件名:JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事
【一般競争入札(最低価格落札方式)】
件名:JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事
第1 入札の手続き第2 工事仕様書
第3 経費に係る留意点第4 契約書(案)
第5 様式集
別冊 図面等(参考)
2021年7月28日 独立行政法人国際協力機構
北海道センター
1
第1 入札の手続き
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。なお、新型コロナウイルスの感染防止のため、従来の書面(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)による手続きも可とします。
1.公告
公告日 2021 年 7 月 28 日
2.契約担当役
独立行政法人国際協力機構 北海道センター 所長 xx x
3.競争に付する事項
(1)工事名称:JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事
(2)工事内容:
①換気ファンの更新:給気ファン2台及び排気ファン4台の更新
②換気ダクトの更新:①に接続する換気ダクトのキャンバス継手の更新
③既存機器①、②の撤去・廃棄処分
詳細は:「第2.工事仕様書」及び別冊「参考図面」のとおり
(3)工期(予定):2021 年 9 月 21 日(契約締締結日翌日)から 20221 年 3 月 18 日
4.窓口
(1)入札手続き窓口
〒 003-0026
xxxxxxxxxxx 00 xxx 0-00
独立行政法人国際協力機構 北海道センター 総務課
【電話番号】 電話番号:000-000-0000 FAX 番号:000-000-0000
(2)書類授受・提出方法
・郵送による場合:上記(1)あて。
簡易書留、xxxxxx等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります
・持参による場合:持参日時を総務課担当者に事前連絡した上で、同センター受付にて総務課担当者を呼び出してください。
受付時間は、土日・祝日を除く毎日、10 時から 17 時まで
(12:30 から 13:30 を除く。)となります。
・メールによる提出の場合:(1)のメールアドレス宛
なお、メールによる場合は、当機構は圧縮ファイルの受信ができませんので、 圧縮せずに送信下さい。なお、Word, Excel に限ります。当機構で受信できな
かった場合は、担当者からご連絡いたします。
※入札説明書の一部個別配布
「別冊 図面(参考)」として、「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事(既存竣工図換気ファン関係図(抜粋))、「JICA 北海道(札幌)既存換気ファン機器一覧表」、
「JICA 北海道(札幌)換気ファン既存機器製作図」及び「JICA 北海道(札幌)既存工事対象換気ファン写真」は、個別配布します。
ア)配布方法:ギガポッド(大容量ファイル送受信システム)イ)配布申請方法:
期限: 2021 年 8 月 18 日(水)17 時まで(必着)提出物:
(1)機密保持誓約書(第5 様式集 様式4)=所定の項目に記入押印して持参若しくは郵送又はメールにて提出ください。
(2)担当者氏名、電話番号、メールアドレスを任意の書式で添付ください。
(3)宛先:4.(1)参照
5.競争参加資格
(1)以下のいずれかに該当する者は、当機構契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)
第 8 号。以下「契約細則」という。)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、入札の代理人となること、契約の下請負人(補強を含む。)となることも認めません。競争参加に当たって何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、落札者を対象として確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない法人をいいます。
2)「独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程」(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取り扱います。
① 競争参加資格確認申請の締切日が措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争参加資格確認申請の締切日の翌日以降から、入札会の日までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 入札会の日の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争参加資格確認申請の締切日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)契約細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)地方整備局競争参加資格
国土交通省北海道開発局の令和 3・4 年年度「建設工事競争参加資格」の工事区分「管工事」の等級「A」又は「B」又は「C」の一般競争(指名競争)参加資格を得ていること。又は、北海道の令和 3・4年度「建設工事等競争入札参加資格」の工事区分「管工事」の等級「A」又は「B」又は「C」の競争入札参加資格を得ていること。
3)xx技術者の配置
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定されるxx技術者を当該工事に配置できること。xx技術者は二級管工事施工管理技士以上又は同等以上の資格を有すること。また、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で競争参加資格提出日において雇用期間が 3 ヵ月以上経過している者に限る。
4)営業所等
北海道内に建設業法の許可に基づく本社(本店)又は支店又は営業所が所在すること。
5)共同企業体
共同企業体による競争参加を認めません。
6.競争参加資格の確認
本競争への参加希望者は、上記5.(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
(1)提出期限
2021 年 8 月 31 日(火) 正午まで
(2)提出書類
1)競争参加資格確認申請書(様式1)1
2)北海道開発局一般競争(指名競争)参加資格審査、又は北海道の競争参加資格に係る認定通知書(写)
3)北海道内に建設業法の許可に基づく本社(本店)又は支店又は営業所が所在することを証明することを証明するもの(写)
4)配置予定のxx技術者の資格・経歴(含む、検定合格証(写))(様式任意)
6)下見積書(「7.下見積書」参照)2
(3)提出場所
上記4.参照
(4)提出方法
上記4.(2)参照(郵送の場合は(1)提出期限までに到着するものに限る。)メールによる提出の場合はメールタイトル:【資格確認申請書(社名●●)】
「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事」
1、2 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで引き続き出社できない場合には押印はなくても可とします。
(5)競争参加資格の確認結果
2021 年 9 月 3 日(金)までにメールにて通知します。2021 年 9 月 3 日(金)までに結果が通知されない場合には、上記4.までお問い合わせください。
7.下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で下見積書の提出をお願いします。
下見積書には、商号又は名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているか明記してください。
(3)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(4)提出期限、提出方法、提出場所は「6.競争参加資格の確認」と同じです。
8.説明会の開催
競争参加希望者に対し、具体的工事内容を理解して頂くために、工事内容の説明会を以下のとおり、希望者毎(1社毎)に開催します。
(1)開催日
2021 年 8 月 5 日(木)若しくは 2021 年 8 月 6 日(金)
(2)開始時間
10 時、14 時、16 時(所要時間 1 時間 30 分程度)
(3)開催場所
独立行政法人国際協力機構 北海道センター(札幌)
2階 ブリーフィングルーム
xxxxxxxxxxx 00 xxx 0-00
(4)その他
1)説明会への参加希望者は、2021 年 8 月 4 日(水)正午までにメール(宛先は上記4.(1)参照)にて、社名及び参加者氏名を連絡願います。
メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【説明会出席希望】「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事」
2)当日説明会場では本件入札説明書の交付はしませんので、必ず事前に入手の上、持参してください。
3)参加は一社あたり 2 名を上限とします。
4)当日の急な参加はご遠慮願います。
5)説明会への参加は競争参加資格の要件とはしません。説明会に出席していない者(社)も競争への参加が可能です。
9.入札説明書に対する質問
工事の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、以下(1)及び(2)に従い提出して下さい。質問に対する回答書は、(3)に従い掲示します。
(1)提出期限
2021 年 8 月 19 日(木)正午まで
(2)提出方法
メール(宛先は上記4.(1)参照)
メールタイトルは以下の通りとしてください。
【入札説明書への質問】「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事」
・社名、担当者名、電話番号、メールアドレスを記載。
・質問は、表形式で「該当頁」「該当項目」「質問」を記載。
・添付ファイルについて、当機構は圧縮ファイルの受信ができませんので、圧 縮せずに送信下さい。なお、Word, Excel に限ります。
・当機構よりメールを受信した旨の返信メールをお送りします。
注)xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則とし てお断りしています。ご了承下さい。
(3)質問への回答方法
質問に対する回答書は、2021 年 8 月 26 日(木)16 時までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
国際協力機構ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報-工事、物品購入、役務等-(2021 年度)」
→「JICA 北海道(札幌)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx0000.xxxx#xxxxxxx)
回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
10.入札執行の日時及び場所等
(1)日時
2021 年 9 月 9 日(木)11 時~
(2)場所
独立行政法人国際協力機構 北海道センター(札幌) 2階 会議室1xxxxxxxxxxx 00 xxx 0-00
注)入札会会場の開場は、入札会開始時刻の5分前となります。1 階ロビーにて待機いただき、同時刻になりましたら入出してください。入札執行開始時刻に間に合わなかった者は、入札会(入札執行)に参加できません。
(3)必要書類
1)委任状 1通(様式2。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
2)入札書 1通(様式3。要封入。入札金額内訳書を同封。)
3)入札書予備 2通(再入札を行う場合に必要。入札金額内訳書は不要。)
(4)その他
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
代表権を有する者が出席する場合は、社印又は代表者印に代えて、同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
11.入札書
(1)入札書の提出方法は持参とし、郵送による提出は認めません。
(2)入札書は、入札金額を記入して、次のいずれか(できる限り、1)の方法によってください。)の方法により記名捺印し、封入してください。
1)代表権者による場合、その役職・氏名を記載し、職印を押印。(様式3の1)
2)代理人を定める場合、委任状を作成の上(入札会で提出頂きます。)、代表 者役職・氏名及び受任者(代理人)の氏名を記載し、受任者(代理人)の印(委任状に押印されたものと同じ印鑑)を押印。(様式3の2)
(3)入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の額を除いた金額とし、千円単位で記載してください。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10(消費税等)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(5)入札書には、入札金額内訳書(任意様式)を同封してください。
(6)入札書及び入札金額内訳書は封入し、封筒には「工事件名」及び応札者の商号を記載してください。
(7)再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。再入札の場合、入札金額内訳書は不要です。
1)代表権者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印も認めます。)。(様式
3の1)
2)代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、代理人の氏名及びその者の印。
(様式3の2)
(8)応札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(9)入札保証金は免除します。
(10)次のいずれかに該当する入札(書)は無効とします。
1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
2)入札会開始時刻後に到着した入札
3)委任状を提出しない代理人による入札
4)記名押印を欠く入札
5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
7)明らかに連合によると認められる入札
8)同一応札者による複数の入札
9)条件が付されている入札
10)その他入札に関する条件に違反した入札
12.落札者の決定方法
(1)落札者の決定方法
契約細則第 17 条第 1 項の規定に基づき、機構が別途定める予定価格の範囲内で、最低額の入札金額を提示した者を落札者とします。
最低入札金額が予定価格を上回っている場合は、その場で再入札を2回まで行います。再入札を2回行っても最低入札金額が予定価格を上回った場合、入札会を終了します。
また、予定価格以下の「最低入札価格」が複数ある場合は、くじにより落札者を決定します。
(2)低入札価格調査
契約細則第 17 条第 1 項ただし書に基づき、機構が別途定める「低入札価格調査基準」を下回った入札金額が提示された場合、適正な工事の施工が可能について疑義が生じるため、低入札価格調査を実施することとし、落札者の宣言は行いません。
低入札価格調査の対象となった応札者は、機構の調査に協力するものとし、機構が求める資料等を提出するものとします。調査の結果、適正な工事の施工が可能だと判断された場合、当該応札者を落札者とします。
13.入札執行(入札会)の手順等
(1)入札会の手順
1)出席者等の確認
入札事務担当者が各出席者に入札会出席者名簿への記名を求めます。
なお、入札に参加できる者は原則として各社2名以内とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が出席の場合は不要)を受領し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。必要に応じ、本人確認
(運転免許証の提示等)を求めることがあります。
3)入札書の投入
各応札者は、封入された入札書を入札箱へ投入します。
4)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、投入された入札書(入札金額内訳書を含む。)の記載内容を確認します。
5)入札金額の発表
入札事務担当者が、各応札者の入札金額を読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札金額との照合
入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表
入札執行者が、予定価格の範囲内で最低額の入札金額を提示した者を「落札者」として発表します。
8)再入札
全ての入札金額が予定価格を超えた場合(以下「不落」という。)には、直ちに入札会に参加している応札者に再度入札書の提出(以下「再入札」という。)を求めます。再入札を2回(つまり合計3回の入札)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、会社への連絡を行うための休憩を挟む場合があります。
(2)入札途中での辞退
再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投入して下さい。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)不落随契
2回の再入札でも落札者が決まらない場合、入札金額の低い者から順に随意契 約交渉を行い、契約金額が予定価格を超えない範囲内で契約交渉が成立した場合、契約を締結することとします。
14.契約書作成及び締結
(1)再入札を行った場合は、落札者から、入札金額内訳書(任意様式)の提出をいただきます。
(2)「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約書(案)第 4 条第 1 項第 4 号又は第 5 号による場合は、契約保証金を免除します。
(3)契約条件、条文については、「第4 契約書(案)」を参照してください。なお、契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「9.入札説明書に対する質問」の際に合わせて照会してください。
15.情報の公開について
本入札説明書による入札結果、契約内容等については、契約情報として機構ウェブサイト上に公表します。以下に示します具体的公表内容をご承知の上、競争参加いただきますようお願いします。
なお、入札書の提出をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)入札結果の公表
本入札説明書により実施された入札については、その入札結果を機構ウェブサイト上に公表します。
(2)契約内容の公表
本入札により契約に至った契約先に関する情報を次のリンクのとおり公表します(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx )。
(3)一定の関係を有する法人との契約に関する情報の公表
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表することとなりましたので、次のリンクのとおり情報を公表します(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx_0000.xxxx)。
1)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名
イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
16.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む。)は、本件入札書を作成するためのみに使用することとし、他の目的のための複写、転用等はお断りします。
以 上
第2 工事仕様書
この工事仕様書は、独立行政法人国際協力機構北海道センター(札幌)(以下「発注者」)が実施する「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事」に関する工事内容を示す。本件受注者は、本工事仕様書及び「公共建築改修工事標準仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修:最新版)並びに「独立行政法人国際協力機構(JICA)建築・設備等請負工事実施要領」(以下、実施要領)に基づき本件工事を実施する。
1.工事名称:JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事
2.工期(予定):2021 年 9 月 21 日(契約締結日の翌日)から 2022 年 3 月 18 日
3.施設概要
(1)対象建物 JICA 北海道(札幌)
(2)工事場所:xxxxxxxxxxx 00 xxx 0 x 00
(3)工事種別:換気設備
(4)敷地面積:8,265.37 ㎡
(4)延べ床面積:7,983.17 ㎡
(5)地域指定:準工業地域、一部第 2 種住居専用地域
棟名 | 管理・研修・宿泊棟 |
竣工年 | 1995 |
建築面積㎡ | 2,895.48 |
延床面積㎡ | 7,983.17 |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
規模 | 地下 1 階 地上 5 階 |
4.工事内容
経年劣化による既存の給気ファン 2 台及び排気ファン 4 台を撤去・処分し、新たに
同等機能の給気ファン 2 台及び排気ファン 4 台を設置、接続し、換気改善を図る。本設備は、建築基準法等の規制を遵守し工事を行う。
具体的工事内容は以下のとおり。
(1)給気ファン及び排気ファンの仕様等(更新機器)
① 機器番号 FEX-21:排気ファン(高層棟1~2階排気系統)1台
片吸込シロッコファン(電動スクロールダンパ、モータ、端子箱付)(天井吊) NO.31/2×6,510m3/h×20mmAq 電源 3Φ200V、容量 1.5KW
IE3 モータ付、自動制御機器計装(参考銘柄:MY3000F0200 同等品)スプリング防振架台
設置場所:高層棟B1階トレンチ内
② 機器番号FEX-22:排気ファン(トレンチ内換気系統)1 台
片吸込シロッコファン(電動スクロールダンパ、モータ、端子箱付)(天井吊) NO.3 ×6,510m3/h×35mmAq 電源 3Φ200V、容量 1.5KW
IE3 モータ付、自動制御機器計装(参考銘柄:MY3000F0200 同等品)スプリング防振架台
設置場所:熱源機械室
③ 機器番号FOA-B3:給気ファン(熱源機械室給気系統)1 台片吸込シロッコファン(天井吊)
NO.3 ×6,000m3/h×30mmAq 電源 3Φ200V、容量 1.5KWフィルタ パネル型 500×500× 4 枚
IE3モータ付
スプリング防振架台
延長グリスニップルの取付設置場所:熱源機械室
④ 機器番号FEX-B3:排気ファン(熱源機械室排気系統)1台片吸込シロッコファン(天井吊)
NO.3 ×4,200m3/h×15mmAq 電源 3Φ200V、容量 0.75KW IE3モータ付
スプリング防振架台 設置場所:熱源機械室
⑤ 機器番号FOA-B4:給気ファン(衛生機械室給気系統)1台片吸込シロッコファン(天井吊)
NO.11/2 ×2,000m3/h×35mmAq 電源 3Φ200V、容量 0.75KWフィルタ パネル型 500×500× 2 枚
IE3 モータ付
スプリング防振架台 設置場所:衛生機械室
⑥ 機器番号FEX-B4:排気ファン(衛生機械室排気系統)1台片吸込シロッコファン(天井吊)
NO.2 ×2,000m3/h×15mmAq 電源 3Φ200V、容量 0.4KW IE3 モータ付
スプリング防振架台 設置場所:衛生機械室
⑦ 上記①~⑥の換気ファンの既設ダクトとの接続のためのキャンバス継手
⑧ 既設機の天枠の転用は認める。
⑨ 上記①~⑦までの機器を新規に据え付け、試運転調整を行う。
(2)上記(1)の①から⑦までの既存換気ファン等の撤去、分解等を行い、搬出のうえ処分する。
(3)上記工事に必要とされる電源分岐接続を行う。
(4)更新する機材は、いずれについてもメーカーが供給するxx部品を使用すること。設置する製品は全て新品であること。
(5)上記換気ファンの参考機器材料製造者は以下のとおり。
(株)xx製作所、(株)xx製作所、テラル(株)、三菱電機(株)、パナソニック(株)、(株)日立製作所、(株)ミツヤ送風機製作所
5.施工上の条件
(1)受注者は、契約後 10 日以内に着手届 1 部、現場代理人届 1 部、xx技術者届
1 部、請負代金内訳書1部、工程表 2 部、施工計画書 2 部、施工体制図 2 部を
提出すること。作業日 1 週間前までに作業員名部 1 部を提出すること。また、工事関係者であること識別できるよう、腕章を必ず着用すること。
(2)本工事は施設利用中の工事(居ながら工事)であるため、施設利用者等の安全に十分配慮すること。また、作業の振動・騒音、作業員・資材・建設機器等の動線などに留意し、施設利用者に支障が生じないよう十分に配慮する。
(3)作業時間は、原則として月曜日から土曜日の午前8時から午後6時までの間とし、施設の運営や発注者の業務に支障のない日程で作業すること。日曜日又は祝日の作業を必要とする場合は、事前に発注者の承認を得ること。
(4)実施工程表については、発注者と協議の上作成すること。
(5)作業関係者用に駐車場を利用する場合は、発注者の担当者に連絡し、その指示に従うこと。
(6)工事で使用する水・電気は施設内の設備を使用してもよい。この場合、無償提供する。
(7)作業にあたっては、対象室内に粉塵飛散や備品類に損傷を与えないよう必要に応じて養生を行う。作業完了後は整理清掃を行うこと。
(8)本工事以外に当センターでは、他に発注している工事もあることから他の業者との協力・調整して本工事を実施すること。
他の工事と重複、調整が必要である場合は、発注者に報告し協議すること。
(9)本工事により発生した産業廃棄物の処理については、産業廃棄物処理業者名、受入先処分施設等を正確に把握し、マニュフェストを作成のうえ発注者に報告・提出すること。
(10)本工事のための組立保険に加入していること。
(11)作業にあたっては、国土交通省より通知されている「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和 3 年 5 月 12 日改訂版)」等を参考に感染予防に努めて作業を行うこと。
6.成果物
(1)施工業務
①完成図書
以下の図書を完成引渡時に発注者に提出する(番号2~11 は A4 ファイルに整理する。)ものとする。
なお、公共建築改修工事共通仕様書(最新年版)/国土交通省官房官庁営繕部監修に基づき作成すること。
番号 | 図面名称 | 部数 | 備考 |
1 | 竣工図 | 2 | A3版背張り綴じ、背文字、表紙文字 |
2 | メーカーリスト | 2 | 施工業者標準 |
3 | 施工図・製作図 | 2 | 承認図 |
4 | 試験成績表 | 2 | メーカー標準、施工業者標準 |
5 | 工事記録写真 | 2 | データ(隠ぺい部、仕上がり)下記参照 |
6 | 打合せ記録 | 2 | |
7 | 社内検査報告書 | 2 | 施工業者標準 |
8 | 取扱説明書 | 2 | メーカー標準、保証書 |
9 | 緊急連絡先リスト | 2 | リスト |
10 | 竣工引渡書 | 2 | 施工業者標準 |
11 | その他 | 2 | その他必要に応じて追録 |
12 | 竣工図CADデータ | 2 | PDF(全ページを1ファイルで)、DXF |
注)1~11 までの資料については PDF 化の上、12 と併せ CD-R にて 2 部提出
②工事記録写真
以下の写真を改修対象個所全般に渡り、各 L 版にて 1 部提出する。なお、デジタル写真による記録も可能とする。
・工事着手前写真 L 版/カット数:改修個所全般
・工事工程写真 L 版/カット数:改修個所全般
・完成後写真 L 版/カット数:改修個所全般
③予備品
指定しない。
7.検査及び支払い
成果物(工事完了届及び添付された成果物)の納品、検査合格の通知後に受注者は発注者に契約で定めた金額を請求する。
以上
添付資料
・「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事(既存竣工図換気ファン関係図(抜粋))
第3 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、工事仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
なお、落札者には「第 1 入札手続き」の 11.のとおり入札金額内訳書の提出を求 めますので、工事内容を踏まえた費用内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費用構成は以下のとおりです。
・直接工事費
・共通仮設費
・現場管理費
・一般管理費
(2)消費税課税
「第 1 入札手続き」の 11.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定および支払については、工事の完了や成果物等の検査の結果、合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。
3.その他留意事項
受注者の責によらないやむを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に契約変更を行うことがxxxx。受注者はこの様な事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
以上
第4 契約書(案)
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名:JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事
2 工事場所:独立行政法人国際協力機構 北海道センター
自 2021 年●月●日
3 工 期:
至 202●年●月●日
4 請負代金額: ○○,○○○,○○○ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額:○,○○○,○○○ 円)
5 契約保証金: ○,○○○,○○○ 円(第4条による。)
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
2021 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxx 00 xxx 0-00
独立行政法人国際協力機構 北海道センター契約担当役 所長 xx x x
受 注 者 住 所
商 号
役職及び氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の
1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13
条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(社会保険等未加入建設業者の排除)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭
和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難
となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額
(2)社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定 めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)専任のxx技術者
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から5日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から5日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調
合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から5日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から5日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に5日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から5日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から5日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは
請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その 他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注 者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発 注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当
の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が
工期変更の請求を受けた日)から10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、
「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の
請求を行った日又は受けた日から10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項ただし書若しくは第2項又は第 30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」
とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、
第 26 条から第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に
通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額さ
れた日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請
負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中一回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×(9/ 10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日
から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払
金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)第 40 条 削除
(債務負担行為に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則)第 41 条 削除
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第 42 条 削除
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含
む。)又は第 38 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用される第 33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第 45 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24 年規程(総)
第 25 号)に規定するところによるものとし、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9)第 51 条又は第 52 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が反社会的勢力であると認められるとき。
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結し
たと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 50 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 47 条各号又は第 48条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務
(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 51 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 52 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の3(工期の 10分の3が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 53 条 第 51 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 54 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その
余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの
割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発
注者が定め、第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 55 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 47 条又は第 48 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 56 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 51 条又は第 52 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第2項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 57 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第4項又は第5項(第
39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不
適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監 督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当である ことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等
の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第61 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 62 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
第5 様式集
(添付様式)
様式1 競争参加資格確認申請書様式2 委任状
様式3の1 入札書(代表権を有する者が出席の場合)様式3の2 入札書(代理人を立てる場合)
様式4 機密保持誓約書
必要な場合は
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxx. html の該当欄からダウンロードしてください。
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競争参加資格確認申請書
(様式1)
2021 年 月 日
独立行政法人国際協力機構
北海道センター 所長 xx x x
住所 | ||
商号/名称 | ||
代表者役職・氏名 | ㊞ | |
(担当者氏名 | ) | |
(電話: | FAX: | ) |
(E-mail: | ) |
2021 年7月 28 日付で公告のありました「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事」への参加を希望します。
つきましては、当社の必要な競争参加資格について確認されたく、申請します。
添付資料:北海道開発局一般競争(指名競争)参加資格審査に係る認定通知書(写)
(又は、北海道の競争入札参加資格審査に係る認定通知書(写))
以 上
委 任 状
(様式2)
2021 年 月 日
独立行政法人国際協力機構
北海道センター 所長 xx x x
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
私は、【例:弊社社員】 【代理人氏名】 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 x x 項
1.「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事」について、2021 年 9 月 9 日に行われる貴機構の入札会への立会いと再入札に関する一切の権限
2.その他上記に関する一切の権限
以 上
入 札 書
(様式3の1)
2021 年 月 日
独立行政法人国際協力機構
北海道センター 所長 xx x x
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 入札金額は消費税及び地方消費税の額を除いた金額としてください。契約金額は、入札金額に消費税及び地方消費税の額(入札金額×10%)を加算した額とします。
* 金額は千円単位としてください。
以 上
(代理人を立てる場合) | ||
2021 年 | 月 日 | |
独立行政法人国際協力機構 北海道センター 所長 xx x x | ||
住所 商号/名称 代表者役職・氏名 代理人氏名 | ㊞ |
JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 入札金額は消費税及び地方消費税の額を除いた金額としてください。契約金額は、入札金額に消費税及び地方消費税の額(入札金額×10%)を加算した額とします。
* 金額は千円単位としてください。
以 上
機密保持誓約書
独立行政法人国際協力機構
北海道センター 所長 xx x x
住所
商号/名称
2021 年 月 日
代表者役職・氏名 ㊞
当社は、「JICA 北海道(札幌)換気ファン等更新工事」の調達(以下「本調達」という。)に関して、以下の各事項を遵守することを誓約します。
1.本誓約における「機密情報」とは、文書、電磁的記録、電子メール、口頭、視覚的手段その他の方法、記録媒体のいかんを問わず、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が当社に対して開示し、かつ、開示の際に秘密である旨を明示した情報をいう。
2.当社は、機密情報を本調達の目的にのみ使用するものとし、本調達の目的以外には使用しないものとする。
3.当社は、機密情報が含まれる書面その他の記録媒体を他の資料、物品等と明確に区別し、善良な管理者の注意をもって保管することとし、機密情報を本調達のために知ることが必要な当社の役員、従業員に対してのみに開示するものとし、開示にあたっては、本誓約の内容を遵守させるものとする。
4.当社は、JICA の書面による事前承諾なくして機密情報を第三者に開示しないものとする。
5.当社は、4項の定めにもかかわらず、法令、裁判所、行政機関その他の法令に基づいて開示を要求する正当な権限を有している者から機密情報の開示を求められたときは、JICA に事前に通知した上で、機密情報を開示することができるものとする。
6. 当社は、本調達に当たって第三者に機密情報を開示、閲覧等させる必要がある場合は、機密情報を開示する第三者に対して、開示する情報が機密情報である旨を告げ、本誓約と同程度の機密保持義務を遵守させるものとし、第三者が誓約した機密保持誓約書の写しを JICA へ提出するものとする。
7.当社は、機密情報を第三者に開示する場合は、JICA とも協議し、必要に応じて一部マスキングを施した上で開示するなどの対応をすることとする。
8.当社は、本調達にかかる業務が終了し又は JICA から要求された場合には、当社又は6項で定める第三者が保持する機密情報を速やかに JICA に返却し又は破棄するものとする。
9.当社は、当社又は6項で定める第三者が本誓約に違反したことに起因又は関連して、JICA が損害又は費用(弁護士費用を含みます。)を被った場合、JICA に対し、これを全て賠償するものとする。
以上
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