Contract
件名 | 平成 27 年度職員用パソコン賃貸借(物件販売業者・販売価格等決定) |
購入金額 | 円(消費税を含む) |
納入期限 | 平成28年 3月 20日 (なお、タブレット端末及び各液晶ワイドモニターは平成 27 年 12 月 18 日までに納入すること) |
購入仕様 | 別紙 1 入札仕様書のとおり |
松阪市(以下「甲」という。)と 業者名 (以下「乙」という。)は、xが入札により発注する平成 27 年度職員用パソコン賃貸借に係る物品に関して、次のとおり覚書を締結する。
(購入先等の指定)
第 1 条 甲が入札により発注する物品のリース契約については、当該物品の購入先を乙とし、購入金額は覚書に記載した金額とする。
(仕様の遵守)
第 2 条 甲が当該物品のリース契約を締結したときは、乙は、物品の納入に際して、当該リース契約の仕様及びこの覚書による仕様を遵守しなければならない。
(覚書の効力)
第 3 条 この覚書を締結した日から 3 月以内に甲が当該物品のリース契約を締結した場合に有効とする。
2 前項の有効期限を経過したときは、この覚書は失効する。この場合、乙は甲に対して損害等の賠償を請求することができない。
3 前項にかかわらず、乙の責に帰すべき事由に該当しない場合において甲乙が協議し合意したときは、有効期限を延長することができる。
(甲の失効権)
第 4 条 リース契約の相手方決定前において、乙の責に帰すべき事由により納入期限までにこの覚書による仕様を満たす物品の納入見込みがないと明らかに認められる場合においては、甲は乙と協議しこの覚書を失効することができる。
2 前項のとおり甲がこの覚書の失効を決定したときは、甲は乙に対し購入金額の 10 分の 1 の違約金を請求することができる。なお、乙は甲に対しこの覚書にかかる損害等の賠償については、一切請求することができない。
(その他の事項)
第 4 条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に関し疑義が生じたときは、甲乙が協議のうえ決定するものとする。
この覚書の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者が記名押印のうえ、各自そ
の 1 通を保有する。
平成 年 月 日
x xxxxxxxx0000xx0松阪市
松阪市長 x x x x ㊞
乙
㊞