構成員から実績報告書の提出を求めるなどの権限を有するものとする。
(研究の分担)
第7条 各構成員の研究の分担は、別添委託研究実施計画書のとおりとする。
(運営委員会)
第8条 機関は、構成員全員をもって運営委員会を設け、毎年度、委託研究に関する契約に基づいて年度実施計画を定め、収支決算を審議するなど委託研究の円滑な実施に当たるものとする。
(構成員による研究の実施)
第9条 構成員は、年度実施計画に従って、当該構成員の分担する研究を実施するものとする。
(委託費の配分)
第10条 構成員は、その分担する研究のために委託費の配分を受けるものとする。
2 前項に規定する構成員毎の委託費の配分額の限度額及びその内訳は、年度実施計画に定めるところによる。
(実績報告)
第11条 構成員は、毎年度、担当する研究が終了したときは、その成果を記載した実績報告書を作成し、代表者に提出するものとする。
(検査)
第12条 代表者は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の内容が年度実施計画の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類の提出を求め、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の配分額の確定)
第13条 代表者は、前条に規定する検査の結果、構成員が実施した研究の内容が年度実施計画の内容に適合すると認めたときは、構成員に配分される委託費の額を確定し、構成員に通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、各構成員が分担する委託研究に要した経費の実支出額と第10条第2項に規定する配分額の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第14条 代表者は、前条の規定により委託費の配分額が確定した後、構成員からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、構成員がその分担する委託研究の完了前に必要な経費を受けようとするときには、概算払を請求することができ、代表者は、これを適当と認めたときはこれを支払うことができる。
3 構成員は前二項の規定による委託費の請求をするときは、請求書を代表者に提出するものとする。
(過払金の返還)
第15条 構成員は、既に支払を受けた委託費が、第13条第1項の委託費の配分の確定額を超えるときは、その超える金額について、代表者の指示に従って返還するものとする。
(委託研究の中止等)
第16条 構成員は、天災地変その他やむを得ない事由により、その分担する委託研究の遂行が困難となったときは、委託研究中止(廃止)申請書を代表者に提出し、代表者は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターと協議の上、委託研究に係る契約の変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を変更するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認)
第17条 構成員は、前条に規定する場合を除き、委託研究実施計画書に記載された当該構成員の分担する委託研究の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託研究実施計画変更承認申請書を代表者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託研究実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における流用については、この限りではない。
(物品管理)
第18条 構成員は、委託研究のために購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 委託研究終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品を代表者が指定したときは、構成員は、代表者の指示により当該物品を返還するものとする。
(帳簿等)
第19条 構成員は、分担する研究に要した経費について、帳簿を作成・整備した上で、他の事業等の経費とは別に、明確に区分して経理しなければならない。
2 構成員は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 構成員は、前項の帳簿及び実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、委託研究終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備、保管しなければならない。
4 構成員は、実績報告書の作成、提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 構成員は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと代表者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、又は既にその配分を受けている場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費並びに人件費及び賃金)
第20条 構成員は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれも委託研究と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 構成員は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと代表者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、又は既にその配分を受けている場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(知的財産権の帰属)
第21条 この委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定(※)するものとする。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許権を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、品種登録を受ける地位又は外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産xx」と総称する。)
二 著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条及び第28条までに規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
三 事業活動に有用な技術上及び営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、不正競争防止法(平成5年法律第47号)上保護される権利に係るもの
2 この委託事業に係る知的財産権を伴う成果が得られた場合には、知的財産権の出願又は申請(以下「出願等」という。)を行う前に、遅滞なく代表者にその旨を報告するものとする。
※ 知的財産権の発生に係る貢献割合に応じて持ち分を決定する旨を明示することも可。
(出願等)
第22条 前条により発生する知的財産権の出願等は、その発生に寄与した構成員が行うものとし、当該出願等に要する費用についても、当該構成員が負担するものとする。
2 前項の知的財産権のうち、構成員相互の共同研究により発生するものの出願等に当たっては、これを共有する構成員(以下「知財共有構成員」という。)の間で協議、決定(※1)の上、当該出願等を行うものとし、当該出願等に要する費用については、知財共有構成員の間で協議し、その負担割合を決定(※2)するものとする。
3 第1項及び第2項により知的財産権の出願等が行われた場合には、遅滞なく代表者に報告するものとする。
※1 協議、決定する対象は、出願の是非、権利者、手続を行う者(特定の者が一括して行うか否か)等を想定。
※2 「持分比率」や「折半」等により決定する旨をあらかじめ本規定において明示することも可。
(維持管理)
第23条 知的財産権の維持管理に係る手続き及び当該維持管理に要する費用については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。
(持分譲渡)
第24条 知財共有構成員が自己の持分を他の知財共有構成員以外の第三者へ譲渡しようとするときは、他の知財共有構成員及び代表者の同意を書面により得なければならない。
2 譲渡人である知財共有構成員は、前項による他の知財共有構成員の同意が得られたときは、当該持分に係る権利及び義務を譲受人に承継するものとし、これを書面により他の知財共有構成員及び代表者に通知するものとする。譲受人がこの権利及び義務を履行しない場合は、譲渡人が譲受人と連帯してその責任を負うものとする。
(第三者への実施許諾)
第25条 委託研究により発生する知的財産権について、その権利を有する構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該構成員が許諾申し込みを受け付けるものとする。
2 前項の知的財産権のうち構成員相互の共同研究により発生するものについて、知財共有構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該知財共有構成員が許諾の申し込みを受け付けるものとする。この場合において、当該申し込みを受けた知財共有構成員はその他の知財共有構成員にその旨を報告し、許諾の可否及び条件につき知財共有構成員全員による協議の上、決定するものとする。
3 第1項の許諾に際し徴収する実施料は、その権利を有する構成員に帰属するものとする。また、第2項の許諾に際し徴収する実施料は、知財共有構成員に帰属するものとし、その配分については知財共有構成員の間で協議し、決定(※)するものとする。
(※「持分比率」等により決定する旨明示することも可。)
(自己実施)
第26条 構成員相互の共同研究により発生する知的財産権について、いずれかの知財共有構成員が自ら実施しようとするときは、他の知財共有構成員と実施料の支払い等について定めた実施契約を連名により締結する。
(持分放棄)
第27条 知財共有構成員が自己の保有する持分を放棄しようとするときは、あらかじめ、他の知財共有構成員に書面により通知するものとする。
2 前項により知財共有構成員がその持分を放棄した場合、当該持分は、他の知財共有構成員がその寄与度に応じて無償で承継するものとする。
(共同研究に係る発明補償)
第28条 知財共有構成員は、知的財産権の発生に寄与した者に対する補償をそれぞれ自己の属する従事者に対してのみ、自己の規定に基づき補償する。
(共同出願契約の締結)
第29条 第22条第2項の出願等を知財共有構成員が共同で行うときは、あらかじめ、第21条から前条までの内容を含む共同出願契約を知財共有構成員間で締結するものとする。
(秘密の保持)
第30条 構成員は、本研究事業に関して知り得た業務上の秘密を当該事業の契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
x x得した際、既に構成員が保有していたことを証明できる情報
二 知得した後、構成員の責めによらず公知となった情報
三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
四 構成員が独自に開発して得たことを証明できる情報
五 委託契約書の規定に基づく事前協議により生研支援センター所長の同意を得た著作物及びその二次的著作物その他事前に生研支援センター所長の同意を得た情報
2 構成員は、本研究事業における自己の従業員に対しても前項の秘密保持に関する義務を遵守させなければならない。
(成果の公表)
第31条 構成員が、自己の研究成果を外部に公表しようとするときは、当該公表の○○日前までにその内容を他の構成員及び代表者に書面により送付するものとする。
2 前項の内容を含む研究成果が公表されることにより利益を損なう又はそのおそれがあると考える構成員は、当該書面の受領後○○日以内に、利益を損なう又はそのおそれがある内容及びその理由を明らかにした上で、当該研究成果の公表を希望する構成員及び代表者に書面により送付するものとする。
3 代表者は、これらの構成員とともに成果の公表に係る合理的な措置を検討するものとする。
(取引金融機関)
第32条 機関の取引金融機関は○○銀行とし、代表者の名義により設けられた預金口座によって取引するものとする。
(委託契約の遵守)
第33条 構成員は、代表者が生研支援センター所長との間で締結した委託契約において、機関に課せられた義務を履行するため、所定の手続きを実施するなど、必要な措置を講ずるものとする。
2 構成員が、前項に規定する措置を講じず、又は、委託研究を遂行する場合において悪意又は重大な過失があったときは、当該構成員は、これによって機関又は他の構成員に生じた損害を賠償する責任を負う。
(事故の報告)
第34条 構成員は、委託研究において毒物等の滅失や飛散など、人体に影響を及ぼすおそれがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに代表者へ報告しなければならない。
(協定書に定めのない事項)
第35条 本協定に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
本協定の締結を証するため、協定書○通を作成し、代表者はその全てに、代表者以外の構成員は各2通に、それぞれ記名押印の上、各自押印のもの1通を保有するものとする。
平成○年○月○日
国立研究開発法人○○○研究所 理事長 印
国立大学法人○○大学 学長 印
○○県○○研究所 所長 印
株式会社○○ 社長 印
(別添)委託研究実施計画書
1 全体計画
研究項目 |
平成29年度 |
平成30年度 |
平成31年度 |
平成32年度 |
平成33年度 |
1.○○における△△の確立
(1) ・・・・・の解明
(2) ・・・・・の試作
(3) ・・・・・の開発
2.○○における△△の開発
(1) ・・・・・の解明
(2) ・・・・・の開発
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(○○大学○学部)
|
(○○大学○学部)
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(○○(株)××研究所、 □□(株)○○研究所)
(○○県○○試験場) )
(△△(株)△△研究所) |
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2 分担計画
構成員名 |
分担内容 |
研究担当者 |
○○大学○学部
|
○○のうち○○、○○ |
○○ |
○○(株)××研究所 |
○○のうち○○、○○ |
○○ |
□□(株)○○研究所 |
○○のうち○○、○○ |
○○ |
○○県○○試験場
|
○○のうち○○
|
○○
|
△△(株)△△研究所 |
○○のうち○○、○○ |
○○ |
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